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平成十三年厚生労働省令第八十七号
救急救命士法第十二条第一項及び第三十七条第一項に規定する指定登録機関及び指定試験機関を指定する省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第十二条第一項、第二十八条第一号(第四十一条において準用する場合を含む。)及び第三十七条第一項の規定に基づき、救急救命士法第十二条第一項及び第三十七条第一項に規定する指定登録機関及び指定試験機関を指定する省令を次のように定める。

 救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第十二条第一項及び第三十七条第一項に規定する指定登録機関及び指定試験機関として次の者を指定する。

名称
主たる事務所の所在地
指定の日
一般財団法人日本救急医療財団(平成三年三月二十九日に財団法人日本救急医療研究財団という名称で設立された法人をいう。)
東京都文京区湯島三丁目三十七番四号HF湯島ビル
平成三年十二月十九日

附則

この省令は、公布の日から施行し、平成三年十二月十九日から適用する。

附則(平成一三年一一月一四日厚生労働省令第二一一号)

この省令は、公布の日から施行し、平成十三年八月三十一日から適用する。

附則(平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

附則(令和五年四月三日厚生労働省令第六七号)

この省令は、公布の日から施行する。