平成十三年財務省令第十五号
国家公務員宿舎法に基づく宿舎使用料の納付手続の特例に関する省令

実務で迷いやすいのは、制度名そのものよりも、対象になる人や事業、提出先、判断基準がどこに書かれているかです。国家公務員宿舎法に基づく宿舎使用料の納付手続の特例に関する省令は、2001年に公布された府省令で、国家公務員宿舎法に基づく宿舎使用料の納付手続の特例について、申請、届出、様式、基準などの手続を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:平成13年03月15日

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予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第百四十四条の規定に基づき、国家公務員宿舎法に基づく宿舎使用料の納付手続の特例に関する省令を次のように定める。

 歳入徴収官、分任歳入徴収官、歳入徴収官代理及び分任歳入徴収官代理は、国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第十五条第三項の規定により有料宿舎の貸与を受けた独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)の職員に報酬を支給する機関が有料宿舎の使用料を納付する場合は、別紙書式の納付書により当該使用料を納付させるものとする。

附則

この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

附則(令和元年五月七日財務省令第一号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附則(令和二年一二月四日財務省令第七三号)

この省令は、令和三年一月一日から施行する。 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。