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平成十三年法律第五十七号
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律

施行日:

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第一章 総則

(目的)

第一条 この法律は、自動車運転代行業を営む者について必要な要件を認定する制度を実施するとともに、自動車運転代行業を営む者の遵守事項を定めること等により、自動車運転代行業の業務の適正な運営を確保し、もって交通の安全及び利用者の保護を図ることを目的とする。

(定義)

第二条 この法律において「自動車運転代行業」とは、他人に代わって自動車(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号に規定する自動車をいう。以下同じ。)を運転する役務を提供する営業であって、次の各号のいずれにも該当するものをいう。

主として、夜間において客に飲食をさせる営業を営む者から酒類の提供を受けて酒気を帯びた状態にある者(以下この条において「酔客」という。)に代わって自動車を運転する役務を提供するものであること。

酔客その他の当該役務の提供を受ける者を乗車させるものであること。

常態として、当該自動車に当該営業の用に供する自動車が随伴するものであること。

2 この法律において「自動車運転代行業者」とは、第四条の認定を受けて自動車運転代行業を営む者をいう。

3 この法律において「利用者」とは、第一項に規定する役務であって自動車運転代行業として提供されるもの(以下「代行運転役務」という。)の提供を受ける酔客その他の者をいう。

4 この法律において「運転代行業務」とは、代行運転自動車又は随伴用自動車を運転する業務をいう。

5 この法律において「運転代行業務従事者」とは、運転代行業務に従事する者をいう。

6 この法律において「代行運転自動車」とは、自動車運転代行業を営む者による代行運転役務の対象となっている自動車をいう。

7 この法律において「随伴用自動車」とは、自動車運転代行業の用に供される自動車のうち、代行運転自動車の随伴に用いられるものをいう。

第二章 自動車運転代行業の認定等

(自動車運転代行業の要件)

第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、自動車運転代行業を営んではならない。

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により、若しくは道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第四条第一項、第四十三条第一項若しくは第七十八条(旅客の運送に係る部分に限る。)の規定若しくは道路交通法第七十五条第一項(第一号から第四号まで及び第七号については第十九条第一項の規定により読み替えて適用される場合及び同条第二項の規定によりみなして適用される場合を含むものとし、第五号及び第六号を除く。)の規定に違反し、若しくは同法第七十五条第二項(同条第一項第一号から第四号まで及び第七号に掲げる行為に係る部分については第十九条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含むものとし、同法第七十五条第一項第五号及び第六号に掲げる行為に係る部分を除く。)若しくは同法第七十五条の二第一項(同法第二十二条の二第一項及び第六十六条の二第一項の規定による指示に係る部分については第十九条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含むものとし、同法第五十八条の四の規定による指示に係る部分を除く。)若しくは第二項(第十九条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による命令に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者

最近二年間に第二十三条第一項、第二十四条第一項又は第二十五条第二項第二号若しくは第三号の規定による命令に違反する行為をした者

集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者

心身の故障により自動車運転代行業の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。 ただし、その者が自動車運転代行業者の相続人であって、その法定代理人が前各号及び第九号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。

代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置が第十二条の国土交通省令で定める基準に適合すると認められないことについて相当な理由がある者

第十九条第一項の規定により読み替えて適用される道路交通法第七十四条の三第一項に規定する安全運転管理者及び第十九条第一項の規定により読み替えて適用される同法第七十四条の三第四項に規定する副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」という。)を選任すると認められないことについて相当な理由がある者

法人でその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの

(認定)

第四条 自動車運転代行業を営もうとする者は、前条各号のいずれにも該当しないことについて、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の認定を受けなければならない。

(認定手続)

第五条 前条の認定(以下「認定」という。)を受けようとする者は、その主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 この場合において、当該申請書には、政令で定める書類を添付しなければならない。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地

第十二条に規定する措置

安全運転管理者等の氏名及び住所

法人にあっては、その役員の氏名及び住所

随伴用自動車に関する事項であって政令で定めるもの

2 公安委員会は、前項の申請書を提出した者が第三条各号のいずれにも該当しないと認めたときは、認定をし、直ちにその者に対しその旨を通知しなければならない。

3 公安委員会は、第一項の申請書を提出した者が第三条各号のいずれかに該当すると認めたときは、認定を拒否する処分をし、直ちにその者に対しその旨を通知しなければならない。

