電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第三十八条の二第三項第一号ロ、第二号、第四項、第十項及び第十二項の規定に基づき、接続料規則を次のように定める。
第一章 総則
(目的)第一条 この省令は、第一種指定電気通信設備との接続に関し当該第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者(以下「事業者」という。)が取得すべき接続料に関して、法定機能の内容等、法定機能ごとの適正な原価及び適正な利潤の算定方法、通信量等の記録及び再計算に関する事項その他の必要な事項を定め、もって接続料が、適正かつ明確に定められ、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えた金額に照らし公正妥当なものであることを確保することを目的とする。
(用語)第二条 この省令において使用する用語は、電気通信事業法(以下「法」という。)及び電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)において使用する用語の例による。
2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一 第一種指定加入者交換機 メタルインターネットプロトコル電話用設備以外のアナログ電話用設備又はインターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備以外の総合デジタル通信用設備である第一種指定端末系交換等設備をいう。
一の二 第一種指定メタル回線収容装置 メタルインターネットプロトコル電話用設備又はインターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備である第一種指定端末系交換等設備をいう。
一の三 第一種指定ワイヤレス固定電話用設備 専らワイヤレス固定電話用設備(事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第三条第二項第四号の三に規定するものをいう。別表第六において同じ。)を用いて提供される音声伝送役務の提供の用に供される第一種指定電気通信設備をいう。
二 第一種指定中継交換機 主として音声伝送役務の提供に用いられる第一種指定中継系交換等設備をいう。
三 第一種指定中継伝送路設備等 第一種指定中継系伝送路設備、同一の建物に設置されている第一種指定加入者交換機と第一種指定中継交換機との間に設置される中継系伝送路設備、第一種指定加入者交換機と他の電気通信事業者の電気通信設備との間に設置される中継系伝送路設備及び第一種指定中継交換機と他の電気通信事業者の電気通信設備との間に設置される中継系伝送路設備をいう。
四 一般第一種指定収容ルータ 第一種指定端末系交換等設備に該当するルータ(第一種指定ワイヤレス固定電話用設備であるものを除く。)であって、特定のパケットを識別する機能を提供するものをいう。
五 一般第一種指定中継ルータ 第一種指定中継系交換等設備に該当するルータ(一の都道府県の区域内の通信の交換等を行うものに限る。)であって、第一種指定メタル回線収容装置又は一般第一種指定収容ルータにより交換等が行われる通信の交換等を行うものをいう。
五の二 一般第一種指定県間中継ルータ 第一種指定中継系交換等設備に該当するルータ(専ら異なる都道府県の区域間の通信の交換等を行うものに限る。)であって、第一種指定メタル回線収容装置又は一般第一種指定収容ルータにより交換等が行われる通信の交換等を行うものをいう。
六 一般第一種指定ルータ 一般第一種指定収容ルータ、一般第一種指定中継ルータ及び一般第一種指定県間中継ルータをいう。
六の二 関門系ルータ 他の電気通信事業者の電気通信設備と一般第一種指定中継ルータ又は一般第一種指定県間中継ルータとを接続する場合においてこれらの設備の間に設置される一般第一種指定中継ルータ又は一般第一種指定県間中継ルータ(他の電気通信事業者の電気通信設備に直接接続することができるものに限る。)をいう。
六の三 メディアゲートウェイ 他の電気通信事業者の電気通信設備を関門交換機又は関門系ルータで接続する場合において音声信号とパケットの相互間の変換を行う装置をいう。
七 削除
八 削除
九 SIPサーバ 電気通信事業法施行規則第二十三条の二第四項第三号の設備(第一種指定ワイヤレス固定電話用設備を除く。以下「制御等設備」という。)であって、メディアゲートウェイ又は一般第一種指定収容ルータと連携してインターネットプロトコルによりパケットの伝送の制御又は固定端末系伝送路設備の認証等を行う機能を有するものをいう。
九の二 セッションボーダコントローラ 制御等設備であって、SIPサーバと連携して、事業者の網内で流通するSIP信号を終端し、事業者と他の電気通信事業者の網間で流通可能なSIP信号に変換する機能を有するものをいう。
九の三 ENUMサーバ 制御等設備であって、SIPサーバと連携して、入力された電気通信番号の一部又は全部に対応してドメイン名を出力する機能を有するものをいう。
九の四 IP電話用DNSサーバ 制御等設備であって、入力されたドメイン名の一部又は全部に対応してアイ・ピー・アドレスを出力する機能を有するもの(専らIP電話の提供の用に供されるものに限る。)をいう。
十 関門交換機 第一種指定中継交換等設備と他の電気通信事業者の電気通信設備とを接続する場合においてこれらの設備の間に設置される第一種指定中継交換機であって、通信路を設定する機能、接続料の精算に係る情報を送信する機能及び発信者の電気通信番号を転送する機能を提供するものをいう。
十一 信号用伝送路設備 信号の伝送を行う設備をいう。
十二 第一種指定設備管理運営費 第一種指定電気通信設備の管理運営に必要な費用の総額をいう。
十三 法定機能 法第三十三条第四項第一号ロの総務省令で定める機能をいう。
十四 特別法定機能 第四条の表一の項の総合デジタル通信端末回線伝送機能及び同表十三の項の機能をいう。
十五 一般法定機能 特別法定機能以外の法定機能をいう。
(遵守義務)第三条 事業者は、法定機能ごとの接続料に関してこの省令の定めるところによらなければならない。 ただし、特別の理由がある場合には、総務大臣の許可を受けて、この省令の規定によらないことができる。
第二章 法定機能の内容等
(法定機能の区分、内容及び対象設備等)第四条 法定機能は、次の表の上欄及び中欄に定める機能とし、それぞれの法定機能に対応した設備等を同表の下欄に掲げる対象設備及びこれの附属設備並びにこれらを設置する土地及び施設(以下「対象設備等」という。)とする。
(法第三十三条第五項機能)第五条 法第三十三条第五項の総務省令で定める機能(以下「法第三十三条第五項機能」という。)は、前条の表二の項の機能(メタル回線収容機能、加入者交換機能(同表備考二のイに掲げる機能を除く。)、加入者交換機専用トランクポート機能及び加入者交換機共用トランクポート機能に限る。)、四の項の機能、五の項の機能(中継交換機能、中継交換機専用トランクポート機能及び中継交換機共用トランクポート機能に限る。)、六の項の機能(中継伝送共用機能、中継伝送専用機能及び中継交換機接続伝送専用機能に限る。)、六の二の項の機能(一般中継系ルータ接続伝送機能に限る。)及び八の項の機能とする。
第三章 資産及び費用
(法第三十三条第五項機能に関する資産及び費用の整理の手順等の通知)第六条 事業者は、法第三十三条第五項機能に関し、第一種指定電気通信設備を通常用いることができる高度で新しい電気通信技術を利用した効率的なものとなるように新たに構成するものとした場合の第一種指定電気通信設備(新たに構成するものとした場合に用いることとなる電気通信設備を含む。以下この項及び次項、次条並びに第十二条の二第二項第一号において同じ。)に係る資産及びこの場合に当該第一種指定電気通信設備との接続により当該第一種指定電気通信設備によって提供される電気通信役務に係る通信量又は回線数の増加に応じて増加することとなる当該第一種指定電気通信設備に係る費用を、総務大臣が通知する手順により当該通知において定められる当該手順の適用の日までに整理して、総務大臣に報告しなければならない。
2 前項の整理は、第一種指定電気通信設備を次に掲げる要件を満たすように新たに構成するものとして行うものでなければならない。一 前項の通知の直近に国が行う調査等の結果に基づき位置を設定する端末設備又は自営電気通信設備を使用する利用者に対して電気通信役務を提供するときに用いるものであること
二 安全性及び信頼性に関する関係法令に適合するものであること
三 現に当該第一種指定電気通信設備を設置する通信用建物の位置にある通信用建物に設置されていること
四 現に当該第一種指定電気通信設備を用いて電気通信役務が提供されている区域において電気通信役務を提供するときに用いるものであること
五 前項の適用の日の直近に法第三十三条第十二項の規定により記録された通信量等を収容することができる範囲内で可能な限り小さな収容能力を有すること
3 第一項の整理は、第四条の対象設備等を別表第一の一及び別表第一の二の左欄の対象設備又は附属設備等ごとに右欄の設備区分又は設備等区分に区分して行うものでなければならない。 4 第一項の整理は、資産にあっては別表第二の一に掲げる正味固定資産価額算定方法及び別表第二の二に掲げる正味固定資産価額算定に用いる数値を用いて別表第三様式第一による固定資産明細表及び別表第三様式第二による固定資産帰属明細表を作成して、費用にあっては別表第四の一に掲げる費用算定方式、別表第四の二に掲げる共通費等の配賦基準及び別表第四の三に掲げる費用算定に用いる数値を用いて別表第五による設備区分別費用明細表を作成して、行うものでなければならない。第四章 原価及び利潤の算定
(原価及び利潤の算定に用いる資産及び費用)第七条 事業者は、法第三十三条第五項機能に係る接続料にあっては前条の規定により整理された第一種指定電気通信設備の資産及び費用に基づいて、それ以外の法定機能に係る接続料にあっては第一種指定電気通信設備接続会計規則(平成九年郵政省令第九十一号。以下「接続会計規則」という。)に規定する第一種指定設備管理部門に整理された資産及び費用に基づいて、原価及び利潤を算定しなければならない。
(接続料の原価及び利潤)第八条 一般法定機能に係る接続料の原価及び利潤は、一般法定機能ごとに、当該一般法定機能に係る第一種指定設備管理運営費(法第三十三条第五項機能に係るものにあっては、第六条第一項に規定する新たに構成するものとした場合に用いることとなる電気通信設備の管理運営に必要な費用を含む。次条第一項及び第十四条第三項において同じ。)に第十一条から第十三条までの規定に基づき計算される他人資本費用、自己資本費用、調整額及び利益対応税の合計額を加えて算定するものとする。
2 一般法定機能に係る接続料の原価及び利潤の算定期間は、一年とする。 ただし、次に掲げる場合は、一般法定機能に係る接続料の原価及び利潤の算定期間を五年までの期間の範囲内とすることができる。一 第一種指定電気通信設備にその電気通信設備を接続する電気通信事業者が一般法定機能(法第三十三条第五項機能を除く。)を利用して提供しようとする電気通信役務が新規であり、かつ、今後相当の需要の増加が見込まれるものである場合
二 前号以外の場合であって、接続料の急激な変動を緩和する必要があるとき。
3 特別法定機能に係る接続料の原価及び利潤は、当該特別法定機能と同等の機能を用いて提供される電気通信役務に関する料金から、当該電気通信役務に関する料金の原価(営業費、減価償却費、諸税及び報酬に相当する費用に限る。以下この項において同じ。)に対して営業費から接続会計規則別表第二様式第四の設備区分別費用明細表に記載される費用に相当するものを差し引いたものが占める比率を当該電気通信役務に関する料金に乗じた額を差し引いて算定するものとする。 ただし、他の電気通信事業者の選択により、事業者が、当該他の電気通信事業者との間における接続の申込受付及び故障対応に関する連絡調整の業務を行う場合にあっては、算定して得た額に、当該業務に係る費用の料金の原価に占める比率を当該電気通信役務に関する料金に乗じた額を合算して算定することができる。 (第一種指定設備管理運営費の算定)第九条 一般法定機能に係る第一種指定設備管理運営費は、第四条の表の上欄に掲げる機能の区分ごとに、その対象設備等に係る費用の額を基礎として算定するものとする。 ただし、他の電気通信事業者が設置する設備を利用して当該機能を提供する場合においては、当該設備の利用に必要な費用の総額を加えるものとする。
2 前項の費用は、法第三十三条第五項機能に係るものにあっては別表第五の設備区分別費用明細表に記載された費用とし、その他の一般法定機能に係るものにあっては接続会計規則別表第二様式第四の設備区分別費用明細表に記載された費用とする。 ただし、前条第二項ただし書の規定に基づき接続料の原価及び利潤を算定する場合における一般法定機能に係る第一種指定設備管理運営費は、同表様式第四の設備区分別費用明細表に記載された費用の額及び通信量等の実績値を基礎として、合理的な将来の予測に基づき算定するものとする。 (第一種指定設備管理運営費の算定の特例)第十条 前条の規定にかかわらず、対象設備等が法第三十三条第五項機能に係る設備以外の設備である場合であって、当該対象設備等が帰属する設備区分が接続会計規則別表第二様式第四の設備区分別費用明細表において独立した設備区分として整理されていないときは、第一種指定設備管理運営費の額は、次に掲げる式により計算することができる。 この場合において、対象設備等が法定耐用年数経過後において更改されていないときは、当該対象設備等の取得固定資産価額から残存価額を減じた差額を法定耐用年数で除して得た額を控除するものとする。
2 前項の取得固定資産価額は、合理的な予測に基づき算定された対象設備等の購入価格又はそれに相当する額及び設置工事費等とする。 3 第一項の類似機能に係る第一種指定設備管理運営費の算定の対象となる設備の取得固定資産価額は、接続会計規則別表第二様式第三の固定資産帰属明細表の取得価額を基礎として算定された額とする。 (他人資本費用)第十一条 一般法定機能に係る他人資本費用の額は、次に掲げる式により計算する。
2 一般法定機能に係るレートベースの額は、次に掲げる式により計算する。 3 前項の対象設備等の正味固定資産価額は、法第三十三条第五項機能に係るものにあっては別表第三様式第二の固定資産帰属明細表の正味固定資産価額を基礎として、その他の一般法定機能に係るものにあっては接続会計規則別表第二様式第三の固定資産帰属明細表の帳簿価額を基礎として、算定された額とする。 ただし、第八条第二項ただし書の規定に基づき接続料の原価及び利潤を算定する場合における一般法定機能の対象設備等の正味固定資産価額は、同表様式第三の固定資産帰属明細表の帳簿価額及び通信量等の実績値を基礎として合理的な予測に基づき算定された額とする。 4 第二項の繰延資産比率、投資等比率及び貯蔵品比率は、それぞれ、接続会計規則別表第二様式第二に記載された第一種指定設備管理部門の電気通信事業固定資産の額に対する繰延資産及び投資その他の資産(第一種指定電気通信設備の管理運営に不可欠であり、かつ、収益の見込まれないものに限る。)の額の占める比率並びに電気通信事業会計規則別表第二様式第一に記載された固定資産の額から同表様式第一に記載された投資その他の資産の額を除いた額に対する貯蔵品の額の占める比率の実績値を基礎として算定する。 5 第二項の運転資本の額は、次に掲げる式により計算する。 ただし、法第三十三条第五項機能に係る同式の適用については、同式中「対象設備等の第一種指定設備管理運営費(減価償却費、固定資産除却損及び租税公課相当額を除く。)」とあるのは、「対象設備等の第一種指定設備管理運営費(第六条第一項に規定する新たに構成するものとした場合に用いることとなる電気通信設備の管理運営に必要な費用を含み、減価償却費、通信設備使用料及び固定資産税相当額を除く。)」とする。 6 第一項の他人資本比率は、負債の額が負債資本合計の額に占める割合の実績値を基礎として算定する。 7 第一項の他人資本利子率は、社債、借入金及びリース債務(以下「有利子負債」という。)に対する利子率並びに有利子負債以外の負債に対する利子相当率を、有利子負債及び有利子負債以外の負債が負債の合計に占める比率により加重平均したものとする。 8 前項の有利子負債に対する利子率は、有利子負債の額に対する営業外費用のうち有利子負債に係るものの額の比率の実績値を基礎として算定する。 9 第七項の有利子負債以外の負債に対する利子相当率は、当該負債の性質及び安全な資産に対する資金運用を行う場合に合理的に期待し得る利回りを勘案した値とする。 (自己資本費用)第十二条 一般法定機能に係る自己資本費用の額は、次に掲げる式により計算する。
2 前項の自己資本比率は、一から前条第一項の他人資本比率を差し引いたものとする。 3 第一項の自己資本利益率は、次に掲げる式により計算される期待自己資本利益率の過去三年間(リスク(通常の予測を超えて発生し得る危険をいう。以下この条において同じ。)の低い金融商品の平均金利が、主要企業平均自己資本利益率に比して高い年度を除く。)の平均値又は主要企業の平均自己資本利益率の過去五年間の平均値のいずれか低い方を上限とした合理的な値とする。 4 前項のβは、主要企業の実績自己資本利益率の変動に対する事業者の実績自己資本利益率の変動により計測された数値を基礎とし、他産業における同様の値を勘案した合理的な値とする。 ただし、実績自己資本利益率に代えて株式価格を採用することを妨げない。 5 第三項の規定にかかわらず、第一種指定設備管理運営費の額が第十条第一項に掲げる式により計算される場合(対象設備等を撤去した際の残存価額相当額の支払いを要する場合に限る。)においては、第一項の自己資本利益率は過去三年間のリスクの低い金融商品の平均金利の平均値又は主要企業の平均自己資本利益率の過去五年間の平均値のいずれか低い方を上限とした合理的な値とする。 (調整額)第十二条の二 一般法定機能に係る調整額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める式により計算する。
一 当期算定方式が第一号将来原価等方式である場合
二 当期算定方式が第二号長期将来原価方式である場合 次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに定める式
イ 前期算定方式が第一号将来原価等方式である場合
ロ 前期算定方式及び前々期算定方式が実績原価等方式である場合
ハ 前期算定方式及び前々期算定方式が第二号長期将来原価方式又は実績原価等方式である場合(ロに掲げる場合を除く。)
ニ イからハまでに掲げる場合以外の場合
三 当期算定方式が実績原価等方式である場合 次のイからヘまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからヘまでに定める式
イ 前期算定方式が第一号将来原価等方式である場合
ロ 前期算定方式が第二号長期将来原価方式である場合であって、前々期算定方式が第一号将来原価等方式であるとき
ハ 前期算定方式が第二号長期将来原価方式である場合(ロに掲げる場合を除く。)
ニ 前期算定方式が実績原価等方式である場合であって、前々期算定方式が第一号将来原価等方式であるとき
ホ 前期算定方式が実績原価等方式である場合であって、前々期算定方式が第二号長期将来原価方式であるとき
ヘ イからホまでに掲げる場合以外の場合
2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一 第一号将来原価等方式 第八条第二項第一号に該当するものとして同項ただし書の規定に基づき接続料の原価及び利潤を算定する方式又は第六条の規定により整理された第一種指定電気通信設備の資産及び費用に基づき接続料の原価及び利潤を算定する方式をいう。
二 第二号長期将来原価方式 第八条第二項第二号に該当するものとして同項ただし書の規定に基づき接続料の原価及び利潤を算定する方式であって、当該原価及び利潤の算定期間が一年を超えるものをいう。
三 実績原価等方式 接続料の原価及び利潤を算定する方式であって、前二号に掲げる方式以外のものをいう。
四 当期算定方式 前項の規定により計算しようとする調整額がその原価及び利潤に算入される接続料が設定される算定期間における当該接続料の算定方式の種類をいう。
五 前期算定方式 前期算定期間(前号に規定する算定期間の直前の算定期間をいう。以下この項において同じ。)において設定される接続料の算定方式の種類をいう。
六 前々期算定方式 前々期算定期間(前期算定期間の直前の算定期間をいう。第九号において同じ。)において設定される接続料の算定方式の種類をいう。
七 前期費用収入間予測差額 前期算定期間における費用の額(前年度の費用(第一種指定設備管理運営費、他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税の合計額であって、前項の規定により調整額を算定する機能に係るものをいう。次号及び第九号において同じ。)は、合理的な予測に基づき計算するものとする。)と前期算定期間における接続料の原価及び利潤に算入された調整額との合計額から、前期算定期間における接続料収入の額(前年度の需要は、合理的な予測に基づき計算するものとする。)を減じた額をいう。
八 前々期差額実績予測間差分 前々期算定期間における費用(実績値に基づくものとする。次号において同じ。)の額から前々期算定期間における接続料収入(実績値に基づくものとする。次号において同じ。)の額を減じた額から、前々期算定期間における費用(前期算定期間において設定された接続料の原価及び利潤に算入された調整額の計算に用いられたものとする。)の額から前々期算定期間における接続料収入(前期算定期間において設定された接続料の原価及び利潤に算入された調整額の計算に用いられたものとする。)の額を減じた額を減じた額をいう。
九 前々期費用収入間差額 前々期算定期間における費用の額と前々期算定期間における接続料の原価及び利潤に算入された調整額との合計額から、前々期算定期間における接続料収入の額を減じた額をいう。
(利益対応税)第十三条 一般法定機能に係る利益対応税の額は、次に掲げる式により計算する。
2 前項の他人資本比率は、第十一条第一項の他人資本比率とする。 3 第一項の有利子負債以外の負債比率は、有利子負債以外の負債の額が負債の額に占める比率の実績値を基礎として算定する。 4 第一項の利益対応税率は、法人税、事業税及びその他所得に課される税の税率の合計を基礎として算定された値とする。第五章 接続料設定
(接続料設定の原則)第十四条 接続料は、一般法定機能ごとに、当該接続料に係る収入が当該接続料の原価及び利潤の合計額に一致するように定めなければならない。
2 前項の接続料に係る収入は、当該接続料を算定する一般法定機能ごとの通信量等(当該一般法定機能に対応した設備等に関し、他の電気通信事業者との間で事業者が電気通信事業法施行規則第二十三条の四第二項第十号の四に規定する方式を採用するときは、第一種指定電気通信設備と当該他の電気通信事業者の電気通信設備との間の通信量等を含む。以下この項において同じ。)の直近の実績値に当該接続料を乗じて得た額とする。 ただし、第八条第二項ただし書又は第十条の規定に基づき接続料の原価を算定した場合は、通信量等の直近の実績値に代えて将来の合理的な通信量等の予測値を用いるものとする。 3 接続料の体系は、当該接続料に係る第一種指定設備管理運営費の発生の態様を考慮し、回線容量、回線数、通信回数、通信量、距離等を単位とし、社会的経済的にみて合理的なものとなるように設定するものとする。 (利用者料金との比較による接続料の水準の調整)第十四条の二 接続料の水準は、当該接続料に係る特定接続がある場合には当該特定接続に関し事業者が取得すべき金額も考慮して、当該事業者が提供する電気通信役務(卸電気通信役務を除く。)に関する料金の水準との関係により、当該事業者の設置する第一種指定電気通信設備とその電気通信設備を接続する電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こさないものとする方法により設定するものとする。 ただし、利用者料金の水準が不当な競争を引き起こすものである場合等、当該方法によっては接続料の水準を設定することが困難な場合(第三条ただし書の規定により総務大臣の許可を受ける場合を除く。)は、この省令の他の規定(同条ただし書の規定を除く。)により接続料の水準を最も低いものとなるように設定すれば足りる。
(端末系交換機能等の接続料)第十五条 第四条の表二の項の機能(メタル回線収容機能、加入者交換機能及び信号制御交換機能に限る。)及び五の項の中継交換機能の接続料は、少なくとも、通信路を設定する機能及び通信路を保持する機能の別に、それぞれの機能に関連する部分の費用が対象設備等の費用に対して占める比率等を勘案して設定するものとする。 ただし、合理的な理由がある場合には、この限りでない。
2 前項の場合において、通信路を設定する機能の接続料は通信回数を単位として、通信路を保持する機能の接続料は通信時間を単位として、それぞれ設定するものとする。 この場合において、合理的な理由があるときは、通信ビット数その他の単位を組み合わせて定めることができる。 3 第四条の表二の項の一般収容ルータ優先パケット識別機能に係る接続料は、契約数を単位として設定するものとする。 ただし、合理的な理由がある場合には、この限りでない。 (番号ポータビリティ機能の接続料)第十五条の二 第四条の表二の項の番号ポータビリティ機能の接続料は、当該機能により通信路が変更された通信の回数を単位として設定するものとする。 ただし、固定端末系伝送路設備を直接収容する交換等設備を設置する電気通信事業者が当該機能の接続料を負担すべき電気通信事業者から当該機能の接続料の額に相当する金額を取得し当該機能の接続料を事業者に支払うことに合理的な理由があり、その支払いが確保される場合には、当該回数に代えて、当該機能に係る第一種指定端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号の数を単位として設定することができる。
(市内伝送機能等の接続料)第十六条 第四条の表二の項の機能(加入者交換機専用トランクポート機能及び加入者交換機共用トランクポート機能に限る。)、四の項の機能、五の項の機能(中継交換機専用トランクポート機能及び中継交換機共用トランクポート機能に限る。)、六の項の機能(中継伝送専用機能、中継伝送共用機能及び中継交換機接続伝送専用機能に限る。)及び六の二の項の一般中継系ルータ接続伝送機能の接続料は、通信時間を単位として設定するものとする。 この場合において、合理的な理由があるときは、距離その他の単位を組み合わせて定めることができる。
(端末回線伝送機能等の接続料)第十七条 第四条の表一の項の機能(帯域分割端末回線伝送機能、光信号端末回線伝送機能、総合デジタル通信端末回線伝送機能及びその他端末回線伝送機能に限る。次項において同じ。)、三の二の項の機能、三の三の項の機能、六の項の機能(一般光信号中継伝送機能及び特別光信号中継伝送機能に限る。次項において同じ。)及び六の三の項から七の項までの機能の接続料は、回線容量又は回線数を単位として設定するものとする。 この場合において、合理的な理由があるときは、距離その他の単位を組み合わせて定めることができる。
2 前項の場合において、接続料の単位は、第四条の表一の項の機能、三の二の項の機能、三の三の項の機能、六の項の機能及び七の項の機能については、回線容量にあっては少なくとも一、五三六キロビット毎秒相当以下に、光信号伝送用の回線数にあっては芯線数ごとに、それぞれ細分化して設定するものとする。第十七条の二 第四条の表一の項の機能(帯域透過端末回線伝送機能に限る。)の接続料は、回線数を単位として設定するものとする。
2 第四条の表一の項の帯域透過端末回線伝送機能の接続料は、第七条及び第八条の規定に基づき算定した第一種指定端末系伝送路設備(アナログ信号伝送用の電話回線と同等のものであって、当該設備の一部に光信号伝送用の回線を設置していないものに限る。以下この条において同じ。)に係る原価及び利潤の総額を、第一種指定端末系伝送路設備に係る回線の総数で除して得た額をもって設定するものとする。 (端末間伝送等機能に係る接続料)第十八条 第四条の表十三の項の機能に係る接続料は、当該機能と同等の機能を用いて提供される電気通信役務に関する料金と同様の単位を基本として設定するものとする。
(一般中継系ルータ交換伝送機能等に係る接続料)第十八条の二 第四条の表六の二の項の一般中継系ルータ交換伝送機能に係る接続料は、通信量を単位として設定するものとする。 ただし、合理的な理由がある場合には、この限りでない。
2 第四条の表の六の二の項の一般県間中継ルータ交換伝送機能に係る接続料は、データ伝送役務に関するものについては回線容量を単位として、音声伝送役務に関するものについては通信量を単位として設定するものとする。 ただし、合理的な理由がある場合は、この限りでない。 (SIPサーバ機能等に係る接続料)第十八条の三 第四条の表九の項から九の四の項までの機能に係る接続料は、通信回数を単位として設定するものとする。
第六章 その他の接続料
(その他の接続料に係る法第三十三条第四項第二号の総務省令で定める方法)第十八条の四 法定機能に係る接続料以外の接続料に係る法第三十三条第四項第二号の総務省令で定める方法は、前三章の規定に準じて算定する方法とする。
第七章 通信量等の記録
(通信量等の記録)第十九条 法第三十三条第十二項の規定による通信量又は回線数の記録は、法定機能ごとに、通信量にあっては別表第六様式第一により、回線数にあっては別表第六様式第二により行うほか、認可接続約款等において第十四条第三項の規定に基づき設定した単位(次項及び第三項において「設定単位」という。)の通信量又は回線数にあっては適宜の様式により行わなければならない。
2 法第三十三条第十二項の総務省令で定める事項は、別表第七に掲げるもの及びそれ以外の設定単位(通信量及び回線数以外のものに限る。次項において同じ。)とする。 3 法第三十三条第十二項の規定による前項の事項の記録は、別表第七に掲げるものにあっては別表第八により、それ以外の設定単位にあっては適宜の様式により、行わなければならない。 4 第一項及び前項の記録は、毎事業年度経過後六月内を期限として行い、その結果は三年間保存しておかなければならない。 5 第一項及び第三項の記録並びに前項の保存は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)により行うことができる。第八章 再計算
(接続料の再計算の期間)第二十条 法第三十三条第十四項の総務省令で定める期間は、一年間とする。
(接続料の再計算)第二十一条 事業者は、法第三十三条第十四項の規定により再計算した接続料を、法第三十三条第五項機能に係るもの並びに第八条第二項ただし書の規定に基づき接続料の原価及び利潤を算定した一般法定機能に係るものにあっては再計算後直ちに、その他の一般法定機能に係るものにあっては毎事業年度経過後七月以内に、その算出の根拠に関する説明を記載した書類を添えて総務大臣に報告しなければならない。
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、電気通信事業法の一部を改正する法律(平成十二年法律第七十九号)の施行の日から施行する。 ただし、第四条の表二の項中「(番号ポータビリティ(利用者が電気通信役務の提供を受ける電気通信事業者を当該電気通信事業者以外の電気通信事業者に変更した場合において、当該利用者に係る端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号を変更することなく変更後の電気通信事業者の電気通信役務の提供を受けることができること。)を実現するため、指定端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号により、他の電気通信事業者の固定端末系伝送路設備を識別する機能を含む。)」の部分及び「」の部分については平成十二年十二月三十一日から施行する。
(郵政省令の廃止)
第二条 次の郵政省令は、廃止する。
(経過措置)
第六条 郵政大臣は、この省令の施行後第六条第一項の通知をするものとする。 事業者は、この省令の施行の際法第三十八条の二第二項の規定により現に認可を受けている接続約款について、この省令に定めるところに合致させるため、この省令の施行の日から二月以内に法第三十八条の二第二項の規定に基づく変更の申請をしなければならない。 前項の規定に基づく申請に対する処分があるまでの間は、現に認可を受けている接続約款は、この省令の定めるところに合致しているものとみなす。 第二項の規定に基づき事業者が認可の申請をするまでの間は、第六条第一項中「当該通知から六十日以上九十日を超えない期間を経過した日として当該通知において定められる」とあるのは「当該通知において定められる」と読み替えるものとする。
第七条 事業者は、その経営に及ぼす影響を緩和するため必要がある場合には、総務大臣の許可を受けて、前条第二項の規定に基づいて申請する接続約款に定める法第三十八条の二第四項の機能に係る接続料を第十四条第二項の規定にかかわらず、通信量の直近の実績値に代えて事業者が現に記録している平成十年四月一日以後に開始する事業年度の通信量等を用いて算定することができる。
第八条 事業者は、その経営に及ぼす影響を緩和するため必要がある場合には、総務大臣の許可を受けて、附則第六条第二項の規定に基づいて申請し、法第三十八条の二第二項の規定により認可を受けた接続約款に定める法第三十八条の二第四項の機能に係る接続料について、これを平成十四年四月一日までの期間で段階的に実施することができる。 前項の段階的な実施は次の要件を確保するものでなければならない。
第九条 事業者は、その経営に及ぼす影響を緩和するため必要がある場合には、総務大臣の許可を受けて、この省令の施行の際法第三十八条の二第二項の規定により現に認可を受けている接続約款に定める接続料であって、第四条の表の二の項に規定する加入者交換機能に係る接続料に統合されることになるものを平成十四年四月一日までの期間で段階的に廃止することができる。
第十条 事業者は、事業者が附則第六条第二項の規定に基づいて申請し、法第三十八条の二第二項の規定により認可を受けた接続約款に定める法第三十八条の二第四項の機能に係る接続料を、平成十二年四月一日から適用することができる。
第十一条 この省令の施行の際現にされている法第三十八条の二第二項の申請に係る接続約款については、この省令の規定は適用せず、なお従前の例による。
第十二条 この省令の施行の際現に法第三十八条の二第二項の認可を受けている接続約款に定める接続料の精算については、第二十二条の規定は適用せず、旧原価算定規則第十五条の規定はなお効力を有する。 この場合において、旧原価算定規則第十五条中「接続料を再計算し、その結果に基づき接続料を変更したときは、」とあるのは「接続料を変更したときは、」と、「省令で定める機能」とあるのは「接続料規則(平成十二年郵政省令第六十四号)第四条に規定する機能」と、「変更前後」とあるのは「変更前の額と接続料を廃止前の指定電気通信設備の接続料に関する原価算定規則(平成九年郵政省令第九十二号)の規定により算定するものとした場合の額と」と読み替えるものとする。
第十三条 事業者は、法第三十八条の二第二項の規定により接続料の変更をするに際しては、第十九条で定めるところにより通信量等を記録することができるまでの間は、これらに代えて、事業者が現に記録している通信量等を用いることとする。
第十四条 第四条の表十三の項の機能のうち専用役務の提供に当たって用いられるものと同等の機能に係る接続料(電気通信事業を営む者の電気通信設備との接続に関するものに限る。)以外のものについては、当分の間は、第八条第三項及び第十八条の規定は適用せず、なお従前の例による。
第十五条 この省令の施行の日から平成十二年十二月三十日までの間は、第五条中「二の項(加入者交換機能のうち番号ポータビリティを実現するため、指定端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号により、他の電気通信事業者の固定端末系伝送路設備を識別する機能及び優先接続機能を除く。)」とあるのは、「二の項」とする。
(検討)
第十六条 事業者は、この省令の施行後二年を目途として総務大臣が行うこの省令の規定についての見直し結果に基づいて、必要な措置を講ずるものとする。
附則(平成一二年九月二七日郵政省令第六〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。 この場合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を補修して、使用することがある。
附則(平成一三年四月六日総務省令第六〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一三年六月一一日総務省令第八五号)
この省令は、公布の日から施行する。 電気通信事業者は、この省令の施行の際電気通信事業法(以下「法」という。)第三十八条の二第二項の規定により現に認可を受けている接続約款について、この省令の定めるところに合致させるため、この省令の施行の日から速やかに同項の規定に基づく変更の申請をしなければならない。 前項の申請に基づく認可に関する処分があるまでの間は、現に認可を受けている接続約款は、この省令による改正後の電気通信事業法施行規則及び接続料規則の定めるところに合致しているものとみなす。 第二項の規定に基づく申請に基づく処分があるまでの間は、法第三十八条の二第二項の申請に係る接続約款については、この省令による改正後の電気通信事業法施行規則及び接続料規則の規定は適用しない。附則(平成一三年一一月二九日総務省令第一五三号)
この省令は、電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十二号)の施行の日(平成十三年十一月三十日)から施行する。附則(平成一三年一二月一一日総務省令第一六五号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令による改正後の接続料規則(以下「新規則」という。)第四条の表備考二のヘの規定(第五条において引用する場合を含む。)は、平成十六年三月三十一日までの間は、適用しない。 事業者は、この省令の施行の際電気通信事業法第三十八条の二第二項の規定により現に認可を受けている接続約款について、この省令の定めるところに合致させるため、この省令の施行の日から二月以内に同項の規定に基づく変更の申請をしなければならない。 現に認可を受けている接続約款は、前項の申請に基づき認可に関する処分があるまでの間、新規則の定めるところに合致しているものとみなす。附則(平成一四年二月二〇日総務省令第一四号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令による改正後の接続料規則(以下「新規則」という。)第八条第三項ただし書の規定は、平成十四年六月三十日までの間は、適用しない。 事業者は、この省令の施行の際電気通信事業法第三十八条の二第二項の規定により現に認可を受けている接続約款について、この省令の定めるところに合致させるため、この省令の施行の日から二月以内に同項の規定に基づく変更の申請をしなければならない。 現に認可を受けている接続約款は、前項の申請に基づき認可に関する処分があるまでの間、新規則の定めるところに合致しているものとみなす。附則(平成一四年六月一九日総務省令第六四号)
