内閣は、下請代金支払遅延等防止法(昭和三十一年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第二条第七項第一号の政令で定める情報成果物及び役務)第一条 下請代金支払遅延等防止法(以下「法」という。)第二条第七項第一号の政令で定める情報成果物は、プログラムとする。
2 法第二条第七項第一号の政令で定める役務は、次に掲げるものとする。一 運送
二 物品の倉庫における保管
三 情報処理
(情報通信の技術を利用する方法)第二条 親事業者は、法第三条第二項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、当該下請事業者に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た親事業者は、当該下請事業者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該下請事業者に対し、法第三条第二項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。