平成十二年人事院規則二二―〇
人事院規則二二―〇(倫理法の適用を受けない非常勤職員)

人事院規則二二―〇を調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。人事院規則二二―〇(倫理法の適用を受けない非常勤職員)は、2000年に公布された規則で、人事院規則二二―〇について、組織の役割、担当事務、権限の所在を確認しやすくするために置かれています。行政機関の担当者、制度の所管や権限を確認したい人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

規則公布日:平成12年03月31日

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人事院は、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)に基づき、同法の適用を受けない非常勤職員に関し次の人事院規則を制定する。

 倫理法第二条第一項の委員、顧問又は参与の職に準ずる職にある者は、次に掲げる者とする。

合議制の機関に置かれる会長又は副会長の名称を有する官職を占める者

内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第三十七条の審議会等、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の審議会等その他調査審議を行う合議制の機関に置かれる諮問的な官職で、幹事、専門調査員又は調査員の名称を有する官職を占める者

諮問的な官職で、評議員、運営協議員、参事又は客員研究官の名称を有する官職を占める者その他顧問に準ずる者として国家公務員倫理審査会が定める者

経済財政諮問会議、国家戦略特別区域諮問会議又は男女共同参画会議に置かれる議員の官職を占める者

日本芸術院の院長又は会員の官職を占める者

保護司の官職を占める者

附則

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一二年一二月二八日人事院規則二二―〇―一)

この規則は、平成十三年一月六日から施行する。

附則(平成二一年九月一日人事院規則一―五五)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二三年六月二四日人事院規則二二―〇―二)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二四年二月一〇日人事院規則一―五七)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二四年七月一一日人事院規則二二―〇―三)

この規則は、平成二十四年七月十二日から施行する。

附則(平成二五年一二月一三日人事院規則二二―〇―四)

この規則は、公布の日から施行する。