この省令は、電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十二号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十四年六月二十日)から施行する。附則(平成一五年四月一一日総務省令第八〇号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第四条の表一の項及び備考の改正規定は、平成十六年四月一日から施行する。 総務大臣は、この省令の施行後、第六条第一項の規定による通知を行うものとする。 第一種指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者(以下「指定電気通信事業者」という。)は、この省令の施行の際電気通信事業法(以下「法」という。)第三十八条の二第二項の規定により現に認可を受けている接続約款について、この省令による改正後の接続料規則(以下「新規則」という。)の規定に合致させるため、この省令の施行の日から速やかに、同項の規定に基づく変更の申請をしなければならない。 現に認可を受けている接続約款は、前項の申請に基づく認可に関する処分があるまでの間は、新規則の規定に合致しているものとみなす。 指定電気通信事業者は、附則第三項の規定に基づき法第三十八条の二第四項の総務省令で定める機能(以下「法第三十八条の二第四項の機能」という。)に係る接続料の変更をするに際し、法第三十八条の二第四項の機能(第四条の表二の項(加入者交換機能のうち同表備考三のイからニまでの機能及びヘの機能、信号制御交換機能並びに優先接続機能を除く。)、四の項、五の項、六の項(中継伝送共用機能に限る。)及び八の項に限る。)に係る通信量等については、第十九条の規定により記録された通信量等(以下「記録通信量等」という。)に代えて、指定電気通信事業者が現に記録している平成十三年度下半期(平成十三年十月一日から平成十四年三月三十一日までの期間をいう。)及び平成十四年度上半期(平成十四年四月一日から同年九月三十日までの期間をいう。)の通信量等を用いるものとする。 指定電気通信事業者は、自らが持株会社の子会社であって、かつ、当該持株会社の他の子会社として他の指定電気通信事業者が存在する場合は、第四条の表二の項(同表備考三のヘの機能を除く。)、四の項、五の項、六の項(光信号中継伝送機能を除く。)及び八の項の機能に係る接続料については、平成十七年三月三十一日までの間は、第八条及び第十四条の規定の適用については、その原価及び通信量等を当該他の指定電気通信事業者の原価及び通信量等と合算して算定するものとする。 指定電気通信事業者は、附則第三項の規定に基づいて申請し、法第三十八条の二第二項の規定により認可を受けた接続約款に定める法第三十八条の二第四項の機能に係る接続料を、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から法第三十八条の二第二項の規定による認可を受けた日(以下「認可日」という。)までの間のいずれかの日から適用することができる。 指定電気通信事業者は、平成十五年度(平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日までをいう。)又は平成十六年度(平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までをいう。以下同じ。)の記録通信量等を基礎として算定した加入者交換機を経由する通信の総時間(以下「加入者交換機通信総時間」という。)が附則第三項の規定に基づき変更の申請をし、認可を受けた接続約款に係る接続料(以下「認可接続料」という。)の再計算に用いた通信量等を基礎として算定した加入者交換機を経由する通信の総時間に比して十五パーセントの割合を超えて変動しているときは、当該年度経過後三月以内に、その旨を総務大臣に報告するものとする。 総務大臣は、前項の報告があったときは、第六条第一項の規定による通知を行うものとする。 この場合においては、同条第四項の規定と異なる整理の手順を通知することができる。 指定電気通信事業者は、前項の通知があったときは、平成十五年度(認可日(附則第七項の規定に基づき、附則第三項及び電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第百二十五号)第二条の規定による改正前の法第三十八条の二第二項の規定により認可を受けた接続約款に定める附則第七項に規定する接続料を、施行日から認可日までのいずれかの日から適用する場合にあっては、その日)から平成十六年三月三十一日までをいう。)及び平成十六年度の各年度ごとに、当該年度の記録通信量等(平成十五年度の通信量等にあっては、平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日までのものとする。)並びに前項の規定により通知する手順に従い整理された資産及び費用を用いて計算した法第三十三条第五項の機能(第四条の表二の項(加入者交換機能のうち同表備考三のイからニまでの機能及びヘの機能、信号制御交換機能並びに優先接続機能を除く。)に限る。)に係る接続料(以下この項及び次項において「再計算後接続料」という。)と同機能に係る認可接続料との差に次の式により算定した数を乗じて得た額に、第一種指定電気通信設備にその電気通信設備を接続する他の電気通信事業者(以下「他事業者」という。)に係る当該年度の第十九条の規定により記録された通信量を乗じて得た額を、他事業者と精算するものとする。 指定電気通信事業者は、自らが持株会社の子会社であって、かつ、当該持株会社の他の子会社として他の指定電気通信事業者が存在する場合は、附則第八項及び前項に規定する記録通信量等、加入者交換機通信総時間及び再計算後接続料については、その原価及び通信量等を当該他の指定電気通信事業者の原価及び通信量等と合算して算定するものとする。 指定電気通信事業者は、自らが持株会社の子会社であって、かつ、当該持株会社の他の子会社として他の指定電気通信事業者が存在する場合は、第四条の表二の項の機能(加入者交換機能については、同表備考三のイからニまでの機能に限る。)に係る平成十五年度及び平成十六年度に適用する接続料について行う第二十二条に規定する精算については、各年度ごとに、接続料を、その原価及び通信量等を当該他の指定電気通信事業者の原価及び通信量等と合算して再計算し、その結果に基づき接続料を変更したものとして、同条の規定を適用する。 この省令の施行の日から平成十六年三月三十一日までの間は、附則第五項、第六項及び前項中「備考三」とあるのは「備考二」とする。附則(平成一五年七月二日総務省令第九五号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第五条の改正規定は、平成十六年四月一日から施行する。 事業者は、この省令の施行の際電気通信事業法第三十八条の二第二項の規定により現に認可を受けている接続約款について、この省令による改正後の接続料規則(次項において「新規則」という。)の規定に合致させるため、この省令の施行の日から速やかに、同項の規定に基づく変更の申請をしなければならない。 現に認可を受けている接続約款は、前項の申請に基づく認可に関する処分があるまでの間は、新規則の規定に合致しているものとみなす。附則(平成一五年九月二六日総務省令第一一八号)
この省令は、公布の日から施行し、平成十五年四月十一日から適用する。附則(平成一六年三月二二日総務省令第四四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(平成一六年四月一日総務省令第七九号)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。附則(平成一七年二月一四日総務省令第一四号)
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 ただし、附則第二項から第四項までの規定は、公布の日から施行する。 総務大臣は、この省令の施行後速やかに、この省令による改正後の接続料規則(以下「新規則」という。)第六条第一項の規定による通知を行うものとする。 事業者は、新規則の施行の際電気通信事業法(以下「法」という。)第三十三条第二項の規定により現に認可を受けている接続約款について、新規則の規定に合致させるため、新規則の施行前においても同項の規定に基づく変更の申請をすることができる。 総務大臣は、前項の申請が新規則の規定に適合している場合は、新規則の施行前においても当該申請を認可することができる。 附則第三項に規定する申請に対する認可の処分の日が平成十七年四月一日後となる場合において、新規則の施行の際現に認可を受けている接続約款は、当該処分の日までの間は、新規則の規定に合致しているものとみなす。 事業者は、第一種指定電気通信設備接続料規則(平成十二年郵政省令第六十四号。以下「規則」という。)第四条の表二の項の加入者交換機能の接続料を変更する場合には、その原価及び利潤は規則別表第一の一第一表に掲げる第一種指定加入者交換機に係る設備のうち回線数の増減に応じて当該設備に係る費用が増減するものとの接続に関する接続料の原価及び利潤を控除して算定するものとする。 前項の規定にかかわらず、事業者は、令和六年十二月三十一日までの間、その提供する電気通信役務に関する料金に及ぼす影響を緩和するため、第一種指定加入者交換機に係る設備区分のうち回線数の増減に応じて当該設備に係る費用が増減するものとの接続に関する接続料の原価及び利潤の一部を加入者交換機能の接続料の原価及び利潤に加算することができる。 前項の加算は、次の要件を確保するものでなければならない。一平成十七年四月一日以降に開始する事業年度にあっては、第一種指定加入者交換機に係る設備区分のうち回線数の増減に応じて当該設備に係る費用が増減するものとの接続に関する接続料の原価の五分の四を超えない額を加算するものであること
二平成十八年四月一日以降に開始する事業年度にあっては、第一種指定加入者交換機に係る設備区分のうち回線数の増減に応じて当該設備に係る費用が増減するものとの接続に関する接続料の原価の五分の三を超えない額を加算するものであること
三平成十九年四月一日以降に開始する事業年度にあっては、第一種指定加入者交換機に係る設備区分のうち回線数の増減に応じて当該設備に係る費用が増減するものとの接続に関する接続料の原価の五分の二を超えない額を加算するものであること
四平成二十年四月一日以降に開始する事業年度にあっては、第一種指定加入者交換機に係る設備区分のうち回線数の増減に応じて当該設備に係る費用が増減するもの(き線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するものを除く。)との接続に関する接続料の原価の五分の一を超えない額(第一種指定加入者交換機に係る設備区分のうち回線数の増減に応じて当該設備に係る費用が増減するものであって、き線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するものとの接続に関する接続料の原価については、その五分の二を超えない額)を加算するものであること
五平成二十一年四月一日以降に開始する事業年度にあっては、第一種指定加入者交換機に係る設備区分のうち回線数の増減に応じて当該設備に係る費用が増減するものであって、き線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するものとの接続に関する接続料の原価の五分の三を超えない額を加算するものであること
六平成二十二年四月一日以降に開始する事業年度にあっては、第一種指定加入者交換機に係る設備区分のうち回線数の増減に応じて当該設備に係る費用が増減するものであって、き線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するものとの接続に関する接続料の原価の五分の四を超えない額を加算するものであること
七平成二十三年四月一日以降に開始する事業年度にあっては、第一種指定加入者交換機に係る設備区分のうち回線数の増減に応じて当該設備に係る費用が増減するものであって、き線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するものとの接続に関する接続料の原価を超えない額を加算するものであること。
八平成二十五年四月一日以降に開始する事業年度にあっては、第一種指定加入者交換機に係る設備区分のうち回線数の増減に応じて当該設備に係る費用が増減するものであって、き線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、局設置簡易遠隔収容装置設置局又は局設置遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するもの及び局設置簡易遠隔収容装置から加入者交換機設置局間に設置するものとの接続に関する接続料の原価及び利潤を超えない額を加算するものであること。
事業者は、規則第四条の表十二の項の機能に係る接続料を変更する場合には、その原価及び利潤は、第一種指定加入者交換機に係る設備区分のうち回線数の増減に応じて当該設備に係る費用が増減するものとの接続に関する接続料の原価及び利潤(公衆電話機(電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務で用いる電話機を除く。)から発信される通信に係るものに限る。次項において同じ。)の全部又は一部を加算して算定することができる。 前項の加算は、令和六年十二月三十一日までの間、次の要件を確保するものでなければならない。一平成十九年四月一日以降に開始する事業年度にあっては、第一種指定加入者交換機に係る設備区分のうち回線数の増減に応じて当該設備に係る費用が増減するものとの接続に関する接続料の原価の五分の三を超えない額を加算するものであること。
二平成二十年四月一日以降に開始する事業年度にあっては、第一種指定加入者交換機に係る設備区分のうち回線数の増減に応じて当該設備に係る費用が増減するもの(き線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するものを除く。)との接続に関する接続料の原価の五分の四を超えない額(第一種指定加入者交換機に係る設備区分のうち回線数の増減に応じて当該設備に係る費用が増減するものであって、き線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するものとの接続に関する接続料の原価については、その五分の三を超えない額)を加算するものであること。
三平成二十一年四月一日以降に開始する事業年度にあっては、第一種指定加入者交換機に係る設備区分のうち回線数の増減に応じて当該設備に係る費用が増減するものであって、き線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するものとの接続に関する接続料の原価については、その五分の二を超えない額を加算するものであること。
四平成二十二年四月一日以降に開始する事業年度にあっては、第一種指定加入者交換機に係る設備区分のうち回線数の増減に応じて当該設備に係る費用が増減するものであって、き線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するものとの接続に関する接続料の原価については、その五分の一を超えない額を加算するものであること。
五平成二十三年四月一日以降に開始する事業年度にあっては、第一種指定加入者交換機に係る設備区分のうち回線数の増減に応じて当該設備に係る費用が増減するものであって、き線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するものとの接続に関する接続料の原価については、加算しないものであること。
六平成二十五年四月一日以降に開始する事業年度にあっては、第一種指定加入者交換機に係る設備区分のうち回線数の増減に応じて当該設備に係る費用が増減するものであって、き線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、局設置簡易遠隔収容装置設置局又は局設置遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するもの及び局設置簡易遠隔収容装置から加入者交換機設置局間に設置するものとの接続に関する接続料の原価及び利潤については、加算しないものであること。
附則第八項第四号から第七号まで及び前項第二号から第五号までのき線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するもの並びに附則第八項第八号及び前項第六号のき線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、局設置簡易遠隔収容装置設置局又は局設置遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するもの及び局設置簡易遠隔収容装置から加入者交換機設置局間に設置するものについては、現に事業者が設置する局設置遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置されているものに限る。 事業者は、法第三十三条第五項の総務省令で定める機能に係る接続料の変更に際し、当該機能に係る通信量等については、令和六年十二月三十一日までの間、規則第十九条の規定により記録された通信量等に代えて、当該変更が適用される年度の前年度の下半期と当該変更が適用される年度の上半期の通信量等の合算値を用いることができる。 事業者は、前項の合算値を用いる場合において、規則第十九条の規定により記録された通信量等が存在しない場合には、これに代えて将来の合理的な通信量等の予測値を用いるものとする。 前項の予測値を用いる場合には、事業者は、当該予測値を得るために必要な各月の通信量等を記録しておかなければならない。 ただし、この項で定めるところにより通信量等を記録することができるまでの間は、これらに代えて、事業者が現に記録している通信量等を用いることとする。 令和六年十二月三十一日までの間、事業者は、その第一種指定電気通信設備を設置する都道府県の区域(当該事業者が固定端末系伝送路設備(その一端が特定の場所に設置される利用者の電気通信設備に接続される伝送路設備をいう。)を設置する都道府県の区域に限る。)以外の都道府県の区域において第一種指定電気通信設備を設置する他の事業者が存在する場合は、規則第四条の表二の項の機能(加入者交換機能、信号制御交換機能、番号ポータビリティ機能、加入者交換機専用トランクポート機能及び加入者交換機共用トランクポート機能に限る。)、四の項の機能、五の項の機能(中継交換機能、中継交換機専用トランクポート機能及び中継交換機共用トランクポート機能に限る。)、六の項の機能(中継伝送共用機能、中継伝送専用機能及び中継交換機接続伝送専用機能に限る。)及び八の項の機能に係る接続料が、当該機能と同等の機能について当該他の事業者が取得すべき接続料と同額となるよう、当該機能に係る接続料の原価及び利潤並びに通信量等を当該他の事業者のものと合算して算定するものとする。 事業者は、その第一種指定電気通信設備と接続する電気通信事業者の負担の増加を緩和させるため必要がある場合には、第四条の表二の項(加入者交換機専用トランクポート機能に限る。)及び五の項(中継交換機専用トランクポート機能に限る。)の機能に係る接続料について、新規則の規定にかかわらず適切な方法で段階的に実施することができる。 現に法第三十三条第二項の認可を受けている接続約款に定める第四条の表二の項(加入者交換機専用トランクポート機能に限る。)、三の四の項、五の項(中継交換機専用トランクポート機能に限る。)及び六の項(中継交換機接続伝送専用機能に限る。)の機能に係る接続料については、平成十八年三月三十一日までの間は、新規則に基づき適切な方法で算定された接続料とみなす。附則(平成一七年九月八日総務省令第一三八号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令による改正後の接続料規則(以下「新規則」という。)第四条の表二の項(番号ポータビリティ機能に限る。)の機能に関する第五章の規定の適用については、平成十九年一月三十一日までの間は、なお従前の例による。 事業者は、新規則の施行の際電気通信事業法第三十三条第二項の規定により現に認可を受けている接続約款について、新規則の規定に合致させるため、この省令の施行の日から速やかに同項の規定に基づく変更の申請をしなければならない。 現に認可を受けている接続約款は、前項の申請に対する処分があるまでの間は、新規則の規定に合致しているものとみなす。附則(平成一八年二月九日総務省令第一八号)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 ただし、次項から附則第四項までの規定は、公布の日から施行する。 総務大臣は、この省令の公布後速やかに、改正後の接続料規則(以下「新規則」という。)第六条第一項の規定による通知を行うものとする。 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、新規則の施行の際電気通信事業法第三十三条第二項の規定により現に認可を受けている接続約款について、新規則の規定に合致させるため、新規則の施行前においても同項の規定に基づく変更の申請をすることができる。 総務大臣は、前項の申請が新規則の規定に適合している場合は、新規則の施行前においても当該申請を認可することができる。 附則第三項の規定による申請に対する認可の日が平成十八年四月一日後となる場合において、新規則の施行の際現に認可を受けている接続約款は、当該処分の日までの間は、新規則の規定に合致しているものとみなす。附則(平成一九年二月七日総務省令第九号)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 ただし、次項から附則第四項までの規定は、公布の日から施行する。 総務大臣は、この省令の公布後速やかに、この省令による改正後の接続料規則(以下「新規則」という。)第六条第一項の規定による通知を行うものとする。 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、新規則の施行の際電気通信事業法第三十三条第二項の規定により現に認可を受けている接続約款について、新規則の規定に合致させるため、新規則の施行前においても同項の規定に基づく変更の申請をすることができる。 総務大臣は、前項の申請が新規則の規定に適合している場合は、新規則の施行前においても当該申請を認可することができる。 附則第三項の規定による申請に対する認可の日が平成十九年四月一日後となる場合において、新規則の施行の際現に認可を受けている接続約款は、当該処分の日までの間は、新規則の規定に合致しているものとみなす。附則(平成一九年二月七日総務省令第一〇号)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。附則(平成一九年七月六日総務省令第八二号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第二十二条を削る改正規定は、平成二十年四月一日から施行する。 この省令による改正後の接続料規則(以下「新規則」という。)第十二条の二の規定にかかわらず、新規則の施行の際現に認可を受け、又は平成二十年四月一日前に開始する事業年度に適用する接続料の原価に加える調整額は、零とする。 事業者は、新規則の規定にかかわらず、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号。以下「法」という。)第三十三条第十三項及び第十四項の規定により、平成十九年度(平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までの期間をいう。以下この項において同じ。)の事業年度の会計を整理し、接続料(新規則第四条の表一の項のうち総合デジタル通信端末回線伝送機能及び同表十三の項の機能に係るもの並びに法第三十三条第五項の機能に係るものを除く。以下この項において同じ。)を再計算し、その結果に基づき接続料を変更したときは、新規則第四条に規定する機能ごとに、当該機能に係る算定に用いる期間が平成十九年度の事業年度より前である原価により定めた接続料の変更前後の差額に当該機能に対する需要の実績値を乗じて得た額の二分の一に相当する額を、第一種指定電気通信設備にその電気通信設備を接続する他の電気通信事業者と精算するものとする。 ただし、新規則第八条第二項ただし書及び新規則第十条の規定に基づき当該機能に係る接続料の原価を算定した場合は精算することを要しない。 新規則の施行の際現に認可を受けている接続料又は新規則の施行後に認可を受け、かつ、平成二十年四月一日前に開始する事業年度に適用する接続料を変更して定める接続料は、新規則第十二条の二の規定の適用については、新たに設定する接続料とみなす。附則(平成二〇年二月八日総務省令第九号)
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 ただし、次項から附則第四項までの規定は、公布の日から施行する。 総務大臣は、この省令の公布後速やかに、この省令による改正後の接続料規則(以下「新規則」という。)第六条第一項の規定による通知を行うものとする。 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、新規則の施行の際電気通信事業法第三十三条第二項の規定により現に認可を受けている接続約款について、新規則の規定に合致させるため、新規則の施行前においても同項の規定に基づく変更の申請をすることができる。 総務大臣は、前項の申請が新規則の規定に適合している場合は、新規則の施行前においても当該申請を認可することができる。 附則第三項の規定による申請に対する認可の日が平成二十年四月一日後となる場合において、新規則の施行の際現に認可を受けている接続約款は、当該処分の日までの間は、新規則の規定に合致しているものとみなす。附則(平成二〇年二月八日総務省令第一〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二〇年三月二一日総務省令第二七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二〇年七月七日総務省令第八〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日までの間は、適用しない。
(検討)
第二条 総務大臣は、この省令の施行後における接続料の原価算定に必要な配賦基準に関する状況及び第四条に規定する機能の利用の動向等を勘案し、必要があると認めるときは、この省令による改正後の接続料規則について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則(平成二一年二月三日総務省令第五号)
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 ただし、次項から附則第四項までの規定は、公布の日から施行する。 総務大臣は、この省令の公布後速やかに、この省令による改正後の接続料規則(以下「新規則」という。)第六条第一項の規定による通知を行うものとする。 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、新規則の施行の際電気通信事業法第三十三条第二項の規定により現に認可を受けている接続約款について、新規則の規定に適合させるため、新規則の施行前においても同項の規定に基づく変更の申請をすることができる。 総務大臣は、前項の申請が新規則の規定に適合している場合は、新規則の施行前においても当該申請を認可することができる。 附則第三項の規定による申請に対する認可の日が平成二十一年四月一日後となる場合において、新規則の施行の際現に認可を受けている接続約款は、当該処分の日までの間は、新規則の規定に適合しているものとみなす。附則(平成二一年二月三日総務省令第六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二一年五月二一日総務省令第五一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二二年一月八日総務省令第三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二二年二月二日総務省令第六号)
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。 ただし、次項から附則第四項までの規定は、公布の日から施行する。 総務大臣は、この省令の公布後速やかに、この省令による改正後の接続料規則(以下「新規則」という。)第六条第一項の規定による通知を行うものとする。 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、新規則の施行の際電気通信事業法第三十三条第二項の規定により現に認可を受けている接続約款について、新規則の規定に適合させるため、新規則の施行前においても同項の規定に基づく変更の申請をすることができる。 総務大臣は、前項の申請が新規則の規定に適合している場合は、新規則の施行前においても当該申請を認可することができる。 附則第三項の規定による申請に対する認可の日が平成二十二年四月一日後となる場合において、新規則の施行の際現に認可を受けている接続約款は、当該処分の日までの間は、新規則の規定に適合しているものとみなす。附則(平成二三年二月一日総務省令第一号)
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。 ただし、次項から附則第四項までの規定は、公布の日から施行する。 総務大臣は、この省令の公布後速やかに、この省令による改正後の接続料規則(以下「新規則」という。)第六条第一項の規定による通知を行うものとする。 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、新規則の施行の際電気通信事業法第三十三条第二項の規定により現に認可を受けている接続約款について、新規則の規定に適合させるため、新規則の施行前においても同項の規定に基づく変更の申請をすることができる。 総務大臣は、前項の申請が新規則の規定に適合している場合は、新規則の施行前においても当該申請を認可することができる。 附則第三項の規定による申請に対する認可の処分の日が平成二十三年四月一日後となる場合において、新規則の施行の際現に認可を受けている接続約款は、当該処分の日までの間は、新規則の規定に適合しているものとみなす。附則(平成二三年二月一日総務省令第二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二四年一月三〇日総務省令第七号)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 ただし、次項から附則第四項までの規定は、公布の日から施行する。 総務大臣は、この省令の公布後速やかに、この省令による改正後の接続料規則(以下「新規則」という。)第六条第一項の規定による通知を行うものとする。 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、新規則の施行の際電気通信事業法第三十三条第二項の規定により現に認可を受けている接続約款について、新規則の規定に適合させるため、新規則の施行前においても同項の規定に基づく変更の申請をすることができる。 総務大臣は、前項の申請が新規則の規定に適合している場合は、新規則の施行前においても当該申請を認可することができる。 附則第三項の規定による申請に対する認可の処分の日が平成二十四年四月一日後となる場合において、新規則の施行の際現に認可を受けている接続約款は、当該処分の日までの間は、新規則の規定に適合しているものとみなす。附則(平成二五年一月一六日総務省令第一号)
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 ただし、次項から附則第四項までの規定は、公布の日から施行する。 総務大臣は、この省令の公布後速やかに、この省令による改正後の接続料規則(以下「新規則」という。)第六条第一項の規定による通知を行うものとする。 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、新規則の施行の際電気通信事業法第三十三条第二項の規定により現に認可を受けている接続約款について、新規則の規定に適合させるため、新規則の施行前においても同項の規定に基づく変更の申請をすることができる。 総務大臣は、前項の申請が新規則の規定に適合している場合は、新規則の施行前においても当該申請を認可することができる。 附則第三項の規定による申請に対する認可の処分の日が平成二十五年四月一日後となる場合において、新規則の施行の際現に認可を受けている接続約款は、当該処分の日までの間は、新規則の規定に適合しているものとみなす。 平成二十五年四月一日以降に開始する事業年度の接続料の算定にあっては、第一種指定電気通信設備接続料規則(平成十二年郵政省令第六十四号。以下「規則」という。)別表第一の一第一表に掲げる加入者交換機及び中継交換機並びに規則別表第一の二第一表に掲げる監視設備(加入者交換機及び中継交換機に係るものに限る。)及び無形固定資産(交換機ソフトウェアに限る。)(以下「交換機関連設備等」という。)の正味固定資産価額及び減価償却費の額については、規則の規定にかかわらず、その一部を控除するものとする。 前項の控除は、次の各号に定めるところにより行うものとする。一平成二十五年四月一日以降に開始する事業年度の接続料の算定にあっては、交換機関連設備等の正味固定資産価額又は減価償却費の額に一から補正比率(現に事業者が使用している交換機関連設備等の取得原価のうち法定耐用年数を経過して使用している設備の取得原価が占める割合に基づき算定される値であって、規則第六条第一項の規定に基づき総務大臣が通知するものをいう。以下この項において同じ。)を控除した率を乗じて得た額の三分の一に相当する額をそれぞれ控除するものであること。
二平成二十六年四月一日以降に開始する事業年度の接続料の算定にあっては、交換機関連設備等の正味固定資産価額又は減価償却費の額に一から補正比率を控除した率を乗じて得た額の三分の二に相当する額をそれぞれ控除するものであること。
三平成二十七年四月一日以降に開始する事業年度の接続料の算定にあっては、交換機関連設備等の正味固定資産価額又は減価償却費の額に一から補正比率を控除した率を乗じて得た額に相当する額をそれぞれ控除するものであること。
附則(平成二五年八月三〇日総務省令第八三号)
この省令は、公布の日から施行する。 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者(以下「事業者」という。)は、当該事業者が平成二十六年四月一日に開始する事業年度に適用する一般中継ルータ接続ルーティング伝送機能の接続料に係る接続約款の変更認可申請を行った日又は平成二十五年十二月三十一日のいずれか遅い日において当該事業者の一般中継ルータ接続ルーティング伝送機能を利用する電気通信事業者と平成二十四年四月一日に開始する事業年度において当該事業者の特別中継ルータ接続ルーティング伝送機能を利用していた電気通信事業者とが同一の者であって、当該日までに当該者以外の電気通信事業者から当該事業者の一般中継ルータ接続ルーティング伝送機能を利用する旨の接続の請求を受けていない場合には、この省令による改正後の接続料規則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず、新規則に基づき算定した平成二十六年四月一日に開始する事業年度に適用する一般中継ルータ接続ルーティング伝送機能に係る接続料の原価に、この省令による改正前の接続料規則第十二条の二第一項第六号に定める式により計算した特別中継ルータ接続ルーティング伝送機能に係る調整額を加えて算定することができる。附則(平成二六年一月一四日総務省令第一号)
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 ただし、次項から附則第四項までの規定は、公布の日から施行する。 総務大臣は、この省令の公布後速やかに、この省令による改正後の接続料規則(以下「新規則」という。)第六条第一項の規定による通知を行うものとする。 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、新規則の施行の際電気通信事業法第三十三条第二項の規定により現に認可を受けている接続約款について、新規則の規定に適合させるため、新規則の施行前においても同項の規定に基づく変更の申請をすることができる。 総務大臣は、前項の申請が新規則の規定に適合している場合は、新規則の施行前においても当該申請を認可することができる。 附則第三項の規定による申請に対する認可の処分の日が平成二十六年四月一日後となる場合において、新規則の施行の際現に認可を受けている接続約款は、当該処分の日までの間は、新規則の規定に適合しているものとみなす。附則(平成二七年一月一五日総務省令第二号)
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 ただし、次項から附則第五項までの規定は、公布の日から施行する。 総務大臣は、この省令の施行の日前においても、この省令による改正後の接続料規則(以下「新規則」という。)に適合する手順を定める、接続料規則第六条第一項の規定による通知を行うことができる。 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、この省令の施行の際現に認可を受けている電気通信事業法第三十三条第二項の規定による接続約款(附則第五項において「接続約款」という。)について、新規則の規定に適合させるため、この省令の施行の日前においても同条第二項の規定に基づく変更の認可申請をすることができる。 総務大臣は、前項の申請が新規則の規定に適合している場合は、この省令の施行の日前においても、当該申請を認可することができる。 附則第三項の申請に対する認可の日がこの省令の施行の日後となる場合における接続約款は、当該認可の日までの間は、新規則の規定に適合しているものとみなす。附則(平成二八年一月一三日総務省令第一号)
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 ただし、次項から附則第五項までの規定は、公布の日から施行する。 総務大臣は、この省令の施行の日前においても、この省令による改正後の接続料規則(以下「新規則」という。)に適合する手順を定める、接続料規則第六条第一項の規定による通知を行うことができる。 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、この省令の施行の際現に認可を受けている電気通信事業法第三十三条第二項の規定による接続約款(附則第五項において「接続約款」という。)について、新規則の規定に適合させるため、この省令の施行の日前においても同条第二項の規定に基づく変更の認可申請をすることができる。 総務大臣は、前項の申請が新規則の規定に適合している場合は、この省令の施行の日前においても、当該申請を認可することができる。 附則第三項の申請に対する認可の日がこの省令の施行の日後となる場合における接続約款は、当該認可の日までの間は、新規則の規定に適合しているものとみなす。附則(平成二八年三月二九日総務省令第三〇号)
この省令は、電気通信事業法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年五月二十一日)から施行する。附則(平成二八年五月二三日総務省令第五八号)
この省令は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の第一種指定電気通信設備接続会計規則の規定は、平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る接続会計財務諸表及び接続会計報告書等について適用する。附則(平成二八年一二月一六日総務省令第九七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二九年一月四日総務省令第一号)
