平成十三年政令第四百三十三号
水路業務法施行令

水路業務法に関わる手続では、法律本体だけでなく、細かな基準や運用の前提を定める法令まで確認する場面があります。水路業務法施行令は、2001年に公布された政令で、水路業務法について、法律本体だけでは分かりにくい対象範囲や基準を補うために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。章名や条文見出しを手がかりに、制度の目的、対象者、行政庁の役割をつなげて読むと、実務上どこを確認すべきかが見えやすくなります。

政令公布日:平成13年12月28日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律(平成十三年法律第五十三号)の施行に伴い、水路業務法(昭和二十五年法律第百二号)第九条第一項及び第二項第一号の規定に基づき、この政令を制定する。
(水路測量の事項及びその測量の基準)

第一条 水路業務法(以下「法」という。)第九条第一項の政令で定める事項は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める測量の基準は、当該事項ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

(長半径及び平率)

第二条 法第九条第二項第一号の政令で定める値は、次のとおりとする。

長半径
六百三十七万八千百三十七メートル

扁平率
二百九十八・二五七二二三五六三分の一

附則

この政令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。