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平成十三年厚生労働省令第一号
厚生労働省組織規則

施行日:

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国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)、厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)及び厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)の規定に基づき、並びに厚生労働省設置法及び厚生労働省組織令を実施するため、厚生労働省組織規則を次のように定める。

第一章 本省

第一節 内部部局

第一款 大臣官房

(審査委員並びに地域保健福祉施策特別分析官、国際保健福祉交渉官及び国際労働交渉官)

第一条 大臣官房に、審査委員(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)並びに地域保健福祉施策特別分析官、国際保健福祉交渉官及び国際労働交渉官それぞれ一人を置く。

審査委員は、命を受けて、法令案その他重要な事項の審査に当たる。

地域保健福祉施策特別分析官は、命を受けて、地域における保健福祉施策について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析を行うことにより、地域における保健福祉施策に関する政策の企画及び立案の支援を行う。

国際保健福祉交渉官は、命を受けて、国際保健福祉分野について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析並びに関係国の政府等との連絡及び協議等を行うことにより、国際保健福祉分野に関する政策の企画及び立案の支援を行う。

国際労働交渉官は、命を受けて、国際労働分野について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析並びに関係国の政府等との連絡及び協議等を行うことにより、国際労働分野に関する政策の企画及び立案の支援を行う。

(人事調査官、調査官及び人事企画官)

第二条 人事課に、人事調査官、調査官及び人事企画官それぞれ一人を置く。

人事調査官は、命を受けて、人事課の所掌事務に関する特定事項の調査、企画及び立案並びに調整に当たる。

調査官は、命を受けて、職員の人事の管理に関する特定事項の調査、企画及び立案に当たる。

人事企画官は、命を受けて、職員の人事の制度に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に当たる。

(公文書監理・情報公開室及び広報室並びに企画官、訟務官及び法務専門官)

第三条 総務課に、公文書監理・情報公開室及び広報室並びに企画官十九人、訟務官三人及び法務専門官二人を置く。

公文書監理・情報公開室は、次に掲げる事務をつかさどる。

公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

厚生労働省の保有する情報の公開に関すること。

厚生労働省の保有する個人情報の保護に関すること。

公文書監理・情報公開室に、室長を置く。

広報室は、広報に関する事務(国際課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

広報室に、室長を置く。

企画官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する総合調整に関する特定事項の企画及び立案に当たる。

訟務官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する訴訟に関する事務(他局並びに人材開発統括官及び政策統括官並びに他課の所掌に属するものを除く。)を行う。

法務専門官は、検察官をもって充てる。

法務専門官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。

厚生労働省の所掌事務に関する争訟の統一的かつ適正な処理に関すること(訟務官の所掌に属するものを除く。)。

厚生労働省の所掌事務に関する法令案の作成に関する必要な助言その他の援助に関すること。

(監査指導室、経理室及び管理室並びに会計管理官及び厚生管理企画官)

第四条 会計課に、監査指導室、経理室及び管理室並びに会計管理官及び厚生管理企画官それぞれ一人を置く。

監査指導室は、次に掲げる事務をつかさどる。

厚生労働省の所掌に係る経費及び収入の決算並びに会計の監査に関すること。

東日本大震災復興特別会計の経理のうち厚生労働省の所掌に係る経費及び収入の決算並びに会計の監査に関すること。

監査指導室に、室長及び会計監査官十一人(うち四人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内を置く。

会計監査官は、命を受けて、厚生労働省の所掌に係る会計の監査に関する事務を行う。

経理室は、次に掲げる事務をつかさどる。

厚生労働省の所掌に係る経費及び収入の会計に関すること。

厚生労働省所管の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。

東日本大震災復興特別会計の経理のうち厚生労働省の所掌に係る経費及び収入の会計に関すること。

東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち厚生労働省の所掌に係るものに関すること。

経理室に、室長を置く。

管理室は、庁内の管理に関する事務をつかさどる。

管理室に、室長を置く。

会計管理官は、命を受けて、会計課の所掌事務に関する特定事項の調整及び管理に関する事務をつかさどる。

厚生管理企画官は、命を受けて、次に掲げる事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に当たる。

厚生労働省所管の建築物の営繕に関すること。

職員(厚生労働省の所管する独立行政法人の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。

職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第三条第一項の規定により厚生労働省に設けられた共済組合に関すること。

恩給に関する連絡事務に関すること。

(地方企画官)

第四条の二 地方課に、地方企画官一人を置く。

地方企画官は、命を受けて、地方課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に当たる。

(国際保健・協力室及び国際労働・協力室並びに国際企画・戦略官)

第五条 国際課に、国際保健・協力室及び国際労働・協力室並びに国際企画・戦略官一人を置く。

国際保健・協力室は、次に掲げる事務をつかさどる。

厚生労働省の所掌事務に係る国際機関、国際会議並びに外国の行政機関及び団体に係る事務の調整(保健に関するものに限る。)に関すること。

厚生労働省の所掌事務に係る国際協力(開発途上にある海外の地域に係るものであって、国際労働・協力室の所掌に属するものを除く。)に関する事務の総括に関すること。

国際保健・協力室に、室長を置く。

国際労働・協力室は、次に掲げる事務をつかさどる。

厚生労働省の所掌事務に係る国際機関、国際会議並びに外国の行政機関及び団体に係る事務の調整(労働に関するものに限る。)に関すること。

厚生労働省の所掌事務に係る国際協力(開発途上にある海外の地域に係るものであって、労働に関するものに限る。)に関する事務の総括に関すること。

国際労働・協力室に、室長を置く。

国際企画・戦略官は、命を受けて、国際課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案に当たる。

(災害等危機管理対策室)

第六条 厚生科学課に、災害等危機管理対策室を置く。

災害等危機管理対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。

原因の明らかでない公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関すること。

厚生労働省の所掌事務に係る災害対策に関する事務の総括に関すること。

災害等危機管理対策室に、室長を置く。

第七条から第九条まで 削除

第二款 医政局

(医療技術顧問)

第十条 医政局に、医療技術顧問を置くことができる。

医療技術顧問は、国立ハンセン病療養所の業務に関し、医療技術上の特殊な学識経験を必要とする専門事項について、医政局長の諮問に応じる。

医療技術顧問は、非常勤とする。

(医療政策企画官)

第十一条 総務課に、医療政策企画官一人を置く。

医療政策企画官は、命を受けて、保健医療に関する基本的な政策に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関することを行う。

(医療安全推進・医務指導室)

第十二条 地域医療計画課に、医療安全推進・医務指導室を置く。

医療安全推進・医務指導室は、次に掲げる事務をつかさどる。

医療の安全に関する調査、企画及び立案並びに調整に関すること。

特定機能病院に関すること。

医療監視員に関すること。

病院、診療所及び助産所における安全管理に関すること。

医療安全推進・医務指導室に、室長を置く。

(国立ハンセン病療養所対策室及び医療独立行政法人支援室並びに政策医療推進官及び調査官)

第十三条 医療経営支援課に、国立ハンセン病療養所対策室及び医療独立行政法人支援室並びに政策医療推進官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び調査官それぞれ一人を置く。

国立ハンセン病療養所対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。

国立ハンセン病療養所の将来の在り方に係る構想の実現に関すること。

国立ハンセン病療養所の職員の配置等に関すること。

国立ハンセン病療養所の運営に係る企画に関すること。

国立ハンセン病療養所の診療業務等に関すること。

国立ハンセン病療養所の医療機器の配置の企画及び管理に関すること。

国立ハンセン病療養所の医療社会事業、ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)第二条第三項に規定する入所者(国立ハンセン病療養所に入所している者に限る。以下「入所者」という。)の福祉及び医師の充足に関すること。

国立ハンセン病療養所の役務業務及び業務の委託に関すること。

国立ハンセン病療養所に係る経費の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。

国立ハンセン病療養所に係る行政財産及び物品の管理に関すること。

国立ハンセン病療養所の職員に貸与する宿舎に関すること。

国立ハンセン病療養所対策室に、室長を置く。

医療独立行政法人支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。

独立行政法人国立病院機構の組織及び運営一般に関すること。

独立行政法人地域医療機能推進機構の組織及び運営一般に関すること。

医療独立行政法人支援室に、室長を置く。

政策医療推進官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。

国立ハンセン病療養所において行うべき国民の健康に重大な影響のある疾病に関する医療その他の国の医療政策として国立ハンセン病療養所が担うべき医療の提供に関すること。

国立ハンセン病療養所が行う研究に関すること。

国立ハンセン病療養所の医療に関する業務の指導及び監督に関すること。

調査官は、命を受けて、国立ハンセン病療養所の職員の組織する団体に関する特定事項の調査、企画及び立案並びに調整に当たる。

(試験免許室、医師臨床研修推進室及び死因究明等企画調査室)

第十四条 医事課に、試験免許室、医師臨床研修推進室及び死因究明等企画調査室を置く。

試験免許室は、次に掲げる事務をつかさどる。

医師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士及び義肢装具士の試験及び免許に関すること。

外国医師等の臨床修練及び臨床教授等のための病院又は診療所の指定並びに臨床修練及び臨床教授等の許可に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。

試験免許室に、室長を置く。

医師臨床研修推進室は、医師の臨床研修に関する事務をつかさどる。

医師臨床研修推進室に、室長を置く。

死因究明等企画調査室は、死体の解剖及び保存に関する事務のうち、死因究明及び身元確認に関する調査、企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

死因究明等企画調査室に、室長を置く。

(歯科口保健推進室)

第十四条の二 歯科保健課に、歯科口腔保健推進室を置く。

歯科口腔保健推進室は、歯科口腔保健(歯科口腔保健の推進に関する法律(平成二十三年法律第九十五号)第一条に規定する歯科口腔保健をいう。)の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

歯科口腔保健推進室に、室長を置く。

(看護サービス推進室及び看護職員確保対策官)

第十五条 看護課に、看護サービス推進室及び看護職員確保対策官一人を置く。

看護サービス推進室は、保健師、助産師、看護師及び准看護師による看護サービスの向上に関する政策の企画及び立案並びに推進に関する事務をつかさどる。

看護サービス推進室に、室長を置く。

看護職員確保対策官は、命を受けて、看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)の規定による看護師等の確保に関する事務(同法第二条第二項に規定する指定訪問看護事業を行う者及び介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設又は同条第二十九項に規定する介護医療院の開設者に対する指導及び助言に関すること並びに職業安定局及び人材開発統括官並びに地域医療計画課の所掌に属するものを除く。)を行う。

(医療機器政策室及び首席流通指導官)

第十六条 医薬産業振興・医療情報企画課に、医療機器政策室及び首席流通指導官一人を置く。

医療機器政策室は、次に掲げる事務をつかさどる。

医療機器その他衛生用品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(医薬局及び研究開発政策課の所掌に属するものを除く。)。

医療機器その他衛生用品の製造業、製造販売業、販売業、貸与業及び修理業の発達、改善及び調整に関すること(研究開発政策課の所掌に属するものを除く。)。

医療機器その他衛生用品の輸出入に関すること。

医療機器(医療用品、歯科材料及び衛生用品を除く。)の配置及び使用に関すること(地域医療計画課の所掌に属するものを除く。)。

医療機器政策室に、室長を置く。

首席流通指導官は、命を受けて、医薬品、医薬部外品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の流通に関する調査(医薬品、医薬部外品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の価格に係るものを含む。)及び指導に関する事務(他局の所掌に属するものを除く。)を行う。

(治験推進室)

第十七条 研究開発政策課に、治験推進室を置く。

治験推進室は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第二条第十七項に規定する治験の推進に関する事務(医薬局の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

治験推進室に、室長を置く。

第十八条 削除

第三款 健康・生活衛生局

(指導調査室)

第十九条 総務課に、指導調査室を置く。

指導調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。

保健医療に関する補助事業、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)及び児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の小児慢性特定疾病医療費の支給に関する規定を施行するため都道府県知事及び市町村長が行う事務並びに原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)を施行するため都道府県知事並びに広島市及び長崎市の長が行う事務についての監査に関すること。

原子爆弾被爆者に対する援護に係る予算の執行に関すること。

保健衛生施設等の施設及び設備の整備に係る予算の執行に関する事務の総括に関すること。

保健衛生施設(総務課の所掌に属するものに限る。)の施設及び設備の整備に係る予算の執行に関すること。

健康・生活衛生局の所掌に係る事務の実施状況の調査に関すること。

指導調査室に、室長及び公衆衛生監査官十一人(うち五人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内を置く。

公衆衛生監査官は、命を受けて、第二項第一号に掲げる事務を行う。

(地域保健企画官及び保健指導官)

第二十条 健康課に、地域保健企画官及び保健指導官それぞれ一人を置く。

地域保健企画官は、命を受けて、健康課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に当たる。

保健指導官は、命を受けて、地域における保健の向上に関する事務のうち、保健師その他の者が行う保健指導に係る企画及び立案並びに指導に関することを行う。

(肝炎対策推進室)

第二十一条 がん・疾病対策課に、肝炎対策推進室を置く。

肝炎対策推進室は、肝炎の予防及び治療に関する事務(他局及び感染症対策部並びに難病対策課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

肝炎対策推進室に、室長を置く。

(移植医療対策推進室)

第二十二条 難病対策課に、移植医療対策推進室を置く。

移植医療対策推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。

臓器の移植に関すること。

造血幹細胞移植に関すること。

前二号に掲げるもののほか、疾病の治療に関する事務(他局の所掌に属するものを除く。)のうち、移植医療に関すること。

移植医療対策推進室に、室長を置く。

(生活衛生対策企画官)

第二十三条 生活衛生課に、生活衛生対策企画官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

生活衛生対策企画官は、命を受けて、次に掲げる事務に関する重要事項の調査、企画及び立案に当たる。

建築物衛生の改善及び向上に関すること。

前号に掲げるもののほか、生活衛生の向上及び増進に関すること(感染症対策部及び食品監視安全課の所掌に属するものを除く。)。

第二十三条の二 削除

(輸入食品安全対策室)

第二十三条の三 食品監視安全課に、輸入食品安全対策室を置く。

輸入食品安全対策室は、次に掲げる事務のうち、輸入に係るものをつかさどる。

飲食に起因する衛生上の危害の発生の防止に関する調査及び指導に関すること。

食品等及び洗浄剤の衛生に関する取締りに関すること(感染症対策部の所掌に属するものを除く。)。

農薬が含まれ、又は付着している食品の飲食に起因する衛生上の危害の発生の防止に関すること。

食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第二十六条第二項又は第三項の検査に関すること。

輸入食品安全対策室に、室長を置く。

(検疫所業務企画調整官)

第二十三条の四 企画・検疫課に、検疫所業務企画調整官一人を置く。

検疫所業務企画調整官は、命を受けて、企画・検疫課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に当たる。

(感染症情報管理室)

第二十三条の五 感染症対策課に、感染症情報管理室を置く。

感染症情報管理室は、感染症対策課の所掌事務に関する情報の管理に関する事務をつかさどる。

感染症情報管理室に、室長を置く。

第四款 医薬局

(医薬品副作用被害対策室並びに薬事企画官及び薬局地域機能推進企画官)

第二十四条 総務課に、医薬品副作用被害対策室並びに薬事企画官及び薬局地域機能推進企画官それぞれ一人を置く。

医薬品副作用被害対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。

独立行政法人医薬品医療機器総合機構の行う業務に関すること(独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第十五条第一項第一号及び第二号に掲げる業務に関することに限る。)。

医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の有害な作用による健康被害の対策に関すること。

医薬品副作用被害対策室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

薬事企画官は、命を受けて、薬事に関する特定事項の企画及び立案並びに調整(医政局及び薬局地域機能推進企画官の所掌に属するものを除く。)に当たる。

薬局地域機能推進企画官は、命を受けて、地域における薬局の機能等の推進に関する政策の企画及び立案並びに調整に当たる。

第二十五条 削除

(麻薬対策企画官及び薬物取締調整官)

第二十六条 監視指導・麻薬対策課に、麻薬対策企画官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び薬物取締調整官一人を置く。

麻薬対策企画官は、命を受けて、次に掲げる事務に関する重要事項の調査、企画及び立案に当たる。

麻薬、向精神薬、大麻、あへん及び覚醒剤(以下「麻薬等」という。)に関する取締りに係る国際協力に関すること。

麻薬取締官及び麻薬取締員が司法警察職員として行う職務に係る国際協力に関すること。

麻薬等に係る国際捜査共助に係る国際協力に関すること。

薬物取締調整官は、命を受けて、麻薬等並びに医薬品医療機器等法に規定する指定薬物及び模造に係る医薬品に関する取締り並びに医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の輸入の確認に関する取締りに関する重要事項の企画及び立案並びに調整に当たる。

第二十七条から第二十九条の二まで 削除

第五款 労働基準局

(石綿対策室並びに労働保険専門調査官及び主任労働保険専門調査官)

第三十条 総務課に、石綿対策室並びに労働保険専門調査官九人及び主任労働保険専門調査官一人を置く。

石綿対策室は、労働基準局の所掌事務に係る石綿に関する対策の企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

石綿対策室に、室長を置く。

労働保険専門調査官は、命を受けて、労働保険審査会が行う審理に関する事務で調査その他の専門的事項に係るものを行う。

主任労働保険専門調査官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び労働保険専門調査官の行う事務の調整に当たる。

(労働条件確保改善対策室並びに医療労働企画官及び過労死等防止対策企画官)

第三十条の二 労働条件政策課に、労働条件確保改善対策室並びに医療労働企画官及び過労死等防止対策企画官それぞれ一人を置く。

労働条件確保改善対策室は、労働条件の確保及び改善並びに労働者の保護が特に必要な業種、業務その他の分野における労働条件の確保及び改善並びに労働者の保護に関する政策の企画及び立案に関する事務(医療労働企画官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

労働条件確保改善対策室に、室長を置く。

医療労働企画官は、命を受けて、医療の提供に係る業務その他の医療の分野における労働条件の確保及び改善並びに労働者の保護に関する政策の調査、企画及び立案並びに調整に当たる。

過労死等防止対策企画官は、命を受けて、過労死等の防止のための対策に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に当たる。

(過重労働特別対策室並びに調査官並びに中央労働基準監察監督官及び主任中央労働基準監察監督官)

第三十一条 監督課に、過重労働特別対策室並びに調査官一人並びに中央労働基準監察監督官九人及び主任中央労働基準監察監督官一人を置く。

過重労働特別対策室は、長時間労働の抑制及び過重労働による健康障害防止のための監督指導に関する事務をつかさどる。

過重労働特別対策室に、室長を置く。

調査官は、命を受けて、監督課の所掌事務で調査その他の専門的事項に係るものを行う。

中央労働基準監察監督官は、命を受けて、都道府県労働局における労働基準局の所掌に係る事務の実施状況の監察に関する事務(労災管理課の所掌に属するものを除く。)を行う。

主任中央労働基準監察監督官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び中央労働基準監察監督官の行う事務の調整に当たる。

第三十一条の二 削除

(中央賃金指導官及び主任中央賃金指導官)

第三十一条の三 賃金課に、中央賃金指導官及び主任中央賃金指導官それぞれ一人を置く。

中央賃金指導官は、命を受けて、賃金に関する専門知識についての都道府県労働局の職員への指導及び都道府県労働局相互間の調整に関する事務を行う。

主任中央賃金指導官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び中央賃金指導官の行う事務の調整に当たる。

(労災保険財政数理室、建設石綿給付金認定等業務室並びに中央労災補償監察官及び主任中央労災補償監察官)

第三十二条 労災管理課に、労災保険財政数理室、建設石綿給付金認定等業務室並びに中央労災補償監察官七人及び主任中央労災補償監察官一人を置く。

労災保険財政数理室は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。)に規定する労災保険率、第二種特別加入保険料率及び第三種特別加入保険料率並びに労働者災害補償保険の特別保険料率に関する事務並びに労働者災害補償保険に関する保険数理及び統計に関する事務並びに石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号。以下「石綿健康被害救済法」という。)の規定による特別遺族給付金に関する数理及び統計に関する事務をつかさどる。

労災保険財政数理室に、室長を置く。

建設石綿給付金認定等業務室は、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(令和三年法律第七十四号)第十二条第一項に規定する給付金等に係る権利の認定等に関する事務をつかさどる。

建設石綿給付金認定等業務室に、室長を置く。

中央労災補償監察官は、命を受けて、都道府県労働局における災害補償及び労働者災害補償保険に係る事務の実施状況の監察に関する事務を行う。

主任中央労災補償監察官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び中央労災補償監察官の行う事務の調整に当たる。

(労働保険徴収業務室)

第三十三条 労働保険徴収課に、労働保険徴収業務室を置く。

労働保険徴収業務室は、労働保険料及び石綿健康被害救済法の規定による一般拠出金(以下「一般拠出金」という。)並びにこれらに係る徴収金の徴収に関する電子計算組織に関する事務をつかさどる。

労働保険徴収業務室に、室長を置く。

(職業病認定対策室及び労災保険審理室並びに調査官)

第三十四条 補償課に、職業病認定対策室及び労災保険審理室並びに調査官一人を置く。

職業病認定対策室は、職業性疾病に係る業務災害の認定に関する事務をつかさどる。

職業病認定対策室に、室長を置く。

労災保険審理室は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の規定による災害補償、労働者災害補償保険及び石綿健康被害救済法の規定による特別遺族給付金に係る不服申立て及び訴訟に関する事務をつかさどる。

労災保険審理室に、室長を置く。

調査官は、命を受けて、労働基準法の規定による災害補償の実施、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による保険給付及び石綿健康被害救済法の規定による特別遺族給付金の支給に関する事務で調査その他の専門的事項に係るものを行う。

第三十五条 削除

(調査官)

第三十六条 計画課に、調査官一人を置く。

調査官は、命を受けて、産業安全(鉱山における保安を除く。)及び労働衛生に関する調査及び研究に関する特定事項(労働者についてのじん肺管理区分の決定に関する事項を含み、鉱山における通気及び災害時の救護に関する事項並びに労災管理課の所掌に属するものを除く。)の調査、企画及び立案並びに調整に当たる。

(建設安全対策室)

第三十七条 安全課に、建設安全対策室を置く。

建設安全対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。

労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八条第二項の規定による計画の届出に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。

前号に掲げるもののほか、建設業に係る産業安全(鉱山における保安を除く。)に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。

建設安全対策室に、室長を置く。

(産業保健支援室、メンタルヘルス対策・治療と仕事の両立支援推進室及び電離放射線労働者健康対策室)

第三十八条 労働衛生課に、産業保健支援室、メンタルヘルス対策・治療と仕事の両立支援推進室及び電離放射線労働者健康対策室を置く。

産業保健支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。

労働安全衛生法に規定する衛生管理者及び産業医に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。

労働安全衛生法に規定する健康診断及び健康管理手帳に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。

前二号に掲げるもののほか、労働者の健康の保持増進を図るため事業者が講ずる必要な措置(労働安全衛生法に規定する作業環境測定に関するものを除く。)に関する支援に関すること(労働基準監督官の行う監督に関すること及びメンタルヘルス対策・治療と仕事の両立支援推進室の所掌に属するものを除く。)。

産業保健支援室に、室長を置く。

メンタルヘルス対策・治療と仕事の両立支援推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。

労働者の心の健康の保持増進を図るため事業者が講ずる必要な措置に関する支援に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。

労働者が傷病等の治療を受けつつ就業することを容易にするための環境の整備に関する施策の企画及び立案に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。

労働者が傷病等の治療を受けつつ就業することを容易にするための環境の整備に関する施策の企画及び立案の調整に関すること。

メンタルヘルス対策・治療と仕事の両立支援推進室に、室長を置く。

電離放射線労働者健康対策室は、電離放射線による労働者の健康障害の防止に関する事務(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)をつかさどる。

電離放射線労働者健康対策室に、室長を置く。

(化学物質評価室及び環境改善・ばく露対策室)

第三十九条 化学物質対策課に、化学物質評価室及び環境改善・ばく露対策室を置く。

化学物質評価室は、次に掲げる事務をつかさどる。

職場における化学物質の危険性及び有害性についての調査に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)並びに化学物質により労働災害が生ずるおそれの評価及びその結果に基づく化学物質の濃度等の基準に関すること。

化学物質の危険性及び有害性の表示及び通知に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。

化学物質評価室に、室長を置く。

環境改善・ばく露対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。

労働衛生に関する登録型式検定機関の組織及び運営一般に関すること。

有害物に係る労働安全衛生法第六十五条に規定する作業環境測定に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。

有害物による労働者の健康障害を防止するための保護具その他のばく露の防止に関すること。

石綿による労働者の健康障害の防止に関すること。

環境改善・ばく露対策室に、室長を置く。

第四十条 削除

第六款 職業安定局

(訓練受講支援室、公共職業安定所運営企画室及び人材確保支援総合企画室並びに中央職業指導官及び首席職業指導官並びに中央職業安定監察官及び主任中央職業安定監察官)

第四十一条 総務課に、訓練受講支援室、公共職業安定所運営企画室及び人材確保支援総合企画室並びに中央職業指導官五人及び首席職業指導官一人並びに中央職業安定監察官八人及び主任中央職業安定監察官一人を置く。

訓練受講支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。

政府が行う公共職業訓練の受講者及び修了者、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)第二条に規定する特定求職者並びに教育訓練(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十条の二の規定により厚生労働大臣が指定する教育訓練をいう。)の受講者及び修了者(次号及び第七百八十八条の三において「訓練受講者」という。)の職業紹介及び職業指導に関すること(労働市場センター業務室の所掌に属するものを除く。)。

生活困窮者の雇用機会の確保及び職業の安定に関すること。

訓練受講者の職業の安定に関する政策の企画及び立案に関すること。

職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第七条の規定による職業訓練受講給付金に関すること。

訓練受講支援室に、室長を置く。

公共職業安定所運営企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。

公共職業安定所の行う業務の運営に関する企画及び立案に関すること。

公共職業安定所の行う業務の指導に係る事務の調整に関すること。

公共職業安定所運営企画室に、室長を置く。

人材確保支援総合企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。

政府が行う職業紹介及び職業指導のうち、労働力が不足している業種その他の分野に関すること(人材開発統括官並びに外国人雇用対策課、障害者雇用対策課及び労働市場センター業務室の所掌に属するものを除く。)。

雇用管理の改善に関すること(雇用管理の改善に関する政策の企画及び立案に係る基礎的な調査に関すること並びに人材開発統括官及び他課の所掌に属するものを除く。)。

職業紹介事業者の行う職業紹介事業に係る介護労働者に関する相談援助その他の措置に関すること。

人材確保支援総合企画室に、室長を置く。

中央職業指導官は、命を受けて、職業指導についての専門的及び技術的な事項に関する事務並びに当該事務についての指導に関する事務を行う。

首席職業指導官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び中央職業指導官の行う事務を総括する。

中央職業安定監察官は、命を受けて、都道府県労働局における職業安定局の所掌に係る事務の実施状況の監察に関する事務(雇用保険課の所掌に属するものを除く。)を行う。

主任中央職業安定監察官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び中央職業安定監察官の行う事務の調整に当たる。

(労働移動支援室、民間人材サービス推進室及び雇用復興企画官)

第四十二条 雇用政策課に、労働移動支援室、民間人材サービス推進室及び雇用復興企画官一人を置く。

労働移動支援室は、労働移動に関する政策の企画及び立案に関する事務をつかさどる。

労働移動支援室に、室長を置く。

民間人材サービス推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。

政府以外の者の行う労働力の需要供給の調整を図るための事業の活用に関する政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

政府以外の者の行う労働力の需要供給の調整を図るための事業の発達、改善及び調整に関すること。

民間人材サービス推進室に、室長を置く。

雇用復興企画官は、命を受けて、東日本大震災からの雇用の復興に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に当たる。

(調査官並びに中央雇用保険監察官及び主任中央雇用保険監察官)

第四十三条 雇用保険課に、調査官一人並びに中央雇用保険監察官五人及び主任中央雇用保険監察官一人を置く。

調査官は、命を受けて、雇用保険に関する特定事項の調査、企画及び立案に当たる。

中央雇用保険監察官は、命を受けて、都道府県労働局における雇用保険に係る事務の実施状況の監察に関する事務を行う。

主任中央雇用保険監察官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び中央雇用保険監察官の行う事務の調整に当たる。

第四十四条 削除

(労働市場基盤整備室及び主任中央需給調整事業指導官)

第四十五条 需給調整事業課に、労働市場基盤整備室及び主任中央需給調整事業指導官一人を置く。

労働市場基盤整備室は、次に掲げる事務をつかさどる。

募集情報等提供事業の監督に関すること。

政府以外の者の行う労働力の需要供給の調整を図るための事業の事業主その他の関係者に対する助言その他の措置に関すること(職業紹介事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業に係るものを除く。)。

労働市場基盤整備室に、室長を置く。

主任中央需給調整事業指導官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。

職業紹介、労働者の募集、労働者供給事業及び労働者派遣事業の監督に関すること(人材開発統括官及び雇用開発企画課の所掌に属するものを除く。)。

労働者派遣を行う事業主及び労働者派遣の役務の提供を受ける者に対する監督に関すること(港湾運送の業務について行う労働者派遣事業に係るものを除く。)。

(海外人材受入就労対策室及び国際労働力対策企画官)

第四十六条 外国人雇用対策課に、海外人材受入就労対策室及び国際労働力対策企画官一人を置く。

海外人材受入就労対策室は、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の二の表の特定技能の在留資格をもって在留する者、国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十六条の四、第十六条の五又は第十六条の七の規定の適用を受けて出入国管理及び難民認定法第七条の二第一項の証明書の交付を受けた者その他これに類する一定の専門的知識及び技能を有する者として就労を認められた外国人の職業の安定に関する事務をつかさどる。

海外人材受入就労対策室に、室長を置く。

国際労働力対策企画官は、命を受けて、外国人雇用対策課の所掌事務のうち、国際的な労働移動に関する特定事項の調査、企画及び立案に当たる。

(システム計画官及び主任システム計画官)

第四十六条の二 労働市場センター業務室に、システム計画官及び主任システム計画官それぞれ一人を置く。

システム計画官は、命を受けて、電子計算組織による情報処理システムの設計及び運用に関する事務を行う。

主任システム計画官は、命を受けて、前項の事務を行い、及びシステム計画官の行う事務の調整に当たる。

(就労支援室及び建設・港湾対策室)

第四十七条 雇用開発企画課に、就労支援室及び建設・港湾対策室を置く。

就労支援室は、炭鉱労働者及び炭鉱離職者、日雇労働者並びに就職が困難な者(高年齢者等(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第二条第二項に規定する高年齢者等をいう。)及び障害者を除く。)の雇用機会の確保に関する事務(総務課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

就労支援室に、室長を置く。

建設・港湾対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。

建設労働者及び港湾労働者の雇用の改善に関すること。

港湾労働者の募集及び港湾運送の業務について行う労働者派遣事業に関すること。

建設・港湾対策室に、室長を置く。

(地域就労支援室並びに調査官、障害者雇用専門官及び主任障害者雇用専門官)

第四十八条 障害者雇用対策課に、地域就労支援室並びに調査官一人、障害者雇用専門官三人及び主任障害者雇用専門官一人を置く。

地域就労支援室は、地域における障害者の就職及び職場への定着の促進並びにこれらに関連する職業安定機関と関係行政機関その他の関係者との間における連絡、援助又は協力に関する事務をつかさどる。

地域就労支援室に、室長を置く。

調査官は、命を受けて、障害者の職業の安定に関する特定事項の調査、企画及び立案に当たる。

障害者雇用専門官は、命を受けて、障害者の職業の安定についての専門的及び技術的な事項に関する事務を行う。

主任障害者雇用専門官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び障害者雇用専門官の行う事務の調整に当たる。

第七款 雇用環境・均等局

(労働紛争処理業務室並びに雇用環境・均等監察官及び主任雇用環境・均等監察官)

第四十九条 総務課に、労働紛争処理業務室並びに雇用環境・均等監察官四人及び主任雇用環境・均等監察官一人を置く。

労働紛争処理業務室は、次に掲げる事務をつかさどる。

個別労働関係紛争の解決の促進に関すること。

障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)の規定に基づく使用者による障害者虐待の防止に関する事務の調整に関すること。

労働紛争処理業務室に、室長を置く。

雇用環境・均等監察官は、命を受けて、都道府県労働局における雇用環境・均等局の所掌に係る事務の実施状況の監察に関する事務を行う。

主任雇用環境・均等監察官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び雇用環境・均等監察官の行う事務の調整に当たる。

(ハラスメント防止対策室)

第五十条 雇用機会均等課に、ハラスメント防止対策室を置く。

ハラスメント防止対策室は、職場における労働者の就業環境を害する言動に起因する問題に関する事務をつかさどる。

ハラスメント防止対策室に、室長を置く。

第五十一条 削除

(労働者協同組合業務室及び労働金庫業務室)

第五十二条 勤労者生活課に、労働者協同組合業務室及び労働金庫業務室を置く。

労働者協同組合業務室は、次に掲げる事務をつかさどる。

労働組合その他労働に関する団体が行う共済事業その他福祉活動に関すること。

労働者の福利厚生の増進を図るための活動を行う団体に対する当該活動に関する助言その他の援助措置に関すること。

労働者協同組合に関すること。

労働者協同組合業務室に、室長を置く。

労働金庫業務室は、労働金庫の事業に関する事務をつかさどる。

労働金庫業務室に、室長を置く。

第五十三条から第五十七条まで 削除

第八款 社会・援護局

(女性支援室)

第五十八条 総務課に、女性支援室を置く。

女性支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。

困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)の規定による困難な問題を抱える女性の支援に関すること。

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)の規定による被害者の保護(女性相談支援センター、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第十一条第一項に規定する女性相談支援員及び同法第十二条第一項に規定する女性自立支援施設の行うものに限る。)に関すること。

女性支援室に、室長を置く。

(自立推進・指導監査室及び保護事業室並びに特別医療扶助指導検査官)

第五十九条 保護課に、自立推進・指導監査室及び保護事業室並びに特別医療扶助指導検査官一人を置く。

自立推進・指導監査室は、都道府県知事及び市町村長が行う生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の施行に関する事務についての監査及びこれに伴う指導に関する事務をつかさどる。

自立推進・指導監査室に、室長及び生活保護監査官二十七人以内を置く。

生活保護監査官は、命を受けて、第二項に掲げる事務を行う。

保護事業室は、次に掲げる事務をつかさどる。

被保護者の自立支援に関する事業の企画及び立案並びに調整に関すること(老健局及び障害保健福祉部並びに総務課及び地域福祉課の所掌に属するものを除く。)。

生活保護法第三十八条第一項に規定する保護施設等及び社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第三項第八号に規定する事業に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。

保護事業室に、室長を置く。

特別医療扶助指導検査官は、命を受けて、生活保護法第五十四条第一項の規定による検査及びこれに伴う指導に関する事務を行う。

(成年後見制度利用促進室、消費生活協同組合業務室及び生活困窮者自立支援室)

第六十条 地域福祉課に、成年後見制度利用促進室、消費生活協同組合業務室及び生活困窮者自立支援室を置く。

成年後見制度利用促進室は、次に掲げる事務をつかさどる。

成年後見制度利用促進基本計画(成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第二十九号)第十二条第一項に規定する成年後見制度利用促進基本計画をいう。)の策定(変更に係るものに限る。)及び推進に関すること。

成年後見制度利用促進会議(成年後見制度の利用の促進に関する法律第十三条第一項に規定する成年後見制度利用促進会議をいう。)及び成年後見制度利用促進専門家会議(同条第二項に規定する成年後見制度利用促進専門家会議をいう。)の庶務に関すること。

成年後見制度利用促進室に、室長を置く。

消費生活協同組合業務室は、消費生活協同組合の事業に関する事務をつかさどる。

消費生活協同組合業務室に、室長及び生協検査官七人以内を置く。

生協検査官は、命を受けて、消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会(以下この項において「組合」という。)、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第五十三条の二第二項に規定する子会社等並びに同法第十条第二項に規定する共済事業を行う組合から業務の委託を受けた者の業務及び会計の状況の検査に関する事務を行う。

生活困窮者自立支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。

生活福祉資金の貸付事業に関すること。

生計の途がなく、かつ、一定の住居を持たない者で、野外において生活しているものの保護及び更生に関すること。

生活困窮者の自立支援に関する企画及び立案並びに調整に関すること(老健局及び障害保健福祉部並びに総務課及び保護課の所掌に属するものを除く。)。

生活困窮者自立支援室に、室長を置く。

(福祉人材確保対策官及び法人指導監査官)

第六十一条 福祉基盤課に、福祉人材確保対策官一人及び法人指導監査官二人以内を置く。

福祉人材確保対策官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。

社会福祉に関する事業の業務に必要な知識及び技術を有する人材の確保に関する企画及び立案並びに調整に関すること。

社会福祉法第八十九条第一項に規定する基本指針の策定に関すること(地域福祉課の所掌に属するものを除く。)。

都道府県福祉人材センター及び中央福祉人材センターに関すること。

福利厚生センターに関すること。

社会福祉に関する事業に関係する者の教養及び訓練に関すること。

社会福祉士及び介護福祉士に関すること。

社会福祉主事に関すること。

法人指導監査官は、命を受けて、社会福祉法第五十六条第一項の規定による検査に関する事務を行う。

(中国残留邦人等支援室)

第六十二条 援護企画課に、中国残留邦人等支援室を置く。

中国残留邦人等支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。

中華人民共和国及び旧ソビエト社会主義共和国連邦の地域に係る引揚援護並びに未帰還者及びこれに類する者(第四号において「未帰還者等」という。)に係る事項に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること。

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)の施行に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。

中華人民共和国及び旧ソビエト社会主義共和国連邦の地域から内地に引き揚げた者の応急援護並びに引揚先における更生及び補導に関すること。

未帰還者等のうち中華人民共和国及び旧ソビエト社会主義共和国連邦の地域内にあるもの(次号において「中国旧ソビエト未帰還者等」という。)の状況の調査並びに身上資料の作成及び保管に関すること。

中国旧ソビエト未帰還者等の死亡の処理に関すること。

中国残留邦人等支援室に、室長及び支援給付監査官二人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

支援給付監査官は、命を受けて、第二項第二号に掲げる事務のうち、支援給付の支給に関し都道府県及び市町村が行う事務についての監査及びこれに伴う指導に関する事務を行う。

第六十三条 削除

(事業推進室及び戦没者遺骨鑑定推進室)

第六十三条の二 事業課に、事業推進室及び戦没者遺骨鑑定推進室を置く。

事業推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。

戦没者の遺骨の収集、墓参及びこれらに類する事業の実施に関すること(援護企画課及び戦没者遺骨鑑定推進室の所掌に属するものを除く。)。

旧陸海軍関係の死亡者の遺骨及び遺留品の処理に関すること(戦没者遺骨鑑定推進室の所掌に属するものを除く。)。

事業推進室に、室長を置く。

戦没者遺骨鑑定推進室は、戦没者の遺骨の鑑定に関する企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

戦没者遺骨鑑定推進室に、室長を置く。

(戦没者遺骨鑑定官)

第六十三条の三 事業課に、戦没者遺骨鑑定官を置くことができる。

戦没者遺骨鑑定官は、命を受けて、戦没者の遺骨の鑑定に関する重要事項の企画及び立案に参画し、並びに戦没者の遺骨の鑑定に係る専門的、技術的な指導及び助言に当たる。

戦没者遺骨鑑定官は、非常勤とする。

(自立支援振興室及び施設管理室並びに特別自立支援指導官、障害福祉監査官、障害福祉サービス業務監視専門官及び精神保健福祉監査官)

第六十四条 企画課に、自立支援振興室及び施設管理室並びに特別自立支援指導官一人、障害福祉監査官十二人(うち八人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内、障害福祉サービス業務監視専門官一人及び精神保健福祉監査官十人(うち七人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内を置く。

自立支援振興室は、次に掲げる事務をつかさどる。

障害者の福祉に関する事業(障害者の社会経済活動への参加の促進に係るものに限る。)の発達、改善及び調整に関すること(社会福祉法人の認可及び監督に関すること並びに職業安定局及び人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。

補装具に関すること。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)の規定による障害者の日常生活上の便宜を図るための用具の給付及び貸与に関すること。

福祉用具の研究、開発及び普及の促進並びに適切な利用の確保に関すること(老健局の所掌に属するものを除く。)。

障害者の社会経済活動への参加の促進に関すること(職業安定局及び人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。

自立支援振興室に、室長を置く。

施設管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。

国立障害者リハビリテーションセンター及び独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の組織及び運営一般に関すること。

知的障害児、身体障害児及び重症心身障害児に対して行われる治療及び日常生活の指導等の研究等に関すること。

施設管理室に、室長を置く。

特別自立支援指導官は、命を受けて、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第十一条第一項及び第二項の規定による帳簿書類等の提示の命令等に関する事務を行う。

障害福祉監査官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。

特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第七条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第十七条に規定する福祉手当の支給に関し都道府県知事及び市町村長が行う事務についての監査に関すること。

障害者支援施設又は障害福祉サービス事業(療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援に限る。)を行う施設において提供された障害福祉サービスに要する費用の監査に関すること。

障害福祉サービス業務監視専門官は、命を受けて、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による業務管理体制の整備に関する監督に関する事務を行う。

精神保健福祉監査官は、命を受けて、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第三十八条の六及び第四十条の五の規定による報告徴収等の事務並びに同法を施行するため都道府県知事が行う事務についての監査に関する事務を行う。

(心の健康支援室及び依存症対策推進室並びに地域移行推進官)

第六十五条 精神・障害保健課に、心の健康支援室及び依存症対策推進室並びに地域移行推進官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

心の健康支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。

障害者の保健の向上に関する事務(企画課の所掌に属するものを除く。)のうち、障害者の社会復帰に係る事務に関すること。

精神保健福祉士に関すること。

国民の精神的健康の増進に関する企画及び立案並びに調整に関すること。

心の健康支援室に、室長を置く。

依存症対策推進室は、依存症の予防及び治療並びに依存症の患者等への支援に関する企画及び立案並びに調整に関する事務(企画課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

依存症対策推進室に、室長を置く。

地域移行推進官は、命を受けて、障害者の保健の向上に関する事務(企画課の所掌に属するものを除く。)のうち、精神障害者の退院による地域における生活への移行の促進に関する企画及び立案並びに調整に関することを行う。

第九款 老健局

(介護保険指導室)

第六十六条 総務課に、介護保険指導室を置く。

介護保険指導室は、次に掲げる事務をつかさどる。

老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)の規定による福祉の措置の実施に関する監査に関すること。

老人福祉法第三十四条の二第一項の規定による緊急時における事務執行に関すること。

介護保険法第二十四条第一項及び第二項の規定による帳簿書類等の提示等の事務に関すること。

介護保険法第百二条第二項及び第百四条第三項の規定による指示に関すること。

介護保険法の規定による業務管理体制の整備に関する監督に関すること。

介護保険法第百九十七条の規定による報告の徴収等(同条第一項及び第二項の規定によるものに限る。)に関すること。

介護保険法第二百三条の三第一項の規定による緊急時における事務執行に関すること。

介護保険指導室に、室長、特別介護保険指導官二人以内、特別介護サービス指導官三人以内及び介護サービス業務監視専門官四人以内を置く。

特別介護保険指導官は、命を受けて、介護保険法第百九十七条の規定による報告の徴収等(同条第一項の規定によるものに限る。)に関する事務を行う。

特別介護サービス指導官は、命を受けて、第四項第一号から第四号まで、第六号(介護保険法第百九十七条の規定による報告の徴収等(同条第一項の規定によるものに限る。)に関することを除く。)及び第七号に掲げる事務を行う。

介護サービス業務監視専門官は、命を受けて、第四項第五号に掲げる事務を行う。

(認知症総合戦略企画官)

第六十六条の二 認知症施策・地域介護推進課に認知症総合戦略企画官一人を置く。

認知症総合戦略企画官は、命を受けて、認知症施策・地域介護推進課の所掌事務のうち認知症の総合的な戦略に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に当たる。

第十款 保険局

(歯科医療管理官)

第六十七条 保険局に、歯科医療管理官一人を置く。

歯科医療管理官は、命を受けて、医療課の所掌事務のうち、歯科医療に係るものを行う。

(全国健康保険協会管理室)

第六十八条 保険課に、全国健康保険協会管理室を置く。

全国健康保険協会管理室は、全国健康保険協会の行う業務に関する事務をつかさどる。

全国健康保険協会管理室に、室長を置く。

(国民健康保険指導調整官及び主任国民健康保険指導調整官)

第六十九条 国民健康保険課に、国民健康保険指導調整官二人及び主任国民健康保険指導調整官一人を置く。

国民健康保険指導調整官は、命を受けて、国民健康保険の保険者及び国民健康保険団体連合会の行う業務(高齢者医療関係業務及び介護保険事業関係業務を除く。)についての指導及び調整に関する事務(医療課の所掌に属するものを除く。)を行う。

主任国民健康保険指導調整官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び国民健康保険指導調整官の行う事務の調整に当たる。

(高齢者医療指導調整官)

第六十九条の二 高齢者医療課に、高齢者医療指導調整官一人を置く。

高齢者医療指導調整官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。

後期高齢者医療広域連合の行う業務についての指導及び調整に関すること(医療課及び調査課の所掌に属するものを除く。)。

後期高齢者医療制度において市町村が処理する事務についての指導及び調整に関すること。

後期高齢者支援金等の額の算定についての指導及び調整に関すること(調査課の所掌に属するものを除く。)。

(保険データ企画室)

第六十九条の三 医療介護連携政策課に、保険データ企画室を置く。

保険データ企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第十六条第二項及び第三項の規定により提供される情報の管理に関すること。

医療保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第二項に規定する保険者及び同法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下同じ。)及び審査支払機関の情報処理の高度化の推進に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。

前二号に掲げるもののほか、医療保険者が保有する診療並びに健康診査及び保健指導に係るデータ等の活用に関する総合的な企画及び立案に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。

保険データ企画室に、室長を置く。

(保険医療企画調査室、医療技術評価推進室及び医療指導監査室並びに薬剤管理官)

第七十条 医療課に、保険医療企画調査室、医療技術評価推進室及び医療指導監査室並びに薬剤管理官一人を置く。

保険医療企画調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。

社会保険診療報酬、訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費(次号において「社会保険診療報酬等」という。)に関する政策の企画及び立案のための調査及び研究に関すること。

社会保険診療報酬等の請求、審査及び支払に関する調査及び研究に関すること。

保険医療企画調査室に、室長を置く。

医療技術評価推進室は、医療技術評価の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

医療技術評価推進室に、室長を置く。

医療指導監査室は、保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督並びにあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師又は柔道整復師による施術に係る療養費に関する指導及び監査に関する事務をつかさどる。

医療指導監査室に、室長並びに医療指導監査官十八人以内、特別医療指導監査官七人及び療養指導監査官一人を置く。

医療指導監査官は、命を受けて、医療指導監査室の所掌事務(特別医療指導監査官及び療養指導監査官の所掌に属するものを除く。)を行う。

特別医療指導監査官は、命を受けて、医療指導監査室の所掌事務のうち、開設者が同一である二以上の病院に係るものその他重要事項に係るものを行う。

療養指導監査官は、命を受けて、医療指導監査室の所掌事務のうち、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師又は柔道整復師による施術に係る療養費に関する指導及び監査に係るものを行う。