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 ただし、次項から附則第五項までの規定は、公布の日から施行する。 総務大臣は、この省令の施行の日前においても、この省令による改正後の第一種指定電気通信設備接続料規則(以下「新規則」という。)に適合する手順を定める、第一種指定電気通信設備接続料規則第六条第一項の規定による通知を行うことができる。 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、この省令の施行の際現に認可を受けている電気通信事業法第三十三条第二項の規定による接続約款(附則第五項において「接続約款」という。)について、新規則の規定に適合させるため、この省令の施行の日前においても同条第二項の規定に基づく変更の認可申請をすることができる。 総務大臣は、前項の申請が新規則の規定に適合している場合は、この省令の施行の日前においても、当該申請を認可することができる。 附則第三項の申請に対する認可の日がこの省令の施行の日後となる場合における接続約款は、当該認可の日までの間は、新規則の規定に適合しているものとみなす。附則(平成三〇年一月一〇日総務省令第二号)
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 ただし、次項から附則第五項までの規定は、公布の日から施行する。 総務大臣は、この省令の施行の日前においても、この省令による改正後の第一種指定電気通信設備接続料規則(以下「新規則」という。)に適合する手順を定める、第一種指定電気通信設備接続料規則第六条第一項の規定による通知を行うことができる。 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、この省令の施行の際現に認可を受けている電気通信事業法第三十三条第二項の規定による接続約款(附則第五項において「接続約款」という。)について、新規則の規定に適合させるため、この省令の施行の日前においても同条第二項の規定に基づく変更の認可申請をすることができる。 総務大臣は、前項の申請が新規則の規定に適合している場合は、この省令の施行の日前においても、当該申請を認可することができる。 附則第三項の申請に対する認可の日がこの省令の施行の日後となる場合における接続約款は、当該認可の日までの間は、新規則の規定に適合しているものとみなす。附則(平成三〇年二月二六日総務省令第六号)
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 ただし、次項から附則第六項までの規定は、公布の日から施行する。 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者(以下「事業者」という。)は、この省令による改正後の電気通信事業法施行規則及び第一種指定電気通信設備接続料規則(以下「新接続料規則」という。)(以下これらを「新規則」と総称する。)の施行の際電気通信事業法第三十三条第二項の規定により現に認可を受けている接続約款について、新規則の規定に適合させるため、新規則の施行前においても同項の規定に基づく変更の申請をすることができる。 総務大臣は、前項の申請が新規則の規定に適合している場合は、新規則の施行前においても当該申請を認可することができる。 前項の規定による申請に対する認可の処分の日が平成三十年四月一日後となる場合において、新規則の施行の際現に認可を受けている接続約款は、当該処分の日までの間は、新規則の規定に適合しているものとみなす。 事業者は、当分の間、新接続料規則第十四条第二項ただし書の規定に基づき、通信量等の直近の実績値に代えて将来の合理的な通信量等の予測値を用いた場合であって、その実績値が判明したときは、新接続料規則第四条の表に規定する次に掲げる機能を利用する電気通信事業者(事業者を除く。)ごとに当該機能ごとの実績値に基づく接続料を計算し、当該電気通信事業者と精算することができる。一同表二の項に規定する端末系ルータ交換機能
二同表二の項に規定する一般収容ルータ優先パケット識別機能
三同表五の項に規定する関門系ルータ交換機能
四同表五の二の項に規定する音声パケット変換機能
五同表六の二の項に規定する一般中継系ルータ交換伝送機能
六同表九の項に規定するSIPサーバ機能
事業者は、当分の間、総務大臣の許可を受けて、新接続料規則第四条の表五の項に規定する関門系ルータ交換機能(インターネットへの接続を可能とする電気通信役務の提供に当たって用いられるものに限る。)に係る接続料に相当する金額を当該機能の利用を停止した他の電気通信事業者から取得することができる。附則(平成三一年三月五日総務省令第一三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。 ただし、次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
第二条 総務大臣は、この省令の施行の日前においても、第一条の規定による改正後の第一種指定電気通信設備接続料規則(以下「新規則」という。)第六条第一項に規定する手順を定める通知及び附則第四条第一項第一号に規定する条件を定める通知を行うことができる。 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、この省令の施行の際現に認可を受けている接続約款について、新規則等規定(新規則の規定、第二条の規定による改正後の接続料規則の一部を改正する省令(平成十七年総務省令第十四号。以下「新平成十七年改正省令」という。)附則第六項から第八項まで及び第十二項から第十五項までの規定並びに附則第四条から第六条までの規定をいう。次項及び次条において同じ。)に適合させるため、この省令の施行の日前においても電気通信事業法(以下「法」という。)第三十三条第二項の規定に基づく変更の申請をすることができる。 総務大臣は、前項の申請が新規則等規定に適合していると認めるときは、この省令の施行の日前においても、当該申請を認可することができる。
(経過措置)
第三条 前条第二項の申請があった場合において、当該申請に対する処分の日がこの省令の施行の日後となるときは、この省令の施行の際現に認可を受けている接続約款は、当該処分の日までの間は、新規則等規定に適合しているものとみなす。
(接続料算定の特例)
第四条 次に掲げる場合における法第三十三条第四項第一号ロの総務省令で定める機能(以下この項において「法定機能」という。)については、新規則第四条の規定(同条の表二の項(加入者交換機能(同表備考二のイに掲げる機能を除く。)、加入者交換機専用トランクポート機能及び加入者交換機共用トランクポート機能に係る部分に限る。)、四の項、五の項(中継交換機能、中継交換機専用トランクポート機能及び中継交換機共用トランクポート機能に係る部分に限る。)、六の項(中継伝送共用機能、中継伝送専用機能及び中継交換機接続伝送専用機能に係る部分に限る。)及び八の項に係る部分に限る。)は、適用しない。 この場合において、法定機能は、同条に定める機能(同条の表一の項の機能、二の項の機能(端末系ルータ交換機能、一般収容ルータ優先パケット識別機能、加入者交換機能のうち同表備考二のイに掲げる機能、信号制御交換機能、優先接続機能及び番号ポータビリティ機能に限る。)、三の項から三の三の項までの機能、五の項の関門系ルータ交換機能、五の二の項の機能、六の項の機能(一般光信号中継伝送機能及び特別光信号中継伝送機能に限る。)並びに六の二の項から七の項まで及び九の項から十四の項までの機能に限る。)のほか、附則別表第一の機能の区分の欄及び内容の欄に定める機能とする。 前項各号に掲げる場合における新規則第五条及び別表第六の規定の適用については、同条中「前条の表二の項の機能(加入者交換機能(同表備考二のイに掲げる機能を除く。)、加入者交換機専用トランクポート機能及び加入者交換機共用トランクポート機能に限る。)、四の項の機能、五の項の機能(中継交換機能、中継交換機専用トランクポート機能及び中継交換機共用トランクポート機能に限る。)、六の項の機能(中継伝送共用機能、中継伝送専用機能及び中継交換機接続伝送専用機能に限る。)及び八の項の機能」とあるのは「第一種指定電気通信設備接続料規則等の一部を改正する省令(平成三十一年総務省令第十三号。以下「平成三十一年改正省令」という。)附則別表第一の機能の区分の欄及び内容の欄に定める機能」と、同表様式第二の第五表中「中継伝送専用機能」とあるのは「加入者交換機専用トランクポート中継伝送専用機能」と、同表様式第二の第六表中「中継伝送共用機能に係る回線数」とあるのは「第一種指定加入者交換機と第一種指定中継交換機との間の中継伝送に係る回線数(加入者交換機専用トランクポート中継伝送専用機能に係るものを除く。)」とする。 第一項各号に掲げる場合における法第三十三条第五項機能に関する資産及び費用の整理、原価及び利潤の算定並びに接続料の設定については、新規則第三章から第五章までの規定(第十四条の二の規定を除く。)は、適用しない。
第五条 前条第一項各号に掲げる場合における法第三十三条第五項機能に係る接続料は、附則別表第一の機能の区分の欄及び内容の欄に定める機能ごとに、単位費用(附則別表第一の二又は附則別表第一の三の部分機能の区分の欄及び内容の欄に定める部分機能(附則別表第一の機能の区分の欄に定める機能の接続料の原価及び利潤を算定するための要素となる機能をいう。以下同じ。)について附則別表第一の二又は附則別表第一の三の対象設備の欄に定める対象設備及びこれの附属設備並びにこれらを設置する土地及び施設(以下「対象設備等」という。)に係る費用の額を用いて算定された当該部分機能の原価及び利潤の総額を当該部分機能に係る需要で除したものをいう。以下同じ。)の総額(以下「単位費用総額」という。)であって附則別表第一の単位費用総額の算定方法(一)の欄に定める方法により算定したものに一から特定比率を減じた比率を乗じることにより算定した額に、単位費用総額であって附則別表第一の単位費用総額の算定方法(二)の欄に定める方法により算定したものに特定比率を乗じることにより算定した額を加えることにより算定するものとする。 前項において、特定比率は、五分の一、五分の二、五分の三、五分の四又は五分の五のいずれかの比率であって、次に掲げる要件を満たすものとする。
第六条 新規則第三章から第五章までの規定(第六条、第七条、第八条(第一項及び第二項本文に限る。)、第九条(第一項及び第二項本文に限る。)、第十一条(第三項ただし書を除く。)、第十二条(第五項を除く。)、第十二条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第十三条、第十四条(第二項ただし書を除く。)、第十五条(第三項を除く。)並びに第十六条から第十七条までの規定に限る。)及び別表第一の一から別表第五までの規定並びに新平成十七年改正省令附則第六項から第八項まで及び第十二項から第十五項までの規定並びに平成二十五年改正省令附則第六項及び第七項の規定は、附則別表第一の二の部分機能の区分の欄及び内容の欄に定める部分機能に係る単位費用の算定について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 新規則第三章から第五章までの規定(第六条、第七条、第八条(第一項及び第二項本文に限る。)、第九条(第一項及び第二項本文に限る。)、第十一条(第三項ただし書を除く。)、第十二条(第五項を除く。)、第十二条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第十三条、第十四条(第二項ただし書を除く。)、第十五条(第三項を除く。)、第十六条並びに第十六条の二の規定に限る。)並びに新平成十七年改正省令附則第六項及び第十二項から第十五項までの規定は、附則別表第一の三の部分機能の区分の欄及び内容の欄に定める部分機能に係る単位費用の算定について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則(令和元年五月一四日総務省令第五号)
第一条 この省令は、電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十四号。以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(令和元年九月二七日総務省令第四五号)
この省令は、令和元年十二月二十四日から施行する。 ただし、第一条中電気通信事業法施行規則第二十四条の四第二項及び様式第十八の改正規定並びに第四条及び第五条の規定は、公布の日から施行する。附則(令和二年一月一〇日総務省令第一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和二年四月一日から施行する。 ただし、次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
第二条 総務大臣は、この省令の施行の日前においても、第一条の規定による改正後の第一種指定電気通信設備接続料規則(以下「新規則」という。)第六条第一項に規定する手順を定める通知を行うことができる。 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、この省令の施行の際現に認可を受けている接続約款について、新規則等規定(新規則の規定及び第二条の規定による改正後の第一種指定電気通信設備接続料規則等の一部を改正する省令附則第四条から第六条までの規定をいう。以下同じ。)に適合させるため、この省令の施行の日前においても電気通信事業法第三十三条第二項の規定に基づく変更の申請をすることができる。 総務大臣は、前項の申請が新規則等規定に適合していると認めるときは、この省令の施行の日前においても、当該申請を認可することができる。
(経過措置)
第三条 前条第二項の申請があった場合において、当該申請に対する処分の日がこの省令の施行の日後となるときは、この省令の施行の際現に認可を受けている接続約款は、当該処分の日までの間は、新規則等規定に適合しているものとみなす。
附則(令和三年一月一四日総務省令第一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和三年四月一日から施行する。 ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者(以下「事業者」という。)は、第一条の規定による改正後の電気通信事業法施行規則(以下「新施行規則」という。)及び第二条の規定による改正後の第一種指定電気通信設備接続料規則(以下「新接続料規則」という。)(以下これらを「新規則」と総称する。)の施行の際電気通信事業法第三十三条第二項の規定により現に認可を受けている接続約款について、新規則の規定に適合させるため、新規則の施行前においても同項の規定に基づく変更の申請をすることができる。 総務大臣は、前項の申請が新規則の規定に適合している場合は、新規則の施行前においても当該申請を認可することができる。 前項の規定による申請に対する認可の処分の日が令和三年四月一日後となる場合において、新規則の施行の際現に認可を受けている接続約款は、当該処分の日までの間は、新規則の規定に適合しているものとみなす。
第五条 令和六年十二月三十一日までの間、事業者は、新接続料規則第四条の表二の項の機能(端末系ルータ交換機能及び一般収容ルータ優先パケット識別機能に限る。)、五の項の機能(関門系ルータ交換機能に限る。)、五の二の項の機能、六の二の項の機能(一般中継系ルータ交換伝送機能及び一般県間中継ルータ伝送交換機能に限る。)及び九の項から九の四の項までの機能を用いて、他の電気通信事業者の電気通信設備を関門交換機又は関門系ルータで接続し、IP電話(事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第三条第二項第四号の二に規定するメタルインターネットプロトコル電話用設備又は同項第五号の二に規定するインターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備を用いて提供されるものを除く。以下同じ。)を提供するために通信の交換及び伝送を行う機能(次項及び第三項において「光IP電話接続機能」という。)の接続料を設定するものとする。 光IP電話接続機能の接続料は、通信路を設定する機能及び通信路を保持する機能の別に、関門交換機を経由してIP電話を提供する場合及び関門系ルータを経由してIP電話を提供する場合の通信回数及び通信時間をそれぞれ合算したものを用いて設定するものとする。 この場合において、通信路を設定する機能の接続料は通信回数を単位として、通信路を保持する機能の接続料は通信時間を単位として、それぞれ設定するものとする。 令和六年十二月三十一日までの間、関門交換機を経由してIP電話を提供する場合における新接続料規則第四条の表五の項の機能(中継交換機能に限る。)の接続料は、通信路を設定する機能及び通信路を保持する機能の別に、関門交換機を経由してIP電話を提供する場合の通信回数及び通信時間を乗じたものに、関門交換機を経由してIP電話を提供する場合及び関門系ルータを経由してIP電話を提供する場合の通信回数及び通信時間をそれぞれ合算したもので除して得た額を光IP電話接続機能と組み合わせて適用する。
附則(令和三年一月一四日総務省令第二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和三年四月一日から施行する。 ただし、次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
第二条 総務大臣は、この省令の施行の日前においても、第一条の規定による改正後の第一種指定電気通信設備接続料規則(以下「新規則」という。)第六条第一項に規定する手順を定める通知を行うことができる。 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、この省令の施行の際現に認可を受けている接続約款について、新規則等規定(新規則の規定及び第二条の規定による改正後の第一種指定電気通信設備接続料規則等の一部を改正する省令附則第四条から第六条までの規定をいう。以下同じ。)に適合させるため、この省令の施行の日前においても電気通信事業法第三十三条第二項の規定に基づく変更の申請をすることができる。 総務大臣は、前項の申請が新規則等規定に適合していると認めるときは、この省令の施行の日前においても、当該申請を認可することができる。
(経過措置)
第三条 前条第二項の申請があった場合において、当該申請に対する処分の日がこの省令の施行の日後となるときは、この省令の施行の際現に認可を受けている接続約款は、当該処分の日までの間は、新規則等規定に適合しているものとみなす。
附則(令和四年二月二八日総務省令第七号)
この省令は、令和四年四月一日から施行する。附則(令和四年三月一日総務省令第九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和四年四月一日から施行する。 ただし、次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
第二条 総務大臣は、この省令の施行の日前においても、第一条の規定による改正後の第一種指定電気通信設備接続料規則(以下「新接続料規則」という。)第六条第一項に規定する手順を定める通知を行うことができる。 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者(以下「事業者」という。)は、この省令の施行の際現に認可を受けている接続約款について、新接続料規則等規定(新接続料規則の規定、第三条の規定による改正後の接続料規則の一部を改正する省令(以下「新平成十七年改正省令」という。)附則第六項から第八項まで及び第十二項から第十五項までの規定、第四条の規定による改正後の接続料規則及び接続料規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令(以下「新平成二十五年改正省令」という。)附則第六項及び第七項の規定並びに附則第四条から第八条までの規定をいう。次項及び次条において同じ。)に適合させるため、この省令の施行の日前においても電気通信事業法(以下「法」という。)第三十三条第二項の規定に基づく変更の申請をすることができる。 総務大臣は、前項の申請が新接続料規則等規定に適合していると認めるときは、この省令の施行の日前においても、当該申請を認可することができる。
(経過措置)
第三条 前条第二項の申請があった場合において、当該申請に対する処分の日がこの省令の施行の日後となるときは、この省令の施行の際現に認可を受けている接続約款は、当該処分の日までの間は、新接続料規則等規定に適合しているものとみなす。
第四条 令和七年三月三十一日までの間、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第五条 令和六年十二月三十一日までの間、法第三十三条第四項第一号ロの総務省令で定める機能は、新接続料規則第四条に定める機能のほか、加入電話・メタルIP電話接続機能(他の電気通信事業者の電気通信設備を加入者交換機若しくは中継交換機又は関門系ルータで接続する場合における第一種指定電気通信設備によりアナログ電話用設備(事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第三条第二項第三号に規定するものをいう。以下同じ。)又は総合デジタル通信用設備(同項第五号に規定するものをいう。以下同じ。)である固定端末系伝送路設備の一端に接続される端末設備から発信する通信又は当該端末設備に着信する通信の交換及び伝送を行う機能をいう。以下同じ。)とする。 加入電話・メタルIP電話接続機能に関する次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 加入電話・メタルIP電話接続機能に関する原価及び利潤の算定並びに接続料の設定については、新接続料規則第四章及び第五章の規定(第十四条の二の規定を除く。)は、適用しない。
第六条 加入電話・メタルIP電話接続機能の接続料は、附則別表第一第一表の部分機能の区分の欄に定める各部分機能の単位費用総額(単位費用(附則別表第二の要素機能の区分の欄に定める要素機能(附則別表第一の部分機能の区分の欄に定める部分機能の構成要素となる機能をいう。以下同じ。)について、附則別表第二の対象設備の欄に定める対象設備及びこれの附属設備並びにこれらを設置する土地及び施設に係る費用の額を用いて算定された当該要素機能の原価及び利潤の総額を当該要素機能に係る需要で除したものをいう。以下同じ。)の総額であって、附則別表第一の単位費用総額の算定方法の欄に定める方法により算定したものをいう。以下同じ。)を当該各部分機能に係る需要(要素機能の単位費用算定に用いる通信時間であって、当該各部分機能に係るものをいう。)により加重平均したものに一から特定比率を減じた比率を乗じることにより算定した額に、附則別表第一第二表の部分機能の区分の欄に定める部分機能の単位費用総額に特定比率を乗じることにより算定した額を加えることにより算定するものとする。 前項において、特定比率は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる比率とする。 第一項の加入電話・メタルIP電話接続機能の接続料の算定においては、ワイヤレス固定電話用設備(事業用電気通信設備規則第三条第二項第四号の三に規定するものをいう。)である固定端末系伝送路設備の一端に接続される端末設備の数及び当該端末設備から発信する通信又は当該端末設備に着信する通信の通信量等を、附則別表第一第一表の部分機能の区分の欄に定める各部分機能の単位費用総額の算定にあってはアナログ電話に係る通信量等に、附則別表第一第二表の部分機能の区分の欄に定める各部分機能の単位費用総額の算定にあってはメタルIP電話に係る通信量等にそれぞれ合算したものを用いるものとする。
第七条 新接続料規則第四章及び第五章の規定(第七条、第八条(第一項及び第二項本文に限る。)、第九条(第一項及び第二項本文に限る。)、第十一条(第三項ただし書を除く。)、第十二条(第五項を除く。)、第十二条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第十三条、第十四条(第二項ただし書を除く。)、第十五条(第三項を除く。)、第十六条並びに第十八条の三の規定に限る。)及び別表第一の一から別表第五までの規定、新平成十七年改正省令附則第六項から第八項まで及び第十二項から第十五項までの規定並びに新平成二十五年改正省令附則第六項及び第七項の規定は、附則別表第二の要素機能の区分の欄及び内容の欄に定める要素機能に係る単位費用の算定について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則(令和五年一月一六日総務省令第二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、電気通信事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和五年六月十六日)から施行する。 ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、第一条の規定による改正後の電気通信事業法施行規則(以下「新施行規則」という。)及び第四条の規定による改正後の第一種指定電気通信設備接続料規則(以下これらを「新規則」と総称する。)の施行の際現に電気通信事業法(以下「法」という。)第三十三条第二項の規定により認可を受けている接続約款について、新規則の規定に適合させるため、新規則の施行前においても同項の規定に基づく変更の申請をすることができる。 総務大臣は、前項の申請が新規則の規定に適合している場合は、新施行規則の施行前においても当該申請に係る接続約款の変更を認可することができる。 この場合において、その認可を受けた接続約款の変更は、改正法の施行の日において、法第三十三条第二項の規定による認可を受けたものとみなす。 第一項の申請に係る接続約款の変更の認可の処分の日が新規則の施行後となる場合において、新規則の施行の際現に法第三十三条第二項の規定により認可を受けている接続約款は、当該処分の日までの間は、新規則の規定に適合しているものとみなす。
附則(令和五年二月一六日総務省令第七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、電気通信事業法の一部を改正する法律(令和四年法律第七十号)の施行の日(令和五年六月十六日)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(経過措置)
第二条 総務大臣は、この省令の施行の日前においても、第二条の規定による改正後の第一種指定電気通信設備接続料規則(以下「新接続料規則」という。)第六条第一項(第三条の規定による改正後の第一種指定電気通信設備接続料規則等の一部を改正する省令附則第五条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する手順を定める通知を行うことができる。 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は新接続料規則及び第一条の規定による改正後の電気通信事業法施行規則(以下「新施行規則」という。)(以下これらを「新規則」と総称する。)の施行の際現に電気通信事業法(以下「法」という。)第三十三条第二項の規定により認可を受けている接続約款について、新規則の規定に適合させるため、新規則の施行前においても同項の規定に基づく変更の申請をすることができる。 総務大臣は、前項の申請が新規則の規定に適合している場合は、新施行規則の施行前においても当該申請に係る接続約款の変更を認可することができる。 この場合において、その認可を受けた接続約款の変更は、この省令の施行の日において法第三十三条第二項の規定による認可を受けたものとみなす。 第二項の規定による申請に係る接続約款の変更の認可の処分の日が新規則の施行後となる場合において、新規則の施行の際現に法第三十三条第二項の規定による認可を受けている接続約款は、当該処分の日までの間は、新規則の規定に適合しているものとみなす。
附則(令和五年一二月二七日総務省令第九九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第三条中第一種指定電気通信設備接続料規則第四条の表二の項の改正規定、第四条、第五条及び第七条の規定は、令和六年三月一日から施行する。
(準備行為)
第二条 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、この省令による改正後の第一種指定電気通信設備接続料規則(以下「新規則」という。)の施行の際現に電気通信事業法(以下「法」という。)第三十三条第二項の規定により認可を受けている接続約款について、新規則の規定に適合させるため、新規則の施行前においても同項の規定に基づく変更の申請をすることができる。 総務大臣は、前項の申請が新規則の規定に適合している場合は、新規則の施行前においても当該申請に係る接続約款の変更を認可することができる。 この場合において、その認可を受けた接続約款の変更は、新規則の施行の日において、法第三十三条第二項の規定による認可を受けたものとみなす。 第一項の申請に係る接続約款の変更の認可の処分の日が新規則の施行後となる場合において、新規則の施行の際現に法第三十三条第二項の規定により認可を受けている接続約款は、当該処分の日までの間は、新規則の規定に適合しているものとみなす。
附則(令和六年一月二四日総務省令第四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和六年四月一日から施行する。 ただし、次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
第二条 総務大臣は、この省令の施行の日前においても、この省令による改正後の第一種指定電気通信設備接続料規則(以下「新規則」という。)第六条第一項(第一種指定電気通信設備接続料規則等の一部を改正する省令(令和四年総務省令第九号)附則第五条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する手順を定める通知を行うことができる。 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、この省令の施行の際現に認可を受けている接続約款について、新規則の規定に適合させるため、この省令の施行の日前においても電気通信事業法第三十三条第二項の規定に基づく変更の申請をすることができる。 総務大臣は、前項の申請が新規則の規定に適合していると認めるときは、この省令の施行の日前においても、当該申請を認可することができる。
(経過措置)
第三条 前条第二項の申請があった場合において、当該申請に対する処分の日がこの省令の施行の日後となるときは、この省令の施行の際現に認可を受けている接続約款は、当該処分の日までの間は、新規則の規定に適合しているものとみなす。
附則(令和六年三月七日総務省令第一四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
別表第1の1 (第6条関係) 対象設備に係る設備区分
対象設備 | 設備区分 | ||
第一種指定端末系伝送路設備(加入者側終端装置及び第一種指定端末系交換等設備との間等に設置される伝送装置等を除く。) | 主配線盤 | 第一種指定端末系伝送路設備に属する部分に限る。 | |
光ケーブル成端架 | 第一種指定端末系伝送路設備に属する部分に限る。 | ||
メタルケーブル | 加入者側終端装置~き線点遠隔収容装置間に設置するもの 加入者側終端装置~局設置簡易遠隔収容装置間に設置するもの 加入者側終端装置~局設置遠隔収容装置間に設置するもの 加入者側終端装置~加入者交換機間(き線点遠隔収容装置、局設置簡易遠隔収容装置又は局設置遠隔収容装置を経由しない場合に限る。)に設置するもの | ||
| 加入系光ケーブル | き線点遠隔収容装置~加入者交換機間に設置するもの(局設置簡易遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間に設置するものを除く。) | |
| 加入系電柱 | 加入者側終端装置~局設置簡易遠隔収容装置間に設置するもの 加入者側終端装置~局設置遠隔収容装置間に設置するもの 加入者側終端装置~加入者交換機間に設置するもの(局設置簡易遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間に設置するものを除く。) | |
| 加入系管路 | 加入者側終端装置~局設置簡易遠隔収容装置間に設置するもの 加入者側終端装置~局設置遠隔収容装置間に設置するもの 加入者側終端装置~加入者交換機間に設置するもの(局設置簡易遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間に設置するものを除く。) | |
| 加入系中口径管路 | 加入者側終端装置~局設置簡易遠隔収容装置間に設置するもの 加入者側終端装置~局設置遠隔収容装置間に設置するもの 加入者側終端装置~加入者交換機間に設置するもの(局設置簡易遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間に設置するものを除く。) | |
| 加入系共同溝 | 加入者側終端装置~局設置簡易遠隔収容装置間に設置するもの 加入者側終端装置~局設置遠隔収容装置間に設置するもの 加入者側終端装置~加入者交換機間に設置するもの(局設置簡易遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間に設置するものを除く。) | |
| 加入系とう道 | 加入者側終端装置~局設置簡易遠隔収容装置間に設置するもの 加入者側終端装置~局設置遠隔収容装置間に設置するもの 加入者側終端装置~加入者交換機間に設置するもの(局設置簡易遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間に設置するものを除く。) | |
| 電線共同溝 | 加入者側終端装置~局設置簡易遠隔収容装置間に設置するもの 加入者側終端装置~局設置遠隔収容装置間に設置するもの 加入者側終端装置~加入者交換機間に設置するもの(局設置簡易遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間に設置するものを除く。) | |
| 自治体管路 | 加入者側終端装置~局設置簡易遠隔収容装置間に設置するもの 加入者側終端装置~局設置遠隔収容装置間に設置するもの 加入者側終端装置~加入者交換機間に設置するもの(局設置簡易遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間に設置するものを除く。) | |
| 情報ボックス | 加入者側終端装置~局設置簡易遠隔収容装置間に設置するもの 加入者側終端装置~局設置遠隔収容装置間に設置するもの 加入者側終端装置~加入者交換機間に設置するもの(局設置簡易遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間に設置するものを除く。) | |
| 総合デジタル通信局内回線終端装置 | 加入者側終端装置~き線点遠隔収容装置間に設置するもの 加入者側終端装置~局設置簡易遠隔収容装置間に設置するもの 加入者側終端装置~局設置遠隔収容装置間に設置するもの 加入者側終端装置~加入者交換機間(き線点遠隔収容装置、局設置簡易遠隔収容装置又は局設置遠隔収容装置を経由しない場合に限る。)に設置するもの | |
第一種指定加入者交換機(第一種指定端末系伝送路設備、第一種指定中継系伝送路設備等及び信号用伝送装置とのそれぞれの間に設置される伝送装置等を含む。) | 加入者交換機 | アナログ局内回線収容部、総合デジタル通信局内回線終端装置、アナログ・デジタル回線共通部及び加入者交換回線収容装置を除く。 | |
加入者交換回線収容装置 | | ||
局設置遠隔収容装置 | アナログ局内回線収容部、総合デジタル通信局内回線終端装置及びアナログ・デジタル回線共通部を除く。 | ||
消防警察トランク | | ||
警察消防用回線集約装置 | | ||
| 光ケーブル成端架 | 第一種指定加入者交換機に属する部分(中継系光ケーブル(局設置遠隔収容装置~加入者交換機間及び加入者交換機~中継交換機間に設置するもの)を収容するもの)に限る。 | |
| 伝送装置 | 局設置遠隔収容装置~加入者交換機間に設置するもの | |
| 中間中継伝送装置 | 局設置遠隔収容装置~加入者交換機間に設置するもの | |
| クロック供給装置 | 局設置遠隔収容装置 加入者交換機 局設置遠隔収容装置~加入者交換機間に設置するもの | |
| 中継系光ケーブル | 局設置遠隔収容装置~加入者交換機間に設置するもの | |
| 海底光ケーブル | 局設置遠隔収容装置~加入者交換機間に設置するもの | |
| 海底中間中継伝送装置 | 局設置遠隔収容装置~加入者交換機間に設置するもの | |
| 無線伝送装置 | 局設置遠隔収容装置~加入者交換機間に設置するもの | |
| 無線アンテナ | 局設置遠隔収容装置~加入者交換機間に設置するもの | |
| 無線鉄塔 | 局設置遠隔収容装置~加入者交換機間に設置するもの | |
| 衛星通信設備 | 局設置遠隔収容装置~加入者交換機間に設置するもの | |
| 中継系電柱 | 局設置遠隔収容装置~加入者交換機間に設置するもの | |
| 中継系管路 | 局設置遠隔収容装置~加入者交換機間に設置するもの | |
| 中継系中口径管路 | 局設置遠隔収容装置~加入者交換機間に設置するもの | |
| 中継系共同溝 | 局設置遠隔収容装置~加入者交換機間に設置するもの | |
| 中継系とう道 | 局設置遠隔収容装置~加入者交換機間に設置するもの | |
| | | |
| 第一種指定加入者交換機に係る設備区分のうち、回線数の増減に応じて当該設備に係る費用が増減するもの | アナログ局内回線収容部 | 加入者側終端装置~き線点遠隔収容装置間に設置するもの 加入者側終端装置~局設置簡易遠隔収容装置間に設置するもの 加入者側終端装置~局設置遠隔収容装置間に設置するもの 加入者側終端装置~加入者交換機間(き線点遠隔収容装置、局設置簡易遠隔収容装置又は局設置遠隔収容装置を経由しない場合に限る。)に設置するもの |
| アナログ・デジタル回線共通部 | 加入者側終端装置~き線点遠隔収容装置間に設置するもの 加入者側終端装置~局設置簡易遠隔収容装置間に設置するもの 加入者側終端装置~局設置遠隔収容装置間に設置するもの 加入者側終端装置~加入者交換機間(き線点遠隔収容装置、局設置簡易遠隔収容装置又は局設置遠隔収容装置を経由しない場合に限る。)に設置するもの | |
| | 局設置簡易遠隔収容装置 | アナログ局内回線収容部、総合デジタル通信局内回線終端装置及びアナログ・デジタル回線共通部を除く。 |
| | き線点遠隔収容装置 | アナログ局内回線収容部、総合デジタル通信局内回線終端装置及びアナログ・デジタル回線共通部を除く。 |
| | 加入者系半固定パス伝送装置 | |
| | 主配線盤 | 第一種指定加入者交換機に属する部分に限る。 |
| | 光ケーブル成端架 | 第一種指定加入者交換機に属する部分のうち、加入系光ケーブル及び中継系光ケーブル(き線点遠隔収容装置~加入者交換機間のうち、局設置簡易遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間に設置するもの並びに局設置簡易遠隔収容装置~加入者交換機間に設置するものに限る。)を収容するもの |
| | 中間中継伝送装置 | き線点遠隔収容装置~加入者交換機間のうち、局設置簡易遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間に設置するもの 局設置簡易遠隔収容装置~加入者交換機間に設置するもの |
| | クロック供給装置 | き線点遠隔収容装置~加入者交換機間のうち、局設置簡易遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間に設置するもの 局設置簡易遠隔収容装置~加入者交換機間に設置するもの |
| | 中継系光ケーブル | き線点遠隔収容装置~加入者交換機間のうち、局設置簡易遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間に設置するもの 局設置簡易遠隔収容装置~加入者交換機間に設置するもの |
