第一条 行政機関が行う政策の評価に関する法律(以下「法」という。)第五条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)の審議会等で政令で定めるものは、政策評価審議会とする。
(法第七条第二項第二号の政令で定める期間)第二条 法第七条第二項第二号イの政令で定める期間は、五年とする。
2 法第七条第二項第二号ロの政令で定める期間は、五年とする。 (法第九条の政令で定める政策)第三条 法第九条の政令で定める政策は、次に掲げる政策とする。
一 個々の研究開発(人文科学のみに係るものを除く。次号において同じ。)であって十億円以上の費用を要することが見込まれるものの実施を目的とする政策
二 個々の研究開発であって十億円以上の費用を要することが見込まれるものを実施する者に対し、その実施に要する費用の全部又は一部を補助することを目的とする政策
三 道路、河川その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の個々の公共的な建設の事業(施設の維持又は修繕に係る事業を除く。次号において単に「個々の公共的な建設の事業」という。)であって十億円以上の費用を要することが見込まれるものの実施を目的とする政策
四 個々の公共的な建設の事業であって十億円以上の費用を要することが見込まれるものを実施する者に対し、その実施に要する費用の全部又は一部を補助することを目的とする政策
五 個々の政府開発援助のうち、無償の資金供与による協力(条約その他の国際約束に基づく技術協力又はこれに密接な関連性を有する事業のための施設(船舶を含む。)の整備(当該施設の維持及び運営に必要な設備及び資材の調達を含む。)を目的として行われるものに限る。)であって当該資金供与の額が十億円以上となることが見込まれるもの及び有償の資金供与による協力(資金の供与の条件が開発途上地域にとって重い負担にならないよう金利、償還期間等について緩やかな条件が付されているものであって、独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)第十三条第一項第二号イの規定に基づき外務大臣が指定する者に対して、その行う開発事業の実施に必要な資金を貸し付けるものに限る。)であって当該資金供与の額が百五十億円以上となることが見込まれるものの実施を目的とする政策
六 法律又は法律の委任に基づく政令の制定又は改廃により、規制(国民の権利を制限し、又はこれに義務を課する作用(租税、裁判手続、補助金の交付の申請手続その他の総務省令で定めるものに係る作用を除く。)をいう。以下この号において同じ。)を新設し、若しくは廃止し、又は規制の内容の変更(提出すべき書類の種類、記載事項又は様式の軽微な変更その他の国民生活又は社会経済に相当程度の影響を及ぼすことが見込まれないものとして総務省令で定める変更を除く。)をすることを目的とする政策
七 次に掲げる措置について、法律又は法律に基づく命令(告示を含む。)の改正によりその内容を拡充する措置又はその期限を変更する措置(期限を繰り上げるものを除く。)が講ぜられることを目的とする政策 イ 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(平成二十二年法律第八号)第三条第一項に規定する法人税関係特別措置
ロ 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百五十七条第一号に規定する税負担軽減措置等のうち税額又は所得の金額を減少させることを内容とするもの(法人の道府県民税(都民税を含む。)、法人の事業税又は法人の市町村民税に係るものに限る。)
八 前号に掲げるもののほか、国税又は地方税について、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)又は地方税法の改正により税額又は所得の金額を減少させることを内容とする措置(法人税、法人の道府県民税(都民税を含む。)、法人の事業税又は法人の市町村民税に係るものに限る。)が講ぜられることを目的とする政策
附則
この政令は、行政機関が行う政策の評価に関する法律の一部の施行の日(平成十三年九月二十八日)から施行する。附則(平成一四年三月二〇日政令第四九号)
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。附則(平成一九年四月四日政令第一五七号)
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。附則(平成二〇年八月二七日政令第二五九号)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。附則(平成二二年五月二八日政令第一四三号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二四年九月一四日政令第二三五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
附則(平成二七年三月二七日政令第九五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。