エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)を実施するため、エネルギーの使用の合理化に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令を次のように定める。
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百六十六条第十一項の証明書の様式は、次のとおりとする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一八年三月三一日財務省令第一六号)
この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第九十三号)の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。附則(平成二一年三月三一日財務省令第一五号)
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。附則(平成二二年三月三一日財務省令第一〇号)
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。附則(平成三〇年一一月三〇日財務省令第六七号)
この省令は、平成三十年十二月一日から施行する。附則(令和元年六月二六日財務省令第一〇号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。附則(令和五年三月三一日財務省令第一一号)
この省令は安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。様式
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