薬剤管理官は、命を受けて、医療課の所掌事務のうち、薬剤に係るものを行う。

(数理企画官)

第七十一条 調査課に、数理企画官一人を置く。

数理企画官は、命を受けて、医療保険制度の調整のための統計数理的調査に関する重要事項の企画及び立案に当たる。

第十一款 年金局

(首席年金数理官及び年金数理官)

第七十二条 総務課に、首席年金数理官及び年金数理官それぞれ一人を置く。

首席年金数理官は、命を受けて、年金制度の調整のための年金制度の財政状況及び財政計画に関する調査及び検証に当たる。

年金数理官は、命を受けて、首席年金数理官の職務に関する重要事項の処理に当たる。

(数理調整管理官)

第七十三条 数理課に、数理調整管理官一人を置く。

数理調整管理官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。

厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十四条の五第一項に規定する拠出金(次号において「拠出金」という。)及び同条第二項に規定する政府の負担(次号において「政府負担」という。)に係る数理に関すること。

拠出金及び政府負担に係る統計数理的調査に関すること。

(システム室、調査室、監査室及び会計室)

第七十三条の二 事業企画課に、システム室、調査室、監査室及び会計室を置く。

システム室は、政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業、全国健康保険協会が管掌する健康保険及び船員保険の事業のうち健康保険法(大正十一年法律第七十号)第五条第二項若しくは第百二十三条第二項又は船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第四条第二項の規定により厚生労働大臣が行う業務並びに年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)に基づく事業(以下この条、第七百十条の二の二、第七百十条の二の三及び第七百十条の二の四において「政府管掌年金事業等」という。)の実施に関する事務の処理に関する電子計算組織の整備及び管理に関する事務をつかさどる。

システム室に、室長を置く。

調査室は、政府管掌年金事業等の統計及び政府管掌年金事業等の運営のための統計数理的調査に関する事務をつかさどる。

調査室に、室長を置く。

監査室は、政府管掌年金事業等の実施に関する事務についての監査に関する事務をつかさどる。

監査室に、室長、上席監査官二人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内、監査官十二人以内及びシステム監査官三人以内を置く。

上席監査官は、命を受けて、監査室の所掌事務(システム監査官の所掌に属するものを除く。)を行い、及び監査官の行う事務を整理する。

監査官は、命を受けて、監査室の所掌事務(システム監査官の所掌に属するものを除く。)を行う。

システム監査官は、命を受けて、監査室の所掌事務のうち、政府管掌年金事業等の実施に関する事務の処理に関する電子計算組織の運用についてのシステム監査及びサイバーセキュリティ監査に関する事務を行う。

会計室は、次に掲げる事務をつかさどる。

年金特別会計(健康勘定及び業務勘定のうち特別保健福祉事業に係る部分を除き、子ども・子育て支援勘定にあっては子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定による拠出金に係る部分に限る。)の経理に関すること。

年金特別会計(健康勘定、子ども・子育て支援勘定及び業務勘定のうち特別保健福祉事業に係る部分を除く。)に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。

会計室に、室長を置く。

第七十三条の三 削除

第十二款 人材開発統括官

(訓練企画官、特別支援企画官、就労支援訓練企画官、職業能力開発指導官、主任職業能力開発指導官、キャリア形成支援企画官、企業内人材開発支援企画官、職業能力検定官、主任職業能力検定官及び海外協力企画官)

第七十三条の四 本省に、訓練企画官一人、特別支援企画官一人、就労支援訓練企画官一人、職業能力開発指導官二人、主任職業能力開発指導官一人、キャリア形成支援企画官一人、企業内人材開発支援企画官一人、職業能力検定官六人、主任職業能力検定官一人及び海外協力企画官一人を置く。

訓練企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち次に掲げる事務(特別支援企画官及び就労支援訓練企画官の所掌に属するものを除く。)を助ける。

職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十七条第一項に規定する準則訓練に関する基準、教科書その他の教材及び同法第二十一条第一項に規定する技能照査に関すること。

職業訓練指導員に関すること。

公共職業訓練及び職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)第四条第二項に規定する認定職業訓練に係る計画に関すること。

前号の計画に関する訓練の実施及び関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。

特別支援企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち次に掲げる事務を助ける。

職業能力の開発及び向上について特に援助を必要とする者に対する職業訓練に関すること。

介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号)第十五条第二項に規定する介護労働安定センターの組織及び運営一般に関すること。

介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第十八条第一項第四号に規定する教育訓練に関すること。

就労支援訓練企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち職業訓練に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務(特別支援企画官の所掌に属するものを除く。)を助ける。

職業能力開発指導官は、命を受けて、参事官の職務のうち職業能力の開発及び向上に関する専門的及び技術的な事項についての指導及び援助に関する事務を助ける。

主任職業能力開発指導官は、命を受けて、参事官の職務のうち前項の事務及び職業能力開発指導官の行う事務の調整に関する事務を助ける。

キャリア形成支援企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち次に掲げる事務を助ける。

労働者の自発的な職業能力の開発及び向上に関すること。

勤労青少年の福祉の増進に関すること。

企業内人材開発支援企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち事業主その他の関係者による職業能力の開発及び向上の促進に関する事務を助ける。

職業能力検定官は、命を受けて、参事官の職務のうち職業能力検定についての専門的及び技術的な事項に関する事務を助ける。

主任職業能力検定官は、命を受けて、参事官の職務のうち前項の事務及び職業能力検定官の行う事務の調整に関する事務を助ける。

海外協力企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち人材開発統括官の所掌事務に係る国際協力に関する事務(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号。以下「技能実習法」という。)第二条第一項に規定する技能実習に関するものを除く。)を助ける。

第十三款 政策統括官

(政策企画官、社会保障財政企画官、政策立案・評価推進官、サイバーセキュリティ監査官、特別サイバーセキュリティ監査官、労働経済特別研究官、労働経済調査官、統計企画調整官、審査解析官、保健統計官、世帯統計官、賃金福祉統計官、統計管理官、情報システム管理官及び調査官)

第七十四条 本省に、政策企画官三人、社会保障財政企画官一人、政策立案・評価推進官一人、サイバーセキュリティ監査官二人、特別サイバーセキュリティ監査官一人、労働経済特別研究官一人、労働経済調査官一人、統計企画調整官一人、審査解析官一人、保健統計官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、世帯統計官一人、賃金福祉統計官一人、統計管理官二人、情報システム管理官一人及び調査官二人を置く。

政策企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち特定事項の企画及び立案並びに調整に係るもの(社会保障財政企画官及び調査官の所掌に属するものを除く。)を助ける。

社会保障財政企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち社会保障制度に関する総合的かつ基本的な政策に関する企画及び立案並びに調整に関する事務で財政をはじめとする特定事項に係るものを助ける。

政策立案・評価推進官は、命を受けて、参事官の職務のうち政策評価をはじめとする特定事項の調査、企画及び立案並びに合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する企画及び立案並びに調整に係るものを助ける。

サイバーセキュリティ監査官は、命を受けて、参事官の職務のうちサイバーセキュリティに関する監査及び指導に係るもの(特別サイバーセキュリティ監査官の所掌に属するものを除く。)を助ける。

特別サイバーセキュリティ監査官は、命を受けて、参事官の職務のうちサイバーセキュリティに関する監査及び指導に関する職務のうち重要事項に係るものを助ける。

労働経済特別研究官は、命を受けて、労働経済について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析並びに国際機関、労使団体、学識経験者等との連絡及び情報交換等を行うことにより、重要な労働政策の企画及び立案の支援を行う。

労働経済調査官は、命を受けて、参事官の職務のうち労働に関する経済問題に関する総合的な分析に係るものを助ける。

統計企画調整官は、命を受けて、参事官の職務のうち厚生労働省の所掌事務に係る統計調査の総合的な企画及び立案並びに調整に係るもの(審査解析官の所掌に属するものを除く。)を助ける。

審査解析官は、命を受けて、参事官の職務のうち次に掲げる事務を助ける。

厚生労働省の所掌事務に係る統計に関する事務の総括に関する事務のうち審査に関すること。

厚生労働省の所掌事務に係る統計に関する総合的な解析に関すること。

保健統計官は、命を受けて、参事官の職務のうち保健に関する統計調査に係るものを助ける。

世帯統計官は、命を受けて、参事官の職務のうち次に掲げる事務を助ける。

厚生労働省の所掌事務に関する政策の企画及び立案に必要な保健、医療、福祉、年金、所得その他これに類する国民生活の基礎的な事項に関する統計調査に関すること。

前号に掲げるもののほか、社会保障に関する統計調査(特定の者を継続して対象とする統計調査に限る。)に関すること。

賃金福祉統計官は、命を受けて、参事官の職務のうち次に掲げる事務を助ける。

賃金の構造に関する基本的な統計調査に関すること。

前号に掲げるもののほか、賃金、給料その他の給与に関する統計調査に関すること。

労働時間に関する統計調査に関すること。

労働者の安全及び衛生並びに災害補償に関する統計調査に関すること。

労働者の福祉に関する統計調査に関すること。

労働生産性及び労働費用に関する統計調査に関すること。

統計管理官は、命を受けて、参事官の職務のうち次に掲げる事務を助ける。

人口動態統計及び毎月勤労統計調査に関すること。

社会福祉並びに健康保険及び国民健康保険に関する統計調査に関すること。

前号に掲げるもののほか、社会保障に関する統計調査に関すること(保健統計官、世帯統計官及び賃金福祉統計官の所掌に属するものを除く。)。

保健統計官及び賃金福祉統計官の行う事務の総括に関すること。

情報システム管理官は、命を受けて、参事官の職務のうち厚生労働省の情報システムの整備及び管理に関する事務(他局の所掌に属するものを除く。)を助ける。

調査官は、命を受けて、参事官の職務のうち労働関係に関する特定事項及び労働に関する統計調査に関する専門的事項の調査、企画及び立案を助ける。

第七十五条 削除

第二節 施設等機関

第一款 検疫所

(検疫所の名称及び位置)

第七十六条 検疫所の名称及び位置は、別表第一のとおりとする。

(所長及び次長)

第七十七条 検疫所に、所長を置く。

所長は、検疫所の事務を掌理する。

検疫所に、次長一人を置く。

次長は、所長を助け、検疫所の事務を整理する。

(企画調整官)

第七十八条 成田空港検疫所、東京検疫所、名古屋検疫所、関西空港検疫所及び福岡検疫所に、企画調整官一人を置く。

企画調整官は、命を受けて、次に掲げる事務に関する重要事項に関する企画及び立案並びに調整に当たる。

港及び飛行場における検疫及び防疫(検疫感染症に関する情報の収集及び分析並びにその結果の提供を含む。)を行うこと(港における検疫所にあっては、医療に関することを除く。)。

販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての検査及び指導を行うこと。

(横浜検疫所に置く課等)

第七十九条 横浜検疫所に、次の三課及び輸入食品・検疫検査センター並びに港湾衛生評価分析官及び輸入食品中央情報管理官それぞれ一人を置く。

(総務課の所掌事務)

第八十条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

職員の人事、公印の保管、公文書類、会計、物品及び営繕に関すること。

統計に関すること。

衛生微生物学的及び理化学的試験及び検査に関する研修を行うこと。

前三号に掲げるもののほか、検疫所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(検疫衛生課の所掌事務)

第八十一条 検疫衛生課は、港及び飛行場における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫(検疫感染症に関する情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供を含む。)を行うこと(輸入食品・検疫検査センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

(食品監視課の所掌事務)

第八十二条 食品監視課は、販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての検査及び指導を行うこと(輸入食品・検疫検査センター及び輸入食品中央情報管理官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

(輸入食品監督官)

第八十二条の二 横浜検疫所の食品監視課に、輸入食品監督官一人を置く。

輸入食品監督官は、命を受けて、販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入を行う食品等事業者に対する監督に関する事務を行う。

(輸入食品・検疫検査センターの所掌事務)

第八十三条 輸入食品・検疫検査センターは、次に掲げる事務をつかさどる。

検疫所の所掌事務に関する衛生微生物学的及び理化学的試験及び検査を行うこと。

販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の試験及び検査の業務の管理に必要な審査及び指導を行うこと。

輸入食品・検疫検査センターは、輸入食品・検疫検査センターを置かない検疫所(支所及び出張所を含む。以下この項において同じ。)から、当該検疫所の所掌事務に関する衛生微生物学的及び理化学的試験及び検査(当該検疫所が検査課を置く検疫所である場合にあっては、高度なものに限る。)の委託を受けることができる。

(輸入食品・検疫検査センターに置く課等)

第八十四条 輸入食品・検疫検査センターに、審査指導課及び統括検査官九人を置く。

(審査指導課の所掌事務)

第八十五条 審査指導課は、販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の試験及び検査の業務の管理に必要な審査及び指導を行うことをつかさどる。

(統括検査官の職務)

第八十六条 統括検査官は、命を受けて、検疫所の所掌事務に関する衛生微生物学的及び理化学的試験及び検査を行う事務の総括に関する事務を行う。

(港湾衛生評価分析官の職務)

第八十六条の二 港湾衛生評価分析官は、次に掲げる事務を処理する。

船舶の衛生検査結果の評価及び分析を行うこと。

感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の侵入、生息及び病原体の保有の状況に関する調査結果の評価及び分析を行うこと。

(輸入食品中央情報管理官の職務)

第八十七条 輸入食品中央情報管理官は、次に掲げる事務を処理する。

食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)第三十二条第七項に規定する電子情報処理組織の運用を行うこと。

販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての検査及び指導に関する統計の解析を行うこと。

(神戸検疫所に置く課等)

第八十八条 神戸検疫所に、次の四課及び輸入食品・検疫検査センターを置く。

(総務課の所掌事務)

第八十九条 総務課は、第八十条各号に掲げる事務をつかさどる。

(検疫衛生課の所掌事務)

第九十条 検疫衛生課は、第八十一条に規定する事務をつかさどる。

(食品監視課の所掌事務)

第九十一条 食品監視課は、販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての検査及び指導を行うこと(食品監視第二課及び輸入食品・検疫検査センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

(食品監視第二課の所掌事務)

第九十二条 食品監視第二課は、販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入(神戸市(東灘区及び灘区に限る。)、尼崎市、西宮市(山口町を除く。)、芦屋市、伊丹市、宝塚市及び川西市並びに川辺郡猪名川町におけるものに限る。)に際しての検査及び指導を行うこと(輸入食品・検疫検査センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

(輸入食品監督官)

第九十二条の二 神戸検疫所の食品監視課に、輸入食品監督官一人を置く。

輸入食品監督官は、命を受けて、第八十二条の二第二項に規定する事務を行う。

(輸入食品・検疫検査センターの所掌事務)

第九十三条 輸入食品・検疫検査センターは、第八十三条第一項各号に掲げる事務をつかさどる。

第八十三条第二項の規定は、輸入食品・検疫検査センターについて準用する。

(輸入食品・検疫検査センターに置く課等)

第九十四条 輸入食品・検疫検査センターに、審査指導課及び統括検査官八人を置く。

(審査指導課の所掌事務)

第九十五条 審査指導課は、第八十五条に規定する事務をつかさどる。

(統括検査官の職務)

第九十六条 統括検査官は、命を受けて、第八十六条に規定する事務を行う。

(東京検疫所に置く課等)

第九十七条 東京検疫所に、次の五課、上席空港検疫管理官二人及び上席空港検疫看護管理官一人を置く。

(総務課の所掌事務)

第九十八条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

職員の人事、公印の保管、公文書類、会計、物品及び営繕に関すること。

統計に関すること。

前二号に掲げるもののほか、検疫所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(検疫衛生課の所掌事務)

第九十九条 検疫衛生課は、港及び飛行場における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫(検疫感染症に関する情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供を含む。)を行うこと(検査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

(食品監視課の所掌事務)

第百条 食品監視課は、販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての検査及び指導を行うこと(食品監視第二課及び検査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

(食品監視第二課の所掌事務)

第百一条 食品監視第二課は、販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入(野田市、柏市、流山市、松戸市、鎌ヶ谷市、船橋市、習志野市、浦安市及び市川市におけるものに限る。)に際しての検査及び指導(試験及び検査の業務の管理に必要な審査及び指導を除く。)を行うこと(検査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

(検査課の所掌事務)

第百二条 検査課は、検疫所の所掌事務に関する衛生微生物学的及び理化学的試験及び検査を行うことをつかさどる。

(輸入食品監督官)

第百二条の二 東京検疫所の食品監視課に、輸入食品監督官一人を置く。

輸入食品監督官は、命を受けて、第八十二条の二第二項に規定する事務を行う。

(感染症検査監督官)

第百二条の三 東京検疫所の検査課に、感染症検査監督官一人を置く。

感染症検査監督官は、命を受けて、第百二条に規定する事務のうち衛生微生物学的試験及び検査の監督に関する事務を行う。

(上席空港検疫管理官の職務)

第百二条の四 上席空港検疫管理官は、命を受けて、第九十九条に規定する事務のうち、飛行場における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫に関する事務を行う。

(上席空港検疫看護管理官の職務)

第百二条の五 上席空港検疫看護管理官は、命を受けて、第九十九条に規定する事務のうち、飛行場における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫に関する事務であって、看護に関することを行う。

(成田空港検疫所に置く課等)

第百三条 成田空港検疫所に、次の六課、上席空港検疫管理官四人、上席空港検疫看護管理官一人及び感染症検査管理官一人を置く。

(総務課の所掌事務)

第百四条 総務課は、第九十八条各号に掲げる事務をつかさどる。

(検疫第一課の所掌事務)

第百五条 検疫第一課は、港及び飛行場における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫(検疫感染症に関する情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供を含む。)を行うこと(検疫第二課、衛生課及び検査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

(検疫第二課の所掌事務)

第百五条の二 検疫第二課は、港及び飛行場(成田国際空港第一旅客ターミナルビルに限る。)における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫(検疫感染症に関する情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供を含む。)を行うこと(衛生課及び検査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

(衛生課の所掌事務)

第百六条 衛生課は、次に掲げる事務をつかさどる。

検疫港又は検疫飛行場の区域内にある船舶若しくは航空機又は施設、建築物その他の場所の衛生状態の調査を行うこと(検査課の所掌に属するものを除く。)。

ねずみ族及び虫類の駆除、清掃及び消毒その他の衛生措置を行うこと(検査課の所掌に属するものを除く。)。

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第五十六条の二第一項の規定による届出動物等の輸入の届出に関すること。

(食品監視課の所掌事務)

第百七条 食品監視課は、販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての検査及び指導を行うこと(検査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

(検査課の所掌事務)

第百八条 検査課は、第百二条に規定する事務をつかさどる。

(検疫情報管理室)

第百八条の二 成田空港検疫所の検疫第一課に、検疫情報管理室を置く。

検疫情報管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。

検疫感染症に関する情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供に関すること。

検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第二十七条の二第二項の規定に基づき検疫所長が収集又は分析した検疫感染症に関する情報の管理に関すること。

(輸入食品監督官)

第百八条の三 成田空港検疫所の食品監視課に、輸入食品監督官一人を置く。

輸入食品監督官は、命を受けて、第八十二条の二第二項に規定する事務を行う。

(感染症検査監督官)

第百八条の四 成田空港検疫所の検査課に、感染症検査監督官一人を置く。

感染症検査監督官は、命を受けて、第百八条に規定する事務のうち衛生微生物学的試験及び検査の監督に関する事務を行う。

(上席空港検疫管理官の職務)

第百八条の五 上席空港検疫管理官は、命を受けて、第百五条及び第百五条の二に規定する事務のうち、飛行場における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫に関する事務を行う。

(上席空港検疫看護管理官の職務)

第百八条の六 上席空港検疫看護管理官は、命を受けて、第百五条及び第百五条の二に規定する事務のうち、飛行場における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫に関する事務であって、看護に関することを行う。

(感染症検査管理官の職務)

第百八条の七 感染症検査管理官は、命を受けて、検疫所の検疫感染症の検査に係る事務に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に当たる。

(関西空港検疫所に置く課等)

第百八条の八 関西空港検疫所に、次の五課、上席空港検疫管理官四人及び上席空港検疫看護管理官一人を置く。

第百四条、第百五条、第百六条から第百八条まで及び第百八条の三から第百八条の六までの規定は、関西空港検疫所について準用する。 この場合において、第百五条中「検疫第一課」とあるのは「検疫課」と、「検疫第二課、衛生課及び検査課」とあるのは「衛生課及び検査課」と、第百八条の五及び第百八条の六中「第百五条及び第百五条の二」とあるのは「第百八条の八第二項の規定により読み替えて適用される第百五条」と読み替えるものとする。

(大阪検疫所、名古屋検疫所及び福岡検疫所に置く課等)

第百九条 大阪検疫所、名古屋検疫所及び福岡検疫所に、次の四課を、名古屋検疫所及び福岡検疫所に、上席空港検疫管理官一人を、名古屋検疫所に上席空港検疫看護管理官一人を置く。

(総務課の所掌事務)

第百十条 総務課は、第九十八条各号に掲げる事務をつかさどる。

(検疫衛生課の所掌事務)

第百十一条 検疫衛生課は、第九十九条に規定する事務をつかさどる。

(食品監視課の所掌事務)

第百十二条 食品監視課は、販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての検査及び指導を行うこと(検査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

(検査課の所掌事務)

第百十三条 検査課は、第百二条に規定する事務をつかさどる。

(輸入食品監督官)

第百十三条の二 大阪検疫所、名古屋検疫所及び福岡検疫所の食品監視課に、輸入食品監督官一人を置く。

輸入食品監督官は、命を受けて、第八十二条の二第二項に規定する事務を行う。

(感染症検査監督官)

第百十三条の三 名古屋検疫所及び福岡検疫所の検査課に、感染症検査監督官一人を置く。

感染症検査監督官は、命を受けて、第百十三条に規定する事務のうち衛生微生物学的試験及び検査の監督に関する事務を行う。

(上席空港検疫管理官の職務)

第百十三条の四 上席空港検疫管理官は、命を受けて、第百十一条に規定する事務のうち、飛行場における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫に関する事務を行う。

(上席空港検疫看護管理官の職務)

第百十三条の五 上席空港検疫看護管理官は、命を受けて、第百十一条に規定する事務のうち、飛行場における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫に関する事務であって、看護に関することを行う。

(小樽検疫所、仙台検疫所、新潟検疫所、広島検疫所及び那覇検疫所に置く課等)

第百十四条 小樽検疫所、仙台検疫所、新潟検疫所、広島検疫所及び那覇検疫所に、次の三課を、小樽検疫所及び那覇検疫所に、上席空港検疫管理官一人を置く。

(総務課の所掌事務)

第百十五条 総務課は、第九十八条各号に掲げる事務をつかさどる。

(検疫衛生課の所掌事務)

第百十六条 検疫衛生課は、次に掲げる事務をつかさどる。

港及び飛行場における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫(検疫感染症に関する情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供を含む。)を行うこと。

検疫港又は検疫飛行場の区域内にある船舶若しくは航空機又は施設、建築物その他の場所の衛生状態の調査並びにねずみ族及び虫類の駆除、清掃及び消毒その他の衛生措置に関する衛生微生物学的試験及び検査を行うこと。

(食品監視課の所掌事務)

第百十七条 食品監視課は、販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての検査及び指導を行うことをつかさどる。

(感染症検査監督官)

第百十七条の二 小樽検疫所及び那覇検疫所の検疫衛生課に、感染症検査監督官一人を置く。

感染症検査監督官は、命を受けて、第百十六条に規定する事務のうち衛生微生物学的試験及び検査の監督に関する事務を行う。

(輸入食品監督官)

第百十七条の三 小樽検疫所の食品監視課に、輸入食品監督官一人を置く。

輸入食品監督官は、命を受けて、第八十二条の二第二項に規定する事務を行う。

(上席空港検疫管理官の職務)

第百十七条の四 上席空港検疫管理官は、命を受けて、第百十六条に規定する事務のうち、飛行場における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫に関する事務を行う。

(支所及び出張所の名称及び位置)

第百十八条 支所及び出張所の名称及び位置は、別表第二のとおりとする。

(支所及び出張所の所掌事務)

第百十九条 支所及び出張所は、検疫所の所掌事務の一部を分掌する。

(支所長及び出張所長)

第百二十条 支所に支所長を、出張所に出張所長を置く。

(検疫調整官)

第百二十条の二 大阪検疫所並びに小樽検疫所千歳空港検疫所支所、仙台検疫所仙台空港検疫所支所、東京検疫所千葉検疫所支所、東京検疫所羽田空港検疫所支所、東京検疫所川崎検疫所支所、名古屋検疫所清水検疫所支所、名古屋検疫所中部空港検疫所支所、名古屋検疫所四日市検疫所支所、広島検疫所広島空港検疫所支所、福岡検疫所門司検疫所支所、福岡検疫所福岡空港検疫所支所、福岡検疫所長崎検疫所支所、福岡検疫所鹿児島検疫所支所及び那覇検疫所那覇空港検疫所支所並びに小樽検疫所函館出張所、小樽検疫所釧路出張所、仙台検疫所青森空港出張所、新潟検疫所新潟空港出張所、新潟検疫所富山空港出張所、新潟検疫所金沢・七尾出張所、広島検疫所境出張所、広島検疫所岡山空港出張所、広島検疫所徳山下松・岩国出張所、広島検疫所坂出出張所、広島検疫所松山出張所、福岡検疫所厳原・比田勝出張所、福岡検疫所熊本空港出張所、福岡検疫所大分・佐賀関出張所、福岡検疫所宮崎空港出張所及び那覇検疫所石垣出張所に、検疫調整官一人を置く。

検疫調整官は、命を受けて、次に掲げる事務に関する調整に当たる。

港及び飛行場における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫を行うこと。

販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての検査及び指導を行うこと。

(支所に置く課等)

第百二十一条 名古屋検疫所清水検疫所支所及び福岡検疫所門司検疫所支所に、次の二課及び統括食品監視官一人を置く。

小樽検疫所千歳空港検疫所支所、仙台検疫所仙台空港検疫所支所、東京検疫所千葉検疫所支所、名古屋検疫所四日市検疫所支所、広島検疫所広島空港検疫所支所、福岡検疫所長崎検疫所支所、福岡検疫所鹿児島検疫所支所及び那覇検疫所那覇空港検疫所支所に、次の二課を置く。

東京検疫所羽田空港検疫所支所、東京検疫所川崎検疫所支所、名古屋検疫所中部空港検疫所支所及び福岡検疫所福岡空港検疫所支所に、次の三課を置く。

(庶務課の所掌事務)

第百二十二条 庶務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

公印の保管、公文書類、会計及び物品に関すること。

統計に関すること。

前二号に掲げるもののほか、支所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(検疫衛生課又は検疫衛生・食品監視課の所掌事務)

第百二十三条 検疫衛生課は、港及び飛行場における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫(検疫感染症に関する情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供を含む。)を行うことをつかさどる。

東京検疫所羽田空港検疫所支所の検疫衛生課は、前項に規定する事務のほか、ねずみ族及び虫類の駆除、清掃及び消毒その他の衛生措置に関する衛生微生物学的試験及び検査を行うことをつかさどる。

検疫衛生・食品監視課は、第一項に規定する事務のほか、次条に規定する事務をつかさどる。

(食品監視課の所掌事務)

第百二十三条の二 食品監視課は、販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての検査及び指導を行うことをつかさどる。

(統括食品監視官の職務)

第百二十四条 統括食品監視官は、命を受けて、前条に規定する事務を行う。

第二款 削除

第百二十五条から第四百七十三条まで 削除

第三款 国立ハンセン病療養所

(国立ハンセン病療養所の名称及び位置)

第四百七十四条 国立ハンセン病療養所の名称及び位置は、別表第三のとおりとする。

(所長及び副所長)

第四百七十五条 国立ハンセン病療養所に、所長及び副所長一人を置く。

所長は、国立ハンセン病療養所の事務を掌理する。

副所長は、所長を助け、国立ハンセン病療養所の事務を整理する。

(国立療養所多磨全生園に置く部等)

第四百七十五条の二 国立療養所多磨全生園に、総務部、人事部、経理部、診療科、薬剤科、研究検査科及び看護部並びに国立ハンセン病療養所医師確保対策官一人を置く。

(総務部の所掌事務)

第四百七十五条の三 総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。

公印の保管及び公文書類に関すること。

退所者及び非入所者の入所並びに入所者の厚生及び退所に関すること。

医療に関する統計に関すること。

診療記録の保管に関すること。

入所者の給食に関すること。

前各号に掲げるもののほか、国立ハンセン病療養所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(総務部に置く課)

第四百七十五条の四 総務部に、庶務課及び福祉課を置く。

(庶務課の所掌事務)

第四百七十五条の五 庶務課は、第四百七十五条の三第一号、第五号及び第六号に掲げる事務をつかさどる。

(福祉課の所掌事務)

第四百七十五条の六 福祉課は、第四百七十五条の三第二号から第四号に掲げる事務をつかさどる。

(人事部の所掌事務)

第四百七十五条の七 人事部は、次に掲げる事務をつかさどる。

職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること(次号に掲げるものを除く。)。

国立ハンセン病療養所の職員の給与の支給に関する事務の運営の改善及び効率化に関すること。

(人事部に置く課)

第四百七十五条の八 人事部に、人事課及び給与課を置く。

(人事課の所掌事務)

第四百七十五条の九 人事課は、第四百七十五条の七第一号に掲げる事務のうち、職員の任免、懲戒、服務その他の人事(給与を除く。)に関することをつかさどる。

(給与課の所掌事務)

第四百七十五条の十 給与課は、第四百七十五条の七第一号に掲げる事務のうち、職員の給与に関すること及び同条第二号に掲げる事務をつかさどる。

(経理部の所掌事務)

第四百七十五条の十一 経理部は、次に掲げる事務をつかさどる。

国立ハンセン病療養所に係る経費の予算及び決算に関する企画及び立案並びに調整に関すること。

会計、物品及び営繕に関すること(次号に掲げるものを除く。)。

国立ハンセン病療養所の営繕に関する管理及び調整並びに必要な助言その他の支援に関すること。

(経理部に置く課)

第四百七十五条の十二 経理部に、会計第一課、会計第二課及び施設管理課を置く。

(会計第一課の所掌事務)

第四百七十五条の十三 会計第一課は、第四百七十五条の十一第一号に掲げる事務をつかさどる。

(会計第二課の所掌事務)

第四百七十五条の十四 会計第二課は、第四百七十五条の十一第二号に掲げる事務のうち、会計及び物品に関することをつかさどる。

(施設管理課の所掌事務)

第四百七十五条の十五 施設管理課は、第四百七十五条の十一第二号(営繕に係る部分に限る。)及び第三号に掲げる事務をつかさどる。

(診療科の所掌事務)

第四百七十五条の十六 診療科は、国立ハンセン病療養所の所掌事務のうち、次に掲げるものをつかさどる。

科内の衛生及び取締りに関すること。

診断及び治療に関すること。

(薬剤科の所掌事務)

第四百七十五条の十七 薬剤科は、国立ハンセン病療養所の所掌事務のうち、医薬品、医薬部外品その他衛生用品の検査、保管及び出納、調剤及び製剤並びに医薬品に関する情報の管理に関することをつかさどる。

(研究検査科の所掌事務)

第四百七十五条の十八 研究検査科は、国立ハンセン病療養所の所掌事務のうち、次に掲げるものをつかさどる。

医療の向上に寄与する研究に関すること。

化学的検査、細胞学的検査、病理学的検査その他医学的検査に関すること。

(看護部の所掌事務)

第四百七十五条の十九 看護部は、国立ハンセン病療養所の所掌事務のうち、看護に関することをつかさどる。

(国立ハンセン病療養所医師確保対策官の所掌事務)

第四百七十五条の二十 国立ハンセン病療養所医師確保対策官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。

国立ハンセン病療養所の医師の確保に関する企画及び立案並びに調整に関すること。

国立ハンセン病療養所の医師の教養及び訓練に関する企画及び立案並びに調整に関すること。

(国立療養所長島愛生園等に置く部等)

第四百七十六条 国立療養所長島愛生園、国立療養所菊池恵楓園、国立療養所星塚敬愛園及び国立療養所沖縄愛楽園に、事務部、診療科、薬剤科、研究検査科及び看護部を置く。

(事務部の所掌事務)

第四百七十七条 事務部は、第四百七十五条の三各号、第四百七十五条の七第一号及び第四百七十五条の十一第二号に掲げる事務をつかさどる。

(事務部に置く課)

第四百七十八条 事務部に、庶務課、会計課及び福祉課を置く。

(庶務課の所掌事務)

第四百七十九条 庶務課は、第四百七十五条の三第一号、第五号及び第六号並びに第四百七十五条の七第一号に掲げる事務をつかさどる。

(会計課の所掌事務)

第四百八十条 会計課は、第四百七十五条の十一第二号に掲げる事務をつかさどる。

(福祉課の所掌事務)

第四百八十一条 福祉課は、第四百七十五条の三第二号から第四号までに掲げる事務をつかさどる。

(診療科の所掌事務)

第四百八十二条 診療科は、国立ハンセン病療養所の所掌事務のうち、次に掲げるものをつかさどる。

科内の衛生及び取締りに関すること。

診断及び治療に関すること。

(薬剤科の所掌事務)

第四百八十三条 薬剤科は、国立ハンセン病療養所の所掌事務のうち、医薬品、医薬部外品その他衛生用品の検査、保管及び出納、調剤及び製剤並びに医薬品に関する情報の管理に関することをつかさどる。

(研究検査科の所掌事務)

第四百八十四条 研究検査科は、国立ハンセン病療養所の所掌事務のうち、次に掲げるものをつかさどる。

医療の向上に寄与する研究に関すること。

化学的検査、細菌学的検査、病理学的検査その他医学的検査に関すること。

(看護部の所掌事務)

第四百八十五条 看護部は、国立ハンセン病療養所の所掌事務のうち、看護に関することをつかさどる。

(国立療養所松丘保養園等に置く課等)

第四百八十六条 国立療養所松丘保養園、国立療養所東北新生園、国立療養所栗生楽泉園、国立駿河療養所、国立療養所邑久光明園、国立療養所大島青松園、国立療養所奄美和光園及び国立療養所宮古南静園に、庶務課、診療科、薬剤科、研究検査科及び看護課を置く。

(庶務課の所掌事務)

第四百八十七条 庶務課は、第四百七十五条の三各号、第四百七十五条の七第一号及び第四百七十五条の十一第二号に掲げる事務をつかさどる。

(事務長)

第四百八十八条 庶務課の長を事務長とする。

(診療科の所掌事務)

第四百八十九条 診療科は、国立ハンセン病療養所の所掌事務のうち、第四百八十二条各号に掲げる事務をつかさどる。

(薬剤科の所掌事務)

第四百九十条 薬剤科は、国立ハンセン病療養所の所掌事務のうち、第四百八十三条に規定する事務をつかさどる。

(研究検査科の所掌事務)

第四百九十一条 研究検査科は、国立ハンセン病療養所の所掌事務のうち、第四百八十四条各号に掲げる事務をつかさどる。

(看護課の所掌事務)

第四百九十二条 看護課は、国立ハンセン病療養所の所掌事務のうち、第四百八十五条に規定する事務をつかさどる。

(総看護師長)

第四百九十三条 看護課の長を総看護師長とする。

(看護師養成所)

第四百九十四条 国立ハンセン病療養所に、看護師養成所を置く。

看護師養成所の名称及び位置は、次のとおりとする。

看護師養成所は、国立ハンセン病療養所の所掌事務のうち、看護師の養成を行うことをつかさどる。

看護師養成所に、所長を置く。

第四款 国立医薬品食品衛生研究所

(国立医薬品食品衛生研究所の位置)

第四百九十五条 国立医薬品食品衛生研究所は、神奈川県に置く。

(所長及び副所長)

第四百九十六条 国立医薬品食品衛生研究所に、所長及び副所長一人を置く。

所長は、国立医薬品食品衛生研究所の事務を掌理する。

副所長は、所長を助け、国立医薬品食品衛生研究所の事務を整理する。

(企画調整主幹)

第四百九十七条 国立医薬品食品衛生研究所に、企画調整主幹一人を置く。

企画調整主幹は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。

国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務に係る調査及び研究に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関すること。

国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務に係る調査及び研究に関する特定事項の総括に当たること。

(国立医薬品食品衛生研究所に置く部等)

第四百九十八条 国立医薬品食品衛生研究所に、次の十六部及び安全性生物試験研究センターを置く。

(総務部の所掌事務)

第四百九十九条 総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。

職員の人事、公印の保管、公文書類、会計、物品及び営繕に関すること。

検定、試験、検査、製造並びに調査及び研究に関する庶務を行うこと。

前二号に掲げるもののほか、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(総務部に置く課)

第五百条 総務部に、次の三課を置く。

(総務課の所掌事務)

第五百一条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

職員の人事、公印の保管及び公文書類に関すること。

前号に掲げるもののほか、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(会計課の所掌事務)

第五百二条 会計課は、会計、物品及び営繕に関する事務をつかさどる。

(業務課の所掌事務)

第五百三条 業務課は、検定、試験、検査、製造並びに調査及び研究に関する庶務を行うことをつかさどる。

(薬品部の所掌事務)

第五百四条 薬品部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、医薬品(生物学的製剤並びに抗菌性物質及びその製剤を除く。第五百十四条及び第五百十八条第一号において同じ。)、医薬部外品並びに毒物及び劇物の試験及び検査並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。

(生物薬品部の所掌事務)

第五百五条 生物薬品部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、ホルモン類、酵素類、蛋白質類、生理活性高分子化合物並びに先端技術を利用して製造される医薬品(再生・細胞医療製品部及び遺伝子医薬部の所掌に係るものを除く。)及び医薬部外品の試験、検査及び試験的製造並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。

(生薬部の所掌事務)

第五百六条 生薬部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、生薬及び生薬製剤の試験、検査及び試験的製造並びに麻薬等(麻薬等の原料を含む。)、けし及びけしがらの試験及び検査並びにこれらの試験及び検査に必要な標準物質の製造並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。

(再生・細胞医療製品部の所掌事務)

第五百七条 再生・細胞医療製品部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、再生医療等製品(遺伝子治療製品を除く。)並びに細胞又は組織を利用して製造される医薬品及び医療機器の試験、検査及び試験的製造並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。

(遺伝子医薬部の所掌事務)

第五百八条 遺伝子医薬部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、遺伝子治療製品、核酸医薬品及び体外診断用医薬品(体外診断用医薬品と対になる治療用医薬品を含む。)の試験、検査及び試験的製造並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。

(医療機器部の所掌事務)

第五百九条 医療機器部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、医療機器(再生・細胞医療製品部の所掌に係るものを除く。)その他衛生用品及びこれらの材料の試験、検査及び試験的製造並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。

(生活衛生化学部の所掌事務)

第五百十条 生活衛生化学部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、室内空気、上水、環境水、大気、水道用品、水道資機材及び水道薬品並びにこれらに含まれる環境汚染物及び自然発生物質に関する試験及び検査並びに化粧品、化粧品原料及び医薬部外品の試験、検査及び試験的製造並びに家庭用品に含まれる有害物質に関する試験及び検査並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。

(食品部の所掌事務)

第五百十一条 食品部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、食品等、食品汚染物及び化学性食中毒検体の試験及び検査(栄養生理学的試験及び検査を除く。)並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。

(食品添加物部の所掌事務)

第五百十二条 食品添加物部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、添加物、器具、容器包装、おもちゃ及び洗浄剤の試験及び検査並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。

(食品衛生管理部の所掌事務)

第五百十三条 食品衛生管理部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、食品等の製造工程における微生物及び有害物質の制御、安全性評価、規格基準その他の食品等の衛生管理に関する調査及び研究並びに食中毒に関連する微生物の試験及び検査並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。

(衛生微生物部の所掌事務)

第五百十四条 衛生微生物部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品、毒物及び劇物、食品等、食品汚染物、食中毒検体、家庭用品、室内空気及び上水に含まれる有害物質その他の国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務に関連する物質(以下「関連物質」という。)の衛生微生物学的試験及び検査並びにこれらに付随する有害微生物及びその産物の試験及び検査並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。

(有機化学部の所掌事務)

第五百十五条 有機化学部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、関連物質の有機化学的試験及びこれらに必要な研究並びに放射線医薬品の試験、検査及び試験的製造並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。

(生化学部の所掌事務)

第五百十六条 生化学部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、関連物質の生化学的試験及び放射線の安全管理並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。

(安全情報部の所掌事務)

第五百十七条 安全情報部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、次に掲げるものをつかさどる。

食品の安全性に関する情報の収集、加工、解析、評価、蓄積及び提供並びにこれらに必要な情報の調査及び研究を行うこと。

図書の収集、保管及び閲覧並びに業績誌及び情報誌の編集及び頒布に関すること。

(医薬安全科学部の所掌事務)

第五百十八条 医薬安全科学部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、次に掲げるものをつかさどる。

医薬品及び再生医療等製品の安全性に関する情報の収集、加工、解析、評価、蓄積及び提供を行うこと。

医薬品及び再生医療等製品の安全性に関する情報の解析及び評価、医薬品及び再生医療等製品による副作用の発現の予測及び防止その他の医薬品及び再生医療等製品の安全性の確保に関する研究を行うこと。

(安全性生物試験研究センターの所掌事務)

第五百十九条 安全性生物試験研究センターは、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、次に掲げるものをつかさどる。

関連物質の毒性学的試験並びに実験動物の飼育及び管理並びにこれらに必要な研究を行うこと。

関連物質の薬理学的試験及びこれに必要な研究を行うこと。

関連物質の病理学的試験及びこれに必要な研究を行うこと。

関連物質の変異原性、遺伝毒性及びゲノム不安定性に関する試験並びにこれらに必要な研究及び実験による動物実験代替法の開発と評価を行うこと。

関連物質に関する試験結果に基づく安全性の総合的な予測及び評価、電子計算機を用いて行う動物実験代替法の評価、化学物質の安全性に関する情報の収集、加工、解析、評価、蓄積及び提供(以下この号及び第五百二十五条において「化学物質の安全性に関する情報の収集等」という。)並びに化学物質の安全性に関する情報の収集等に必要な情報の調査並びにこれらに必要な研究を行うこと。

(安全性生物試験研究センターに置く部等)

第五百二十条 安全性生物試験研究センターに、次の五部を置く。

(毒性部の所掌事務)

第五百二十一条 毒性部は、安全性生物試験研究センターの所掌事務のうち、関連物質の毒性学的試験並びに実験動物の飼育及び管理並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。

(薬理部の所掌事務)

第五百二十二条 薬理部は、安全性生物試験研究センターの所掌事務のうち、関連物質の薬理学的試験及びこれに必要な研究を行うこと(安全性予測評価部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

(病理部の所掌事務)

第五百二十三条 病理部は、安全性生物試験研究センターの所掌事務のうち、関連物質の病理学的試験及びこれに必要な研究を行うことをつかさどる。

(ゲノム安全科学部の所掌事務)

第五百二十四条 ゲノム安全科学部は、安全性生物試験研究センターの所掌事務のうち、関連物質の変異原性、遺伝毒性及びゲノム不安定性に関する試験並びにこれらに必要な研究及び実験による動物実験代替法の開発と評価を行うことをつかさどる。

(安全性予測評価部の所掌事務)

第五百二十五条 安全性予測評価部は、安全性生物試験研究センターの所掌事務のうち、関連物質に関する試験結果に基づく安全性の総合的な予測及び評価、電子計算機を用いて行う動物実験代替法の評価、化学物質の安全性に関する情報の収集等及びこれに必要な情報の調査並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。

第五百二十六条から第五百三十五条まで 削除

第五款 国立保健医療科学院

(国立保健医療科学院の位置)

第五百三十六条 国立保健医療科学院は、埼玉県に置く。

(院長及び次長)

第五百三十七条 国立保健医療科学院に、院長及び次長一人を置く。

院長は、国立保健医療科学院の事務を掌理する。

次長は、院長を助け、国立保健医療科学院の事務を整理する。

(企画調整主幹及び統括研究官)

第五百三十八条 国立保健医療科学院に、企画調整主幹一人及び統括研究官六人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

企画調整主幹は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。

国立保健医療科学院の所掌事務に係る養成及び訓練並びにこれらに対する学理の応用の調査及び研究に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関すること。

国立保健医療科学院の所掌事務に係る養成及び訓練並びにこれらに対する学理の応用の調査及び研究に関する特定事項の総括に当たること。

統括研究官は、命を受けて、国立保健医療科学院の所掌事務に係る養成及び訓練並びにこれらに対する学理の応用の調査及び研究に関する専門的事項の総括に関する事務を行う。

(国立保健医療科学院に置く部等)

第五百三十九条 国立保健医療科学院に、次の七部並びに保健医療情報政策研究センター及び保健医療経済評価研究センターを置く。

(総務部の所掌事務)

第五百四十条 総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。

職員の人事、公印の保管、公文書類、会計、物品及び営繕に関すること。

養成及び訓練並びにこれらに対する学理の応用の調査及び研究に関する庶務を行うこと。

図書の収集、保管及び閲覧並びに業績誌の編集に関すること。

前三号に掲げるもののほか、国立保健医療科学院の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(総務部に置く課)

第五百四十一条 総務部に、次の三課を置く。

(総務課の所掌事務)

第五百四十二条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

職員の人事、公印の保管及び公文書類に関すること。

図書の収集、保管及び閲覧並びに業績誌の編集に関すること。

前二号に掲げるもののほか、国立保健医療科学院の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(会計課の所掌事務)

第五百四十三条 会計課は、会計、物品及び営繕に関する事務をつかさどる。

(研修・業務課の所掌事務)

第五百四十四条 研修・業務課は、養成及び訓練並びにこれらに対する学理の応用の調査及び研究に関する庶務を行うことをつかさどる。

(疫学・統計研究部の所掌事務)

第五百四十五条 疫学・統計研究部は、国立保健医療科学院の所掌事務のうち、保健医療及び生活衛生並びにこれらに関連する社会福祉(以下「保健医療等」という。)に関する疫学・統計を用いた科学的評価及び疫学・統計の高度利用に係るものをつかさどる。

(公衆衛生政策研究部の所掌事務)

第五百四十六条 公衆衛生政策研究部は、国立保健医療科学院の所掌事務のうち、保健医療等に関する政策の社会への実装の推進及び社会全体への影響の評価に係るもの(保健医療情報政策研究センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

(生涯健康研究部の所掌事務)

第五百四十七条 生涯健康研究部は、国立保健医療科学院の所掌事務のうち、生涯にわたる疾病及び障害の予防、健康の保持及び増進並びに保健指導に係るものをつかさどる。

(医療・福祉サービス研究部の所掌事務)

第五百四十八条 医療・福祉サービス研究部は、国立保健医療科学院の所掌事務のうち、医療サービス及び福祉サービスに係るもの(保健医療経済評価研究センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

(生活環境研究部の所掌事務)

第五百四十九条 生活環境研究部は、国立保健医療科学院の所掌事務のうち、生活環境に係る保健衛生に係るものをつかさどる。

(健康危機管理研究部の所掌事務)

