歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第八条の二第一項、第八条の十八(第十二条の八において準用する場合を含む。)及び第十二条の四第一項の規定に基づき、歯科衛生士法第八条の二第一項及び第十二条の四第一項に規定する指定登録機関及び指定試験機関を指定する省令を次のように定める。
歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百三号)第八条の二第一項及び第十二条の四第一項に規定する指定登録機関及び指定試験機関として次の者を指定する。
名称 | 主たる事務所の所在地 | 指定の日 |
財団法人歯科医療研修振興財団(昭和六十二年六月一日に財団法人歯科臨床研修振興財団という名称で設立された法人をいう。) | 東京都千代田区九段北四丁目一番二十号歯科医師会館内 | 平成三年七月一日 |
附則
この省令は、公布の日から施行し、平成三年七月一日から適用する。附則(平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。