臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)第十七条第一項及び第三十五条の規定に基づき、臨床工学技士法第十七条第一項に規定する指定試験機関を指定する省令を次のように定める。
臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)第十七条第一項に規定する指定試験機関として次の者を指定する。
名称 | 主たる事務所の所在地 | 指定の日 |
公益財団法人医療機器センター(昭和四十六年四月六日に財団法人医療技術研究開発財団という名称で設立された法人をいう。) | 東京都文京区本郷一丁目二十八番三十四号 | 昭和六十三年四月二十七日 |
附則
この省令は、公布の日から施行し、昭和六十三年四月二十七日から適用する。附則(平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。