第五百五十条 健康危機管理研究部は、国立保健医療科学院の所掌事務のうち、健康危機管理に係るものをつかさどる。

(保健医療情報政策研究センターの所掌事務)

第五百五十一条 保健医療情報政策研究センターは、国立保健医療科学院の所掌事務のうち、保健医療等に関する情報の収集、評価、利用及び提供並びにこれらに関する政策の社会への実装の推進に係るものをつかさどる。

(保健医療経済評価研究センターの所掌事務)

第五百五十二条 保健医療経済評価研究センターは、国立保健医療科学院の所掌事務のうち、経済性、効率性及び有効性の観点からの保健医療に関する評価に係るものをつかさどる。

第五百五十三条から第五百六十条まで 削除

第六款 国立社会保障・人口問題研究所

(国立社会保障・人口問題研究所の位置)

第五百六十一条 国立社会保障・人口問題研究所は、東京都に置く。

(所長及び副所長)

第五百六十二条 国立社会保障・人口問題研究所に、所長及び副所長一人を置く。

所長は、国立社会保障・人口問題研究所の事務を掌理する。

副所長は、所長を助け、国立社会保障・人口問題研究所の事務を整理する。

(政策研究調整官)

第五百六十三条 国立社会保障・人口問題研究所に、政策研究調整官一人を置く。

政策研究調整官は、命を受けて、国立社会保障・人口問題研究所の所掌事務に関する特定事項の調査及び研究、これらに関する調整並びにこれらの成果の普及を行う。

(国立社会保障・人口問題研究所に置く部等)

第五百六十四条 国立社会保障・人口問題研究所に、総務課及び次の七部を置く。

(総務課の所掌事務)

第五百六十五条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

職員の人事、公印の保管、公文書類、会計、物品及び営繕に関すること。

前号に掲げるもののほか、国立社会保障・人口問題研究所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(企画部の所掌事務)

第五百六十六条 企画部は、次に掲げる事務をつかさどる。

国立社会保障・人口問題研究所の所掌事務に関する企画及び立案並びに調整(政策研究調整官の所掌に属するものを除く。)を行うこと。

社会保障及び人口問題に関する調査及び研究を行うこと(政策研究調整官及び他部の所掌に属するものを除く。)。

(国際関係部の所掌事務)

第五百六十七条 国際関係部は、次に掲げる事務をつかさどる。

海外の社会保障及び人口問題に関する調査及び研究を行うこと。

国立社会保障・人口問題研究所の所掌事務に係る国際協力に関すること。

(情報調査分析部の所掌事務)

第五百六十八条 情報調査分析部は、次に掲げる事務をつかさどる。

国立社会保障・人口問題研究所の所掌事務に係る情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供を行うこと。

国立社会保障・人口問題研究所の所掌事務に係る統計データベースの開発及び管理を行うこと。

(社会保障基礎理論研究部の所掌事務)

第五百六十九条 社会保障基礎理論研究部は、社会保障の機能、経済社会構造との関係その他の社会保障の基礎理論に関する調査及び研究を行うことをつかさどる。

(社会保障応用分析研究部の所掌事務)

第五百七十条 社会保障応用分析研究部は、社会保障の応用及び分析に関する実証的調査及び研究を行うことをつかさどる。

(人口構造研究部の所掌事務)

第五百七十一条 人口構造研究部は、人口の基本構造、移動及び地域分布並びに世帯その他の家族の構造並びにこれらの変動に関する調査及び研究を行うことをつかさどる。

(人口動向研究部の所掌事務)

第五百七十二条 人口動向研究部は、出生力及び死亡構造の動向並びに家庭機能の変化並びにこれらの要因に関する調査及び研究を行うことをつかさどる。

(評議員会)

第五百七十三条 国立社会保障・人口問題研究所に、評議員会を置く。

評議員会は、国立社会保障・人口問題研究所の調査研究活動全般の基本方針その他の重要事項について、所長に助言する。

評議員会は、評議員十人以内で組織し、評議員は、学識経験のある者のうちから、所長の推薦を受けて、厚生労働大臣が任命する。

評議員の任期は、二年とし、その欠員が生じた場合の補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。

評議員は、非常勤とする。

評議員会の運営に関し必要な事項は、評議員会において別に定める。

第七款 国立感染症研究所

(国立感染症研究所の位置)

第五百七十四条 国立感染症研究所は、東京都に置く。

(所長及び副所長)

第五百七十五条 国立感染症研究所に、所長及び副所長一人を置く。

所長は、国立感染症研究所の事務を掌理する。

副所長は、所長を助け、国立感染症研究所の事務を整理する。

第五百七十六条 削除

(国立感染症研究所に置く部等)

第五百七十七条 国立感染症研究所に、次の十二部及び一室並びに研究企画調整センター、感染症疫学センター、エイズ研究センター、病原体ゲノム解析研究センター、インフルエンザ・呼吸器系ウイルス研究センター、薬剤耐性研究センター、感染症危機管理研究センター、治療薬・ワクチン開発研究センター、実地疫学研究センター、次世代生物学的製剤研究センター、安全管理研究センター及び品質管理研究センターを置く。

(総務部の所掌事務)

第五百七十八条 総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。

職員の人事、公印の保管、公文書類、会計、物品及び営繕に関すること。

調査及び研究、試験、検査、検定並びに製造に関する庶務を行うこと。

図書の収集、保管及び閲覧並びに業績誌の編集に関すること。

前三号に掲げるもののほか、国立感染症研究所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(総務部に置く課)

第五百七十九条 総務部に、次の六課を置く。

(総務課の所掌事務)

第五百八十条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

公印の保管及び公文書類に関すること(調整課及び業務管理課の所掌に属するものを除く。)。

図書の収集、保管及び閲覧並びに業績誌の編集に関すること。

前二号に掲げるもののほか、国立感染症研究所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(人事課の所掌事務)

第五百八十条の二 人事課は、職員の人事に関する事務をつかさどる。

(会計課の所掌事務)

第五百八十一条 会計課は、会計、物品及び営繕に関する事務(業務管理課及び施設管理課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

(調整課の所掌事務)

第五百八十二条 調整課は、調査及び研究に関する庶務を行うことをつかさどる。

(業務管理課の所掌事務)

第五百八十二条の二 業務管理課は、試験、検査、検定及び製造に関する庶務、会計及び物品に関する事務をつかさどる。

(施設管理課の所掌事務)

第五百八十二条の三 施設管理課は、試験、検査、検定及び製造を行う建築物の営繕に関する事務をつかさどる。

(ウイルス第一部の所掌事務)

第五百八十三条 ウイルス第一部は、出血熱ウイルス、節足動物媒介性ウイルス、神経系ウイルス、ヒトヘルペスウイルス、リケッチア及びクラミジアに起因する感染症(ヒト免疫不全ウイルスその他のレトロウイルスに係るものを除く。)に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

病原及び病因の検索並びに予防及び治療の方法の研究(これらに関するレファレンス業務を含む。)及び講習を行うこと。

予防、治療及び診断に関する生物学的製剤の生物学的検査、検定及び試験的製造並びにこれらの医薬品の生物学的検査及び検定に必要な標準品の製造並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと(他部の所掌に属するものを除く。)。

(ウイルス第二部の所掌事務)

第五百八十四条 ウイルス第二部は、腸管感染ウイルス、腫瘍ウイルス及び肝炎ウイルスに起因する感染症(ヒト免疫不全ウイルスその他のレトロウイルスに係るものを除く。)に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

病原及び病因の検索並びに予防及び治療の方法の研究(これらに関するレファレンス業務を含む。)及び講習を行うこと。

予防、治療及び診断に関する生物学的製剤の生物学的検査、検定及び試験的製造並びにこれらの医薬品の生物学的検査及び検定に必要な標準品の製造並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと(他部の所掌に属するものを除く。)。

(ウイルス第三部の所掌事務)

第五百八十五条 ウイルス第三部は、次に掲げる事務をつかさどる。

発疹性ウイルスに起因する感染症(ヒト免疫不全ウイルスその他のレトロウイルスに係るものを除く。次号において同じ。)に関し、病原及び病因の検索並びに予防及び治療の方法の研究(これらに関するレファレンス業務を含む。)及び講習を行うこと。

インフルエンザウイルス及び呼吸器系ウイルス並びに発疹性ウイルスに起因する感染症に関し、予防、治療及び診断に関する生物学的製剤の生物学的検査及び検定並びにこれらの医薬品の生物学的検査及び検定に必要な標準品の製造並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと(他部の所掌に属するものを除く。)。

(細菌第一部の所掌事務)

第五百八十六条 細菌第一部は、腸管系細菌感染症、全身性細菌感染症、環境細菌由来感染症、口腔菌感染症及びスピロヘータに起因する感染症に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

病原及び病因の検索並びに予防及び治療の方法の研究(これらに関するレファレンス業務を含む。)及び講習を行うこと。

予防、治療及び診断に関する生物学的製剤(細菌ワクチン及び細菌感染症診断薬に限る。)、抗菌性物質及びその製剤(抗生物質医薬品に限る。)並びに消毒剤の生物学的検査、検定及び試験的製造並びにこれらの医薬品及び医薬部外品の生物学的検査及び検定に必要な標準品の製造並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと(他部の所掌に属するものを除く。)。

(細菌第二部の所掌事務)

第五百八十七条 細菌第二部は、呼吸器系細菌感染症、毒素産生細菌感染症及び日和見感染症に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

病原及び病因の検索並びに予防及び治療の方法の研究(これらに関するレファレンス業務を含む。)及び講習を行うこと。

予防、治療及び診断に関する生物学的製剤(細菌製剤及び抗毒素製剤に限る。)の生物学的検査、検定及び試験的製造並びにこれらの医薬品の生物学的検査及び検定に必要な標準品の製造並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと(他部の所掌に属するものを除く。)。

(寄生動物部の所掌事務)

第五百八十八条 寄生動物部は、寄生性の原虫、線虫、吸虫及び条虫類に起因する疾病に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

病原及び病因の検索並びに予防及び治療の方法の研究(これらに関するレファレンス業務を含む。)及び講習を行うこと。

予防、治療及び診断に関する生物学的製剤(免疫診断製剤に限る。)及び殺虫剤の生物学的検査、検定及び試験的製造並びにこれらの医薬品及び医薬部外品の生物学的検査に必要な標準品の製造並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと。

(感染病理部の所掌事務)

第五百八十九条 感染病理部は、感染症その他の特定疾病(ヒト免疫不全ウイルスその他のレトロウイルスに起因する感染症を除く。)に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

予防衛生に関する病理解剖学的及び病理組織学的調査及び研究(これらに関するレファレンス業務を含む。)を行うこと。

予防、治療及び診断に関する生物学的製剤の生物学的検査及び検定(病理学的検査に係る部分に限る。)並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと。

第五百九十条 削除

(真菌部の所掌事務)

第五百九十一条 真菌部は、真菌に起因する感染症に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

病原及び病因の検索並びに予防及び治療の方法の研究(これらに関するレファレンス業務を含む。)及び講習を行うこと。

抗菌性物質及びその製剤(抗生物質医薬品に限る。)の生物学的検査及びこれらの医薬品の生物学的検査に必要な標準品の製造並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと。

(細胞化学部の所掌事務)

第五百九十二条 細胞化学部は、感染症その他の特定疾病(ヒト免疫不全ウイルスその他のレトロウイルスに起因する感染症を除く。)に関し、予防衛生に関する細胞化学的及び細胞生物学的調査及び研究を行うことをつかさどる。

(昆虫医科学部の所掌事務)

第五百九十三条 昆虫医科学部は、人体に対して有害な昆虫類、ダニ類その他の動物(寄生性の原虫、線虫、吸虫及び条虫類を除く。)に起因する疾病に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

病原及び病因の検索並びに予防及び治療の方法の研究(これらに関するレファレンス業務を含む。)及び講習を行うこと。

予防、治療及び診断に関する殺虫剤及び殺そ剤の生物学的検査及び試験的製造並びにこれらの医薬品及び医薬部外品の生物学的検査に必要な標準品の製造並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと。

(獣医科学部の所掌事務)

第五百九十四条 獣医科学部は、動物由来感染症に関し、病原及び病因の検索並びに予防及び治療の方法の研究(これらに関するレファレンス業務を含む。)及び講習を行うことをつかさどる。

第五百九十五条及び第五百九十六条 削除

(国際協力室の所掌事務)

第五百九十七条 国際協力室は、国立感染症研究所の所掌事務に係る国際的な調査及び研究の調整を行うことをつかさどる。

第五百九十八条 削除

(研究企画調整センターの所掌事務)

第五百九十九条 研究企画調整センターは、次に掲げる事務をつかさどる。

国立感染症研究所の所掌事務に係る調査及び研究に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関すること。

国立感染症研究所の所掌事務に係る調査及び研究に関する特定事項の総括に関すること。

(感染症疫学センターの所掌事務)

第六百条 感染症疫学センターは、感染症その他の特定疾病に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

予防衛生に関し、情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供並びに疫学に関する研究及び講習(実地疫学研究センターの所掌に属するものを除く。)を行うこと。

血清の収集、保存及び検査並びにこれらに必要な科学的調査及び研究並びにこれらに関する講習を行うこと。

(エイズ研究センターの所掌事務)

第六百一条 エイズ研究センターは、ヒト免疫不全ウイルスその他のレトロウイルスに起因する感染症に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

病原及び病因の検索並びに予防及び治療の方法の研究(これらに関するレファレンス業務を含む。)及び講習を行うこと。

予防、治療及び診断に関する生物学的製剤の生物学的検査、検定及び試験的製造並びにこれらの医薬品の生物学的検査及び検定に必要な標準品の製造並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと。

(病原体ゲノム解析研究センターの所掌事務)

第六百二条 病原体ゲノム解析研究センターは、国立感染症研究所の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。

遺伝子の探索及び解析に関する調査及び研究を行うこと。

病原体ゲノムに関し、情報の収集及び解析並びにこれらの結果の提供並びに調査及び研究を行うこと。

予防、治療及び診断に関する生物学的製剤(肝炎ウイルスを除く小型DNAウイルスの構造蛋白質を抗原とするワクチンに限る。)の生物学的検査、検定及び試験的製造並びにこれらの医薬品の生物学的検査及び検定に必要な標準品の製造並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと(他部の所掌に属するものを除く。)。

(インフルエンザ・呼吸器系ウイルス研究センターの所掌事務)

第六百三条 インフルエンザ・呼吸器系ウイルス研究センターは、インフルエンザウイルス及び呼吸器系ウイルスに起因する感染症に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

病原及び病因の検索並びに予防及び治療の方法の研究(これらに関するレファレンス業務を含む。)に関すること。

予防、治療及び診断に関する生物学的製剤の試験的製造並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと。

前号に掲げるもののほか、インフルエンザウイルス及び呼吸器系ウイルスに起因する感染症に関し、予防、治療及び診断に関する生物学的製剤(サイトカイン及びケモカインに係るものに限る。)の生物学的検査、検定及び試験的製造並びにこれらの医薬品の生物学的検査及び検定に必要な標準品の製造並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと。

(薬剤耐性研究センターの所掌事務)

第六百三条の二 薬剤耐性研究センターは、薬剤耐性病原体に起因する感染症(ウイルスに係るものを除く。)に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

病原及び病因の検索並びに予防及び治療の方法の研究(これらに関するレファレンス業務を含む。)及び講習を行うこと。

抗菌性物質及びその製剤(抗生物質医薬品に限る。)の生物学的検査及びこれらの医薬品の生物学的検査に必要な標準品の製造並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと。

(感染症危機管理研究センターの所掌事務)

第六百三条の三 感染症危機管理研究センターは、次に掲げる事務をつかさどる。

感染症その他の特定疾病の危機管理に関し、情報の収集及び分析、訓練並びに広報並びにこれらに必要な科学的調査及び研究並びにこれらに関する講習を行うこと。

感染症の判別のための検査並びにこれらに必要な科学的調査及び研究(これらに関するレファレンス業務を含む。)並びにこれらに関する講習を行うこと。

(治療薬・ワクチン開発研究センターの所掌事務)

第六百三条の四 治療薬・ワクチン開発研究センターは、感染症その他の特定疾病に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

予防薬及び治療薬に関する研究、開発(これらに関するレファレンス業務を含む。)並びに講習を行うこと。

予防、治療及び診断に関する生物学的製剤の生物学的検査及び検定(エンドトキシン試験に係る部分に限る。)並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと。

予防、治療及び診断に関する生物学的製剤(抗毒素製剤に限る。)の生物学的検査、検定及び試験的製造並びにこれらの医薬品の生物学的検査及び検定に必要な標準品の製造並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと(他部の所掌に属するものを除く。)。

(実地疫学研究センターの所掌事務)

第六百三条の五 実地疫学研究センターは、感染症その他の特定疾病の予防衛生に関し、実地疫学調査及び研究並びに講習を行うことをつかさどる。

(次世代生物学的製剤研究センターの所掌事務)

第六百三条の六 次世代生物学的製剤研究センターは、感染症その他の特定疾病に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

予防、治療及び診断に関する生物学的製剤並びに抗菌性物質及びその製剤の生物学的検査及び検定(異常毒性否定試験、発熱試験、及び化学試験に係る部分に限る。)並びにこれらの医薬品の生物学的検査及び検定に必要な標準品の製造並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと。

予防、治療及び診断に関する生物学的製剤(血液製剤に限る。)及び次世代生物学的製剤の生物学的検査、検定及び試験的製造並びにこれらの医薬品の生物学的検査及び検定に必要な標準品の製造及び試験法の開発並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと(他部の所掌に属するものを除く。)。

(安全管理研究センターの所掌事務)

第六百三条の七 安全管理研究センターは、次に掲げる事務をつかさどる。

生物災害に係る安全管理に関する調査、研究及び講習を行うこと。

医学用実験動物の飼育及び健康管理並びにこれらに関する科学的調査、研究及び講習を行うこと。

研究用ウイルス及び細菌の確保及び管理並びにこれらに関する講習を行うこと。

(品質管理研究センターの所掌事務)

第六百三条の八 品質管理研究センターは、次に掲げる事務をつかさどる。

放射線の安全管理及び放射性同位元素を用いた生物学的調査及び研究の方法の開発及び改良のための調査及び研究を行うこと。

感染症その他の特定疾病の予防、治療及び診断に関する生物学的製剤並びに抗菌性物質製剤の生物学的検査及び検定における成績の総合評価、これらの医薬品の生物学的検査及び検定に必要な標準品の管理及び評価並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと。

感染症その他の特定疾病の検定検査に必要な基準、検定検査手法の精度管理及び生物学的製剤の品質保証に関する国際的な調整を行うこと(国際協力室の所掌に属するものを除く。)。

国立感染症研究所の情報システムの整備及び管理並びにこれらに関する講習を行うこと。

(支所の名称及び位置)

第六百四条 国立感染症研究所支所の名称及び位置は、次のとおりとする。

(支所の所掌事務)

第六百五条 ハンセン病研究センターは、ハンセン病その他の抗酸菌に起因する疾病に関し、予防衛生に関する科学的調査及び研究を行うことをつかさどる。

(支所長)

第六百六条 支所に、支所長を置く。

第六百七条から第六百十条まで 削除

(ハンセン病研究センターに置く課等)

第六百十一条 ハンセン病研究センターに、庶務課及び感染制御部を置く。

(庶務課の所掌事務)

第六百十二条 庶務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

公印の保管、公文書類、会計、物品及び営繕に関すること。

前号に掲げるもののほか、ハンセン病研究センターの所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(感染制御部の所掌事務)

第六百十三条 感染制御部は、ハンセン病その他の抗酸菌に起因する疾病に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

微生物学的、生化学的及び分子生物学的調査及び研究を行うこと。

実験動物学的及び免疫学的調査及び研究を行うこと。

抗らい菌療法の開発及び改良に関する調査及び研究を行うこと。

第六百十四条から第六百二十二条の五まで 削除

第八款 国立障害者リハビリテーションセンター

(国立障害者リハビリテーションセンターの位置)

第六百二十三条 国立障害者リハビリテーションセンターは、埼玉県に置く。

(総長)

第六百二十四条 国立障害者リハビリテーションセンターに、総長を置く。

総長は、国立障害者リハビリテーションセンターの事務を掌理する。

(国立障害者リハビリテーションセンターに置く部等)

第六百二十五条 国立障害者リハビリテーションセンターに、管理部、企画・情報部、自立支援局、病院、研究所及び学院を置く。

(管理部の所掌事務)

第六百二十六条 管理部は、次に掲げる事務(国立光明寮、国立保養所及び国立福祉型障害児入所施設の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

職員の人事、公印の保管、公文書類、会計、物品及び営繕に関すること。

利用者及び入院患者の給食に関すること。

患者の入退院及び入院患者の厚生に関すること。

医療に関する統計に関すること。

診療記録の保管に関すること。

医療に関する安全管理及び感染症防止対策に関すること。

前各号に掲げるもののほか、国立障害者リハビリテーションセンターの所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(管理部に置く課)

第六百二十七条 管理部に、次の三課を置く。

(総務課の所掌事務)

第六百二十八条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

職員の人事、公印の保管及び公文書類に関すること。

利用者及び入院患者の給食に関すること。

前二号に掲げるもののほか、国立障害者リハビリテーションセンターの所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(会計課の所掌事務)

第六百二十九条 会計課は、会計、物品及び営繕に関する事務をつかさどる。

第六百三十条 削除

(医事管理課の所掌事務)

第六百三十一条 医事管理課は、国立障害者リハビリテーションセンターの所掌事務のうち、次に掲げるものをつかさどる。

患者の入退院及び入院患者の厚生に関すること。

医療に関する統計に関すること。

診療記録の保管に関すること。

医療に関する安全管理及び感染症防止対策に関すること。

(企画・情報部の所掌事務)

第六百三十一条の二 企画・情報部は、次に掲げる事務をつかさどる。

障害者のリハビリテーションに関する企画及び立案並びに調整に関すること。

障害者のリハビリテーションに関する情報の収集、提供等に関すること。

(企画・情報部に置く課等)

第六百三十一条の三 企画・情報部に、次の二課、高次脳機能障害情報・支援センター及び発達障害情報・支援センターを置く。

(企画課の所掌事務)

第六百三十一条の四 企画課は、障害者のリハビリテーションに関する企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる(自立支援局の所掌に属するものを除く。)。

(情報システム課の所掌事務)

第六百三十一条の五 情報システム課は、障害者のリハビリテーションに関する情報の収集及び提供に関する事務をつかさどる(高次脳機能障害情報・支援センター及び発達障害情報・支援センターの所掌に属するものを除く。)。

(高次脳機能障害情報・支援センターの所掌事務)

第六百三十一条の六 高次脳機能障害情報・支援センターは、障害者のリハビリテーションに関し、高次脳機能障害に関する情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供並びに調査及び研究を行うことをつかさどる。

(発達障害情報・支援センターの所掌事務)

第六百三十一条の七 発達障害情報・支援センターは、障害者のリハビリテーションに関し、発達障害に関する情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供並びに調査及び研究を行うことをつかさどる。

(自立支援局の所掌事務)

第六百三十二条 自立支援局は、障害者のリハビリテーションに関し、相談、訓練及び支援を行うことをつかさどる。

(自立支援局長)

第六百三十三条 自立支援局に、自立支援局長を置く。

自立支援局長は、自立支援局の事務を掌理する。

(自立支援局に置く部)

第六百三十四条 自立支援局に、次の四部を置く。

(総合相談支援部の所掌事務)

第六百三十五条 総合相談支援部は、障害者のリハビリテーションに関し、次に掲げる事務をつかさどる。

支援の方針に関する企画及び立案並びに調整に関すること。

治療、相談及び支援に関すること(第二自立訓練部及び理療教育・就労支援部の所掌に属するものを除く。)。

前二号に掲げるもののほか、自立支援局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(総合相談支援部に置く課)

第六百三十六条 総合相談支援部に、次の四課を置く。

(支援企画課の所掌事務)

第六百三十七条 支援企画課は、障害者のリハビリテーションに関し、支援の方針に関する企画及び立案並びに調整に関することをつかさどる。

(総合相談課の所掌事務)

第六百三十八条 総合相談課は、障害者のリハビリテーションに関し、相談を行うことをつかさどる。

(総合支援課の所掌事務)

第六百三十九条 総合支援課は、障害者のリハビリテーションに関し、次に掲げる事務をつかさどる。

日常生活又は社会生活上の支援、必要な情報の提供及び関係機関との連絡調整に関すること。

前号に掲げるもののほか、自立支援局の所掌事務で他の所掌に属さないものに関すること。

(医務課の所掌事務)

第六百三十九条の二 医務課は、障害者のリハビリテーションに関し、次に掲げる事務をつかさどる。

診療及び看護に関すること。

調剤及び製剤その他保健衛生に関すること。

(第一自立訓練部の所掌事務)

第六百四十条 第一自立訓練部は、視覚障害者又は精神に障害のある者のリハビリテーションに関し、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行うことをつかさどる。

(第一自立訓練部に置く課)

第六百四十一条 第一自立訓練部に、視覚機能訓練課及び生活訓練課を置く。

(視覚機能訓練課の所掌事務)

第六百四十二条 視覚機能訓練課は、視覚障害者の身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行うことをつかさどる。

(生活訓練課の所掌事務)

第六百四十三条 生活訓練課は、精神に障害のある者の生活能力の向上のために必要な訓練を行うことをつかさどる。

(第二自立訓練部の所掌事務)

第六百四十三条の二 第二自立訓練部は、重度の身体障害者(身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第四条に規定する身体障害者であって重度の身体障害を有するものをいう。以下この款において同じ。)のリハビリテーションに関し、次に掲げる事務をつかさどる。

身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練に関すること。

主として夜間における入浴、排せつ又は食事の介護及び生活等の相談に関すること。

(第二自立訓練部に置く課)

第六百四十三条の三 第二自立訓練部に、肢体機能訓練課を置く。

(肢体機能訓練課の所掌事務)

第六百四十三条の四 肢体機能訓練課は、第六百四十三条の二各号に規定する事務をつかさどる。

(理療教育・就労支援部の所掌事務)

第六百四十四条 理療教育・就労支援部は、障害者のリハビリテーションに関し、次に掲げる事務をつかさどる。

就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練に関すること。

視覚障害者の理療教育に関すること。

求職活動に関する支援及び職場の開拓並びに就職後における職場への定着のために必要な相談に関すること。

視覚障害者に対する理療に関する施術所の開設及び経営に関すること。

(理療教育・就労支援部に置く課等)

第六百四十五条 理療教育・就労支援部に、次の二課及び教務統括官一人を置く。

(就労移行支援課の所掌事務)

第六百四十六条 就労移行支援課は、第六百四十四条(第二号を除く。)に規定する事務をつかさどる。

(理療教育課の所掌事務)

第六百四十七条 理療教育課は、視覚障害者の理療教育に関する事務をつかさどる。

(教務統括官の職務)

第六百四十八条 教務統括官は、命を受けて、理療教育・就労支援部の所掌事務のうち、視覚障害者の理療教育に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に当たる。

(自立支援局に置く施設)

第六百四十九条 自立支援局に、第六百三十四条に規定するもののほか、次の施設を置く。

(国立光明寮の所掌事務)

第六百五十条 国立光明寮は、視覚障害者のリハビリテーションに関し、理療教育、訓練及び支援を行うことをつかさどる。

(国立光明寮の名称及び位置)

第六百五十一条 国立光明寮の名称及び位置は、次のとおりとする。

(寮長)

第六百五十二条 国立光明寮に、寮長を置く。

寮長は、国立光明寮の事務を掌理する。

(国立光明寮に置く課)

第六百五十三条 国立光明寮に、次の三課を置く。

(庶務課の所掌事務)

第六百五十四条 庶務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

公印の保管、公文書類、会計、物品及び営繕に関すること。

利用者の給食に関すること。

前二号に掲げるもののほか、国立光明寮の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(支援課の所掌事務)

第六百五十五条 支援課は、国立光明寮の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。

日常生活又は社会生活上の支援、必要な情報の提供及び関係機関との連絡調整に関すること。

主として夜間における生活等の相談に関すること。

身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練に関すること。

求職活動に関する支援及び職場の開拓並びに就職後における職場への定着のために必要な相談に関すること。

理療に関する施術所の開設及び経営に関すること。

(教務課の所掌事務)

第六百五十六条 教務課は、国立光明寮の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。

理療教育に関すること。

視覚障害者の職業に関する調査及び研究に関すること(研究所の所掌に属するものを除く。)。

(国立保養所の所掌事務)

第六百五十七条 国立保養所は、次に掲げる事務をつかさどる。

重度の身体障害者のリハビリテーションに関し、治療、訓練及び支援を行うこと。

戦傷病者を入所させ、医学的管理の下に、その保養を行うこと。

(国立保養所の名称及び位置)

第六百五十八条 国立保養所の名称及び位置は、次のとおりとする。

(所長)

第六百五十九条 国立保養所に、所長を置く。

所長は、国立保養所の事務を掌理する。

(国立保養所に置く課)

第六百六十条 国立保養所に、次の三課を置く。

(庶務課の所掌事務)

第六百六十一条 庶務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

公印の保管、公文書類、会計、物品及び営繕に関すること。

利用者の給食に関すること。

前二号に掲げるもののほか、国立保養所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(医務課の所掌事務)

第六百六十二条 医務課は、国立保養所の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。

診療及び看護に関すること。

身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練に関すること。

主として夜間における入浴、排せつ又は食事の介護及び生活等の相談に関すること。

調剤及び製剤その他保健衛生に関すること。

(支援課の所掌事務)

第六百六十三条 支援課は、国立保養所の所掌事務のうち、日常生活又は社会生活上の支援、必要な情報の提供及び関係機関との連絡調整に関することをつかさどる。

(国立福祉型障害児入所施設の所掌事務)

第六百六十四条 国立福祉型障害児入所施設は、次に掲げる事務をつかさどる。

知的障害の程度が著しい児童又は目が見えない者(強度の弱視を含む。)、耳が聞こえない者(強度の難聴を含む。)、口がきけない者等である障害児であって、児童福祉法第二十四条の三第四項の入所給付決定に係るもの又は同法第二十七条第一項第三号の措置を受けたものを入所させて、その保護及び指導を行うこと。

障害児の保護及び指導を行うこと(前号に掲げるものを除く。)。

障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成二十二年法律第七十一号)第五条の規定による改正前の児童福祉法第六十三条の三の二第一項の規定により障害児施設給付費等を支給することができることとされた者を入所させ、その支援を行うこと。

全国の福祉型障害児入所施設における障害児の保護及び指導の向上に寄与するための事業を行うこと。

(国立福祉型障害児入所施設の名称及び位置)

第六百六十五条 国立福祉型障害児入所施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(施設長及び次長)

第六百六十六条 国立福祉型障害児入所施設に、施設長及び次長一人を置く。

施設長は、国立福祉型障害児入所施設の事務を掌理する。

次長は、施設長を助け、国立福祉型障害児入所施設の事務を整理する。

(国立福祉型障害児入所施設に置く課)

第六百六十七条 国立福祉型障害児入所施設に、次の四課を置く。

(庶務課の所掌事務)

第六百六十八条 庶務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

公印の保管、公文書類、会計、物品及び営繕に関すること。

障害児及び第六百六十四条第三号に掲げる者(以下「障害児等」という。)の給食に関すること。

前二号に掲げるもののほか、国立福祉型障害児入所施設の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(地域支援課の所掌事務)

第六百六十九条 地域支援課は、国立福祉型障害児入所施設の所掌事務のうち、次に掲げるものをつかさどる。

障害児等の入退所に関すること(地域移行推進課の所掌に属するものを除く。)。

障害児等の作業実習の調整、ボランティアの養成及び活用その他地域社会との交流に関すること。

障害児等の保護及び指導に関する調査及び研究に関すること。

障害児等の保護及び指導に関する資料の収集、編さん及び頒布に関すること。

障害児の保護及び指導に従事する職員の養成及び研修(実習に限る。)に関すること。

障害児等の地域支援に関すること。

(地域移行推進課の所掌事務)

第六百七十条 地域移行推進課は、国立福祉型障害児入所施設の所掌事務のうち、障害児等の地域における生活に移行するための支援に関することをつかさどる。

(療育支援課の所掌事務)

第六百七十一条 療育支援課は、国立福祉型障害児入所施設の所掌事務のうち、次に掲げるものをつかさどる。

障害児等の生活指導、作業指導その他保護及び指導に関すること。

障害児等の治療教育及び保健衛生に関すること。

第六百七十二条 削除

(病院の所掌事務)

第六百七十三条 病院は、障害者のリハビリテーションに関し、治療を行うことをつかさどる。

(病院長及び副院長)

第六百七十四条 病院に、病院長及び副院長一人を置く。

病院長は、病院の事務を掌理する。

副院長は、病院長を助け、病院の事務を整理する。

(病院に置く部等)

第六百七十五条 病院に、次の五部、薬剤科、看護部及び障害者健康増進・運動医科学支援センターを置く。

(第一診療部の所掌事務)

第六百七十六条 第一診療部は、病院の所掌事務のうち、主として神経機能、運動機能及び代謝機能系疾患に係る診療に関することをつかさどる。

(第二診療部の所掌事務)

第六百七十七条 第二診療部は、病院の所掌事務のうち、主として感覚機能及び泌尿生殖機能系疾患に係る診療並びに医学的検査に関することをつかさどる。

(第三診療部の所掌事務)

第六百七十七条の二 第三診療部は、病院の所掌事務のうち、主として児童の精神機能系疾患及び発達障害に係る診療に関することをつかさどる。

(リハビリテーション部の所掌事務)

第六百七十八条 リハビリテーション部は、病院の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。

理学療法、作業療法、運動療法、言語聴覚療法及び視能訓練による患者のリハビリテーションを行うこと。

心理検査及び心理療法並びに義肢装具の適合訓練を行うこと。

(臨床研究開発部の所掌事務)

第六百七十九条 臨床研究開発部は、病院の所掌事務のうち、診療及び機能回復訓練に関する技術の開発並びに臨床研究に関すること(研究所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

(薬剤科の所掌事務)

第六百八十条 薬剤科は、病院の所掌事務のうち、医薬品、医薬部外品その他衛生用品の検査、保管及び出納、調剤及び製剤並びに医薬品に関する情報の管理に関することをつかさどる。

(看護部の所掌事務)

第六百八十一条 看護部は、病院の所掌事務のうち、看護に関することをつかさどる。

(障害者健康増進・運動医科学支援センター)

第六百八十二条 障害者健康増進・運動医科学支援センターは、病院の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。

障害者の健康の増進を目的として総合的な健診及び生活習慣病の予防を行うこと。

障害者の身体機能の向上を目的として運動医科学の知見を活用した支援を行うこと。

(研究所の所掌事務)

第六百八十三条 研究所は、障害者のリハビリテーションに関し、調査及び研究を行うことをつかさどる。

(研究所長)

第六百八十四条 研究所に、研究所長を置く。

研究所長は、研究所の事務を掌理する。

(研究所に置く部等)

第六百八十五条 研究所に、次の七部及び企画調整官一人を置く。

(脳機能系障害研究部の所掌事務)

第六百八十六条 脳機能系障害研究部は、障害者のリハビリテーションに関し、脳機能障害に関する調査及び研究を行うこと(障害工学研究部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

(運動機能系障害研究部の所掌事務)

第六百八十七条 運動機能系障害研究部は、障害者のリハビリテーションに関し、運動機能障害に関する調査及び研究を行うこと(障害工学研究部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

(感覚機能系障害研究部の所掌事務)

第六百八十八条 感覚機能系障害研究部は、障害者のリハビリテーションに関し、感覚機能障害に関する調査及び研究を行うこと(障害工学研究部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

(福祉機器開発部の所掌事務)

第六百八十九条 福祉機器開発部は、障害者のリハビリテーションに関し、福祉機器の開発並びに試験及び評価のための調査及び研究を行うことをつかさどる。

(障害工学研究部の所掌事務)

第六百九十条 障害工学研究部は、障害者のリハビリテーションに関し、機能障害に関する生体工学的調査及び研究を行うことをつかさどる。

(障害福祉研究部の所掌事務)

第六百九十一条 障害福祉研究部は、障害者のリハビリテーションに関し、社会適応に関する社会学的及び心理学的調査及び研究を行うことをつかさどる。

(義肢装具技術研究部の所掌事務)

第六百九十二条 義肢装具技術研究部は、障害者のリハビリテーションに関し、義肢装具の製作及び修理のための技術に関する調査及び研究を行うことをつかさどる。

第六百九十三条 削除

(企画調整官の職務)

第六百九十四条 企画調整官は、命を受けて、研究所の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に当たる。

(学院の所掌事務)

第六百九十五条 学院は、次に掲げる事務をつかさどる。

障害者のリハビリテーションに関し、技術者の養成及び訓練を行うこと。

障害児の保護及び指導に従事する職員の養成及び研修を行うこと(国立福祉型障害児入所施設の所掌に属するものを除く。)。

(学院長及び主幹)

第六百九十六条 学院に、学院長及び主幹一人を置く。

学院長は、学院の事務を掌理する。

主幹は、学院長を助け、学院の事務を整理する。

第六百九十七条から第七百五条まで 削除

第三節 地方支分部局

第一款 地方厚生局

(地方厚生局の管轄区域の特例)

第七百五条の二 厚生労働大臣は、保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督に関する事務の円滑な遂行のため特に必要があるときは、関東信越厚生局及び近畿厚生局に対して、その管轄区域の定めにかかわらず当該事務を行わせることができる。

厚生労働大臣は、国民健康保険組合の行う業務についての指導に関する事務の円滑な遂行のため特に必要があるときは、当該国民健康保険組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局以外の地方厚生局に対して、その管轄区域の定めにかかわらず当該事務を行わせることができる。

厚生労働大臣は、第七百七条第一項第二十二号、第二十三号及び第二十五号から第二十八号までに掲げる事務の円滑な遂行のため特に必要があるときは、関東信越厚生局及び近畿厚生局に対して、その管轄区域の定めにかかわらず当該事務を行わせることができる。

厚生労働大臣は、第七百八条各号に掲げる事務の円滑な遂行のため特に必要があるときは、関東信越厚生局及び近畿厚生局に対して、その管轄区域の定めにかかわらず当該事務を行わせることができる。

(総務管理官)

第七百六条 地方厚生局に、それぞれ総務管理官一人を置く。

総務管理官は、命を受けて、地方厚生局の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に当たる。

(指導総括管理官)

第七百六条の二 地方厚生局に、それぞれ指導総括管理官一人(関東信越厚生局にあっては、二人)を置く。

指導総括管理官は、命を受けて、地方厚生局の所掌事務(管理課、医療課、調査課、指導監査課及び分室(第七百三十五条の二に規定するものに限る。)の所掌に属するものに限る。)に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に当たる。

(特別指導管理官)

第七百六条の三 関東信越厚生局及び近畿厚生局に、それぞれ特別指導管理官一人を置く。

特別指導管理官は、命を受けて、地方厚生局の所掌事務(特別指導第一課及び特別指導第二課の所掌に属するものに限る。)に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に当たる。

(健康福祉部の所掌事務)

第七百七条 健康福祉部は、次に掲げる事務をつかさどる。

原因の明らかでない公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関する総括に関すること。

医療の安全に関する取組の普及及び啓発に関すること。

二の二 再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法律第八十五号。以下「再生医療等安全性確保法」という。)第四条第一項に規定する再生医療等提供計画の提出及び再生医療等を提供する医療機関の監督に関すること。

二の二の二 再生医療等安全性確保法第二十六条第一項の規定による再生医療等委員会の認定及び認定再生医療等委員会の監督に関すること。

二の二の三 再生医療等安全性確保法第三十五条第一項の規定による特定細胞加工物の製造の許可及び同法第四十条第一項の規定による特定細胞加工物の製造の届出並びに特定細胞加工物の製造をする者の監督に関すること。

二の三 臨床研究法(平成二十九年法律第十六号)第五条第一項に規定する実施計画の提出及び臨床研究を実施する者の監督に関すること。

二の三の二 臨床研究法第二十三条第一項の規定による臨床研究審査委員会の認定及び認定臨床研究審査委員会の監督に関すること。

二の三の三 臨床研究法第三十五条第一項の規定による報告徴収及び立入検査に関すること。

二の四 地域医療構想の達成に向けた取組の推進に関すること。

二の五 災害時における医療の確保の支援に関すること。

医師の確保に関すること。

三の二 医療法第五条の二の規定による医師の確保を特に図るべき区域で勤務した医師の認定に関すること。

削除

医師及び歯科医師の臨床研修に関すること。

医師等の行政処分に係る調査の実施に関すること。

行政処分を受けた医師等に対する再教育の実施に関すること。

あん摩マッサージ指圧師の養成施設、あん摩マッサージ指圧師及びはり師の養成施設、あん摩マッサージ指圧師及びきゅう師の養成施設並びにあん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師の養成施設の認定及び監督に関すること。

八の二 看護師の特定行為研修に関すること。

九及び十 削除

十一 エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)、中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)その他の法令に関する厚生労働省が所管する事業(職業紹介事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業を除く。)の発達、改善及び調整に関すること(これらの事業の監督に関することに限る。)。

十二 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第十条第三項に規定する指定医療機関の監督、同法第十七条第三項の規定による監督(同法第二十一条において準用する場合を含む。)及び同法第十八条第一項に規定する被爆者一般疾病医療機関の監督に関すること。

十三 栄養士養成施設及び管理栄養士養成施設の指定及び監督に関すること。

十四 削除

十五 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第十三項に規定する特定感染症指定医療機関の監督に関すること。

十六 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第五十六条の十六及び第五十六条の十七の規定による三種病原体等の所持又は輸入の届出並びに同法第六条第二十四項に規定する三種病原体等又は同条第二十五項に規定する四種病原体等を所持し、又は輸入した者の監督に関すること。

十七及び十八 削除

十九 クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第七条の二第一項に規定する指定試験機関の指定及び監督並びに同法第七条の十七第一項の規定による認定及び同条第二項の規定による通知に関すること。

二十 クリーニング師の試験に関する学力の認定に関すること。

二十一 削除

二十二 医薬品(体外診断用医薬品を除く。)及び再生医療等製品の製造業並びに医療機器の修理業の許可に関すること。

二十三 毒物及び劇物の取締りに関すること。

二十四 削除

二十五 不良な医薬品等又は不正な表示のされた医薬品等の取締りの実施に関すること。

二十六 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の輸入の確認に関すること。

二十七 薬事監視員に関すること。

二十八 毒物劇物監視員に関すること。

二十九から三十一まで 削除

三十二 削除

三十三 健康増進法(平成十四年法律第百三号)第六十六条第三項において準用する同法第六十一条第一項に規定する検査及び収去に関すること。

三十四及び三十五 削除

三十六 食品等及び洗浄剤の衛生に関する取締りの実施に関すること。

三十七 食品衛生法第二十五条第一項並びに同法第二十六条第一項、第二項及び第三項の規定による登録並びに当該登録を受けた者の監督に関すること。

三十八 食品衛生法第二十七条の規定による届出がなされた食品等に係る検疫所が行う試験及び検査の業務に関する定期的な点検及びその点検の結果に基づく助言に関すること。

三十九及び四十 削除

四十一 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則(平成二年厚生省令第四十号)第六条第九号の規定による認定に関すること。

四十二 削除

四十三 削除

四十四 保育、助産及び母子保護の実施に要する費用並びに児童福祉施設への入所又は通所に要する費用の監査に関すること。

四十五 児童福祉法第五十九条の五第一項の規定による緊急時の事務執行に関すること。

四十六 児童扶養手当法の規定による児童扶養手当の支給に関し都道府県及び市町村が処理する事務についての監査に関すること。

四十七 主任児童委員の指名に関すること。

四十八 削除

四十九 削除

五十 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十七条第一項の規定による緊急時の事務執行に関すること。

五十一から五十四まで 削除

五十五 都道府県知事及び市町村長が行う生活保護法の施行に関する事務(ただし、同法第三十八条第一項に規定する保護施設については、都道府県、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)の設置するものに限る。)についての監査及びこれに伴う指導に関すること。

五十六 生活保護法第三十四条第二項に規定する指定医療機関及び同法第五十四条の二第五項において準用する同法第五十条第一項に規定する指定介護機関の指定及び監督に関すること。

五十七 削除

五十八 民生委員及び児童委員の委嘱及び解嘱並びに表彰に関すること。

五十九 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第七条第二号に規定する社会福祉士短期養成施設等及び同条第三号に規定する社会福祉士一般養成施設等(文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定に係る学校に限る。)の指定及び監督に関すること。

六十 社会福祉士及び介護福祉士法第四十条第二項第一号から第三号まで及び第五号及び第四十条第二項第二号に規定する学校(文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定に係る学校に限る。)の指定及び監督に関すること。

六十一 社会福祉士及び介護福祉士法第四十条第二項第四号及び附則第九条第一項各号の規定による指定並びに当該指定を受けた学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく高等学校又は中等教育学校(以下「高等学校等」という。)の監督に関すること。

六十二 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号)第二十二条第四項の規定による届出及び同令第二十三条の二第四項の規定による報告書の受理(文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校の設置者に係るものに限る。)に関すること。

六十三 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則(昭和六十二年厚生省令第五十号)第十三条、社会福祉士介護福祉士学校指定規則(平成二十年文部科学省・厚生労働省令第二号)第十三条及び社会福祉に関する科目を定める省令(平成二十年文部科学省・厚生労働省令第三号)第十条の規定による名簿の受理に関すること。

六十四 社会福祉に関する科目を定める省令第五条の規定による確認に関すること。

六十五 児童福祉法の規定による業務管理体制の整備に関する監督に関すること。

六十六 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による業務管理体制の整備に関する監督に関すること。

六十七 児童福祉法第五十七条の三の三第一項、第三項、第四項及び第六項の規定による帳簿書類等の提示の命令等に関すること。

六十八 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第十一条第一項及び第二項の規定による帳簿書類等の提示の命令等に関すること。

六十九及び七十 削除

七十一 精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第七条第二号に規定する精神保健福祉士短期養成施設等及び同条第三号に規定する精神保健福祉士一般養成施設等(文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定に係る学校に限る。)の指定及び監督に関すること。

七十二 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号。以下「医療観察法」という。)第六条第二項の精神保健判定医及び医療観察法第十五条第一項の精神保健参与員に関すること。

七十三 医療観察法第十六条の規定による指定医療機関の指定及び医療観察法第八十二条第二項の規定による指定医療機関の指導等に関すること。

七十四 医療観察法第四十三条第三項(医療観察法第五十一条第三項又は第六十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定による指定入院医療機関又は指定通院医療機関の選定、医療観察法第四十五条第一項の規定による決定の執行その他医療観察法第四十二条第一項第一号若しくは第六十一条第一項第一号の決定又は医療観察法第四十二条第一項第二号若しくは第五十一条第一項第二号の決定を受けた者に対する医療に関すること。

七十五 地域包括ケアシステムの構築の支援に関すること。

七十六 削除

七十七 健康保険法第七条の三十八第一項の規定による全国健康保険協会に対する報告の徴収、質問及び検査に関すること。

七十八 全国健康保険協会が行う国税滞納処分の例による処分に関する認可に関すること。

七十八の二 全国健康保険協会が行う立入検査等に係る認可に関すること。

七十九 都道府県医療費適正化計画その他の医療に要する費用の適正化の推進に関する地方公共団体その他の関係者との連絡調整に関すること(企画調整課の所掌に属するものを除く。)。