| | 海底光ケーブル | き線点遠隔収容装置~加入者交換機間のうち、局設置簡易遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間に設置するもの 局設置簡易遠隔収容装置~加入者交換機間に設置するもの |
| | 海底中間中継伝送装置 | き線点遠隔収容装置~加入者交換機間のうち、局設置簡易遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間に設置するもの 局設置簡易遠隔収容装置~加入者交換機間に設置するもの |
| | 無線伝送装置 | き線点遠隔収容装置~加入者交換機間のうち、局設置簡易遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間に設置するもの 局設置簡易遠隔収容装置~加入者交換機間に設置するもの |
| | 無線アンテナ | き線点遠隔収容装置~加入者交換機間のうち、局設置簡易遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間に設置するもの 局設置簡易遠隔収容装置~加入者交換機間に設置するもの |
| | 無線鉄塔 | き線点遠隔収容装置~加入者交換機間のうち、局設置簡易遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間に設置するもの 局設置簡易遠隔収容装置~加入者交換機間に設置するもの |
| | 衛星通信設備 | き線点遠隔収容装置~加入者交換機間のうち、局設置簡易遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間に設置するもの 局設置簡易遠隔収容装置~加入者交換機間に設置するもの |
| | 中継系電柱 | き線点遠隔収容装置~加入者交換機間のうち、局設置簡易遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間に設置するもの 局設置簡易遠隔収容装置~加入者交換機間に設置するもの |
| | 中継系管路 | き線点遠隔収容装置~加入者交換機間のうち、局設置簡易遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間に設置するもの 局設置簡易遠隔収容装置~加入者交換機間に設置するもの |
| | 中継系中口径管路 | き線点遠隔収容装置~加入者交換機間のうち、局設置簡易遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間に設置するもの 局設置簡易遠隔収容装置~加入者交換機間に設置するもの |
| | 中継系共同溝 | き線点遠隔収容装置~加入者交換機間のうち、局設置簡易遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間に設置するもの 局設置簡易遠隔収容装置~加入者交換機間に設置するもの |
| | 中継系とう道 | き線点遠隔収容装置~加入者交換機間のうち、局設置簡易遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間に設置するもの 局設置簡易遠隔収容装置~加入者交換機間に設置するもの |
第一種指定中継交換機(第一種指定中継系伝送路設備等及び信号用伝送装置とのそれぞれの間に設置される伝送装置等を含む。) | 中継交換機 | 中継交換回線収容装置を除く。 | |
中継交換回線収容装置 | | ||
クロック供給装置 | 中継交換機 | ||
光ケーブル成端架 | 中継交換機に属する部分に限る。 | ||
第一種指定中継系伝送路設備等であって、第一種指定加入者交換機と第一種指定中継交換機との間に設置されるもの(第一種指定中継系伝送路設備等の両端に対向して設置される伝送装置等を含む。)及び第一種指定加入者交換機又は第一種指定中継交換機と他の電気通信事業者の電気通信設備との間に設置されるもの(第一種指定加入者交換機又は第一種指定中継交換機と他の電気通信事業者の電気通信設備との間に設置される伝送装置等を含む。) | 伝送装置 | 加入者交換機~中継交換機間に設置するもの 中継交換機間及び中継交換機~相互接続点間に設置するもの | |
中間中継伝送装置 | 加入者交換機~中継交換機間に設置するもの 中継交換機間及び中継交換機~相互接続点間に設置するもの | ||
クロック供給装置 | 加入者交換機~中継交換機間に設置するもの 中継交換機間及び中継交換機~相互接続点間に設置するもの | ||
中継系光ケーブル | 加入者交換機~中継交換機間に設置するもの 中継交換機間及び中継交換機~相互接続点間に設置するもの | ||
海底光ケーブル | 加入者交換機~中継交換機間に設置するもの 中継交換機間及び中継交換機~相互接続点間に設置するもの | ||
海底中間中継伝送装置 | 加入者交換機~中継交換機間に設置するもの 中継交換機間及び中継交換機~相互接続点間に設置するもの | ||
無線伝送装置 | 加入者交換機~中継交換機間に設置するもの 中継交換機間及び中継交換機~相互接続点間に設置するもの | ||
| 無線アンテナ | 加入者交換機~中継交換機間に設置するもの 中継交換機間及び中継交換機~相互接続点間に設置するもの | |
| 無線鉄塔 | 加入者交換機~中継交換機間に設置するもの 中継交換機間及び中継交換機~相互接続点間に設置するもの | |
| 衛星通信設備 | 加入者交換機~中継交換機間に設置するもの 中継交換機間及び中継交換機~相互接続点間に設置するもの | |
| 中継系電柱 | 加入者交換機~中継交換機間に設置するもの 中継交換機間及び中継交換機~相互接続点間に設置するもの | |
| 中継系管路 | 加入者交換機~中継交換機間に設置するもの 中継交換機間及び中継交換機~相互接続点間に設置するもの | |
| 中継系中口径管路 | 加入者交換機~中継交換機間に設置するもの 中継交換機間及び中継交換機~相互接続点間に設置するもの | |
| 中継系共同溝 | 加入者交換機~中継交換機間に設置するもの 中継交換機間及び中継交換機~相互接続点間に設置するもの | |
| 中継系とう道 | 加入者交換機~中継交換機間に設置するもの 中継交換機間及び中継交換機~相互接続点間に設置するもの | |
信号用伝送路設備及び信号用中継交換機 | 信号用中継交換機 | |
別表第1の2 (第6条関係) 附属設備等に係る設備等区分
附属設備等 | 設備等区分 |
空調設備 | 空調設備 |
電力設備 | 整流装置 直流変換電源装置 交流無停電電源装置 蓄電池 受電装置 発電装置 小規模局用電源装置 可搬型発動発電機 |
機械室建物 | 機械室建物 |
機械室土地 | 機械室土地 |
監視設備 | 総合監視 加入者交換機 中継交換機 伝送無線機械 市外線路 市内線路 |
共通用建物 | 共通用建物 |
共通用土地 | 共通用土地 |
構築物 | 構築物 |
機械及び装置 | 機械及び装置 |
車両 | 車両 |
工具、器具及び備品 | 工具、器具及び備品 |
無形固定資産 | 交換機ソフトウェア その他の無形固定資産 |
別表第2の1 (第6条関係) 正味固定資産価額算定方法
設備区分 | 算定方法 |
加入者交換機 | 1 交換機の設置基準 (1) 局ごとに、アナログ電話・総合デジタル通信サービスの局別総収容回線数(以下「局別収容回線数」という。)から当該局のき線点遠隔収容装置収容回線数を除いた回線数が1万2千回線を超える局には加入者交換機を設置する。それ以外の局には局設置遠隔収容装置又は局設置簡易遠隔収容装置を設置する。 (2) 単位料金区域内に1局も加入者交換機が設置されず、かつ、単位料金区域内の局別収容回線数の合計が1万2千回線を超える場合には、単位料金区域内の1局の局設置遠隔収容装置又は局設置簡易遠隔収容装置を加入者交換機に置き換える。 2 局設置遠隔収容装置及び局設置簡易遠隔収容装置の帰属先交換機の決定 (1) 単位料金区域内に1局も加入者交換機が設置されず、かつ、単位料金区域内の局別収容回線数の合計が1万2千回線を超えない場合には、隣接単位料金区域の加入者交換機設置局に当該単位料金区域の全ての局設置遠隔収容装置及び局設置簡易遠隔収容装置を帰属させる。 (2) 単位料金区域内に加入者交換機設置局が1局のみの場合、その加入者交換機設置局に当該単位料金区域の全ての局設置遠隔収容装置及び局設置簡易遠隔収容装置を帰属させる。 (3) 単位料金区域内に複数の加入者交換機設置局がある場合、局設置遠隔収容装置及び局設置簡易遠隔収容装置ごとに、局設置遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間又は局設置簡易遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間の伝送路距離を考慮して局設置遠隔収容装置及び局設置簡易遠隔収容装置の帰属先を決定する。 3 設備量の算定 加入者交換機設置局ごとに、次の各方法により求めた加入者交換機のユニット数のうち最大のものを当該局の加入者交換機ユニット数とする。 なお、2以上の加入者交換機を設置することと指定された加入者交換機設置局にあっては、以下の(1)から(4)の方法により求めた加入者交換機のユニット数のうち最大のものが1であるときは、これを2とみなす。 (1) アナログ電話・総合デジタル通信サービス別の発着信呼量に各役務の収容回線数を乗じたものを個別の最繁時呼量とし、その最繁時呼量の合計を当該局の最繁時呼量とし、最繁時呼量を加入者交換機の最大処理最繁時呼量で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。) (2) アナログ電話・総合デジタル通信サービス別の最繁時呼量を各役務の平均保留時間及び呼完了率で除したものを個別の最繁時総呼数とし、その最繁時総呼数の合計を当該局の最繁時総呼数とし、最繁時総呼数を加入者交換機の最大処理最繁時総呼数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。) (3) 局別収容回線数の合計を加入者交換機回線収容率で除したものを当該局の加入者交換機端子数とし、加入者交換機端子数を加入者交換機の最大収容回線数及び混在収容時効率低下係数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。) (4) 加入者交換機設置局の中継交換機対向パス数、加入者交換機接続呼中継パス数、局設置遠隔収容装置対向52Mパス数の合計を当該局の加入者交換機中継インタフェース数とし、加入者交換機中継インタフェース数を加入者交換機の最大搭載中継インタフェース数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。) 4 投資額の算定 次の算定式により、前項の規定に基づき局ごとに算定したユニット数等を用いて局ごと加入者交換機投資額を求め、全ての局の局ごと加入者交換機投資額を合算し、加入者交換機投資額を算定する。 |
局設置遠隔収容装置 | 1 局設置遠隔収容装置の設置基準 局ごとに、局別収容回線数から当該局のき線点遠隔収容装置収容回線数を除いた回線数が1万2千回線を超えない局のうち、次に掲げる条件のいずれにも該当する局には局設置簡易遠隔収容装置を、それ以外の局には局設置遠隔収容装置を設置する。 ア 局に収容される回線に、メタル電話回線、低速専用線、高速メタル専用線及び光地域IP回線(当該光地域IP回線が当該局~加入者交換機設置局間に設置される伝送装置をメタル電話回線、低速専用線又は高速メタル専用線と共用しない場合に限る。)以外の回線を含まないこと。 イ メタル電話回線数が局設置簡易遠隔収容装置の最大収容電話回線数に回線収容率を乗じた値以下であること。 ウ 低速専用線回線数が局設置簡易遠隔収容装置の最大収容低速専用回線数に回線収容率を乗じた値以下であること。 エ 高速メタル専用線回線数が局設置簡易遠隔収容装置の最大収容高速メタル専用回線数に回線収容率を乗じた値以下であること。 2 設備量の算定 局設置遠隔収容装置設置局ごとに、収容回線数に局設置遠隔収容装置の回線収容率、混在収容時効率低下係数を考慮して局ごと収容回線数を算定する。 3 投資額の算定 次の算定式により、前項の算定に用いた収容回線数に基づき局ごと局設置遠隔収容装置投資額を求め、全ての局の局ごと局設置遠隔収容装置投資額を合算し、局設置遠隔収容装置投資額を算定する。 |
局設置簡易遠隔収容装置 | 1 設備量の算定 局設置簡易遠隔収容装置のユニット数を1とする。 2 投資額の算定 次の(1)及び(2)の算定式により、前項の規定に基づく局ごとのユニット数を用いて求めた局ごと局設置簡易遠隔収容装置投資額のうち最小のものを当該局の局設置簡易遠隔収容装置投資額として、全ての局の局ごと局設置簡易遠隔収容装置投資額を合算し、局設置簡易遠隔収容装置投資額を算定する。 (1) (2) |
き線点遠隔収容装置 | 1 回線数の算定 国勢調査の調査区ごとの各サービスの回線数を次により算定する。 なお、各(県、調査区)につき、世帯自県案分率、就業者自県案分率を算定する。県境の調査区以外では、自県案分率は1となる。 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 2 き線点~局間伝送路経路の選択 局ごとに、当該局の収容区域内の需要の存在する調査区ごとにき線点を設定するものとし、き線点~局間伝送路経路は次の基準により決定する。 (1) 局を起点とし、東西南北の四方に向けて敷設する。 (2) 局を起点とし、±45°の傾きの範囲ごとに収容する。 (3) ±45°の線上に存在する調査区については、局を中心に反時計回りに境界線を設定する。 (4) 局を中心に東西南北に敷設する伝送路と、これと直交して調査区の中心を通るように敷設する伝送路を設置する。 (5) 伝送路経路選択においては、道路密度・道路延長データを考慮し、道路沿いの経路を選択する。 (6) 調査区ごとの回線数を考慮し、伝送路経路は適宜集約化する。 3 設備構成選択 き線点~局間伝送路ごとに、次の組合せの中から、設備管理運営費(減価償却費と施設保全費の合計をいう。以下この項において同じ。)が最も低くなる組合せを選択する。ただし、ケーブルの荷重制限及び伝送距離制限により、選択不可能なものは除く。 (1) 架空メタルケーブル及び架空光ケーブルを設置する。 (2) 架空光ケーブル及びき線点遠隔収容装置を設置する。 (3) 地下メタルケーブル及び地下光ケーブルを設置する。 (4) 地下光ケーブル及びき線点遠隔収容装置を設置する。 4 設備量の算定 (1) き線点遠隔収容装置を設置するき線点ごとに、アからウまでにより求めたき線点遠隔収容装置のユニット数のうち最大のものを当該き線点のき線点遠隔収容装置ユニット数とする。 ア メタル電話回線数をき線点遠隔収容装置最大収容電話回線数で除したもの イ 低速専用線回線数をき線点遠隔収容装置最大収容低速専用回線数で除したもの ウ 高速メタル専用線回線数をき線点遠隔収容装置最大収容高速メタル専用回線数で除したもの (2) 局ごとに、当該局に収容されるき線点の、(1)で算定したき線点ごとのき線点遠隔収容装置ユニット数の合計を、当該局のき線点遠隔収容装置ユニット数とし、き線点ごとのき線点遠隔収容装置収容回線数の合計を、当該局のき線点遠隔収容装置収容回線数とする。 5 投資額の算定 次の算定式((1)、(2))により、前項の規定に基づき局ごとに算定したユニット数等を用いて求めた局ごとき線点遠隔収容装置投資額のうち最小のものを当該局のき線点遠隔収容装置投資額として全ての局の局ごとき線点遠隔収容装置投資額を合算し、き線点遠隔収容装置投資額を算定する。 (1) (2) |
加入者系半固定パス伝送装置 | 1 設備量の算定 (1) 加入者交換機設置局ごとに、アからウまでにより求めた加入者系半固定パス伝送装置の必要台数のうち最大のものを当該局の加入者系半固定パス伝送装置台数とする。 ア 当該局に帰属する局設置簡易遠隔収容装置数及びき線点遠隔収容装置数を加入者系半固定パス伝送装置局外側インタフェース装置最大収容システム数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を、加入者系半固定パス伝送装置局外側インタフェース装置最大搭載数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。) イ 当該局に帰属する局設置簡易遠隔収容装置及びき線点遠隔収容装置に収容されるアナログ回線数を加入者系半固定パス伝送装置インタフェース装置当たりアナログ最大収容回線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を、加入者系半固定パス伝送装置局内インタフェース装置最大収容システム数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を、加入者系半固定パス伝送装置局内インタフェース装置最大搭載数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。) ウ 当該局の加入者系半固定パス伝送装置総合デジタル通信サービス専用装置システム数(当該局に帰属する局設置簡易遠隔収容装置及びき線点遠隔収容装置に収容される総合デジタル通信サービス回線数を加入者系半固定パス伝送装置1システム当たり総合デジタル通信サービス最大収容回線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)、当該局に帰属する局設置簡易遠隔収容装置及びき線点遠隔収容装置に収容される低速専用回線数を加入者系半固定パス伝送装置1システム当たり低速専用線最大収容回線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)及び当該局に帰属する局設置簡易遠隔収容装置及びき線点遠隔収容装置に収容される高速専用回線数を加入者系半固定パス伝送装置1システム当たり高速専用線最大収容回線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を合計したもの。)を加入者系半固定パス伝送装置総合デジタル通信サービス・専用線用装置最大収容システム数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を、加入者系半固定パス伝送装置総合デジタル通信サービス・専用線装置最大搭載数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。) (2) (1)の台数に、当該局に帰属する局設置簡易遠隔収容装置及びき線点遠隔収容装置に収容される回線数から専用役務に係るものを除いた比率を乗じたものを加入者系半固定パス伝送装置架数とする。 2 投資額の算定 次の算定式により、局ごと加入者系半固定パス伝送装置投資額を求め、全ての局の局ごと加入者系半固定パス伝送装置投資額を合算し、加入者系半固定パス伝送装置投資額を算定する。 |
消防警察トランク | 1 設備量の算定 (1) 加入者交換機設置局ごとに、当該局が2万回線未満の局別収容回線数を収容する場合は、当該局の消防警察トランクの必要設備量は2とする。2万回線以上の場合は、当該回線数から2万を引いた後、1万で除した商(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に2を加えた値を当該局の消防警察トランク必要数とする。さらに当該局に異行政収容対応回線が存在する場合には、異行政収容先ごとに消防警察トランク必要数を1ずつ加算するものとする。 (2) 局設置遠隔収容装置設置局又は局設置簡易遠隔収容装置設置局ごとに、消防警察トランクの必要設備量を2とする。さらに当該局に異行政収容対応回線が存在する場合には、異行政収容先ごとに消防警察トランク必要数を1ずつ加算するものとする。 (3) 加入者交換機設置局ごとに、当該局の消防警察トランク必要数及び当該局に帰属する全ての局設置遠隔収容装置設置局及び局設置簡易遠隔収容装置設置局の消防警察トランク必要数を加えたものを当該局の消防警察トランク数とする。 (4) 加入者交換機設置局ごとに、当該局の消防警察トランク数を消防警察トランク搭載架最大搭載数で除した商(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該局の消防警察トランク架数とする。 2 投資額の算定 次の算定式により、前項の規定に基づき算定した消防警察トランク数及び消防警察トランク架数を用いて局ごと消防警察トランク投資額を求め、全ての局の局ごと消防警察トランク投資額を合算し、消防警察トランク投資額を算定する。 |
警察消防用回線集約装置 | 1 設備量の算定 警察消防用回線集約装置の割付対象として指定された加入者交換機設置局ごとに、以下の手順で警察消防用回線集約装置の台数を算定する。 (1) 受付台収容局に設定された専用線回線数を、当該受付台収容局に対する割付対象として指定された加入者交換機設置局ごとに、必要となる専用線回線数の算定をして割付処理を行い、割り付けられた専用線回線数を当該加入者交換機設置局の総割付回線数とする。 (2) 当該局の消防警察トランク数が総割付回線数以下の場合には、当該局の警察消防用回線集約装置数を0とする。総割付回線数を超える場合には、当該局の総割付回線数を警察消防用回線集約装置最大収容回線数で除した商(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を、当該局の警察消防用回線集約装置数とする。 (3) 当該局の警察消防用回線集約装置数を警察消防用回線集約装置搭載架最大搭載数で除した商(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該局の警察消防用回線集約装置架数とする。 2 投資額の算定 次の算定式により、前項の規定に基づき算定した警察消防用回線集約装置数及び警察消防用回線集約装置架数を用いて割付対象局ごと警察消防用回線集約装置投資額を求め、全ての割付対象局の割付対象局ごと警察消防用回線集約装置投資額を合算し、警察消防用回線集約装置投資額を算定する。 |
主配線盤 | 1 設備量の算定 (1) 局ごとに、当該局に直接メタル回線で収容される回線数にき線回線予備率分を加算したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を主配線盤の端子数とする。 (2) (1)の端子数を主配線盤架当たり回線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を主配線盤の架数とする。 2 投資額の算定 次の算定式により、前項の規定に基づき算定した端子数及び架数を用いて局ごと主配線盤投資額を求め、全ての局の局ごと主配線盤投資額を合算し、主配線盤投資額を算定する。 |
光ケーブル成端架 | 1 設備量の算定 (1) 局ごとに、当該局に直接光回線で収容される回線数に回線当たり心線数を乗じてき線回線予備率分を加算したもの、当該局に帰属するき線点遠隔収容装置数にき線点遠隔収容装置当たり心線数を乗じたものに光予備心線数を加算したもの及び中継系電話用心線数の合計を光ケーブル成端架心線数とする。 (2) (1)の心線数を光ケーブル成端架(大型)架当たり心線数で除したもの(1に満たない端数は、切り捨てるものとする。)を光ケーブル成端架(大型)架数とする。光ケーブル成端架(大型)架当たり心線数に光ケーブル成端架(大型)架数を乗じたものを、光ケーブル成端架(大型)心線数とする。 (3) (1)の光ケーブル成端架心線数から(2)で求めた光ケーブル成端架(大型)心線数を引いたものを光ケーブル成端架残り心線数とし、この心線数が光ケーブル成端架(中型)架当たり心線数より多ければ光ケーブル成端架(大型)に収容することとする。光ケーブル成端架(小型2)架当たり心線数より多く、光ケーブル成端架(中型)架当たり心線数以下ならば光ケーブル成端架(中型)に収容することとする。光ケーブル成端架(小型1)架当たり心線数より多く、光ケーブル成端架(小型2)架当たり心線数以下ならば光ケーブル成端架(小型2)に収容することとする。光ケーブル成端架(小型1)架当たり心線数以下ならば光ケーブル成端架(小型1)に収容することとする。 (4) (3)の結果、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架(大型)に収容する場合には、光ケーブル成端架(大型)架数に1を加え、光ケーブル成端架(大型)心線数に光ケーブル成端架残り心線数を加えるものとする。 (5) (3)の結果、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架(中型)に収容する場合には、光ケーブル成端架(中型)架数を1とし、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架(中型)心線数とする。 (6) (3)の結果、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架(小型2)に収容する場合には、光ケーブル成端架(小型2)架数を1とし、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架(小型2)心線数とする。 (7) (3)の結果、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架(小型1)に収容する場合には、光ケーブル成端架(小型1)架数を1とし、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架(小型1)心線数とする。 2 投資額の算定 次の算定式により、前項の規定に基づき算定した心線数及び架数を用いて局ごと光ケーブル成端架投資額を求め、全ての局の局ごと光ケーブル成端架投資額を合算し、光ケーブル成端架投資額を算定する。 |
伝送装置 | 1 局設置遠隔収容装置~加入者交換機間に設置する伝送装置の設備量の算定 (1) 局設置遠隔収容装置設置局ごとに、次の手順で伝送装置の台数を算定する。 ア 局設置遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に直接収容されるアナログ回線で収容される回線数を、局設置遠隔収容装置集線率、伝送装置収容率及びチャネル切上単位(1.5M)で除して、多重変換装置1.5Mパス数を算定する(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)。 イ 局設置遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に直接収容される総合デジタル通信サービス回線数を、局設置遠隔収容装置集線率、伝送装置収容率及び総合デジタル通信サービス6Mパス収容回線数で除して、多重変換装置6Mパス数を算定する(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)。 この場合において、総合デジタル通信サービス回線数は、第一種総合デジタル通信サービス回線数及び第二種総合デジタル通信サービス回線数に第二種総合デジタル通信サービス換算係数を乗じたものの合計の回線数とする。 ウ 局設置遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に直接収容される低速専用線回線数、高速メタル専用線回線数及び高速光専用線回線数を伝送装置収容率及び6Mパス収容回線数で除して、6Mパス数をそれぞれ求め、その合計を多重変換装置専用6Mパス数とする(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)。 この場合において、6Mパス収容回線数は、低速専用、高速メタル専用及び高速光専用の別にそれぞれ対応した数値を用いる。 エ 局設置遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に直接収容されるATM専用線回線数、ATMデータ伝送回線数、ADSL地域IP回線数及び光地域IP回線数をそれぞれの回線当たり速度で乗じ、伝送装置収容率及び6Mパスあたり速度で除して、それぞれの伝送設備共用比率を乗じた上で6Mパス数をそれぞれ求め、その合計を多重変換装置データ系6Mパス数とする(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)。 オ イ、ウ及びエで算定した多重変換装置6Mパス数、多重変換装置専用6Mパス数及び多重変換装置データ系6Mパス数の合計並びにアの多重変換装置1.5Mパス数をインタフェース当たりハイウェイ数で除して、6Mインタフェース数及び1.5Mインタフェース数を算定する(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)。 カ イ、ウ及びエで算定した多重変換装置6Mパス数、多重変換装置専用6Mパス数及び多重変換装置データ系6Mパス数の合計にチャネル切上単位(6M)を乗じたもの及びアの多重変換装置1.5Mパス数にチャネル切上単位(1.5M)を乗じたものの合計をチャネル切上単位(52M)で除して、多重変換装置52Mパス数を算定する(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)。 キ カで算定した多重変換装置52Mパス数を3で除して(1に満たない端数は、切り捨てるものとする。)、多重変換装置156Mインタフェース数を算定する。 この際に生じた剰余の数を多重変換装置52Mインタフェース数とする。 ク カで算定した多重変換装置52Mパス数を3で除した商(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を多重変換装置ユニット数とする。また、多重変換装置ユニット数を多重変換装置架当たりユニット数で除したものを多重変換装置架数とする(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)。 (2) 加入者交換機設置局ごとに以下の手順で伝送装置の台数を算定する。 ア 当該局に帰属する局設置遠隔収容装置設置局の多重変換装置156Mインタフェース数及び多重変換装置52Mインタフェース数それぞれの合計を当該局の多重変換装置156Mインタフェース数及び多重変換装置52Mインタフェース数とする。 イ 当該局に帰属する局設置遠隔収容装置設置局の多重変換装置52Mパス数の合計を3で除した商(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を多重変換装置ユニット数とする。 ウ 当該局の多重変換装置ユニット数を多重変換装置架当たりユニット数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を多重変換装置架数とする。 2 加入者交換機~中継交換機間に設置する伝送装置の設備量の算定 加入者交換機~中継交換機間伝送路ごとに、次の手順で伝送装置の種類ごとの台数を算定する。 (1) 伝送装置の組合せは次のとおりとする。 ア 加入者交換機設置局に多重変換装置を設置し、中継交換機設置局に多重変換装置を設置する。 イ 加入者交換機設置局に高速終端中継伝送装置(156M)を設置し、中継交換機設置局に高速終端中継伝送装置(156M)を設置する。 ウ 加入者交換機設置局に高速終端中継伝送装置(600M)を設置し、中継交換機設置局に高速終端中継伝送装置(600M)を設置する。 エ 加入者交換機設置局に高速終端中継伝送装置(2.4G)を設置し、中継交換機設置局に高速終端中継伝送装置(2.4G)を設置する。 オ 加入者交換機設置局に高速終端中継伝送装置(156M)を設置し、中継交換機設置局にクロスコネクト装置を設置する。 カ 加入者交換機設置局に高速終端中継伝送装置(600M)を設置し、中継交換機設置局に高速終端中継伝送装置(600M)及びクロスコネクト装置を設置する。 キ 加入者交換機設置局に高速終端中継伝送装置(2.4G)を設置し、中継交換機設置局に高速終端中継伝送装置(2.4G)及びクロスコネクト装置を設置する。 ク 加入者交換機設置局及び中継交換機設置局に分岐挿入伝送装置を設置する。 (2) 加入者交換機の設備量から、(1)のアからエまでの組合せごとの伝送装置のインタフェース数、ユニット数、架数、必要中間中継伝送装置数等を算定し、投資額が最も低くなる組合せを選択する。 (3) 中継交換機が2台以上の場合又は当該局に相互接続点が設置される場合にクロスコネクト装置を設置することとし、(1)のオ、カ及びキの組合せごとの伝送装置のインタフェース数、ユニット数、架数、必要中間中継伝送装置数等を算定し、投資額が最も低くなる組合せを選択する。 (4) (2)及び(3)で選択された組合せと(1)のクを比較し、投資額が最も低くなるものを選択する。 3 1及び2の規定に基づき算定した設備量から、当該設備を共有する専用線回線等(低速専用線回線数、高速メタル専用線回線数、高速光専用線回線数、ATM専用線回線数、ATMデータ伝送回線数、ADSL地域IP回線数及び光地域IP回線数)に係る設備量を、それぞれのパス数の比率に基づいて控除する。 4 投資額の算定 次の算定式により、前3項の規定に基づき算定した伝送装置の種類別の架数等を用いて伝送装置投資額を算定する。 |
中間中継伝送装置 | 1 局設置簡易遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間に設置する中間中継伝送装置の設備量の算定 局設置簡易遠隔収容装置設置局ごとに、局設置簡易遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間里程を中間中継伝送装置平均距離で除したものから2を減じたもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に、当該局に帰属するき線点遠隔収容装置数と当該局に設置される局設置簡易遠隔収容装置数の合計を乗じたものを、当該局の中間中継伝送装置数とし、中間中継伝送装置数を架当たり台数及び中間中継伝送装置架収容率で除したものを、当該局の中間中継伝送装置架数とする。 2 局設置遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間に設置する中間中継伝送装置の設備量の算定 局設置遠隔収容装置設置局ごとに、次の(1)及び(2)の手順で求めた中間中継伝送装置数及び中間中継伝送装置架数の合計を、当該局の中間中継伝送装置数及び中間中継伝送装置架数とする。 (1) 局設置遠隔収容装置設置局ごとに、多重変換装置(52M)及び多重変換装置(156M)につき、局設置遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間里程を中間中継伝送装置平均距離で除したものから2を減じたもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に、当該局に設置する多重変換装置インタフェース数を乗じたものを当該局の中間中継伝送装置数とし、中間中継伝送装置数を架当たり台数及び中間中継伝送装置架収容率で除したものを、当該局の中間中継伝送装置架数とする。 (2) 局設置遠隔収容装置設置局ごとに、局設置遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間里程を中間中継伝送装置平均距離で除したものから2を減じたもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に、当該局に帰属するき線点遠隔収容装置数を乗じたものを、当該局の中間中継伝送装置数とし、中間中継伝送装置数を架当たり台数及び中間中継伝送装置架収容率で除したものを、当該局の中間中継伝送装置架数とする。 3 加入者交換機設置局~中継交換機設置局間に設置する中間中継伝送装置の設備量の算定 加入者交換機設置局ごとに、次の(1)及び(2)の手順で求めた中間中継伝送装置数及び中間中継伝送装置架数の合計を、当該局の中間中継伝送装置数及び中間中継伝送装置架数とする。 (1) 加入者交換機設置局ごとに、多重変換装置(52M)及び多重変換装置(156M)につき、多重変換装置局間インタフェース数を2で除したものに、加入者交換機設置局~中継交換機設置局間里程を中間中継伝送装置平均距離で除したものから2を減じたもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を乗じたものを中間中継伝送装置数とし、中間中継伝送装置数を架当たり台数及び中間中継伝送装置架収容率で除したものを、中間中継伝送装置架数とする。 (2) 加入者交換機設置局ごとに、高速終端中継伝送装置(156M)、高速終端中継伝送装置(600M)及び高速終端中継伝送装置(2.4G)につき、高速終端中継伝送装置局間インタフェース数を2で除したものに、加入者交換機設置局~中継交換機設置局間里程を中間中継伝送装置平均距離で除したものから2を減じたもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を乗じたものの合計を中間中継伝送装置数とし、中間中継伝送装置数を架当たり台数及び中間中継伝送装置架収容率で除したものを、中間中継伝送装置架数とする。 4 中継交換機設置局~中継交換機設置局間に設置する中間中継伝送装置の設備量の算定 中継交換機設置局(当該局の上位に中継交換機設置局が存在する局に限る。)ごとに、高速終端中継伝送装置(156M)、高速終端中継伝送装置(600M)及び高速終端中継伝送装置(2.4G)につき、高速終端中継伝送装置局間インタフェース数を2で除したものに、中継交換機設置局~中継交換機設置局間里程を中間中継伝送装置平均距離で除したものから2を減じたもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を乗じたものの合計を当該局の中間中継伝送装置数とし、中間中継伝送装置数を架当たり台数及び中間中継伝送装置架収容率で除したものを、当該局の中間中継伝送装置架数とする。 5 投資額の算定 次の算定式により、前4項の規定に基づき算定した中間中継伝送装置数及び中間中継伝送装置架数を用いて局ごと中間中継伝送装置投資額を求め、全ての局の局ごと中間中継伝送装置投資額を合算し、中間中継伝送装置投資額を算定する。 |
クロック供給装置 | 1 設備量の算定 (1) 局設置簡易遠隔収容装置設置局ごとに、当該局の被クロック供給装置数(当該局に設置される無線伝送装置のうち変復調回線切替装置架数及び無線送受信装置架数並びに衛星通信設備のうちTDMA装置架数、衛星送受信装置架数及び衛星回線制御装置架数を合計したもの)をクロック供給装置架当たり最大クロック分配数で除したものを、クロック供給装置架収容率で除したものをクロック供給装置架数とする。 (2) 局設置遠隔収容装置設置局ごとに、当該局の被クロック供給装置数(局設置遠隔収容装置の台数、多重変換装置の架数、無線伝送装置のうち変復調回線切替装置架数及び無線送受信装置架数並びに衛星通信設備のうちTDMA装置架数、衛星送受信装置架数及び衛星回線制御装置架数を合計したもの。)をクロック供給装置架当たり最大クロック分配数で除したものを、クロック供給装置架収容率で除したものをクロック供給装置架数とする。 (3) 加入者交換機設置局ごとに、当該局の被クロック供給装置数(当該局に帰属する局設置遠隔収容装置設置局との間で設置する多重変換装置の架数、加入者系半固定パス伝送装置の架数、多重変換装置の架数、高速終端中継伝送装置の架数、分岐挿入伝送装置の架数及び加入者交換機のユニット数、無線伝送装置のうち変復調回線切替装置架数及び無線送受信装置架数並びに衛星通信設備のうちTDMA装置架数、衛星送受信装置架数及び衛星回線制御装置架数を合計したもの。)をクロック供給装置架当たり最大クロック分配数で除したものを、クロック供給装置架収容率で除したものをクロック供給装置架数とする。 (4) 中継交換機設置局ごとに、当該局の被クロック供給装置数(多重変換装置の架数、高速終端中継伝送装置の架数、分岐挿入伝送装置の架数、中継交換機のユニット数、クロスコネクト装置基本架数及びクロスコネクト装置増設架数、無線伝送装置のうち変復調回線切替装置架数及び無線送受信装置架数並びに衛星通信設備のうちTDMA装置架数、衛星送受信装置架数及び衛星回線制御装置架数を合計したもの。)をクロック供給装置架当たり最大クロック分配数で除したものを、クロック供給装置架収容率で除したものをクロック供給装置架数とする。 2 投資額の算定 次の算定式により、前項の規定に基づき算定した被クロック供給装置数及び架数を用いて局ごとクロック供給装置投資額を求め、全ての局の局ごとクロック供給装置投資額を合算し、クロック供給装置投資額を算定する。 |
