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平成十二年建設省令第四十四号
水防法施行規則

施行日:

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水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第三十七条の二の規定に基づき、水防法第三十七条の二の規定により地方整備局長又は北海道開発局長に委任する権限を定める省令を次のように定める。
(洪水浸水想定区域の指定)

第一条 水防法(以下「法」という。)第十四条第一項及び第二項に規定する洪水浸水想定区域(以下単に「洪水浸水想定区域」という。)の指定は、同条第一項に規定する想定最大規模降雨(以下単に「想定最大規模降雨」という。)によって堤防その他の施設(以下「堤防等」という。)の決壊又は流が想定される地点を相当数選定して行うものとする。

2 洪水浸水想定区域の指定に当たっては、堤防等の構造及び管理の状況を勘案するものとする。

3 第一項の規定により選定する地点には、当該地点における堤防等の決壊又は溢流により浸水が想定される区域につき、当該区域が相当規模となるもの又は浸水した場合に想定される水深が相当な深さとなるものが含まれなければならない。

4 第一項の規定により選定された地点における堤防等の決壊又は溢流により浸水が想定される区域が重複するときは、当該区域の全部をあわせた区域を一の区域とするものとする。

5 前項の場合において、重複する区域において想定される水深が第一項の規定により選定された地点により異なるときは、最大のものを想定される水深とする。

6 洪水浸水想定区域の指定は、想定最大規模降雨により、地上部分の浸水は想定されない地下街等(地下街その他地下に設けられた不特定かつ多数の者が利用する施設(地下に建設が予定されている施設又は地下に建設中の施設であって、不特定かつ多数の者が利用すると見込まれるものを含む。)をいう。以下同じ。)であって、当該地下街等と連続する施設から浸水するものの存する区域を含めて行うことができる。

(洪水による災害の発生を警戒すべき河川の基準)

第一条の二 法第十四条第一項第三号及び第二項第三号の国土交通省令で定める基準は、当該河川の周辺地域に住宅、要配慮者利用施設(法第十五条第一項第四号ロに規定する要配慮者利用施設をいう。以下同じ。)その他の洪水時に避難を行うことが想定される者が居住若しくは滞在する建築物又は避難施設、避難路その他の洪水時における避難の用に供する施設が存し、かつ、当該周辺地域の市町村の市町村長が当該周辺地域における洪水の発生のおそれに関する雨量、当該河川の水位その他の情報を入手することができることとする。

(洪水浸水想定区域の指定の際の明示事項)

第二条 法第十四条第三項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項(同条第一項第三号又は第二項第三号に掲げる河川について洪水浸水想定区域の指定を行う場合にあっては、第四号に掲げる事項を除く。)とする。

指定の区域

浸水した場合に想定される水深

浸水した場合に想定される浸水の継続時間(長時間にわたり浸水するおそれのある場合に限る。以下「浸水継続時間」という。)

河川法施行令(昭和四十年政令第十四号)第十条の二第二号イに規定する基本高水の設定の前提となる降雨(次条第二項において「計画降雨」という。)により当該河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域及び浸水した場合に想定される水深

(洪水浸水想定区域等の公表)

第三条 法第十四条第四項の規定による同条第三項の国土交通省令で定める事項の公表は、当該事項を定めた旨について、国土交通大臣にあっては官報により、都道府県知事にあっては当該都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うとともに、これらを表示した図面を関係地方整備局若しくは北海道開発局又は都道府県知事の指定する場所において閲覧に供することにより行うものとする。

2 前項の図面には、洪水浸水想定区域の指定の前提となる降雨が想定最大規模降雨であること(前条第四号に掲げる事項を表示した図面にあっては、当該図面の前提となる降雨が計画降雨であること)を明示しなければならない。

(雨水出水浸水想定区域の指定)

第四条 法第十四条の二第一項及び第二項に規定する雨水出水浸水想定区域(以下単に「雨水出水浸水想定区域」という。)の指定は、下水道から河川その他の公共の水域又は海域(以下この項において「河川等」という。)に雨水を放流する地点における当該河川等の水位の見込み、下水道の配置及び構造の状況等を勘案して行うものとする。

2 第一条第六項の規定は、雨水出水浸水想定区域の指定について準用する。

(雨水出水による災害の発生を警戒すべき公共下水道等の排水施設の基準)

第四条の二 法第十四条の二第一項第四号及び第二項第四号の国土交通省令で定める基準は、当該排水施設の周辺地域に住宅、要配慮者利用施設その他の雨水出水時に避難を行うことが想定される者が居住若しくは滞在する建築物又は避難施設、避難路その他の雨水出水時における避難の用に供する施設が存し、かつ、当該周辺地域の市町村の市町村長が当該周辺地域における雨水出水の発生のおそれに関する雨量、当該排水施設の水位その他の情報を入手することができることとする。