4 公安委員会は、前二項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。

(標識の掲示等)

第六条 自動車運転代行業者は、認定を受けたことを示す国家公安委員会規則で定める様式の標識について、主たる営業所の見やすい場所に掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の国家公安委員会規則・国土交通省令で定める場合を除き、国家公安委員会規則で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下同じ。)により公衆の閲覧に供しなければならない。

2 自動車運転代行業者以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示し、又は電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供してはならない。

(認定の取消し)

第七条 公安委員会は、自動車運転代行業者について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その認定を取り消すことができる。

偽りその他不正の手段により認定を受けたこと。

第三条各号(第七号及び第八号を除く。)に掲げる者のいずれかに該当していること。

正当な事由がないのに、認定を受けてから六月以内に営業を開始せず、又は引き続き六月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。

三月以上所在不明であること。

2 公安委員会は、前項の規定により認定を取り消そうとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。

(変更の届出等)

第八条 自動車運転代行業者は、第五条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして主たる営業所を変更したときは、変更した後の主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会)に、変更に係る事項その他の政令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。 この場合において、当該届出書には、政令で定める書類を添付しなければならない。

2 公安委員会は、前項の規定による届出書の提出があったときは、国土交通大臣に対し、その旨を通知しなければならない。

(廃業等の届出)

第九条 認定を受けた者は、自動車運転代行業を廃止したときは、遅滞なく、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、その旨を記載した届出書を提出しなければならない。

2 認定を受けた者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、その旨を記載した届出書を提出しなければならない。

死亡した場合 同居の親族又は法定代理人

法人が合併により消滅した場合 合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者

3 公安委員会は、前二項の規定による届出書の提出があったときは、国土交通大臣に対し、その旨を通知しなければならない。

(名義貸しの禁止)

第十条 自動車運転代行業者は、自己の名義をもって、他人に自動車運転代行業を営ませてはならない。

第三章 自動車運転代行業者の遵守事項等

(料金の掲示等)

第十一条 自動車運転代行業者は、その営業の開始前に、利用者から収受する料金を定め、当該料金について、その営業所において利用者に見やすいように掲示するとともに、第六条第一項に規定する国家公安委員会規則・国土交通省令で定める場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。 これを変更するときも、同様とする。

(損害賠償措置を講ずべき義務)

第十二条 自動車運転代行業者は、代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置であって国土交通省令で定める基準に適合するものを講じておかなければならない。

(自動車運転代行業約款)

第十三条 自動車運転代行業者は、その営業の開始前に、自動車運転代行業約款を定め、これをその営業所において利用者に見やすいように掲示しなければならない。 これを変更するときも、同様とする。

2 自動車運転代行業約款は、次の各号のいずれにも適合しているものでなければならない。

利用者の正当な利益を害するおそれがないものであること。

少なくとも料金の収受及び自動車運転代行業者の責任に関する事項であって国土交通省令で定めるものが明確に定められていること。

3 自動車運転代行業者は、第一項の規定による掲示をするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、同項の自動車運転代行業約款を国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。

4 国土交通大臣が標準自動車運転代行業約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、自動車運転代行業者が、標準自動車運転代行業約款と同一の自動車運転代行業約款を定め、又は現に定めている自動車運転代行業約款を標準自動車運転代行業約款と同一のものに変更し、第一項の規定による掲示をしたときは、その自動車運転代行業約款については、前項の規定による届出をしたものとみなす。

5 自動車運転代行業者は、第一項の規定により自動車運転代行業約款を定め、又は変更したときは、第六条第一項に規定する国家公安委員会規則・国土交通省令で定める場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、当該自動車運転代行業約款を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。

(運転代行業務の従事制限)

第十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、運転代行業務従事者となってはならない。

第三条第一号から第四号までのいずれかに該当する者

心身の故障により運転代行業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの

2 自動車運転代行業者は、前項各号のいずれかに該当する者を運転代行業務に従事させてはならない。

(代行運転役務の提供の条件の説明)

