第一条 駐車場法(以下「法」という。)第十二条の規定による届出は、別記様式により作成した届出書に次に掲げる図面を添え、これを提出して行うものとする。
一 路外駐車場の位置を表示した縮尺一万分の一以上の地形図
二 次に掲げる事項を表示した縮尺二百分の一以上の平面図 イ 路外駐車場の区域
ロ 路外駐車場の自動車の出口及び入口、自動車の車路その他の主要な施設(建築物の内部にあるものを除く。)
ハ 路外駐車場の附近の道路並びにその道路内の駐車場法施行令(以下「令」という。)第七条第一項に規定する道路の部分及び橋
三 建築物である路外駐車場にあっては、縮尺二百分の一以上の各階平面図並びに二面以上の立面図及び断面図
(路外駐車場に関する管理規程)第二条 法第十三条第二項第三号の路外駐車場の供用時間に関する事項は、休業日並びに一日における供用時間の開始及び終了の時刻について定めなければならない。
2 法第十三条第二項第四号の駐車料金に関する事項のうち駐車料金の額は、上限額をもって定めなければならない。 3 法第十三条第二項第五号の路外駐車場の供用契約に関する事項は、路外駐車場に駐車する自動車の滅失又は損傷についての損害賠償に関する事項を含むものでなければならない。第三条 法第十三条第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 路外駐車場の構造上駐車することができない自動車
二 路外駐車場の業務に附帯して行う燃料の販売、自動車の修理その他の業務の概要
(特殊装置認定の基準)第四条 国土交通大臣は、令第十五条に規定する特殊の装置(以下「特殊装置」という。)であって、構造及び設備並びに安全性を確保するために必要な機能(以下「安全機能」という。)について国土交通大臣が定める基準に適合しているものを、同条の規定に基づき、令第二章第一節の規定による構造又は設備と同等以上の効力があると認めるものとする。
2 前項の場合において、特殊装置が、その安全機能について認証を受けたものであるときは、当該特殊装置については、前項の国土交通大臣が定める基準のうち安全機能に係る部分に適合しているものとみなす。 (認証)第五条 前条第二項の認証(以下単に「認証」という。)は、第七条から第九条までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録認証機関」という。)が行うものとする。
2 認証を申請しようとする者(以下「認証申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を登録認証機関に提出しなければならない。一 認証申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 申請に係る特殊装置の名称及び型式
三 その他登録認証機関が必要と認める事項
(認証の更新)第六条 認証は、五年以上十年以内において登録認証機関が定める期間(以下「有効期間」という。)ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 前条第二項の規定は、前項の認証の更新の場合について準用する。 (登録)第七条 第五条第一項の登録(以下単に「登録」という。)は、認証の実施に関する事務(以下「認証事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
2 登録を受けようとする者(以下この条において「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一 登録申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 認証事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
三 認証事務を開始しようとする年月日
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 個人である場合においては、次に掲げる書類 イ 住民票の抄本若しくは個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)の写し又はこれらに類するものであって氏名及び住所を証明する書類
ロ 登録申請者の略歴を記載した書類
二 法人である場合においては、次に掲げる書類 イ 定款及び登記事項証明書
ロ 申請に係る意思の決定を証する書類
ハ 役員の氏名及び略歴を記載した書類
三 登録申請者が次条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
四 登録申請者の行う認証が第九条第一項各号に掲げる登録要件に適合していることを証する書類
五 その他参考となる事項を記載した書類
(欠格条項)第八条 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
一 法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
二 第十八条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 法人であって、認証事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
(登録要件等)第九条 国土交通大臣は、第七条の規定により登録を申請した者の行う認証が、次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。
一 次のいずれかに該当する者が、認証の申請に係る特殊装置の安全機能を確認するための審査を行うものであること。 イ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)において機械工学若しくは電気工学に属する科目の教授、准教授、助教若しくは講師の職にあり、若しくはこれらの職にあった者又は機械工学若しくは電気工学に属する科目に関する研究により修士の学位を授与された者
ロ 国又は地方公共団体の職員又は職員であった者で、特殊装置の安全機能に関する専門的知識を有する者
ハ 機械に関する分野の試験研究機関において試験研究の業務に従事し、又は従事した経験のある者で、かつ、これらの分野について専門的知識を有する者
ニ イからハまでに掲げる者と同等以上の能力を有する者
