内閣は、漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第三十三条第一項(同法第四十七条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
(指定認定機関等の指定の有効期間)第一条 漁船法(以下「法」という。)第三十三条第一項(法第四十七条において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、五年とする。
(行政不服審査法施行令の準用)第二条 法第四十八条第一項の意見の聴取については、行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第八条の規定を準用する。
附則
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。附則(平成二七年一一月二六日政令第三九二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
(経過措置の原則)
第二条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。