八十 健康保険組合の行う業務の監督に関すること。

八十一 国民年金基金の監督に関すること。

八十二 確定給付企業年金事業及び確定拠出年金事業(事業主に係るものに限る。)に関する監督に関すること。

八十二の二 厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第十八条第二項の規定により地方厚生局が分掌することとされた事務に関する地方公共団体との連絡調整に関すること。

八十三 地方厚生局の所掌事務に係る補助金等の交付に関すること。

(麻薬取締部の所掌事務)

第七百八条 麻薬取締部は、次に掲げる事務をつかさどる。

麻薬等並びに医薬品医療機器等法に規定する指定薬物及び模造に係る医薬品に関する取締りの実施に関すること。

麻薬取締官及び麻薬取締員が司法警察員として行う職務の実施に関すること。

麻薬等に係る国際捜査共助の実施に関すること。

医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の輸入の確認に関する取締りの実施に関すること。

(地方厚生局に置く課)

第七百九条 地方厚生局に、健康福祉部及び麻薬取締部に置くもののほか、次に掲げる課を置く。

(総務課の所掌事務)

第七百十条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

機密に関すること。

地方厚生局の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

地方厚生局長の官印及び局印の保管に関すること。

地方厚生局の機構及び定員に関すること。

公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

地方厚生局の保有する情報の公開に関すること。

地方厚生局の保有する個人情報の保護に関すること。

地方厚生局の所掌事務に関する総合調整に関すること(企画調整課、年金指導課及び管理課の所掌に属するものを除く。)。

地方厚生局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。

地方厚生局所属の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。

十一 庁内の管理に関すること。

十二 地方厚生局の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

十三 医師国家試験、歯科医師国家試験、保健師国家試験、助産師国家試験、看護師国家試験、診療放射線技師国家試験、臨床検査技師国家試験、理学療法士国家試験、作業療法士国家試験、視能訓練士国家試験、管理栄養士国家試験及び薬剤師国家試験に関する庶務を行うこと。

十四 前各号に掲げるもののほか、地方厚生局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(企画調整課の所掌事務)

第七百十条の二 企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。

地方厚生局の所掌事務に関する総合的な企画及び立案に関すること。

地方厚生局の所掌事務に関する政策の実施に関する総合調整に関すること。

都道府県医療費適正化計画その他の医療に要する費用の適正化の推進に関する地方公共団体その他の関係者との連絡調整に関すること(技術的事項に関することを除く。)。

地方社会保険医療協議会の庶務を行うこと。

(年金指導課の所掌事務)

第七百十条の二の二 年金指導課は、次に掲げる事務をつかさどる。

地方厚生局の所掌事務(健康福祉部、麻薬取締部、総務課、企画調整課、管理課、医療課、調査課、特別指導第一課、特別指導第二課、指導監査課及び分室(第七百三十五条の二に規定するもの(関東信越厚生局第五分室、第七分室及び第九分室を除く。)に限る。)の所掌に属するものを除く。)に関する総合調整に関すること。

日本年金機構が行う滞納処分等(国税滞納処分の例による処分並びに国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百四十一条の規定による質問、検査及び提示又は提出の要求、同法第百四十一条の二の規定による物件の留置き並びに同法第百四十二条の規定による捜索をいう。以下この条及び第七百十条の二の四において同じ。)に係る認可に関すること。

日本年金機構の理事長が任命する徴収職員並びに健康保険法の規定による保険料、船員保険法の規定による保険料、厚生年金保険法の規定による保険料、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定による保険料、子ども・子育て支援法の規定による拠出金(同法第六十九条第一項第一号に掲げる事業主に係るものに限る。第九号において同じ。)、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号)の規定による特例納付保険料及びその他これらの法律及び年金生活者支援給付金の支給に関する法律の規定による徴収金(以下この条及び第七百十条の二の四において「保険料等」という。)の収納を行う職員の認可に関すること。

日本年金機構が滞納処分等をした場合におけるその結果の報告に関すること。

日本年金機構が行う立入検査等に係る認可に関すること。

日本年金機構が行う保険料等の収納に係る事務の実施状況及びその結果の報告に関すること。

日本年金機構が天災その他の事由により厚生労働大臣から委任された権限に係る事務及び委託された事務を行うことが困難又は不適当となった場合における当該権限の行使及び当該事務の執行に関すること。

前六号に掲げるもののほか、日本年金機構の行う業務に係る監督に関すること。

健康保険法の規定による保険料、船員保険法の規定による保険料、厚生年金保険法の規定による保険料、子ども・子育て支援法の規定による拠出金、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律の規定による特例納付保険料及びその他これらの法律及び年金生活者支援給付金の支給に関する法律の規定による徴収金(以下この条及び第七百十条の二の四において「健康保険料等」という。)の納付の猶予等(国税徴収の例による徴収及び国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第四十六条の規定の例による健康保険料等の納付の猶予及び同法第四十九条の規定の例による健康保険料等の納付の猶予の取消しをいう。第七百十条の二の四において同じ。)に関すること。

政府管掌年金事業等の実施において、厚生労働大臣のした処分に係る相談に関すること(社会保険審査官の取り扱う審査請求の事件に関することを除く。)。

(年金調整課の所掌事務)

第七百十条の二の三 年金調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。

社会保険労務士に関すること(社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)別表第二第二号1に規定する社会保険諸法令に関する業務に係るものに限る。)。

年金委員に関すること。

政府が管掌する国民年金事業、全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業及び年金生活者支援給付金の支給に関する法律に基づく事業の実施に関し市町村が処理する事務に関すること。

国民年金法第百九条の二の二第一項に規定する学生納付特例事務法人の指定及び監督に関すること。

国民年金法第百九条の三第一項に規定する保険料納付確認団体の指定及び監督並びに同条第三項の規定による情報提供に関すること。

政府管掌年金事業等の実施に関する日本年金機構、地方公共団体、事業者団体その他の関係者との連絡調整に関すること。

(年金管理課の所掌事務)

第七百十条の二の四 年金管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。

日本年金機構が行う滞納処分等に係る認可に関すること。

日本年金機構の理事長が任命する徴収職員及び保険料等の収納を行う職員の認可に関すること。

日本年金機構が滞納処分等をした場合におけるその結果の報告に関すること。

日本年金機構が行う立入検査等に係る認可に関すること。

日本年金機構が行う保険料等の収納に係る事務の実施状況及びその結果の報告に関すること。

日本年金機構が天災その他の事由により厚生労働大臣から委任された権限に係る事務及び委託された事務を行うことが困難又は不適当となった場合における当該権限の行使及び当該事務の執行に関すること。

前六号に掲げるもののほか、日本年金機構の行う業務に係る監督に関すること。

健康保険料等の納付の猶予等に関すること。

社会保険労務士に関すること(社会保険労務士法別表第二第二号1に規定する社会保険諸法令に関する業務に係るものに限る。)。

年金委員に関すること。

十一 政府が管掌する国民年金事業、全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業及び年金生活者支援給付金の支給に関する法律に基づく事業の実施に関し市町村が処理する事務に関すること。

十二 国民年金法第百九条の二の二第一項に規定する学生納付特例事務法人の指定及び監督に関すること。

十三 国民年金法第百九条の三第一項に規定する保険料納付確認団体の指定及び監督並びに同条第三項の規定による情報提供に関すること。

十四 政府管掌年金事業等の実施に関する日本年金機構、地方公共団体、事業者団体その他の関係者との連絡調整に関すること。

十五 政府管掌年金事業等の実施において、厚生労働大臣のした処分に係る相談に関すること(社会保険審査官の取り扱う審査請求の事件に関することを除く。)。

(年金審査課の所掌事務)

第七百十条の二の五 年金審査課は、次に掲げる事務をつかさどる。

政府が管掌する厚生年金保険及び国民年金の被保険者等に関する記録の訂正の請求に関すること並びにこれに関する調査に関すること。

地方年金記録訂正審議会の庶務に関すること。

(管理課の所掌事務)

第七百十条の三 管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。

地方厚生局の所掌事務(健康福祉部、麻薬取締部、総務課、企画調整課、年金指導課、年金調整課、年金管理課、年金審査課及び分室(第七百三十五条の二に規定するもののうち、関東信越厚生局第五分室、第七分室及び第九分室に限る。)の所掌に属するものを除く。)に関する総合調整に関すること。

租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第三十九条の二十五第一項第一号並びに法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号)第五条第六号、第六条第四号及び第七号の証明に関すること。

後期高齢者医療広域連合の行う業務についての指導に関すること。

後期高齢者医療制度において市町村が処理する事務についての指導に関すること。

後期高齢者支援金等の額の算定についての指導に関すること。

国民健康保険の保険者及び国民健康保険団体連合会の行う業務(介護保険事業関係業務、障害者自立支援事業関係業務及び児童福祉事業関係業務を除く。)についての指導に関すること。

社会保険診療報酬支払基金の行う業務(高齢者医療制度関係業務及び介護保険関係業務を除く。)の監督に関すること。

指導監査課(北海道厚生局にあっては、医療課)及び地方厚生局の管轄区域内の分室(第七百三十五条の二に規定するもの(関東信越厚生局第五分室、第七分室及び第九分室を除く。)に限る。)の所掌事務の運営に関すること。

(医療課の所掌事務)

第七百十条の四 北海道厚生局の医療課は、次に掲げる事務をつかさどる。

医療監視員に関すること。

健康保険事業、船員保険事業、国民健康保険事業及び後期高齢者医療制度に係る療養に関する監督(地方厚生局長の権限に属するものに限る。)を行うこと。

保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督を行うこと並びに生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号)第十条第六項の規定による申請の経由並びに同令第十四条第三項及び第十五条第二項の規定による届出の経由に係る事務を行うこと。

地方社会保険医療協議会に置かれる部会の庶務を行うこと。

東北厚生局、関東信越厚生局、東海北陸厚生局、近畿厚生局、中国四国厚生局及び九州厚生局の医療課は、次に掲げる事務をつかさどる。

指導監査課及び地方厚生局の管轄区域内の分室(第七百三十五条の二に規定するもの(関東信越厚生局第五分室、第七分室及び第九分室を除く。)に限る。)の行う業務に関する事務の指導及び監督に関すること。

次に掲げる事務のうち、地方厚生局長が必要があると認めた特定事項に関すること。

  医療監視員に関すること。

  健康保険事業、船員保険事業、国民健康保険事業及び後期高齢者医療制度に係る療養に関する監督(地方厚生局長の権限に属するものに限る。)を行うこと。

  保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督を行うこと。

(調査課の所掌事務)

第七百十条の四の二 調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。

保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に関する調査、情報の管理及び分析並びにその結果の提供に関すること。

地方厚生局の所掌事務(健康福祉部、麻薬取締部、総務課、企画調整課、年金指導課、年金調整課、年金管理課、年金審査課及び分室(第七百三十五条の二に規定するもののうち、関東信越厚生局第五分室、第七分室及び第九分室に限る。)の所掌に属するものを除く。)に関する訴訟に関する事務の調整に関すること。

次に掲げる事務(医療課の所掌に属するものを除く。)のうち、地方厚生局長が必要があると認めた特定事項に関すること。

  健康保険事業、船員保険事業、国民健康保険事業及び後期高齢者医療制度に係る療養に関する監督(地方厚生局長の権限に属するものに限る。)を行うこと。

  保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督を行うこと。

第七百十条の五 削除

(特別指導第一課及び特別指導第二課の所掌事務)

第七百十条の六 特別指導第一課及び特別指導第二課は、保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督に関する事務のうち、地方厚生局長が特別の監督を行う必要があると認めた特定事項に関する監督に関することをつかさどる。

(指導監査課の所掌事務)

第七百十条の七 指導監査課は、次に掲げる事務のうち、地方厚生局の所在する府県の区域に係るものをつかさどる。

医療監視員に関すること。

健康保険事業、船員保険事業、国民健康保険事業及び後期高齢者医療制度に係る療養に関する監督(地方厚生局長の権限に属するものに限る。)を行うこと。

保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督を行うこと並びに生活保護法施行規則第十条第六項の規定による申請の経由並びに同令第十四条第三項及び第十五条第二項の規定による届出の経由に係る事務を行うこと。

地方社会保険医療協議会に置かれる部会の庶務を行うこと。

(地域医療保険監査指導官)

第七百十条の八 東海北陸厚生局及び九州厚生局の管理課に、それぞれ地域医療保険監査指導官三人(東海北陸厚生局にあっては、うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとし、九州厚生局にあっては、うち二人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を、東北厚生局、関東信越厚生局及び近畿厚生局の管理課に、それぞれ地域医療保険監査指導官二人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を、北海道厚生局及び中国四国厚生局の管理課に、それぞれ地域医療保険監査指導官一人を置く。

地域医療保険監査指導官は、命を受けて、第七百十条の三第三号から第六号までに掲げる事務を行う。

(上席医療指導監視監査官)

第七百十条の九 医療課に、上席医療指導監視監査官二人(北海道厚生局にあっては、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとし、東北厚生局、東海北陸厚生局、近畿厚生局、中国四国厚生局及び九州厚生局にあっては、うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

上席医療指導監視監査官は、北海道厚生局にあっては、命を受けて、第七百十条の四第一項各号に掲げる事務を、東北厚生局、関東信越厚生局、東海北陸厚生局、近畿厚生局、中国四国厚生局及び九州厚生局にあっては、命を受けて、第七百十条の四第二項各号に掲げる事務を行う。

第七百十条の十 削除

(健康福祉部に置く課等)

第七百十一条 健康福祉部に、次に掲げる課を置く。

(健康福祉課の所掌事務)

第七百十二条 健康福祉課は、次に掲げる事務をつかさどる。

健康福祉部の所掌事務に関する総合調整に関すること。

一の二 あん摩マッサージ指圧師の養成施設、あん摩マッサージ指圧師及びはり師の養成施設、あん摩マッサージ指圧師及びきゅう師の養成施設並びにあん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師の養成施設の認定及び監督に関すること。

エネルギーの使用の合理化等に関する法律、資源の有効な利用の促進に関する法律、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律、中小企業等経営強化法その他の法令に関する厚生労働省が所管する事業(職業紹介事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業を除く。)の発達、改善及び調整に関すること(これらの事業の監督に関することに限る。)。

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第十条第三項に規定する指定医療機関の監督、同法第十七条第三項の規定による監督(同法第二十一条において準用する場合を含む。)及び同法第十八条第一項に規定する被爆者一般疾病医療機関の監督に関すること。

三の二 栄養士養成施設及び管理栄養士養成施設の指定及び監督に関すること。

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第十三項に規定する特定感染症指定医療機関の監督に関すること。

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第五十六条の十六及び第五十六条の十七の規定による三種病原体等の所持又は輸入の届出並びに同法第六条第二十四項に規定する三種病原体等又は同条第二十五項に規定する四種病原体等を所持し、又は輸入した者の監督に関すること。

クリーニング業法第七条の二第一項に規定する指定試験機関の指定及び監督並びに同法第七条の十七第一項の規定による認定及び同条第二項の規定による通知に関すること。

クリーニング師の試験に関する学力の認定に関すること。

削除

八の二 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則第六条第九号の規定による認定に関すること。

保育、助産及び母子保護の実施に要する費用並びに児童福祉施設への入所又は通所に要する費用の監査に関すること。

児童福祉法第五十九条の五第一項の規定による緊急時の事務執行に関すること。

十一 児童扶養手当法の規定による児童扶養手当の支給に関し都道府県及び市町村が処理する事務についての監査に関すること。

十二 主任児童委員の指名に関すること。

十三 削除

十四 母子保健法第二十七条第一項の規定による緊急時の事務執行に関すること。

十五から十八まで 削除

十九 都道府県知事及び市町村長が行う生活保護法の施行に関する事務(ただし、同法第三十八条第一項に規定する保護施設については、都道府県、指定都市及び中核市の設置するものに限る。)についての監査及びこれに伴う指導に関すること。

二十 生活保護法第三十四条第二項に規定する指定医療機関及び同法第五十四条の二第五項において準用する同法第五十条第一項に規定する指定介護機関の指定及び監督に関すること。

二十一 削除

二十二 民生委員及び児童委員の委嘱及び解嘱並びに表彰に関すること。

二十二の二 社会福祉士及び介護福祉士法第七条第二号に規定する社会福祉士短期養成施設等及び同条第三号に規定する社会福祉士一般養成施設等(文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定に係る学校に限る。)の指定及び監督に関すること。

二十二の三 社会福祉士及び介護福祉士法第四十条第二項第一号から第三号まで及び第五号及び第四十条第二項第二号に規定する学校(文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定に係る学校に限る。)の指定及び監督に関すること。

二十二の四 社会福祉士及び介護福祉士法第四十条第二項第四号及び附則第九条第一項各号の規定による指定並びに当該指定を受けた高等学校等の監督に関すること。

二十二の五 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第二十二条第四項の規定による届出及び同令第二十三条の二第四項の規定による報告書の受理(文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校の設置者に係るものに限る。)に関すること。

二十二の六 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第十三条、社会福祉士介護福祉士学校指定規則第十三条及び社会福祉に関する科目を定める省令第十条の規定による名簿の受理に関すること。

二十二の七 社会福祉に関する科目を定める省令第五条の規定による確認に関すること。

二十三 児童福祉法の規定による業務管理体制の整備に関する監督に関すること。

二十四 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による業務管理体制の整備に関する監督に関すること。

二十四の二 児童福祉法第五十七条の三の三第一項、第三項、第四項及び第六項の規定による帳簿書類等の提示の命令等に関すること。

二十五 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第十一条第一項及び第二項の規定による帳簿書類等の提示の命令等に関すること。

二十五の二 精神保健福祉士法第七条第二号に規定する精神保健福祉士短期養成施設等及び同条第三号に規定する精神保健福祉士一般養成施設等(文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定に係る学校に限る。)の指定及び監督に関すること。

二十五の三 厚生労働省設置法第十八条第二項の規定により地方厚生局が分掌することとされた事務に関する地方公共団体との連絡調整に関すること。

二十六 地方厚生局の所掌事務に係る補助金等の交付に関すること(医事課、地域包括ケア推進課、企業年金課及び保険年金課の所掌に属するものを除く。)。

第七百十三条 削除

(医事課の所掌事務)

第七百十四条 北海道厚生局、東北厚生局、東海北陸厚生局、中国四国厚生局及び九州厚生局の医事課は、次に掲げる事務をつかさどる。

原因の明らかでない公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関する総括に関すること。

医療の安全に関する取組の普及及び啓発に関すること。

二の二 再生医療等安全性確保法第四条第一項に規定する再生医療等提供計画の提出及び再生医療等を提供する医療機関の監督に関すること。

二の二の二 再生医療等安全性確保法第二十六条第一項の規定による再生医療等委員会の認定及び認定再生医療等委員会の監督に関すること。

二の二の三 再生医療等安全性確保法第三十五条第一項の規定による特定細胞加工物の製造の許可及び再生医療等安全性確保法第四十条第一項の規定による特定細胞加工物の製造の届出並びに特定細胞加工物の製造をする者の監督に関すること。

二の三 臨床研究法第五条第一項に規定する実施計画の提出及び臨床研究を実施する者の監督に関すること。

二の三の二 臨床研究法第二十三条第一項の規定による臨床研究審査委員会の認定及び認定臨床研究審査委員会の監督に関すること。

二の三の三 臨床研究法第三十五条第一項の規定による報告徴収及び立入検査に関すること。

二の四 地域医療構想の達成に向けた取組の推進に関すること。

二の五 災害時における医療の確保の支援に関すること。

医師の確保に関すること。

三の二 医療法第五条の二の規定による医師の確保を特に図るべき区域で勤務した医師の認定に関すること。

医師及び歯科医師の臨床研修に関すること。

医師等の行政処分に係る調査の実施に関すること。

行政処分を受けた医師等に対する再教育の実施に関すること。

看護師の特定行為研修に関すること。

医薬品(体外診断用医薬品を除く。)及び再生医療等製品の製造業並びに医療機器の修理業の許可に関すること。

毒物及び劇物の取締りに関すること。

不良な医薬品等又は不正な表示のされた医薬品等の取締りの実施に関すること。

十一 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の輸入の確認に関すること。

十二 薬事監視員に関すること。

十三 毒物劇物監視員に関すること。

十四 医療観察法第六条第二項の精神保健判定医及び医療観察法第十五条第一項の精神保健参与員に関すること。

十五 医療観察法第十六条の規定による指定医療機関の指定及び医療観察法第八十二条第二項の規定による指定医療機関の指導等に関すること。

十六 医療観察法第四十三条第三項(医療観察法第五十一条第三項又は第六十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定による指定入院医療機関又は指定通院医療機関の選定、医療観察法第四十五条第一項の規定による決定の執行その他医療観察法第四十二条第一項第一号若しくは第六十一条第一項第一号の決定又は医療観察法第四十二条第一項第二号若しくは第五十一条第一項第二号の決定を受けた者に対する医療に関すること。

十七 都道府県医療費適正化計画その他の医療に要する費用の適正化の推進に関する地方公共団体その他の関係者との連絡調整に関すること(企画調整課の所掌に属するものを除く。)。

十八 地方厚生局の所掌事務に係る補助金等の交付に関すること(医師の臨床研修に関するものに限る。)。

関東信越厚生局及び近畿厚生局の医事課は、次に掲げる事務をつかさどる。

原因の明らかでない公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関する総括に関すること。

医療の安全に関する取組の普及及び啓発に関すること。

再生医療等安全性確保法第四条第一項に規定する再生医療等提供計画の提出及び再生医療等を提供する医療機関の監督に関すること。

再生医療等安全性確保法第二十六条第一項の規定による再生医療等委員会の認定及び認定再生医療等委員会の監督に関すること。

再生医療等安全性確保法第三十五条第一項の規定による特定細胞加工物の製造の許可及び再生医療等安全性確保法第四十条第一項の規定による特定細胞加工物の製造の届出並びに特定細胞加工物の製造をする者の監督に関すること。

臨床研究法第五条第一項に規定する実施計画の提出及び臨床研究を実施する者の監督に関すること。

臨床研究法第二十三条第一項の規定による臨床研究審査委員会の認定及び認定臨床研究審査委員会の監督に関すること。

臨床研究法第三十五条第一項の規定による報告徴収及び立入検査に関すること。

地域医療構想の達成に向けた取組の推進に関すること。

災害時における医療の確保の支援に関すること。

十一 医師の確保に関すること。

十二 医療法第五条の二の規定による医師の確保を特に図るべき区域で勤務した医師の認定に関すること。

十三 医師及び歯科医師の臨床研修に関すること。

十四 医師等の行政処分に係る調査の実施に関すること。

十五 行政処分を受けた医師等に対する再教育の実施に関すること。

十六 看護師の特定行為研修に関すること。

十七 医療観察法第六条第二項の精神保健判定医及び医療観察法第十五条第一項の精神保健参与員に関すること。

十八 医療観察法第十六条の規定による指定医療機関の指定及び医療観察法第八十二条第二項の規定による指定医療機関の指導等に関すること。

十九 医療観察法第四十三条第三項(医療観察法第五十一条第三項又は第六十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定による指定入院医療機関又は指定通院医療機関の選定、医療観察法第四十五条第一項の規定による決定の執行その他医療観察法第四十二条第一項第一号若しくは第六十一条第一項第一号の決定又は医療観察法第四十二条第一項第二号若しくは第五十一条第一項第二号の決定を受けた者に対する医療に関すること。

二十 都道府県医療費適正化計画その他の医療に要する費用の適正化の推進に関する地方公共団体その他の関係者との連絡調整に関すること(企画調整課の所掌に属するものを除く。)。

二十一 地方厚生局の所掌事務に係る補助金等の交付に関すること(医師の臨床研修に関するものに限る。)。

(薬事監視指導課の所掌事務)

第七百十四条の二 薬事監視指導課は、次に掲げる事務をつかさどる。

医薬品(体外診断用医薬品を除く。)及び再生医療等製品の製造業並びに医療機器の修理業の許可に関すること。

毒物及び劇物の取締りに関すること。

不良な医薬品等又は不正な表示のされた医薬品等の取締りの実施に関すること。

医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の輸入の確認に関すること。

薬事監視員に関すること。

毒物劇物監視員に関すること。

(食品衛生課の所掌事務)

第七百十五条 食品衛生課は、次に掲げる事務をつかさどる。

健康増進法第六十六条第三項において準用する同法第六十一条第一項に規定する検査及び収去に関すること。

削除

食品等及び洗浄剤の衛生に関する取締りの実施に関すること。

食品衛生法第二十五条第一項並びに同法第二十六条第一項、第二項及び第三項の規定による登録並びに当該登録を受けた者の監督に関すること。

食品衛生法第二十七条の規定による届出がなされた食品等に係る検疫所が行う試験及び検査の業務に関する定期的な点検及びその点検の結果に基づく助言に関すること。

(地域包括ケア推進課の所掌事務)

第七百十五条の二 地域包括ケア推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。

地域包括ケアシステムの構築の支援に関すること。

地方厚生局の所掌事務に係る補助金等の交付に関すること(地域包括ケアシステムの構築に関するものに限る。)。

(保険課の所掌事務)

第七百十六条 保険課は、次に掲げる事務をつかさどる。

健康保険法第七条の三十八第一項の規定による全国健康保険協会に対する報告の徴収、質問及び検査に関すること。

全国健康保険協会が行う国税滞納処分の例による処分に関する認可に関すること。

二の二 全国健康保険協会が行う立入検査等に係る認可に関すること。

健康保険組合の行う業務の監督に関すること。

(企業年金課の所掌事務)

第七百十七条 企業年金課は、次に掲げる事務をつかさどる。

国民年金基金の監督に関すること。

確定給付企業年金事業及び確定拠出年金事業(事業主に係るものに限る。)に関する監督に関すること。

(保険年金課の所掌事務)

第七百十八条 保険年金課は、次に掲げる事務をつかさどる。

健康保険法第七条の三十八第一項の規定による全国健康保険協会に対する報告の徴収、質問及び検査に関すること。

全国健康保険協会が行う国税滞納処分の例による処分に関する認可に関すること。

二の二 全国健康保険協会が行う立入検査等に係る認可に関すること。

健康保険組合の行う業務の監督に関すること。

国民年金基金の監督に関すること。

確定給付企業年金事業及び確定拠出年金事業(事業主に係るものに限る。)に関する監督に関すること。

第七百十九条から第七百二十一条まで 削除

(上席児童扶養手当監査官及び児童扶養手当監査官、上席社会福祉監査官及び社会福祉監査官、上席生活保護監査官及び生活保護監査官、障害福祉サービス業務検査官並びに自立支援指導官)

第七百二十二条 健康福祉課に、次の各号に掲げる地方厚生局の区分に応じ、当該各号に定めるものを置く。

北海道厚生局、東北厚生局、東海北陸厚生局、中国四国厚生局及び九州厚生局 次に掲げるもの

  上席児童扶養手当監査官一人(北海道厚生局にあっては、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)

  児童扶養手当監査官一人(東北厚生局及び中国四国厚生局にあっては、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)

  上席社会福祉監査官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)

  社会福祉監査官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)

  上席生活保護監査官一人(北海道厚生局にあっては、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)

  生活保護監査官一人(北海道厚生局、東北厚生局及び中国四国厚生局にあっては、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)

  障害福祉サービス業務検査官一人(北海道厚生局、東北厚生局、東海北陸厚生局及び中国四国厚生局にあっては、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)

  自立支援指導官一人(北海道厚生局、中国四国厚生局及び九州厚生局にあっては、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)

関東信越厚生局 次に掲げるもの

  上席児童扶養手当監査官二人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)

  児童扶養手当監査官二人

  上席社会福祉監査官三人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)

  社会福祉監査官七人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)

  上席生活保護監査官一人

  生活保護監査官一人

  障害福祉サービス業務検査官一人

  自立支援指導官一人

近畿厚生局 次に掲げるもの

  上席児童扶養手当監査官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)

  児童扶養手当監査官一人

  上席社会福祉監査官三人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)

  社会福祉監査官五人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)

  上席生活保護監査官一人

  生活保護監査官一人

  障害福祉サービス業務検査官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)

  自立支援指導官一人

上席児童扶養手当監査官は、命を受けて、第七百十二条第十一号に掲げる事務を行い、及び児童扶養手当監査官の行う事務を整理する。

児童扶養手当監査官は、命を受けて、第七百十二条第十一号に掲げる事務を行う。

上席社会福祉監査官は、命を受けて、第七百十二条第九号、第十号(児童福祉法第三十四条の五第一項の規定による質問及び立入検査、同法第四十六条第一項の規定による質問及び立入検査並びに同法第五十九条第一項の規定による立入調査及び質問に関することに限る。)及び第十九号(生活保護法第三十八条第一項に規定する保護施設(都道府県、指定都市及び中核市の設置するものに限る。)に係るものに限る。)に掲げる事務を行い、及び社会福祉監査官の行う事務を整理する。

社会福祉監査官は、命を受けて、第七百十二条第九号、第十号(児童福祉法第三十四条の五第一項の規定による質問及び立入検査、同法第四十六条第一項の規定による質問及び立入検査並びに同法第五十九条第一項の規定による立入調査及び質問に関することに限る。)及び第十九号(生活保護法第三十八条第一項に規定する保護施設(都道府県、指定都市及び中核市の設置するものに限る。)に係るものに限る。)に掲げる事務を行う。

上席生活保護監査官は、命を受けて、第七百十二条第十九号(上席社会福祉監査官及び社会福祉監査官の所掌に属するものを除く。)に掲げる事務を行い、及び生活保護監査官の行う事務を整理する。

生活保護監査官は、命を受けて、第七百十二条第十九号(上席社会福祉監査官及び社会福祉監査官の所掌に属するものを除く。)に掲げる事務を行う。

障害福祉サービス業務検査官は、命を受けて、第七百十二条第二十三号及び第二十四号に掲げる事務を行う。

自立支援指導官は、命を受けて、第七百十二条第二十四号の二及び第二十五号に掲げる事務を行う。

第七百二十三条 削除

(薬事監視専門官)

第七百二十四条 北海道厚生局、東北厚生局、東海北陸厚生局、中国四国厚生局及び九州厚生局の医事課に、それぞれ薬事監視専門官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を、関東信越厚生局の薬事監視指導課に、薬事監視専門官七人を、近畿厚生局の薬事監視指導課に、薬事監視専門官五人を置く。

医事課の薬事監視専門官は、命を受けて、第七百十四条第一項第八号から第十三号までに掲げる事務を、薬事監視指導課の薬事監視専門官は、命を受けて、第七百十四条の二各号に掲げる事務を行う。

(上席地域包括ケア推進官及び地域包括ケア推進官)

第七百二十五条 地域包括ケア推進課に、次の各号に掲げる地方厚生局の区分に応じ、当該各号に定めるものを置く。

北海道厚生局、東北厚生局及び中国四国厚生局 次に掲げるもの

  上席地域包括ケア推進官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)

  地域包括ケア推進官二人

関東信越厚生局 次に掲げるもの

  上席地域包括ケア推進官一人

  地域包括ケア推進官一人

東海北陸厚生局、近畿厚生局及び九州厚生局 次に掲げるもの

  上席地域包括ケア推進官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)

  地域包括ケア推進官二人

上席地域包括ケア推進官は、命を受けて、第七百十五条の二各号に掲げる事務を行い、及び地域包括ケア推進官の行う事務を整理する。

地域包括ケア推進官は、命を受けて、第七百十五条の二各号に掲げる事務を行う。

第七百二十六条 削除

(上席社会保険監査指導官)

第七百二十七条 保険課に、上席社会保険監査指導官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

上席社会保険監査指導官は、命を受けて、第七百十六条各号に掲げる事務を行う。

第七百二十七条の二 企業年金課に、次の各号に掲げる地方厚生局の区分に応じ、当該各号に定めるものを置く。

関東信越厚生局 次に掲げるもの

  上席社会保険監査指導官一人

  社会保険監査指導官三人(うち二人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)

  企業年金監査官八人(うち二人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)

近畿厚生局 次に掲げるもの

  上席社会保険監査指導官一人

  社会保険監査指導官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)

  企業年金監査官三人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)

上席社会保険監査指導官は、命を受けて、第七百十七条各号に掲げる事務を行い、並びに社会保険監査指導官及び企業年金監査官の行う事務を整理する。

社会保険監査指導官は、命を受けて、第七百十七条第一号に掲げる事務を行う。

企業年金監査官は、命を受けて、第七百十七条第二号に掲げる事務を行う。

第七百二十七条の三 保険年金課に、次の各号に掲げる地方厚生局の区分に応じ、当該各号に定めるものを置く。

北海道厚生局 次に掲げるもの

  上席社会保険監査指導官二人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)

  企業年金監査官二人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)

東北厚生局及び中国四国厚生局 次に掲げるもの

  上席社会保険監査指導官二人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)

  企業年金監査官一人

東海北陸厚生局及び九州厚生局 次に掲げるもの

  上席社会保険監査指導官二人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)

  企業年金監査官二人(九州厚生局にあっては、うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)

上席社会保険監査指導官は、命を受けて、第七百十八条各号に掲げる事務を行い、及び企業年金監査官の行う事務を整理する。

企業年金監査官は、命を受けて、第七百十八条第五号に掲げる事務を行う。

(次長)

第七百二十七条の四 麻薬取締部(関東信越厚生局及び近畿厚生局に限る。)に、次長を置く。

次長は、部長を助け、部の事務を整理する。

(麻薬取締部に置く課等)

第七百二十八条 麻薬取締部に、次に掲げる課を置く。

前項に掲げる課のほか、次の各号に掲げる地方厚生局の区分に応じ、当該各号に定めるものを置く。

北海道厚生局 次に掲げるもの

  鑑定官一人

  密輸対策・情報官一人

東北厚生局及び中国四国厚生局 次に掲げるもの

  鑑定官一人

  密輸対策・情報官一人

関東信越厚生局 密輸・広域事犯管理官一人

東海北陸厚生局 情報官一人

近畿厚生局及び九州厚生局 情報官二人

(調査総務課の所掌事務)

第七百二十九条 調査総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

麻薬取締官の養成及び研修に関すること(鑑定課の所掌に属するものを除く。)。

麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十四条第五項に規定する罪の捜査に関する公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

麻薬等並びに医薬品医療機器等法に規定する指定薬物及び模造に係る医薬品に関する取締りの実施に関すること(捜査第一課及び捜査第二課又は捜査課、特別捜査課、密輸対策課、サイバー捜査課、国際情報課、鑑定課、情報管理分析課並びに情報官、鑑定官、密輸対策官及び密輸対策・情報官の所掌に属するものを除く。)。

医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の輸入の確認に関する取締りに関すること(捜査第一課及び捜査課の所掌に属するものを除く。)。

前各号に掲げるもののほか、麻薬取締部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第七百二十九条の二 削除

(捜査第一課の所掌事務)

第七百三十条 捜査第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。

麻薬及び向精神薬取締法第五十四条第五項に規定する罪(麻薬及び向精神薬取締法及び医薬品医療機器等法に違反する罪に限る。)の捜査に関すること(特別捜査課の所掌に属するものを除く。)。

医薬品医療機器等法に規定する指定薬物及び模造に係る医薬品に関する取締りの実施に関すること。

医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の輸入の確認に関する取締りに関すること。

(捜査第二課の所掌事務)

第七百三十一条 捜査第二課は、麻薬及び向精神薬取締法第五十四条第五項に規定する罪(麻薬及び向精神薬取締法及び医薬品医療機器等法に違反する罪を除く。)の捜査に関する事務(特別捜査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

(特別捜査課の所掌事務)

第七百三十一条の二 特別捜査課は、麻薬及び向精神薬取締法第五十四条第五項に規定する罪(組織的な犯罪その他特定のものに限る。)の捜査に関する事務をつかさどる。

(捜査課の所掌事務)

第七百三十二条 捜査課は、次に掲げる事務をつかさどる。

麻薬及び向精神薬取締法第五十四条第五項に規定する罪の捜査に関すること。

医薬品医療機器等法に規定する指定薬物及び模造に係る医薬品に関する取締りの実施に関すること。

医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の輸入の確認に関する取締りに関すること。

(密輸対策課の所掌事務)

第七百三十二条の二 密輸対策課は、麻薬及び向精神薬取締法第五十四条第五項に規定する罪(不法輸入及び不法輸出並びに国外犯に係るものに限る。)の捜査に関する企画及び調整に関する事務をつかさどる。

(サイバー捜査課の所掌事務)

第七百三十二条の三 サイバー捜査課は、麻薬及び向精神薬取締法第五十四条第五項に規定する罪(サイバー空間を利用した罪に限る。)の捜査に関する企画及び調整に関する事務をつかさどる。

(国際情報課の所掌事務)

第七百三十三条 国際情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。

麻薬及び向精神薬取締法第五十四条第五項に規定する罪(不法輸入及び不法輸出並びに国外犯に係るものに限る。)に関する情報の収集及び分析に関すること。

麻薬等に係る国際捜査共助の実施に関すること。

(鑑定課の所掌事務)

第七百三十三条の二 鑑定課は、次に掲げる事務をつかさどる。

麻薬等、医薬品医療機器等法に規定する指定薬物及び覚醒剤原料の鑑定に関すること。

麻薬取締官の養成及び研修に関すること(麻薬等、医薬品医療機器等法に規定する指定薬物及び覚醒剤原料の鑑定に関するものに限る。)。

関東信越厚生局の鑑定課は、前項に規定する事務のほか、次に掲げる事務をつかさどる。

麻薬及び向精神薬取締法第五十四条第五項に規定する罪の捜査に関する証拠物に係るDNA型鑑定に関すること。

麻薬取締官の養成及び研修に関すること(DNA型鑑定に関するものに限る。)。

(情報管理分析課の所掌事務)

第七百三十三条の三 情報管理分析課は、麻薬及び向精神薬取締法第五十四条第五項に規定する罪の捜査に関して収集された情報の管理及び分析並びに情報技術の解析に関する事務をつかさどる。

(情報官の職務)

第七百三十四条 情報官は、命を受けて、麻薬及び向精神薬取締法第五十四条第五項に規定する罪(不法輸入及び不法輸出並びに国外犯に係るものを除く。)に関する情報の収集及び分析に関する事務を行う。

東海北陸厚生局、近畿厚生局及び九州厚生局の情報官は、前項に規定する事務のほか、第七百三十三条各号に掲げる事務を行う。

(鑑定官の職務)

第七百三十四条の二 鑑定官は、命を受けて、麻薬等、医薬品医療機器等法に規定する指定薬物及び覚醒剤原料の鑑定に関する事務を行う。

(密輸対策官の職務)

第七百三十四条の三 密輸対策官は、命を受けて、麻薬及び向精神薬取締法第五十四条第五項に規定する罪(不法輸入及び不法輸出並びに国外犯に係るものに限る。)の捜査に関する事務を行う。

(密輸対策・情報官の職務)

第七百三十四条の四 密輸対策・情報官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。

麻薬及び向精神薬取締法第五十四条第五項に規定する罪(不法輸入及び不法輸出並びに国外犯に係るものに限る。)の捜査に関する事務を行う。

麻薬及び向精神薬取締法第五十四条第五項に規定する罪(不法輸入及び不法輸出並びに国外犯に係るものを除く。)に関する情報の収集及び分析に関する事務を行う。

前項に規定する事務のほか、第七百三十三条各号に掲げる事務を行う。

(密輸・広域事犯管理官の職務)

第七百三十四条の五 密輸・広域事犯管理官は、命を受けて、麻薬及び向精神薬取締法第五十四条第五項に規定する罪の捜査に関する重要事項の企画及び調整に関する事務を行う。

(調査総務調整官)

第七百三十四条の六 関東信越厚生局の調査総務課に調査総務調整官一人を置く。

調査総務調整官は、命を受けて、麻薬取締官の養成及び研修の企画及び調整に関する事務を行う(鑑定課の所掌に属するものを除く。)。

(密輸対策官)

第七百三十四条の七 関東信越厚生局の密輸対策課に密輸対策官二人を、近畿厚生局及び九州厚生局の密輸対策課にそれぞれ密輸対策官三人を置く。

密輸対策官は、命を受けて、麻薬及び向精神薬取締法第五十四条第五項に規定する罪(不法輸入及び不法輸出並びに国外犯に係るものに限る。)の捜査に関する事務を行う。

(情報官及び情報技術解析専門官)

第七百三十四条の八 関東信越厚生局の情報管理分析課に情報官二人及び情報技術解析専門官一人を置く。

情報官は、命を受けて、第七百三十四条第一項に規定する事務を行う。

情報技術解析専門官は、命を受けて、麻薬及び向精神薬取締法第五十四条第五項に規定する罪の捜査に関する情報技術の解析に関する事務を行う。

(国際情報官)

第七百三十四条の九 関東信越厚生局の国際情報課に国際情報官一人を置く。

国際情報官は、命を受けて、麻薬等に係る国際捜査共助の実施に関する事務を行う。

(鑑定官、DNA型鑑定官及び主任DNA型鑑定官)

第七百三十五条 関東信越厚生局の鑑定課に鑑定官二人、DNA型鑑定官一人及び主任DNA型鑑定官一人を、近畿厚生局及び九州厚生局の鑑定課にそれぞれ鑑定官一人を置く。

鑑定官は、命を受けて、第七百三十三条の二第一項第一号に掲げる事務を行う。

DNA型鑑定官は、命を受けて、第七百三十三条の二第二項第一号に規定する事務を行う。

主任DNA型鑑定官は、命を受けて、第七百三十三条の二第二項第一号に掲げる事務(重要事項の企画及び調整に関するものに限る。)を行う。

(地方厚生局に置く分室)

第七百三十五条の二 地方厚生局の所掌事務(次に掲げるもの(関東信越厚生局第五分室、第七分室及び第九分室にあっては第五号及び第六号に掲げるものに限り、それ以外の分室にあっては第一号から第四号までに掲げるものに限る。)に限る。)を分掌させるため、所要の地に、分室を置く。

医療監視員に関すること。

健康保険事業、船員保険事業、国民健康保険事業及び後期高齢者医療制度に係る療養に関する監督(地方厚生局長の権限に属するものに限る。)を行うこと。

保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督を行うこと並びに生活保護法施行規則第十条第六項の規定による申請の経由並びに同令第十四条第三項及び第十五条第二項の規定による届出の経由に係る事務を行うこと。

地方社会保険医療協議会に置かれる部会の庶務を行うこと。

政府が管掌する厚生年金保険及び国民年金の被保険者等に関する記録の訂正の請求に関すること並びにこれに関する調査に関すること。

地方年金記録訂正審議会の庶務(地方年金記録訂正審議会に置かれる部会に係る部分に限る。)に関すること。

分室の名称、位置及び管轄区域は、別表第三の二のとおりとする。

関東信越厚生局の第六分室及び第八分室に、それぞれ次の二課を置く。

第一項第一号から第四号までに掲げる事務の審査課及び指導課における分掌は、関東信越厚生局長が定める。

関東信越厚生局の第五分室、第七分室及び第九分室に、それぞれ次の二課を置く。

第一項第五号及び第六号に掲げる事務の管理課及び調査課における分掌は、関東信越厚生局長が定める。

(麻薬取締部の分室)

第七百三十六条 麻薬取締部の所掌事務の一部を分掌させるため、関東信越厚生局麻薬取締部に横浜分室を、近畿厚生局麻薬取締部に神戸分室を、九州厚生局麻薬取締部に小倉分室をそれぞれ置く。

(沖縄分室)

第七百三十七条 九州厚生局に、当分の間、沖縄分室を置く。

沖縄分室は、九州厚生局の所掌事務(国家公務員共済組合法第三条第一項の規定により厚生労働省に設けられた共済組合に関することに限る。)のうち、沖縄県の区域に係るものを分掌する。

(四国厚生支局の所掌事務)

第七百三十八条 四国厚生支局(以下「支局」という。)は、中国四国厚生局の所掌事務(第七百七条第一号、第二号、第二号の四、第二号の五、第三号、第三号の二、第八号、第十一号、第十三号、第十九号、第二十号、第四十七号、第五十六号(生活保護法第三十四条第二項に規定する指定医療機関の監督に関することに限る。)、第五十八号から第六十四号まで、第七十一号、第七十五号、第七十七号から第八十二号の二まで及び第八十三号(医事課の所掌に属するものを除く。)、第七百十条の二第三号及び第四号、第七百十条の二の四、第七百十条の二の五並びに第七百十条の三第三号から第七号までに掲げるもののほか、次に掲げるものに限る。)のうち、徳島県、香川県、愛媛県及び高知県の区域に係るものを分掌する。

医療監視員に関すること。

健康保険事業、船員保険事業、国民健康保険事業及び後期高齢者医療制度に係る療養に関する監督(地方厚生局長の権限に属するものに限る。)を行うこと。

保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督を行うこと並びに生活保護法施行規則第十条第六項の規定による申請の経由並びに同令第十四条第三項及び第十五条第二項の規定による届出の経由に係る事務を行うこと。

地方社会保険医療協議会に置かれる部会の庶務を行うこと。

(支局の麻薬取締部)

第七百三十九条 支局に、麻薬取締部を置く。

麻薬取締部は、第七百八条各号に掲げる事務をつかさどる。

(支局の総務管理官)

第七百三十九条の二 支局に、総務管理官一人を置く。

総務管理官は、命を受けて、支局の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に当たる。

(支局の指導総括管理官)

第七百三十九条の三 支局に、指導総括管理官一人を置く。

指導総括管理官は、命を受けて、支局の所掌事務(管理課、医療課、調査課、指導監査課及び分室(第七百五十一条の二に規定するものに限る。)の所掌に属するものに限る。)に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に当たる。

(支局に置く課)

第七百四十条 支局に、麻薬取締部に置くもののほか、次に掲げる課を置く。

(総務課の所掌事務)

第七百四十一条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

機密に関すること。

支局の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

四国厚生支局長の官印及び支局印の保管に関すること。

支局の機構及び定員に関すること。

公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

支局の保有する情報の公開に関すること。

支局の保有する個人情報の保護に関すること。

支局の所掌事務に関する総合調整に関すること(企画調整課及び管理課の所掌に属するものを除く。)。

支局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。

支局所属の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。

十一 庁内の管理に関すること。

十二 支局の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

十三 削除

十四 医師国家試験、歯科医師国家試験、保健師国家試験、助産師国家試験、看護師国家試験、診療放射線技師国家試験、臨床検査技師国家試験、理学療法士国家試験、作業療法士国家試験、視能訓練士国家試験、管理栄養士国家試験及び薬剤師国家試験に関する庶務を行うこと。

十五 エネルギーの使用の合理化等に関する法律、資源の有効な利用の促進に関する法律、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律、中小企業等経営強化法その他の法令に関する厚生労働省が所管する事業(職業紹介事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業を除く。)の発達、改善及び調整に関すること(これらの事業の監督に関することに限る。)。

十六 前各号に掲げるもののほか、支局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(企画調整課の所掌事務)

第七百四十一条の二 企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。

支局の所掌事務に関する総合的な企画及び立案に関すること。

支局の所掌事務に関する政策の実施に関する総合調整に関すること。

都道府県医療費適正化計画その他の医療に要する費用の適正化の推進に関する地方公共団体その他の関係者との連絡調整に関すること(技術的事項に関することを除く。)。

地方社会保険医療協議会の庶務を行うこと。

(年金管理課の所掌事務)