第十五条 自動車運転代行業者は、利用者に代行運転役務を提供しようとするときは、利用者が提供を受けようとする代行運転役務の内容を確認した上、国土交通省令で定めるところにより、第十一条の規定により定め、又は変更した料金、第十三条第一項の規定により定め、又は変更した自動車運転代行業約款の概要その他の代行運転役務の提供の条件について利用者に説明し、その説明に従って代行運転役務を提供しなければならない。

(代行運転自動車標識の表示)

第十六条 自動車運転代行業者は、利用者に代行運転役務を提供するときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、代行運転自動車に国家公安委員会規則で定める様式の標識を表示しなければならない。

(随伴用自動車の表示等)

第十七条 自動車運転代行業者は、随伴用自動車に、国土交通省令で定めるところにより、認定を受けて自動車運転代行業を営んでいる旨の表示その他の国土交通省令で定める表示事項又は装置を表示し、又は装着しなければならない。

2 自動車運転代行業を営む者(自動車運転代行業者を除く。)は、随伴用自動車に前項の表示事項若しくは装置又はこれらに類似するものを表示し、又は装着してはならない。

3 自動車運転代行業者は、第一項に規定するもののほか、随伴用自動車への表示事項の表示又は装置の装着について、自動車運転代行業の業務を適正に実施するために必要と認められるものとして国土交通省令で定める事項を遵守しなければならない。

(利用者の利益の保護に関する指導)

第十八条 自動車運転代行業者は、その運転代行業務従事者に対し、当該運転代行業務を適正に実施させるため、国土交通省令で定めるところにより、料金の収受方法、代行運転役務の提供の条件の説明方法その他の利用者の利益の保護に関する事項について指導しなければならない。

(道路交通法の規定の読替え適用等)

第十九条 自動車運転代行業者についての道路交通法の規定の適用については、同法第二十二条の二第一項、第六十六条の二第一項、第七十四条第一項及び第二項、第七十四条の三(第五項を除く。)、第七十五条第一項(第五号及び第六号を除く。)、第百十七条の二第二項第一号及び第二号、第百十七条の二の二第二項、第百十八条第二項第三号、第百十九条の二、第百十九条の二の四第二項並びに第百十九条の三第二項第一号の規定に規定する車両(同法第二条第一項第八号に規定する車両をいう。第四項において同じ。)及び自動車には代行運転自動車が含まれるものとするほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2 前項に規定するもののほか、代行運転自動車については、自動車運転代行業を営む者を代行運転自動車の使用者とみなして、道路交通法第七十五条第一項(第五号及び第六号を除く。)、第百十七条の二第二項第一号及び第二号、第百十七条の二の二第二項、第百十八条第二項第三号並びに第百十九条の二の四第二項の規定を適用する。

3 自動車運転代行業者が行う安全運転管理者等の選任及び解任については、道路交通法第七十四条の三第五項の規定は、適用しない。

4 自動車運転代行業の用に供される車両(随伴用自動車を除く。)の運転者が行う第一項の規定により読み替えて適用される道路交通法第七十五条第一項第七号に掲げる行為(道路交通法第七十五条第一項第七号に掲げる行為を除く。)については、第一項の規定により読み替えて適用される同法第七十五条第一項第七号及び第二項並びに第百十九条の三第二項第一号(同法第五十一条の五第一項に係る部分を除く。)の規定は、適用しない。

第四章 監督

(帳簿等の備付け)

第二十条 自動車運転代行業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、営業所ごとに、その運転代行業務従事者の名簿その他のその者による自動車の運転に関する帳簿又は書類で国家公安委員会規則で定めるものを備え付け、必要な事項を記載しておかなければならない。

2 前項に規定するもののほか、自動車運転代行業者は、国土交通省令で定めるところにより、営業所ごとに、苦情の処理に関する帳簿その他の代行運転役務の提供に関する帳簿又は書類で国土交通省令で定めるものを備え付け、必要な事項を記載しておかなければならない。

(報告及び立入検査)

第二十一条 公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、自動車運転代行業を営む者に対し、その業務に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に営業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、自動車運転代行業を営む者に対し、その業務に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に営業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

3 前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4 第一項及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(指示)

