第一条 医療法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の際現に改正法第一条の規定による改正前の医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第一項の許可を受けて病院を開設している者(同条第二項に規定するその他の病床を有する者に限る。以下この項において「改正法施行前開設者」という。)の死亡その他の厚生労働省令で定めるやむを得ない事由により当該病院を譲り受けた者又は改正法施行前開設者の相続人は、改正法の施行の日から二年六月を経過する日までの間、当該病院につき、なお従前の例により開設の許可の申請をすることができる。
2 前項の規定による申請を行い、当該病院につき開設の許可を受けた者は、改正法附則第二条第一項に規定する者とみなす。第二条 国の開設する病院、診療所又は助産所に関する改正法附則第二条から第四条までの規定の適用については、改正法附則第二条第一項中「許可」とあるのは「承認」と、「届け出なければ」とあるのは「通知しなければ」と、同条第二項中「届出」とあるのは「通知」と、同条第三項及び第五項から第七項までの規定中「届出」とあるのは「通知」と、「許可」とあるのは「承認」と、改正法附則第三条及び第四条中「許可」とあるのは「承認」とする。
2 前項の規定の適用については、独立行政法人放射線医学総合研究所、独立行政法人航海訓練所、日本郵政公社及び労働福祉事業団は、国とみなす。 (市町村介護保険事業計画等に係る経過措置)第三条 改正法の施行前に改正法附則第二十一条の規定による改正前の介護保険法(平成九年法律第百二十三号。次項において「旧法」という。)第百十七条の規定により定められ、又は変更された市町村介護保険事業計画は、改正法附則第二十一条の規定による改正後の介護保険法(次項において「新法」という。)第百十七条の規定により定められ、又は変更されるまでの間は、同条の規定により定められ、又は変更された市町村介護保険事業計画とみなす。
2 改正法の施行前に旧法第百十八条の規定により定められ、又は変更された都道府県介護保険事業支援計画は、新法第百十八条の規定により定められ、又は変更されるまでの間は、同条の規定により定められ、又は変更された都道府県介護保険事業支援計画とみなす。附則
この政令は、医療法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。附則(平成一四年一二月一八日政令第三八五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。