内閣は、農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成十二年法律第九十五号)第二条第二項及び第四十七条の規定に基づき、この政令を制定する。
(貯金等債権から除かれるもの)第一条 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項に規定する政令で定めるものは、農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第二百一号)第二十四条に規定する貯金等とする。
(内閣総理大臣から金融庁長官に委任されない権限)第二条 法第四十七条に規定する政令で定めるものは、法第二十九条第一項の規定による破産手続開始の申立てとする。
附則
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。