第一条 近畿圏の保全区域の整備に関する法律(以下「法」という。)第五条第三項の規定による近郊緑地保全区域の指定は、これらの区域を官報に告示することによって行うものとする。
(収用委員会に対する裁決申請書の様式)第二条 近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行令第二条の国土交通省令で定める様式は、別記様式のとおりとする。
(近郊緑地保全区域における行為の届出の手続)第三条 法第八条第一項の規定による届出は、府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては、その長)の定めるところにより、書面を提出してしなければならない。
(法第九条第三項第三号の国土交通省令で定める基準)第四条 法第九条第三項第三号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 管理協定区域は、その境界が明確に定められていなければならない。
二 管理協定区域内の近郊緑地の管理の方法に関する事項は、除伐、間伐、枯損した木竹又は危険な木竹の伐採、枝打ち、病害虫の防除その他これらに類する事項で、近郊緑地の保全に関連して必要とされるものでなければならない。
三 管理協定区域内の近郊緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項は、防火施設、管理用通路、さくその他これらに類する施設の整備に関する事項で、近郊緑地の適正な保全に資するものでなければならない。
四 管理協定の有効期間は、五年以上二十年以下でなければならない。
五 管理協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものであってはならない。
(管理協定の公告)第五条 法第十条第一項(法第十三条において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。
一 管理協定の名称
二 管理協定区域
三 管理協定の有効期間
四 管理協定区域内の近郊緑地の保全に関連して必要とされる施設が定められたときは、その施設
五 管理協定の縦覧場所
(管理協定の締結等の公告)第六条 前条の規定は、法第十二条(法第十三条において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。
(権限の委任)第七条 法第六条第二項及び第三項の規定による国土交通大臣の権限(近郊緑地特別保全地区に関する都市計画の決定又は変更に同意しようとする場合に限る。)は、地方整備局長に委任する。
附則
この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則(昭和四十三年総理府令第一号)及び近畿圏の保全区域の整備に関する法律第七条第九項の規定に基づく収用委員会に対する裁決申請書の様式を定める省令(昭和四十九年建設省令第一号)は、廃止する。附則(平成一六年一二月一五日国土交通省令第九九号)
この省令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百九号)の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。附則(平成二三年八月三〇日国土交通省令第六九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和二年一二月二三日国土交通省令第九八号)
この省令は、令和三年一月一日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。別記様式
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