第七百四十一条の三 年金管理課は、第七百十条の二の四各号に掲げる事務をつかさどる。

(年金審査課の所掌事務)

第七百四十一条の四 年金審査課は、次に掲げる事務をつかさどる。

政府が管掌する厚生年金保険及び国民年金の被保険者等に関する記録の訂正の請求に関すること並びにこれに関する調査に関すること。

地方年金記録訂正審議会の庶務(地方年金記録訂正審議会に置かれる部会に係る部分に限る。)に関すること。

(健康福祉課の所掌事務)

第七百四十二条 健康福祉課は、次に掲げる事務をつかさどる。

原因の明らかでない公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関する総括に関すること。

一の二 医療の安全に関する取組の普及及び啓発に関すること。

一の三 地域医療構想の達成に向けた取組の推進に関すること。

一の四 災害時における医療の確保の支援に関すること。

医師の確保に関すること。

二の二 医療法第五条の二の規定による医師の確保を特に図るべき区域で勤務した医師の認定に関すること。

削除

あん摩マッサージ指圧師の養成施設、あん摩マッサージ指圧師及びはり師の養成施設、あん摩マッサージ指圧師及びきゅう師の養成施設並びにあん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師の養成施設の認定及び監督に関すること。

五及び六 削除

栄養士養成施設及び管理栄養士養成施設の指定及び監督に関すること。

八から十まで 削除

十一 クリーニング業法第七条の二第一項に規定する指定試験機関の指定及び監督並びに同法第七条の十七第一項の規定による認定及び同条第二項の規定による通知に関すること。

十二 クリーニング師の試験に関する学力の認定に関すること。

十三から十九まで 削除

二十 主任児童委員の指名に関すること。

二十一 削除

二十二 生活保護法第三十四条第二項に規定する指定医療機関の監督に関すること。

二十三 民生委員及び児童委員の委嘱及び解嘱並びに表彰に関すること。

二十四 社会福祉士及び介護福祉士法第七条第二号に規定する社会福祉士短期養成施設等及び同条第三号に規定する社会福祉士一般養成施設等(文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定に係る学校に限る。)の指定及び監督に関すること。

二十五 社会福祉士及び介護福祉士法第四十条第二項第一号から第三号まで及び第五号及び第四十条第二項第二号に規定する学校(文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定に係る学校に限る。)の指定及び監督に関すること。

二十六 社会福祉士及び介護福祉士法第四十条第二項第四号及び附則第九条第一項各号の規定による指定並びに当該指定を受けた高等学校等の監督に関すること。

二十七 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第二十二条第四項の規定による届出及び同令第二十三条の二第四項の規定による報告書の受理(文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校の設置者に係るものに限る。)に関すること。

二十八 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第十三条、社会福祉士介護福祉士学校指定規則第十三条及び社会福祉に関する科目を定める省令第十条の規定による名簿の受理に関すること。

二十九 社会福祉に関する科目を定める省令第五条の規定による確認に関すること。

三十 削除

三十一及び三十二 削除

三十三 精神保健福祉士法第七条第二号に規定する精神保健福祉士短期養成施設等及び同条第三号に規定する精神保健福祉士一般養成施設等(文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定に係る学校に限る。)の指定及び監督に関すること。

三十三の二 都道府県医療費適正化計画その他の医療に要する費用の適正化の推進に関する地方公共団体その他の関係者との連絡調整に関すること(企画調整課の所掌に属するものを除く。)。

三十三の三 厚生労働省設置法第十九条第二項の規定により地方厚生支局が分掌することとされた事務に関する地方公共団体との連絡調整に関すること。

三十四 支局の所掌事務に係る補助金等の交付に関すること(地域包括ケア推進課及び保険年金課の所掌に属するものを除く。)。

(地域包括ケア推進課の所掌事務)

第七百四十三条 地域包括ケア推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。

地域包括ケアシステムの構築の支援に関すること。

支局の所掌事務に係る補助金等の交付に関すること(地域包括ケアシステムの構築に関するものに限る。)。

第七百四十四条 削除

(保険年金課の所掌事務)

第七百四十五条 保険年金課は、第七百十八条各号に掲げる事務をつかさどる。

(管理課の所掌事務)

第七百四十五条の二 管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。

支局の所掌事務(麻薬取締部、総務課、企画調整課、年金管理課、年金審査課、健康福祉課及び保険年金課の所掌に属するものを除く。)に関する総合調整に関すること。

後期高齢者医療広域連合の行う業務についての指導に関すること。

後期高齢者医療制度において市町村が処理する事務についての指導に関すること。

後期高齢者支援金等の額の算定についての指導に関すること。

国民健康保険の保険者及び国民健康保険団体連合会の行う業務(介護保険事業関係業務、障害者自立支援事業関係業務及び児童福祉事業関係業務を除く。)についての指導に関すること。

社会保険診療報酬支払基金の行う業務(高齢者医療制度関係業務及び介護保険関係業務を除く。)の監督に関すること。

指導監査課及び支局の管轄区域内の分室(第七百五十一条の二に規定するものに限る。)の所掌事務の運営に関すること。

(医療課の所掌事務)

第七百四十五条の三 医療課は、次に掲げる事務をつかさどる。

指導監査課及び支局の管轄区域内の分室(第七百五十一条の二に規定するものに限る。)の行う業務に関する事務の指導及び監督に関すること。

次に掲げる事務のうち、四国厚生支局長が必要があると認めた特定事項に関すること。

  医療監視員に関すること。

  健康保険事業、船員保険事業、国民健康保険事業及び後期高齢者医療制度に係る療養に関する監督(四国厚生支局長の権限に属するものに限る。)を行うこと。

  保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督を行うこと。

(調査課の所掌事務)

第七百四十五条の四 調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。

保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に関する調査、情報の管理及び分析並びにその結果の提供に関すること。

支局の所掌事務(麻薬取締部、総務課、企画調整課、年金管理課、年金審査課、健康福祉課及び保険年金課の所掌に属するものを除く。)に関する訴訟に関する事務の調整に関すること。

次に掲げる事務(医療課の所掌に属するものを除く。)のうち、四国厚生支局長が必要があると認めた特定事項に関すること。

  健康保険事業、船員保険事業、国民健康保険事業及び後期高齢者医療制度に係る療養に関する監督(四国厚生支局長の権限に属するものに限る。)を行うこと。

  保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督を行うこと。

(指導監査課の所掌事務)

第七百四十五条の五 指導監査課は、次に掲げる事務のうち、支局の所在する県の区域に係るものをつかさどる。

医療監視員に関すること。

健康保険事業、船員保険事業、国民健康保険事業及び後期高齢者医療制度に係る療養に関する監督(四国厚生支局長の権限に属するものに限る。)を行うこと。

保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督を行うこと並びに生活保護法施行規則第十条第六項の規定による申請の経由並びに同令第十四条第三項及び第十五条第二項の規定による届出の経由に係る事務を行うこと。

地方社会保険医療協議会に置かれる部会の庶務を行うこと。

(医事管理調整官)

第七百四十五条の五の二 健康福祉課に、医事管理調整官一人を置く。

医事管理調整官は、命を受けて、第七百四十二条第一号から第二号の二まで及び第三十三号の二に掲げる事務を行う。

(上席地域包括ケア推進官及び地域包括ケア推進官)

第七百四十五条の六 地域包括ケア推進課に、上席地域包括ケア推進官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び地域包括ケア推進官二人を置く。

上席地域包括ケア推進官は、命を受けて、第七百四十三条各号に掲げる事務を行い、及び地域包括ケア推進官の行う事務を整理する。

地域包括ケア推進官は、命を受けて、第七百四十三条各号に掲げる事務を行う。

(上席社会保険監査指導官及び企業年金監査官)

第七百四十六条 保険年金課に、上席社会保険監査指導官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び企業年金監査官二人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

上席社会保険監査指導官は、命を受けて、第七百四十五条に規定する第七百十八条各号に掲げる事務を行い、及び企業年金監査官の行う事務を整理する。

企業年金監査官は、命を受けて、第七百四十五条に規定する第七百十八条第五号に掲げる事務を行う。

(地域医療保険監査指導官)

第七百四十六条の二 管理課に、地域医療保険監査指導官一人を置く。

地域医療保険監査指導官は、命を受けて、第七百四十五条の二第二号から第五号までに掲げる事務を行う。

(麻薬取締部に置く課等)

第七百四十七条 麻薬取締部に、調査総務課及び捜査課を置く。

前項に掲げる課のほか、麻薬取締部に、鑑定官及び密輸対策・情報官それぞれ一人を置く。

(調査総務課の所掌事務)

第七百四十八条 調査総務課は、第七百二十九条各号に掲げる事務をつかさどる。

(捜査課の所掌事務)

第七百四十九条 捜査課は、第七百三十二条に規定する事務をつかさどる。

(密輸対策・情報官の職務)

第七百五十条 密輸対策・情報官は、命を受けて、第七百三十四条の四に規定する事務を行う。

(鑑定官の職務)

第七百五十条の二 鑑定官は、命を受けて、第七百三十四条の二に規定する事務を行う。

第七百五十一条 削除

(支局に置く分室)

第七百五十一条の二 支局の所掌事務(次に掲げるものに限る。)を分掌させるため、所要の地に、分室を置く。

医療監視員に関すること。

健康保険事業、船員保険事業、国民健康保険事業及び後期高齢者医療制度に係る療養に関する監督(四国厚生支局長の権限に属するものに限る。)を行うこと。

保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督を行うこと並びに生活保護法施行規則第十条第六項の規定による申請の経由並びに同令第十四条第三項及び第十五条第二項の規定による届出の経由に係る事務を行うこと。

地方社会保険医療協議会に置かれる部会の庶務を行うこと。

分室の名称、位置及び管轄区域は、別表第三の三のとおりとする。

(九州厚生局沖縄麻薬取締支所の所掌事務)

第七百五十二条 九州厚生局沖縄麻薬取締支所は、九州厚生局の所掌事務(麻薬取締部の所掌に属するもの並びに第七百十四条第一項第九号から第十三号までに掲げるもの(輸入に係るものに限る。)に限る。)のうち、沖縄県の区域に係るものを分掌する。

(九州厚生局沖縄麻薬取締支所に置く課等)

第七百五十三条 九州厚生局沖縄麻薬取締支所に、捜査課及び調査総務室を置く。

前項に掲げる課及び室のほか、九州厚生局沖縄麻薬取締支所に、薬事監視専門官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)並びに鑑定官及び密輸対策・情報官それぞれ一人を置く。

(捜査課の所掌事務)

第七百五十四条 捜査課は、第七百三十二条に規定する事務をつかさどる。

(調査総務室の所掌事務)

第七百五十四条の二 調査総務室は、第七百二十九条各号に掲げる事務をつかさどる。

(薬事監視専門官)

第七百五十五条 薬事監視専門官は、命を受けて、第七百十四条第一項第九号から第十三号までに掲げる事務(輸入に係るものに限る。)を行う。

(鑑定官の所掌事務)

第七百五十六条 鑑定官は、命を受けて、第七百三十四条の二に規定する事務を行う。

(密輸対策・情報官の職務)

第七百五十七条 密輸対策・情報官は、命を受けて、第七百三十四条の四に規定する事務を行う。

第二款 都道府県労働局

(都道府県労働局に置く部等)

第七百五十八条 都道府県労働局に、次に掲げる部及び室を置く。

前項の部及び室のほか、東京労働局に労働保険徴収部及び需給調整事業部を、愛知労働局及び大阪労働局に需給調整事業部を置く。

(総務部の所掌事務)

第七百五十九条 総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。

都道府県労働局の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

都道府県労働局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。

都道府県労働局所属の行政財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。

公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

都道府県労働局の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

都道府県労働局の所掌事務に関する総合調整に関すること。

都道府県労働局の保有する情報の公開に関すること。

都道府県労働局の保有する個人情報の保護に関すること。

労働保険の保険関係の成立及び消滅に関すること。

労働保険料、失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号。以下「整備法」という。)に基づく特別保険料(以下「特別保険料」という。)及び一般拠出金の額の決定に関すること。

十一 労働保険料、特別保険料及び一般拠出金の充当及び還付に関すること。

十二 前二号に掲げるもののほか、労働保険料、特別保険料、一般拠出金その他徴収法及び整備法並びに石綿健康被害救済法に基づく徴収金の徴収及び経理に関すること。

十三 労働保険特別会計の徴収勘定に属する債権の管理、同勘定に属する諸収入金の徴収及び同勘定に係る保管金の取扱いに関すること。

十四 労働保険事務組合の業務に係る監督に関すること。

十五 前各号に掲げるもののほか、都道府県労働局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

東京労働局の総務部は、前項の規定にかかわらず、同項第一号から第八号まで及び第十五号に掲げる事務をつかさどる。

(労働保険徴収部の所掌事務)

第七百六十条 労働保険徴収部は、前条第一項第九号から第十四号までに掲げる事務をつかさどる。

(雇用環境・均等部の所掌事務)

第七百六十条の二 雇用環境・均等部は、次に掲げる事務をつかさどる。

都道府県労働局の所掌事務に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案に関すること。

都道府県労働局の所掌事務に関する政策の企画及び立案の調整に関すること。

広報に関すること。

総合的な労働相談に関すること。

個別労働関係紛争の解決の促進に関すること。

障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律の規定に基づく使用者による障害者虐待の防止に関する事務の調整に関すること。

労働契約、最低賃金、労働時間、休息その他の労働条件に関すること(労働基準法及び最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)の施行に関すること並びに労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。

労働能率の増進に関すること。

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保に関すること。

職場における労働者の就業環境を害する言動に起因する問題に関すること。

十一 育児又は家族介護を行う労働者の福祉の増進その他の労働者の家族問題に関すること。

十二 短時間労働者及び有期雇用労働者の福祉の増進に関すること。

十三 家族労働問題及び家事使用人に関すること。

十四 女性労働者に特殊な労働条件に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。

十五 女性労働者の特性に係る労働問題に関すること。

十六 労働に関する女性の地位の向上その他労働に関する女性問題に関すること。

(雇用環境・均等室の所掌事務)

第七百六十条の三 雇用環境・均等室は、前条に規定する事務をつかさどる。

(労働基準部の所掌事務)

第七百六十一条 労働基準部は、次に掲げる事務をつかさどる。

労働契約、賃金の支払、最低賃金、労働時間、休息、災害補償その他の労働条件に関すること(雇用環境・均等部及び雇用環境・均等室の所掌に属するものを除く。)。

児童の使用の禁止に関すること。

産業安全(鉱山における保安を除く。)に関すること。

労働衛生に関すること(労働者についてのじん肺管理区分の決定に関することを含み、鉱山における通気及び災害時の救護に関することを除く。)。

労働基準監督官が司法警察員として行う職務に関すること。

政府が管掌する労働者災害補償保険事業に関すること。

労働者の保護及び福利厚生に関すること。

家内労働者の福祉の増進に関すること。

社会保険労務士に関すること。

毎月勤労統計調査に関すること。

十一 技能実習法に規定する労働基準監督官の職権の行使に関すること。

(職業安定部の所掌事務)

第七百六十二条 職業安定部は、次に掲げる事務をつかさどる。

労働力需給の調整に関すること。

政府が行う職業紹介及び職業指導に関すること。

職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業の監督に関すること(第十三号に掲げる事務を除く。)。

高年齢者の雇用の確保及び促進並びに就業の機会の確保に関すること。

障害者の雇用の促進その他の職業生活における自立の促進に関すること。

地域雇用開発促進法(昭和六十二年法律第二十三号)第二条第一項に規定する地域雇用開発に関すること。

失業対策その他雇用機会の確保に関すること。

雇用管理の改善に関すること。

政府が管掌する雇用保険事業に関すること。

前各号に掲げるもののほか、職業の安定に関すること。

十一 公共職業訓練に関すること。

十二 技能検定に関すること。

十三 職業能力開発促進法第四条第二項に規定する事業主その他の関係者による職業能力の開発及び向上の促進並びに労働者の自発的な職業能力の開発及び向上に関すること(他省及び労働基準部の所掌に属するものを除く。)。

十四 勤労青少年の福祉の増進に関すること。

東京労働局、愛知労働局及び大阪労働局の職業安定部は、前項の規定にかかわらず、同項第一号、第二号、第四号から第七号まで、第八号(需給調整事業部の所掌に属するものを除く。)及び第九号から第十四号までに掲げる事務、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十三条の二の規定による無料職業紹介事業に関する事務並びに青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号)第十三条第一項に規定する青少年雇用情報の提供に関する事務をつかさどる。

(需給調整事業部の所掌事務)

第七百六十二条の二 需給調整事業部は、前条第一項第三号(職業安定法第三十三条の二の規定による無料職業紹介事業に関すること及び青少年の雇用の促進等に関する法律第十三条第一項に規定する青少年雇用情報の提供に関することを除く。)、第八号(派遣労働者及び一の場所において行われる事業の仕事の一部を請け負う請負人が雇用する労働者(当該場所において業務に従事する労働者に限る。第七百八十六条第一項第五号、第七百八十八条の二第二号及び第七百八十八条の六第二号において「請負労働者」という。)に関するもの(建設労働者及び港湾労働者に係るものを除く。)に限る。)及び第十号(政府以外の者の行う労働力の需要供給の調整を図るための事業の事業主、派遣労働者、求職者その他の関係者に対する助言その他の措置に関すること(港湾運送の業務について行う労働者派遣事業に係るものを除く。)に限る。)に掲げる事務をつかさどる。

第七百六十三条 削除

(総務部に置く課等)

第七百六十四条 総務部に、次に掲げる課及び室を置く。

前項に掲げる課及び室のほか、宮城労働局、埼玉労働局、東京労働局、新潟労働局、愛知労働局、大阪労働局、広島労働局、香川労働局及び福岡労働局の総務部に、総務調整官一人を置く。

(総務課の所掌事務)

第七百六十五条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

都道府県労働局の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

都道府県労働局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。

都道府県労働局所属の行政財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。

公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

労働基準監督署及び公共職業安定所における総務部の所掌事務の実施状況の監察に関すること(労働保険徴収課及び労働保険徴収室の所掌に属するものを除く。)。

都道府県労働局の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

都道府県労働局の所掌事務に関する総合調整に関すること。

都道府県労働局の保有する情報の公開に関すること。

都道府県労働局の保有する個人情報の保護に関すること。

地方労働審議会の庶務に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。

十一 前各号に掲げるもののほか、都道府県労働局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

東京労働局及び大阪労働局の総務部の総務課は、前項の規定にかかわらず、同項第一号及び第四号から第十一号までに掲げる事務をつかさどる。

(会計課の所掌事務)

第七百六十六条 会計課は、前条第一項第二号及び第三号に掲げる事務をつかさどる。

第七百六十七条 削除

(労働保険徴収課の所掌事務)

第七百六十八条 労働保険徴収課は、次に掲げる事務をつかさどる。

労働保険の保険関係の成立及び消滅に関すること。

労働保険料、特別保険料及び一般拠出金の額の決定に関すること。

労働保険料、特別保険料及び一般拠出金の充当及び還付に関すること。

前二号に掲げるもののほか、労働保険料、特別保険料、一般拠出金その他徴収法及び整備法並びに石綿健康被害救済法に基づく徴収金の徴収及び経理に関すること。

労働保険特別会計の徴収勘定に属する債権の管理、同勘定に属する諸収入金の徴収及び同勘定に係る保管金の取扱いに関すること。

労働保険事務組合の業務に係る監督に関すること。

労働基準監督署及び公共職業安定所における労働保険徴収課(愛知労働局及び大阪労働局の総務部の労働保険徴収課にあっては、労働保険徴収課及び労働保険適用・事務組合課)の所掌事務の実施状況の監察に関すること。

愛知労働局及び大阪労働局の総務部の労働保険徴収課は、前項の規定にかかわらず、同項第四号(労働保険適用・事務組合課の所掌に属するものを除く。)、第五号(労働保険適用・事務組合課の所掌に属するものを除く。)及び第七号に掲げる事務をつかさどる。

前二項に定めるもののほか、愛知労働局及び大阪労働局の総務部の労働保険徴収課にあっては、労働保険徴収課及び労働保険適用・事務組合課の所掌事務に関する調整に関する事務をつかさどる。

(労働保険適用・事務組合課の所掌事務)

第七百六十九条 労働保険適用・事務組合課は、前条第一項第一号から第三号までに掲げる事務、同項第四号及び第五号に掲げる事務で労働保険事務組合に係るもの並びに同項第六号に掲げる事務をつかさどる。

第七百七十条及び第七百七十一条 削除

(労働保険徴収室の所掌事務)

第七百七十二条 労働保険徴収室は、第七百六十八条第一項第一号から第六号までに掲げる事務並びに労働基準監督署及び公共職業安定所における労働保険徴収室の所掌事務の実施状況の監察に関する事務をつかさどる。

(総務調整官の職務)

第七百七十二条の二 総務調整官は、命を受けて、総務部の所掌事務に関する重要事項に係るものを総括整理する。

(総務企画官)

第七百七十二条の三 総務課に、総務企画官一人を置く。

総務企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する特定事務の企画及び立案並びに調整に当たる。

(労働保険徴収部に置く課)

第七百七十三条 労働保険徴収部に、次の二課を置く。

(徴収課の所掌事務)

第七百七十四条 徴収課は、次に掲げる事務をつかさどる。

労働保険徴収部の所掌事務に関する総合調整に関すること。

労働保険料、特別保険料、一般拠出金その他徴収法及び整備法並びに石綿健康被害救済法に基づく徴収金の徴収及び経理に関すること(適用・事務組合課の所掌に属するものを除く。)。

労働保険特別会計の徴収勘定に属する債権の管理、同勘定に属する諸収入金の徴収及び同勘定に係る保管金の取扱いに関すること(適用・事務組合課の所掌に属するものを除く。)。

労働基準監督署及び公共職業安定所における労働保険徴収部の所掌事務の実施状況の監察に関すること。

(適用・事務組合課の所掌事務)

第七百七十五条 適用・事務組合課は、次に掲げる事務をつかさどる。

労働保険の保険関係の成立及び消滅に関すること。

労働保険料、特別保険料及び一般拠出金の額の決定に関すること。

労働保険料、特別保険料及び一般拠出金の充当及び還付に関すること。

前二号に掲げるもののほか、労働保険事務組合に係る労働保険料、特別保険料、一般拠出金その他徴収法及び整備法並びに石綿健康被害救済法に基づく徴収金の徴収及び経理に関すること。

労働保険事務組合に係る労働保険特別会計の徴収勘定に属する債権の管理、同勘定に属する諸収入金の徴収及び同勘定に係る保管金の取扱いに関すること。

労働保険事務組合の業務に係る監督に関すること。

(雇用環境・均等部に置く課)

第七百七十六条 雇用環境・均等部に、次に掲げる課を置く。

(企画課の所掌事務)

第七百七十六条の二 企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

都道府県労働局の所掌事務に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案に関すること。

都道府県労働局の所掌事務に関する政策の企画及び立案の調整に関すること。

雇用環境・均等部の所掌事務に関する総合調整に関すること。

広報に関すること。

障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律の規定に基づく使用者による障害者虐待の防止に関する事務の調整に関すること。

労働契約、最低賃金、労働時間、休息その他の労働条件に関する事務の企画及び立案に関すること(労働基準法及び最低賃金法の施行に関すること並びに労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。

労働能率の増進に関する事務の企画及び立案に関すること。

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保に関する事務の企画及び立案に関すること。

職場における労働者の就業環境を害する言動に起因する問題に関する事務の企画及び立案に関すること。

育児又は家族介護を行う労働者の福祉の増進その他の労働者の家族問題に関する事務の企画及び立案に関すること。

十一 短時間労働者及び有期雇用労働者の福祉の増進に関する事務の企画及び立案に関すること。

十二 家族労働問題及び家事使用人に関する事務の企画及び立案に関すること。

十三 女性労働者に特殊な労働条件に関する事務の企画及び立案に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。

十四 女性労働者の特性に係る労働問題に関する事務の企画及び立案に関すること。

十五 労働に関する女性の地位の向上その他労働に関する女性問題に関する事務の企画及び立案に関すること。

十六 前各号に掲げるもののほか、雇用環境・均等部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(指導課の所掌事務)

第七百七十六条の三 指導課は、次に掲げる事務をつかさどる。

総合的な労働相談に関すること。

個別労働関係紛争の解決の促進に関すること。

労働契約、最低賃金、労働時間、休息その他の労働条件に関する事務の実施に関すること(労働基準法及び最低賃金法の施行に関すること並びに労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。

労働能率の増進に関する事務の実施に関すること。

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保に関する事務の実施に関すること。

職場における労働者の就業環境を害する言動に起因する問題に関する事務の実施に関すること。

育児又は家族介護を行う労働者の福祉の増進その他の労働者の家族問題に関する事務の実施に関すること。

短時間労働者及び有期雇用労働者の福祉の増進に関する事務の実施に関すること。

家族労働問題及び家事使用人に関する事務の実施に関すること。

女性労働者に特殊な労働条件に関する事務の実施に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。

十一 女性労働者の特性に係る労働問題に関する事務の実施に関すること。

十二 労働に関する女性の地位の向上その他労働に関する女性問題に関する事務の実施に関すること。

(労働基準部に置く課等)

第七百七十七条 労働基準部に、次に掲げる課及び室を置く。

(監督課の所掌事務)

第七百七十八条 監督課は、次に掲げる事務をつかさどる。

労働基準部の所掌事務に関する総合調整に関すること。

労働条件、産業安全(鉱山における保安を除く。)、労働衛生及び労働者の保護に関する労働基準監督官の行う監督(労働者についてのじん肺管理区分の決定に関する監督に関することを含み、鉱山における通気及び災害時の救護に関する監督に関することを除く。)並びに家内労働法の規定に基づく労働基準監督官の行う監督に関すること。

労働時間及び休息に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。

前二号に掲げるもののほか、労働契約その他の労働条件及び労働者の保護に関すること(労災補償課及び賃金課並びに賃金室の所掌に属するものを除く。)。

児童の使用の禁止に関すること。

労働基準監督官が司法警察員として行う職務に関すること。

労働者の福利厚生に関すること(石綿による健康被害の救済に関することを除く。)。

社会保険労務士に関すること。

労働基準監督署における労働基準部の所掌事務の実施状況の監察に関すること(労災補償課の所掌に属するものを除く。)。

技能実習法に規定する労働基準監督官の職権の行使に関すること。

第七百七十九条 削除

(賃金課の所掌事務)

第七百八十条 賃金課は、次に掲げる事務をつかさどる。

賃金の支払、最低賃金その他の賃金に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。

賃金その他の労働条件及び労働者生計費に関する統計の作成に関すること。

家内労働者の福祉の増進に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。

地方最低賃金審議会の庶務に関すること。

賃金体系に関すること。

退職手当の保全措置その他の退職手当に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。

(賃金室の所掌事務)

第七百八十条の二 賃金室は、前条各号に掲げる事務をつかさどる。

(健康安全課の所掌事務)

第七百八十一条 健康安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。

産業安全(鉱山における保安を除く。)に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。

労働衛生に関すること(労働者についてのじん肺管理区分の決定に関することを含み、鉱山における通気及び災害時の救護並びに労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。

(安全課の所掌事務)

第七百八十二条 安全課は、前条第一号に掲げる事務をつかさどる。

(健康課の所掌事務)

第七百八十三条 健康課は、第七百八十一条第二号に掲げる事務をつかさどる。

(労災補償課の所掌事務)

第七百八十四条 労災補償課は、次に掲げる事務をつかさどる。

労働基準法の規定による災害補償の実施に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。

政府が管掌する労働者災害補償保険事業に関すること(総務部(東京労働局にあっては、労働保険徴収部)の所掌に属するものを除く。)。

石綿健康被害救済法の規定による特別遺族給付金の支給に関すること。

労働者災害補償保険法及び石綿健康被害救済法の規定に基づく徴収金の徴収及び経理に関すること。

労働保険特別会計の労災勘定に属する債権の管理、同勘定に属する諸収入金の徴収及び同勘定に係る保管金の取扱いに関すること。

(職業安定部に置く課)

第七百八十五条 職業安定部に、次に掲げる課を置く。

(職業安定課の所掌事務)

第七百八十六条 職業安定課は、次に掲げる事務をつかさどる。

職業安定部の所掌事務に関する総合調整に関すること。

労働力需給の調整に関すること。

政府が行う職業紹介及び職業指導に関すること(職業対策課及び訓練課の所掌に属するものを除く。)。

職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業の監督に関すること(職業対策課及び訓練課の所掌に属するものを除く。)。

学校卒業者その他これに類する者並びに派遣労働者及び請負労働者の雇用管理の改善(建設労働者及び港湾労働者に係るものを除く。)に関すること。

労働者派遣を行う事業主及び労働者派遣の役務の提供を受ける者に対する監督に関すること(職業対策課の所掌に属するものを除く。)。

政府以外の者の行う労働力の需要供給の調整を図るための事業の事業主、派遣労働者、求職者その他の関係者に対する助言その他の措置に関すること(職業対策課の所掌に属するものを除く。)。

政府が管掌する雇用保険事業に関すること(総務部(東京労働局にあっては、労働保険徴収部)の所掌に属するものを除く。)。

雇用保険法の規定に基づく徴収金の徴収及び経理に関すること。

労働保険特別会計の雇用勘定に属する債権の管理、同勘定に属する諸収入金の徴収及び同勘定に係る保管金の取扱いに関すること。

十一 国家公務員その他国会の議決を経た歳出予算によって給与が支給される者に対し雇用保険法に規定する条件に従って行う退職手当の支給に関すること。

十二 公共職業安定所における職業安定部の所掌事務の実施状況の監察に関すること(雇用保険課の所掌に属するものを除く。)。

十三 前各号に掲げるもののほか、職業安定部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

東京労働局及び大阪労働局の職業安定部の職業安定課は、前項の規定にかかわらず、同項第一号から第三号まで、第五号(学校卒業者その他これに類する者の雇用管理の改善に関することに限る。)、第十二号及び第十三号に掲げる事務、職業安定法第三十三条の二の規定による無料職業紹介事業に関する事務並びに青少年の雇用の促進等に関する法律第十三条第一項に規定する青少年雇用情報の提供に関する事務をつかさどる。

北海道労働局、宮城労働局、埼玉労働局、千葉労働局、神奈川労働局、静岡労働局、愛知労働局、京都労働局、兵庫労働局、広島労働局及び福岡労働局の職業安定部の職業安定課は、第一項の規定にかかわらず、同項第一号から第三号まで、第五号(学校卒業者その他これに類する者の雇用管理の改善に関することに限る。)及び第八号から第十三号までに掲げる事務、職業安定法第三十三条の二の規定による無料職業紹介事業に関する事務並びに青少年の雇用の促進等に関する法律第十三条第一項に規定する青少年雇用情報の提供に関する事務をつかさどる。

(雇用保険課の所掌事務)

第七百八十七条 雇用保険課は、前条第一項第八号から第十一号までに掲げる事務をつかさどる。

(職業対策課の所掌事務)

第七百八十八条 職業対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

高年齢者の職業の安定に関すること。

障害者の職業の安定に関すること。

地域雇用開発促進法第二条第一項に規定する地域雇用開発に関すること。

失業対策に関すること。

駐留軍関係離職者、漁業離職者及び一般旅客定期航路事業等離職者の雇用機会の確保に関すること。

炭鉱労働者及び炭鉱離職者並びに日雇労働者の雇用機会の確保に関すること。

前二号に掲げるもののほか、就職が困難な者の就職の促進その他の雇用機会の確保に関すること。

中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善に関すること。

建設労働者及び港湾労働者の雇用の改善に関すること。

前二号に掲げるもののほか、雇用管理の改善に関すること(需給調整事業部並びに職業安定課及び需給調整事業課の所掌に属するものを除く。)。

十一 港湾労働者の募集及び港湾運送の業務について行う労働者派遣事業に関すること。

十二 外国人の職業の安定に関すること。

(需給調整事業課の所掌事務)

第七百八十八条の二 需給調整事業課は、次に掲げる事務をつかさどる。

職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業の監督に関すること(職業安定法第三十三条の二の規定による無料職業紹介事業に関すること、青少年の雇用の促進等に関する法律第十三条第一項に規定する青少年雇用情報の提供に関すること並びに職業対策課及び訓練課の所掌に属するものを除く。)。

派遣労働者及び請負労働者の雇用管理の改善(建設労働者及び港湾労働者に係るものを除く。)に関すること。

労働者派遣を行う事業主及び労働者派遣の役務の提供を受ける者に対する監督に関すること(職業対策課の所掌に属するものを除く。)。

政府以外の者の行う労働力の需要供給の調整を図るための事業の事業主、派遣労働者、求職者その他の関係者に対する助言その他の措置に関すること(職業対策課の所掌に属するものを除く。)。

(訓練課の所掌事務)

第七百八十八条の三 訓練課は、次に掲げる事務をつかさどる。

訓練受講者の職業紹介及び職業指導に関すること。

訓練受講者の職業の安定に関する政策の企画及び立案に関すること。

公共職業訓練に関すること。

技能検定に関すること。

職業能力開発促進法第四条第二項に規定する事業主その他の関係者による職業能力の開発及び向上の促進並びに労働者の自発的な職業能力の開発及び向上に関すること(他省及び労働基準部の所掌に属するものを除く。)。

勤労青少年の福祉の増進に関すること。

(需給調整事業部に置く課)

第七百八十八条の四 需給調整事業部に、次の二課を置く。

(需給調整事業第一課の所掌事務)

第七百八十八条の五 需給調整事業第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。

需給調整事業部の所掌事務に関する総合調整に関すること。

職業紹介事業、労働者の募集、労働者供給事業及び労働者派遣事業の通知、許可及び届出に関すること(職業安定法第三十三条の二の規定による無料職業紹介事業に関すること、青少年の雇用の促進等に関する法律第十三条第一項に規定する青少年雇用情報の提供に関すること並びに職業対策課及び訓練課の所掌に属するものを除く。)。

前各号に掲げるもののほか、需給調整事業部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(需給調整事業第二課の所掌事務)

第七百八十八条の六 需給調整事業第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。

職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業の監督に関すること(職業安定法第三十三条の二の規定による無料職業紹介事業に関すること、青少年の雇用の促進等に関する法律第十三条第一項に規定する青少年雇用情報の提供に関すること並びに職業対策課及び訓練課並びに需給調整事業第一課の所掌に属するものを除く。)。

派遣労働者及び請負労働者の雇用管理の改善(建設労働者及び港湾労働者に係るものを除く。)に関すること。

労働者派遣を行う事業主及び労働者派遣の役務の提供を受ける者に対する監督に関すること(職業対策課の所掌に属するものを除く。)。

政府以外の者の行う労働力の需要供給の調整を図るための事業の事業主、派遣労働者、求職者その他の関係者に対する助言その他の措置に関すること(職業対策課の所掌に属するものを除く。)。

(労働基準監督署の名称、位置及び管轄区域)

第七百八十九条 労働基準監督署(支署を含む。以下同じ。)の名称、位置及び管轄区域は、別表第四のとおりとする。

(労働基準監督署の所掌事務)

第七百九十条 労働基準監督署は、都道府県労働局の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。

労働契約、賃金の支払、最低賃金、労働時間、休息、災害補償その他の労働条件に関すること。

労働能率の増進に関すること。

児童の使用の禁止に関すること。

産業安全(鉱山における保安を除く。)に関すること。

労働衛生に関すること(労働者についてのじん肺管理区分の決定に関することを含み、鉱山における通気及び災害時の救護に関することを除く。)。

労働基準監督官が司法警察員として行う職務に関すること。

政府が管掌する労働者災害補償保険事業に関すること。

労働者の保護に関すること。

家内労働者の福祉の増進に関すること。

技能実習法に規定する労働基準監督官の職権の行使に関すること。

十一 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき労働基準監督署に属させられた事務に関すること。

(労働基準監督署の内部組織)

第七百九十一条 労働基準監督署の内部組織は、厚生労働大臣の定める基準に基づき、労働基準監督署長が定める。

(公共職業安定所及び公共職業安定所の出張所の名称、位置及び管轄区域)

第七百九十二条 公共職業安定所(分庁舎を含む。以下同じ。)の名称、位置及び管轄区域並びに公共職業安定所の出張所の名称及び位置は、別表第五のとおりとする。

公共職業安定所の出張所の管轄区域は、別に厚生労働大臣が定める。

(公共職業安定所及び公共職業安定所の出張所の所掌事務)

第七百九十三条 公共職業安定所(第二項、第三項及び第四項に掲げるものを除く。)は、都道府県労働局の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。 ただし、当該公共職業安定所の管轄区域の全部又は一部が第二項、第三項又は第四項に掲げる公共職業安定所の管轄区域と重複する場合は、当該公共職業安定所は、その重複する管轄区域に係る第二項、第三項又は第四項に掲げる公共職業安定所が行う事務を行わないものとし、当該公共職業安定所の管轄区域の全部又は一部が別表第五の日雇労働者の職業紹介(次項第二号及び別表第五において「労働職業紹介」という。)及び港湾労働者に係る職業紹介に関する管轄区域の特例の公共職業安定所名欄に掲げる公共職業安定所の同表の管轄区域欄によって示される管轄区域と重複する場合は、当該公共職業安定所は、その重複する管轄区域に係る次項第一号及び第六号に掲げる公共職業安定所が行う事務を行わないものとする。

労働力需給の調整に関すること。

政府が行う職業紹介及び職業指導に関すること(港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第九条第一項に規定する日雇労働者として港湾運送の業務に従事する労働者(以下「日雇港湾労働者」という。)の職業紹介に関することを除く。)。

職業安定法第三十三条の二の規定による無料職業紹介事業の監督に関すること。

三の二 青少年の雇用の促進等に関する法律第十三条第一項に規定する青少年雇用情報の提供に関すること。

高年齢者の雇用の確保及び促進並びに就業の機会の確保に関すること。

障害者の雇用の促進その他の職業生活における自立の促進に関すること。

地域雇用開発促進法第二条第一項に規定する地域雇用開発に関すること。

失業対策その他雇用機会の確保に関すること。

雇用管理の改善に関すること。

政府が管掌する雇用保険事業に関すること。

前各号に掲げるもののほか、職業の安定に関すること(港湾労働法又はこれに基づく命令により公共職業安定所の事務とされた事項を除く。)。

十一 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき公共職業安定所に属させられた事務に関すること。

大阪港労働公共職業安定所は、都道府県労働局の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。

労働職業紹介に関すること及び労働職業紹介を受ける者に対する職業指導に関すること。

日雇労働者の募集及び労働者供給事業の監督に関すること。

労働者派遣事業の監督に関すること(港湾労働法第二条第二号に規定する港湾運送の業務について行う労働者派遣に係る事項に限る。)。

公共事業における失業者の吸収に係る監督に関すること。

港湾労働者の雇用管理に関する勧告、港湾労働者証の交付その他港湾労働法の施行に関すること。

日雇労働被保険者に係る雇用保険の被保険者となったことの届出の受理、失業の認定、失業等給付(雇用保険法第十条第一項に規定する失業等給付をいう。以下この号において同じ。)の支給その他雇用保険に関すること(公共職業安定所が行う一般職業紹介を受ける者に係る被保険者となったことの届出の受理、失業の認定、失業等給付の支給及び同法第五十六条に規定する受給資格の調整に関することを除く。)。

品川公共職業安定所、横浜公共職業安定所、川崎公共職業安定所、名古屋南公共職業安定所、神戸公共職業安定所、下関公共職業安定所、八幡公共職業安定所及び小倉公共職業安定所は、都道府県労働局の所掌事務のうち、第一項及び前項第五号に掲げる事務並びに日雇港湾労働者の職業紹介に関する事務を分掌する。

あいりん労働公共職業安定所は、第二項第一号、第二号、第四号及び第六号に掲げる事務を分掌する。

公共職業安定所の出張所は、公共職業安定所の所掌事務の全部又は一部を分掌する。

(公共職業安定所及び公共職業安定所の出張所の内部組織)

第七百九十四条 公共職業安定所及び公共職業安定所の出張所の内部組織は、厚生労働大臣の定める基準に基づき、公共職業安定所長が定める。

第二章 中央労働委員会事務局

(審査官並びに特別専門官及び主任特別専門官)

第七百九十五条 中央労働委員会(以下この節において「委員会」という。)の事務局に、審査官三人並びに特別専門官二人及び主任特別専門官一人を置く。

2 審査官は、命を受けて、審査総括官の職務のうち不当労働行為の審査に関する事務で専門的事項に係るものを助ける。

3 特別専門官及び主任特別専門官は、検察官をもって充てる。

4 特別専門官は、命を受けて、次に掲げる事務のうち、重要な専門的事項の処理に当たる。

不当労働行為の審査に関すること。

不当労働行為に関する裁判所に対する通知及び訴訟に関すること。

前二号の事務に関する委員会の事務局の職員の教養及び訓練並びに都道府県労働委員会の委員及び事務局職員の研修に関すること。

5 主任特別専門官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び特別専門官の行う事務の調整に当たる。

(広報調査室)

第七百九十六条 委員会の事務局総務課に、広報調査室を置く。

2 広報調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。

公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

公文書類の審査及び進達に関すること。

委員会の保有する情報の公開に関すること。

委員会の保有する個人情報の保護に関すること。

広報に関すること。

委員会の所掌事務に関する官報掲載に関すること。

労働争議のあっせん、調停及び仲裁のために必要な賃金等に関する調査(労働争議の実情調査を除く。)並びに労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二十四条第二項の規定により公益委員が行う調査(不当労働行為に関する調査及び労働争議の実情調査を除く。)その他委員会の事務のために必要な調査(不当労働行為に関する調査及び労働争議の実情調査を除く。)に関すること。

委員会の事務のために必要な資料の収集、整理及び保存に関すること。

3 広報調査室に、室長を置く。

(審査室並びに訟務官及び主任訟務官)

第七百九十七条 委員会の事務局審査課に、審査室並びに訟務官五人及び主任訟務官一人を置く。

2 審査室は、不当労働行為の審査に関する都道府県労働委員会の事務の処理に関する報告の徴収、勧告、助言及び管轄の指定に関する事務をつかさどる。

3 審査室に、室長を置く。

4 訟務官は、命を受けて、不当労働行為に関する裁判所に対する通知及び訴訟に関する事務を行う。

5 主任訟務官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び訟務官の行う事務の調整に当たる。

(行政執行法人室及び個別労働関係紛争業務支援室)

第七百九十七条の二 委員会の事務局調整第一課に、行政執行法人室を置く。

2 行政執行法人室は、行政執行法人の行う業務に関する労働争議の実情調査並びにあっせん、調停及び仲裁に関する事務(総務課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

3 行政執行法人室に、室長を置く。

4 委員会の事務局調整第一課に、個別労働関係紛争業務支援室を置く。

5 個別労働関係紛争業務支援室は、都道府県労働委員会が行う場合における個別労働関係紛争の解決の促進に関する事務についての助言及び指導に関する事務をつかさどる。

6 個別労働関係紛争業務支援室に、室長を置く。

(地方調査官及び地方調査官補)

第七百九十八条 委員会の事務局の地方事務所に、地方調査官四人以内及び地方調査官補一人を置くことができる。

2 地方調査官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。

不当労働行為の審査に関すること及びこれに関する調査に関すること。

労働争議のあっせん及び調停に関すること並びにこれらに関する調査に関すること。

前二号に掲げるもののほか、地方事務所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

3 地方調査官補は、命を受けて、地方調査官の事務を補佐する。

第三章 厚生労働省顧問

(厚生労働省顧問)

第七百九十九条 厚生労働省に、厚生労働省顧問を置くことができる。

2 厚生労働省顧問は、厚生労働省の所掌事務のうち重要な施策に参画する。

3 厚生労働省顧問は、非常勤とする。

第四章 雑則

(組織の細目)

第八百条 この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、各施設等機関及び各地方支分部局の長が、厚生労働大臣の承認を受けて定める。

(施設等機関の職)

第八百一条 第一章第二節の施設等機関について、第一章第二節の規定に基づく職のほか、各施設等機関に第一章第二節に基づき設置される組織にその長を置き、その長には、それぞれ当該組織上の名称を附するものとする。 ただし、次に掲げる組織の長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

附則

この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 この本部令は、その施行の日に、厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)となるものとする。 福祉人材確保対策官は、第六十一条第二項に掲げる事務のほか、当分の間、命を受けて、社会福祉士及び介護福祉士法附則第二条に規定する准介護福祉士に関する事務を行う。 年金局事業企画課監査室は、第七十三条の二第六項に規定する事務のほか、当分の間、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号。附則第十四項において「特別障害給付金法」という。)に基づく事業の実施に関する年金局の所掌事務についての監査に関する事務をつかさどる。 この場合において、第六十五条第四項中「企画課」とあるのは、「年金局及び企画課」とする。 地方厚生局健康福祉部企業年金課及び保険年金課並びに四国厚生支局保険年金課は、第七百十八条各号に掲げる事務(企業年金課にあっては、第七百十七条各号に掲げる事務)のほか、独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号。以下この項及び第八項から第十項までにおいて「基金法」という。)附則第十六条第一項に規定する旧給付(第七項から第九項までにおいて単に「旧給付」という。)の支給が行われる間、基金法附則第十九条第三項の規定により読み替えられた基金法第十条第一項の規定による委託を受けた者の監督に関する事務をつかさどる。 地方厚生局健康福祉部企業年金課及び保険年金課並びに四国厚生支局保険年金課は、第七百十八条各号に掲げる事務(企業年金課にあっては第七百十七条各号に掲げる事務)のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。第十二項において「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(次号において「存続厚生年金基金」という。)の監督に関すること。

地方厚生局の所掌事務に係る補助金等の交付に関すること(存続厚生年金基金に関するものに限る。)。

地方厚生局健康福祉部企業年金課上席社会保険監査指導官及び保険年金課上席社会保険監査指導官は、第七百二十七条の二第二項及び第七百二十七条の三第二項に掲げる事務のほか、旧給付の支給が行われる間、命を受けて、基金法附則第十九条第三項の規定により読み替えられた基金法第十条第一項の規定による委託を受けた者の監督に関する事務を行う。 四国厚生支局保険年金課上席社会保険監査指導官は、第七百四十六条第二項に掲げる事務のほか、旧給付の支給が行われる間、命を受けて、基金法附則第十九条第三項の規定により読み替えられた基金法第十条第一項の規定による委託を受けた者の監督に関する事務を行う。 地方厚生局健康福祉部企業年金課社会保険監査指導官は、第七百二十七条の二第三項に掲げる事務のほか、旧給付の支給が行われる間、命を受けて、基金法附則第十九条第三項の規定により読み替えられた基金法第十条第一項の規定による委託を受けた者の監督に関する事務を行う。 地方厚生局年金指導課及び年金管理課並びに四国厚生支局年金管理課は、第七百十条の二の四各号に掲げる事務(年金指導課にあっては、第七百十条の二の二各号に掲げる事務)のほか、社会保険庁の廃止に伴う残務を処理するために必要な期間、当該残務の処理に関する事務をつかさどる。 地方厚生局年金指導課及び年金管理課並びに四国厚生支局年金管理課は、第七百十条の二の四各号に掲げる事務(年金指導課にあっては、第七百十条の二の二各号に掲げる事務)のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。

