内閣は、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第十条第二項、第四十六条の二及び第五十条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(技術管理者を置かなければならない浄化槽の規模)第一条 浄化槽法(以下「法」という。)第十条第二項の政令で定める規模の浄化槽は、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第三十二条第一項第一号の表に規定する方法により算定した処理対象人員が五百一人以上の浄化槽とする。
(浄化槽管理士試験に係る指定試験機関等に関する読替え)第二条 法第四十六条の二の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(手数料)第三条 法第五十条第一項の規定により次の各号に掲げる者が納付しなければならない手数料の額は、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 法第十六条の認定の更新を受けようとする者(次号に掲げる者を除く。)
一万円
二 既に法第十三条第一項又は第二項の認定を受けている型式(以下この号において「既認定型式」という。)と国土交通大臣が定める基準からみて重要でない部分のみが異なる型式(当該既認定型式が既に法第十六条の認定の更新を受けているものに限る。)について法第十六条の認定の更新を受けようとする者
一万円を超えない範囲内において実費を勘案して国土交通大臣が定める額
三 浄化槽設備士免状の交付、再交付又は書換えを受けようとする者
二千三百円
四 浄化槽設備士試験を受けようとする者
三万千七百円
五 浄化槽管理士免状の交付、再交付又は書換えを受けようとする者
二千三百円
六 浄化槽管理士試験を受けようとする者
二万三千六百円
附則
この政令は、平成十三年十月一日から施行する。 次に掲げる政令は、廃止する。一浄化槽法関係手数料令(昭和五十八年政令第二百二十九号)
二浄化槽法第十条第二項の技術管理者を置くべき浄化槽の規模を定める政令(昭和六十年政令第二百四十五号)
附則(平成一六年三月一九日政令第四七号)
この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。附則(平成一八年三月三一日政令第一二八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。