第一条 マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「法」という。)第五条の十二第一項の規定による指定(以下「指定」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、計画作成都道府県等の委託を受けて同項各号に掲げる事務(以下「認定支援事務」という。)を行おうとする法人の申請により行う。
2 計画作成都道府県知事等は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、指定をしてはならない。一 当該申請をした法人が、認定支援事務の運営に関する国土交通省令で定める基準に従って認定支援事務を適正に実施することができないと認められるとき。
二 当該申請をした法人が、法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない法人であるとき。
三 当該申請をした法人が、第四条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない法人であるとき。
四 当該申請をした法人の役員のうちに、法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者があるとき。
(変更等の届出)第二条 指定認定事務支援法人は、その名称若しくは住所その他国土交通省令で定める事項を変更するとき、又は認定支援事務の全部若しくは一部を廃止し、若しくは休止するときは、国土交通省令で定めるところにより、その二週間前までに、その旨を計画作成都道府県知事等に届け出なければならない。
(報告)第三条 計画作成都道府県知事等は、認定支援事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、指定認定事務支援法人に対し、報告を求めることができる。
(指定の取消し)第四条 計画作成都道府県知事等は、指定認定事務支援法人が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。
一 法第五条の十二第一項の国土交通省令で定める要件を満たさなくなったとき。
二 第一条第二項第一号、第二号又は第四号のいずれかに該当するに至ったとき。
三 第二条の規定に違反したとき。
四 前条の規定により報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
五 不正の手段により指定を受けたとき。
(公示)第五条 計画作成都道府県知事等は、次に掲げる場合には、その旨及び国土交通省令で定める事項を公示しなければならない。
一 指定をしたとき。
二 第二条の規定による届出(同条の国土交通省令で定める事項の変更及び認定支援事務の休止に係るものを除く。)があったとき。
三 前条の規定により指定を取り消したとき。
(マンション管理士試験の受験手数料)第六条 法第十条第一項の政令で定める受験手数料の額は、九千四百円とする。
(マンション管理士登録証の再交付等手数料)第七条 法第三十五条第二項の政令で定める手数料の額は、二千三百円とする。
(マンション管理士の登録手数料)第八条 法第三十七条第二項の政令で定める手数料の額は、四千二百五十円とする。
(マンション管理士等に係る登録講習機関の登録の有効期間)第九条 法第四十一条の五第一項(法第六十一条の二において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、三年とする。
(マンション管理士の講習手数料)第十条 法第四十一条の十五第三項の政令で定める手数料の額は、一万三千五百円とする。
(マンション管理業者の更新登録手数料)第十一条 法第五十二条の政令で定める手数料の額は、一万二千百円とする。
(管理業務主任者試験の受験手数料)第十二条 法第五十七条第二項において準用する法第十条第一項の政令で定める受験手数料の額は、八千九百円とする。
(管理業務主任者の講習手数料)第十三条 法第六十一条の二において準用する法第四十一条の十五第三項の政令で定める手数料の額は、六千七百円とする。
(管理業務主任者の登録等の手数料)第十四条 法第六十八条の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 法第五十九条第一項の登録を受けようとする者
四千二百五十円
二 管理業務主任者証の交付、有効期間の更新、再交付又は訂正を受けようとする者
二千三百円
第十五条 法第七十二条第六項の規定による承諾は、マンション管理業者が、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等又は当該管理組合の管理者等(以下この項及び次項において「相手方」という。)に対し電磁的方法(同条第六項に規定する方法をいう。以下この項及び次項において同じ。)による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該相手方から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるもの(次項において「書面等」という。)によって得るものとする。
2 マンション管理業者は、前項の承諾を得た場合であっても、相手方から書面等により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該電磁的方法による提供をしてはならない。 3 前二項の規定は、法第七十二条第七項の規定による承諾について準用する。 4 第一項及び第二項の規定は、法第七十三条第三項の規定による承諾について準用する。 (宅地建物取引業者とみなされる信託業務を兼営する金融機関)第十六条 法第百三条第一項の政令で定める信託業務を兼営する金融機関は、次に掲げるものとする。
一 宅地建物取引業法施行令(昭和三十九年政令第三百八十三号)第九条第二項の規定により宅地建物取引業者とみなされる信託業務を兼営する金融機関
二 銀行法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百十七号)附則第十一条の規定によりなお従前の例によるものとされ、引き続き宅地建物取引業を営んでいる信託業務を兼営する金融機関
附則
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成十三年八月一日)から施行する。
附則(平成一五年一二月一〇日政令第四九六号)
この政令は、平成十六年三月一日から施行する。附則(平成一六年一二月二八日政令第四二九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。