平成二十五年厚生年金等改正法の規定による徴収金及び加算金(次号において「平成二十五年厚生年金等改正法徴収金等」という。)の収納を行う職員の認可に関すること。

平成二十五年厚生年金等改正法徴収金等の納付の猶予等(国税徴収の例による徴収及び国税通則法第四十六条の規定の例による平成二十五年厚生年金等改正法徴収金等の納付の猶予及び同法第四十九条の規定の例による平成二十五年厚生年金等改正法徴収金等の納付の猶予の取消しをいう。)に関すること。

地方厚生局年金調整課及び年金管理課並びに四国厚生支局年金管理課は、第七百十条の二の四各号に掲げる事務(年金調整課にあっては、第七百十条の二の三各号に掲げる事務)のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。

特別障害給付金法に基づく事業の実施に関し市町村が処理する事務に関すること。

特別障害給付金法に基づく事業の実施に関する日本年金機構、地方公共団体、事業者団体その他関係機関との連絡調整に関すること。

附則(平成一二年一二月二二日中央省庁等改革推進本部令第一一四号)

この中央省庁等改革推進本部令は、公布の日から施行する。

附則(平成一三年一月一九日厚生労働省令第七号)

この省令は、平成十三年一月二十一日から施行する。 ただし、別表第七茨城県の部龍ヶ崎の項並びに埼玉県の部大宮の項及び春日部の項の改正規定は、公布の日から施行する。

附則(平成一三年二月二二日厚生労働省令第一五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

附則(平成一三年二月二八日厚生労働省令第一九号)

この省令は、平成十三年三月一日から施行する。

附則(平成一三年三月三〇日厚生労働省令第一一二号)

この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 この省令による改正後の第三条第一項の企画官二十人のうち一人は、平成十五年三月三十一日まで置かれるものとする。

附則(平成一三年四月二七日厚生労働省令第一二一号)

この省令は、平成十三年五月一日から施行する。

附則(平成一三年五月二五日厚生労働省令第一二六号)

この省令は、平成十三年六月一日から施行する。

附則(平成一三年六月八日厚生労働省令第一二九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年六月三十日から施行する。

附則(平成一三年七月二日厚生労働省令第一三五号)

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第五十四条第二項の改正規定は、平成十三年十月一日から施行する。

附則(平成一三年九月二七日厚生労働省令第一九二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年十月一日から施行する。

附則(平成一三年九月二八日厚生労働省令第一九五号)

この省令は、平成十三年十月一日から施行する。

附則(平成一三年一一月三〇日厚生労働省令第二一五号)

この省令は、平成十三年十二月一日から施行する。

附則(平成一三年一一月三〇日厚生労働省令第二一六号)

この省令は、平成十三年十二月一日から施行する。

附則(平成一三年一二月二五日厚生労働省令第二二四号)

この省令は、平成十四年一月一日から施行する。

附則(平成一三年一二月二八日厚生労働省令第二二五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一四年一月二一日厚生労働省令第七号)

この省令は、平成十四年四月一日から施行する。

附則(平成一四年二月一日厚生労働省令第一一号)

この省令は、平成十四年二月二日から施行する。

附則(平成一四年二月二二日厚生労働省令第一四号)

この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。

附則(平成一四年二月二七日厚生労働省令第一七号)

この省令は、平成十四年三月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

別表第八神奈川の項の改正規定 平成十四年三月二十五日

別表第七三重の項の改正規定 平成十四年三月三十一日

別表第七三重の項の改正規定の施行の日前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。

附則(平成一四年三月一三日厚生労働省令第二七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。

附則(平成一四年三月二六日厚生労働省令第三一号)

この省令は、平成十四年四月一日から施行する。 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。

附則(平成一四年四月一日厚生労働省令第五七号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令による改正後の第三条第一項の企画官二十一人のうち一人は、平成十五年三月三十一日まで置かれるものとする。

附則(平成一四年六月一三日厚生労働省令第八三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

附則(平成一四年七月一日厚生労働省令第八八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一四年七月一二日厚生労働省令第九六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年十一月二十九日から施行する。

附則(平成一四年九月三〇日厚生労働省令第一三一号)

この省令は、平成十四年十月一日から施行する。

附則(平成一四年一一月二五日厚生労働省令第一五二号)

この省令は、平成十四年十二月一日から施行する。

附則(平成一五年一月三一日厚生労働省令第六号)

この省令は、平成十五年二月三日から施行する。

附則(平成一五年二月三日厚生労働省令第七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。

附則(平成一五年二月二八日厚生労働省令第一八号)

この省令は、平成十五年三月一日から施行する。 ただし、別表第三の改正規定(国立弟子屈病院の項を削る部分に限る。)は同月二十五日から、別表第七の改正規定は同月三十一日から施行する。 この省令の施行前に浦和労働基準監督署長若しくは大宮労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又はこれらの労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、それぞれ改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。

附則(平成一五年三月三一日厚生労働省令第七一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

附則(平成一五年四月一日厚生労働省令第七五号)

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第四項の規定は、平成十五年十一月二十九日から施行する。 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。

附則(平成一五年四月一八日厚生労働省令第八一号)

この省令は、平成十五年四月二十一日から施行する。 ただし、別表第七岐阜の款岐阜の項管轄区域の欄の改正規定、別表第八岐阜の款岐阜の項管轄区域の欄の改正規定並びに別表第十岐阜社会保険事務局の款第三欄及び第五欄の改正規定は、同年五月一日から施行する。

附則(平成一五年四月三〇日厚生労働省令第八六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、健康増進法の施行の日(平成十五年五月一日)から施行する。

附則(平成一五年六月五日厚生労働省令第一〇三号)

この省令は、平成十五年六月六日から施行する。

附則(平成一五年六月三〇日厚生労働省令第一一三号)

この省令は、平成十五年七月一日から施行する。

附則(平成一五年八月一五日厚生労働省令第一二九号)

この省令は、平成十五年八月二十日から施行する。 ただし、別表第七長野の款長野の項管轄区域の欄の改正規定、別表第八長野の款篠ノ井の項管轄区域の欄の改正規定並びに別表第十長野社会保険事務局の款長野南の項第三欄及び第五欄の改正規定は、同年九月一日から施行する。

附則(平成一五年九月二九日厚生労働省令第一四三号)

この省令は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年九月三〇日厚生労働省令第一五一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第三条から第六条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年九月三〇日厚生労働省令第一五四号)

この省令は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年一〇月三〇日厚生労働省令第一六七号)

この省令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四十五号)の施行の日から施行する。

附則(平成一五年一一月二八日厚生労働省令第一七一号)

この省令は、平成十五年十二月一日から施行する。

附則(平成一六年一月三〇日厚生労働省令第一〇号)

この省令は、平成十六年二月一日から施行する。

附則(平成一六年二月六日厚生労働省令第一二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、食品衛生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十七日)から施行する。

附則(平成一六年二月二七日厚生労働省令第一七号)

この省令は、平成十六年三月一日から施行する。

附則(平成一六年三月三〇日厚生労働省令第五八号)

この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。

附則(平成一六年三月三一日厚生労働省令第八〇号)

この省令は、平成十六年四月一日から施行する。 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。

附則(平成一六年四月一日厚生労働省令第九二号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。

附則(平成一六年四月三〇日厚生労働省令第九八号)

この省令は、平成十六年五月一日から施行する。 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。

附則(平成一六年七月三〇日厚生労働省令第一一八号)

この省令は、平成十六年八月一日から施行する。 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。

附則(平成一六年八月三一日厚生労働省令第一二五号)

この省令は、平成十六年九月一日から施行する。 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。

附則(平成一六年九月一〇日厚生労働省令第一二七号)

この省令は、平成十六年九月十三日から施行する。 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。

附則(平成一六年九月一七日厚生労働省令第一二九号)

この省令は、平成十六年九月二十一日から施行する。

附則(平成一六年九月三〇日厚生労働省令第一四二号)

この省令は、平成十六年十月一日から施行する。

附則(平成一六年九月三〇日厚生労働省令第一四三号)

この省令は、平成十六年十月一日から施行する。 ただし、別表第五山口の款下松の項管轄区域の欄の改正規定及び同款柳井の項管轄区域の欄の改正規定は、同年十月四日から施行する。 この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた地方社会保険事務局事務所若しくはその長に対して行われ、又はその地方社会保険事務局事務所若しくはその長が行ったものとみなす。

附則(平成一六年一〇月八日厚生労働省令第一四九号)

この省令は、平成十六年十月十二日から施行する。 ただし、別表第四茨城の款水戸の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五茨城の款水戸の項管轄区域の欄の改正規定並びに同款常陸大宮の項位置の欄及び管轄区域の欄の改正規定並びに別表第七茨城社会保険事務局の款水戸北の項第三欄及び第五欄の改正規定は、同月十六日から施行する。 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。 この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。

附則(平成一六年一〇月一九日厚生労働省令第一五一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 ただし、第二十三条第一項の改正規定、第二十三条の次に一条を加える改正規定及び附則第二条の規定は、公布の日から施行する。

附則(平成一六年一〇月二九日厚生労働省令第一五三号)

この省令は、平成十六年十一月一日から施行する。 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。 この省令の施行前に地方社会保険事務局事務所若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長に対して行われた申請、届出、請求等又は地方社会保険事務局事務所若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。

附則(平成一六年一二月三日厚生労働省令第一六四号)

この省令は、平成十六年十二月五日から施行する。

附則(平成一六年一二月二二日厚生労働省令第一七五号)

この省令は、平成十七年一月一日から施行する。

附則(平成一六年一二月二七日厚生労働省令第一八二号)

この省令は、平成十七年一月一日から施行する。 ただし別表第四長崎の款長崎の項管轄区域の欄の改正規定及び同款佐世保の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五長崎の款長崎の項管轄区域の欄の改正規定及び同款大瀬戸の項管轄区域の欄の改正規定並びに別表第七長崎社会保険事務局の款(長崎北)の項第三欄及び第五欄の改正規定並びに同款長崎南の項第三欄及び第五欄の改正規定は、同年一月四日から施行する。 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。 この省令の施行前に地方社会保険事務局事務所若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長に対して行われた申請、届出、請求等又は地方社会保険事務局事務所若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又は社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。

附則(平成一七年一月一一日厚生労働省令第一号)

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、別表第二(二)福岡検疫所三角出張所の項の改正規定、別表第四熊本の款熊本の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五熊本の款宇城の項位置の欄及び管轄区域の欄の改正規定並びに別表第七熊本社会保険事務局の款熊本東の項第三欄及び第五欄の改正規定は、平成十七年一月十五日から、別表第四愛媛の款新居浜の項管轄区域の欄の改正規定及び同款今治の項管轄区域の欄の改正規定並びに別表第五愛媛の款今治の項管轄区域の欄の改正規定及び同款新居浜の項管轄区域の欄の改正規定は、同年一月十六日から、別表第四静岡の款磐田の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五静岡の款掛川の項管轄区域の欄の改正規定及び別表第七静岡社会保険事務局の款(掛川)の項第三欄の改正規定は、同年一月十七日から施行する。

附則(平成一七年一月二一日厚生労働省令第六号)

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、別表第四福岡の款福岡東の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五福岡の款福岡東の項管轄区域の欄の改正規定及び別表第七福岡社会保険事務局の款東福岡の項第三欄の改正規定は、平成十七年一月二十四日から施行する。

附則(平成一七年二月一日厚生労働省令第一一号)

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、別表第四岐阜の款関の項管轄区域の欄の改正規定並びに同表広島の款広島中央の項管轄区域の欄の改正規定、同款呉の項管轄区域の欄の改正規定及び同款三原の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五岐阜の款関の項管轄区域の欄の改正規定並びに同表広島の款広島西条の項管轄区域の欄の改正規定、同款三原の項管轄区域の欄の改正規定及び同款竹原の項管轄区域の欄の改正規定並びに別表第七岐阜社会保険事務局の款美濃加茂の項第三欄の改正規定並びに同表広島社会保険事務局の款呉の項第三欄の改正規定及び同款三原の項第三欄の改正規定は、平成十七年二月七日から施行する。 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。 この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。

附則(平成一七年二月一〇日厚生労働省令第一五号)

この省令は、平成十七年二月十一日から施行する。 ただし、別表第四山梨の款都留の項管轄区域の欄の改正規定、同表岐阜の款恵那の項管轄区域の欄の改正規定及び同表山口の款下関の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五山梨の款大月の項管轄区域の欄の改正規定、同表岐阜の款中津川の項管轄区域の欄の改正規定及び同款恵那の項管轄区域の欄の改正規定並びに同表山口の款下関の項管轄区域の欄の改正規定並びに別表第七山梨社会保険事務局の款(大月)の項第三欄の改正規定、同表岐阜社会保険事務局の款多治見の項第三欄の改正規定及び同表山口社会保険事務局の款下関の項第三欄の改正規定は同年同月十三日から、別表第四滋賀の款長浜の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五三重の款尾鷲の項管轄区域の欄の改正規定及び同表滋賀の款長浜の項管轄区域の欄の改正規定並びに別表第七滋賀社会保険事務局の款(彦根)の項第三欄の改正規定中「東近江市」を「東近江市 米原市」に改める部分は同年同月十四日から施行する。 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。 この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。

附則(平成一七年二月一五日厚生労働省令第一七号)

この省令は、平成十七年二月十七日から施行する。

附則(平成一七年二月一八日厚生労働省令第一八号)

この省令は、平成十七年二月二十八日から施行する。 ただし、別表第四山口の款下松の項管轄区域の欄の改正規定及び同款岩国の項管轄区域の欄の改正規定並びに別表第五山口の款柳井の項管轄区域の欄の改正規定は、同年同月二十一日から施行する。

附則(平成一七年二月二五日厚生労働省令第二二号)

この省令は、平成十七年四月一日から施行し、第一条の規定による改正後の児童福祉法施行規則第六条の規定は、同日以後に児童福祉司として任用しようとする者について適用する。

附則(平成一七年二月二八日厚生労働省令第二四号)

この省令は、平成十七年三月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

別表第四大分の款佐伯の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五大分の款佐伯の項管轄区域の欄の改正規定及び別表第七大分社会保険事務局の款佐伯の項第三欄の改正規定 平成十七年三月三日

別表第四岡山の款和気の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五岡山の款岡山の項管轄区域の欄の改正規定及び同款和気の項管轄区域の欄の改正規定並びに別表第七岡山社会保険事務局の款岡山東の項第三欄及び第五欄の改正規定 平成十七年三月七日

この省令の施行前に地方社会保険事務局事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は地方社会保険事務局事務所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。

附則(平成一七年三月一一日厚生労働省令第二八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一七年三月一八日厚生労働省令第三一号)

この省令は、平成十七年三月二十一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

別表第四新潟の款糸魚川の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五新潟の款糸魚川の項管轄区域の欄の改正規定及び別表第七新潟社会保険事務局の款上越の項第三欄の改正規定 平成十七年三月十九日

別表第四広島の款広島中央の項管轄区域の欄の改正規定、同款呉の項管轄区域の欄の改正規定及び同款三原の項管轄区域の欄の改正規定並びに同表福岡の款久留米の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五広島の款呉の項管轄区域の欄の改正規定、同款竹原の項管轄区域の欄の改正規定及び同款広島東の項管轄区域の欄の改正規定並びに同表福岡の款久留米の項管轄区域の欄の改正規定並びに別表第七広島社会保険事務局の款広島南の項第三欄の改正規定、同款呉の項第三欄の改正規定及び同款三原の項第三欄の改正規定並びに同表福岡社会保険事務局の款久留米の項第三欄の改正規定 平成十七年三月二十日

この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。

附則(平成一七年三月一八日厚生労働省令第三二号)

この省令は、平成十七年三月二十二日から施行する。 この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた地方社会保険事務局事務所若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長に対して行われ、又はその地方社会保険事務局事務所若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長が行ったものとみなす。

附則(平成一七年三月二五日厚生労働省令第四二号)

この省令は、平成十七年三月二十八日から施行する。 この省令の施行前に地方社会保険事務局事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は地方社会保険事務局事務所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。

附則(平成一七年三月三一日厚生労働省令第五五号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。 この省令の施行前に地方社会保険事務局事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は地方社会保険事務局事務所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。

附則(平成一七年四月一日厚生労働省令第七五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一七年四月一日厚生労働省令第七六号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。 この省令の施行前に地方社会保険事務局事務所若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長に対して行われた申請、届出、請求等又は地方社会保険事務局事務所若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた地方社会保険事務局事務所若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長に対して行われ、又はその地方社会保険事務局事務所若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長が行ったものとみなす。

附則(平成一七年四月一日厚生労働省令第八〇号)

この省令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

附則(平成一七年四月八日厚生労働省令第八六号)

この省令は、平成十七年四月十日から施行する。

附則(平成一七年四月一三日厚生労働省令第八九号)

この省令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附則(平成一七年四月二二日厚生労働省令第九〇号)

この省令は、平成十七年四月二十五日から施行する。

附則(平成一七年四月二八日厚生労働省令第九四号)

この省令は、平成十七年五月一日から施行する。

附則(平成一七年六月一〇日厚生労働省令第一〇二号)

この省令は、平成十七年六月十三日から施行する。

附則(平成一七年六月三〇日厚生労働省令第一〇六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十七年七月一日から施行する。 ただし、別表第五岡山の款玉島の項管轄区域の欄の改正規定は、同年同月二日から施行する。

(申請、処分等に関する経過措置)
第二条 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。

第三条 この省令の施行前に地方社会保険事務局事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は地方社会保険事務局事務所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。

附則(平成一七年七月六日厚生労働省令第一一三号)

この省令は、平成十七年七月七日から施行する。

附則(平成一七年七月一四日厚生労働省令第一一八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日(平成十七年七月十五日)から施行する。

附則(平成一七年七月二九日厚生労働省令第一二六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十七年八月一日から施行する。

(申請、処分等に関する経過措置)
第二条 この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。

附則(平成一七年八月三一日厚生労働省令第一三六号)

この省令は、平成十七年九月一日から施行する。 ただし、別表第四茨城の款鹿島の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五茨城の款常陸鹿嶋の項管轄区域の欄の改正規定並びに別表第七茨城社会保険事務局の款水戸南の項第三欄及び第五欄の改正規定は、同月二日から施行する。

附則(平成一七年九月一六日厚生労働省令第一四〇号)

この省令は、平成十七年九月二十日から施行する。 ただし、別表第七香川社会保険事務局の款高松西の項第三欄の改正規定は、同月二十六日から施行する。

附則(平成一七年九月三〇日厚生労働省令第一五二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十七年十月一日から施行する。

(申請、処分等に関する経過措置)
第二条 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。

第三条 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。

第四条 この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。

附則(平成一七年一〇月七日厚生労働省令第一五八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十七年十月十一日から施行する。 ただし、別表第四新潟の款新潟の項管轄区域の欄の改正規定及び同款三条の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五新潟の款巻の項位置及び管轄区域の欄の改正規定並びに別表第七新潟社会保険事務局の款三条の項第三欄の改正規定は、同月十日から施行する。

(申請、処分等に関する経過措置)
第二条 この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。

附則(平成一七年一〇月二一日厚生労働省令第一六一号)

この省令は、平成十七年十月二十四日から施行する。

附則(平成一七年一〇月三一日厚生労働省令第一六二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十七年十一月一日から施行する。 ただし、別表第四広島の款廿日市の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五広島の款大竹の項管轄区域の欄の改正規定及び別表第七広島社会保険事務局の款広島西の項第三欄の改正規定は、同月三日から施行する。

(申請、処分等に関する経過措置)
第二条 この省令の施行前に地方社会保険事務局事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は地方社会保険事務局事務所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。

附則(平成一七年一一月四日厚生労働省令第一六三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十七年十一月七日から施行する。

(申請、処分等に関する経過措置)
第二条 この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。

附則(平成一七年一一月三〇日厚生労働省令第一六九号)

この省令は、平成十七年十二月五日から施行する。 ただし、別表第四福島の款福島及び郡山の項管轄区域の欄の改正規定は、同月一日から施行する。

附則(平成一七年一二月二八日厚生労働省令第一七五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年一月一日から施行する。

(申請、処分等に関する経過措置)
第二条 この省令の施行前に地方社会保険事務局事務所若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長に対して行われた申請、届出、請求等又は地方社会保険事務局事務所若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた地方社会保険事務局社会保険事務室若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長に対して行われ、又はその地方社会保険事務局社会保険事務室若しくはその社会保険事務所若しくはそれらの長が行ったものとみなす。

附則(平成一七年一二月二八日厚生労働省令第一七六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年一月四日から施行する。

(申請、処分等に関する経過措置)
第二条 この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた地方社会保険事務局社会保険事務室若しくはその長に対して行われ、又はその地方社会保険事務局社会保険事務室若しくはその長が行ったものとみなす。

附則(平成一八年一月六日厚生労働省令第二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年一月十日から施行する。

(申請、処分等に関する経過措置)
第二条 この省令の施行前に地方社会保険事務局社会保険事務室若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長に対して行われた申請、届出、請求等又は地方社会保険事務局社会保険事務室若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた地方社会保険事務局社会保険事務室若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長に対して行われ、又はその地方社会保険事務局社会保険事務室若しくはその社会保険事務所若しくはそれらの長が行ったものとみなす。

附則(平成一八年一月一二日厚生労働省令第三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一八年一月二〇日厚生労働省令第四号)

この省令は、平成十八年一月二十三日から施行する。

附則(平成一八年一月三一日厚生労働省令第一一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年二月一日から施行する。

(申請、処分等に関する経過措置)
第二条 この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた地方社会保険事務局社会保険事務室若しくはその長に対して行われ、又はその地方社会保険事務局社会保険事務室若しくはその長が行ったものとみなす。

附則(平成一八年二月一〇日厚生労働省令第一三号)

この省令は、平成十八年二月十一日から施行する。

附則(平成一八年二月一七日厚生労働省令第一五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年二月二十日から施行する。

(申請、処分等に関する経過措置)
第二条 この省令の施行前に地方社会保険事務局社会保険事務室若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は地方社会保険事務局社会保険事務室若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。

附則(平成一八年二月二四日厚生労働省令第一六号)

この省令は、平成十八年二月二十七日から施行する。

附則(平成一八年二月二八日厚生労働省令第一七号)

この省令は、平成十八年三月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

別表第四福井の款敦賀の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五福井の款小浜の項管轄区域の欄の改正規定及び別表第七福井社会保険事務局の款敦賀の項第三欄の改正規定 平成十八年三月三日

別表第五北海道の款北見の項管轄区域の欄の改正規定及び同款網走の項管轄区域の欄の改正規定 平成十八年三月五日

附則(平成一八年三月一四日厚生労働省令第三一号)

この省令は、平成十八年三月十五日から施行する。

附則(平成一八年三月一四日厚生労働省令第三二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成一八年三月一七日厚生労働省令第三九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、石綿による健康被害の救済に関する法律の施行の日(平成十八年三月二十七日)から施行する。

附則(平成一八年三月一七日厚生労働省令第四二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年三月二十日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(申請、処分等に関する経過措置)
第二条 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。

附則(平成一八年三月二四日厚生労働省令第四八号)

この省令は、平成十八年三月二十六日から施行する。

附則(平成一八年三月二四日厚生労働省令第四九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年三月二十七日から施行する。

(申請、処分等に関する経過措置)
第二条 この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた地方社会保険事務局社会保険事務室若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長に対して行われ、又はその地方社会保険事務局社会保険事務室若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長が行ったものとみなす。

附則(平成一八年三月三一日厚生労働省令第七五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成十七年改正法」という。)及び臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

(厚生労働省組織規則の一部改正に伴う経過措置)
第十二条 平成十七年改正法附則第三条第一項に規定する者については、前条の規定による改正前の厚生労働省組織規則第十四条第二項第一号の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同号中「衛生検査技師」とあるのは、「臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十九号)附則第三条第一項に規定する者」とする。

附則(平成一八年三月三一日厚生労働省令第一〇一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

(申請、処分等に関する経過措置)
第二条 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。

第三条 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。

第四条 この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。

附則(平成一八年三月三一日厚生労働省令第一〇二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(申請、処分等に関する経過措置)
第二条 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。

第三条 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。

附則(平成一八年三月三一日厚生労働省令第一〇三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一八年三月三一日厚生労働省令第一〇五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(申請、処分等に関する経過措置)
第二条 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。

附則(平成一八年三月三一日厚生労働省令第一〇八号)

この省令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

附則(平成一八年六月七日厚生労働省令第一二九号)

この省令は、平成十八年六月八日から施行する。

附則(平成一八年七月三一日厚生労働省令第一四五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年八月一日から施行する。

(申請、処分等に関する経過措置)
第二条 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。

第三条 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。

附則(平成一八年八月二三日厚生労働省令第一五一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

附則(平成一八年九月八日厚生労働省令第一五七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年十月一日から施行する。

附則(平成一八年九月二九日厚生労働省令第一八一号)

この省令は、平成十八年十月一日から施行する。 この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。

附則(平成一八年一〇月六日厚生労働省令第一八二号)

この省令は、平成十八年十月十日から施行する。 ただし、別表第四京都の款京都下の項位置の欄の改正規定は、平成十八年十一月六日から施行する。

附則(平成一八年一二月二八日厚生労働省令第一九九号)

この省令は、平成十九年一月一日から施行する。

附則(平成一九年一月一九日厚生労働省令第四号)

この省令は、平成十九年一月二十二日から施行する。 ただし、別表第四福岡の款大牟田の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五福岡の款大牟田の項管轄区域の欄の改正規定及び別表第七福岡社会保険事務局の款大牟田の項第三欄の改正規定は、同月二十九日から施行する。 この省令の施行前に地方社会保険事務局社会保険事務室若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は地方社会保険事務局社会保険事務室若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。

附則(平成一九年三月六日厚生労働省令第一九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年三月三十一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(申請、処分等に関する経過措置)
第二条 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。

第三条 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。

附則(平成一九年三月二二日厚生労働省令第二二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

附則(平成一九年三月二三日厚生労働省令第二六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

附則(平成一九年三月三一日厚生労働省令第七〇号)

この省令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。

附則(平成一九年三月三一日厚生労働省令第七一号)

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。 この省令の施行前に地方社会保険事務局社会保険事務室若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長に対して行われた申請、届出、請求等又は地方社会保険事務局社会保険事務室若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた地方社会保険事務局社会保険事務室若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長に対して行われ、又はその地方社会保険事務局社会保険事務室若しくはその社会保険事務所若しくはそれらの長が行ったものとみなす。

附則(平成一九年五月二日厚生労働省令第八二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年六月一日から施行する。

附則(平成一九年七月二五日厚生労働省令第九八号)

この省令は、平成十九年八月一日から施行する。

附則(平成一九年八月三日厚生労働省令第一〇二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律(平成十九年法律第七十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年八月四日)から施行する。 ただし、第一条の規定、第二条中雇用対策法施行規則第一条を第一条の四とし、同条の前に三条を加える改正規定(第一条の二及び第一条の三を加える部分に限る。)、同令第八条の改正規定、同令第九条の改正規定及び同条の次に六条を加える改正規定(第十条から第十三条までに係る部分に限る。)、第五条の規定並びに第六条の規定並びに次条及び附則第三条の規定は、平成十九年十月一日から施行する。

附則(平成一九年九月二五日厚生労働省令第一一二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

附則(平成一九年九月二八日厚生労働省令第一一五号)

この省令は、平成十九年十月一日から施行する。 この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。

附則(平成一九年一一月二二日厚生労働省令第一三八号)

この省令は、平成十九年十二月一日から施行する。 ただし、別表第五高知の款高知(香美)の項管轄区域の欄の改正規定及び同款いのの項管轄区域の欄の改正規定並びに別表第七高知社会保険事務局の款(高知西)の項第三欄の改正規定は、平成二十年一月一日から施行する。 この省令の施行前に地方社会保険事務局社会保険事務室若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は地方社会保険事務局社会保険事務室若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。

附則(平成二〇年二月一日厚生労働省令第一〇号)

この省令は、平成二十年二月四日から施行する。

附則(平成二〇年二月二九日厚生労働省令第二〇号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年三月三十一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(申請、処分等に関する経過措置)
第二条 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。

第三条 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。

第四条 この省令の施行前に地方社会保険事務局社会保険事務室若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長に対して行われた申請、届出、請求等又は地方社会保険事務局社会保険事務室若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。

附則(平成二〇年三月二六日厚生労働省令第四八号)

この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

附則(平成二〇年三月三一日厚生労働省令第七九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

(申請、処分等に関する経過措置)
第二条 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。

第三条 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。

第四条 この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。

附則(平成二〇年五月二日厚生労働省令第一〇六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附則(平成二〇年五月二七日厚生労働省令第一一一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年六月二日から施行する。

(申請、処分等に関する経過措置)
第二条 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。

附則(平成二〇年七月一一日厚生労働省令第一二九号)

この省令は、公布の日から施行し、平成二十年六月十八日から適用する。

附則(平成二〇年八月一九日厚生労働省令第一三四号)

この省令は、平成二十年九月一日から施行する。

附則(平成二〇年九月三〇日厚生労働省令第一四八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。 ただし、別表第五の改正規定は、平成二十年十月六日から施行する。

附則(平成二〇年一〇月三一日厚生労働省令第一五五号)

この省令は、平成二十年十一月一日から施行する。 この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。

附則(平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六〇号)

この省令は、平成二十年十二月一日から施行する。

附則(平成二〇年一二月二四日厚生労働省令第一七六号)

この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。

附則(平成二一年二月一二日厚生労働省令第一三号)

この省令は、平成二十一年二月十六日から施行する。

附則(平成二一年三月一八日厚生労働省令第三九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年三月三十一日から施行する。 ただし、別表第四宮崎の款日南の項、別表第五宮崎の款日南の項及び別表第七宮崎社会保険事務局の款(宮崎)の項の改正規定は、平成二十一年三月三十日から施行する。

(申請、処分等に関する経過措置)
第二条 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。

第三条 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。

附則(平成二一年三月三一日厚生労働省令第六五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 ただし、第六十六条の改正規定、第七百十条の五の改正規定並びに第七百十条の十第七項及び第八項の改正規定は、同年五月一日から施行する。

(申請、処分等に関する経過措置)
第二条 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。

第三条 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。

附則(平成二一年四月三〇日厚生労働省令第一〇七号)

この省令は、平成二十一年五月五日から施行する。

附則(平成二一年五月二九日厚生労働省令第一一二号)

この省令は、平成二十一年六月一日から施行する。

附則(平成二一年六月二日厚生労働省令第一一八号)

この省令は、平成二十一年六月四日から施行する。

附則(平成二一年六月三〇日厚生労働省令第一二四号)

この省令は、平成二十一年七月一日から施行する。 ただし、第二十一条の改正規定及び第二十七条の改正規定は、同年八月一日から施行する。

附則(平成二一年八月二八日厚生労働省令第一三八号)

この省令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。

附則(平成二一年九月一日厚生労働省令第一三九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二一年九月三〇日厚生労働省令第一四三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年十月一日から施行する。

(申請、処分等に関する経過措置)
第二条 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。

附則(平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

附則(平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一七一号)

この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。 ただし、別表第四愛知の款及び別表第五愛知の款の改正規定は、同年一月四日から施行する。

附則(平成二二年一月二九日厚生労働省令第一一号)

この省令は、平成二十二年二月一日から施行する。

附則(平成二二年二月二六日厚生労働省令第二二号)

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。

別表第五静岡の款浜松(細江)(天竜)の項公共職業安定所名の欄及び位置の欄の改正規定 平成二十二年三月一日

別表第四山梨の款及び別表第五山梨の款の改正規定 平成二十二年三月八日

別表第四愛知の款並びに別表第五愛知の款及び岡山の款の改正規定 平成二十二年三月二十二日

別表第四埼玉の款、静岡の款、熊本の款、宮崎の款及び鹿児島の款並びに別表第五埼玉の款、静岡の款浜松(細江)(天竜)の項管轄区域の欄、同款富士宮の項、熊本の款、宮崎の款及び鹿児島の款の改正規定 平成二十二年三月二十三日

別表第四新潟の款及び長崎の款並びに別表第五北海道の款岩見沢(美唄)の項、新潟の款、静岡の款三島((熱海))(伊東)の項、京都の款及び長崎の款の改正規定 平成二十二年三月三十一日

附則(平成二二年三月一〇日厚生労働省令第二七号)

この省令は、平成二十二年三月十一日から施行する。

附則(平成二二年三月三一日厚生労働省令第五一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。

附則(平成二二年四月一日厚生労働省令第五八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二二年八月四日厚生労働省令第九四号)

この省令は、平成二十二年八月五日から施行する。

附則(平成二二年一〇月一日厚生労働省令第一〇九号)

この省令は、平成二十二年十月一日から施行する。

附則(平成二三年三月三一日厚生労働省令第四四号)

この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。

附則(平成二三年六月三〇日厚生労働省令第七九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二三年八月一日厚生労働省令第九九号)

この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる日から施行する。

別表第四島根の款松江の項並びに別表第五島根の款松江(隠岐の島)(安来)の項及び千葉の款の改正規定 平成二十三年八月一日

別表第四岩手の款及び別表第五岩手の款の改正規定 平成二十三年九月二十六日

別表第四栃木の款及び島根の款出雲の項並びに別表第五栃木の款及び島根の款出雲の項の改正規定 平成二十三年十月一日

附則(平成二三年八月三〇日厚生労働省令第一〇七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二三年九月三〇日厚生労働省令第一二一号)

この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。

附則(平成二三年一〇月七日厚生労働省令第一二七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附則(平成二三年一〇月一一日厚生労働省令第一二八号)

この省令は、平成二十三年十月十一日から施行する。 ただし、別表第四石川の款及び別表第五石川の款の改正規定は、同年十一月十一日から施行する。

附則(平成二三年一〇月二一日厚生労働省令第一三二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附則(平成二三年一二月二八日厚生労働省令第一六〇号)

この省令は、平成二十四年一月四日から施行する。

附則(平成二四年一月三〇日厚生労働省令第一一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附則(平成二四年三月二八日厚生労働省令第四〇号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附則(平成二四年三月三一日厚生労働省令第六六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附則(平成二四年三月三一日厚生労働省令第六八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(申請、処分等に関する経過措置)
第二条 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。

第三条 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。

附則(平成二四年四月六日厚生労働省令第七六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二四年九月一四日厚生労働省令第一二七号)

この省令は、平成二十四年九月十九日から施行する。

附則(平成二四年九月二四日厚生労働省令第一三二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。

附則(平成二四年九月二八日厚生労働省令第一三六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。

(申請、処分等に関する経過措置)
第二条 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。

第三条 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。

附則(平成二四年一二月二八日厚生労働省令第一六二号)

この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。

附則(平成二五年一月一八日厚生労働省令第四号)

この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

附則(平成二五年三月二九日厚生労働省令第四二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

(申請、処分等に関する経過措置)
第二条 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。

第三条 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。

附則(平成二五年五月一六日厚生労働省令第六八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二五年九月三〇日厚生労働省令第一一一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十五年十月一日から施行する。

附則(平成二五年一二月一七日厚生労働省令第一三〇号)

この省令は、平成二十六年一月一日から施行する。 ただし、別表第二(二)の改正規定は、平成二十五年十二月二十日から、第七百七条、第七百十七条、第七百十八条及び附則の改正規定は、平成二十六年四月一日から施行する。

附則(平成二六年三月二八日厚生労働省令第三四号)

この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。

附則(平成二六年三月三一日厚生労働省令第三八号)

この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。

附則(平成二六年六月二五日厚生労働省令第七一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二六年七月九日厚生労働省令第七八号)

この省令は、厚生労働省組織令の一部を改正する政令(平成二十六年第二百五十一号)の施行の日(平成二十六年七月十一日)から施行する。

附則(平成二六年七月三〇日厚生労働省令第八七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。

附則(平成二六年九月九日厚生労働省令第一〇四号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十六年十月一日から施行する。

附則(平成二六年九月二五日厚生労働省令第一〇八号)

この省令は、平成二十六年十月一日から施行する。

附則(平成二六年九月二六日厚生労働省令第一一〇号)

(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。

附則(平成二六年九月三〇日厚生労働省令第一一三号)

この省令は、平成二十六年十月一日から施行する。

附則(平成二六年一一月一二日厚生労働省令第一二一号)

第一条 この省令は平成二十七年一月一日から施行する。

附則(平成二六年一一月一三日厚生労働省令第一二二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。

附則(平成二六年一一月二八日厚生労働省令第一三一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、労働安全衛生法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。

附則(平成二七年一月一五日厚生労働省令第三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二七年三月三一日厚生労働省令第五五号)

この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附則(平成二七年三月三一日厚生労働省令第五七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附則(平成二七年三月三一日厚生労働省令第五九号)

この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附則(平成二七年三月三一日厚生労働省令第七〇号)

この省令は、食品表示法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

附則(平成二七年四月一〇日厚生労働省令第九〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二七年六月二日厚生労働省令第一一〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二七年六月二四日厚生労働省令第一一六号)

この省令は、平成二十七年七月一日から施行する。

附則(平成二七年九月三〇日厚生労働省令第一五三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。

附則(平成二七年九月三〇日厚生労働省令第一五六号)

この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。

附則(平成二七年九月三〇日厚生労働省令第一五七号)

この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。

附則(平成二八年一月一四日厚生労働省令第四号)

この省令は、平成二十八年三月一日から施行する。

附則(平成二八年三月三〇日厚生労働省令第五一号)

この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十六年法律第五十一号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年三月三十一日)から施行する。

附則(平成二八年三月三一日厚生労働省令第七六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二八年三月三一日厚生労働省令第八〇号)

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成二八年六月二一日厚生労働省令第一一四号)

この省令は、平成二十八年六月二十一日から施行する。

附則(平成二八年六月二七日厚生労働省令第一一八号)

この省令は、平成二十八年七月一日から施行する。

附則(平成二八年八月一九日厚生労働省令第一四二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十八年八月二十日から施行する。

附則(平成二八年九月三〇日厚生労働省令第一五七号)

この省令は、平成二十八年十月一日から施行する。

附則(平成二八年一一月七日厚生労働省令第一六六号)

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附則(平成二八年一一月一一日厚生労働省令第一六八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 ただし、第三条の規定は、公布の日から施行する。

附則(平成二八年一一月二八日厚生労働省令第一七〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二九年一月二四日厚生労働省令第一号)

この省令は、平成二十九年三月二十一日から施行する。

附則(平成二九年三月三一日厚生労働省令第四四号)

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附則(平成二九年四月七日厚生労働省令第五六号)

この省令は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の施行の日(平成二十九年十一月一日)から施行する。

附則(平成二九年七月一一日厚生労働省令第七一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、厚生労働省組織令等の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百八十五号)の施行の日(平成二十九年七月十一日)から施行する。

附則(平成二九年九月二九日厚生労働省令第一〇四号)

この省令は、平成二十九年十月一日から施行する。

附則(平成三〇年二月二八日厚生労働省令第一七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。 ただし、附則第九条の規定は、公布の日から施行する。

附則(平成三〇年三月二二日厚生労働省令第三〇号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

附則(平成三〇年三月三〇日厚生労働省令第四三号)

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

附則(平成三〇年七月三一日厚生労働省令第九八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成三〇年一〇月一日厚生労働省令第一二一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成三〇年一二月二八日厚生労働省令第一五一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日(平成三十一年十月一日)から施行する。

附則(平成三一年二月二二日厚生労働省令第一七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、健康増進法の一部を改正する法律(平成三十年法律第七十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十二年四月一日)から施行する。

附則(平成三一年三月二九日厚生労働省令第五八号)

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附則(令和元年七月九日厚生労働省令第二四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和元年一〇月七日厚生労働省令第六三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和元年一一月七日厚生労働省令第六八号)

この省令は、食品衛生法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第四十六号)の施行の日(令和二年六月一日)から施行する。

附則(令和元年一二月二七日厚生労働省令第八六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年六月一日)から施行する。

附則(令和二年三月三一日厚生労働省令第七二号)

この省令は、令和二年四月一日から施行する。

附則(令和二年八月五日厚生労働省令第一四八号)

この省令は、令和二年八月七日から施行する。

附則(令和二年八月三一日厚生労働省令第一五五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第六十三号)の施行の日(令和二年九月一日)から施行する。

附則(令和二年九月一一日厚生労働省令第一五八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、令和二年十月一日から施行する。

附則(令和三年三月三一日厚生労働省令第七六号)

この省令は、令和三年四月一日から施行する。

附則(令和三年八月三一日厚生労働省令第一四八号)

この省令は、令和三年九月一日から施行する。

附則(令和三年九月一三日厚生労働省令第一五三号)

この省令は、令和三年九月十四日から施行する。

附則(令和四年一月一四日厚生労働省令第四号)

この省令は、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(令和三年法律第七十四号)附則第一条に規定する規定の施行の日から施行する。

附則(令和四年一月三一日厚生労働省令第二〇号)

この省令は、令和四年四月一日から施行する。

附則(令和四年三月三一日厚生労働省令第五九号)

この省令は、令和四年四月一日から施行する。

附則(令和四年六月一〇日厚生労働省令第九三号)

この省令は、令和四年十月一日から施行する。

附則(令和四年六月二四日厚生労働省令第九七号)

この省令は、令和四年六月二十八日から施行する。

附則(令和五年三月三〇日厚生労働省令第四三号)

この省令は、令和五年四月一日から施行する。

附則(令和五年四月七日厚生労働省令第六八号)

この省令は、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。

附則(令和五年五月二六日厚生労働省令第七九号)

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

附則(令和五年六月三〇日厚生労働省令第九〇号)

この省令は、令和五年七月四日から施行する。

附則(令和五年六月三〇日厚生労働省令第九一号)

この省令は、令和五年七月一日から施行する。

附則(令和五年八月三〇日厚生労働省令第一〇七号)

この省令は、令和五年九月一日から施行する。 ただし、第一条中厚生労働省組織規則第七百十条の二の二第二号の改正規定は、令和六年一月一日から施行する。

附則(令和五年九月二〇日厚生労働省令第一一四号)

この省令は、令和五年十月一日から施行する。 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。

附則(令和五年一一月二七日厚生労働省令第一四四号)

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

附則(令和五年一二月二五日厚生労働省令第一五九号)

この省令は、令和六年一月一日から施行する。

附則(令和六年二月二日厚生労働省令第二四号)

この省令は、令和六年三月一日から施行する。

附則(令和六年三月二九日厚生労働省令第六七号)

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

附則(令和六年七月三日厚生労働省令第一〇四号)

この省令は、令和六年七月五日から施行する。

別表第一  検疫所(第七十六条関係)

名称
位置
小樽検疫所
小樽市
仙台検疫所
塩釜市
成田空港検疫所
成田市
東京検疫所
東京都江東区
横浜検疫所
横浜市
新潟検疫所
新潟市
名古屋検疫所
名古屋市
大阪検疫所
大阪市
関西空港検疫所
大阪府泉南郡田尻町
神戸検疫所
神戸市
広島検疫所
広島市
福岡検疫所
福岡市
那覇検疫所
那覇市

別表第二(一)  支所(第百十八条関係)

名称
位置
小樽検疫所千歳空港検疫所支所
千歳市
仙台検疫所仙台空港検疫所支所
名取市
東京検疫所千葉検疫所支所
千葉市
東京検疫所羽田空港検疫所支所
東京都大田区
東京検疫所川崎検疫所支所
川崎市
名古屋検疫所清水検疫所支所
静岡市
名古屋検疫所中部空港検疫所支所
常滑市
名古屋検疫所四日市検疫所支所
四日市市
広島検疫所広島空港検疫所支所
三原市
福岡検疫所門司検疫所支所
北九州市
福岡検疫所福岡空港検疫所支所
福岡市
福岡検疫所長崎検疫所支所
長崎市
福岡検疫所鹿児島検疫所支所
鹿児島市
那覇検疫所那覇空港検疫所支所
那覇市

別表第二(二)  出張所(第百十八条関係)

名称
位置
小樽検疫所函館出張所
函館市海岸町
小樽検疫所函館空港出張所
函館市高松町
小樽検疫所旭川空港出張所
北海道上川郡東神楽町
小樽検疫所室蘭出張所
室蘭市入江町
小樽検疫所釧路出張所
釧路市南浜町
小樽検疫所網走出張所
網走市港町
小樽検疫所留萌・石狩出張所
留萌市大町
小樽検疫所苫小牧出張所
苫小牧市港町
小樽検疫所稚内出張所
稚内市開運
小樽検疫所紋別出張所
紋別市新港町
小樽検疫所花咲出張所
根室市花咲港
仙台検疫所青森出張所
青森市青柳
仙台検疫所青森空港出張所
青森市大字大谷字小谷
仙台検疫所八戸出張所
八戸市築港街
仙台検疫所宮古出張所
宮古市鍬ヶ崎下町
仙台検疫所大船渡・気仙沼出張所
大船渡市大船渡町
仙台検疫所花巻空港出張所
花巻市東宮野目
仙台検疫所釜石出張所
釜石市魚河岸
仙台検疫所石巻出張所
石巻市中島町
仙台検疫所秋田船川出張所
秋田市土崎港西
仙台検疫所秋田空港出張所
秋田市雄和椿川字山籠
仙台検疫所酒田出張所
酒田市船場町
仙台検疫所小名浜出張所
いわき市小名浜
仙台検疫所福島空港出張所
福島県石川郡玉川村大字北須釜
東京検疫所日立出張所
日立市みなと町
東京検疫所鹿島出張所
神栖市東深芝
東京検疫所茨城空港出張所
小美玉市与沢
東京検疫所木更津出張所
木更津市新港
横浜検疫所横須賀・三崎出張所
横須賀市田浦港町
新潟検疫所新潟空港出張所
新潟市東区
新潟検疫所直江津出張所
上越市港町
新潟検疫所富山空港出張所
富山市秋ケ島
新潟検疫所伏木富山出張所
高岡市伏木錦町
新潟検疫所金沢・七尾出張所
金沢市湊
新潟検疫所小松空港出張所
小松市浮柳町
名古屋検疫所焼津出張所
焼津市中港
名古屋検疫所静岡空港出張所
牧之原市坂口
名古屋検疫所三河・福江出張所
豊橋市神野ふ頭町
名古屋検疫所衣浦出張所
半田市十一号地
名古屋検疫所尾鷲・勝浦出張所
尾鷲市南陽町
大阪検疫所敦賀出張所
敦賀市港町
大阪検疫所内浦出張所
福井県大飯郡高浜町
大阪検疫所舞鶴出張所
舞鶴市字下福井
大阪検疫所岸和田出張所
岸和田市新港町
大阪検疫所和歌山下津出張所
海南市下津町
広島検疫所境出張所
境港市昭和町
広島検疫所米子空港出張所
境港市佐斐神町
広島検疫所浜田出張所
浜田市長浜町
広島検疫所岡山空港出張所
岡山市北区
広島検疫所水島出張所
倉敷市水島福崎町
広島検疫所呉出張所
呉市宝町
広島検疫所福山出張所
福山市東手城町
広島検疫所宇部出張所
宇部市新町
広島検疫所徳山下松・岩国出張所
周南市徳山港町
広島検疫所徳島小松島出張所
小松島市小松島町
広島検疫所坂出出張所
坂出市入船町
広島検疫所高松空港出張所
高松市香南町
広島検疫所松山出張所
松山市海岸通
広島検疫所松山空港出張所
松山市南吉田町
広島検疫所新居浜出張所
新居浜市西原町
広島検疫所三島川之江出張所
四国中央市三島紙屋町
広島検疫所高知出張所
高知市桟橋通
福岡検疫所北九州空港出張所
北九州市小倉南区
福岡検疫所三池出張所
大牟田市新港町
福岡検疫所佐賀空港出張所
佐賀市川副町
福岡検疫所唐津出張所
唐津市二夕子
福岡検疫所伊万里出張所
伊万里市山代町
福岡検疫所佐世保出張所
佐世保市干尽町
福岡検疫所長崎空港出張所
大村市箕島町
福岡検疫所厳原・比田勝出張所
対馬市厳原町
福岡検疫所水俣・八代出張所
水俣市大字月浦
福岡検疫所三角出張所
宇城市三角町
福岡検疫所熊本空港出張所
熊本県上益城郡益城町
福岡検疫所大分・佐賀関出張所
大分市大字海原
福岡検疫所佐伯出張所
佐伯市鶴谷町
福岡検疫所大分空港出張所
国東市安岐町
福岡検疫所宮崎空港出張所
宮崎市大字赤江無番地
福岡検疫所細島出張所
日向市大字日知屋字堀川
福岡検疫所串木野・喜入出張所
鹿児島市喜入中名町
福岡検疫所鹿児島空港出張所
霧島市溝辺町
福岡検疫所志布志出張所
志布志市志布志町
那覇検疫所平良出張所
宮古島市平良字下里
那覇検疫所石垣出張所
石垣市浜崎町
那覇検疫所金武・中城出張所
うるま市与那城平安座坂原

