砂防法(明治三十年法律第二十九号)第四十四条及び砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第八条ノ四の規定に基づき、砂防法第四十四条及び砂防法施行規程第八条ノ四の規定により地方整備局長又は北海道開発局長に委任する職権を定める省令を次のように定める。
砂防法(以下「法」という。)及び砂防法施行規程に規定する国土交通大臣の職権のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。 ただし、第七号に掲げる職権については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
一 法第四条第二項の規定により同条第一項の職権を施行すること。
二 法第六条第二項の規定により指示すること(砂防設備により特に利益を受ける地方公共団体が二以上の地方整備局の管轄区域にわたる場合を除く。)。
三 法第六条第三項の規定により法の規定による都道府県知事の職権のうち法第七条、第八条、第十一条ノ二(砂防設備台帳の調製及び保管に係るものに限る。)、第二十二条及び第二十三条に規定するものを直接施行すること。
四 法第十八条第二項の規定により費用を追徴すること。
五 法第二十九条の規定により許可を取り消し、その効力を停止し、若しくは条件を変更し、又は設備の変更若しくは原形の回復を命じ、若しくは必要な設備を命じること。
六 第一号、第三号及び第四号に掲げる国土交通大臣の職権に係る法第三十条及び第三十六条から第三十九条までに規定する国土交通大臣の職権を行うこと。
七 法第三十二条第一項の規定により指示をすること。
八 砂防法施行規程第六条から第八条までの規定により通知すること。