(雨水出水浸水想定区域の指定の際の明示事項)

第五条 法第十四条の二第三項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

指定の区域

浸水した場合に想定される水深

浸水継続時間

2 法第十四条の二第一項第一号又は第二項第一号に掲げる排水施設に係る雨水出水浸水想定区域の指定は、前項各号に掲げる事項のほか、主要な地点における一定の時間ごとの水深の変化を明らかにしてするものとする。

(雨水出水浸水想定区域等の公表)

第六条 法第十四条の二第四項の規定による同条第三項の国土交通省令で定める事項の公表は、当該事項を定めた旨について、都道府県又は市町村の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うとともに、これらを表示した図面を都道府県知事又は市町村長の指定する場所において閲覧に供することにより行うものとする。

2 前項の図面には、雨水出水浸水想定区域の指定の前提となる降雨が想定最大規模降雨であることを明示しなければならない。

(高潮浸水想定区域の指定)

第七条 法第十四条の三第一項に規定する高潮浸水想定区域(以下単に「高潮浸水想定区域」という。)の指定は、同項に規定する想定し得る最大規模の高潮であって国土交通大臣が定める基準に該当するものによって堤防等の決壊が想定される当該海岸の全ての区間において堤防等が決壊することを想定して行うものとする。

2 高潮浸水想定区域の指定に当たっては、堤防等の構造及び管理の状況を勘案するものとする。

3 前項の場合には、都道府県知事は、堤防等の構造及び管理の状況について、海岸管理者その他の関係のある施設の管理者の意見を聴くものとする。

4 第一条第六項の規定は、高潮浸水想定区域の指定について準用する。

(高潮による災害の発生を警戒すべき海岸の基準)

第七条の二 法第十四条の三第一項第二号の国土交通省令で定める基準は、当該海岸の周辺地域に住宅、要配慮者利用施設その他の高潮時に避難を行うことが想定される者が居住若しくは滞在する建築物又は避難施設、避難路その他の高潮時における避難の用に供する施設が存し、かつ、当該周辺地域の市町村の市町村長が当該周辺地域における高潮の発生のおそれに関する気象の状況その他の情報を入手することができることとする。

(高潮浸水想定区域の指定の際の明示事項)

第八条 法第十四条の三第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

指定の区域

浸水した場合に想定される水深

浸水継続時間

(高潮浸水想定区域等の公表)

第九条 法第十四条の三第三項の規定による同条第二項の国土交通省令で定める事項の公表は、当該事項を定めた旨について、都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うとともに、これらを表示した図面を都道府県知事の指定する場所において閲覧に供することにより行うものとする。

2 前項の図面には、高潮浸水想定区域の指定の前提となる高潮が想定し得る最大規模の高潮であって国土交通大臣が定める基準に該当するものであることを明示しなければならない。

(大規模な工場その他の施設の用途及び規模の基準)

第十条 法第十五条第一項第四号ハの国土交通省令で定める基準は、工場、作業場又は倉庫で、延べ面積が一万平方メートル以上のものであることとする。

(市町村地域防災計画において定められた事項を住民等に周知させるための必要な措置)

第十一条 法第十五条第三項の住民、滞在者その他の者(以下この条において「住民等」という。)に周知させるための必要な措置は、次に掲げるものとする。

第二条第一号及び第二号、第五条第一号及び第二号並びに第八条第一号及び第二号に掲げる事項を表示した図面に市町村地域防災計画において定められた法第十五条第一項各号に掲げる事項(次のイ又はロに掲げる区域をその区域に含む市町村にあっては、それぞれイ又はロに定める事項を含む。)を記載したもの(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)を、印刷物の配布その他の適切な方法により、各世帯に提供すること。  イ
 ロ

前号の図面に表示した事項及び記載した事項に係る情報を、インターネットの利用その他の適切な方法により、住民等がその提供を受けることができる状態に置くこと。

(地下街等の利用者の避難の確保及び浸水の防止のための措置に関する計画に定めるべき事項)

第十二条 法第十五条の二第一項の地下街等の利用者の洪水時、雨水出水時又は高潮時(以下「洪水時等」という。)の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時等の浸水の防止を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