メタルケーブル | 1 配線設備として設置するメタルケーブルの設備量の算定 (1) き線点から先の配線設備の算定に当たっては、回線需要の分布をもとに、あらかじめ準備された配線パターンの中から最も適切なものを選択し、配線メタルケーブルの亘長kmを算定する。ケーブルの対数、条数は、回線需要数を勘案して算定する。当該ケーブル対数、条数を用いて、必要となるメタルケーブルの延長km、対kmを算定する。 (2) 架空メタルケーブル及び地下メタルケーブルの延長km、対kmは、加入者交換機、局設置遠隔収容装置又は局設置簡易遠隔収容装置を設置する局ごとに与えられた配線地下比率を基に算定する。ただし、2(3)において全てのき線架空ケーブルを地中化しても局ごとケーブル地中化率に達しない場合は、配線架空ケーブルの追加地中化処理を行う。 (3) ビル引込ケーブルについては、回線の需要密度を勘案して算定する。 2 き線設備として設置するメタルケーブルの設備量の算定 (1) 加入者交換機、局設置遠隔収容装置又は局設置簡易遠隔収容装置を設置する局からき線点までの間のき線設備の算定に当たっては、需要の分布に合わせて適切なき線亘長kmを算定する。 (2) (1)によりき線亘長が確定した後、伝送路ごとに次の組合せの中から、設備管理運営費(減価償却費と施設保全費の合計をいう。以下この項において同じ。)が最も低くなる組合せを選択する。ただし、ケーブルの荷重制限及び伝送路距離制限により、選択不可能なものは除く。 ア 架空メタルケーブル及び架空光ケーブルを設置する。 イ 架空光ケーブル及びき線点遠隔収容装置を設置する。 ウ 地下メタルケーブル及び地下光ケーブルを設置する。 エ 地下光ケーブル及びき線点遠隔収容装置を設置する。 (3) 局ごとケーブル地中化率に達するまで、架空ケーブルを地下ケーブルに置き換える。置換えを行うケーブルは、加入者交換機、局設置遠隔収容装置又は局設置簡易遠隔収容装置を設置する局から近いものであり、かつ敷設条数が多いものを優先することとする。 (4) (3)により、架空ケーブルから地下ケーブルに置き換えられたケーブルについては、当該区間をメタルケーブル、光ケーブルのいずれを使用する方が設備管理運営費がより低くなるかを比較し、より安価なものを選択することとする。 (5) 伝送路の各区間における必要対数、条数は、需要数を勘案して算定し、メタルケーブル延長km、対kmの算定に使用する。 3 投資額の算定 前項の規定に基づき算定した設備量を基に、加入者が収容される全ての局ごとにメタルケーブル対km及びメタルケーブル延長kmの合計を求め、次の算定式により、局ごとのメタルケーブル投資額を算定し、全ての局の局ごとメタルケーブル投資額を合算して、メタルケーブル投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。 |
加入系光ケーブル | 1 配線設備に設置する光ケーブルの設備量の算定 (1) き線点から先の配線設備の算定にあたっては、あらかじめ準備された配線パターンを適用し、配線光ケーブルの亘長kmを算定する。ケーブルの心数、条数は、回線需要数を勘案して算定する。当該ケーブル心数、条数を用いて、光ケーブルの延長km、心kmを算定する。 (2) 架空光ケーブル及び地下光ケーブルの延長kmは、加入者交換機、局設置遠隔収容装置又は局設置簡易遠隔収容装置を設置する局ごとに与えられた配線地下比率を基に算定する。ただし、2(3)において全てのき線架空ケーブルを地中化しても局ごとケーブル地中化率に達しない場合は、配線架空ケーブルの追加地中化処理を行う。 2 き線設備に設置する光ケーブルの設備量の算定 (1) 加入者交換機、局設置遠隔収容装置又は局設置簡易遠隔収容装置を設置する局からき線点までの間のき線設備の算定に当たっては、需要の分布に合わせて適切なき線亘長kmを算定する。 (2) (1)によりき線亘長kmが確定した後、伝送路ごとに次の組合せの中から、設備管理運営費(減価償却費と施設保全費の合計をいう。以下この項において同じ。)が最も低くなる組合せを選択する。ただし、ケーブルの荷重制限及び伝送路距離制限により、選択不可能なものは除く。 ア 架空メタルケーブル及び架空光ケーブルを設置する。 イ 架空光ケーブル及びき線点遠隔収容装置を設置する。 ウ 地下メタルケーブル及び地下光ケーブルを設置する。 エ 地下光ケーブル及びき線点遠隔収容装置を設置する。 (3) 局ごとケーブル地中化率に達するまで、架空ケーブルを地下ケーブルに置き換える。置換えを行うケーブルは、加入者交換機、局設置遠隔収容装置又は局設置簡易遠隔収容装置を設置する局から近いものであり、かつ、敷設条数が多いものを優先することとする。 (4) (3)により、架空ケーブルから地下ケーブルに置き換えられたケーブルについては、当該区間をメタルケーブル、光ケーブルのいずれが設備管理運営費がより低くなるかを比較し、より安価なものを選択することとする。 (5) 伝送路の各区間における必要心数、条数は、需要数を勘案して算定し、光ケーブル延長km、心kmの算定に使用する。 3 投資額の算定 前項の規定に基づき算定した設備量を基に、加入者が収容される全ての局ごとに光ケーブル心km及び光ケーブル延長kmの合計を求め、次の算定式により、局ごとの光ケーブル投資額を算定し、全ての局の局ごと光ケーブル投資額を合算して光ケーブル投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。 |
中継系光ケーブル | 1 局設置簡易遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間に設置する光ケーブル設備量の算定 局設置簡易遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に帰属するき線点遠隔収容装置ユニット数及び当該局に設置する局設置簡易遠隔収容装置ユニット数を勘案し、必要な光ケーブル設備量を算定する。 2 局設置遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間に設置する光ケーブル設備量の算定 局設置遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に帰属するき線点遠隔収容装置ユニット数及び当該局に必要となる多重変換装置数を勘案し、必要な光ケーブル設備量を算定する。 3 交換機設置局間に設置する光ケーブル設備量の算定 網構成(交換機設置局間の伝送路の構成)ごとに、必要となる伝送装置の量を勘案し、必要なケーブル設備量を算定し、交換機設置局ごとに必要となる伝送容量に応じて設備量を帰属する。 4 投資額の算定 前項の規定に基づき算定した設備量を基に、局ごとに光ケーブル心km及び光ケーブル延長kmの合計を求め、次の算定式により、局ごと光ケーブル投資額を算定し、全ての局の局ごとの光ケーブル投資額を合算して光ケーブル投資額を算定する。 |
海底光ケーブル | 1 設備量の算定 区間設備として海底光ケーブルが指定されている局間の海底光ケーブル設備量を以下の手順で算定する。 (1) 当該局間里程が海底中間中継伝送装置最大中継距離を超える場合、当該区間は有中継海底光ケーブルを使用することとし、当該局間の通信量を勘案して算定した必要心線数を有中継海底光ケーブル最大規格心線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該局間の有中継海底光ケーブル条数とする。当該局間の有中継海底光ケーブル条数より1を減じた条数に有中継海底光ケーブル最大規格心線数を乗じたものを有中継海底光ケーブル最大規格心線心線数とする。これに更に当該局間里程を乗じたものを有中継海底光ケーブル最大規格心線心kmとする。また、必要心線数から有中継海底光ケーブル最大規格心線心線数を引いたものの直近上位の規格心線数を有中継海底光ケーブル残り心線数とし、これに当該局間里程を乗じたものを有中継海底光ケーブル残り心線心kmとする。 (2) 当該局間里程が海底中間中継伝送装置最大中継距離以下の場合、当該区間は無中継海底光ケーブルを使用することとし、当該局間の通信量を勘案して算定した必要心線数を無中継海底光ケーブル最大規格心線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該局間の無中継海底光ケーブル条数とする。当該局間の無中継海底光ケーブル条数より1を減じた条数に、無中継海底光ケーブル最大規格心線数を乗じたものを、無中継海底光ケーブル最大規格心線心線数とする。これに更に当該局間里程を乗じたものを無中継海底光ケーブル最大規格心線心kmとする。また、必要心線数から無中継海底光ケーブル最大規格心線心線数を引いたものの直近上位の規格心線数を無中継海底光ケーブル残り心線数とし、これに当該局間里程を乗じたものを無中継海底光ケーブル残り心線心kmとする。 (3) (1)及び(2)で算定した海底光ケーブルの設備量は、当該区間の両端の各局で二分の一ずつに案分する。 2 投資額の算定 局ごとに、前項の規定に基づき算定した有中継海底光ケーブル心km及び無中継海底光ケーブル心kmをそれぞれ合計し、以下の算定式により、局ごとの有中継海底光ケーブル投資額及び無中継海底光ケーブル投資額をそれぞれ算定し、全ての局の局ごと有中継海底光ケーブル投資額と無中継海底光ケーブル投資額を合算して、海底光ケーブル投資額を算定する。 |
海底中間中継伝送装置 | 1 設備量の算定 区間設備として海底光ケーブルが指定されている局間で有中継海底光ケーブルを使用する場合、局間里程を海底中間中継伝送装置最大中継距離で除したもの(1に満たない端数は、切り捨てるものとする。)を区間中継数とする。これに有中継海底光ケーブル条数を乗じたものを当該局間の海底中間中継伝送装置数とする。 2 投資額の算定 次の算定式により、前項の規定に基づき算定した海底中間中継伝送装置数を用いて局ごとの海底中間中継伝送装置投資額を求め、全ての局の局ごと海底中間中継伝送装置投資額を合算し、海底中間中継伝送装置投資額を算定する。 |
無線伝送装置 | 1 設備量の算定 区間設備として無線通信が指定されている区間の両端の局ごとに、無線伝送装置設備量を以下の手順で算定する。 (1) 当該局間の通信量を勘案して求められた52Mパス数を変復調回線切替装置ユニット当たり最大収容52Mパス数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を、変復調回線切替装置ユニット数とする。 (2) (1)で算定した変復調回線切替装置ユニット数を変復調回線切替装置架当たりユニット数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を、変復調回線切替装置架数とする。 (3) 当該局間の通信量を勘案して求められた52Mパス数を無線送受信装置ユニット当たり最大収容52Mパス数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を、無線送受信装置ユニット数とする。 (4) (3)で算定した無線送受信装置ユニット数を無線送受信装置架当たりユニット数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を、無線送受信装置架数とする。 (5) (1)~(4)で算定した各設備量は、当該区間の両端の各局にそれぞれそのままの量を割り付けるものとする。 2 投資額の算定 局ごとに、前項の規定に基づき算定した変復調回線切替装置ユニット数等を用いて次の算定式により、局ごと無線伝送装置投資額を算定し、全ての局の局ごと無線伝送装置投資額を合算し、無線伝送装置投資額を算定する。 |
無線アンテナ | 1 設備量の算定 区間設備として無線通信が指定されている区間の両端の局ごとに、無線通信が指定されている経路数の合計に経路当たりアンテナ数を乗じたものを、当該局のアンテナ数とする。 2 投資額の算定 局ごとに、前項の規定に基づき算定したアンテナ数を用いて次の算定式により、局ごとアンテナ投資額を算定し、全ての局の局ごとアンテナ投資額を合算し、無線アンテナ投資額を算定する。 |
無線鉄塔 | 1 設備量の算定 区間設備として無線通信が指定されている区間の両端の局ごとに、当該局が無線単独局に該当する場合、アンテナ数を最大アンテナ搭載数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を、当該局の地上設置用鉄塔数とし、当該局が無線併設局に該当する場合、アンテナ数を最大アンテナ搭載数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を、当該局の屋上設置用鉄塔数とする。 2 投資額の算定 局ごとに、前項の規定に基づき算定した鉄塔数を用いて次の算定式により、局ごと鉄塔投資額を算定し、全ての局の局ごと鉄塔投資額を合算し、無線鉄塔投資額を算定する。 |
衛星通信設備 | 1 設備量の算定 区間設備として衛星通信が指定されている区間の両端の局ごとに、衛星通信設備設備量を以下の手順で算定する。 (1) 当該局間の通信量を勘案して求められた52Mパス数にチャネル切上単位(52M)を乗じたものを地球局必要回線数とする。この地球局必要回線数の総和を1トランスポンダ当たり最大接続可能回線数で除して2を乗じたものを、トランスポンダ数とする。 (2) 地球局必要回線数をTDMA装置架当たり最大収容回線数で除して(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)2を乗じたものを、TDMA装置架数とする。 (3) 地球局必要回線数を衛星送受信装置架当たり最大収容回線数で除して(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)2を乗じたものを、衛星送受信装置架数とする。 (4) 地球局1局ごとに、アンテナ数は2とする。 (5) 本土側地球局1局ごとに、衛星回線制御装置架数は1組とする。 2 投資額の算定 局ごとに、前項の規定に基づき算定したトランスポンダ数等を用いて次の算定式により、局ごと衛星通信設備投資額を算定し、全ての局の局ごと衛星通信設備投資額を合算し、衛星通信設備投資額を算定する。 |
加入系電柱 | 1 設備量の算定 局ごとに、架空メタルケーブル及び架空光ケーブルの敷設区間里程の総和を電柱間隔で除したものを、当該局の電柱本数とする。 2 投資額の算定 次の算定式により、前項の規定に基づき算定した本数を用い局ごと電柱投資額を求め、全ての局の局ごと電柱投資額を合算し、電柱投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価及び共架率を使用する。 |
中継系電柱 | 1 設備量の算定 局ごとに、中継系管路亘長kmに中継線路架空比率を乗じて電柱間隔で除したものを、当該局に帰属する中継系電柱本数とする。 2 投資額の算定 次の算定式により、前項の規定に基づき算定した本数を用い局ごと電柱投資額を求め、全ての局の局ごと電柱投資額を合算し、電柱投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の電柱共架率を使用する。 |
加入系管路 | 1 設備量の算定 局ごとに、地下メタルケーブル及び地下光ケーブルの敷設区間里程の総和を当該局の管路亘長kmとする。また、当該敷設区間ごとに、敷設する地下メタルケーブル及び地下光ケーブルの設備量及び多条敷設の可否を勘案して、管路の敷設条数及びインナーパイプの敷設条数を算定する。地下メタルケーブル及び地下光ケーブルの敷設区間ごとに、当該敷設区間の里程に管路の敷設条数及びインナーパイプの敷設条数を乗じたものを、それぞれ当該敷設区間の管路条km及びインナーパイプ延長kmとし、局ごとに合算したものを当該局の管路条km及びインナーパイプ延長kmとする。なお、管路亘長km、管路条kmからは、中口径管路、共同溝、とう道、電線共同溝、自治体管路、情報ボックスを適用した区間は控除する。 2 投資額の算定 次の算定式により、前項の規定に基づき算定した管路亘長km及び管路条kmを用い局ごと管路投資額を求め、全ての局の局ごと管路投資額を合算し、管路投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。 |
中継系管路 | 1 設備量の算定 都道府県ごとに、中継系地下光ケーブルの敷設区間里程の総和を当該局の管路亘長kmとする。また、当該敷設区間ごとに、敷設する中継系地下光ケーブルの設備量を勘案して管路の敷設条数を算定する。中継系地下光ケーブルの敷設区間ごとに、当該敷設区間の里程に管路の敷設条数を乗じたものを当該敷設区間の管路条kmとし、都道府県ごとに合算したものを当該局の管路条kmとする。なお、管路亘長km、管路条kmからは、中口径管路、共同溝、とう道を適用した区間は控除する。局の中継容量に応じて、局ごとの管路亘長km、管路条kmを算定する。 2 投資額の算定 次の算定式により、前項の規定に基づき算定した管路亘長km及び管路条kmを用い局ごと管路投資額を求め、全ての局の局ごと管路投資額を合算し、管路投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。 |
加入系中口径管路 | 1 設備量の算定 (1) 端末系伝送路のうち、き線部分の管路亘長kmにき線中口径管路適用率を乗じたものをき線中口径管路亘長kmとする。 (2) 端末系伝送路のき線部分に中口径管路・共同溝・とう道を適用した後、管路条数が中口径管路適用管路数を超える区間が残っている場合には、中口径管路を追加適用する。 (3) 中口径管路亘長kmから、中継系中口径管路亘長kmを控除して、加入系中口径管路亘長kmを算定する。 2 投資額の算定 局ごとに、前項の規定に基づき算定した加入系中口径管路亘長kmを用い、次の算定式により、局ごと加入系中口径管路投資額を算定し、全ての局の局ごと加入系中口径管路投資額を合算し、加入系中口径管路投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。 |
中継系中口径管路 | 1 設備量の算定 中口径管路亘長kmに、中継系管路条数比率を乗じて、中継系中口径管路亘長kmを算定する。 2 投資額の算定 局ごとに、前項の規定に基づき算定した中継系中口径管路亘長kmを用い、次の算定式により、局ごと中継系中口径管路投資額を算定し、全ての局の局ごと中継系中口径管路投資額を合算し、中継系中口径管路投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。 |
加入系共同溝 | 1 設備量の算定 (1) 端末系伝送路のうち、き線部分の管路亘長kmにき線共同溝適用率を乗じたものをき線共同溝亘長kmとする。 (2) 共同溝亘長kmから、中継系共同溝亘長kmを控除して、加入系共同溝亘長kmを算定する。 2 投資額の算定 局ごとに、前項の規定に基づき算定した加入系共同溝亘長kmを用い、次の算定式により、局ごと加入系共同溝投資額を算定し、全ての局の局ごと加入系共同溝投資額を合算し、加入系共同溝投資額を算定する。この場合において、局が属する都道府県の単価を使用する。 |
中継系共同溝 | 1 設備量の算定 共同溝亘長kmに、中継系管路条数比率を乗じて、中継系共同溝亘長kmを算定する。 2 投資額の算定 局ごとに、前項の規定に基づき算定した中継系共同溝亘長kmを用い、次の算定式により、局ごと中継系共同溝投資額を算定し、全ての局の局ごと中継系共同溝投資額を合算し、中継系共同溝投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。 |
加入系とう道 | 1 設備量の算定 (1) 端末系伝送路のうち、き線部分の管路亘長kmにき線とう道適用率を乗じたものをき線とう道亘長kmとする。 (2) とう道亘長kmから、中継系とう道亘長kmを控除して、加入系とう道亘長kmを算定する。 2 投資額の算定 局ごとに、前項の規定に基づき算定した加入系とう道亘長kmを用い、次の算定式により、局ごと加入系とう道投資額を算定し、全ての局の局ごと加入系とう道投資額を合算し、加入系とう道投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。 |
中継系とう道 | 1 設備量の算定 とう道亘長kmに、中継系管路条数比率を乗じて、中継系とう道亘長kmを算定する。 2 投資額の算定 局ごとに、前項の規定に基づき算定した中継系とう道亘長kmを用い、次の算定式により、局ごと中継系とう道投資額を算定し、全ての局の局ごと中継系とう道投資額を合算し、中継系とう道投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。 |
電線共同溝 | 1 設備量の算定 (1) 端末系伝送路のうち、き線部分の管路延長kmにき線電線共同溝適用率を乗じたものをき線電線共同溝延長kmとする。 (2) 端末系伝送路のうち、配線部分の管路延長kmに配線電線共同溝適用率を乗じたものを配線電線共同溝延長kmとする。 2 投資額の算定 局ごとに、前項の規定に基づき算定したき線電線共同溝延長km及び配線電線共同溝延長kmを合算したものを当該局の電線共同溝延長kmとし、次の算定式により、局別電線共同溝投資額を算定し、全ての局の局ごと電線共同溝投資額を合算し、電線共同溝投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。 |
自治体管路 | 1 設備量の算定 (1) 端末系伝送路のうち、き線部分の管路延長kmにき線自治体管路適用率を乗じたものをき線自治体管路延長kmとする。 (2) 端末系伝送路のうち、配線部分の管路延長kmに配線自治体管路適用率を乗じたものを配線自治体管路延長kmとする。 2 投資額の算定 自治体管路は自治体の資産であり、投資額は算定しない。 |
情報ボックス | 1 設備量の算定 (1) 端末系伝送路のうち、き線部分の管路延長kmにき線情報ボックス適用率を乗じたものをき線情報ボックス延長kmとする。 (2) 端末系伝送路のうち、配線部分の管路延長kmに配線情報ボックス適用率を乗じたものを配線情報ボックス延長kmとする。 2 投資額の算定 情報ボックスは国の資産であり、投資額は算定しない。 |
総合デジタル通信局内回線終端装置 | 1 設備量の算定 (1) き線点遠隔収容装置ごとに、当該装置が収容する第一種総合デジタル通信回線の数を当該装置の総合デジタル通信局内回線終端装置数とする。 (2) 局設置簡易遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に設置されている局設置簡易遠隔収容装置が収容する第一種総合デジタル通信回線の数を当該局の総合デジタル通信局内回線終端装置数とする。 (3) 局設置遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に設置されている局設置遠隔収容装置が収容する第一種総合デジタル通信回線の数を当該局の総合デジタル通信局内回線終端装置数とする。 (4) 加入者交換機設置局ごとに、当該局に設置されている加入者交換機が収容する第一種総合デジタル通信回線の数を当該局の総合デジタル通信局内回線終端装置数とする。 2 投資額の算定 前項の規定に基づき算定したき線点遠隔収容装置の総合デジタル通信局内回線終端装置数、局設置簡易遠隔収容装置の総合デジタル通信局内回線終端装置数、局設置遠隔収容装置の総合デジタル通信局内回線終端装置数又は加入者交換機の総合デジタル通信局内回線終端装置数を用い、次の算定式により、局ごと総合デジタル通信局内回線終端装置投資額を算定し、全ての局の局ごと総合デジタル通信局内回線終端装置投資額を合算し、総合デジタル通信局内回線終端装置投資額を算定する。この場合、き線点遠隔収容装置の総合デジタル通信局内回線終端装置については、局が属する都道府県の単価を使用する。 |
アナログ局内回線収容部 | 1 設備量の算定 (1) き線点遠隔収容装置ごとに、当該装置が収容するアナログ加入者回線の数を当該装置のアナログ局内回線収容部数とする。 (2) 局設置簡易遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に設置されている局設置簡易遠隔収容装置が収容するアナログ加入者回線の数を当該局のアナログ局内回線収容部数とする。 (3) 局設置遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に設置されている局設置遠隔収容装置が収容するアナログ加入者回線の数を当該局のアナログ局内回線収容部数とする。 (4) 加入者交換機設置局ごとに、当該局に設置されている加入者交換機が収容するアナログ加入者回線の数を当該局のアナログ局内回線収容部数とする。 2 投資額の算定 前項の規定に基づき算定したき線点遠隔収容装置のアナログ局内回線収容部数、局設置簡易遠隔収容装置のアナログ局内回線収容部数、局設置遠隔収容装置のアナログ局内回線収容部数又は加入者交換機のアナログ局内回線収容部数を用い、次の算定式により、局ごとアナログ局内回線収容部投資額を算定し、全ての局の局ごとアナログ局内回線収容部投資額を合算し、アナログ局内回線収容部投資額を算定する。この場合、き線点遠隔収容装置のアナログ局内回線収容部については局が属する都道府県の単価を使用する。 |
アナログ・デジタル回線共通部 | 1 設備量の算定 (1) き線点遠隔収容装置ごとに、当該装置が収容するアナログ・デジタル回線共通部の数を当該装置のアナログ・デジタル回線共通部数とする。 (2) 局設置簡易遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に設置されている局設置簡易遠隔収容装置が収容するアナログ・デジタル回線共通部の数を当該局のアナログ・デジタル回線共通部数とする。 (3) 局設置遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に設置されている局設置遠隔収容装置が収容するアナログ・デジタル回線共通部の数を当該局のアナログ・デジタル回線共通部数とする。 (4) 加入者交換機設置局ごとに、当該局に設置されている加入者交換機が収容するアナログ・デジタル回線共通部の数を当該局のアナログ・デジタル回線共通部数とする。 2 投資額の算定 前項の規定に基づき算定したき線点遠隔収容装置のアナログ・デジタル回線共通部数、局設置簡易遠隔収容装置のアナログ・デジタル回線共通部数、局設置遠隔収容装置のアナログ・デジタル回線共通部数又は加入者交換機のアナログ・デジタル回線共通部数を用い、次の算定式により、局ごとアナログ・デジタル回線共通部投資額を算定し、全ての局の局ごとアナログ・デジタル回線共通部投資額を合算し、アナログ・デジタル回線共通部投資額を算定する。この場合、き線点遠隔収容装置のアナログ・デジタル回線共通部については局が属する都道府県の単価を使用する。 |
加入者交換回線収容装置 | 1 設備量の算定 加入者交換機設置局の中継交換機対向パス数及び加入者交換機接続呼中継パス数の合計を当該局の加入者交換機中継インタフェース数とする。 2 投資額の算定 次の算定式により、前項の規定に基づき算定した局ごと加入者交換回線収容装置投資額を求め、全ての局の局ごと加入者交換回線収容装置投資額を合算し、加入者交換回線収容装置投資額を算定する。 |
中継交換回線収容装置 | 1 設備量の算定 中継交換機設置局の加入者交換機対向パス数(当該局に帰属する加入者交換機設置局の中継交換機向けパス数を合計したもの)、他中継交換機設置局の中継交換機対向パス数(他中継交換機設置局の中継交換機対向パス数を合計したもの)及び中継交換機接続呼中継パス数の合計を当該局の中継交換機中継インタフェース数とする。 2 投資額の算定 次の算定式により、前項の規定に基づき算定した局ごと中継交換回線収容装置投資額を求め、全ての局の局ごと中継交換回線収容装置投資額を合算し、中継交換回線収容装置投資額を算定する。 |
中継交換機 | 1 設備量の算定 中継交換機設置局ごとに、(1)から(4)までにより求めた中継交換機のユニット数のうち最大のものを当該局の中継交換機ユニット数とする。 (1) 県間最繁時呼量(当該局に帰属する加入者交換機設置局の県間呼量の合計を2で除したものをいう。)、県内最繁時呼量(当該局に帰属する加入者交換機設置局の県内自局外呼量の合計を4で除したものをいう。)、中継交換機渡り県間最繁時呼量(同一中継区域内の当該局に帰属しない加入者交換機設置局の県間呼量の合計に中継区域内中継交換機渡り回線透過率を乗じて2で除したものをいう。)、中継交換機渡り県内自局外最繁時呼量(同一中継区域内の当該局に帰属しない加入者交換機設置局の県間呼量を4で除したものをいう。)及び中継交換機を経由する通信に係る最繁時呼量(当該局の中継交換機を経由する通信に係る呼量のうち加入者交換機を経由しないものをいう。(3)及び(4)において同じ。)の合計を当該局の最繁時呼量とし、最繁時呼量を中継交換機の最大処理最繁時呼量で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。) (2) 県間最繁時総呼数(当該局に帰属する加入者交換機設置局の県間呼数の合計を2で除したもの。)、県内最繁時総呼数(当該局に帰属する加入者交換機設置局の県内自局外呼数の合計を4で除したもの。)、中継交換機渡り県間最繁時総呼数(同一中継区域内の当該局に帰属しない加入者交換機設置局の県間呼数の合計に中継区域内中継交換機渡り回線透過率を乗じて2で除したもの。)、中継交換機渡り県内自局外最繁時総呼数(同一中継区域内の当該局に帰属しない加入者交換機設置局の県間呼数の合計を4で除したもの。)及び中継交換機を経由する通信に係る最繁時総呼数(当該局の中継交換機を経由する通信に係る呼数のうち加入者交換機を経由しないものをいう。)の合計を当該局の最繁時総呼数とし、最繁時総呼数を中継交換機の最大処理最繁時総呼数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。) (3) 中継交換機設置局の加入者交換機対向中継1.5Mパス数(当該局に帰属する加入者交換機設置局の中継交換機向け1.5Mパス数を合計したもの)、他中継交換機設置局の中継交換機対向1.5Mパス数(他中継交換機設置局の中継交換機向け1.5Mパス数を合計したもの)、中継交換機設置局の自局設置相互接続点対向1.5Mパス数(当該局の中継伝送機能利用事業者相互接続点対向1.5Mパス数を合計したもの)の合計を52Mパス単位に変換したものに中継交換機を経由する通信に係る最繁時呼量を基に算出した52Mパス数を加算し、更にチャネル数に変換したものを当該局の中継交換機チャネル数とし、中継交換機チャネル数を中継交換機の最大収容回線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。) (4) 中継交換機設置局の加入者交換機対向中継1.5Mパス数(当該局に帰属する加入者交換機設置局の中継交換機向け1.5Mパス数を合計したもの)、他中継交換機設置局の中継交換機対向1.5Mパス数(他中継交換機設置局の中継交換機向け1.5Mパス数を合計したもの)、中継交換機設置局の自局設置相互接続点対向1.5Mパス数(当該局の中継伝送機能利用事業者相互接続点対向1.5Mパス数を合計したもの)を合計し52Mパス単位に変換したものに中継交換機を経由する通信に係る最繁時呼量を基に算出した52Mパス数を加算したものを中継交換機に収容する総中継インタフェース数とし、この総中継インタフェース数を中継交換機の最大搭載中継インタフェース数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。) 2 投資額の算定 次の算定式により、前項の規定に基づき算定したユニット数等を用いて局ごと中継交換機投資額を求め、全ての中継交換機設置局の局ごと中継交換機投資額を合算し、中継交換機投資額を算定する。 |
信号用中継交換機 | 1 設備量の算定 (1) 加入者交換機設置局ごとに、自ユニット内折返し比率分を除いた最繁時総呼数に1呼当たり信号数を乗じたものを当該局の信号数とし、信号数をリンク当たり信号数で除したものを、加入者交換機ユニット数で除し、さらに3,600で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に、加入者交換機ユニット数を乗じたものを当該局の信号リンク数とする。 (2) 中継交換機設置局ごとに、県間、中継交換機渡り県間及び県内自局外最繁時総呼数の和に1呼当たり信号数を乗じたものを当該局の信号数とし、信号数をリンク当たり信号数で除したものを、中継交換機ユニット数で除し、さらに3,600で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に、中継交換機ユニット数を乗じたものを当該局の信号リンク数とする。 (3) サービス制御局装置設置局ごとに、サービス制御局装置の最繁時受付呼数に1呼当たり信号数を乗じたものを当該局の信号数とし、信号数をリンク当たり信号数で除したものを、3,600で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を、当該局の信号リンク数とする。 (4) 信号区域ごとに、次のア及びイの手順で求めた信号用中継交換機のユニット数のうち最大のものを当該信号区域の信号用中継交換機ユニット数とする。 ア 信号用中継交換機渡り以外リンク数((1)、(2)及び(3)で算定した信号リンク数の合計に信号区域間リンク数(中継交換機設置局ごとの県間最繁時総呼数に1呼当たり信号数を乗じたものの合計を、リンク当たり信号数で除したものを、信号区域間リンク分散数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に、信号区域間リンク分散数で乗じたもの。ただし、信号区域間リンク数実績の値の方が小さい場合には、信号区域間リンク数実績を用いる。)を加えたもの。以下同じ。)を、信号用中継交換機当たり最大リンク数から信号用中継交換機対当たり渡りリンク数を減じたもので除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。) イ (1)、(2)及び(3)で算定した信号数の合計を、信号用中継交換機当たり処理信号数で除したものを、3,600で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。) (5) 信号用渡りリンク数((4)で算定した信号用中継交換機ユニット数に信号用中継交換機対当たり渡りリンク数を乗じたもの。)及び信号用中継交換機渡り以外リンク数の合計を信号用中継交換機リンク数とする。 (6) (1)、(2)及び(3)で算定した信号リンク数の合計に2を乗じたもの及び信号用渡りリンク数の合計から、信号用中継交換機を設置する局の信号リンク数の合計を減じたものを、信号用中継交換機伝送路数とする。なお、この数値は別表第4の1第1表における通信設備使用料の算定に用いる。 2 投資額の算定 信号区域ごとに次の算定式により、前項の規定に基づき算定したユニット数及びリンク数を用いて信号区域ごと信号用中継交換機投資額を求め、全ての信号区域の信号区域ごと信号用中継交換機投資額を合算し、信号用中継交換機投資額を算定する。 |
空調設備 | 1 交換機設置局の空調設備の設備量の算定 局ごとに次の(1)から(4)までにより求めた設置台数の合計を、当該局の空調設備の設置台数とする。この場合において、各項ごとに、投資額が最低となるように空調設備の種別を選択し、種別ごとにそれぞれの設置台数の合計を算定する。 (1) 当該局に設置される加入者交換機、局設置遠隔収容装置、消防警察トランク、警察消防用回線集約装置、クロック供給装置及び加入者系半固定パス伝送装置の所要電流値に電圧を乗じた電力容量の合計に、発熱量換算係数を乗じたものを、空調設備の1台当たりの能力で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に1を加えたもの (2) 当該局に設置される伝送装置、無線伝送装置、衛星通信設備、クロック供給装置及び中間中継伝送装置の所要電流値に電圧を乗じた電力容量の合計に、発熱量換算係数を乗じたものを、空調設備の1台当たりの能力で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に1を加えたもの (3) 当該局に設置される中継交換機、信号用中継交換機及びクロック供給装置の所要電流値に電圧を乗じた電力容量の合計に、発熱量換算係数を乗じたものを、空調設備の1台当たりの能力で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に1を加えたもの (4) 当該局に設置される総合監視及び試験受付の所要電流値に電圧を乗じた電力容量の合計に、発熱量換算係数を乗じたものを、空調設備の1台当たりの能力で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に1を加えたもの 2 局設置遠隔収容装置設置局(RT―BOXの場合を除く。)の空調設備の設備量の算定 局ごとに、当該局に設置される設備の所要電流値に電圧を乗じた電力容量の合計に、発熱量換算係数を乗じたものを、空調設備の1台当たりの能力で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に1を加えたものを、当該局の空調設備の設置台数とする。この場合において、投資額が最低となるように空調設備の種別を選択する。 3 投資額の算定 局ごとに次の算定式により、前2項の規定に基づき算定した台数を用い種別ごと空調設備投資額を求め、その合計を当該局の空調設備投資額とし、全ての局の空調設備投資額を合算し、空調設備投資額を算定する。 |
電力設備(整流装置) | 1 設備量の算定 (1) 交換機設置局ごとに、当該局に設置される整流装置を要する設備の所要電流値の合計を、整流装置1系統当たり最大電流で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を、当該局の整流装置系統数とする。この場合において、中継交換機が設置される局については、当該局に設置される中継交換機関連設備(中継交換機、信号用中継交換機、伝送装置(加入者交換機~中継交換機間伝送及び中継交換機間伝送に係るもの)、無線伝送装置(加入者交換機~中継交換機間伝送及び中継交換機間伝送に係るもの)、衛星通信設備(加入者交換機~中継交換機間伝送及び中継交換機間伝送に係るもの)、中間中継伝送装置(加入者交換機~中継交換機間伝送及び中継交換機間伝送に係るもの)及びクロック供給装置(中継交換機、加入者交換機~中継交換機間伝送及び中継交換機間伝送に係るもの))の所要電流値の合計及び加入者交換機関連設備(整流装置を要する設備より中継交換機関連設備を除いたもの)の所要電流値の合計を算定し、それぞれの所要電流値の合計を、整流装置1系統当たり最大電流で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該局のそれぞれの整流装置系統数とする。 (2) 交換機設置局ごとに、当該局に設置される整流装置を要する設備の所要電流値の合計を、(1)で算定した整流装置系統数で除したものを、整流器1ユニット当たり最大電流値で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に1を加えたものを、当該局の整流器1系統当たりユニット数とする。この場合において、中継交換機が設置される加入者交換機設置局については、当該局に設置される加入者交換機関連設備用、中継交換機関連設備用それぞれの整流器1系統当たりユニット数を上記の方法により算定する。 (3) (2)で算定した整流装置1系統当たりユニット数から整流装置基本部収容可能整流器数を減じたものを、整流装置増設架収容可能整流器数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を、当該局の整流装置1系統当たり増設架数とする。この場合において、中継交換機が設置される加入者交換機設置局については、当該局に設置される加入者交換機関連設備用、中継交換機関連設備用それぞれの整流装置1系統当たり増設架数を上記の方法により算定する。 (4) (1)で算定した整流装置系統数を当該局の整流装置基本部数とし、(2)で算定した整流装置1系統当たりユニット数に(1)で算定した整流装置系統数を乗じたものを、当該局の整流装置ユニット数とし、(3)で算定した整流装置1系統当たり増設架数に(1)で算定した整流装置系統数を乗じたものを、当該局の整流装置増設架数とする。この場合において、中継交換機が設置される加入者交換機設置局については、当該局に設置される加入者交換機関連設備用、中継交換機関連設備用それぞれの整流装置について上記の方法にて算定する。 2 投資額の算定 局ごとに次の算定式により、前項の規定に基づき算定した基本部数、増設架数及びユニット数を用い局ごと整流装置投資額を求め、全ての局の局ごと整流装置投資額を合算し、整流装置投資額を算定する。 |
