第一条 中央省庁等改革関係法施行法第千三百二十五条第二項の規定に基づき、内閣共済組合(同条第一項に規定する内閣共済組合をいう。以下同じ。)が、総務省共済組合(同法第千三百二十三条第一項に規定する総務省共済組合をいう。)、文部科学省共済組合(同法第千三百二十五条第二項に規定する文部科学省共済組合をいう。)又は国土交通省共済組合(同項に規定する国土交通省共済組合をいう。)(以下「移行組合」という。)に対して支払うべき金額は、旧総理府共済組合(同法第千三百二十五条第一項に規定する旧総理府共済組合をいう。以下同じ。)の次の各号に掲げる経理単位(国家公務員共済組合法施行規則(昭和三十三年大蔵省令第五十四号)第六条第一項各号に掲げる経理単位及び国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「法」という。)附則第十四条の四第一項の規定により行う事業に係る経理単位をいう。)の区分に応じ、当該次の各号に定める金額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た金額とする。)とする。
一 短期経理
次のイに掲げる金額にロに掲げる金額を加えた金額
イ 内閣共済組合が旧総理府共済組合から承継した権利に係る資産(以下「承継資産」という。)のうち旧総理府共済組合の短期経理の資産の価額からその承継した義務に係る負債(以下「承継負債」という。)のうち旧総理府共済組合の短期経理の負債の価額を差し引いた額の二分の一に相当する金額に、改革関係法等(中央省庁等改革関係法施行法第千三百一条第一項に規定する改革関係法等をいう。以下同じ。)の施行の日の前日において旧総理府共済組合の組合員(法の短期給付に関する規定の適用を受ける者に限るものとし、法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員を含む。以下同じ。)であった者の数に対するこれらの者のうち改革関係法等の施行の日に移行組合の組合員(法の短期給付に関する規定の適用を受ける者に限るものとし、法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員を含む。以下同じ。)の資格を取得した者の数の割合(以下「移行者割合」という。)を乗じて得た金額
ロ 承継資産のうち旧総理府共済組合の短期経理の資産の価額から承継負債のうち旧総理府共済組合の短期経理の負債の価額を差し引いた額の二分の一に相当する金額に、改革関係法等の施行の日の前日において旧総理府共済組合の組合員であった者の標準報酬の月額(法第五十二条の二に規定する標準報酬の月額をいう。以下この号において同じ。)の合計額に対するこれらの者のうち改革関係法等の施行の日に移行組合の組合員の資格を取得した者の標準報酬の月額の合計額の割合(第三号ロにおいて「移行額割合」という。)を乗じて得た金額
二 業務経理
承継資産のうち旧総理府共済組合の業務経理の資産の価額から承継負債のうち旧総理府共済組合の業務経理の負債の価額を差し引いた額に相当する金額に移行者割合を乗じて得た金額
三 保健経理
次のイに掲げる金額にロに掲げる金額を加えた金額
イ 承継資産のうち旧総理府共済組合の保健経理の資産の価額から承継負債のうち旧総理府共済組合の保健経理の負債の価額を差し引いた額の二分の一に相当する金額に移行者割合を乗じて得た金額
ロ 承継資産のうち旧総理府共済組合の保健経理の資産の価額から承継負債のうち旧総理府共済組合の保健経理の負債の価額を差し引いた額の二分の一に相当する金額に移行額割合を乗じて得た金額
四 医療経理
承継資産のうち旧総理府共済組合の医療経理の資産の価額から承継負債のうち旧総理府共済組合の医療経理の負債の価額を差し引いた額に相当する金額に、改革関係法等の施行の日の前日において当該経理を設けていた旧総理府共済組合の会計単位に属していた組合員(法の短期給付に関する規定の適用を受ける者に限るものとし、法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員を含む。)であった者の数に対するこれらの者のうち改革関係法等の施行の日に移行組合の組合員の資格を取得した者の数の割合を乗じて得た金額
五 貯金経理
承継資産のうち旧総理府共済組合の貯金経理の資産の価額から承継負債のうち旧総理府共済組合の貯金経理の負債の価額を差し引いた額に相当する金額に、改革関係法等の施行の日の前日において旧総理府共済組合の組合員であった者の貯金の契約で定める預入金額の合計額に対するこれらの者のうち改革関係法等の施行の日に移行組合の組合員の資格を取得した者の貯金の契約で定める預入金額の合計額の割合を乗じて得た金額
六 貸付経理
承継資産のうち旧総理府共済組合の貸付経理の資産の価額から承継負債のうち旧総理府共済組合の貸付経理の負債の価額を差し引いた額に相当する金額に、改革関係法等の施行の日の前日において旧総理府共済組合の組合員であった者の同日における貸付金残高の合計額に対するこれらの者のうち改革関係法等の施行の日に移行組合の組合員の資格を取得した者の同日における貸付金残高の合計額の割合を乗じて得た金額
七 財形経理
承継資産のうち旧総理府共済組合の財形経理の資産の価額から承継負債のうち旧総理府共済組合の財形経理の負債の価額を差し引いた額に相当する金額に、改革関係法等の施行の日の前日において旧総理府共済組合の組合員であった者の同日における貸付金残高の合計額に対するこれらの者のうち改革関係法等の施行の日に移行組合の組合員の資格を取得した者の同日における貸付金残高の合計額の割合を乗じて得た金額
第二条 内閣共済組合は、前条の規定により算定した金額を、内閣共済組合の代表者が移行組合の代表者と協議して定める期限までに移行組合に対して支払わなければならない。