別表第三  国立ハンセン病療養所(第四百七十四条関係)

名称
位置
国立療養所松丘保養園
青森市
国立療養所東北新生園
登米市
国立療養所栗生楽泉園
群馬県吾妻郡草津町
国立療養所多磨全生園
東村山市
国立駿河療養所
御殿場市
国立療養所長島愛生園
瀬戸内市
国立療養所邑久光明園
瀬戸内市
国立療養所大島青松園
高松市
国立療養所菊池恵楓園
合志市
国立療養所星塚敬愛園
鹿屋市
国立療養所奄美和光園
奄美市
国立療養所沖縄愛楽園
名護市
国立療養所宮古南静園
宮古島市

別表第三の二  地方厚生局の分室(第七百三十五条の二関係)

東北厚生局
名称
位置
管轄区域
第一分室
青森市
青森県
第二分室
盛岡市
岩手県
第三分室
秋田市
秋田県
第四分室
山形市
山形県
第五分室
福島市
福島県
関東信越厚生局
名称
位置
管轄区域
第一分室
水戸市
茨城県
第二分室
宇都宮市
栃木県
第三分室
前橋市
群馬県
第四分室
千葉市
千葉県
第五分室
千葉市
千葉県
第六分室
東京都
東京都
第七分室
東京都
東京都
第八分室
横浜市
神奈川県
第九分室
横浜市
神奈川県
第十分室
新潟市
新潟県
第十一分室
甲府市
山梨県
第十二分室
長野市
長野県
東海北陸厚生局
名称
位置
管轄区域
第一分室
富山市
富山県
第二分室
金沢市
石川県
第三分室
岐阜市
岐阜県
第四分室
静岡市
静岡県
第五分室
津市
三重県
近畿厚生局
名称
位置
管轄区域
第一分室
福井市
福井県
第二分室
大津市
滋賀県
第三分室
京都市
京都府
第四分室
神戸市
兵庫県
第五分室
奈良市
奈良県
第六分室
和歌山市
和歌山県
中国四国厚生局
名称
位置
管轄区域
第一分室
鳥取市
鳥取県
第二分室
松江市
島根県
第三分室
岡山市
岡山県
第四分室
山口市
山口県
九州厚生局
名称
位置
管轄区域
第一分室
佐賀市
佐賀県
第二分室
長崎市
長崎県
第三分室
熊本市
熊本県
第四分室
大分市
大分県
第五分室
宮崎市
宮崎県
第六分室
鹿児島市
鹿児島県
第七分室
那覇市
沖縄県

別表第三の三  四国厚生支局の分室(第七百五十一条の二関係)

名称
位置
管轄区域
第一分室
徳島市
徳島県
第二分室
松山市
愛媛県
第三分室
高知市
高知県

別表第四  労働基準監督署(第七百八十九条関係)

都道府県名
労働基準監督署名
(支署名)
位置
(支署所在地)
管轄区域
北海道
札幌中央
札幌市北区
札幌市のうち中央区、北区、南区、西区、手稲区、石狩市(滝川労働基準監督署の管轄区域を除く。)
 
札幌東
札幌市厚別区
札幌市のうち白石区、東区、厚別区、豊平区、清田区、江別市、恵庭市、北広島市、石狩郡
 
函館
函館市
函館市、北斗市、松前郡、上磯郡、亀田郡、茅部郡、二海郡、山越郡、檜山郡、爾志郡、久遠郡、奥尻郡、瀬棚郡
 
小樽
(倶知安)
小樽市
(虻田郡倶知安町)
小樽市、島牧郡、寿都郡、磯谷郡、虻田郡(室蘭労働基準監督署の管轄区域を除く。)、岩内郡、古宇郡、積丹郡、古平郡、余市郡
 
岩見沢
岩見沢市
夕張市、岩見沢市、美唄市、三笠市、空知郡のうち南幌町、夕張郡、樺戸郡のうち月形町、浦臼町
 
旭川
旭川市
旭川市、富良野市、上川郡のうち鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東川町、美瑛町、空知郡のうち上富良野町、中富良野町、南富良野町、勇払郡のうち占冠村、雨竜郡のうち幌加内町
 
帯広
帯広市
帯広市、河東郡、河西郡、広尾郡、中川郡(名寄労働基準監督署の管轄区域を除く。)、十勝郡、足寄郡、上川郡のうち新得町、清水町
 
滝川
滝川市
芦別市、赤平市、滝川市、砂川市、歌志内市、深川市、石狩市のうち浜益区、空知郡のうち奈井江町、上砂川町、樺戸郡のうち新十津川町、雨竜郡(旭川労働基準監督署の管轄区域を除く。)
 
北見
北見市
北見市、網走市、網走郡、斜里郡、常呂郡、紋別郡のうち遠軽町、湧別町
 
室蘭
室蘭市
室蘭市、登別市、伊達市、虻田郡のうち豊浦町、洞爺湖町、有珠郡
 
苫小牧
苫小牧市
苫小牧市、千歳市、白老郡、勇払郡(旭川労働基準監督署の管轄区域を除く。)
 
釧路
釧路市
釧路市、根室市、釧路郡、厚岸郡、川上郡、阿寒郡、白糠郡、野付郡、標津郡、目梨郡
 
名寄
名寄市
紋別市、士別市、名寄市、上川郡のうち和寒町、剣淵町、下川町、中川郡のうち美深町、音威子府村、中川町、紋別郡(北見労働基準監督署の管轄区域を除く。)
 
留萌
留萌市
留萌市、増毛郡、留萌郡、苫前郡
 
稚内
稚内市
稚内市、宗谷郡、枝幸郡、礼文郡、利尻郡、天塩郡
 
浦河
浦河郡浦河町
沙流郡、新冠郡、浦河郡、様似郡、幌泉郡、日高郡
青森
青森
青森市
青森市(弘前労働基準監督署の管轄区域を除く。)、東津軽郡
 
弘前
弘前市
青森市のうち浪岡、弘前市、黒石市、平川市、中津軽郡、南津軽郡
 
八戸
八戸市
八戸市、三戸郡
 
五所川原
五所川原市
五所川原市、つがる市、北津軽郡、西津軽郡
 
十和田
十和田市
十和田市、三沢市、上北郡(むつ労働基準監督署の管轄区域を除く。)
 
むつ
むつ市
むつ市、下北郡、上北郡のうち横浜町、六ヶ所村
岩手
盛岡
盛岡市
盛岡市、八幡平市、滝沢市、岩手郡、紫波郡
 
宮古
宮古市
宮古市、下閉伊郡(二戸労働基準監督署の管轄区域を除く。)
 
釜石
釜石市
遠野市(花巻労働基準監督署の管轄区域を除く。)、釜石市、上閉伊郡
 
花巻
花巻市
花巻市、北上市、遠野市のうち宮守町、奥州市(一関労働基準監督署の管轄区域を除く。)、和賀郡、胆沢郡
 
一関
一関市
一関市、奥州市のうち前沢、衣川、西磐井郡
 
大船渡
大船渡市
大船渡市、陸前高田市、気仙郡
 
二戸
二戸市
久慈市、二戸市、二戸郡、下閉伊郡のうち普代村、九戸郡
宮城
仙台
仙台市宮城野区
仙台市、塩釜市、名取市、多賀城市、岩沼市、富谷市、亘理郡、宮城郡
 
石巻
石巻市
石巻市、気仙沼市、東松島市、牡鹿郡、本吉郡
 
古川
大崎市
大崎市、加美郡、遠田郡、黒川郡
 
大河原
柴田郡大河原町
白石市、角田市、刈田郡、柴田郡、伊具郡
 
瀬峰
栗原市
登米市、栗原市
秋田
秋田
秋田市
秋田市、男鹿市、潟上市、南秋田郡
 
能代
能代市
能代市、山本郡
 
大館
大館市
大館市、鹿角市、北秋田市、北秋田郡、鹿角郡
 
横手
横手市
横手市、湯沢市、雄勝郡
 
大曲
大仙市
大仙市、仙北市、仙北郡
 
本荘
由利本荘市
由利本荘市、にかほ市
山形
山形
山形市
山形市、上山市、寒河江市、天童市、東村山郡、西村山郡
 
米沢
米沢市
米沢市、長井市、南陽市、東置賜郡、西置賜郡
 
庄内
鶴岡市
鶴岡市、酒田市、東田川郡、飽海郡
 
新庄
新庄市
新庄市、最上郡
 
村山
村山市
村山市、東根市、尾花沢市、北村山郡
福島
福島
福島市
福島市、二本松市、伊達市、伊達郡、相馬郡のうち飯舘村
 
郡山
郡山市
郡山市、田村市、本宮市、安達郡、田村郡
 
いわき
いわき市
いわき市
 
会津
(喜多方)
会津若松市
(喜多方市)
会津若松市、喜多方市、大沼郡、南会津郡、耶麻郡、河沼郡
 
須賀川
須賀川市
須賀川市、岩瀬郡、石川郡
 
白河
白河市
白河市、西白河郡、東白川郡
 
相馬
相馬市
相馬市、南相馬市、相馬郡(福島労働基準監督署の管轄区域を除く。)
 
富岡
双葉郡富岡町
双葉郡
茨城
水戸
水戸市
水戸市、常陸太田市、笠間市、ひたちなか市、常陸大宮市、那珂市、東茨城郡、那珂郡、久慈郡
 
日立
日立市
日立市、高萩市、北茨城市
 
土浦
土浦市
土浦市、石岡市、つくば市、かすみがうら市、小美玉市、稲敷郡のうち阿見町
 
筑西
筑西市
結城市、下妻市、筑西市、桜川市、結城郡
 
古河
古河市
古河市、猿島郡
 
常総
常総市
常総市、守谷市、板東市、つくばみらい市
 
龍ヶ崎
龍ヶ崎市
龍ヶ崎市、取手市、牛久市、稲敷市、稲敷郡(土浦労働基準監督署の管轄区域を除く。)、北相馬郡
 
鹿嶋
鹿嶋市
鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市、鉾田市
栃木
宇都宮
宇都宮市
宇都宮市、さくら市、那須烏山市、塩谷郡(日光労働基準監督署の管轄区域を除く。)、那須郡のうち那珂川町
 
足利
足利市
足利市
 
栃木
栃木市
栃木市、佐野市、小山市、下野市、下都賀郡
 
鹿沼
鹿沼市
鹿沼市
 
大田原
大田原市
大田原市、矢板市、那須塩原市、那須郡(宇都宮労働基準監督署の管轄区域を除く。)
 
日光
日光市
日光市、塩谷郡のうち塩谷町
 
真岡
真岡市
真岡市、河内郡、芳賀郡
群馬
高崎
高崎市
高崎市(藤岡労働基準監督署の管轄区域を除く。)、富岡市、安中市、甘楽郡
 
前橋
前橋市
前橋市、伊勢崎市、渋川市、北群馬郡、佐波郡
 
桐生
桐生市
桐生市、みどり市
 
太田
太田市
太田市、館林市、邑楽郡
 
沼田
沼田市
沼田市、利根郡
 
藤岡
藤岡市
高崎市のうち新町、吉井町、藤岡市、多野郡
 
中之条
吾妻郡中之条町
吾妻郡
埼玉
さいたま
さいたま市中央区
さいたま市(春日部労働基準監督署の管轄区域を除く。)、鴻巣市(行田労働基準監督署の管轄区域を除く。)、上尾市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、北本市、北足立郡
 
川口
川口市
川口市、蕨市、戸田市
 
熊谷
熊谷市
熊谷市、本庄市、深谷市、大里郡、児玉郡
 
川越
川越市
川越市、東松山市、富士見市、坂戸市、鶴ヶ島市、ふじみ野市、入間郡(所沢労働基準監督署の管轄区域を除く。)、比企郡、秩父郡のうち東秩父村
 
春日部
春日部市
さいたま市のうち岩槻区、春日部市、草加市、越谷市、久喜市、八潮市、三郷市、蓮田市、幸手市、吉川市、白岡市、南埼玉郡、北葛飾郡
 
所沢
所沢市
所沢市、飯能市、狭山市、入間市、日高市、入間郡のうち三芳町
 
行田
行田市
行田市、加須市、羽生市、鴻巣市のうち赤城、赤城台、新井、上会下、北根、屈巣、境、関新田、広田
 
秩父
秩父市
秩父市、秩父郡(川越労働基準監督署の管轄区域を除く。)
千葉
千葉
千葉市中央区
千葉市、市原市、四街道市
 
船橋
船橋市
船橋市、市川市、習志野市、八千代市、鎌ヶ谷市、浦安市、白井市
 

柏市
柏市、松戸市、野田市、流山市、我孫子市
 
銚子
銚子市
銚子市、旭市、匝瑳市、香取郡のうち東庄町
 
木更津
木更津市
館山市、木更津市、鴨川市、君津市、富津市、袖ヶ浦市、南房総市、安房郡
 
茂原
茂原市
茂原市、勝浦市、いすみ市、長生郡、夷隅郡
 
成田
成田市
成田市、印西市、富里市、香取市、印旛郡(東金労働基準監督署の管轄区域を除く。)、香取郡(銚子労働基準監督署の管轄区域を除く。)
 
東金
東金市
佐倉市、東金市、八街市、山武市、大網白里市、印旛郡のうち酒々井町、山武郡
東京
中央
文京区
千代田区、中央区、文京区、大島町、八丈町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、青ヶ島村
 
上野
台東区
台東区
 
三田
港区
港区
 
品川
品川区
品川区、目黒区
 
大田
大田区
大田区
 
渋谷
渋谷区
世田谷区、渋谷区
 
新宿
新宿区
新宿区、中野区、杉並区
 
池袋
豊島区
豊島区、板橋区、練馬区
 
王子
北区
北区
 
足立
足立区
荒川区、足立区
 
向島
墨田区
墨田区、葛飾区
 
亀戸
江東区
江東区
 
江戸川
江戸川区
江戸川区
 
八王子
(町田)
八王子市
(町田市)
八王子市、町田市、日野市、多摩市、稲城市
 
立川
立川市
立川市、昭島市、府中市、小金井市、小平市、東村山市、国分寺市、国立市、東大和市、武蔵村山市
 
青梅
青梅市
青梅市、福生市、あきる野市、羽村市、西多摩郡
 
三鷹
武蔵野市
三鷹市、武蔵野市、調布市、狛江市、清瀬市、東久留米市、西東京市
神奈川
横浜南
横浜市中区
横浜市のうち中区、南区、港南区、磯子区、金沢区
 
横浜北
横浜市港北区
横浜市のうち神奈川区、西区、港北区、緑区、青葉区、都筑区
 
横浜西
横浜市保土ヶ谷区
横浜市のうち栄区、戸塚区、泉区、瀬谷区、保土ヶ谷区、旭区
 
川崎南
川崎市川崎区
川崎市のうち川崎区、幸区、横浜市鶴見区のうち扇島
 
川崎北
川崎市高津区
川崎市のうち中原区、高津区、多摩区、宮前区、麻生区
 
鶴見
横浜市鶴見区
横浜市のうち鶴見区(川崎南労働基準監督署の管轄区域を除く。)
 
横須賀
横須賀市
横須賀市、逗子市、三浦市、三浦郡
 
平塚
平塚市
平塚市、秦野市、伊勢原市、中郡
 
藤沢
藤沢市
藤沢市、鎌倉市、茅ヶ崎市、高座郡
 
小田原
小田原市
小田原市、南足柄市、足柄上郡、足柄下郡
 
厚木
厚木市
厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛甲郡
 
相模原
相模原市中央区
相模原市
新潟
新潟
新潟市中央区
新潟市(新津労働基準監督署の管轄区域を除く。)
 
長岡
長岡市
長岡市(小出労働基準監督署の管轄区域を除く。)、柏崎市、三島郡、刈羽郡
 
上越
上越市
糸魚川市、妙高市、上越市
 
三条
三条市
三条市、加茂市、見附市、燕市、西蒲原郡、南蒲原郡
 
新発田
新発田市
新発田市、村上市、阿賀野市、胎内市、北蒲原郡、岩船郡
 
新津
新潟市秋葉区
新潟市のうち秋葉区、南区、五泉市、東蒲原郡
 
小出
魚沼市
長岡市のうち川口相川、川口荒谷、川口牛ケ島、川口木沢、川口田麦山、川口峠、川口中山、川口武道窪、川口和南津、西川口、東川口、小千谷市、魚沼市、南魚沼市、南魚沼郡
 
十日町
十日町市
十日町市、中魚沼郡
 
佐渡
佐渡市
佐渡市
富山
富山
富山市
富山市
 
高岡
高岡市
高岡市、氷見市、射水市
 
魚津
魚津市
魚津市、滑川市、黒部市、中新川郡、下新川郡
 
砺波
砺波市
砺波市、小矢部市、南砺市
石川
金沢
金沢市
金沢市、かほく市、白山市、野々市市、河北郡
 
小松
小松市
小松市、加賀市、能美市、能美郡
 
七尾
七尾市
七尾市、羽咋市、羽咋郡、鹿島郡
 
穴水
鳳珠郡穴水町
輪島市、珠洲市、鳳珠郡
福井
福井
福井市
福井市、あわら市、坂井市、吉田郡
 
敦賀
敦賀市
敦賀市、小浜市、三方郡、大飯郡、三方上中郡
 
武生
越前市
鯖江市、越前市、今立郡、南条郡、丹生郡
 
大野
大野市
大野市、勝山市
山梨
甲府
甲府市
甲府市、山梨市、韮崎市、南アルプス市、北杜市、甲斐市、笛吹市、甲州市、中央市、中巨摩郡
 
都留
都留市
都留市、富士吉田市、大月市、上野原市、南都留郡、北都留郡
 
鰍沢
南巨摩郡富士川町
南巨摩郡、西八代郡
長野
松本
松本市
松本市(大町労働基準監督署の管轄区域を除く。)、塩尻市、安曇野市のうち明科中川手、明科七貴、明科東川手、明科光、明科南陸郷、木曽郡、東筑摩郡
 
長野
長野市
長野市(中野労働基準監督署の管轄区域を除く。)、千曲市、上水内郡、埴科郡
 
岡谷
岡谷市
岡谷市、諏訪市、茅野市、諏訪郡
 
上田
上田市
上田市、東御市、小県郡
 
飯田
飯田市
飯田市、下伊那郡
 
中野
中野市
中野市、須坂市、飯山市、長野市のうち若穂綿内、若穂川田、若穂牛島、若穂保科、上高井郡、下高井郡、下水内郡
 
小諸
小諸市
小諸市、佐久市、南佐久郡、北佐久郡
 
伊那
伊那市
伊那市、駒ヶ根市、上伊那郡
 
大町
大町市
松本市のうち梓川梓、梓川上野、梓川倭、大町市、安曇野市(松本労働基準監督署の管轄区域を除く。)、北安曇郡
岐阜
岐阜
岐阜市
岐阜市、羽島市、各務原市、山県市、瑞穂市、本巣市、羽島郡、本巣郡
 
大垣
大垣市
大垣市、海津市、養老郡、不破郡、安八郡、揖斐郡
 
高山
高山市
高山市、飛騨市、下呂市、大野郡
 
多治見
多治見市
多治見市、瑞浪市、土岐市、可児市、可児郡
 

関市
関市、美濃市、美濃加茂市、加茂郡
 
恵那
恵那市
恵那市、中津川市
 
岐阜八幡
郡上市
郡上市
静岡
浜松
浜松市中央区
浜松市、湖西市
 
静岡
静岡市葵区
静岡市
 
沼津
沼津市
沼津市、御殿場市、裾野市、駿東郡
 
三島
三島市
熱海市、三島市、伊東市、下田市、伊豆市、伊豆の国市、賀茂郡、田方郡
 
富士
富士市
富士市、富士宮市
 
磐田
磐田市
磐田市、掛川市、袋井市、御前崎市、菊川市、周智郡
 
島田
島田市
島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市、榛原郡
愛知
名古屋北
名古屋市東区
名古屋市のうち東区、北区、中区、守山区、春日井市、小牧市
 
名古屋西
名古屋市中村区
名古屋市のうち西区、中村区、清須市、北名古屋市、西春日井郡
 
名古屋南
名古屋市港区
名古屋市のうち中川区、港区、南区
 
名古屋東
名古屋市天白区
名古屋市のうち千種区、昭和区、瑞穂区、熱田区、緑区、名東区、天白区、豊明市、日進市、愛知郡
 
豊橋
豊橋市
豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市、北設楽郡
 
岡崎
(西尾)
岡崎市
(西尾市)
岡崎市、西尾市、額田郡
 
豊田
豊田市
豊田市、みよし市
 
一宮
一宮市
一宮市、稲沢市
 
半田
半田市
半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、知多郡
 
津島
津島市
津島市、愛西市、弥富市、あま市、海部郡
 
瀬戸
瀬戸市
瀬戸市、尾張旭市、長久手市
 
刈谷
刈谷市
刈谷市、碧南市、安城市、知立市、高浜市
 
江南
江南市
江南市、犬山市、岩倉市、丹羽郡
三重
四日市
四日市市
四日市市、桑名市、いなべ市、桑名郡、員弁郡、三重郡
 
松阪
松阪市
松阪市、多気郡
 

津市
津市、鈴鹿市、亀山市
 
伊勢
伊勢市
伊勢市、鳥羽市、志摩市、度会郡
 
伊賀
伊賀市
名張市、伊賀市
 
熊野
熊野市
尾鷲市、熊野市、北牟婁郡、南牟婁郡
滋賀
大津
大津市
大津市、草津市、守山市、栗東市、野洲市、高島市
 
彦根
彦根市
彦根市、長浜市、米原市、愛知郡、犬上郡
 
東近江
東近江市
近江八幡市、甲賀市、湖南市、東近江市、蒲生郡
京都
京都上
京都市中京区
京都市のうち上京区、中京区、左京区、右京区、西京区、北区
 
京都下
京都市下京区
京都市のうち下京区、東山区、山科区、南区、長岡京市、向日市、乙訓郡
 
京都南
京都市伏見区
京都市のうち伏見区、宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久世郡、綴喜郡、相楽郡
 
福知山
福知山市
福知山市、綾部市
 
舞鶴
舞鶴市
舞鶴市
 
丹後
京丹後市
宮津市、京丹後市、与謝郡
 
園部
南丹市
亀岡市、南丹市、船井郡
大阪
大阪中央
大阪市中央区
大阪市のうち中央区、天王寺区、浪速区、東成区、生野区、城東区、鶴見区
 
大阪南
大阪市西成区
大阪市のうち住之江区、住吉区、西成区、阿倍野区、東住吉区、平野区
 
天満
大阪市北区
大阪市のうち北区、都島区、旭区
 
大阪西
大阪市西区
大阪市のうち西区、港区、大正区
 
西野田
大阪市此花区
大阪市のうち此花区、西淀川区、福島区
 
淀川
大阪市淀川区
大阪市のうち淀川区、東淀川区、池田市、豊中市、箕面市、豊能郡
 
東大阪
東大阪市
東大阪市、八尾市
 
岸和田
岸和田市
岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市、泉南郡
 

堺市堺区
堺市
 
羽曳野
羽曳野市
富田林市、河内長野市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、大阪狭山市、南河内郡
 
北大阪
枚方市
守口市、枚方市、寝屋川市、大東市、門真市、四條畷市、交野市
 
泉大津
泉大津市
泉大津市、和泉市、高石市、泉北郡
 
茨木
茨木市
茨木市、高槻市、吹田市、摂津市、三島郡
兵庫
神戸東
神戸市中央区
神戸市のうち灘区、中央区
 
神戸西
神戸市兵庫区
神戸市のうち兵庫区、北区、長田区、須磨区、垂水区、西区
 
尼崎
尼崎市
尼崎市
 
姫路
姫路市
姫路市、宍粟市、たつの市、神崎郡、揖保郡
 
伊丹
伊丹市
伊丹市、川西市、三田市、丹波篠山市、川辺郡
 
西宮
西宮市
西宮市、芦屋市、宝塚市、神戸市のうち東灘区
 
加古川
加古川市
明石市、加古川市、三木市、高砂市、小野市、加古郡
 
西脇
西脇市
西脇市、加西市、丹波市、加東市、多可郡
 
但馬
豊岡市
豊岡市、養父市、朝来市、美方郡
 
相生
相生市
相生市、赤穂市、赤穂郡、佐用郡
 
淡路
洲本市
洲本市、南あわじ市、淡路市
奈良
奈良
奈良市
奈良市、大和郡山市、天理市、生駒市、生駒郡、山辺郡
 
葛城
大和高田市
大和高田市、橿原市、御所市、香芝市、葛城市、北葛城郡、高市郡
 
桜井
桜井市
桜井市、宇陀市、磯城郡、宇陀郡、吉野郡のうち東吉野村
 
大淀
吉野郡大淀町
五條市、吉野郡(桜井労働基準監督署の管轄区域を除く。)
和歌山
和歌山
和歌山市
和歌山市、海南市、岩出市、海草郡
 
御坊
御坊市
有田市、御坊市、有田郡、日高郡(田辺労働基準監督署の管轄区域を除く。)
 
橋本
橋本市
橋本市、紀の川市、伊都郡
 
田辺
田辺市
田辺市、日高郡のうちみなべ町、西牟婁郡
 
新宮
新宮市
新宮市、東牟婁郡
鳥取
鳥取
鳥取市
鳥取市、岩美郡、八頭郡
 
米子
米子市
米子市、境港市、西伯郡、日野郡
 
倉吉
倉吉市
倉吉市、東伯郡
島根
松江
松江市
松江市、安来市、雲南市のうち大東町、加茂町、木次町、仁多郡、隠岐郡
 
出雲
出雲市
出雲市、大田市、雲南市(松江労働基準監督署の管轄区域を除く。)、飯石郡
 
浜田
浜田市
浜田市、江津市、邑智郡
 
益田
益田市
益田市、鹿足郡
岡山
岡山
岡山市北区
岡山市、玉野市、瀬戸内市、加賀郡(新見労働基準監督署の管轄区域を除く。)
 
倉敷
倉敷市
倉敷市、総社市、都窪郡
 
津山
津山市
津山市、真庭市、美作市、苫田郡、久米郡、英田郡、勝田郡、真庭郡
 
笠岡
笠岡市
笠岡市、井原市、浅口市、小田郡、浅口郡
 
和気
和気郡和気町
備前市、赤磐市、和気郡
 
新見
新見市
新見市、高梁市、加賀郡吉備中央町のうち上竹、納地、竹荘、豊野、黒土、田土、湯山、吉川、黒山、北、岨谷、宮地、西
広島
広島中央
広島市中区
広島市のうち中区、東区、南区、西区、安芸区、東広島市(呉労働基準監督署及び三原労働基準監督署の管轄区域を除く。)、安芸郡
 

呉市
呉市、東広島市のうち黒瀬学園台、黒瀬春日野一丁目、黒瀬春日野二丁目、黒瀬切田が丘一丁目、黒瀬切田が丘二丁目、黒瀬切田が丘三丁目、黒瀬桜が丘一丁目、黒瀬町、黒瀬松ケ丘、黒瀬楢原、江田島市
 
福山
福山市
福山市、府中市、神石郡
 
三原
三原市
竹原市、三原市、東広島市のうち安芸津町、河内町、豊栄町、福富町、豊田郡
 
尾道
尾道市
尾道市、世羅郡
 
三次
三次市
三次市、庄原市、安芸高田市
 
広島北
広島市安佐北区
広島市のうち安佐南区、安佐北区、山県郡
 
廿日市
廿日市市
広島市のうち佐伯区、大竹市、廿日市市
山口
下関
下関市
下関市
 
宇部
宇部市
宇部市、美祢市(山口労働基準監督署の管轄区域を除く。)、山陽小野田市
 
徳山
周南市
周南市(下松労働基準監督署の管轄区域を除く。)
 
下松
下松市
下松市、光市、柳井市(岩国労働基準監督署の管轄区域を除く。)、周南市のうち大字大河内、大字奥関屋、大字小松原、大字清尾、大字中村、大字原、大字樋口、大字八代、大字安田、大字呼坂、勝間ヶ丘一丁目、勝間ヶ丘二丁目、勝間ヶ丘三丁目、熊毛中央町、新清光台一丁目、新清光台二丁目、新清光台三丁目、新清光台四丁目、清光台町、高水原一丁目、高水原二丁目、高水原三丁目、鶴見台一丁目、鶴見台二丁目、鶴見台三丁目、鶴見台四丁目、鶴見台五丁目、鶴見台六丁目、藤ヶ台一丁目、藤ヶ台二丁目、呼坂本町、熊毛郡
 
岩国
岩国市
岩国市、柳井市のうち神代、大畠、遠崎、玖珂郡、大島郡
 
山口
山口市
山口市、防府市、美祢市のうち秋芳町、美東町
 

萩市
萩市、長門市、阿武郡
徳島
徳島
徳島市
徳島市、小松島市、吉野川市、名東郡、名西郡、勝浦郡
 
鳴門
鳴門市
鳴門市、阿波市、板野郡
 
三好
三好市
美馬市、三好市、美馬郡、三好郡
 
阿南
阿南市
阿南市、那賀郡、海部郡
香川
高松
高松市
高松市(坂出労働基準監督署の管轄区域を除く。)、香川郡、木田郡、小豆郡
 
丸亀
丸亀市
丸亀市(坂出労働基準監督署の管轄区域を除く。)、善通寺市、仲多度郡
 
坂出
坂出市
高松市のうち国分寺町柏原、国分寺町国分、国分寺町新名、国分寺町新居、国分寺町福家、丸亀市のうち綾歌町、飯山町、坂出市、綾歌郡
 
観音寺
観音寺市
観音寺市、三豊市
 
東かがわ
東かがわ市
さぬき市、東かがわ市
愛媛
松山
松山市
松山市、伊予市、東温市、伊予郡、上浮穴郡
 
新居浜
新居浜市
今治市のうち宮窪町四阪島、新居浜市、西条市、四国中央市
 
今治
今治市
今治市(新居浜労働基準監督署の管轄区域を除く。)、越智郡
 
八幡浜
八幡浜市
八幡浜市、大洲市、西予市、西宇和郡、喜多郡
 
宇和島
宇和島市
宇和島市、北宇和郡、南宇和郡
高知
高知
高知市
高知市、南国市、香美市、長岡郡、土佐郡、吾川郡(須崎労働基準監督署の管轄区域を除く。)
 
須崎
須崎市
土佐市、須崎市、吾川郡のうち仁淀川町、高岡郡
 
四万十
四万十市
宿毛市、土佐清水市、四万十市、幡多郡
 
安芸
安芸市
室戸市、安芸市、香南市、安芸郡
福岡
福岡中央
福岡市中央区
福岡市のうち中央区、博多区、南区、西区、城南区、早良区、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、糸島市、那珂川市
 
福岡東
福岡市東区
福岡市のうち東区、宗像市、古賀市、福津市、糟屋郡
 
大牟田
大牟田市
大牟田市、柳川市、みやま市
 
久留米
久留米市
久留米市、大川市、小郡市、うきは市、朝倉市、朝倉郡、三井郡、三潴郡
 
飯塚
飯塚市
飯塚市、嘉麻市、嘉穂郡
 
北九州西
北九州市八幡西区
北九州市のうち八幡西区、若松区、戸畑区、八幡東区、中間市、遠賀郡
 
北九州東
(門司)
北九州市小倉北区
(北九州市門司区)
北九州市のうち小倉北区、門司区、小倉南区
 
田川
田川市
田川市、田川郡
 
直方
直方市
直方市、宮若市、鞍手郡
 
行橋
行橋市
行橋市、豊前市、京都郡、築上郡
 
八女
八女市
八女市、筑後市、八女郡
佐賀
佐賀
佐賀市
佐賀市、鳥栖市、多久市、小城市、神埼市、神埼郡、三養基郡
 
唐津
唐津市
唐津市、東松浦郡
 
武雄
武雄市
武雄市、鹿島市、嬉野市、杵島郡、藤津郡
 
伊万里
伊万里市
伊万里市、西松浦郡
長崎
長崎
長崎市
長崎市、五島市、西海市、西彼杵郡、南松浦郡
 
佐世保
佐世保市
佐世保市(江迎労働基準監督署の管轄区域を除く。)、東彼杵郡(諫早労働基準監督署の管轄区域を除く。)、北松浦郡(江迎労働基準監督署の管轄区域を除く。)
 
江迎
佐世保市
佐世保市のうち江迎町、鹿町町、平戸市、松浦市、北松浦郡のうち佐々町
 
島原
島原市
島原市、雲仙市、南島原市
 
諫早
諫早市
諫早市、大村市、東彼杵郡のうち東彼杵町
 
対馬
対馬市
対馬市、壱岐市
熊本
熊本
熊本市中央区
熊本市(菊池労働基準監督署の管轄区域を除く。)、宇土市、宇城市、下益城郡、上益城郡
 
八代
八代市
八代市、水俣市、八代郡、葦北郡
 
玉名
玉名市
玉名市、荒尾市、玉名郡
 
人吉
人吉市
人吉市、球磨郡
 
天草
天草市
上天草市、天草市、天草郡
 
菊池
菊池市
熊本市北区のうち植木町、山鹿市、菊池市、阿蘇市、合志市、菊池郡、阿蘇郡
大分
大分
大分市
大分市、別府市、杵築市、由布市、国東市、東国東郡、速見郡
 
中津
中津市
中津市、豊後高田市、宇佐市
 
佐伯
佐伯市
佐伯市、臼杵市、津久見市
 
日田
日田市
日田市、玖珠郡
 
豊後大野
豊後大野市
竹田市、豊後大野市
宮崎
宮崎
宮崎市
宮崎市、西都市、東諸県郡、児湯郡
 
延岡
延岡市
延岡市、日向市、東臼杵郡、西臼杵郡
 
都城
都城市
都城市、小林市、えびの市、北諸県郡、西諸県郡
 
日南
日南市
日南市、串間市
鹿児島
鹿児島
鹿児島市
鹿児島市、枕崎市、指宿市、西之表市、日置市、いちき串木野市、南さつま市、南九州市、鹿児島郡、熊毛郡
 
川内
薩摩川内市
薩摩川内市、阿久根市、出水市、薩摩郡、出水郡
 
鹿屋
鹿屋市
鹿屋市、垂水市、曽於市、志布志市、曽於郡、肝属郡
 
加治木
姶良市
霧島市、伊佐市、姶良市、姶良郡
 
名瀬
奄美市
奄美市、大島郡
沖縄
那覇
那覇市
那覇市、浦添市、糸満市、豊見城市、南城市、島尻郡(名護労働基準監督署の管轄区域を除く。)、中頭郡のうち西原町
 
沖縄
沖縄市
沖縄市、宜野湾市、うるま市、中頭郡(那覇労働基準監督署の管轄区域を除く。)、国頭郡のうち金武町、宜野座村、恩納村
 
名護
名護市
名護市、国頭郡(沖縄労働基準監督署の管轄区域を除く。)、島尻郡のうち伊是名村、伊平屋村
 
宮古
宮古島市
宮古島市、宮古郡
 
八重山
石垣市
石垣市、八重山郡
行政区画等の変更に伴う管轄区域の特例
1 労働基準監督署の管轄区域の基準となった行政区画に変更があったときは、労働基準監督署の管轄区域も、またこれに伴って変更される。ただし、二以上の労働基準監督署の管轄区域にわたってあらたに行政区画が設けられたとき、又は一の労働基準監督署の管轄区域に属するすべての地域が他の労働基準監督署に属する行政区画に編入されたときは、従前の管轄区域による。
2 労働基準監督署の管轄区域の基準となった郡、市町村内の町又は字その他の区域に変更があったときも、また前項と同様とする。

別表第五  公共職業安定所及び公共職業安定所の出張所(第七百九十二条及び第七百九十三条関係)

都道府県名
公共職業安定所名
位置
管轄区域
 
(出張所名)
(出張所位置)
 
 
((分庁舎名))
((分庁舎所在地))
 
北海道
札幌
札幌市中央区
札幌市のうち中央区、南区、西区、手稲区
 
函館
函館市
函館市、北斗市、松前郡、上磯郡、亀田郡、茅部郡、二海郡、山越郡、檜山郡、爾志郡、久遠郡、奥尻郡、瀬棚郡
 
(八雲)
(二海郡八雲町)
 
 
(江差)
(檜山郡江差町)
 
 
旭川
旭川市
旭川市、富良野市、上川郡のうち鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東川町、美瑛町、空知郡のうち上富良野町、中富良野町、南富良野町、勇払郡のうち占冠村、雨竜郡のうち幌加内町
 
(富良野)
(富良野市)
 
 
帯広
帯広市
帯広市、河西郡、上川郡のうち新得町、清水町、河東郡、中川郡のうち幕別町、池田町、豊頃町、本別町、十勝郡、広尾郡、足寄郡
 
((池田))
((中川郡池田町))
 
 
北見
北見市
北見市(網走公共職業安定所の管轄区域を除く。)、網走郡のうち美幌町、津別町、常呂郡、紋別郡のうち遠軽町、湧別町
 
((美幌))
((網走郡美幌町))
 
 
(遠軽)
(紋別郡遠軽町)
 
 
紋別
紋別市
紋別市、紋別郡(北見公共職業安定所の管轄区域を除く。)
 
小樽
小樽市
小樽市、余市郡、積丹郡、古平郡
 
((余市))
((余市郡余市町))
 
 
滝川
滝川市
芦別市、赤平市、滝川市、砂川市、歌志内市、深川市、石狩市のうち浜益区、空知郡(旭川公共職業安定所及び岩見沢公共職業安定所の管轄区域を除く。)、樺戸郡のうち新十津川町、雨竜郡(旭川公共職業安定所の管轄区域を除く。)
 
((深川))
((深川市))
 
 
(砂川)
(砂川市)
 
 
釧路
釧路市
釧路市、釧路郡、厚岸郡、川上郡、阿寒郡、白糠郡
 
室蘭
室蘭市
室蘭市、登別市、伊達市、虻田郡のうち豊浦町、洞爺湖町、有珠郡
 
((伊達))
((伊達市))
 
 
岩見沢
岩見沢市
岩見沢市、美唄市、三笠市、空知郡のうち南幌町、樺戸郡(滝川公共職業安定所の管轄区域を除く。)
 
稚内
稚内市
稚内市、宗谷郡、天塩郡、利尻郡、礼文郡
 
岩内
岩内郡岩内町
岩内郡、磯谷郡、寿都郡、島牧郡、古宇郡、虻田郡のうち倶知安町、京極町、喜茂別町、留寿都村、ニセコ町、真狩村
 
((倶知安))
((虻田郡倶知安町))
 
 
留萌
留萌市
留萌市、留萌郡、増毛郡、苫前郡
 
名寄
名寄市
士別市、名寄市、上川郡のうち和寒町、剣淵町、下川町、中川郡のうち美深町、音威子府村、中川町、枝幸郡
 
(士別)
(士別市)
 
 
浦河
浦河郡浦河町
新冠郡、浦河郡、様似郡、幌泉郡、日高郡
 
((静内))
((日高郡新ひだか町))
 
 
網走
網走市
北見市のうち常呂町、網走市、網走郡のうち大空町、斜里郡
 
苫小牧
苫小牧市
苫小牧市、勇払郡(旭川公共職業安定所の管轄区域を除く。)、白老郡、沙流郡
 
根室
根室市
根室市、野付郡、標津郡、目梨郡
 
((中標津))
((標津郡中標津町))
 
 
札幌東
札幌市豊平区
札幌市のうち白石区、豊平区、厚別区、清田区、江別市、北広島市、石狩郡のうち新篠津村
 
(江別)
(江別市)
 
 
札幌北
札幌市東区
札幌市のうち北区、東区、石狩市(滝川公共職業安定所の管轄区域を除く。)、石狩郡のうち当別町
 
千歳
千歳市
夕張市、千歳市、恵庭市、夕張郡
 
(夕張)
(夕張市)
 
青森
青森
青森市
青森市(黒石公共職業安定所の管轄区域を除く。)、東津軽郡
 
八戸
八戸市
八戸市、三戸郡
 
弘前
弘前市
弘前市、平川市(黒石公共職業安定所の管轄区域を除く。)、中津軽郡、南津軽郡(黒石公共職業安定所の管轄区域を除く。)、北津軽郡のうち板柳町
 
むつ
むつ市
むつ市、下北郡
 
野辺地
上北郡野辺地町
上北郡(三沢公共職業安定所の管轄区域を除く。)
 
五所川原
五所川原市
五所川原市、つがる市、西津軽郡、北津軽郡(弘前公共職業安定所の管轄区域を除く。)
 
三沢
三沢市
十和田市、三沢市、上北郡のうち六戸町、おいらせ町
 
(十和田)
(十和田市)
 
 
黒石
黒石市
青森市のうち浪岡、黒石市、平川市のうち新屋町上沢田、新屋町北鶉野、新屋町下沢田、新屋町田川、新屋町松居、新屋町松下、新屋町松久、新屋町道ノ下、新屋町南鶉野、新屋町村元、小国浅瀬石山、小国川辺、小国川原田、小国館の沢、小国深沢、小国山下、小国横前沢、小国和古婦沢、長田沼田、長田野田、長田村下、長田元村、尾上栄松、金屋上松元、金屋上早稲田、金屋下松元、金屋下早稲田、金屋中松元、金屋中早稲田、金屋西松元、蒲田一本松、蒲田玉田、蒲田豊田、蒲田豊富、蒲田三原、蒲田元宮、切明浅瀬石山、切明上井戸、切明誉田邸、切明坂本、切明滝の森、切明滝候沢、切明津根川森、切明温川沢、切明温川森、切明蛍沢、切明山下、葛川浅瀬石山、葛川一本木平、葛川大川添、葛川折戸、葛川上の平、葛川唐川平、葛川葛川沢、葛川葛川平、葛川葛川出口、葛川毛無森、葛川砂子沢、葛川田の沢口、葛川長小股、葛川平六沢上、葛川平六村下、葛川家岸、猿賀浅井、猿賀浅田、猿賀池上、猿賀池田、猿賀石林、猿賀上岡、猿賀上川、猿賀下岡、猿賀下川、猿賀下野、猿賀遠林、猿賀富岡、猿賀平塚、猿賀松枝、猿賀南田、猿賀南野、猿賀明堂、猿賀安岡、猿賀安田、李平上安原、李平上山崎、李平北豊田、李平下安原、李平西豊田、李平西山崎、李平西和田、李平東豊田、李平東和田、李平南豊田、高木岡崎、高木岡田、高木岡部、高木豊岡、高木豊沖、高木豊崎、高木豊田、高木原田、高木原富、高木松元、中佐渡石田、中佐渡鎌田、中佐渡上石田、中佐渡下石田、中佐渡前田、中佐渡南田、中佐渡村元、新山岡部、新山松橋、新山村元、新山柳田、新山早稲田、西野曽江川崎、西野曽江橋元、西野曽江広田、原大野、原上原、原北原、日沼一本柳、日沼河原田、日沼下川原、日沼下袋、日沼李田、日沼高田、日沼塚越、日沼樋田、日沼富田、日沼富岳、南田中北林元、南田中北原、南田中北細田、南田中北村井、南田中中細田、南田中中村井、南田中西林元、南田中西原、南田中東林元、南田中南林元、南田中南細田、南田中南村井、南田中村内、八幡崎高野、八幡崎高原、八幡崎本林、八幡崎松枝、八幡崎松橋、八幡崎宮田、八幡崎宮本、八幡崎本宮、南津軽郡のうち田舎館村
岩手
盛岡
盛岡市
盛岡市、八幡平市、滝沢市、岩手郡、紫波郡
 
(沼宮内)
(岩手郡岩手町)
 
 
釜石
釜石市
釜石市、遠野市、上閉伊郡
 
(遠野)
(遠野市)
 
 
宮古
宮古市
宮古市、下閉伊郡(久慈公共職業安定所の管轄区域を除く。)
 
花巻
花巻市
花巻市
 
一関
一関市
一関市、西磐井郡
 
水沢
奥州市
奥州市、胆沢郡
 
北上
北上市
北上市、和賀郡
 
大船渡
大船渡市
大船渡市、陸前高田市、気仙郡
 
二戸
二戸市
二戸市、二戸郡、九戸郡のうち軽米町、九戸村
 
久慈
久慈市
久慈市、九戸郡(二戸公共職業安定所の管轄区域を除く。)、下閉伊郡のうち普代村
宮城
仙台
仙台市宮城野区
仙台市、名取市、岩沼市、富谷市、亘理郡、黒川郡(塩釜公共職業安定所の管轄区域を除く。)
 
(大和)
(黒川郡大和町)
 
 
石巻
石巻市
石巻市、東松島市、牡鹿郡
 
塩釜
塩釜市
塩釜市、多賀城市、黒川郡のうち大郷町、宮城郡
 
古川
大崎市
大崎市、加美郡、遠田郡
 
大河原
柴田郡大河原町
白石市、角田市、刈田郡、柴田郡、伊具郡
 
(白石)
(白石市)
 
 
築館
栗原市
栗原市
 

登米市
登米市
 
気仙沼
気仙沼市
気仙沼市、本吉郡
秋田
秋田
秋田市
秋田市、男鹿市、潟上市、南秋田郡
 
(男鹿)
(男鹿市)
 
 
能代
能代市
能代市、山本郡
 
大館
大館市
大館市、北秋田市、北秋田郡
 
(鷹巣)
(北秋田市)
 
 
大曲
大仙市
大仙市、仙北市、仙北郡
 
(角館)
(仙北市)
 