電力設備(直流変換電源装置) | 1 設備量の算定 (1) 加入者交換機設置局ごとに消防警察トランク数に警察消防用回線1回線当たりの消費電流を乗じたもの及び警察消防用回線共通部の電流の合計を、当該局の警察消防用回線所要電流とする。 (2) (1)で算定した警察消防用回線所要電流を直流変換電源装置1架最大電流で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を、当該局の直流変換電源装置架数とする。 2 投資額の算定 局ごとに次の算定式により、前項の規定に基づき算定した架数を用い局ごと直流変換電源装置投資額を求め、全ての局の局ごと直流変換電源装置投資額を合算し、直流変換電源装置投資額を算定する。 |
電力設備(交流無停電電源装置) | 1 設備量の算定 (1) 交換機設置局ごとに、当該局に設置される、交流100Vを要する設備(加入者交換機、中継交換機、信号用中継交換機及び警察消防用回線集約装置)の交流100V所要電流の合計に交流無停電電源装置出力電圧0.1kVを乗じたものを、当該局の交流100V所要容量とする。 (2) 交換機設置局ごとに、当該局に設置される交流200Vを要する設備(監視設備(総合監視))の交流200V所要電流の合計に3の平方根及び交流無停電電源装置出力電圧0.2kVを乗じたものを、当該局の交流200V所要容量とする。 (3) (1)及び(2)で算定した所要容量から、それぞれの種別ごとの交流無停電電源装置規定容量で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を交流無停電電源装置(100V)台数及び交流無停電電源装置(200V)台数とする。この場合において、投資額が最低となるように交流無停電電源装置の種別を選択する。 2 投資額の算定 局ごとに次の算定式により、前項の規定に基づき算定した台数を用い、種別ごと交流無停電電源装置投資額を求め、その合計を当該局の交流無停電電源装置投資額とし、全ての局の交流無停電電源装置投資額を合算し、交流無停電電源装置投資額を算定する。 |
電力設備(蓄電池) | 1 交換機設置局の蓄電池の設備量の算定 (1) 局ごとに、当該局に設置される整流装置の所要電流値の合計に、交換機設置局整流装置用蓄電池容量算出係数を乗じたものを、当該局の整流装置用蓄電池容量とする。この場合において、中継交換機が設置される局については、加入者交換機関連設備用整流装置及び中継交換機関連設備用整流装置の別に整流装置用蓄電池容量を算定する。 (2) 局ごとに、当該局に設置される交流無停電電源装置(100V)の所要電流値の合計に、交換機設置局交流無停電電源装置用蓄電池容量算出係数を乗じたものを、当該局の交流無停電電源装置(100V)用蓄電池容量とし、当該局に設置される交流無停電電源装置(200V)の所要電流値の合計に、交換機設置局交流無停電電源装置用蓄電池容量算出係数を乗じたものを、当該局の交流無停電電源装置(200V)用蓄電池容量とする。 (3) (1)及び(2)で算定した蓄電池容量を蓄電池規定容量で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)の合計を当該局に設置する蓄電池の組数とする。この場合において、投資額が最低となるように蓄電池の種別を選択する。 2 局設置遠隔収容装置設置局の蓄電池の設備量の算定 局ごとに、当該局に設置される小規模局用電源装置の所要電流値に、局設置遠隔収容装置設置局用蓄電池容量算出係数を乗じたものを、当該局の整流装置用蓄電池容量とし、蓄電池容量を蓄電池規定容量で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該局の蓄電池の組数とする。この場合において、投資額が最低となるように蓄電池の種別を選択する。 3 局設置簡易遠隔収容装置設置局の蓄電池の設備量の算定 局ごとに、当該局に設置される小規模局用電源装置の所要電流値に局設置簡易遠隔収容装置設置局用蓄電池容量算出係数を乗じたものに、局設置簡易遠隔収容装置の所要電流値に局設置簡易遠隔収容装置用蓄電池容量算出係数を乗じたものを加えた値を当該局の整流装置用蓄電池容量とし、蓄電池容量を蓄電池規定容量で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該局の蓄電池の組数とする。この場合において、投資額が最低となるように蓄電池の種別を選択する。 4 投資額の算定 局ごとに次の算定式により、前3項の規定に基づき算定した組数を用い種別ごと蓄電池投資額を求め、その合計を当該局の蓄電池投資額とし、全ての局の蓄電池投資額を合算し、蓄電池投資額を算定する。 |
電力設備(受電装置) | 1 設備量の算定 (1) 交換機設置局ごとに、当該局に設置される整流装置の所要電流値の合計に、整流装置電圧を乗じ、整流装置総合効率で除したものを、当該局の整流装置受電容量とする。 (2) 交換機設置局ごとに、当該局に設置される交流無停電電源装置(100V)の所要容量及び交流無停電電源装置(200V)の所要容量の合計を、交流無停電電源装置総合効率で除したものを、当該局の交流無停電電源装置容量とする。 (3) 交換機設置局ごとに、当該局に設置される空調設備の種別ごと電力容量の合計を、当該局の空調設備容量とする。 (4) 交換機設置局ごとに、当該局の建物付帯設備面積に、単位面積当たり建物付帯設備受電容量を乗じたものを、当該局の建物付帯設備受電容量とする。 (5) (1)、(2)、(3)及び(4)で算定した容量の合計を、種別ごとの受電装置規格容量で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を受電装置数とする。この場合において、投資額が最低となるように受電装置の種別を選択する。選択した受電装置規格容量の合計を、当該局の受電装置所要容量とする。 2 投資額の算定 局ごとに次の算定式により、前項の規定に基づき算定した所要容量を用い受電装置投資額を求め、その合計を当該局の受電装置投資額とし、全ての局の受電装置投資額を合算し、受電装置投資額を算定する。 |
電力設備(発電装置) | 1 設備量の算定 (1) 交換機設置局ごとに、当該局に設置される整流装置のユニット数の合計に、整流器1ユニット当たり最大電流及び整流装置電圧を乗じ、整流装置総合効率で除したものを、当該局の整流装置発電容量とする。 (2) 交換機設置局ごとに、当該局に設置される交流無停電電源装置(100V)の所要容量及び交流無停電電源装置(200V)の所要容量の合計を、交流無停電電源装置総合効率で除したものを、当該局の交流無停電電源装置容量とする。 (3) 交換機設置局ごとに、当該局に設置される空調設備の種別ごと電力容量の合計を、当該局の空調設備容量とする。 (4) 交換機設置局ごとに、当該局の建物付帯設備面積に、単位面積当たりの建物付帯設備発電電力容量を乗じたものを、当該局の建物付帯設備発電容量とする。 (5) (1)、(2)、(3)及び(4)で算定した容量の合計を、種別ごとの発電装置規格容量で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を発電装置数とする。この場合において、投資額が最低となるように発電装置の種別を選択する。選択した発電装置規格容量の合計を当該局の発電装置所要容量とする。 2 投資額の算定 局ごとに次の算定式により、前項の規定に基づき算定した所要容量を用い局ごと発電装置投資額を求め、その合計を当該局の発電装置投資額とし、全ての局の局ごと発電装置投資額を合算し、発電装置投資額を算定する。 |
電力設備(小規模局用電源装置) | 1 RT―BOX以外の局に設置する場合の設備量の算定 局ごとに、当該局に設置される設備の所要電流値の合計を、小規模局用電源装置1台当たりの最大電流で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を、当該局の小規模局用電源装置台数とする。 2 RT―BOXに設置する場合の設備量の算定 局ごとに、当該局に設置される設備(局設置簡易遠隔収容装置を除く。)の所要電流値の合計を、小規模局用電源装置(RT―BOX用最大規格)の1台当たりの最大電流で除したもの(1に満たない端数は、切り捨てるものとする。)を当該局の小規模局用電源装置台数とする。また、それによって生じた所要電流値の余りから選定される小規模局用電源装置(RT―BOX用直近上位規格)台数を小規模局用電源装置台数に加える。 3 投資額の算定 局ごとに次の算定式により、前二項の規定に基づき算定した台数を用い局ごと小規模局用電源装置投資額を求め、全ての局の局ごと小規模局用電源装置投資額を合算し、小規模局用電源装置投資額を算定する。 |
電力設備(可搬型発動発電機) | 1 設備量の算定 全ての局設置遠隔収容装置設置局及び局設置簡易遠隔収容装置設置局を所要電流値ごとに分類した局数を全ての局設置遠隔収容装置設置局及び局設置簡易遠隔収容装置設置局数でそれぞれ除した値を可搬型発動発電機の所要電流別配置比率として、その比率に応じて総設置数を割り当てることにより、所要電流別可搬型発動発電機設置台数を算出する。 2 投資額の算定 (1) 所要電流別可搬型発動発電機設置台数に、可搬型発動発電機規定容量を乗じ、所要電流別可搬型発動発電機容量を算出する。 (2) (1)で求めた値に、所要電流に応じた可搬型発動発電機単価を乗じた値を算出し、これらを合算した値を投資額とする。 |
機械室建物 | 1 RT―BOX以外の局の機械室建物の設備量の算定 (1) 局ごとに、次のアからツの手順で求めた面積の合計を、当該局のネットワーク設備面積とする。 ア 局設置遠隔収容装置基本部面積に、局設置遠隔収容装置1台当たり収容回線数を局設置遠隔収容装置単位面積当たり最大収容回線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に局設置遠隔収容装置単位面積を乗じたものを加え、局設置遠隔収容装置台数を乗じたもの イ 加入者交換機基本部面積に、加入者交換機1台当たり収容回線数を加入者交換機収容架単位面積当たり最大収容回線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に加入者交換機収容架単位面積を乗じたものを加えたものに、加入者交換機台数を乗じたもの ウ 中継交換機基本部面積に、中継交換機1台当たり収容回線数を中継交換機収容架単位面積当たり最大収容回線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に中継交換機収容架単位面積を乗じたものを加え、中継交換機台数を乗じたもの エ 伝送装置の種別ごとに当該装置の架数に当該装置の架当たり面積を乗じたものを算定し、全種別の面積を合計したもの オ 無線伝送装置の変復調回線切替装置の架数に当該装置の架当たり面積を乗じたものに、無線送受信装置の架数に当該装置の架当たり面積を乗じたものを加えたもの カ 衛星通信設備のTDMA装置、衛星送受信装置及び衛星回線制御装置のそれぞれの架数に当該装置の架当たり面積を乗じて合算したもの キ クロック供給装置の架数にクロック供給装置の架当たり面積を乗じたもの ク 中間中継伝送装置の架数に中間中継伝送装置の架当たり面積を乗じたもの ケ 海底中間中継伝送装置給電装置数に海底中間中継伝送装置給電装置の装置当たり面積を乗じたもの コ 信号用中継交換機基本部面積に、信号用中継交換機1台当たり収容リンク数を信号用中継交換機収容架単位面積当たり最大収容リンク数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に信号用中継交換機収容架単位面積を乗じたものを加えたものに、信号用中継交換機台数を乗じたもの サ 主配線盤収容回線数にき線回線予備率分を加算したものを、10,000で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に10,000端子当たり必要主配線盤長を乗じたものに、作業スペース込みの主配線盤幅を乗じたもの シ 当該局に帰属するき線点遠隔収容装置数(当該局に帰属する局設置遠隔収容装置設置局に帰属するき線点遠隔収容装置数を含む。)にき線点遠隔収容装置当たり心線数を乗じたものを加入者系半固定パス伝送装置単位面積当たり最大収容端子数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に加入者系半固定パス伝送装置単位面積を乗じたもの ス 光ケーブル成端架収容端子数を光ケーブル成端架単位面積当たり最大収容端子数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に光ケーブル成端架単位面積を乗じたもの セ 消防警察トランクの架数に、当該設備の架当たり面積を乗じたもの ソ 警察消防用回線集約装置の架数に、当該設備の架当たり面積を乗じたもの タ 総合監視面積及び試験受付面積の合計 チ 次の(ア)から(エ)までの中で最大のもの(更改のための面積を確保) (ア) 局設置遠隔収容装置1台当たり所要面積 (イ) 加入者交換機1台当たり所要面積 (ウ) 中継交換機1台当たり所要面積 (エ) 信号用中継交換機1台当たり所要面積 ツ 伝送装置の種類別の1アイランド当たり所要面積の中で最大のもの (2) 局ごとに、次のアからクまでの手順で求めた面積の合計を、当該局の電力設備面積とする。 ア 整流装置系統数に整流装置基本部面積を乗じたもの及び整流装置増設架数に整流装置増設架面積を乗じたものの合計 イ 直流変換電源装置架数に直流変換電源装置架当たり単位面積を乗じたもの ウ 交流無停電電源装置種別ごとに、交流無停電電源装置台数に交流無停電電源装置所要面積を乗じたものの合計 エ 蓄電池種別ごとに、蓄電池組数に蓄電池面積を乗じたものの合計 オ 受電装置種別ごとに、受電装置数に受電装置所要面積を乗じたものの合計 カ 発電装置種別ごとに、発電装置数に発電装置所要面積を乗じたものの合計 キ 小規模局用電源装置台数に小規模局用電源装置所要面積を乗じたものの合計 ク 整流装置1台分の面積、局内の最大容量の交流無停電電源装置1台分の面積、1系統に蓄電池が1組だけ設置されている場合の整流装置及び交流無停電電源装置の蓄電池1組分の面積、受電装置種別ごとの受電装置数に受電装置更改面積を乗じたものの合計又は小規模局用電源装置1台分の面積の合計(更改のための面積を確保) (3) 局ごとに、種別ごとの空調設備台数に空調設備単位面積を乗じたものの合計を、当該局の空調設備面積とする。 (4) 局ごとに、(1)サで算定した面積を、当該局のケーブル室面積とする。 (5) 局ごとに、ネットワーク設備面積、電力設備面積、空調設備面積及びケーブル室面積の合計に、1から建物付帯設備面積付加係数を減じたものを建物付帯設備面積付加係数で除したものを乗じて、当該局の建物付帯設備面積とする。 (6) (1)から(5)までで算定したネットワーク設備面積、電力設備面積、空調設備面積、ケーブル室面積及び建物付帯設備面積の合計を、当該局の機械室建物面積とする。 2 RT―BOXの機械室建物の設備量の算定 RT―BOX数を1とする。 3 投資額の算定 局ごとに次の算定式により、前2項の規定に基づき算定した面積又はRT―BOX単価を用い局ごと機械室建物投資額を求め、全ての局の局ごと機械室建物投資額を合算し、機械室建物投資額を算定する。 又は |
機械室土地 | 1 交換機設置局の機械室土地の設備量の算定 局ごとに、機械室建物面積を当該局の容積率で除したものを、当該局の機械室土地面積とする。ただし、当該局の容積率の指定がない場合には、機械室建物面積を複数階局容積率で除したものを、当該局の機械室土地面積とする。 2 局設置遠隔収容装置設置局及び局設置簡易遠隔収容装置設置局の機械室土地の設備量の算定 局ごとに、次の手順で算定を行う。 (1) 当該局がRT―BOX、無線併設局、無線単独局及び衛星通信地球局以外の場合、次の手順で算定を行う。この場合において、当該局が複数階局であるか平屋局であるかについては、空調設備、機械室建物及び機械室土地の資本コスト(減価償却費、自己資本費用、他人資本費用、利益対応税、通信設備使用料、固定資産税)及び保守コスト(施設保全費、道路占用料、撤去費用)の合計を比較し決定する。 ア 当該局が複数階局の場合、機械室建物面積を当該局の容積率で除したものを、当該局の機械室土地面積とする。ただし、当該局の容積率の指定がない場合には、機械室建物面積を複数階局容積率で除したものを、当該局の機械室土地面積とする。 イ 当該局が平屋局の場合、機械室建物面積を平屋局容積率で除したもの、地上鉄塔土地面積及び駐車スペース等土地面積の合計から駐車スペース面積のうちデータ系に係るもの(回線数比により算定するものとする。)を控除したものを、当該局の機械室土地面積とする。 (2) 当該局がRT―BOXの場合、RT―BOX土地面積及び地上鉄塔土地面積の合計から駐車スペース面積のうちデータ系に係るもの(回線数比により算定するものとする。)を控除したものを、当該局の機械室土地面積とする。 3 投資額の算定 局ごとに次の算定式により、前2項の規定に基づき算定した面積を用い局ごと機械室土地投資額を求め、全ての局の局ごと機械室土地投資額を合算し、機械室土地投資額を算定する。 |
監視設備(総合監視) |
注 ネットワーク設備とは、別表第1の1第1表に規定する設備区分に係る設備及び別表第1の2第1表に規定する附属設備等のうち、空調設備、電力設備、機械室建物及び機械室土地の設備等区分に係る設備等をいう。以下この表において同じ。 |
監視設備(加入者交換機) |
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監視設備(中継交換機) |
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監視設備(伝送無線機械) |
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監視設備(市外線路) |
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監視設備(市内線路) |
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共通用建物 |
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共通用土地 |
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構築物 |
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機械及び装置 |
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車両 |
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工具、器具及び備品 |
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無形固定資産(交換機ソフトウェア) |
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無形固定資産(その他の無形固定資産) |
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別表第2の2 (第6条関係) 正味固定資産価額算定に用いる数値
項目 | 数値 | 単位 |
メタルケーブル(小)規格対数(1) | 5 | 対 |
メタルケーブル(小)規格対数(2) | 10 | 対 |
メタルケーブル(小)規格対数(3) | 20 | 対 |
メタルケーブル(小)規格対数(4) | 30 | 対 |
メタルケーブル(小)規格対数(5) | 50 | 対 |
メタルケーブル(小)規格対数(6) | 100 | 対 |
メタルケーブル(小)規格対数(7) | 200 | 対 |
メタルケーブル(小)規格対数(8) | 400 | 対 |
メタルケーブル(小)規格対数(9) | 600 | 対 |
メタルケーブル(小)規格対数(10) | 800 | 対 |
メタルケーブル(小)規格対数(11) | 1,000 | 対 |
メタルケーブル(小)規格対数(12) | 1,200 | 対 |
メタルケーブル(小)規格対数(13) | 1,400 | 対 |
メタルケーブル(小)規格対数(14) | 1,600 | 対 |
メタルケーブル(小)規格対数(15) | 1,800 | 対 |
メタルケーブル(小)規格対数(16) | 2,000 | 対 |
メタルケーブル(小)規格対数(17) | 2,400 | 対 |
メタルケーブル(小)規格対数(18) | 3,000 | 対 |
メタルケーブル(中)規格対数(1) | 5 | 対 |
メタルケーブル(中)規格対数(2) | 10 | 対 |
メタルケーブル(中)規格対数(3) | 20 | 対 |
メタルケーブル(中)規格対数(4) | 30 | 対 |
メタルケーブル(中)規格対数(5) | 50 | 対 |
メタルケーブル(中)規格対数(6) | 100 | 対 |
メタルケーブル(中)規格対数(7) | 200 | 対 |
メタルケーブル(中)規格対数(8) | 400 | 対 |
メタルケーブル(中)規格対数(9) | 600 | 対 |
メタルケーブル(中)規格対数(10) | 800 | 対 |
メタルケーブル(中)規格対数(11) | 1,000 | 対 |
メタルケーブル(中)規格対数(12) | 1,200 | 対 |
メタルケーブル(大)規格対数(1) | 5 | 対 |
メタルケーブル(大)規格対数(2) | 10 | 対 |
メタルケーブル(大)規格対数(3) | 20 | 対 |
メタルケーブル(大)規格対数(4) | 30 | 対 |
メタルケーブル(大)規格対数(5) | 50 | 対 |
メタルケーブル(大)規格対数(6) | 100 | 対 |
メタルケーブル(大)規格対数(7) | 200 | 対 |
メタルケーブル(大)規格対数(8) | 400 | 対 |
メタルケーブル(大)規格対数(9) | 600 | 対 |
メタルケーブル(小)最大規格対数 | 3,000 | 対 |
メタルケーブル(中)最大規格対数 | 1,200 | 対 |
メタルケーブル(大)最大規格対数 | 600 | 対 |
加入系光ケーブル規格心数(1) | 8 | 心 |
加入系光ケーブル規格心数(2) | 16 | 心 |
加入系光ケーブル規格心数(3) | 24 | 心 |
加入系光ケーブル規格心数(4) | 32 | 心 |
加入系光ケーブル規格心数(5) | 40 | 心 |
加入系光ケーブル規格心数(6) | 60 | 心 |
加入系光ケーブル規格心数(7) | 80 | 心 |
加入系光ケーブル規格心数(8) | 100 | 心 |
加入系光ケーブル規格心数(9) | 120 | 心 |
加入系光ケーブル規格心数(10) | 160 | 心 |
加入系光ケーブル規格心数(11) | 200 | 心 |
加入系光ケーブル規格心数(12) | 300 | 心 |
加入系光ケーブル規格心数(13) | 400 | 心 |
加入系光ケーブル規格心数(14) | 500 | 心 |
加入系光ケーブル規格心数(15) | 600 | 心 |
加入系光ケーブル規格心数(16) | 800 | 心 |
加入系光ケーブル規格心数(17) | 1,000 | 心 |
加入系電柱間隔 | 0.035 | km |
配線回線予備率 | 0.026 | ― |
加入系光予備心数 | 4 | 心 |
区画戸建最大回線数 | 31.25 | ― |
メタルケーブル(小)最大伝送距離 | 2 | km |
メタルケーブル(中)最大伝送距離 | 4 | km |
メタルケーブル(大)最大伝送距離 | 7 | km |
メタルケーブル(小)最大規格対数(架空) | 400 | 対 |
メタルケーブル(中)最大規格対数(架空) | 400 | 対 |
メタルケーブル(大)最大規格対数(架空) | 200 | 対 |
加入系光ケーブル最大規格心数 | 1,000 | 心 |
加入系光ケーブル最大規格心数(架空) | 200 | 心 |
メタルケーブル(小)径(1) | 11 | mm |
メタルケーブル(小)径(2) | 11 | mm |
メタルケーブル(小)径(3) | 12 | mm |
メタルケーブル(小)径(4) | 14 | mm |
メタルケーブル(小)径(5) | 16 | mm |
メタルケーブル(小)径(6) | 19 | mm |
メタルケーブル(小)径(7) | 23 | mm |
メタルケーブル(小)径(8) | 30 | mm |
メタルケーブル(小)径(9) | 35 | mm |
メタルケーブル(小)径(10) | 39 | mm |
メタルケーブル(小)径(11) | 43 | mm |
メタルケーブル(小)径(12) | 47 | mm |
メタルケーブル(小)径(13) | 50 | mm |
メタルケーブル(小)径(14) | 53 | mm |
メタルケーブル(小)径(15) | 56 | mm |
メタルケーブル(小)径(16) | 59 | mm |
メタルケーブル(小)径(17) | 63 | mm |
メタルケーブル(小)径(18) | 70 | mm |
メタルケーブル(中)径(1) | 13 | mm |
メタルケーブル(中)径(2) | 14 | mm |
メタルケーブル(中)径(3) | 16 | mm |
メタルケーブル(中)径(4) | 18 | mm |
メタルケーブル(中)径(5) | 21 | mm |
メタルケーブル(中)径(6) | 28 | mm |
メタルケーブル(中)径(7) | 33 | mm |
メタルケーブル(中)径(8) | 44 | mm |
メタルケーブル(中)径(9) | 53 | mm |
メタルケーブル(中)径(10) | 60 | mm |
メタルケーブル(中)径(11) | 67 | mm |
メタルケーブル(中)径(12) | 70 | mm |
メタルケーブル(大)径(1) | 14 | mm |
メタルケーブル(大)径(2) | 18 | mm |
メタルケーブル(大)径(3) | 23 | mm |
メタルケーブル(大)径(4) | 27 | mm |
メタルケーブル(大)径(5) | 34 | mm |
メタルケーブル(大)径(6) | 38 | mm |
メタルケーブル(大)径(7) | 43 | mm |
メタルケーブル(大)径(8) | 59 | mm |
メタルケーブル(大)径(9) | 70 | mm |
加入系光ファイバケーブル径(1) | 11 | mm |
加入系光ファイバケーブル径(2) | 11 | mm |
加入系光ファイバケーブル径(3) | 11 | mm |
加入系光ファイバケーブル径(4) | 11 | mm |
加入系光ファイバケーブル径(5) | 11 | mm |
加入系光ファイバケーブル径(6) | 11 | mm |
加入系光ファイバケーブル径(7) | 13 | mm |
加入系光ファイバケーブル径(8) | 13 | mm |
加入系光ファイバケーブル径(9) | 15 | mm |
加入系光ファイバケーブル径(10) | 15 | mm |
加入系光ファイバケーブル径(11) | 17 | mm |
加入系光ファイバケーブル径(12) | 19 | mm |
加入系光ファイバケーブル径(13) | 19 | mm |
加入系光ファイバケーブル径(14) | 23 | mm |
加入系光ファイバケーブル径(15) | 23 | mm |
加入系光ファイバケーブル径(16) | 23 | mm |
加入系光ファイバケーブル径(17) | 30 | mm |
インナーパイプ径(外径)(1) | 27 | mm |
インナーパイプ径(外径)(2) | 36 | mm |
インナーパイプ径(外径)(3) | 47 | mm |
インナーパイプ径(外径)(4) | 56 | mm |
インナーパイプ径(内径)(1) | 14 | mm |
インナーパイプ径(内径)(2) | 23 | mm |
インナーパイプ径(内径)(3) | 32 | mm |
インナーパイプ径(内径)(4) | 40 | mm |
インナーパイプ径(空き径)(1) | 42 | mm |
インナーパイプ径(空き径)(2) | 33 | mm |
インナーパイプ径(空き径)(3) | 22 | mm |
インナーパイプ径(空き径)(4) | 13 | mm |
予備管路あたり最大管路数 | 15 | 条 |
き線点遠隔収容装置最大収容電話回線数 | 512 | 回線 |
き線点遠隔収容装置最大収容低速専用回線数 | 23 | 回線 |
き線点遠隔収容装置最大収容高速メタル専用回線数 | 3 | 回線 |
き線点遠隔収容装置当たり必要心数 | 4 | 心 |
き線点遠隔収容装置収容配線最大長 | 7 | km |
き線点遠隔収容装置設置最小回線数 | 400 | 回線 |
き線点遠隔収容装置収容率 | 0.965 | ― |
き線回線予備率 | 0.116 | ― |
配線光予備心線数 | 2 | 心 |
引込ビル数算定式二次係数 | -0.0000007 | ― |
引込ビル数算定式一次係数 | 0.0319 | ― |
引込ビル数算定式定数 | 0 | ― |
き線点遠隔収容装置~加入者交換機間中継伝送路年経費 | 10,000,000 | 円 |
き線管路総延長 | 120,474 | km |
自治体管路総延長 | 39 | km |
電線共同溝総延長 | 1,558 | km |
情報ボックス総延長 | 8,335 | km |
配線自治体管路適用率 | 0.02275 | ― |
配線電線共同溝適用率 | 0.10725 | ― |
配線情報ボックス適用率 | 0 | ― |
き線点遠隔収容装置帰属先局舎種別判別値 | 15,000 | 回線 |
第二種総合デジタル通信サービス換算係数 | 10 | ― |
時間帯パラメータ(アナログ電話) | 1 | ― |
時間帯パラメータ(総合デジタル通信サービス) | 1 | ― |
呼完了率(アナログ電話) | 0.7 | ― |
呼完了率(総合デジタル通信サービス) | 0.7 | ― |
加入者交換機最大収容回線数 | 96,500 | 回線 |
加入者交換機最大処理最繁時呼量 | 53,600 | BHE |
加入者交換機最大処理最繁時総呼数 | 800,000 | BHCA |
加入者交換機低速パス | 1.5M | ― |
リンク当たり信号数 | 240 | 信号数/リンク |
中継区域内中継交換機渡り回線通過率 | 0.5 | ― |
信号区域間リンク分散数 | 2 | 数 |
信号用中継交換機当たり最大リンク数 | 1,056 | リンク/STP |
信号用中継交換機対当たり渡りリンク数 | 8 | リンク/STP対 |
信号用中継交換機当たり処理信号数 | 56,320 | 信号数/STP |
加入者交換機/局設置遠隔収容装置判別値 | 12,000 | 回線 |
同一単位料金区域当たり電話遠隔収容装置収容最大回線数 | 12,000 | 回線 |
局設置簡易遠隔収容装置最大収容回線数 | 512 | 回線/台 |
局設置簡易遠隔収容装置最大収容低速専用回線数 | 23 | 回線/台 |
局設置簡易遠隔収容装置最大収容高速メタル専用回線数 | 3 | 回線/台 |
局設置遠隔収容装置最大収容回線数 | 2,900 | 回線/台 |
局設置簡易遠隔収容装置使用最大回線数 | 512 | 回線 |
専用6Mパス収容回線数(低速) | 96 | 回線/6Mパス |
専用6Mパス収容回線数(高速メタル) | 48 | 回線/6Mパス |
専用6Mパス収容回線数(高速光) | 4 | 回線/6Mパス |
総合デジタル通信サービス6Mパス収容回線数 | 48 | 回線/6Mパス |
クロック供給装置―1S架当たり最大クロック分配数 | 120 | クロック数/架 |
クロック供給装置―1G基本架当たり最大クロック分配数 | 400 | クロック数/架 |
クロック供給装置―1S架収容率(遠隔収容装置設置局) | 0.8 | ― |
クロック供給装置―1G架収容率(加入者交換機設置局) | 0.8 | ― |
クロック供給装置―1G架収容率(中継交換機設置局) | 0.8 | ― |
中間中継伝送装置平均距離(52M) | 30 | km |
中間中継伝送装置平均距離(156M) | 30 | km |
中間中継伝送装置平均距離(600M) | 30 | km |
中間中継伝送装置平均距離(2.4G) | 30 | km |
中間中継伝送装置平均距離(10G) | 30 | km |
加入者系半固定パス伝送装置局外側インタフェース装置最大搭載数 | 6 | IF/台 |
加入者系半固定パス伝送装置局外側インタフェース装置最大収容システム数 | 16 | sys(RSBM―F)/IF |
加入者系半固定パス伝送装置インタフェース装置当たり電話最大収容回線数 | 1,792 | 回線/IF |
加入者系半固定パス伝送装置局内インタフェース装置最大搭載数 | 2 | IF/台 |
加入者系半固定パス伝送装置局内インタフェース装置最大収容システム数 | 8 | sys(A/I/L)/IF |
加入者系半固定パス伝送装置総合デジタル通信サービス・専用線装置最大収容システム数 | 16 | sys/装置 |
加入者系半固定パス伝送装置総合デジタル通信サービス・専用線装置最大搭載数 | 4 | 装置/台 |
加入者系半固定パス伝送装置1システム当たり総合デジタル通信サービス最大収容回線数 | 60 | 回線 |
加入者系半固定パス伝送装置1システム当たり低速専用線最大収容回線数 | 96 | 回線 |
加入者系半固定パス伝送装置1システム当たり高速専用線最大収容回線数 | 48 | 回線 |
中継交換機最大収容回線数 | 104,000 | 64kチャネル/ユニット |
中継交換機最大処理最繁時呼量 | 53,600 | BHE/ユニット |
中継交換機最大処理最繁時総呼数 | 800,000 | BHCA/ユニット |
中継交換機低速パス | 8M | ― |
中継系電柱距離 | 0.035 | km |
中継系管路当たり最大ケーブル条数 | 2 | ケーブル条数/管路 |
チャネル切上単位(1.5M) | 24 | ― |
チャネル切上単位(2M) | 30 | ― |
チャネル切上単位(6M) | 96 | ― |
チャネル切上単位(8M) | 120 | ― |
チャネル切上単位(52M) | 672 | ― |
収容52Mパス数(156M) | 3 | ― |
収容52Mパス数(600M) | 12 | ― |
収容52Mパス数(2.4G) | 48 | ― |
収容52Mパス数(10G) | 192 | ― |
インタフェース当たりハイウェイ数(1.5M) | 4 | HW/IF |
インタフェース当たりハイウェイ数(6M) | 2 | HW/IF |
インタフェース当たりハイウェイ数(2M) | 8 | HW/IF |
インタフェース当たりハイウェイ数(8M) | 2 | HW/IF |
ユニット当たり局間インタフェース数(多重変換装置52M) | 3 | システム/ユニット |
ユニット当たり局間インタフェース数(多重変換装置156M) | 1 | システム/ユニット |
ユニット当たり局間インタフェース数(高速終端中継伝送装置156M) | 4 | システム/ユニット |
ユニット当たり局間インタフェース数(高速終端中継伝送装置600M) | 1 | システム/ユニット |
ユニット当たり局間インタフェース数(高速終端中継伝送装置2.4G) | 1 | システム/ユニット |
クロスコネクト装置ユニット当たり52Mパス数 | 18 | 52Mパス/ユニット |
クロスコネクト装置基本架当たりユニット数(1架構成) | 1 | ユニット/架 |
クロスコネクト装置基本架当たりユニット数(複数架構成) | 2 | ユニット/架 |
クロスコネクト装置接続架当たり基本架数 | 4 | 基本架/接続架 |
クロスコネクト装置最大接続架数 | 2 | 架 |
クロスコネクト装置ユニット当たり増設リンク数 | 6 | JIF/ユニット |
クロスコネクト装置冗長構成係数 | 2 | JIF/ユニット |
クロスコネクト装置スイッチユニット当たり増設リンクインタフェース数 | 16 | JIF/SSWUnit |
架当たり回線数(主配線盤) | 150,000 | 回線/架 |
架当たり心線数(光ケーブル成端架大) | 2,000 | 心線/架 |
架当たり心線数(光ケーブル成端架小1) | 128 | 心線/架 |
架当たり心線数(光ケーブル成端架小2) | 256 | 心線/架 |
架当たり心線数(光ケーブル成端架中) | 389 | 心線/架 |
架当たり台数(電話遠隔収容装置小) | 1 | 台/架 |
架当たり台数(電話遠隔収容装置大) | 0.5 | 台/架 |
架当たり台数(中間中継伝送装置52M) | 30 | 台/架 |
架当たり台数(中間中継伝送装置156M) | 16 | 台/架 |
架当たり台数(中間中継伝送装置600M) | 8 | 台/架 |
架当たり台数(中間中継伝送装置2.4G) | 4 | 台/架 |
架当たりユニット数(多重変換装置) | 5 | ユニット/架 |
架当たりユニット数(高速終端中継伝送装置156M) | 2 | ユニット/架 |
架当たりユニット数(高速終端中継伝送装置600M) | 3 | ユニット/架 |
架当たりユニット数(高速終端中継伝送装置2.4G) | 1 | ユニット/架 |
架当たりユニット数(分岐挿入伝送装置600M) | 4 | ユニット/架 |
架当たりユニット数(分岐挿入伝送装置2.4G) | 7.5 | ユニット/架 |
架当たりユニット数(分岐挿入伝送装置10G) | 4.5 | ユニット/架 |
架当たり52Mインタフェース数(高速終端中継伝送装置156M) | 24 | 52MIF/架 |
架当たり52Mインタフェース数(高速終端中継伝送装置600M) | 36 | 52MIF/架 |
架当たり52Mインタフェース数(高速終端中継伝送装置2.4G) | 48 | 52MIF/架 |
架当たり156Mインタフェース数(分岐挿入伝送装置2.4G) | 48 | 156MIF/架 |
架当たり156Mインタフェース数(分岐挿入伝送装置10G) | 144 | 156MIF/架 |
局間インタフェース当たり心線数(多重変換装置52M) | 4 | 心線/IF |
局間インタフェース当たり心線数(多重変換装置156M) | 4 | 心線/IF |
局間インタフェース当たり心線数(高速終端中継伝送装置156M) | 4 | 心線/IF |
局間インタフェース当たり心線数(高速終端中継伝送装置600M) | 4 | 心線/IF |
局間インタフェース当たり心線数(高速終端中継伝送装置2.4G) | 4 | 心線/IF |