二 前号の審査の結果に基づき、次のいずれかに該当する者三名以上によって構成される合議制の機関の議を経て、認証するかどうかを決定するものであること。 イ 学校教育法による大学において機械工学若しくは電気工学に属する科目の教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあった者又は機械工学若しくは電気工学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者
ロ 前号ロ又はハに該当する者
ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有する者
一 登録年月日及び登録番号
二 登録認証機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び認証事務を行う役員の氏名
三 認証事務を行う事務所の名称及び所在地
四 認証事務を開始する年月日
(登録の更新)第十条 登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。 (認証事務の実施に係る義務)第十一条 登録認証機関は、公正に、かつ、第九条第一項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により認証事務を行わなければならない。
一 特定の者を差別的に取り扱わないこと。
二 認証をするかどうかを決定するために必要とされる基準(以下「認証基準」という。)を定めること。
三 認証基準を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表すること。
四 認証をしたときは、認証申請者に認証証明書を交付すること。
五 次のいずれかに該当するときは、その認証を取り消すこと。 イ 認証を受けた特殊装置の安全性が適切に確保されていないと認めるとき。
ロ 不正の手段により認証を受けたとき。
六 第九条第一項第一号の審査を行う者若しくは同項第二号の合議制の機関の構成員を決定しようとするとき、又はこれらを変更しようとするときは、その旨を、当該決定又は変更を行おうとする日の二週間前までに、国土交通大臣に届け出ること。
七 認証、認証の更新又は認証の取消し(以下この号において「認証等」という。)を行ったときは、その旨(認証の取消しにあっては、その理由を含む。)を記載した書面を、当該認証等の日から二週間以内に、国土交通大臣に届け出ること。
八 認証事務によって知り得た秘密の保持を行うこと。
(登録事項の変更の届出)第十二条 登録認証機関は、第九条第二項第二号又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは遅滞なく、同項第四号に掲げる事項を変更しようとするときは変更しようとする日の二週間前までに、次に掲げる事項を国土交通大臣に届け出なければならない。
一 変更しようとする事項
二 変更しようとする年月日
三 変更しようとする理由
(認証事務規程)第十三条 登録認証機関は、次に掲げる事項を記載した認証事務に関する規程を定め、認証事務を開始しようとする日の二週間前までに、国土交通大臣に届け出なければならない。
一 認証事務の時間及び休日に関する事項
二 認証事務を行う事務所及び認証の実施場所に関する事項
三 認証の申請に関する事項
四 認証の手数料の額及び収納の方法に関する事項
五 認証基準に関する事項
六 認証基準の公表の方法その他の認証の実施の方法に関する事項
七 不正の手段により認証を受けた者又は受けようとした者の処分に関する事項
八 認証証明書の交付及び再交付に関する事項
九 認証の有効期間その他認証の更新に関する事項
十 認証の取消しに関する事項
十一 第十九条第三項の帳簿その他の認証事務についての書類に関する事項
十二 認証事務に関する秘密の保持に関する事項
十三 認証事務に関する公正の確保に関する事項
十四 その他認証事務に関し必要な事項
(認証事務の休廃止)第十四条 登録認証機関は、認証事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、休止又は廃止しようとする日の二週間前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 休止し、又は廃止しようとする認証事務の範囲
二 休止し、又は廃止しようとする年月日
三 休止しようとする場合にあっては、その期間
四 休止又は廃止の理由
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)第十五条 登録認証機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書若しくは収支計算書又はこれらに準ずるもの並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間登録認証機関の事務所に備えて置かなければならない。
2 認証を受けようとする者その他の利害関係人は、登録認証機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。一 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって、次に掲げるもののうち登録認証機関が定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求 イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
ロ 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができるもの(第十九条において「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
第十六条 国土交通大臣は、登録認証機関が第九条第一項各号の要件に適合しなくなったと認めるときは、その登録認証機関に対し、当該要件に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(改善命令)第十七条 国土交通大臣は、登録認証機関が第十一条の規定に違反していると認めるときは、その登録認証機関に対し、同条の規定による認証事務を行うべきこと又は認証の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(登録の取消し等)第十八条 国土交通大臣は、登録認証機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて認証事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第八条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