 
本荘
由利本荘市
由利本荘市、にかほ市
 
横手
横手市
横手市
 
湯沢
湯沢市
湯沢市、雄勝郡
 
鹿角
鹿角市
鹿角市、鹿角郡
山形
山形
山形市
山形市、上山市、天童市、東村山郡
 
米沢
米沢市
米沢市、南陽市、東置賜郡
 
酒田
酒田市
酒田市、東田川郡のうち庄内町、飽海郡
 
鶴岡
鶴岡市
鶴岡市、東田川郡(酒田公共職業安定所の管轄区域を除く。)
 
新庄
新庄市
新庄市、最上郡
 
長井
長井市
長井市、西置賜郡
 
村山
村山市
村山市、東根市、尾花沢市、北村山郡
 
寒河江
寒河江市
寒河江市、西村山郡
福島
福島
福島市
福島市、伊達市、伊達郡
 
いわき
いわき市
いわき市
 
(小名浜)
(いわき市)
 
 
(勿来)
(いわき市)
 
 
会津若松
会津若松市
会津若松市、喜多方市、南会津郡、耶麻郡、河沼郡、大沼郡
 
(南会津)
(南会津郡南会津町)
 
 
(喜多方)
(喜多方市)
 
 
郡山
郡山市
郡山市、田村市、田村郡
 
白河
白河市
白河市、西白河郡、東白川郡
 
須賀川
須賀川市
須賀川市、岩瀬郡、石川郡
 
相双
南相馬市
相馬市、南相馬市、双葉郡、相馬郡
 
(相馬)
(相馬市)
 
 
(富岡)
(双葉郡富岡町)
 
 
二本松
二本松市
二本松市、本宮市、安達郡
茨城
水戸
水戸市
水戸市、笠間市、ひたちなか市、那珂市、東茨城郡、那珂郡
 
(笠間)
(笠間市)
 
 
日立
日立市
日立市
 
筑西
筑西市
結城市、下妻市、筑西市、桜川市、結城郡
 
(下妻)
(下妻市)
 
 
土浦
土浦市
土浦市、つくば市、かすみがうら市、稲敷郡のうち阿見町
 
古河
古河市
古河市、猿島郡
 
常総
常総市
常総市、守谷市、板東市、つくばみらい市
 
石岡
石岡市
石岡市、小美玉市
 
常陸大宮
常陸大宮市
常陸太田市、常陸大宮市、久慈郡
 
龍ヶ崎
龍ヶ崎市
龍ヶ崎市、取手市、牛久市、稲敷市、稲敷郡(土浦公共職業安定所の管轄区域を除く。)、北相馬郡
 
高萩
高萩市
高萩市、北茨城市
 
常陸鹿嶋
鹿嶋市
鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市、鉾田市
栃木
宇都宮
宇都宮市
宇都宮市、那須烏山市、河内郡、塩谷郡(矢板公共職業安定所の管轄区域を除く。)、那須郡(黒磯公共職業安定所の管轄区域を除く。)
 
(那須烏山)
(那須烏山市)
 
 
鹿沼
鹿沼市
鹿沼市
 
栃木
栃木市
栃木市、下都賀郡(小山公共職業安定所の管轄区域を除く。)
 
佐野
佐野市
佐野市
 
足利
足利市
足利市
 
真岡
真岡市
真岡市、芳賀郡
 
矢板
矢板市
矢板市、さくら市、塩谷郡のうち塩谷町
 
大田原
大田原市
大田原市、那須塩原市(黒磯公共職業安定所の管轄区域を除く。)
 
小山
小山市
小山市、下野市、下都賀郡のうち野木町
 
日光
日光市
日光市
 
黒磯
那須塩原市
那須塩原市のうち並木町、若草町、豊浦北町、豊浦南町、春日町、北栄町、美原町、黒磯、豊浦、共墾社、下厚崎、上厚崎、埼玉、鳥野目、小結、東原、渡辺、大原間、東小屋、山中新田、上大塚新田、佐野、三本木、木曽畑中、沼野田和、下中野、島方、上中野、笹沼、北和田、波立、中内、鹿野崎、本郷町、新朝日、宮町、本町、黒磯幸町、錦町、共墾社一丁目、住吉町、豊町、中央町、高砂町、弥生町、橋本町、桜町、材木町、大黒町、若葉町、東大和町、東栄一丁目、東栄二丁目、東豊浦、安藤町、末広町、豊浦町、清住町、新緑町、松浦町、阿波町、豊浦中町、原町、新町、西新町、豊住町、無栗屋、唐杉、上郷屋、塩野崎、北弥六、前弥六、沓掛、塩野崎新田、高林、箕輪、洞島、箭坪、木綿畑、湯宮、鴫内、百村、油井、亀山、細竹、西岩崎、板室、戸田、青木、越堀、寺子、鍋掛、野間、那須郡のうち那須町
群馬
前橋
前橋市
前橋市
 
高崎
高崎市
高崎市(藤岡公共職業安定所の管轄区域を除く。)、安中市
 
(安中)
(安中市)
 
 
桐生
桐生市
桐生市、みどり市
 
伊勢崎
伊勢崎市
伊勢崎市、佐波郡
 
太田
太田市
太田市
 
館林
館林市
館林市、邑楽郡
 
沼田
沼田市
沼田市、利根郡
 
群馬富岡
富岡市
富岡市、甘楽郡
 
藤岡
藤岡市
高崎市のうち新町、吉井町、藤岡市、多野郡
 
渋川
渋川市
渋川市、北群馬郡、吾妻郡
 
(中之条)
(吾妻郡中之条町)
 
埼玉
川口
川口市
川口市、蕨市、戸田市
 
熊谷
熊谷市
熊谷市、本庄市、深谷市、大里郡、児玉郡
 
(本庄)
(本庄市)
 
 
大宮
さいたま市大宮区
さいたま市のうち西区、北区、大宮区、見沼区、岩槻区、鴻巣市(行田公共職業安定所の管轄区域を除く。)、上尾市、桶川市、北本市、蓮田市、北足立郡
 
川越
川越市
川越市、東松山市、富士見市、坂戸市、鶴ヶ島市、ふじみ野市、比企郡、秩父郡のうち東秩父村
 
(東松山)
(東松山市)
 
 
浦和
さいたま市浦和区
さいたま市(大宮公共職業安定所の管轄区域を除く。)
 
所沢
所沢市
所沢市、飯能市、狭山市、入間市、日高市、入間郡
 
(飯能)
(飯能市)
 
 
秩父
秩父市
秩父市、秩父郡(川越公共職業安定所の管轄区域を除く。)
 
春日部
春日部市
春日部市、久喜市、幸手市、白岡市、北葛飾郡(越谷公共職業安定所の管轄区域を除く。)、南埼玉郡
 
行田
行田市
行田市、加須市、羽生市、鴻巣市のうち赤城、赤城台、新井、榎戸、榎戸一丁目、榎戸二丁目、大芦、鎌塚、鎌塚一丁目、鎌塚二丁目、鎌塚三丁目、鎌塚四丁目、鎌塚五丁目、上会下、北新宿、北根、屈巣、小谷、境、三町免、下忍、新宿一丁目、新宿二丁目、関新田、筑波一丁目、筑波二丁目、荊原、広田、吹上、吹上富士見一丁目、吹上富士見二丁目、吹上富士見三丁目、吹上富士見四丁目、吹上本町一丁目、吹上本町二丁目、吹上本町三丁目、吹上本町四丁目、吹上本町五丁目、袋、前砂、南一丁目、南二丁目、明用
 
草加
草加市
草加市、三郷市、八潮市
 
朝霞
朝霞市
朝霞市、志木市、和光市、新座市
 
越谷
越谷市
越谷市、吉川市、北葛飾郡のうち松伏町
千葉
千葉
千葉市美浜区
千葉市のうち中央区(千葉南公共職業安定所の管轄区域を除く。)、花見川区、稲毛区、若葉区、美浜区、四街道市、八街市、山武市、山武郡(成田公共職業安定所及び千葉南公共職業安定所の管轄区域を除く。)
 
市川
市川市
市川市、浦安市
 
銚子
銚子市
銚子市、旭市、匝瑳市
 
館山
館山市
館山市、鴨川市、南房総市、安房郡
 
木更津
木更津市
木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市
 
佐原
香取市
香取市、香取郡
 
茂原
茂原市
茂原市、勝浦市、いすみ市、長生郡、夷隅郡
 
(いすみ)
(いすみ市)
 
 
松戸
松戸市
松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市
 
(野田)
(野田市)
 
 
船橋
船橋市
船橋市、習志野市、八千代市、鎌ヶ谷市、白井市
 
成田
成田市
成田市、佐倉市、印西市、富里市、印旛郡、山武郡のうち芝山町
 
千葉南
千葉市中央区
千葉市中央区のうち赤井町、今井一丁目、今井二丁目、今井三丁目、今井町、鵜の森町、大森町、生実町、川崎町、川戸町、塩田町、白旗一丁目、白旗二丁目、白旗三丁目、蘇我一丁目、蘇我二丁目、蘇我三丁目、蘇我四丁目、蘇我五丁目、蘇我町二丁目、大巌寺町、新浜町、仁戸名町、花輪町、浜野町、星久喜町、松ヶ丘町、南生実町、南町一丁目、南町二丁目、南町三丁目、宮崎一丁目、宮崎二丁目、宮崎町、村田町、若草一丁目、緑区、東金市、市原市、大網白里市、山武郡のうち九十九里町
東京
飯田橋
東京都文京区
千代田区、中央区、文京区、大島町、八丈町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、青ヶ島村
 
上野
東京都台東区
台東区
 
(玉姫労働)
(東京都台東区)
 
 
品川
東京都港区
港区、品川区
 
大森
東京都大田区
大田区
 
渋谷
東京都渋谷区
目黒区、世田谷区、渋谷区
 
新宿
東京都新宿区
中野区、杉並区、新宿区
 
池袋
東京都豊島区
豊島区、板橋区、練馬区
 
王子
東京都北区
北区
 
足立
東京都足立区
足立区、荒川区
 
(河原町労働)
(東京都足立区)
 
 
墨田
東京都墨田区
墨田区、葛飾区
 
木場
東京都江東区
江戸川区、江東区
 
八王子
八王子市
八王子市、日野市
 
立川
立川市
立川市、昭島市、小金井市、小平市、東村山市、国分寺市、国立市、東大和市、武蔵村山市
 
青梅
青梅市
青梅市、福生市、羽村市、あきる野市、西多摩郡
 
三鷹
三鷹市
三鷹市、武蔵野市、清瀬市、東久留米市、西東京市
 
町田
町田市
町田市
 
府中
府中市
府中市、調布市、狛江市、多摩市、稲城市
神奈川
横浜
横浜市中区
横浜市のうち神奈川区、西区、中区、南区、保土ヶ谷区、磯子区、港南区、旭区
 
(横浜港労働)
(横浜市中区)
 
 
戸塚
横浜市戸塚区
横浜市のうち戸塚区、瀬谷区、栄区、泉区
 
川崎
川崎市川崎区
横浜市のうち鶴見区、川崎市のうち川崎区、幸区
 
横須賀
横須賀市
横須賀市(横浜南公共職業安定所の管轄区域を除く。)、三浦市
 
平塚
平塚市
平塚市、伊勢原市、中郡
 
小田原
小田原市
小田原市、足柄下郡
 
藤沢
藤沢市
鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市、高座郡
 
相模原
相模原市中央区
相模原市
 
厚木
厚木市
厚木市、海老名市、座間市、愛甲郡
 
松田
足柄上郡松田町
秦野市、南足柄市、足柄上郡
 
川崎北
川崎市高津区
川崎市のうち中原区、高津区、多摩区、宮前区、麻生区
 
港北
横浜市港北区
横浜市のうち港北区、緑区、青葉区、都筑区
 
横浜南
横浜市金沢区
横浜市のうち金沢区、横須賀市のうち船越町、田浦港町、田浦町、港が丘、田浦大作町、田浦泉町、長浦町、箱崎町、鷹取町、湘南鷹取、追浜本町、夏島町、浦郷町、追浜東町、追浜町、浜見台、追浜南町、逗子市、三浦郡
 
大和
大和市
大和市、綾瀬市
新潟
新潟
新潟市中央区
新潟市(新津公共職業安定所及び巻公共職業安定所の管轄区域を除く。)
 
長岡
長岡市
長岡市、小千谷市
 
(小千谷)
(小千谷市)
 
 
上越
上越市
妙高市、上越市
 
(妙高)
(妙高市)
 
 
三条
三条市
三条市、加茂市、見附市、南蒲原郡
 
柏崎
柏崎市
柏崎市、三島郡、刈羽郡
 
新発田
新発田市
新発田市、阿賀野市、胎内市、北蒲原郡
 
新津
新潟市秋葉区
新潟市のうち秋葉区、南区、五泉市、東蒲原郡
 
十日町
十日町市
十日町市、中魚沼郡
 
糸魚川
糸魚川市
糸魚川市
 

新潟市西蒲区
新潟市のうち西蒲区、燕市、西蒲原郡
 
南魚沼
南魚沼市
魚沼市、南魚沼市、南魚沼郡
 
(小出)
(魚沼市)
 
 
佐渡
佐渡市
佐渡市
 
村上
村上市
村上市、岩船郡
富山
富山
富山市
富山市
 
高岡
高岡市
高岡市、射水市
 
魚津
魚津市
魚津市、黒部市、下新川郡
 
砺波
砺波市
砺波市、小矢部市、南砺市
 
(小矢部)
(小矢部市)
 
 
氷見
氷見市
氷見市
 
滑川
滑川市
滑川市、中新川郡
石川
金沢
金沢市
金沢市、かほく市、河北郡
 
((津幡))
((河北郡津幡町))
 
 
小松
小松市
小松市、能美市、能美郡
 
七尾
七尾市
七尾市、羽咋市、羽咋郡、鹿島郡
 
(羽咋)
(羽咋市)
 
 
加賀
加賀市
加賀市
 
白山
白山市
白山市、野々市市
 
輪島
輪島市
輪島市、珠洲市、鳳珠郡
 
(能登)
(鳳珠郡能登町)
 
福井
福井
福井市
福井市、坂井市のうち春江町、吉田郡
 
武生
越前市
鯖江市、越前市、今立郡、南条郡、丹生郡
 
大野
大野市
大野市、勝山市
 
三国
坂井市
あわら市、坂井市(福井公共職業安定所の管轄区域を除く。)
 
敦賀
敦賀市
敦賀市、三方郡、三方上中郡若狭町のうち倉見、白屋、成願寺、上野、能登野、横渡、井崎、岩屋、田上、東黒田、相田、藤井、南前川、北前川、佐古、田名、向笠、鳥浜、中央、館川、三方、生倉、気山、上瀬、成出、田井、島の内、海山、世久見、塩坂越、遊子、小川、神子、常神
 
小浜
小浜市
小浜市、大飯郡、三方上中郡(敦賀公共職業安定所の管轄区域を除く。)
山梨
甲府
甲府市
甲府市、南アルプス市、甲斐市、笛吹市、中央市、中巨摩郡
 
塩山
甲州市
山梨市、甲州市
 
韮崎
韮崎市
韮崎市、北杜市
 
鰍沢
南巨摩郡富士川町
西八代郡、南巨摩郡
 
富士吉田
富士吉田市
大月市、都留市、富士吉田市、上野原市、南都留郡、北都留郡
 
(都留)
(都留市)
 
 
(大月)
(大月市)
 
長野
長野
長野市
長野市(篠ノ井公共職業安定所及び須坂公共職業安定所の管轄区域を除く。)、上水内郡
 
松本
松本市
松本市、塩尻市(木曽福島公共職業安定所の管轄区域を除く。)、安曇野市、東筑摩郡
 
上田
上田市
上田市、東御市、小県郡
 
飯田
飯田市
飯田市、下伊那郡
 
伊那
伊那市
伊那市、駒ヶ根市、上伊那郡
 
篠ノ井
長野市
長野市のうち篠ノ井布施五明、篠ノ井布施高田、篠ノ井御幣川、篠ノ井会、篠ノ井横田、合戦場、篠ノ井塩崎、篠ノ井小松原、篠ノ井岡田、篠ノ井石川、篠ノ井二ツ柳、みこと川、篠ノ井小森、篠ノ井東福寺、東犀南、篠ノ井杵淵、篠ノ井西寺尾、神明、篠ノ井有旅、篠ノ井山布施、松代町岩野、松代町清野、松代町松代、松代町東条、松代町豊栄、松代町西寺尾、松代町城北、松代町東寺尾、松代町柴、松代町小島田、松代町牧島、松代町大室、松代町西条、皆神台、松代温泉、松代町城東、川中島町原、里島、川中島町今井、川中島町今井原、川中島町御厨、金井田、川中島町今里、川中島町上氷鉋、三本柳西、川中島町四ツ屋、丹波島、三本柳東、青木島、青木島町青木島、青木島町綱島、大橋南、青木島町大塚、小島田町、稲里、稲里町中氷鉋、稲里町下氷鉋、下氷鉋、稲里町中央、稲里町田牧、広田、真島町真島、真島町川合、市場、信更町赤田、信更町田野口、信更町氷ノ田、信更町灰原、信更町高野、信更町田沢、信更町吉原、信更町今泉、信更町三水、信更町上尾、信更町涌池、信更町桜井、信更町宮平、信更町下平、信更町古藤、信更町安庭、大岡甲、大岡乙、大岡丙、大岡中牧、大岡弘崎、千曲市、埴科郡
 
飯山
飯山市
中野市、飯山市、下水内郡、下高井郡
 
木曽福島
木曽郡木曽町
塩尻市のうち贄川、木曽平沢、奈良井、木曽郡
 
佐久
佐久市
小諸市、佐久市、南佐久郡、北佐久郡
 
(小諸)
(小諸市)
 
 
大町
大町市
大町市、北安曇郡
 
須坂
須坂市
須坂市、長野市のうち若穂綿内、若穂川田、若穂牛島、若穂保科、上高井郡
 
諏訪
諏訪市
岡谷市、諏訪市、茅野市、諏訪郡
 
(岡谷)
(岡谷市)
 
岐阜
岐阜
岐阜市
岐阜市、羽島市、各務原市、山県市、瑞穂市、本巣市、羽島郡、本巣郡
 
大垣
大垣市
大垣市、海津市、養老郡、不破郡、安八郡、揖斐郡
 
(揖斐)
(揖斐郡揖斐川町)
 
 
多治見
多治見市
多治見市、瑞浪市、土岐市、可児市、可児郡
 
高山
高山市
高山市、飛騨市、下呂市(美濃加茂公共職業安定所の管轄区域を除く。)、大野郡
 
中津川
中津川市
中津川市
 
恵那
恵那市
恵那市
 

関市
関市、美濃市、郡上市
 
(岐阜八幡)
(郡上市)
 
 
美濃加茂
美濃加茂市
美濃加茂市、下呂市のうち金山町、加茂郡
静岡
静岡
静岡市駿河区
静岡市(清水公共職業安定所の管轄区域を除く。)
 
浜松
浜松市中央区
浜松市、湖西市
 
(細江)
(浜松市浜名区)
 
 
(浜北)
(浜松市浜名区)
 
 
沼津
沼津市
沼津市、御殿場市、裾野市、駿東郡
 
(御殿場)
(御殿場市)
 
 
清水
静岡市清水区
静岡市のうち清水区
 
三島
三島市
熱海市、三島市、伊東市、伊豆市、伊豆の国市、田方郡
 
(伊東)
(伊東市)
 
 
掛川
掛川市
掛川市、御前崎市、菊川市
 
富士宮
富士宮市
富士宮市
 
島田
島田市
島田市、牧之原市、榛原郡
 
(榛原)
(牧之原市)
 
 
焼津
焼津市
焼津市、藤枝市
 
磐田
磐田市
磐田市、袋井市、周智郡
 
富士
富士市
富士市
 
下田
下田市
下田市、賀茂郡
愛知
名古屋東
名古屋市名東区
名古屋市のうち千種区、東区、昭和区、守山区、名東区、天白区、日進市、長久手市、愛知郡
 
名古屋中
名古屋市中区
名古屋市のうち北区、西区、中村区、中区、中川区、清須市、北名古屋市、西春日井郡
 
名古屋南
名古屋市熱田区
名古屋市のうち瑞穂区、熱田区、港区、南区、緑区、豊明市
 
豊橋
豊橋市
豊橋市、田原市
 
岡崎
岡崎市
岡崎市、額田郡
 
一宮
一宮市
一宮市、稲沢市(津島公共職業安定所の管轄区域を除く。)
 
半田
半田市
半田市、常滑市、東海市、知多市、知多郡
 
瀬戸
瀬戸市
瀬戸市、尾張旭市
 
豊田
豊田市
豊田市、みよし市
 
津島
津島市
津島市、稲沢市のうち平和町、愛西市、弥富市、あま市、海部郡
 
刈谷
刈谷市
刈谷市、碧南市、安城市、知立市、高浜市、大府市
 
(碧南)
(碧南市)
 
 
西尾
西尾市
西尾市
 
犬山
犬山市
犬山市、江南市、岩倉市、丹羽郡
 
豊川
豊川市
豊川市、蒲郡市
 
(蒲郡)
(蒲郡市)
 
 
新城
新城市
新城市、北設楽郡
 
春日井
春日井市
春日井市、小牧市
三重
四日市
四日市市
四日市市、三重郡(桑名公共職業安定所の管轄区域を除く。)
 
伊勢
伊勢市
伊勢市、鳥羽市、志摩市、度会郡(尾鷲公共職業安定所の管轄区域を除く。)
 

津市
津市
 
松阪
松阪市
松阪市、多気郡
 
桑名
桑名市
桑名市、いなべ市、桑名郡、員弁郡、三重郡のうち朝日町
 
伊賀
伊賀市
名張市、伊賀市
 
尾鷲
尾鷲市
尾鷲市、熊野市、北牟婁郡、南牟婁郡、度会郡のうち大紀町錦
 
(熊野)
(熊野市)
 
 
鈴鹿
鈴鹿市
鈴鹿市、亀山市
滋賀
大津
大津市
大津市、高島市
 
(高島)
(高島市)
 
 
長浜
長浜市
長浜市、米原市
 
彦根
彦根市
彦根市、愛知郡、犬上郡
 
東近江
東近江市
近江八幡市、東近江市、蒲生郡
 
甲賀
甲賀市
甲賀市、湖南市
 
草津
草津市
草津市、守山市、栗東市、野洲市
京都
京都西陣
京都市上京区
京都市のうち上京区、北区、左京区、中京区、右京区、西京区、亀岡市、南丹市、船井郡
 
(園部)
(南丹市)
 
 
京都七条
京都市下京区
京都市のうち下京区、南区、東山区、山科区、長岡京市、向日市、乙訓郡
 
伏見
京都市伏見区
京都市のうち伏見区、八幡市
 
京都田辺
京田辺市
京田辺市、木津川市、綴喜郡(宇治公共職業安定所の管轄区域を除く。)、相楽郡
 
(木津)
(木津川市)
 
 
福知山
福知山市
福知山市、綾部市
 
(綾部)
(綾部市)
 
 
舞鶴
舞鶴市
舞鶴市
 
峰山
京丹後市
宮津市、京丹後市、与謝郡
 
(宮津)
(宮津市)
 
 
宇治
宇治市
宇治市、城陽市、久世郡、綴喜郡のうち宇治田原町
大阪
大阪東
大阪市中央区
大阪市のうち中央区(大阪西公共職業安定所の管轄区域を除く。)、天王寺区、東成区、生野区、城東区、鶴見区
 
梅田
大阪市北区
大阪市のうち北区、都島区、福島区、此花区、西淀川区、旭区
 
大阪西
大阪市港区
大阪市西区、港区、大正区、浪速区、中央区のうち安堂寺町、上本町西、東平、上汐、中寺、松屋町、瓦屋町、高津、南船場、島之内、道頓堀、千日前、難波千日前、難波、日本橋、東心斎橋、心斎橋筋、西心斎橋、宗右衛門町、谷町六丁目、谷町七丁目、谷町八丁目、谷町九丁目
 
大阪港労働
大阪市港区
大阪市のうち北区、都島区、福島区、此花区、中央区、西区、港区、大正区、天王寺区、波速区、西淀川区、阿倍野区、住之江区、住吉区、東住吉区、平野区、西成区、堺市、泉大津市、高石市
 
阿倍野
大阪市阿倍野区
大阪市のうち住之江区、住吉区、西成区、阿倍野区、東住吉区、平野区
 
あいりん労働
大阪市西成区
大阪市のうち住之江区、住吉区、西成区、阿倍野区、東住吉区、平野区
 
淀川
大阪市淀川区
大阪市のうち淀川区、東淀川区、吹田市
 
布施
東大阪市
東大阪市、八尾市
 

堺市堺区
堺市
 
岸和田
岸和田市
岸和田市、貝塚市
 
池田
池田市
池田市、豊中市、箕面市、豊能郡
 
泉大津
泉大津市
泉大津市、和泉市、高石市、泉北郡
 
藤井寺
藤井寺市
柏原市、松原市、羽曳野市、藤井寺市
 
枚方
枚方市
枚方市、寝屋川市、交野市
 
泉佐野
泉佐野市
泉佐野市、泉南市、阪南市、泉南郡
 
茨木
茨木市
茨木市、高槻市、摂津市、三島郡
 
河内長野
河内長野市
河内長野市、富田林市、大阪狭山市、南河内郡
 
門真
門真市
守口市、大東市、門真市、四條畷市
兵庫
神戸
神戸市中央区
神戸市(灘公共職業安定所、明石公共職業安定所及び西神公共職業安定所の管轄区域を除く。)、三田市
 
(神戸港労働)
(神戸市中央区)
 
 
(三田)
(三田市)
 
 

神戸市灘区
神戸市のうち東灘区、灘区、中央区のうち旭通、吾妻通、生田町、磯上通、磯辺通、小野柄通、小野浜町、籠池通、上筒井通、神若通、北本町通、国香通、雲井通、熊内町、熊内橋通、御幸通、琴ノ緒町、坂口通、東雲通、神仙寺通、大日通、筒井町、中尾町、中島通、二宮町、布引町、野崎通、旗塚通、八幡通、浜辺通、日暮通、葺合町、真砂通、南本町通、宮本通、八雲通、若菜通、脇浜海岸通、脇浜町、割塚通
 
尼崎
尼崎市
尼崎市
 
西宮
西宮市
西宮市、芦屋市、宝塚市
 
姫路
姫路市
姫路市(龍野公共職業安定所の管轄区域を除く。)、神崎郡、揖保郡
 
加古川
加古川市
加古川市、高砂市、加古郡
 
伊丹
伊丹市
伊丹市、川西市、川辺郡
 
明石
明石市
神戸市西区のうち曙町、天が岡、伊川谷町有瀬、伊川谷町上脇、伊川谷町潤和、伊川谷町長坂、伊川谷町別府、池上、今寺、岩岡町、枝吉、王塚台、大沢、大津和、上新地、北別府、小山、白水、玉津町、天王山、中野、長畑町、福吉台、二ツ屋、丸塚、水谷、南別府、宮下、持子、森友、竜が岡、和井取、明石市
 
豊岡
豊岡市
豊岡市、養父市、朝来市、美方郡
 
(香住)
(美方郡香美町)
 
 
(八鹿)
(養父市)
 
 
((和田山))
((朝来市))
 
 
西脇
西脇市
西脇市、小野市、加西市、加東市、多可郡
 
洲本
洲本市
洲本市、南あわじ市、淡路市
 
柏原
丹波市
丹波篠山市、丹波市
 
(篠山)
(丹波篠山市)
 
 
龍野
たつの市
姫路市のうち安富町安志、安富町植木野、安富町塩野、安富町末広、安富町瀬川、安富町関、安富町狭戸、安富町杤原、安富町長野、安富町名坂、安富町三坂、安富町三森、安富町皆河、相生市、赤穂市、宍粟市、たつの市、赤穂郡、佐用郡
 
(相生)
(相生市)
 
 
(赤穂)
(赤穂市)
 
 
西神
神戸市西区
神戸市西区(明石公共職業安定所の管轄区域を除く。)、三木市
奈良
奈良
奈良市
奈良市、天理市、生駒市、山辺郡
 
大和高田
大和高田市
大和高田市、橿原市、御所市、香芝市、葛城市、北葛城郡、高市郡
 
桜井
桜井市
桜井市、宇陀市、磯城郡、宇陀郡、吉野郡のうち東吉野村
 
下市
吉野郡下市町
五條市、吉野郡(桜井公共職業安定所の管轄区域を除く。)
 
大和郡山
大和郡山市
大和郡山市、生駒郡
和歌山
和歌山
和歌山市
和歌山市、紀の川市、岩出市
 
新宮
新宮市
田辺市のうち本宮町伏拝、本宮町三越、本宮町一本松、本宮町大居、本宮町上切原、本宮町切畑、本宮町土河屋、本宮町本宮、本宮町渡瀬、本宮町湯峯、本宮町下湯川、本宮町曲川、本宮町檜葉、本宮町小々森、本宮町皆地、本宮町武住、本宮町大瀬、本宮町久保野、本宮町平治川、本宮町大津荷、本宮町請川、本宮町耳打、本宮町皆瀬川、本宮町川湯、本宮町田代、本宮町上大野、本宮町東和田、本宮町静川、本宮町蓑尾谷、本宮町野竹、本宮町高山、本宮町小津荷、本宮町津荷谷、新宮市、西牟婁郡のうちすさみ町、東牟婁郡
 
(串本)
(東牟婁郡串本町)
 
 
田辺
田辺市
田辺市(新宮公共職業安定所の管轄区域を除く。)、日高郡のうちみなべ町、西牟婁郡(新宮公共職業安定所の管轄区域を除く。)
 
御坊
御坊市
御坊市、日高郡(田辺公共職業安定所の管轄区域を除く。)
 
湯浅
有田郡湯浅町
有田市、有田郡
 
海南
海南市
海南市、海草郡
 
橋本
橋本市
橋本市、伊都郡
鳥取
鳥取
鳥取市
鳥取市、岩美郡、八頭郡
 
米子
米子市
米子市、境港市、西伯郡、日野郡
 
(根雨)
(日野郡日野町)
 
 
倉吉
倉吉市
倉吉市、東伯郡
島根
松江
松江市
松江市、安来市、隠岐郡
 
(隠岐の島)
(隠岐郡隠岐の島町)
 
 
(安来)
(安来市)
 
 
浜田
浜田市
浜田市、江津市、邑智郡
 
(川本)
(邑智郡川本町)
 
 
出雲
出雲市
出雲市
 
益田
益田市
益田市、鹿足郡
 
雲南
雲南市
雲南市、仁多郡、飯石郡
 
石見大田
大田市
大田市
岡山
岡山
岡山市北区
岡山市のうち北区、中区、南区、加賀郡(高梁公共職業安定所の管轄区域を除く。)
 
津山
津山市
津山市、真庭市、美作市、真庭郡、苫田郡、勝田郡、英田郡、久米郡
 
(美作)
(美作市)
 
 
倉敷中央
倉敷市
倉敷市、総社市、都窪郡
 
(総社)
(総社市)
 
 
(児島)
(倉敷市)
 
 
玉野
玉野市
玉野市
 
和気
和気郡和気町
備前市、赤磐市、和気郡
 
(備前)
(備前市)
 
 
高梁
高梁市
高梁市、新見市、加賀郡吉備中央町のうち上竹、納地、竹荘、豊野、黒土、田土、湯山、吉川(字日ノヘ七五一八番、字日ノヘ七五一九番、字長坂七五二〇番を除く。)、黒山、北、岨谷、宮地、西
 
(新見)
(新見市)
 
 
笠岡
笠岡市
笠岡市、井原市、浅口市、浅口郡、小田郡
 
西大寺
岡山市東区
岡山市のうち東区、瀬戸内市
広島
広島
広島市中区
広島市(可部公共職業安定所、廿日市公共職業安定所及び広島東公共職業安定所の管轄区域を除く。)
 
広島西条
東広島市
竹原市、東広島市、豊田郡
 
(竹原)
(竹原市)
 
 

呉市
呉市、江田島市
 
尾道
尾道市
尾道市、世羅郡
 
福山
福山市
福山市
 
三原
三原市
三原市
 
三次
三次市
三次市、庄原市、安芸高田市
 
(安芸高田)
(安芸高田市)
 
 
(庄原)
(庄原市)
 
 
可部
広島市安佐北区
広島市のうち安佐北区、山県郡
 
府中
府中市
府中市、神石郡
 
広島東
広島市南区
広島市のうち東区、南区、安芸区、安芸郡
 
廿日市
廿日市市
広島市佐伯区のうち杉並台、湯来町、大竹市、廿日市市
 
(大竹)
(大竹市)
 
山口
山口
山口市
山口市(防府公共職業安定所の管轄区域を除く。)
 
下関
下関市
下関市
 
宇部
宇部市
宇部市、美祢市、山陽小野田市
 
防府
防府市
山口市のうち徳地伊賀地、徳地小古祖、徳地上村、徳地岸見、徳地串、徳地鯖河内、徳地島地、徳地野谷、徳地引谷、徳地深谷、徳地藤木、徳地船路、徳地堀、徳地三谷、徳地八坂、徳地山畑、徳地柚木、防府市
 

萩市
萩市、長門市、阿武郡
 
((長門))
((長門市))
 
 
徳山
周南市
周南市(下松公共職業安定所の管轄区域を除く。)
 
下松
下松市
下松市、光市、周南市のうち大字大河内、大字奥関屋、大字小松原、大字清尾、大字中村、大字原、大字樋口、大字八代、大字安田、大字呼坂、勝間ヶ丘一丁目、勝間ヶ丘二丁目、勝間ヶ丘三丁目、熊毛中央町、新清光台一丁目、新清光台二丁目、新清光台三丁目、新清光台四丁目、清光台町、高水原一丁目、高水原二丁目、高水原三丁目、鶴見台一丁目、鶴見台二丁目、鶴見台三丁目、鶴見台四丁目、鶴見台五丁目、鶴見台六丁目、藤ヶ台一丁目、藤ヶ台二丁目、呼坂本町
 
岩国
岩国市
岩国市、玖珂郡
 
柳井
柳井市
柳井市、大島郡、熊毛郡
徳島
徳島
徳島市
徳島市、小松島市、勝浦郡、名東郡、名西郡
 
(小松島)
(小松島市)
 
 
三好
三好市
三好市、三好郡
 
美馬
美馬市
美馬市、阿波市のうち阿波町、美馬郡

阿南
阿南市
阿南市、那賀郡、海部郡

(牟岐)
(海部郡牟岐町)

 
吉野川
吉野川市
吉野川市、阿波市(美馬公共職業安定所の管轄区域を除く。)
 
鳴門
鳴門市
鳴門市、板野郡
香川
高松
高松市
高松市、香川郡、木田郡
 
丸亀
丸亀市
丸亀市、善通寺市、仲多度郡
 
坂出
坂出市
坂出市、綾歌郡
 
観音寺
観音寺市
観音寺市、三豊市
 
さぬき
さぬき市
さぬき市、東かがわ市
 
(東かがわ)
(東かがわ市)
 
 
土庄
小豆郡土庄町
小豆郡
愛媛
松山
松山市
松山市、伊予市、東温市、伊予郡、上浮穴郡
 
今治
今治市
今治市(新居浜公共職業安定所の管轄区域を除く。)、越智郡
 
八幡浜
八幡浜市
八幡浜市、西予市、西宇和郡
 
宇和島
宇和島市
宇和島市、北宇和郡、南宇和郡
 
新居浜
新居浜市
今治市のうち宮窪町大字四阪島、新居浜市
 
西条
西条市
西条市
 
四国中央
四国中央市
四国中央市
 
大洲
大洲市
大洲市、喜多郡
高知
高知
高知市
高知市(いの公共職業安定所の管轄区域を除く。)、南国市、香南市、香美市、長岡郡、土佐郡
 
(香美)
(香美市)
 
 
須崎
須崎市
須崎市、吾川郡のうち仁淀川町、高岡郡(いの公共職業安定所の管轄区域を除く。)
 
四万十
四万十市
宿毛市、土佐清水市、四万十市、幡多郡
 
安芸
安芸市
安芸市、室戸市、安芸郡
 
いの
吾川郡いの町
高知市のうち春野町、土佐市、吾川郡(須崎公共職業安定所の管轄区域を除く。)、高岡郡のうち日高村
福岡
福岡中央
福岡市中央区
福岡市のうち博多区、中央区、南区のうち那の川一丁目、那の川二丁目、城南区、早良区、糟屋郡のうち宇美町、志免町、須恵町
 
飯塚
飯塚市
飯塚市、嘉麻市、嘉穂郡
 
大牟田
大牟田市
大牟田市、柳川市、みやま市
 
八幡
北九州市八幡西区
北九州市のうち若松区、戸畑区、八幡東区、八幡西区、中間市、遠賀郡
 
(若松)
(北九州市若松区)
 
 
((戸畑))
((北九州市戸畑区))
 
 
久留米
久留米市
久留米市、大川市、小郡市、うきは市、三井郡、三潴郡
 
(大川)
(大川市)
 
 
小倉
北九州市小倉北区
北九州市のうち門司区、小倉北区、小倉南区
 
(門司)
(北九州市門司区)
 
 
直方
直方市
直方市、宮若市、鞍手郡
 
田川
田川市
田川市、田川郡
 
行橋
行橋市
行橋市、豊前市、京都郡、築上郡
 
(豊前)
(豊前市)
 
 
福岡東
福岡市東区
福岡市のうち東区、宗像市、古賀市、福津市、糟屋郡(福岡中央公共職業安定所の管轄区域を除く。)
 
八女
八女市
八女市、筑後市、八女郡
 
朝倉
朝倉市
朝倉市、朝倉郡
 
福岡南
春日市
福岡市のうち南区(福岡中央公共職業安定所の管轄区域を除く。)、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市
 
福岡西
福岡市西区
福岡市のうち西区、糸島市
佐賀
佐賀
佐賀市
佐賀市、多久市、小城市、神埼市
 
唐津
唐津市
唐津市、東松浦郡
 
武雄
武雄市
武雄市、杵島郡(鹿島公共職業安定所の管轄区域を除く。)
 
伊万里
伊万里市
伊万里市、西松浦郡
 
鳥栖
鳥栖市
鳥栖市、神埼郡、三養基郡
 
鹿島
鹿島市
鹿島市、嬉野市、藤津郡、杵島郡白石町のうち新開、牛屋、坂田、新明、田野上、戸ケ里、深浦、辺田
長崎
長崎
長崎市
長崎市、西海市、西彼杵郡
 
(西海)
(西海市)
 
 
佐世保
佐世保市
佐世保市(江迎公共職業安定所の管轄区域を除く。)、北松浦郡のうち小値賀町、佐々町
 
諫早
諫早市
諫早市、雲仙市
 
大村
大村市
大村市、東彼杵郡
 
島原
島原市
島原市、南島原市
 
江迎
佐世保市
佐世保市のうち江迎町、鹿町町、平戸市、松浦市
 
五島
五島市
五島市、南松浦郡
 
対馬
対馬市
対馬市、壱岐市
 
(壱岐)
(壱岐市)
 
熊本
熊本
熊本市中央区
熊本市(菊池公共職業安定所及び宇城公共職業安定所の管轄区域を除く。)、阿蘇郡のうち西原村、上益城郡
 
(上益城)
(上益城郡御船町)
 
 
八代
八代市
八代市、八代郡
 
菊池
菊池市
熊本市北区のうち植木町、山鹿市、菊池市、合志市、菊池郡
 
玉名
玉名市
荒尾市、玉名市、玉名郡
 
天草
天草市
上天草市、天草市、天草郡
 
球磨
人吉市
人吉市、球磨郡
 
宇城
宇城市
熊本市南区のうち城南町、富合町、宇土市、宇城市、下益城郡
 
阿蘇
阿蘇市
阿蘇市、阿蘇郡(熊本公共職業安定所の管轄区域を除く。)
 
水俣
水俣市
水俣市、葦北郡
大分
大分
大分市
大分市、由布市
 
別府
別府市
別府市、杵築市、国東市、東国東郡、速見郡
 
中津
中津市
中津市
 
日田
日田市
日田市、玖珠郡
 
佐伯
佐伯市
佐伯市、臼杵市、津久見市
 
宇佐
宇佐市
豊後高田市、宇佐市
 
豊後大野
豊後大野市
竹田市、豊後大野市
宮崎
宮崎
宮崎市
宮崎市、東諸県郡
 
延岡
延岡市
延岡市、西臼杵郡
 
日向
日向市
日向市、東臼杵郡
 
都城
都城市
都城市、北諸県郡
 
日南
日南市
日南市、串間市
 
高鍋
児湯郡高鍋町
西都市、児湯郡
 
小林
小林市
小林市、えびの市、西諸県郡
鹿児島
鹿児島
鹿児島市
鹿児島市、西之表市、鹿児島郡、熊毛郡
 
(熊毛)
(西之表市)
 
 
川内
薩摩川内市
薩摩川内市、薩摩郡
 
(宮之城)
(薩摩郡さつま町)
 
 
鹿屋
鹿屋市
鹿屋市、垂水市、肝属郡
 
国分
霧島市
霧島市、伊佐市、姶良市、姶良郡
 
(大口)
(伊佐市)
 
 
加世田
南さつま市
枕崎市、南さつま市、南九州市(指宿公共職業安定所の管轄区域を除く。)
 
伊集院
日置市
日置市、いちき串木野市
 
大隅
曽於市
曽於市、志布志市、曽於郡
 
出水
出水市
阿久根市、出水市、出水郡
 
名瀬
奄美市
奄美市、大島郡
 
((徳之島))
((大島郡徳之島町))
 
 
指宿
指宿市
指宿市、南九州市のうち頴娃町
沖縄
那覇
那覇市
那覇市、浦添市、糸満市、豊見城市、南城市、島尻郡(名護公共職業安定所の管轄区域を除く。)、中頭郡のうち西原町
 
沖縄
沖縄市
沖縄市、宜野湾市、うるま市、中頭郡(那覇公共職業安定所の管轄区域を除く。)、国頭郡のうち金武町、宜野座村、恩納村
 
名護
名護市
名護市、国頭郡(沖縄公共職業安定所の管轄区域を除く。)、島尻郡のうち伊是名村、伊平屋村
 
宮古
宮古島市
宮古島市、宮古郡
 
八重山
石垣市
石垣市、八重山郡
労働職業紹介及び港湾労働者に係る職業紹介に関する管轄区域の特例
一 労働職業紹介に関する管轄区域の特例
第七百九十三条第二項第一号、第二号、第四号及び第六号に掲げる事項(日雇港湾労働者に係る事項を除く。)に関する事務(雇用保険印紙に関する事務を除く。)についての大阪港労働公共職業安定所の管轄区域並びに同項第一号及び第六号に掲げる事項に関する事務についての上野公共職業安定所、品川公共職業安定所、足立公共職業安定所、立川公共職業安定所、横浜公共職業安定所、川崎公共職業安定所、四日市公共職業安定所、松阪公共職業安定所及び京都七条公共職業安定所の管轄区域は、次のとおりとする。ただし、港湾労働者に係る職業紹介に関する管轄区域の特例により定めがある場合を除く。
公共職業安定所名
管轄区域
大阪港労働
大阪市のうち都島区、福島区、此花区、西区、港区、大正区、天王寺区、浪速区、西淀川区、東成区、生野区、旭区、城東区、鶴見区、北区、中央区
上野
千代田区、中央区、文京区、大島町、八丈町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、青ヶ島村、台東区
品川
港区、品川区、大田区、目黒区、世田谷区、渋谷区
足立
北区、足立区、荒川区、墨田区、葛飾区
立川
八王子市、日野市、立川市、昭島市、小金井市、小平市、東村山市、国分寺市、国立市、東大和市、武蔵村山市、青梅市、福生市、羽村市、あきる野市、西多摩郡、三鷹市、武蔵野市、清瀬市、東久留米市、西東京市、町田市、府中市、調布市、狛江市、多摩市、稲城市
横浜
横浜市のうち神奈川区、西区、中区、南区、保土ヶ谷区、磯子区、港南区、旭区、港北区、緑区、青葉区、都筑区、金沢区、横須賀市のうち船越町、田浦港町、田浦町、港が丘、田浦大作町、田浦泉町、長浦町、箱崎町、鷹取町、湘南鷹取、追浜本町、夏島町、浦郷町、追浜東町、追浜町、浜見台、追浜南町、逗子市、三浦郡
川崎
横浜市のうち鶴見区、川崎市
四日市
四日市市、三重郡、桑名市、いなべ市、桑名郡、員弁郡
松阪
伊勢市、鳥羽市、志摩市、度会郡(尾鷲公共職業安定所の管轄区域を除く。)、松阪市、多気郡
京都七条
京都市、亀岡市、南丹市、船井郡、長岡京市、向日市、乙訓郡、八幡市
二 港湾労働者に係る職業紹介に関する管轄区域の特例
第七百九十三条第二項第一号、第二号(日雇労働者の募集の監督に関する事項に限る。)、第三号、第五号及び第六号に掲げる事項(港湾労働者に係る事項に限る。)についての品川公共職業安定所、横浜公共職業安定所、名古屋南公共職業安定所及び神戸公共職業安定所の管轄区域は、次のとおりとする。
公共職業安定所名
管轄区域
品川
千代田区、中央区、港区、台東区、墨田区、江東区、品川区、大田区、北区、荒川区、足立区、葛飾区、江戸川区
横浜
横浜市(戸塚公共職業安定所の管轄区域を除く。)
名古屋南
名古屋市のうち西区、中村区、中区、昭和区、瑞穂区、熱田区、中川区、港区、南区、常滑市、東海市、知多市、弥富市、海部郡のうち飛島村
神戸
神戸市(明石公共職業安定所の管轄区域を除く。)、三木市、三田市
雇用保険印紙に関する管轄区域の特例
第七百九十三条第二項第六号に掲げる事項のうち雇用保険印紙に関する事務についての大阪港労働公共職業安定所及びあいりん労働公共職業安定所の管轄区域は、次のとおりとする。
公共職業安定所名
管轄区域
大阪港労働
大阪市のうち福島区、此花区、西区、港区、大正区、浪速区、西淀川区、中央区のうち安堂寺町、上汐、上本町西、瓦屋町、高津、島之内、心斎橋筋、千日前、宗右衛門町、谷町六丁目、谷町七丁目、谷町八丁目、谷町九丁目、道頓堀、東平、中寺、難波、難波千日前、西心斎橋、日本橋、東心斎橋、松屋町、南船場
あいりん労働
大阪府(大阪港労働公共職業安定所の管轄区域を除く。)
行政区画等の変更に伴う管轄区域の特例
1 公共職業安定所の管轄区域の基準となった行政区画に変更があったときは、公共職業安定所の管轄区域も、またこれに伴って変更される。ただし、二以上の公共職業安定所の管轄区域にわたってあらたに行政区画が設けられたとき、又は一の公共職業安定所の管轄区域に属するすべての地域が他の公共職業安定所の管轄区域に属する行政区画に編入されたときは、従前の管轄区域による。
2 公共職業安定所の管轄区域の基準となった郡、市町村内の町又は字その他の区域に変更があったときも、また前項と同様とする。