国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第六項の規定に基づき、国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人を指定する省令を次のように定める。
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人として次の者を指定する。
名称 | 主たる事務所の所在地 | 指定の日 |
公益社団法人国民健康保険中央会(昭和三十四年一月一日に社団法人国民健康保険中央会という名称で設立された法人をいう。) | 東京都千代田区永田町一丁目十一番三十五号 | 昭和五十九年十月一日 |
附則
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十九年十月一日から適用する。附則(平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。