二 第十二条から第十四条まで、第十五条第一項又は次条の規定に違反したとき。
三 正当な理由がないのに第十五条第二項の規定による請求を拒んだとき。
四 前二条の規定による命令に違反したとき。
五 第二十条の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
六 不正の手段により登録を受けたとき。
(帳簿の記載等)第十九条 登録認証機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
一 認証の申請を受け付けた年月日
二 認証申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
三 認証の申請に係る特殊装置の名称及び型式
四 認証の申請に係る特殊装置について第九条第一項第一号の審査を行った年月日及び当該審査を行った者の氏名
五 認証の申請に係る特殊装置について認証をするかどうかを決定した年月日及び当該決定に係る議を経た第九条第一項第二号の合議制の機関の構成員の氏名
六 認証をした特殊装置にあっては、前各号に掲げる事項のほか、認証証明書の交付の年月日及び認証番号
2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ登録認証機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって同項に規定する帳簿への記載に代えることができる。 3 登録認証機関は、第一項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を、認証事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。 4 登録認証機関は、次に掲げる書類を備え、認証の有効期間が満了した日(認証をしなかったときは、第一項第五号に規定する日)から二年間保存しなければならない。一 認証の申請書及び添付書類
二 認証の判定とその結果に関する書類
(報告の徴収)第二十条 国土交通大臣は、認証事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録認証機関に対し、認証事務の状況に関し必要な報告を求めることができる。
(公示)第二十一条 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一 登録をしたとき又は第十条第一項の登録の更新をしたとき。
二 第十二条の規定による届出があったとき。
三 第十四条の規定による届出があったとき。
四 第十八条の規定により登録を取り消し、又は認証事務の停止を命じたとき。
(権限の委任)第二十二条 法及び令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
一 法第四条第三項の規定により意見を述べ、及び同条第四項の規定による通知を受理すること。
二 令第七条第二項の規定により認定をし、並びに同条第三項の規定により道路管理者及び都道府県公安委員会と協議し、並びに道路管理者及び都道府県公安委員会の意見を聴くこと。
三 令第十五条の規定により認定をすること。
附則
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 次に掲げる省令は、廃止する。一路外駐車場に関する届出等に関する省令(昭和三十三年運輸省・建設省令第一号)
二路上駐車場の利用に関する標識に関する省令(昭和三十三年建設省令第三号)
附則(平成一六年七月二日国土交通省令第七九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一八年一一月六日国土交通省令第一〇四号)
この省令は、都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十一月三十日)から施行する。 ただし、第一条中都市計画法施行規則第三条の二の改正規定、同条を同令第三条の三とする改正規定、同令第三条の次に一条を加える改正規定、同令第六条を削る改正規定、同令第六条の二の改正規定、同条を同令第六条とする改正規定、同令第六条の三の改正規定、同条を同令第六条の二とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第八条の二第三号を削る改正規定及び同令第五十九条の三第二項第一号の改正規定並びに第二条の規定は、同法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十八年十一月三十日)から施行する。附則(平成二三年一二月二六日国土交通省令第一〇二号)
この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。附則(平成二六年七月二五日国土交通省令第六八号)
この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。 この省令による改正後の駐車場法施行規則(以下「新規則」という。)第五条第一項の登録を受けようとする者は、この省令の施行前においても、その申請を行うことができる。 新規則第十三条の規定による認証事務規程の届出についても、同様とする。 この省令の施行前に駐車場法施行令(以下この項及び次項において「令」という。)第十五条の規定により国土交通大臣が令第二章第一節の規定による構造又は設備と同等以上の効力があると認めた特殊の装置については、新規則第四条第一項の規定により国土交通大臣が令第二章第一節の規定による構造又は設備と同等以上の効力があると認めたものとみなす。 令第十五条に規定する特殊の装置については、新規則第四条第一項の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して一年六月を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。附則(平成二八年四月一日国土交通省令第四〇号)
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。附則(平成三〇年一二月二七日国土交通省令第九一号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行前に行われた法第十三条第一項及び第四項の規定による管理規程の届出に関しては、改正前の駐車場法施行規則第二条第二項の規定は、なお、その効力を有する。附則(令和三年八月三一日国土交通省令第五三号)
この省令は、令和三年九月一日から施行する。別記様式
(第1条関係)[PDF]