第一条 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 通知の相手方たる労働者が法第二条第一項各号のいずれに該当するかの別
二 通知の相手方たる労働者が法第二条第一項の分割(以下「会社分割」という。)をする同条第二項の会社(以下「分割会社」という。)との間で締結している労働契約であって、同条第一項の分割契約等(以下「分割契約等」という。)に同条第一項の承継会社等(以下「承継会社等」という。)が承継する旨の定めがあるものは、分割契約等に係る会社分割がその効力を生ずる日(以下「効力発生日」という。)以後、分割会社から承継会社等に包括的に承継されるため、その内容である労働条件はそのまま維持されるものであること
三 分割会社から承継会社等に承継される事業(以下「承継される事業」という。)の概要
四 効力発生日以後における分割会社及び承継会社等の商号、住所(会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百六十三条第一項に規定する新設分割設立会社にあっては所在地)、事業内容及び雇用することを予定している労働者の数
五 効力発生日
六 効力発生日以後における分割会社又は承継会社等において当該労働者について予定されている従事する業務の内容、就業場所その他の就業形態
七 効力発生日以後における分割会社及び承継会社等の債務の履行の見込みに関する事項
八 法第四条第一項又は法第五条第一項の異議がある場合はその申出を行うことができる旨及び異議の申出を行う際の当該申出を受理する部門の名称及び住所又は担当者の氏名、職名及び勤務場所
(承継される事業に主として従事する者の範囲)第二条 法第二条第一項第一号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
一 分割契約等を締結し、又は作成する日において、承継される事業に主として従事する労働者(分割会社が当該労働者に対し当該承継される事業に一時的に主として従事するように命じた場合その他の分割契約等を締結し、又は作成する日において当該日後に当該承継される事業に主として従事しないこととなることが明らかである場合を除く。)
二 前号の労働者以外の労働者であって、分割契約等を締結し、又は作成する日以前において分割会社が承継される事業以外の事業(当該分割会社以外の者のなす事業を含む。)に一時的に主として従事するよう命じたもの又は休業を開始したもの(当該労働者が当該承継される事業に主として従事した後、当該承継される事業以外の事業に従事し又は当該休業を開始した場合に限る。)その他の分割契約等を締結し、又は作成する日において承継される事業に主として従事しないもののうち、当該日後に当該承継される事業に主として従事することとなることが明らかであるもの
(労働組合への通知)第三条 法第二条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 第一条第三号から第五号まで及び第七号に掲げるもの
二 その分割会社との間で締結している労働契約が承継会社等に承継される労働者の範囲及び当該範囲の明示によっては当該労働組合にとって当該労働者の氏名が明らかとならない場合には当該労働者の氏名
三 承継会社等が承継する労働協約の内容(法第二条第二項の規定に基づき、分割会社が、当該労働協約を承継会社等が承継する旨の当該分割契約等中の定めがある旨を通知する場合に限る。)
(労働者の理解と協力)第四条 分割会社は、当該会社分割に当たり、そのすべての事業場において、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との協議その他これに準ずる方法によって、その雇用する労働者の理解と協力を得るよう努めるものとする。
(準用)第五条 第一条から第四条までの規定は、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第七十条の三第一項に規定する新設分割について準用する。
第六条 第一条から第四条までの規定は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六十条に規定する吸収分割及び同法第六十一条第一項に規定する新設分割について準用する。
第七条 第一条から第四条までの規定は、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百三十七条の三の七第一項に規定する吸収分割について準用する。
第八条 第一条から第四条までの規定は、森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)第八十八条の二第一項及び第百八条の四第一項に規定する吸収分割並びに同法第百八条の十二第一項に規定する新設分割について準用する。
附則
この省令は、法の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。附則(平成一八年四月二八日厚生労働省令第一一六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年五月一日から施行する。
附則(平成二七年二月四日厚生労働省令第一四号)
この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。附則(平成二八年三月三一日厚生労働省令第五八号)
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。附則(平成二八年八月一七日厚生労働省令第一四〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十八年九月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の日前に吸収分割契約又は新設分割計画が締結又は作成された場合におけるその吸収分割又は新設分割については、なお従前の例による。
附則(平成二八年一〇月五日厚生労働省令第一五九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十九年一月一日から施行し、第四条の規定による改正後の国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令第八条及び第十二条(これらの規定を同令第二十条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、国民年金基金又は国民年金基金連合会の平成二十九年度の予算から適用する。