第一条 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号。以下「法」という。)第二条第二項の政令で定めるものは、次のとおりとする。
一 エアコンディショナー(特定製品以外のものであって、室内ユニット及び室外ユニットが一体的に、かつ、壁を貫通して設置されるものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
二 硬質ポリウレタンフォーム用原液(断熱材の成形のために用いられるものに限り、次号及び第四号の製品の成形又は製造のために用いられるものを除く。)
三 断熱材(硬質ポリウレタンフォームを用いたものに限る。)
四 冷蔵機器及び冷凍機器であって、第一種特定製品以外のもの(冷蔵又は冷凍の機能を有する自動販売機を含み、硬質ポリウレタンフォームを用いたものに限る。)
五 専ら噴射剤のみを充塡した噴霧器(専ら不燃性を必要とする状況で用いられるものを除く。)
(フロン類の製造業者等に対する命令に際し意見を聴く審議会等)第二条 法第十一条第三項の審議会等で政令で定めるものは、産業構造審議会とする。
(指定製品の製造業者等に対する命令に際し意見を聴く審議会等)第三条 法第十三条第二項及び第十五条第二項において読み替えて準用する法第十一条第三項の審議会等で政令で定めるものは、産業構造審議会とする。
(手数料の額等)第四条 法第二十五条に規定する手数料(以下この条において単に「手数料」という。)の額は、次の各号に掲げる開示の実施の方法に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 用紙に出力したものの交付
用紙一枚につき十円
二 光ディスク(日本産業規格X〇六〇六及びX六二八一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付
一枚につき六十円に〇・二メガバイトまでごとに二百四十円(法第二十一条第二項の開示請求(次号において「開示請求」という。)に係る年度のファイル記録事項の全てを複写したものの交付をする場合にあっては、四十メガバイトまでごとに二百六十円)を加えた額
三 電子情報処理組織(主務大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この号において同じ。)と開示を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して開示を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに複写させる方法(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して開示請求があった場合に限る。)
〇・二メガバイトまでごとに百二十円(開示請求に係る年度のファイル記録事項の全てを複写させる場合にあっては、四十メガバイトまでごとに百七十円)
第五条 主務大臣は、法第九十一条の規定により、フロン類の製造業者等に対し、法第二条第六項のフロン類代替物質の製造等その他のフロン類の使用の合理化の状況に関し報告を求めることができる。
2 主務大臣は、法第九十一条の規定により、指定製品の製造業者等(法第十三条第一項の指定製品の製造業者等に限る。)に対し、その製造等に係る指定製品につき、法第四条第二項の使用フロン類の環境影響度の低減の状況に関し報告を求めることができる。 3 主務大臣は、法第九十一条の規定により、指定製品の製造業者等に対し、その製造等に係る指定製品につき、当該指定製品への表示及び当該表示に際して遵守すべき事項の実施の状況に関し報告を求めることができる。 4 主務大臣は、法第九十一条の規定により、第一種特定製品整備者又は第一種フロン類充塡回収業者に対し、再生証明書(法第五十九条第一項に規定する再生証明書をいう。次項第二号において同じ。)の回付及びその写しの保存又は破壊証明書(法第七十条第一項に規定する破壊証明書をいう。第七項第二号において同じ。)の回付及びその写しの保存の実施の状況に関し報告を求めることができる。 5 主務大臣は、法第九十一条の規定により、第一種フロン類再生業者に対し、次に掲げる事項に関し報告を求めることができる。一 フロン類の引取り、再生又は引渡しの実施の状況
二 再生証明書の送付及びその写しの保存に関する事項
6 主務大臣は、法第九十一条の規定により、第一種フロン類再生業者(その委託を受けてフロン類の運搬を行う者を含む。次条第四項において同じ。)に対し、フロン類の運搬の実施の状況に関し報告を求めることができる。 7 主務大臣は、法第九十一条の規定により、フロン類破壊業者に対し、次に掲げる事項に関し報告を求めることができる。一 フロン類の引取り若しくは破壊の受託又は破壊の実施の状況
二 破壊証明書の送付及びその写しの保存に関する事項