地下街等における洪水時等の防災体制に関する事項

地下街等の利用者の洪水時等の避難の誘導に関する事項

地下街等における洪水時等の浸水の防止のための活動に関する事項

地下街等における洪水時等の避難の確保及び洪水時等の浸水の防止を図るための施設の整備に関する事項

地下街等における洪水時等を想定した防災教育及び訓練の実施に関する事項

自衛水防組織の業務に関する次に掲げる事項  イ 法第二条第三項に規定する水防管理者(以下単に「水防管理者」という。)その他関係者との連絡調整、利用者が避難する際の誘導、浸水の防止のための活動その他の水災による被害の軽減のために必要な業務として自衛水防組織が行う業務に係る活動要領に関する事項
 ロ 自衛水防組織の構成員に対する教育及び訓練に関する事項
 ハ その他自衛水防組織の業務に関し必要な事項

前各号に掲げるもののほか、地下街等の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時等の浸水の防止を図るために必要な措置に関する事項

2 地下街等の所有者又は管理者は、雨水出水に係る前項の計画において同項第二号に掲げる事項を定めるときは、当該地下街等の利用者の全てが安全に避難できることを国土交通大臣が定める方法により確認するものとする。

(統括管理者の設置等)

第十三条 地下街等の自衛水防組織には、統括管理者を置かなければならない。

2 統括管理者は、地下街等の自衛水防組織を統括する。

3 地下街等の自衛水防組織にその業務を分掌する内部組織を編成する場合は、当該内部組織の業務の内容及び活動の範囲を明確に区分し、当該内部組織にその業務の実施に必要な要員を配置するとともに、当該内部組織を統括する者を置くものとする。

(連続する二以上の地下街等の所有者又は管理者による地下街等の自衛水防組織の設置)

第十四条 法第十五条第一項の規定により市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定められた連続する二以上の地下街等の所有者又は管理者が共同して法第十五条の二第一項に規定する計画を作成するときは、当該地下街等の所有者又は管理者は、共同して自衛水防組織を置くことができる。

(地下街等の自衛水防組織の設置に係る報告事項)

第十五条 法第十五条の二第十項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

統括管理者の氏名及び連絡先

自衛水防組織の内部組織の編成及び要員の配置

法第十五条第一項第一号に規定する洪水予報等の伝達を受ける構成員の氏名及び連絡先

(要配慮者利用施設の利用者の避難の確保のための措置に関する計画に定めるべき事項)

第十六条 法第十五条の三第一項の要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

要配慮者利用施設における洪水時等の防災体制に関する事項

要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の避難の誘導に関する事項

要配慮者利用施設における洪水時等の避難の確保を図るための施設の整備に関する事項

要配慮者利用施設における洪水時等を想定した防災教育及び訓練の実施に関する事項

自衛水防組織を置く場合にあっては、当該自衛水防組織の業務に関する次に掲げる事項  イ 水防管理者その他関係者との連絡調整、利用者が避難する際の誘導その他の水災による被害の軽減のために必要な業務として自衛水防組織が行う業務に係る活動要領に関する事項
 ロ 自衛水防組織の構成員に対する教育及び訓練に関する事項
 ハ その他自衛水防組織の業務に関し必要な事項

前各号に掲げるもののほか、要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する事項

(自衛水防組織に関する規定の要配慮者利用施設についての準用)

第十七条 第十三条及び第十五条の規定は、要配慮者利用施設の自衛水防組織について準用する。

(大規模工場等における浸水の防止のための措置に関する計画に定めるべき事項)

第十八条 法第十五条の四第一項の大規模工場等(法第十五条第一項第四号ハに規定する大規模工場等をいう。以下同じ。)の洪水時等の浸水の防止を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

大規模工場等における洪水時等の防災体制に関する事項

大規模工場等における洪水時等の浸水の防止のための活動に関する事項

大規模工場等における洪水時等の浸水の防止を図るための施設の整備に関する事項

大規模工場等における洪水時等を想定した防災教育及び訓練の実施に関する事項

自衛水防組織を置く場合にあっては、当該自衛水防組織の業務に関する次に掲げる事項  イ 水防管理者その他関係者との連絡調整、浸水の防止のための活動その他の水災による被害の軽減のために必要な業務として自衛水防組織が行う業務に係る活動要領に関する事項
 ロ 自衛水防組織の構成員に対する教育及び訓練に関する事項
 ハ その他自衛水防組織の業務に関し必要な事項

前各号に掲げるもののほか、大規模工場等の洪水時等の浸水の防止を図るために必要な措置に関する事項

(自衛水防組織に関する規定の大規模工場等についての準用)

第十九条 第十三条及び第十五条の規定は、大規模工場等の自衛水防組織について準用する。

(その状況が帯状の盛土構造物が存する土地に類する土地)

