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平成十三年財務省令第十五号
国家公務員宿舎法に基づく宿舎使用料の納付手続の特例に関する省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第百四十四条の規定に基づき、国家公務員宿舎法に基づく宿舎使用料の納付手続の特例に関する省令を次のように定める。

 歳入徴収官、分任歳入徴収官、歳入徴収官代理及び分任歳入徴収官代理は、国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第十五条第三項の規定により有料宿舎の貸与を受けた独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)の職員に報酬を支給する機関が有料宿舎の使用料を納付する場合は、別紙書式の納付書により当該使用料を納付させるものとする。

附則

この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

附則(令和元年五月七日財務省令第一号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附則(令和二年一二月四日財務省令第七三号)

この省令は、令和三年一月一日から施行する。 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。