8 都道府県知事は、法第九十一条の規定により、第一種特定製品の管理者に対し、管理第一種特定製品(法第十六条第一項に規定する管理第一種特定製品をいう。次条第六項において同じ。)の使用等の状況に関し報告を求めることができる。 9 都道府県知事は、法第九十一条の規定により、第一種特定製品整備者に対し、次に掲げる事項に関し報告を求めることができる。一 フロン類の充塡の委託、回収の委託又は引渡しの実施の状況
二 法第三十七条第二項の通知に関する事項
三 法第三十九条第二項の通知に関する事項
10 都道府県知事は、法第九十一条の規定により、情報処理センターに対し、法第七十七条第一号及び第三号に掲げる業務の実施の状況に関し報告を求めることができる。 11 都道府県知事は、法第九十一条の規定により、第一種特定製品廃棄等実施者に対し、次に掲げる事項に関し報告を求めることができる。一 フロン類の引渡しの実施の状況
二 法第四十三条第一項の回収依頼書の交付及びその写しの保存に関する事項
三 委託確認書(法第四十三条第二項に規定する委託確認書をいう。第十三項第三号において同じ。)の交付及びその写しの保存に関する事項
四 法第四十三条第四項の書面の交付及びその写しの保存に関する事項
五 引取証明書(法第四十五条第一項に規定する引取証明書をいう。以下同じ。)の保存及びその写しの交付に関する事項
12 都道府県知事は、法第九十一条の規定により、特定解体工事元請業者に対し、次に掲げる事項に関し報告を求めることができる。一 解体工事(法第四十二条第一項に規定する解体工事をいう。次条第六項において同じ。)に係る建築物その他の工作物における第一種特定製品の設置の有無の確認及び当該確認の結果に係る説明の実施の状況
二 法第四十二条第一項の書面の交付及びその写しの保存に関する事項
13 都道府県知事は、法第九十一条の規定により、第一種フロン類引渡受託者に対し、次に掲げる事項に関し報告を求めることができる。一 フロン類の引渡しの受託又は引渡しの実施の状況
二 法第四十三条第四項の書面の保存に関する事項
三 委託確認書の回付及びその写しの保存に関する事項
四 引取証明書の写しの保存に関する事項
14 都道府県知事は、法第九十一条の規定により、その登録を受けた第一種フロン類充塡回収業者に対し、次に掲げる事項に関し報告を求めることができる。一 フロン類の充塡、引取り、回収、再生又は引渡しの実施の状況
二 法第三十七条第四項の充塡証明書の交付又は法第三十八条第一項の登録に関する事項
三 法第三十九条第六項の回収証明書の交付又は法第四十条第一項の登録に関する事項
四 引取証明書の交付又はその送付及びその写しの交付並びにその写しの保存に関する事項
15 都道府県知事は、法第九十一条の規定により、その登録を受けた第一種フロン類充塡回収業者(その委託を受けてフロン類の運搬を行う者を含む。次条第十一項において同じ。)に対し、フロン類の運搬の実施の状況に関し報告を求めることができる。 16 都道府県知事は、法第九十一条の規定により、第一種特定製品引取等実施者に対し、次に掲げる事項に関し報告を求めることができる。一 第一種特定製品の引取り等(法第四十五条の二第一項に規定する引取り等をいう。次条第八項及び第十二項において同じ。)の実施の状況
二 引取証明書の写しの回付及び保存に関する事項
(立入検査)第六条 主務大臣は、法第九十二条第一項の規定により、その職員に、フロン類の製造業者等の事務所又は事業所に立ち入り、その製造等に係るフロン類及びフロン類代替物質、当該フロン類及びフロン類代替物質の製造等に係る施設並びにその関連施設並びに関係帳簿書類を検査させ、又は試験のため必要な最小限度の分量に限り試料を無償で収去させることができる。
2 主務大臣は、法第九十二条第一項の規定により、その職員に、指定製品の製造業者等の事務所又は事業所に立ち入り、その製造等に係る指定製品、当該指定製品の製造等に係る施設及びその関連施設並びに関係帳簿書類を検査させ、又は試験のため必要な最小限度の分量に限り試料を無償で収去させることができる。 3 主務大臣は、法第九十二条第一項の規定により、その職員に、第一種特定製品整備者又は第一種フロン類充塡回収業者の事務所又は事業所に立ち入り、関係帳簿書類を検査させることができる。 4 主務大臣は、法第九十二条第一項の規定により、その職員に、第一種フロン類再生業者の事務所若しくは事業所又はフロン類の再生の業務を行う場所に立ち入り、その再生に係るフロン類、法第五十条第一項の第一種フロン類再生施設等及びその関連施設並びに関係帳簿書類を検査させ、又は試験のため必要な最小限度の分量に限り試料を無償で収去させることができる。 5 主務大臣は、法第九十二条第一項の規定により、その職員に、フロン類破壊業者の事務所又は事業所に立ち入り、その破壊に係るフロン類、法第六十三条第二項第四号のフロン類破壊施設及びその関連施設並びに関係帳簿書類を検査させ、又は試験のため必要な最小限度の分量に限り試料を無償で収去させることができる。 6 都道府県知事は、法第九十二条第一項の規定により、その職員に、第一種特定製品の管理者の事務所若しくは事業所又は管理第一種特定製品を設置する場所(当該第一種特定製品の管理者が法第四十二条第一項の特定解体工事発注者である場合にあっては、解体工事に係る建築物その他の工作物又は解体工事の場所を含む。)