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平成十三年厚生労働省令第八十五号
社会福祉士及び介護福祉士法第十条第一項の規定に基づく指定試験機関等を指定する省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第十条第一項、第三十五条第一項、第四十一条第一項及び第四十三条第一項の規定に基づき、社会福祉士及び介護福祉士法第十条第一項の規定に基づく指定試験機関等を指定する省令を次のように定める。

 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号。以下「法」という。)第十条第一項に規定する指定試験機関、第三十五条第一項に規定する指定登録機関、第四十一条第一項に規定する指定試験機関及び第四十三条第一項に規定する指定登録機関として、次の者を指定する。

名称
主たる事務所の所在地
指定の日
公益財団法人社会福祉振興・試験センター
東京都渋谷区渋谷一丁目五番六号
昭和六十三年四月一日

附則

この省令は、公布の日から施行し、昭和六十三年四月一日から適用する。 法附則第五条第一項に規定する指定登録機関として、次の者を指定する。

附則(平成二四年四月二日厚生労働省令第七二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和四年四月一日厚生労働省令第七八号)

この省令は、公布の日から施行する。