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平成十二年建設省令第四十二号
水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第十九条の規定により地方整備局長又は北海道開発局長に委任する権限を定める省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(平成六年法律第八号)第十九条の規定に基づき、水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第十九条の規定により地方整備局長又は北海道開発局長に委任する権限を定める省令を次のように定める。

 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(次項において「法」という。)に規定する河川管理者である国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。

 法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。

法第十四条第一項の規定により負担させること。

法第十六条第一項の規定により督促し、並びに同条第二項及び第三項の規定により徴収すること。

附則

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。