第一条 総務大臣又は総務省に置かれる機関(公害等調整委員会及びこれに置かれる機関を除く。)の長(以下「総務大臣等」という。)が行う不利益処分に係る聴聞の手続については、他の法律及び法律に基づく命令に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。
(用語)第二条 この省令で使用する用語は、行政手続法(以下「法」という。)で使用する用語の例による。
(聴聞の期日等の変更)第三条 総務大臣等が法第十五条第一項の通知をした場合(同条第三項の規定により通知をした場合を含む。)において、当事者は、やむを得ない理由がある場合には、総務大臣等に対し、聴聞の期日又は場所の変更を申し出ることができる。
2 総務大臣等は、前項の申出により、又は職権により、聴聞の期日又は場所を変更することができる。 3 総務大臣等は、前項の規定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、速やかに、その旨を当事者、参加人(その時までに法第十七条第一項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)及び第五条に規定する参考人に通知しなければならない。 (関係人の参加許可の手続)第四条 法第十七条第一項の規定による許可の申請については、関係人は、速やかに、その氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。
2 主宰者は、前項の許可をしたときは、速やかに、その旨を当該申請者に通知しなければならない。 (参考人)第五条 主宰者は、必要があると認めるときは、学識経験のある者その他の参考人(以下単に「参考人」という。)に対し、聴聞に関する手続に参加することを求めることができる。
(文書等の閲覧の手続)第六条 法第十八条第一項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下この条において「当事者等」という。)は、その氏名、住所及び閲覧をしようとする資料の標目を記載した書面を総務大臣等に提出してこれを行うものとする。
2 総務大臣等は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。 3 総務大臣等は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の求めがあった場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(法第十八条第一項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。 (主宰者の指名の手統)第七条 法第十九条第一項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。
2 主宰者が法第十九条第二項各号のいずれかに該当するに至ったとき、又は主宰者が死亡し若しくは心身の故障その他継続して聴聞を行えない事由により聴聞を行うことができなくなったときは、総務大臣等は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。 (補佐人の出頭許可の手続)第八条 法第二十条第三項の規定による許可の申請については、当事者又は参加人は、速やかに、補佐人の氏名、住所、当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。
2 主宰者は、前項の許可をしたときは、速やかに、その旨を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。 3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。 (聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)第九条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置をとることができる。 (聴聞の期日における審理の公開)第十条 総務大臣等は、法第二十条第六項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたときは、聴聞の期日及び場所を公示するものとする。
(陳述書の提出の方法等)第十一条 法第二十一条第一項の規定による陳述書の提出は、提出する者の氏名、住所、聴聞の件名及び当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見を記載した書面により行うものとする。
(聴聞調書及び報告書の記載事項)第十二条 法第二十四条第一項に規定する調書(以下「聴聞調書」という。)には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第四号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。
一 聴聞の件名
二 聴聞の期日及び場所
三 主宰者の氏名及び職名
四 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人(以下この項において「当事者等」という。)並びに参考人の氏名及び住所並びに総務省の職員の氏名及び職名
五 聴聞の期日に出頭しなかった当事者等の氏名及び住所並びに当該当事者等のうち当事者及びその代理人にあっては、出頭しなかったことについての正当な理由の有無
六 当事者等、参考人及び総務省の職員の陳述の要旨(提出された陳述書における意見の陳述を含む。)
七 証拠書類等が提出されたときは、その標目
八 その他参考となるべき事項
2 聴聞調書には、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。 3 法第二十四条第三項に規定する報告書(以下単に「報告書」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一 意見
二 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張
三 理由
(聴聞調書及び報告書の閲覧の手続)第十三条 法第二十四条第四項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は参加人は、その氏名、住所及び閲覧をしようとする聴聞調書又は報告書の件名を記載した書面を、聴聞の終結前にあっては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあっては総務大臣等に提出してこれを行うものとする。
2 主宰者又は総務大臣等は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。