ユニット当たり心線数(電話遠隔収容装置小) | 4 | 心線/ユニット |
ユニット当たり心線数(電話遠隔収容装置大) | 4 | 心線/ユニット |
き線点遠隔収容装置当たり心線数 | 4 | 心線/き線点遠隔収容装置 |
回線当たり心線数(第二種総合デジタル通信サービス) | 2 | 心線/回線 |
回線当たり心線数(高速光専用線) | 2 | 心線/回線 |
局間インタフェース当たり心線数(分岐挿入伝送装置600M) | 4 | 心線/IF |
局間インタフェース当たり心線数(分岐挿入伝送装置2.4G) | 4 | 心線/IF |
局間インタフェース当たり心線数(分岐挿入伝送装置10G) | 4 | 心線/IF |
主配線盤回線収容率 | 0.965 | ― |
光ケーブル成端架収容率 | 0.965 | ― |
電話遠隔収容装置回線収容率 | 0.965 | ― |
加入者交換機回線収容率 | 0.965 | ― |
電話遠隔収容装置集線率 | 8 | ― |
伝送装置収容率 | 0.8 | ― |
伝送装置共用比率(ATM系、ADSL地域IP) | 1 | ― |
伝送装置共用比率(光地域IP) | 0 | ― |
中継交換機側架収容率多重変換装置52Mパス単位 | 0.8 | ― |
中継交換機側架収容率システム単位(156M) | 0.8 | ― |
中継交換機側架収容率システム単位(600M) | 0.8 | ― |
中継交換機側架収容率システム単位(2.4G) | 0.8 | ― |
中間中継伝送装置架収容率(52M) | 0.8 | ― |
中間中継伝送装置架収容率(156M) | 0.8 | ― |
中間中継伝送装置架収容率(600M) | 0.8 | ― |
中間中継伝送装置架収容率(2.4G) | 0.8 | ― |
中継系光ケーブル規格心数(1) | 8 | 心 |
中継系光ケーブル規格心数(2) | 16 | 心 |
中継系光ケーブル規格心数(3) | 24 | 心 |
中継系光ケーブル規格心数(4) | 32 | 心 |
中継系光ケーブル規格心数(5) | 40 | 心 |
中継系光ケーブル規格心数(6) | 60 | 心 |
中継系光ケーブル規格心数(7) | 80 | 心 |
中継系光ケーブル規格心数(8) | 100 | 心 |
中継系光ケーブル規格心数(9) | 120 | 心 |
中継系光ケーブル規格心数(10) | 160 | 心 |
中継系光ケーブル規格心数(11) | 200 | 心 |
中継系光ケーブル規格心数(12) | 300 | 心 |
中継系予備心線数 | 4 | 心 |
海底用中間中継伝送装置最大中継距離 | 130 | km |
海底用中間中継伝送装置収容心数 | 8 | 心 |
有中継光ケーブル規格心線数 | 8 | 心 |
有中継光ケーブル最大規格心線数 | 8 | 心 |
無中継光ケーブル最大規格心線数 | 100 | 心 |
無中継光ケーブル規格心線数(1) | 16 | 心 |
無中継光ケーブル規格心線数(2) | 24 | 心 |
無中継光ケーブル規格心線数(3) | 32 | 心 |
無中継光ケーブル規格心線数(4) | 40 | 心 |
無中継光ケーブル規格心線数(5) | 60 | 心 |
無中継光ケーブル規格心線数(6) | 80 | 心 |
無中継光ケーブル規格心線数(7) | 100 | 心 |
変復調回線切替装置ユニット当たり最大収容52Mパス数 | 1 | 52Mパス/ユニット |
架当たりユニット数(変復調回線切替装置) | 4 | ユニット/架 |
無線送受信装置ユニット当たり最大収容52Mパス数 | 1 | 52Mパス/ユニット |
架当たりユニット数(無線送受信装置) | 5 | ユニット/架 |
クロック供給装置―1S架収容率(無線単独局) | 0.8 | ― |
ルート当たりアンテナ数 | 3 | 個 |
最大アンテナ搭載数 | 12 | 個 |
中継系最大規格心線数 | 300 | 心 |
混在収容時効率低下係数(遠隔収容装置) | 1 | ― |
混在収容時効率低下係数(加入者交換機) | 1 | ― |
海底用中間中継伝送装置最大規格収容システム数 | 4 | システム |
海底用中間中継伝送装置規格収容システム数 | 4 | システム |
トランスポンダ当たり最大接続可能回線数 | 149 | 回線/トランスポンダ |
時分割多元接続装置架当たり最大収容回線数 | 298 | 回線/架 |
衛星送受信装置架当たり最大収容回線数 | 298 | 回線/架 |
加入者交換機最大搭載中継インタフェース数 | 54 | ― |
中継交換機最大搭載中継インタフェース数 | 165 | ― |
電話遠隔収容装置単位電流 | 28 | A |
電話遠隔収容装置単位電流最大収容回線数 | 2,560 | 回線 |
電話遠隔収容装置基本部面積 | 4.68 | m |
電話遠隔収容装置単位面積 | 4.68 | m |
電話遠隔収容装置単位面積最大収容回線数 | 2,560 | 回線 |
加入者交換機基本部電流 | 44 | A |
加入者交換機収容架回線単位電流 | 17.6 | A |
加入者交換機収容架単位電流最大収容回線数 | 1,225 | 回線 |
加入者交換機収容架最繁時総呼数単位電流 | 38.7 | A |
加入者交換機収容架単位電流最大最繁時総呼数 | 167 | KBHCA |
加入者交換機AC電流 | 3 | A/台 |
加入者交換機基本部面積 | 21.08 | m |
加入者交換機収容架単位面積 | 2.08 | m |
加入者交換機収容架単位面積最大収容回線数 | 1,194 | 回線 |
中継交換機基本部電流 | 42.5 | A/台 |
中継交換機収容架単位電流 | 31.2 | A |
中継交換機収容架単位電流最大収容チャネル数 | 3,250 | チャネル |
中継交換機AC電流 | 3 | A/台 |
中継交換機基本部面積 | 14.33 | m |
中継交換機収容架単位面積 | 1.62 | m/架 |
中継交換機収容架単位面積最大収容チャネル数 | 3,250 | チャネル |
多重変換装置基本部電流 | 61.4 | A/架 |
多重変換装置ユニット電流 | 0 | A/ユニット |
多重変換装置架面積 | 1.92 | m/架 |
多重変換装置1アイランド最大架数 | 1 | 架 |
クロスコネクト装置基本架電流 | 40.3 | A/架 |
クロスコネクト装置増設架基本部電流 | 38.2 | A/架 |
クロスコネクト装置ユニット電流 | 7.9 | A/ユニット |
クロスコネクト装置架面積 | 1.44 | m/架 |
クロスコネクト装置1アイランド最大架数 | 10 | 架 |
高速終端中継伝送装置156M基本部電流 | 40.5 | A/架 |
高速終端中継伝送装置156Mユニット電流 | 0 | A/ユニット |
高速終端中継伝送装置156M架面積 | 1.92 | m/架 |
高速終端中継伝送装置156M1アイランド最大架数 | 1 | 架 |
高速終端中継伝送装置600M基本部電流 | 47.9 | A/架 |
高速終端中継伝送装置600Mユニット電流 | 0 | A/ユニット |
高速終端中継伝送装置600M架面積 | 1.92 | m/架 |
高速終端中継伝送装置600M1アイランド最大架数 | 1 | 架 |
高速終端中継伝送装置2.4G基本部電流 | 24.1 | A/台 |
高速終端中継伝送装置2.4Gユニット電流 | 0 | A/ユニット |
高速終端中継伝送装置2.4G架面積 | 1.92 | m/架 |
高速終端中継伝送装置2.4G1アイランド最大架数 | 1 | 架 |
分岐挿入伝送装置600M基本部電流 | 1 | A/台 |
分岐挿入伝送装置600Mユニット電流 | 6.1 | A/ユニット |
分岐挿入伝送装置600M架面積 | 2.5 | m/架 |
分岐挿入伝送装置600M1アイランド最大架数 | 1 | 架 |
分岐挿入伝送装置2.4G基本部電流 | 0 | A/台 |
分岐挿入伝送装置2.4Gユニット電流 | 3.2 | A/ユニット |
分岐挿入伝送装置2.4G架面積 | 2 | m/架 |
分岐挿入伝送装置2.4G1アイランド最大架数 | 1 | 架 |
分岐挿入伝送装置10G基本部電流 | 0 | A/台 |
分岐挿入伝送装置10Gユニット電流 | 5.5 | A/ユニット |
分岐挿入伝送装置10G架面積 | 2 | m/架 |
分岐挿入伝送装置10G1アイランド最大架数 | 1 | 架 |
クロック供給装置1S架単位電流 | 2 | A/架 |
クロック供給装置1S架面積 | 1.44 | m/架 |
クロック供給装置1G架単位電流 | 4 | A/架 |
クロック供給装置1G架面積 | 1.44 | m/架 |
中間中継伝送装置(52M)基本部電流 | 7.1 | A/架 |
中間中継伝送装置(156M)基本部電流 | 19.6 | A/架 |
中間中継伝送装置(600M)基本部電流 | 30.7 | A/架 |
中間中継伝送装置(2.4G)基本部電流 | 20 | A/架 |
中間中継伝送装置架面積 | 1.6 | m/架 |
信号用中継交換機基本部電流 | 12.7 | A/台 |
信号用中継交換機収容架単位電流 | 67 | A |
信号用中継交換機収容架単位電流最大収容リンク数(48K換算) | 480 | リンク |
信号用中継交換機AC電流 | 0.16 | A/台 |
信号用中継交換機基本部面積 | 0 | m/台 |
信号用中継交換機収容架単位面積 | 1.5 | m |
信号用中継交換機収容架単位面積最大収容リンク数(48K換算) | 480 | リンク |
交換機の端子収容率 | 0.965 | ― |
1万端子当たりの必要主配線盤長 | 2.52 | m |
作業スペース込みの主配線盤幅 | 3.9 | m |
加入者系半固定パス伝送装置単位電流 | 27.12 | A |
加入者系半固定パス伝送装置単位電流最大収容端子数 | 14,336 | 端子 |
加入者系半固定パス伝送装置単位面積 | 1.6 | m |
加入者系半固定パス伝送装置単位面積最大収容端子数 | 14,336 | 端子 |
光ケーブル成端架単位面積(大) | 12 | m |
光ケーブル成端架単位面積最大収容端子数(大) | 2,000 | 端子 |
光ケーブル成端架単位面積(小1) | 1 | m |
光ケーブル成端架単位面積最大収容端子数(小1) | 128 | 端子 |
光ケーブル成端架単位面積(小2) | 2 | m |
光ケーブル成端架単位面積最大収容端子数(小2) | 256 | 端子 |
光ケーブル成端架単位面積(中) | 2 | m |
光ケーブル成端架単位面積最大収容端子数(中) | 389 | 端子 |
オペレーション設備(総合監視)設置局数 | 11 | 局 |
オペレーション設備(試験受付)設置局数 | 47 | 局 |
オペレーション設備(総合監視)単位面積当たりAC電流 | 0.8 | A/m |
オペレーション設備(試験受付)単位面積当たりAC電流 | 0.8 | A/m |
オペレーション設備(総合監視)面積 | 505 | m |
オペレーション設備(試験受付)面積 | 432 | m |
海底中間中継伝送装置用給電装置単位電流 | 0.92 | A/台 |
海底中間中継伝送装置用給電装置単位面積 | 1.44 | m |
変復調回線切替装置単位電流 | 1.7 | A/台 |
変復調回線切替装置架面積 | 1.92 | m/架 |
無線送受信装置単位電流 | 0.5 | A/台 |
無線送受信装置架面積 | 1.44 | m/架 |
地上鉄塔土地面積 | 144 | m |
発熱量換算係数 | 860 | kcal/kVA |
空調設備1台当たりの能力(1) | 48,151 | kcal/台 |
空調設備1台当たりの能力(2) | 19,261 | kcal/台 |
空調設備1台当たりの電力容量(1) | 18.54 | kVA |
空調設備1台当たりの電力容量(2) | 5.6 | kVA |
空調設備単位面積(1) | 3.43 | m |
空調設備単位面積(2) | 0.67 | m |
整流器1ユニット当たり最大電流 | 100 | A/ユニット |
整流装置1系統当たり最大電流 | 800 | A/系統 |
整流装置基本部収容可能整流器数 | 4 | 個/架 |
整流装置増設架収容可能整流器数 | 4 | 個/架 |
整流装置総合効率 | 0.87 | ― |
整流装置基本部面積 | 10 | m/架 |
整流装置増設架面積 | 2 | m/架 |
直流電圧値 | 48 | V |
警察消防用回線1回線当たりの消費電流 | 0.484375 | A/回線 |
直流変換電源装置1架最大電流 | 80 | A/架 |
直流変換電源装置架単位面積 | 5 | m/架 |
入力変換効率 | 0.85 | ― |
交流無停電電源装置規定出力容量(1) | 1 | kVA |
交流無停電電源装置規定出力容量(2) | 3 | kVA |
交流無停電電源装置規定出力容量(3) | 5 | kVA |
交流無停電電源装置規定出力容量(4) | 7 | kVA |
交流無停電電源装置規定出力容量(5) | 10 | kVA |
交流無停電電源装置規定出力容量(6) | 15 | kVA |
交流無停電電源装置規定出力容量(7) | 20 | kVA |
交流無停電電源装置規定出力容量(8) | 30 | kVA |
交流無停電電源装置規定出力容量(9) | 50 | kVA |
交流無停電電源装置規定出力容量(10) | 75 | kVA |
交流無停電電源装置規定出力容量(11) | 100 | kVA |
交流無停電電源装置規定出力容量(12) | 200 | kVA |
交流無停電電源装置規定出力容量(13) | 250 | kVA |
交流無停電電源装置規定出力容量(14) | 300 | kVA |
交流無停電電源装置規定出力容量(15) | 400 | kVA |
交流無停電電源装置規定出力容量(16) | 500 | kVA |
交流無停電電源装置規定出力容量(17) | 600 | kVA |
交流無停電電源装置規定出力容量(18) | 800 | kVA |
交流無停電電源装置規定出力容量(19) | 1,000 | kVA |
交流無停電電源装置規定出力容量(20) | 1,200 | kVA |
交流無停電電源装置規定出力容量(21) | 1,500 | kVA |
交流無停電電源装置所要面積(1) | 4 | m |
交流無停電電源装置所要面積(2) | 4 | m |
交流無停電電源装置所要面積(3) | 4 | m |
交流無停電電源装置所要面積(4) | 4 | m |
交流無停電電源装置所要面積(5) | 7 | m |
交流無停電電源装置所要面積(6) | 7 | m |
交流無停電電源装置所要面積(7) | 8 | m |
交流無停電電源装置所要面積(8) | 8 | m |
交流無停電電源装置所要面積(9) | 8 | m |
交流無停電電源装置所要面積(10) | 10 | m |
交流無停電電源装置所要面積(11) | 10 | m |
交流無停電電源装置所要面積(12) | 10 | m |
交流無停電電源装置所要面積(13) | 10 | m |
交流無停電電源装置所要面積(14) | 10 | m |
交流無停電電源装置所要面積(15) | 30 | m |
交流無停電電源装置所要面積(16) | 30 | m |
交流無停電電源装置所要面積(17) | 20 | m |
交流無停電電源装置所要面積(18) | 30 | m |
交流無停電電源装置所要面積(19) | 50 | m |
交流無停電電源装置所要面積(20) | 40 | m |
交流無停電電源装置所要面積(21) | 50 | m |
交流無停電電源装置総合効率 | 0.88 | ― |
交流無停電電源装置(100V)直流部電圧 | 0.087 | kV |
交流無停電電源装置(200V)直流部電圧 | 0.176 | kV |
蓄電池容量算出係数(交換機設置局、整流装置用、保持時間:3時間) | 5.8 | AH/A |
蓄電池容量算出係数(交換機設置局、交流無停電電源装置用、保持時間:3時間) | 4.2 | AH/A |
蓄電池容量算出係数(遠隔収容装置設置局及びRT―BOX(局設置簡易遠隔収容装置設置局を除く。)(作業員の到着に1.5時間以上を要するもの及び災害対策の強化を目的とするものを除く。)、保持時間:10時間) | 12.6 | AH/A |
蓄電池容量算出係数(遠隔収容装置設置局及びRT―BOX(局設置簡易遠隔収容装置設置局を除く。)(作業員の到着に1.5時間以上を要するものに限る。)、保持時間:18時間) | 21.7 | AH/A |
蓄電池容量算出係数(遠隔収容装置設置局及びRT―BOX(局設置簡易遠隔収容装置設置局を除く。)(災害対策の強化を目的とするものに限る。)、保持時間:36時間) | 39.7 | AH/A |
蓄電池容量算出係数(局設置簡易遠隔収容装置設置局(作業員の到着に1.5時間以上を要するもの及び災害対策の強化を目的とするものを除く。)、保持時間:2時間) | 5.0 | AH/A |
蓄電池容量算出係数(局設置簡易遠隔収容装置設置局(作業員の到着に1.5時間以上を要するものに限る。)、保持時間:10時間) | 15.3 | AH/A |
蓄電池容量算出係数(局設置簡易遠隔収容装置設置局(災害対策の強化を目的とするものに限る。)、保持時間:28時間) | 33.3 | AH/A |
整流装置用蓄電池規定容量(1) | 200 | AH |
整流装置用蓄電池規定容量(2) | 300 | AH |
整流装置用蓄電池規定容量(3) | 500 | AH |
整流装置用蓄電池規定容量(4) | 1,000 | AH |
整流装置用蓄電池規定容量(5) | 1,500 | AH |
整流装置用蓄電池規定容量(6) | 2,000 | AH |
整流装置用蓄電池規定容量(7) | 3,000 | AH |
整流装置用蓄電池規定容量(8) | 4,000 | AH |
整流装置用蓄電池規定容量(9) | 5,000 | AH |
整流装置用蓄電池規定容量(10) | 6,000 | AH |
整流装置用蓄電池所要面積(1) | 5 | m |
整流装置用蓄電池所要面積(2) | 6 | m |
整流装置用蓄電池所要面積(3) | 5 | m |
整流装置用蓄電池所要面積(4) | 8 | m |
整流装置用蓄電池所要面積(5) | 11 | m |
整流装置用蓄電池所要面積(6) | 13 | m |
整流装置用蓄電池所要面積(7) | 15 | m |
整流装置用蓄電池所要面積(8) | 18 | m |
整流装置用蓄電池所要面積(9) | 22 | m |
整流装置用蓄電池所要面積(10) | 23 | m |
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池規定容量(1) | 50 | AH |
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池規定容量(2) | 100 | AH |
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池規定容量(3) | 200 | AH |
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池規定容量(4) | 300 | AH |
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池規定容量(5) | 500 | AH |
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池規定容量(6) | 1,000 | AH |
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池規定容量(7) | 1,500 | AH |
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池規定容量(8) | 2,000 | AH |
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池規定容量(9) | 3,000 | AH |
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池所要面積(1) | 8 | m |
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池所要面積(2) | 8 | m |
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池所要面積(3) | 8 | m |
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池所要面積(4) | 9 | m |
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池所要面積(5) | 8 | m |
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池所要面積(6) | 13 | m |
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池所要面積(7) | 18 | m |
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池所要面積(8) | 21 | m |
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池所要面積(9) | 27 | m |
交流無停電電源装置(200V)用蓄電池規定容量(1) | 200 | AH |
交流無停電電源装置(200V)用蓄電池規定容量(2) | 300 | AH |
交流無停電電源装置(200V)用蓄電池規定容量(3) | 500 | AH |
交流無停電電源装置(200V)用蓄電池規定容量(4) | 1,000 | AH |
交流無停電電源装置(200V)用蓄電池規定容量(5) | 1,500 | AH |
交流無停電電源装置(200V)用蓄電池規定容量(6) | 2,000 | AH |
交流無停電電源装置(200V)用蓄電池規定容量(7) | 3,000 | AH |
交流無停電電源装置(200V)用蓄電池所要面積(1) | 13 | m |
交流無停電電源装置(200V)用蓄電池所要面積(2) | 16 | m |
交流無停電電源装置(200V)用蓄電池所要面積(3) | 22 | m |
交流無停電電源装置(200V)用蓄電池所要面積(4) | 22 | m |
交流無停電電源装置(200V)用蓄電池所要面積(5) | 31 | m |
交流無停電電源装置(200V)用蓄電池所要面積(6) | 38 | m |
交流無停電電源装置(200V)用蓄電池所要面積(7) | 49 | m |
建物付帯設備面積付加係数(複数階局舎、オペレーション設備あり) | 0.7 | ― |
建物付帯設備面積付加係数(複数階局舎、オペレーション設備なし) | 0.8 | ― |
建物付帯設備面積付加係数(平屋局舎) | 0.9 | ― |
単位面積当たりの建物付帯設備受電容量(複数階局舎) | 0.01 | kVA/m |
単位面積当たりの建物付帯設備受電容量(平屋局舎) | 0.01 | kVA/m |
単位面積当たりの建物付帯設備発電電力容量(交換機設置局) | 0.01 | kVA/m |
受電装置規定容量(1) | 100 | kVA |
受電装置規定容量(2) | 200 | kVA |
受電装置規定容量(3) | 300 | kVA |
受電装置規定容量(4) | 500 | kVA |
受電装置規定容量(5) | 750 | kVA |
受電装置規定容量(6) | 1,000 | kVA |
受電装置規定容量(7) | 1,500 | kVA |
受電装置規定容量(8) | 2,000 | kVA |
受電装置規定容量(9) | 4,000 | kVA |
受電装置所要面積(1) | 30 | m |
受電装置所要面積(2) | 45 | m |
受電装置所要面積(3) | 45 | m |
受電装置所要面積(4) | 50 | m |
受電装置所要面積(5) | 50 | m |
受電装置所要面積(6) | 50 | m |
受電装置所要面積(7) | 50 | m |
受電装置所要面積(8) | 60 | m |
受電装置所要面積(9) | 162 | m |
受電装置更改面積(1) | 15 | m |
受電装置更改面積(2) | 25 | m |
受電装置更改面積(3) | 25 | m |
受電装置更改面積(4) | 32 | m |
受電装置更改面積(5) | 35 | m |
受電装置更改面積(6) | 37 | m |
受電装置更改面積(7) | 52 | m |
受電装置更改面積(8) | 54 | m |
受電装置更改面積(9) | 212 | m |
発電装置規定容量(1) | 10 | kVA |
発電装置規定容量(2) | 20 | kVA |
発電装置規定容量(3) | 37.5 | kVA |
発電装置規定容量(4) | 50 | kVA |
発電装置規定容量(5) | 75 | kVA |
発電装置規定容量(6) | 100 | kVA |
発電装置規定容量(7) | 150 | kVA |
発電装置規定容量(8) | 200 | kVA |
発電装置規定容量(9) | 250 | kVA |
発電装置規定容量(10) | 300 | kVA |
発電装置規定容量(11) | 375 | kVA |
発電装置規定容量(12) | 500 | kVA |
発電装置規定容量(13) | 625 | kVA |
発電装置規定容量(14) | 750 | kVA |
発電装置規定容量(15) | 1,000 | kVA |
発電装置規定容量(16) | 1,500 | kVA |
発電装置規定容量(17) | 1,750 | kVA |
発電装置規定容量(18) | 2,000 | kVA |
発電装置規定容量(19) | 3,125 | kVA |
発電装置所要面積(1) | 36 | m |
発電装置所要面積(2) | 36 | m |
発電装置所要面積(3) | 36 | m |
発電装置所要面積(4) | 36 | m |
発電装置所要面積(5) | 36 | m |
発電装置所要面積(6) | 36 | m |
発電装置所要面積(7) | 54 | m |
発電装置所要面積(8) | 54 | m |
発電装置所要面積(9) | 54 | m |
発電装置所要面積(10) | 72 | m |
発電装置所要面積(11) | 72 | m |
発電装置所要面積(12) | 72 | m |
発電装置所要面積(13) | 72 | m |
発電装置所要面積(14) | 72 | m |
発電装置所要面積(15) | 108 | m |
発電装置所要面積(16) | 108 | m |
発電装置所要面積(17) | 108 | m |
発電装置所要面積(18) | 108 | m |
発電装置所要面積(19) | 108 | m |
小規模局用電源装置1台当たりの最大電流(遠隔収容装置設置局) | 150 | A |
小規模局用電源装置1台当たりの最大電流(RT―BOX)(1) | 37.5 | A |
小規模局用電源装置1台当たりの最大電流(RT―BOX)(2) | 50 | A |
小規模局用電源装置1台当たりの最大電流(RT―BOX)(3) | 100 | A |
小規模局用電源装置1台当たりの所要面積(遠隔収容装置設置局) | 7 | m |
小規模局用電源装置1台当たりの所要面積(RT―BOX)(1) | 9 | m |
小規模局用電源装置1台当たりの所要面積(RT―BOX)(2) | 9 | m |
小規模局用電源装置1台当たりの所要面積(RT―BOX)(3) | 9 | m |
可搬型発動発電機規定容量(1) | 1 | kVA |
可搬型発動発電機規定容量(2) | 2 | kVA |
可搬型発動発電機規定容量(3) | 3 | kVA |
可搬型発動発電機規定容量(4) | 4 | kVA |
可搬型発動発電機規定容量(5) | 5 | kVA |
可搬型発動発電機規定容量(6) | 6 | kVA |
可搬型発動発電機規定容量(7) | 7 | kVA |
可搬型発動発電機規定容量(8) | 8 | kVA |
可搬型発動発電機規定容量(9) | 9 | kVA |
可搬型発動発電機規定容量(10) | 10 | kVA |
可搬型発動発電機規定容量(11) | 11 | kVA |
可搬型発動発電機設置台数(1) | 0 | 台 |
可搬型発動発電機設置台数(2) | 29 | 台 |
可搬型発動発電機設置台数(3) | 6 | 台 |
可搬型発動発電機設置台数(4) | 0 | 台 |
可搬型発動発電機設置台数(5) | 2 | 台 |
可搬型発動発電機設置台数(6) | 2 | 台 |
可搬型発動発電機設置台数(7) | 0 | 台 |
可搬型発動発電機設置台数(8) | 0 | 台 |
可搬型発動発電機設置台数(9) | 0 | 台 |
可搬型発動発電機設置台数(10) | 0 | 台 |
可搬型発動発電機設置台数(11) | 1 | 台 |
複数階局舎容積率 | 400 | % |
平屋局舎容積率 | 100 | % |
駐車スペース等土地面積 | 90 | m |
RT―BOX土地面積 | 75 | m |
駐車スペース面積 | 21 | m |
時分割多元接続装置架単位電流 | 9.5 | A/架 |
時分割多元接続装置架単位面積 | 1.44 | m/架 |
衛星送受信装置架単位電流 | 36.7 | A/架 |
衛星送受信装置架単位面積 | 1.44 | m/架 |
衛星回線制御装置架単位電流 | 210.5 | A/架 |
衛星回線制御装置架単位面積 | 16.38 | m/架 |
土地単価時価補正係数 | 0.7 | ― |
土地単価時点補正係数(北海道) | 0.9372 | ― |
土地単価時点補正係数(青森県) | 0.6723 | ― |
土地単価時点補正係数(岩手県) | 0.7125 | ― |
土地単価時点補正係数(宮城県) | 1.1305 | ― |
土地単価時点補正係数(秋田県) | 0.6269 | ― |
土地単価時点補正係数(山形県) | 0.7561 | ― |
土地単価時点補正係数(福島県) | 0.8232 | ― |
土地単価時点補正係数(茨城県) | 0.7157 | ― |
土地単価時点補正係数(栃木県) | 0.7236 | ― |
土地単価時点補正係数(群馬県) | 0.7276 | ― |
土地単価時点補正係数(埼玉県) | 0.9031 | ― |
土地単価時点補正係数(千葉県) | 0.9441 | ― |
土地単価時点補正係数(東京都) | 1.1041 | ― |
土地単価時点補正係数(神奈川県) | 0.9517 | ― |
土地単価時点補正係数(新潟県) | 0.7519 | ― |
土地単価時点補正係数(富山県) | 0.8261 | ― |
土地単価時点補正係数(石川県) | 0.8081 | ― |
土地単価時点補正係数(福井県) | 0.7037 | ― |
土地単価時点補正係数(山梨県) | 0.7464 | ― |
土地単価時点補正係数(長野県) | 0.7577 | ― |
土地単価時点補正係数(岐阜県) | 0.7920 | ― |
土地単価時点補正係数(静岡県) | 0.8206 | ― |
土地単価時点補正係数(愛知県) | 1.0368 | ― |
土地単価時点補正係数(三重県) | 0.7798 | ― |
土地単価時点補正係数(滋賀県) | 0.8572 | ― |
土地単価時点補正係数(京都府) | 0.9713 | ― |
土地単価時点補正係数(大阪府) | 0.9429 | ― |
土地単価時点補正係数(兵庫県) | 0.8952 | ― |
土地単価時点補正係数(奈良県) | 0.8323 | ― |
土地単価時点補正係数(和歌山県) | 0.6755 | ― |
土地単価時点補正係数(鳥取県) | 0.6703 | ― |
土地単価時点補正係数(島根県) | 0.7259 | ― |
土地単価時点補正係数(岡山県) | 0.8331 | ― |
土地単価時点補正係数(広島県) | 0.8623 | ― |
土地単価時点補正係数(山口県) | 0.7236 | ― |
土地単価時点補正係数(徳島県) | 0.6329 | ― |
土地単価時点補正係数(香川県) | 0.6927 | ― |
土地単価時点補正係数(愛媛県) | 0.7401 | ― |
土地単価時点補正係数(高知県) | 0.6037 | ― |
土地単価時点補正係数(福岡県) | 1.0636 | ― |
土地単価時点補正係数(佐賀県) | 0.7567 | ― |
土地単価時点補正係数(長崎県) | 0.7946 | ― |
土地単価時点補正係数(熊本県) | 0.9062 | ― |
土地単価時点補正係数(大分県) | 0.8159 | ― |
土地単価時点補正係数(宮崎県) | 0.7928 | ― |
土地単価時点補正係数(鹿児島県) | 0.6931 | ― |
土地単価時点補正係数(沖縄県) | 1.3032 | ― |
監視設備(総合監視) 対投資額比率 | 0.001501 | ― |
監視設備(加入者交換機) 対投資額比率 | 0.05643 | ― |
監視設備(中継交換機) 対投資額比率 | 0.07811 | ― |
監視設備(市外線路) 対投資額比率 | 0.03659 | ― |
監視設備(市内線路) 対投資額比率 | 0.01099 | ― |
監視設備(伝送無線機械) 対投資額比率 | 0.09972 | ― |
共通用建物 対投資額比率 | 0.01077 | ― |
共通用土地 対投資額比率 | 0.006779 | ― |
共通用土地単価補正係数 | 1 | ― |
構築物 対投資額比率 | 0.06675 | ― |
機械及び装置 対投資額比率 | 0.0006728 | ― |
車両 対投資額比率 | 0.0001275 | ― |
工具、器具及び備品 対投資額比率 | 0.006621 | ― |
無形固定資産(交換機ソフトウェア) 対投資額比率 | 0.02356 | ― |
無形固定資産(その他の無形固定資産) 対投資額比率 | 0.004236 | ― |
別表第4の1 (第6条関係) 費用算定方式
費用区分 | 算定方式 |
減価償却費 |
土地は減価償却しない。とする。 |
通信設備使用料 | 伊豆大島と本土中継交換機間及び犬石と中継交換局間の伝送路に係るもの 信号用中継交換機に係るもの |
固定資産税 |
定率法正味固定資産価額は、別表第2の1第1表に定める算出式により算定する。 |
施設保全費 | 加入者交換機に係るもの 加入系線路に係るもの 中継系架空光ファイバ、中継系地下光ファイバ、海底光ケーブル、管路、自治体管路及び電線共同溝に係るもの 中口径管路、とう道及び共同溝に係るもの 監視設備(加入者交換機)に係るもの その他のもの |
道路占用料 | 電柱に係るもの 管路等(管路、中口径管路、とう道、電線共同溝、自治体管路、情報ボックス)に係るもの き線点遠隔収容装置に係るもの |
撤去費用 |
|
試験研究費 |
|
接続関連事務費 | 加入者回線に係るもの 中継伝送専用機能に係るもの 専用回線管理運営費に係るもの |
管理共通費 |
|
別表第4の2 (第6条関係) 共通費等の配賦基準
区分 | 帰属対象設備 | 配賦基準 | |
試験研究費 | 別表第1の1第1表の設備区分に定める各設備 | 直接費比 | |
接続関連事務費 | 別表第1の1第1表の設備区分に定める各設備 | 投資額比 | |
管理共通費 | 別表第1の1第1表の設備区分に定める各設備 |
| |
監視設備 | 総合監視 | 加入者交換機階梯以上の各設備 |
|
加入者交換機 | 加入者交換機、消防警察トランク、警察消防用回線集約装置 |
| |
| 中継交換機 | 中継交換機、信号用中継交換機 |
|
| 伝送無線機械 | 伝送装置、中間中継伝送装置、無線伝送装置、無線鉄塔、無線アンテナ、衛星通信設備 (き線点遠隔収容装置~加入者交換機間伝送のうち局設置簡易遠隔収容装置設置局又は局設置遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間伝送、局設置簡易遠隔収容装置~加入者交換機間伝送、局設置遠隔収容装置~加入者交換機間伝送、加入者交換機~中継交換機間伝送、中継交換機間及び中継交換機~相互接続点間伝送) |
|
| 市外線路 | 光ケーブル、海底光ケーブル、海底中間中継伝送装置 (き線点遠隔収容装置~加入者交換機間伝送のうち局設置簡易遠隔収容装置設置局又は局設置遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間伝送、局設置簡易遠隔収容装置~加入者交換機間伝送、局設置遠隔収容装置~加入者交換機間伝送、加入者交換機~中継交換機間伝送及び中継交換機間伝送) |
|
| 市内線路 | メタルケーブル、光ケーブル |
|
共通用建物 | 別表第1の1第1表の設備区分に定める各設備 |
| |
共通用土地 | 別表第1の1第1表の設備区分に定める各設備 |
| |
構築物 | 別表第1の1第1表の設備区分に定める各設備 |
| |
機械及び装置 | 別表第1の1第1表の設備区分に定める各設備 |
| |
車両 | 別表第1の1第1表の設備区分に定める各設備 | 施設保全費比 | |
工具、器具及び備品 | 別表第1の1第1表の設備区分に定める各設備 |
| |
無形固定資産 | 交換機ソフトウェア | 加入者交換機、中継交換機、信号用中継交換機、消防警察トランク、警察消防用回線集約装置 | ネットワーク設備投資額 |
その他の無形固定資産 | 別表第1の1第1表の設備区分に定める各設備 | ネットワーク設備投資額 | |
空調設備 | 局設置遠隔収容装置、加入者交換機、加入者系半固定パス伝送装置、消防警察トランク、警察消防用回線集約装置、中継交換機、伝送装置、中間中継伝送装置、クロック供給装置、無線伝送装置、衛星通信設備及び信号用中継交換機 | 電力容量比 | |
電力設備 | 整流装置 | 加入者交換機、加入者系半固定パス伝送装置、消防警察トランク、警察消防用回線集約装置、中継交換機、伝送装置、中間中継伝送装置、クロック供給装置、無線伝送装置、衛星通信設備及び信号用中継交換機 | 電流比 |
| 蓄電池 | 加入者交換機、加入者系半固定パス伝送装置、消防警察トランク、警察消防用回線集約装置、中継交換機、伝送装置、中間中継伝送装置、クロック供給装置、無線伝送装置、衛星通信設備及び信号用中継交換機 | 電流比 |
| 交流無停電電源装置 | 加入者交換機、消防警察用回線集約装置、中継交換機、衛星通信設備及び信号用中継交換機 | 電流比 |
| 受電装置 | 加入者交換機、加入者系半固定パス伝送装置、消防警察トランク、警察消防用回線集約装置、中継交換機、伝送装置、中間中継伝送装置、クロック供給装置、無線伝送装置、衛星通信設備及び信号用中継交換機 | 電力容量比 |
| 発電装置 | 加入者交換機、加入者系半固定パス伝送装置、消防警察トランク、警察消防用回線集約装置、中継交換機、伝送装置、中間中継伝送装置、クロック供給装置、無線伝送装置、衛星通信設備及び信号用中継交換機 | 電力容量比 |
| 小規模局舎用電源装置 | 局設置遠隔収容装置、伝送装置、中間中継伝送装置、海底中間中継伝送装置、クロック供給装置、無線伝送装置及び衛星通信設備 | 電流比 |
| 小規模局舎用蓄電池 | 局設置簡易遠隔収容装置、局設置遠隔収容装置、伝送装置、中間中継伝送装置、海底中間中継伝送装置、クロック供給装置、無線伝送装置及び衛星通信設備 | 電流比 |
| 可搬型発動発電機 | 局設置簡易遠隔収容装置、局設置遠隔収容装置、伝送装置、中間中継伝送装置、海底中間中継伝送装置、クロック供給装置、無線伝送装置及び衛星通信設備 | 電流比 |
| 直流変換電源装置 | 消防警察トランク、警察消防用回線集約装置 | 電流比 |
