人事院は、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)に基づき、同法の適用を受けない非常勤職員に関し次の人事院規則を制定する。
倫理法第二条第一項の委員、顧問又は参与の職に準ずる職にある者は、次に掲げる者とする。
一 合議制の機関に置かれる会長又は副会長の名称を有する官職を占める者
二 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第三十七条の審議会等、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の審議会等その他調査審議を行う合議制の機関に置かれる諮問的な官職で、幹事、専門調査員又は調査員の名称を有する官職を占める者
三 諮問的な官職で、評議員、運営協議員、参事又は客員研究官の名称を有する官職を占める者その他顧問に準ずる者として国家公務員倫理審査会が定める者
四 経済財政諮問会議、国家戦略特別区域諮問会議又は男女共同参画会議に置かれる議員の官職を占める者
五 日本芸術院の院長又は会員の官職を占める者
六 保護司の官職を占める者