行政機関職員定員令(昭和四十四年政令第百二十一号)第二条第二項の規定に基づき、及び同令を実施するため、法務省定員規則を次のように定める。
(本省及び各外局別の定員)
第一条 法務省の本省及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。
(本省及び各外局の各内部部局、各附属機関及び各地方支分部局別の定員)
第二条 本省及び各外局の各内部部局、各附属機関及び各地方支分部局別の定員は、前条に定める本省又は各外局別の定員の範囲内において、法務大臣が別に定める。
附則
この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、平成十三年一月六日から施行する。 この本部令は、その施行の日に、法務省定員規則(平成十三年法務省令第十六号)となるものとする。 附則(平成一三年三月三〇日法務省令第三五号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 附則(平成一三年六月二七日法務省令第五九号)
この省令は、公布の日から施行する。 附則(平成一四年四月一日法務省令第二六号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の法務省定員規則第一条及び次項の規定は、平成十四年四月一日から適用する。 附則(平成一五年四月一日法務省令第三八号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の法務省定員規則第一条及び次項の規定は、平成十五年四月一日から適用する。 附則(平成一五年一二月一九日法務省令第七六号)
この省令は、平成十六年一月一日から施行する。 附則(平成一六年四月一日法務省令第二六号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の法務省定員規則第一条及び次項の規定は、平成十六年四月一日から適用する。 附則(平成一七年四月一日法務省令第四九号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の法務省定員規則第一条及び次項の規定は、平成十七年四月一日から適用する。 附則(平成一八年三月三一日法務省令第四二号)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 附則(平成一九年四月一日法務省令第二七号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の法務省定員規則第一条及び次項の規定は、平成十九年四月一日から適用する。 附則(平成二〇年四月一日法務省令第二六号)
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 附則(平成二〇年一二月二六日法務省令第七五号)
この省令は、平成二十年十二月三十一日から施行する。 附則(平成二一年四月一日法務省令第二〇号)
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 附則(平成二一年九月一日法務省令第四〇号)
この省令は、平成二十一年九月一日から施行する。 附則(平成二二年四月一日法務省令第一八号)
この省令は、公布の日から施行する。 附則(平成二三年四月一日法務省令第一四号)
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。 附則(平成二四年四月六日法務省令第二一号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の法務省定員規則第一条及び次項の規定は、平成二十四年四月一日から適用する。 附則(平成二五年五月一六日法務省令第一四号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の法務省定員規則第一条及び次項の規定は、平成二十五年四月一日から適用する。 附則(平成二六年三月二六日法務省令第四号)
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 附則(平成二六年七月四日法務省令第二五号)
この省令は、公布の日から施行する。 附則(平成二七年四月一〇日法務省令第二六号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の法務省定員規則第一条及び次項の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。 附則(平成二七年七月三日法務省令第三八号)
この省令は、公布の日から施行する。 附則(平成二七年一二月一八日法務省令第五六号)
この省令は、公布の日から施行する。 附則(平成二八年三月三一日法務省令第二八号)
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 附則(平成二八年九月七日法務省令第四二号)
この省令は、公布の日から施行する。 附則(平成二九年三月三一日法務省令第一七号)
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 附則(平成三〇年三月三〇日法務省令第一五号)
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 附則(平成三〇年一二月二七日法務省令第三〇号)
この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。 附則(平成三一年三月二九日法務省令第三二号)
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。 附則(令和二年三月三〇日法務省令第二一号)
この省令は、令和二年四月一日から施行する。 附則(令和三年三月三一日法務省令第二八号)
この省令は、令和三年四月一日から施行する。 附則(令和三年七月二日法務省令第三六号)
この省令は、令和三年九月一日から施行する。 附則(令和四年三月二五日法務省令第二一号)
この省令は、令和四年四月一日から施行する。 附則(令和五年三月三〇日法務省令第一八号)
この省令は、令和五年四月一日から施行する。 附則(令和六年三月二九日法務省令第二四号)
この省令は、令和六年四月一日から施行する。 本省の定員は、この省令による改正後の法務省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の期間の欄に掲げる期間においては、同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。