第二十二条 公安委員会は、自動車運転代行業者又はその安全運転管理者等若しくは運転代行業務従事者が、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定(次項に規定するものを除く。次条第一項並びに第二十五条第二項第一号及び第二号において同じ。)に違反し、又は運転代行業務に関し、特定道路交通法令(第十九条第一項の規定により読み替えて適用される道路交通法の規定(同法第七十四条の三(第五項を除く。)及び第七十五条第一項(第五号及び第六号を除く。)に係るものに限る。)並びにこれらの規定に基づく命令の規定をいう。次条第一項並びに第二十五条第二項第一号及び第二号において同じ。)に違反し、若しくは第十九条第一項の規定により読み替えて適用される道路交通法第七十五条第一項第七号に掲げる行為をした場合において、自動車運転代行業の業務の適正な運営が害されるおそれがあると認められるときは、当該自動車運転代行業者に対し、当該業務に関し必要な措置をとるべきことを指示することができる。 この場合において、公安委員会は、国土交通大臣に対し、当該指示をした旨を通知しなければならない。

2 国土交通大臣は、自動車運転代行業者又はその運転代行業務従事者が、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定(第十一条、第十二条、第十三条第一項から第三項まで及び第五項、第十五条、第十七条、第十八条、第二十条第二項並びに前条第二項に係るものに限る。次条第二項において同じ。)に違反し、又は運転代行業務に関し道路運送法第四条第一項、第四十三条第一項若しくは第七十八条の規定に違反した場合において、自動車運転代行業の業務の適正な運営が害されるおそれがあると認められるときは、当該自動車運転代行業者に対し、当該業務に関し必要な措置をとるべきことを指示することができる。 この場合において、国土交通大臣は、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に対し、当該指示をした旨を通知しなければならない。

(営業の停止)

第二十三条 公安委員会は、自動車運転代行業者又はその安全運転管理者等若しくは運転代行業務従事者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反し若しくは運転代行業務に関し特定道路交通法令若しくは第十九条第一項の規定により読み替えて適用される道路交通法第二十二条の二第一項若しくは第六十六条の二第一項の規定による指示に違反した場合において自動車運転代行業の業務の適正な運営が著しく害されるおそれがあると認められるとき、自動車運転代行業者が前条第一項の規定による指示に違反したとき、又は国土交通大臣から次項の規定による要請があったときは、政令で定める基準に従い、当該自動車運転代行業者に対し、六月を超えない範囲内で期間を定めて、当該自動車運転代行業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2 国土交通大臣は、自動車運転代行業者又はその運転代行業務従事者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反し若しくは運転代行業務に関し道路運送法第四条第一項、第四十三条第一項若しくは第七十八条の規定に違反した場合において自動車運転代行業の業務の適正な運営が著しく害されるおそれがあると認められるとき、又は自動車運転代行業者が前条第二項の規定による指示に違反したときは、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に対し、前項の規定による命令をすべき旨を要請することができる。

3 公安委員会は、第一項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。

(営業の廃止)

第二十四条 公安委員会は、次の各号のいずれかに該当する者があるときは、その者に対し、自動車運転代行業の廃止を命ずることができる。

第五条第三項の規定による通知を受けて自動車運転代行業を営んでいる者

第七条第一項の規定により認定を取り消されて自動車運転代行業を営んでいる者

前二号に掲げる者のほか、第三条各号(第七号及び第八号を除く。)のいずれかに該当する者で自動車運転代行業を営んでいるもの(認定を受けている者を除く。)

2 公安委員会は、前項の規定による命令をしようとする場合には、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。

(処分移送通知書の送付等)

第二十五条 公安委員会は、自動車運転代行業を営む者に対し、第二十二条第一項の規定による指示又は第二十三条第一項若しくは前条第一項の規定による命令をしようとする場合において、当該処分に係る自動車運転代行業を営む者が主たる営業所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、当該処分に係る事案に関する弁明の機会の付与を終了している場合を除き、速やかに現に主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に国家公安委員会規則で定める処分移送通知書を送付しなければならない。