に立ち入り、当該管理第一種特定製品(解体工事に係る建築物その他の工作物に立ち入る場合にあっては、当該管理第一種特定製品が設置された建築物その他の工作物を含む。)及び関係帳簿書類を検査させることができる。 7 都道府県知事は、法第九十二条第一項の規定により、その職員に、第一種特定製品整備者の事務所又は事業所に立ち入り、その整備に係る第一種特定製品及び関係帳簿書類を検査させることができる。 8 都道府県知事は、法第九十二条第一項の規定により、その職員に、第一種特定製品廃棄等実施者の事務所若しくは事業所又は第一種特定製品を設置する場所(当該第一種特定製品廃棄等実施者が第一種特定製品引取等実施者に当該第一種特定製品を引き渡す場合にあっては、その引取り等に係る場所を含む。)に立ち入り、その廃棄等(法第二条第八項第三号に規定する廃棄等をいう。)に係る第一種特定製品及び関係帳簿書類を検査させることができる。 9 都道府県知事は、法第九十二条第一項の規定により、その職員に、特定解体工事元請業者の事務所又は事業所に立ち入り、関係帳簿書類を検査させることができる。 10 都道府県知事は、法第九十二条第一項の規定により、その職員に、第一種フロン類引渡受託者の事務所又は事業所に立ち入り、関係帳簿書類を検査させることができる。 11 都道府県知事は、法第九十二条第一項の規定により、その職員に、その登録を受けた第一種フロン類充塡回収業者の事務所若しくは事業所又はフロン類の充塡、回収若しくは再生の業務を行う場所に立ち入り、第一種特定製品へのフロン類の充塡及び第一種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の回収の用に供する設備、法第五十条第一項ただし書の規定により主務省令で定める第一種フロン類再生施設等並びにこれらの関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。 12 都道府県知事は、法第九十二条第一項の規定により、その職員に、第一種特定製品引取等実施者の事務所又は事業所に立ち入り、その引取り等に係る第一種特定製品及び関係帳簿書類を検査させることができる。 (権限の委任)第七条 法第九十三条第一項の規定による主務大臣の権限のうち国土交通大臣に属する権限については、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長も行うことができる。
附則
この政令は、法の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。 ただし、第一条の規定は、法附則第一条第一号に規定する規定の施行の日(平成十三年十二月二十一日)から施行する。附則(平成一四年六月七日政令第二〇〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年七月一日から施行する。
附則(平成一四年六月二五日政令第二三三号)
この政令は、平成十四年十月一日から施行する。附則(平成一五年八月一日政令第三四六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、使用済自動車の再資源化等に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。
(特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この政令の施行の日前に使用済自動車の再資源化等に関する法律附則第十八条の規定による改正前の特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第三十六条の規定により第二種特定製品引取業者に引き渡された第二種特定製品については、前条の規定による改正前の特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行令の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成一八年一一月二七日政令第三六三号)
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。附則(平成二七年三月二七日政令第一一四号)
この政令は、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十九号)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。附則(令和元年六月二八日政令第四四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
附則(令和元年一〇月四日政令第一二〇号)
この政令は、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。附則(令和元年一二月一三日政令第一八三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。