第十九条の二 法第十五条の六第一項の国土交通省令で定める土地は、河川の氾濫により流路沿いに繰り返し土砂が堆積し、周囲の土地より高くなった帯状の土地(次条第一項第四号及び第十九条の四第一号ロにおいて「自然堤防」という。)とする。

(浸水被害軽減地区の指定の公示)

第十九条の三 法第十五条の六第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による指定(同条第五項において準用する場合にあっては、指定の解除。以下この項において同じ。)の公示は、次に掲げる事項について、市町村、水防事務組合又は水害予防組合の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うものとする。

浸水被害軽減地区の指定をする旨

当該浸水被害軽減地区の名称及び指定番号

当該浸水被害軽減地区の位置

当該浸水被害軽減地区内の土地に存する輪中堤防その他の帯状の盛土構造物又は自然堤防の高さ

2 前項第三号の浸水被害軽減地区の位置は、次に掲げるところにより明示するものとする。

市町村、大字、字、小字及び地番

平面図

(浸水被害軽減地区の標識の設置の基準)

第十九条の四 法第十五条の七第一項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

次に掲げる事項を明示したものであること。  イ 浸水被害軽減地区の名称及び指定番号
 ロ 浸水被害軽減地区内の土地に存する輪中堤防その他の帯状の盛土構造物又は自然堤防の高さ
 ハ 浸水被害軽減地区の管理者及びその連絡先
 ニ 標識の設置者及びその連絡先

浸水被害軽減地区の周辺に居住し、又は事業を営む者の見やすい場所に設けること。

(浸水被害軽減地区内の土地における行為の届出)

第十九条の五 法第十五条の八第一項の規定による届出は、別記様式の届出書を提出して行うものとする。

2 法第十五条の八第一項本文に規定する行為の設計又は施行方法は、計画図により定めなければならない。

3 前項の計画図は、次の表の定めるところにより作成したものでなければならない。

(浸水被害軽減地区内の土地における行為の届出書の記載事項)

第十九条の六 法第十五条の八第一項の国土交通省令で定める事項は、同項本文に規定する行為の完了予定日並びに当該行為の対象となる浸水被害軽減地区の名称及び指定番号とする。

(浸水被害軽減地区内の土地における行為の届出の内容の通知)

第十九条の七 法第十五条の八第二項の規定による通知は、第十九条の五第一項の届出書の写しを添付してするものとする。

(氾濫による被害の拡大を防止するための作業)

第二十条 水防法施行令(平成二十三年政令第四百二十八号)第二条第五号の国土交通省令で定める作業は、流水が河川外に流出した場合において、これによる災害の発生を防止し、又は災害を軽減するために器具又は資材を設置し、水流を制御する作業とする。

(水防協力団体として指定することができる法人に準ずる団体)

第二十一条 法第三十六条第一項の国土交通省令で定める団体は、法人でない団体であって、事務所の所在地、構成員の資格、代表者の選任方法、総会の運営、会計に関する事項その他当該団体の組織及び運営に関する事項を内容とする規約その他これに準ずるものを有しているものとする。

(権限の委任)

第二十二条 法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。

法第十条第二項の規定により河川を指定すること。

法第十三条第一項の規定により河川を指定すること。

法第十六条第一項の規定により河川、湖沼又は海岸を指定すること。

法第三十一条の規定により指示をすること。

法第四十六条の規定により表彰を行うこと。

附則

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成一三年六月二六日国土交通省令第一〇二号)

この省令は、水防法の一部を改正する法律(平成十三年法律第四十六号)の施行の日(平成十三年七月三日)から施行する。

附則(平成一七年六月一日国土交通省令第六二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年七月一日)から施行する。

附則(平成二三年一二月二六日国土交通省令第一〇〇号)

この省令は、津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)の施行の日(平成二十三年十二月二十七日)から施行する。

附則(平成二五年七月五日国土交通省令第五九号)

この省令は、水防法及び河川法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年七月十一日)から施行する。

附則(平成二五年九月一三日国土交通省令第七六号)

この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年九月十四日)から施行する。

附則(平成二七年一月一六日国土交通省令第二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年一月十八日)から施行する。

附則(平成二七年七月一七日国土交通省令第五四号)

(施行期日)
第一条 この省令は、水防法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年七月十九日)から施行する。

附則(平成二九年六月一四日国土交通省令第三六号)

この省令は、水防法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年六月十九日)から施行する。

附則(令和二年一二月二三日国土交通省令第九八号)

この省令は、令和三年一月一日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和三年七月一四日国土交通省令第四八号)

この省令は、特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年七月十五日)から施行する。

附則(令和三年一〇月二九日国土交通省令第六九号)

この省令は、特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月一日)から施行する。

別記様式

(第19条の5関係)
[PDF]