2 前項の規定により処分移送通知書が送付されたときは、当該処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、それぞれ当該各号に定める処分をすることができるものとし、当該処分移送通知書を送付した公安委員会は、第二十二条第一項、第二十三条第一項及び前条第一項の規定にかかわらず、当該事案について、これらの規定による処分をすることができないものとする。

自動車運転代行業者又はその安全運転管理者等若しくは運転代行業務従事者が、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反し、又は運転代行業務に関し、特定道路交通法令に違反し、若しくは第十九条第一項の規定により読み替えて適用される道路交通法第七十五条第一項第七号に掲げる行為をした場合において、自動車運転代行業の業務の適正な運営が害されるおそれがあると認められるとき 当該自動車運転代行業者に対し、当該業務に関し必要な措置をとるべきことを指示すること。

自動車運転代行業者又はその安全運転管理者等若しくは運転代行業務従事者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反し若しくは運転代行業務に関し特定道路交通法令若しくは第十九条第一項の規定により読み替えて適用される道路交通法第二十二条の二第一項若しくは第六十六条の二第一項の規定による指示に違反した場合において自動車運転代行業の業務の適正な運営が著しく害されるおそれがあると認められるとき、自動車運転代行業者が第二十二条第一項の規定による指示に違反した場合又は国土交通大臣から第二十三条第二項の規定による要請があった場合 同条第一項の政令で定める基準に従い、当該自動車運転代行業者に対し、六月を超えない範囲内で期間を定めて、当該自動車運転代行業の全部又は一部の停止を命ずること。

前条第一項各号のいずれかに該当する者がある場合 その者に対し、自動車運転代行業の廃止を命ずること。

3 第一項の規定は、公安委員会が前項の規定により処分をしようとする場合について準用する。

第五章 雑則

(公安委員会と国土交通大臣との協力)

第二十六条 公安委員会及び国土交通大臣は、自動車運転代行業の業務の適正な運営の確保に関し、相互に協力するものとする。

(方面公安委員会への権限の委任)

第二十七条 この法律に規定する道公安委員会の権限は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に委任することができる。

(都道府県が処理する事務)

第二十八条 この法律に規定する国土交通大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

(経過措置)

第二十九条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

(命令への委任)

第三十条 この法律に特別の定めがあるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、国土交通省令又は国家公安委員会規則で定める。

第六章 罰則

第三十一条 第二十三条第一項、第二十四条第一項又は第二十五条第二項第二号若しくは第三号の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第三十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

第五条第一項の規定による認定の申請をしないで、又はこれに係る同条第二項若しくは第三項の規定による通知を受ける前に自動車運転代行業を営んだ者

第十条の規定に違反して他人に自動車運転代行業を営ませた者

第十二条の規定に違反した者

第二十二条第一項若しくは第二項又は第二十五条第二項第一号の規定による指示に違反した者

偽りその他不正の手段により認定を受けた者

第三十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

第五条第一項の申請書又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者

第六条の規定に違反した者

第八条第一項の規定に違反して届出書の提出をせず、又は同項の届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者

第九条第一項の規定に違反して届出書の提出をせず、又は同項の届出書に虚偽の記載をして提出した者

第十一条の規定に違反した者

第十三条第一項又は第五項の規定に違反した者

第十三条第三項の規定による届出をしないで自動車運転代行業約款を掲示した者

第十六条の規定に違反した者

第十七条第一項又は第二項の規定に違反した者

第二十条第一項若しくは第二項の帳簿若しくは書類を備え付けず、又はこれらに必要な事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者

十一 第二十一条第一項若しくは第二項の規定に違反して報告をせず、若しくは資料の提出をせず、若しくは同条第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者又は同条第一項若しくは第二項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第三十四条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

第三十五条 第九条第二項の規定に違反して届出書の提出をせず、又は同項の届出書に虚偽の記載をして提出した者は、十万円以下の過料に処する。

附則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に自動車運転代行業を営んでいる者は、この法律の施行の日から三月を経過する日(その者がその日以前に第五条第一項の規定による申請書を提出した場合にあっては、同条第二項又は第三項の規定による通知がある日)までの間は、第四条の認定を受けないで、引き続き当該自動車運転代行業を営むことができる。

