地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う国民年金の保険料の納付に関する経過措置に関する政令(平成十三年政令第二号)第二条の規定に基づき、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う国民年金の保険料の納付に関する経過措置に関する政令第二条第一項に規定する厚生労働省令で定める者等を定める省令を次のように定める。
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う国民年金の保険料の納付に関する経過措置に関する政令(次項において「令」という。)第二条第一項に規定する厚生労働省令で定める者は、現に口座振替を行っている金融機関が平成十四年四月以降の月分の保険料について口座振替による納付を取り扱わないこととなる者とする。
令第二条第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 被保険者の氏名、生年月日、基礎年金番号及び電話番号
二 口座振替に係る預金口座又は貯金口座のある金融機関の名称及び当該口座の記号番号
三 口座名義人の氏名
四 保険料を前納しているときは、当該前納に係る期間