商法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成十三年法律第八十号)第四十八条第二項の規定に基づき、額面株式の株券の無効手続に伴い作成する株券に係る印紙税の非課税に関する省令を次のように定める。
商法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成十三年法律第八十号。以下「法」という。)第四十八条第二項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
一 届出者の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項に規定する法人番号をいう。)
二 届出者の代表者の氏名
三 商法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号。以下「商法等改正法」という。)附則第二十条第一項に規定する額面株式の株券の無効及び新株券の発行に係る取締役会の決議(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第十二号に規定する指名委員会等設置会社における執行役の決定を含む。)の年月日
四 額面株式の総数
五 額面株式の株券を会社に提出すべき期間
六 その他参考となるべき事項
法第四十八条第二項に規定する財務省令で定める表示は、当該株券にされた別表の書式とする。
附則
この省令は、商法等改正法の施行の日(平成十三年十月一日)から施行する。附則(平成一五年三月三一日財務省令第四一号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。附則(平成一八年三月三一日財務省令第二九号)
この省令は、会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日から施行する。附則(平成二一年六月二六日財務省令第四八号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二六年七月九日財務省令第六二号)
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。 改正後の額面株式の株券の無効手続に伴い作成する株券に係る印紙税の非課税に関する省令第一項の規定は、この省令の施行の日以後に提出する同項の書面について適用し、同日前に提出した改正前の額面株式の株券の無効手続に伴い作成する株券に係る印紙税の非課税に関する省令第一項の書面については、なお従前の例による。附則(平成二七年三月三一日財務省令第三七号)
この省令は、平成二十七年五月一日から施行する。別表
縦十七ミリメートル以上 横十五ミリメートル以上 |