第三条 道路交通法の一部を改正する法律(平成十三年法律第五十一号。以下「改正道路交通法」という。)の施行の日がこの法律の施行の日後である場合におけるこの法律の施行の日から改正道路交通法の施行の日の前日までの間の第十九条の規定の適用については、同条中「第百十七条の四第四号から第六号まで、第百十八条第一項第四号」とあるのは「第百十八条第一項第三号の三、第百十九条第一項第十一号」と、同条第一項の表の第百十七条の四第四号の項中「第百十七条の四第四号」とあるのは「第百十八条第一項第三号の三」と、同表の第百十七条の四第五号の項中「第百十七条の四第五号」とあるのは「第百十九条第一項第十一号」と、同表の第百十七条の四第六号の項中「第百十七条の四第六号」とあるのは「第百十八条第一項第三号の三」と、「第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第四号」とあるのは「第四号」と、同表の第百十八条第一項第四号の項中「第百十八条第一項第四号」とあるのは「第百十八条第一項第三号の三」と、「第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第二号」とあるのは「第二号」と、同表の第百十八条第一項第五号の項中「第百十八条第一項第五号」とあるのは「第百十八条第一項第三号の四」と、同表の第百十九条第一項第十一号の項中「第百十九条第一項第十一号」とあるのは「第百十九条第一項第十二号」と、同表の第百十九条第一項第十二号の項中「第百十九条第一項第十二号」とあるのは「第百十九条第一項第十二号の二」とする。

(検討)
第四条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附則(平成一四年五月二九日法律第四五号)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成一四年五月三一日法律第五四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十四年七月一日から施行する。

(経過措置)
第二十八条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「旧法令」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監理部長等」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「運輸監理部長等」という。)がした処分等とみなす。

第二十九条 この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。

第三十条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一四年六月一九日法律第七七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成一六年六月九日法律第九〇号)

(施行期日)
第一条 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。

(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十一条 前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(以下この条において「旧運転代行業法」という。)第十九条第一項の規定により読み替えて適用される道路交通法第七十五条の二第一項(同法第五十一条の四(同法第七十五条の八第三項において準用する場合を含む。次項及び第三項において同じ。)の規定による指示に係る部分に限る。)の規定による命令に違反して罰金の刑に処せられた者に係る自動車運転代行業の要件については、なお従前の例による。 前条の規定の施行前に、旧運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される道路交通法第五十一条の四の規定による指示を受けた自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第二条第二項に規定する自動車運転代行業者については、旧運転代行業法第二十三条第一項及び第三項並びに第二十五条の規定は、前条の規定の施行後も、なおその効力を有する。 前条の規定の施行前に、旧運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される道路交通法第五十一条の四の規定によりされた指示に係る車両につき第三条の規定による改正前の道路交通法第七十五条第一項第七号に掲げる行為が行われた場合(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第二条第六項に規定する代行運転自動車又は同条第七項に規定する随伴用自動車の運転者により行われた場合を除く。)については、前条の規定による改正後の同法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される道路交通法第七十五条の二第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則等に関する経過措置)
第二十三条 第二条から第四条までの規定の施行前にした行為並びに附則第五条及び第二十一条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合並びに附則第二十一条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第二十五条 附則第三条から第十四条まで、第二十一条、第二十三条及び前条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(平成一六年一二月一日法律第一四七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成一八年五月一九日法律第四〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成一九年六月二〇日法律第九〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第十二条 この法律(附則第一条第一号に掲げる改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為並びに附則第三条第一項及び第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第十三条 附則第二条から第六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(平成二一年四月二四日法律第二一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成二三年六月三日法律第六一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

附則(平成二五年六月一四日法律第四三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成二六年六月四日法律第五一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)
第七条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(罰則に関する経過措置)
第八条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第九条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(令和元年六月一四日法律第三七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(行政庁の行為等に関する経過措置)
第二条 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(検討)
第七条 政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

附則(令和二年六月一〇日法律第四二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(令和四年四月二七日法律第三二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(令和四年六月一七日法律第六八号)

この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第五百九条の規定 公布の日

附則(令和五年六月一六日法律第六三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為を理由とする自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第二十三条第一項又は第二十五条第二項第二号の規定による自動車運転代行業の停止の命令については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第七条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。