内閣は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律(平成十三年法律第五十三号)の施行に伴い、水路業務法(昭和二十五年法律第百二号)第九条第一項及び第二項第一号の規定に基づき、この政令を制定する。
(水路測量の事項及びその測量の基準)第一条 水路業務法(以下「法」という。)第九条第一項の政令で定める事項は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める測量の基準は、当該事項ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
(長半径及び平率)第二条 法第九条第二項第一号の政令で定める値は、次のとおりとする。
一 長半径
六百三十七万八千百三十七メートル
二 扁平率
二百九十八・二五七二二三五六三分の一