歳入納付に使用する証券に関する件(大正五年勅令第二百五十六号)第五条及び第六条第二項の規定に基づき、総務省の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付し得る種目等を定める省令を次のように定める。
総務省の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入は、法令に別段の定めのあるものを除き、すべて証券をもって納付することができる。
附則
この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 郵政省の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について納付することができる証券の制限等に関する省令(昭和四十二年郵政省令第六号)は、廃止する。附則(平成一五年一月一四日総務省令第一七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。