行政機関職員定員令(昭和四十四年政令第百二十一号)第二条第二項の規定に基づき、及び同令を実施するため、財務省定員規則を次のように定める。
(本省及び国税庁の定員)
第一条 財務省の本省及び国税庁の定員は、次の表のとおりとする。
(本省及び国税庁の各内部部局、各施設等機関及び各地方支分部局並びに国税庁の特別の機関別の定員)
第二条 本省及び国税庁の各内部部局、各施設等機関及び各地方支分部局並びに国税庁の特別の機関別の定員は、前条に定める本省又は国税庁の定員の範囲内において、財務大臣が別に定める。
附則
この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、平成十三年一月六日から施行する。 この本部令は、その施行の日に、財務省定員規則(平成十三年財務省令第三号)となるものとする。 附則(平成一三年三月三〇日財務省令第二六号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 附則(平成一四年四月一日財務省令第三一号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の財務省定員規則第一条及び附則第二項の規定は、平成十四年四月一日から適用する。 附則(平成一五年四月一日財務省令第五一号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の財務省定員規則第一条及び附則第二項の規定は、平成十五年四月一日から適用する。 附則(平成一六年四月一日財務省令第四〇号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の財務省定員規則第一条及び附則第二項の規定は、平成十六年四月一日から適用する。 附則(平成一七年四月一日財務省令第四二号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の財務省定員規則第一条及び附則第二項の規定は、平成十七年四月一日から適用する。 附則(平成一八年三月三〇日財務省令第一二号)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 附則(平成一九年四月一日財務省令第三一号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の財務省定員規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成十九年四月一日から適用する。 附則(平成二〇年三月三一日財務省令第一七号)
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 附則(平成二〇年一二月二五日財務省令第八八号)
この省令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)の施行の日(平成二十年十二月三十一日)から施行する。 附則(平成二一年三月三一日財務省令第一二号)
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 附則(平成二二年四月一日財務省令第三二号)
この省令は、公布の日から施行する。 附則(平成二三年三月三一日財務省令第一〇号)
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。 附則(平成二四年四月六日財務省令第三八号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の財務省定員規則第一条及び次項の規定は、平成二十四年四月一日から適用する。 附則(平成二五年五月一六日財務省令第三二号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の財務省定員規則第一条及び次項の規定は、平成二十五年四月一日から適用する。 附則(平成二六年三月三一日財務省令第一九号)
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 附則(平成二六年七月四日財務省令第四七号)
この省令は、公布の日から施行する。 附則(平成二七年一月一五日財務省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。 附則(平成二七年四月一〇日財務省令第四五号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の財務省定員規則第一条及び次項の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。 附則(平成二七年七月一日財務省令第六五号)
この省令は、公布の日から施行する。 附則(平成二七年七月三日財務省令第六七号)
この省令は、公布の日から施行する。 附則(平成二七年一二月一八日財務省令第八七号)
この省令は、公布の日から施行する。 附則(平成二八年三月三一日財務省令第三三号)
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 附則(平成二八年九月七日財務省令第六四号)
この省令は、公布の日から施行する。 附則(平成二九年三月三一日財務省令第一一号)
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 附則(平成三〇年三月三〇日財務省令第一一号)
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 附則(平成三〇年一二月二七日財務省令第七〇号)
この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。 附則(平成三一年三月二九日財務省令第二五号)
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。 附則(令和二年一月七日財務省令第一号)
この省令は、令和二年一月七日から施行する。 附則(令和二年三月三〇日財務省令第一〇号)
この省令は、令和二年四月一日から施行する。 附則(令和三年三月三一日財務省令第一三号)
この省令は、令和三年四月一日から施行する。 附則(令和三年九月一日財務省令第六五号)
この省令は、令和三年九月一日から施行する。 附則(令和四年三月二五日財務省令第五号)
この省令は、令和四年四月一日から施行する。 附則(令和五年三月三〇日財務省令第三号)
この省令は、令和五年四月一日から施行する。 附則(令和六年三月二九日財務省令第一二号)
この省令は、令和六年四月一日から施行する。 改正後の財務省定員規則第一条の規定にかかわらず、本省の定員は、令和六年九月三十日までの間においては、一七、〇二二人とする。