機械室建物 | 局設置簡易遠隔収容装置、局設置遠隔収容装置、加入者交換機、主配線盤、加入者系半固定パス伝送装置、光ケーブル成端架、消防警察トランク、警察消防用回線集約装置、中継交換機、伝送装置、中間中継伝送装置、海底中間中継伝送装置、クロック供給装置、無線伝送装置、衛星通信設備及び信号用中継交換機 | 面積比 | |
機械室土地 | 局設置簡易遠隔収容装置、局設置遠隔収容装置、加入者交換機、主配線盤、加入者系半固定パス伝送装置、光ケーブル成端架、消防警察トランク、警察消防用回線集約装置、中継交換機、伝送装置、中間中継伝送装置、海底中間中継伝送装置、クロック供給装置、無線伝送装置、無線鉄塔、衛星通信設備及び信号用中継交換機 | 面積比 |
別表第4の3 (第6条関係) 費用算定に用いる数値
項目 | 数値 | 単位 | |
加入者交換機施設保全費対投資額比率(二次係数) | -46.081フェムト | ― | |
加入者交換機施設保全費対投資額比率(一次係数) | 0.05031 | ― | |
加入者交換機加入者回線当たり施設保全費 | 512 | 円/回線 | |
加入者交換機都道府県別施設保全費(北海道) | 200,328,276 | 円 | |
加入者交換機都道府県別施設保全費(青森県) | 188,604,419 | 円 | |
加入者交換機都道府県別施設保全費(岩手県) | 195,638,733 | 円 | |
加入者交換機都道府県別施設保全費(宮城県) | 205,017,818 | 円 | |
加入者交換機都道府県別施設保全費(秋田県) | 193,293,962 | 円 | |
加入者交換機都道府県別施設保全費(山形県) | 198,569,697 | 円 | |
加入者交換機都道府県別施設保全費(福島県) | 202,086,854 | 円 | |
加入者交換機都道府県別施設保全費(茨城県) | 202,086,854 | 円 | |
加入者交換機都道府県別施設保全費(栃木県) | 199,742,083 | 円 | |
加入者交換機都道府県別施設保全費(群馬県) | 197,397,311 | 円 | |
加入者交換機都道府県別施設保全費(埼玉県) | 211,465,939 | 円 | |
加入者交換機都道府県別施設保全費(千葉県) | 212,638,325 | 円 | |
加入者交換機都道府県別施設保全費(東京都) | 226,706,952 | 円 | |
加入者交換機都道府県別施設保全費(神奈川県) | 213,224,517 | 円 | |
加入者交換機都道府県別施設保全費(新潟県) | 195,638,733 | 円 | |
加入者交換機都道府県別施設保全費(富山県) | 202,086,854 | 円 | |
加入者交換機都道府県別施設保全費(石川県) | 202,673,047 | 円 | |
加入者交換機都道府県別施設保全費(福井県) | 180,983,913 | 円 | |
加入者交換機都道府県別施設保全費(山梨県) | 209,707,361 | 円 | |
加入者交換機都道府県別施設保全費(長野県) | 200,914,468 | 円 | |
加入者交換機都道府県別施設保全費(岐阜県) | 190,949,190 | 円 | |
加入者交換機都道府県別施設保全費(静岡県) | 198,569,697 | 円 | |
加入者交換機都道府県別施設保全費(愛知県) | 191,535,383 | 円 | |
加入者交換機都道府県別施設保全費(三重県) | 192,121,576 | 円 | |
加入者交換機都道府県別施設保全費(滋賀県) | 189,190,612 | 円 | |
加入者交換機都道府県別施設保全費(京都府) | 186,259,648 | 円 | |
加入者交換機都道府県別施設保全費(大阪府) | 190,949,190 | 円 | |
加入者交換機都道府県別施設保全費(兵庫県) | 183,914,877 | 円 | |
加入者交換機都道府県別施設保全費(奈良県) | 189,190,612 | 円 | |
加入者交換機都道府県別施設保全費(和歌山県) | 189,776,805 | 円 | |
加入者交換機都道府県別施設保全費(鳥取県) | 177,466,756 | 円 | |
加入者交換機都道府県別施設保全費(島根県) | 177,466,756 | 円 | |
加入者交換機都道府県別施設保全費(岡山県) | 180,983,913 | 円 | |
加入者交換機都道府県別施設保全費(広島県) | 185,673,455 | 円 | |
加入者交換機都道府県別施設保全費(山口県) | 182,156,298 | 円 | |
加入者交換機都道府県別施設保全費(徳島県) | 186,259,648 | 円 | |
加入者交換機都道府県別施設保全費(香川県) | 189,190,612 | 円 | |
加入者交換機都道府県別施設保全費(愛媛県) | 183,328,684 | 円 | |
加入者交換機都道府県別施設保全費(高知県) | 183,328,684 | 円 | |
加入者交換機都道府県別施設保全費(福岡県) | 195,052,540 | 円 | |
加入者交換機都道府県別施設保全費(佐賀県) | 192,121,576 | 円 | |
加入者交換機都道府県別施設保全費(長崎県) | 186,259,648 | 円 | |
加入者交換機都道府県別施設保全費(熊本県) | 183,914,877 | 円 | |
加入者交換機都道府県別施設保全費(大分県) | 185,673,455 | 円 | |
加入者交換機都道府県別施設保全費(宮崎県) | 182,742,491 | 円 | |
加入者交換機都道府県別施設保全費(鹿児島県) | 186,259,648 | 円 | |
加入者交換機都道府県別施設保全費(沖縄県) | 169,260,056 | 円 | |
中継交換機施設保全費対投資額比率 | 0.03431 | ― | |
伝送装置施設保全費対投資額比率 | 0.02688 | ― | |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(北海道) | 95,307 | 円/km | |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(青森県) | 89,794 | 円/km | |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(岩手県) | 93,101 | 円/km | |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(宮城県) | 97,512 | 円/km | |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(秋田県) | 91,999 | 円/km | |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(山形県) | 94,480 | 円/km | |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(福島県) | 96,134 | 円/km | |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(茨城県) | 96,134 | 円/km | |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(栃木県) | 95,031 | 円/km | |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(群馬県) | 93,928 | 円/km | |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(埼玉県) | 100,544 | 円/km | |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(千葉県) | 101,095 | 円/km | |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(東京都) | 107,711 | 円/km | |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(神奈川県) | 101,371 | 円/km | |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(新潟県) | 93,101 | 円/km | |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(富山県) | 96,134 | 円/km | |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(石川県) | 96,409 | 円/km | |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(福井県) | 86,210 | 円/km | |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(山梨県) | 99,717 | 円/km | |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(長野県) | 95,582 | 円/km | |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(岐阜県) | 90,896 | 円/km | |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(静岡県) | 94,480 | 円/km | |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(愛知県) | 91,172 | 円/km | |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(三重県) | 91,447 | 円/km | |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(滋賀県) | 90,069 | 円/km | |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(京都府) | 88,691 | 円/km | |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(大阪府) | 90,896 | 円/km | |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(兵庫県) | 87,588 | 円/km | |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(奈良県) | 90,069 | 円/km | |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(和歌山県) | 90,345 | 円/km | |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(鳥取県) | 84,556 | 円/km | |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(島根県) | 84,556 | 円/km | |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(岡山県) | 86,210 | 円/km | |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(広島県) | 88,415 | 円/km | |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(山口県) | 86,761 | 円/km | |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(徳島県) | 88,691 | 円/km | |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(香川県) | 90,069 | 円/km | |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(愛媛県) | 87,313 | 円/km | |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(高知県) | 87,313 | 円/km | |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(福岡県) | 92,826 | 円/km | |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(佐賀県) | 91,447 | 円/km | |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(長崎県) | 88,691 | 円/km | |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(熊本県) | 87,588 | 円/km | |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(大分県) | 88,415 | 円/km | |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(宮崎県) | 87,037 | 円/km | |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(鹿児島県) | 88,691 | 円/km | |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(沖縄県) | 80,697 | 円/km | |
メタルケーブル加入者回線当たり施設保全費 | 120 | 円/回線 | |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(北海道) | 15,745 | 円/km | |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(青森県) | 14,834 | 円/km | |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(岩手県) | 15,381 | 円/km | |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(宮城県) | 16,110 | 円/km | |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(秋田県) | 15,199 | 円/km | |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(山形県) | 15,609 | 円/km | |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(福島県) | 15,882 | 円/km | |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(茨城県) | 15,882 | 円/km | |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(栃木県) | 15,700 | 円/km | |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(群馬県) | 15,518 | 円/km | |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(埼玉県) | 16,610 | 円/km | |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(千葉県) | 16,702 | 円/km | |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(東京都) | 17,795 | 円/km | |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(神奈川県) | 16,747 | 円/km | |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(新潟県) | 15,381 | 円/km | |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(富山県) | 15,882 | 円/km | |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(石川県) | 15,927 | 円/km | |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(福井県) | 14,242 | 円/km | |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(山梨県) | 16,474 | 円/km | |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(長野県) | 15,791 | 円/km | |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(岐阜県) | 15,017 | 円/km | |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(静岡県) | 15,609 | 円/km | |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(愛知県) | 15,062 | 円/km | |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(三重県) | 15,108 | 円/km | |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(滋賀県) | 14,880 | 円/km | |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(京都府) | 14,652 | 円/km | |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(大阪府) | 15,017 | 円/km | |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(兵庫県) | 14,470 | 円/km | |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(奈良県) | 14,880 | 円/km | |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(和歌山県) | 14,925 | 円/km | |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(鳥取県) | 13,969 | 円/km | |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(島根県) | 13,969 | 円/km | |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(岡山県) | 14,242 | 円/km | |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(広島県) | 14,607 | 円/km | |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(山口県) | 14,333 | 円/km | |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(徳島県) | 14,652 | 円/km | |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(香川県) | 14,880 | 円/km | |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(愛媛県) | 14,425 | 円/km | |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(高知県) | 14,425 | 円/km | |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(福岡県) | 15,335 | 円/km | |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(佐賀県) | 15,108 | 円/km | |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(長崎県) | 14,652 | 円/km | |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(熊本県) | 14,470 | 円/km | |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(大分県) | 14,607 | 円/km | |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(宮崎県) | 14,379 | 円/km | |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(鹿児島県) | 14,652 | 円/km | |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(沖縄県) | 13,332 | 円/km | |
加入系光ケーブル加入者回線当たり施設保全費 | 120 | 円/回線 | |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(北海道) | 95,232 | 円/km | |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(青森県) | 89,685 | 円/km | |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(岩手県) | 93,013 | 円/km | |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(宮城県) | 97,450 | 円/km | |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(秋田県) | 91,904 | 円/km | |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(山形県) | 94,400 | 円/km | |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(福島県) | 96,064 | 円/km | |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(茨城県) | 96,064 | 円/km | |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(栃木県) | 94,954 | 円/km | |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(群馬県) | 93,845 | 円/km | |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(埼玉県) | 100,501 | 円/km | |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(千葉県) | 101,056 | 円/km | |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(東京都) | 107,711 | 円/km | |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(神奈川県) | 101,333 | 円/km | |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(新潟県) | 93,013 | 円/km | |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(富山県) | 96,064 | 円/km | |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(石川県) | 96,341 | 円/km | |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(福井県) | 86,080 | 円/km | |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(山梨県) | 99,669 | 円/km | |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(長野県) | 95,509 | 円/km | |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(岐阜県) | 90,794 | 円/km | |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(静岡県) | 94,400 | 円/km | |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(愛知県) | 91,072 | 円/km | |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(三重県) | 91,349 | 円/km | |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(滋賀県) | 89,962 | 円/km | |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(京都府) | 88,576 | 円/km | |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(大阪府) | 90,794 | 円/km | |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(兵庫県) | 87,467 | 円/km | |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(奈良県) | 89,962 | 円/km | |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(和歌山県) | 90,240 | 円/km | |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(鳥取県) | 84,416 | 円/km | |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(島根県) | 84,416 | 円/km | |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(岡山県) | 86,080 | 円/km | |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(広島県) | 88,298 | 円/km | |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(山口県) | 86,635 | 円/km | |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(徳島県) | 88,576 | 円/km | |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(香川県) | 89,962 | 円/km | |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(愛媛県) | 87,189 | 円/km | |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(高知県) | 87,189 | 円/km | |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(福岡県) | 92,736 | 円/km | |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(佐賀県) | 91,349 | 円/km | |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(長崎県) | 88,576 | 円/km | |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(熊本県) | 87,467 | 円/km | |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(大分県) | 88,298 | 円/km | |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(宮崎県) | 86,912 | 円/km | |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(鹿児島県) | 88,576 | 円/km | |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(沖縄県) | 80,533 | 円/km | |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(北海道) | 321,302 | 円/km | |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(青森県) | 302,266 | 円/km | |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(岩手県) | 313,688 | 円/km | |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(宮城県) | 328,917 | 円/km | |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(秋田県) | 309,880 | 円/km | |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(山形県) | 318,447 | 円/km | |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(福島県) | 324,158 | 円/km | |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(茨城県) | 324,158 | 円/km | |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(栃木県) | 320,350 | 円/km | |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(群馬県) | 316,543 | 円/km | |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(埼玉県) | 339,387 | 円/km | |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(千葉県) | 341,290 | 円/km | |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(東京都) | 364,134 | 円/km | |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(神奈川県) | 342,242 | 円/km | |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(新潟県) | 313,688 | 円/km | |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(富山県) | 324,158 | 円/km | |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(石川県) | 325,110 | 円/km | |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(福井県) | 289,892 | 円/km | |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(山梨県) | 336,531 | 円/km | |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(長野県) | 322,254 | 円/km | |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(岐阜県) | 306,073 | 円/km | |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(静岡県) | 318,447 | 円/km | |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(愛知県) | 307,025 | 円/km | |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(三重県) | 307,977 | 円/km | |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(滋賀県) | 303,218 | 円/km | |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(京都府) | 298,458 | 円/km | |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(大阪府) | 306,073 | 円/km | |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(兵庫県) | 294,651 | 円/km | |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(奈良県) | 303,218 | 円/km | |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(和歌山県) | 304,169 | 円/km | |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(鳥取県) | 284,181 | 円/km | |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(島根県) | 284,181 | 円/km | |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(岡山県) | 289,892 | 円/km | |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(広島県) | 297,507 | 円/km | |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(山口県) | 291,796 | 円/km | |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(徳島県) | 298,458 | 円/km | |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(香川県) | 303,218 | 円/km | |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(愛媛県) | 293,699 | 円/km | |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(高知県) | 293,699 | 円/km | |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(福岡県) | 312,736 | 円/km | |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(佐賀県) | 307,977 | 円/km | |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(長崎県) | 298,458 | 円/km | |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(熊本県) | 294,651 | 円/km | |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(大分県) | 297,507 | 円/km | |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(宮崎県) | 292,748 | 円/km | |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(鹿児島県) | 298,458 | 円/km | |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(沖縄県) | 270,856 | 円/km | |
管路延長1km当たり施設保全費 | 46,489 | 円/km | |
中口径管路亘長1km当たり施設保全費 | 46,489 | 円/km | |
とう道亘長1km当たり施設保全費 | 46,489 | 円/km | |
共同溝亘長1km当たり施設保全費 | 46,489 | 円/km | |
自治体管路延長1km当たり施設保全費 | 46,489 | 円/km | |
電線共同溝延長1km当たり施設保全費 | 46,489 | 円/km | |
電力設備施設保全費対投資額比率 | 0.03428 | ― | |
可搬型発動発電機施設保全費対投資額比率 | 0.03428 | ― | |
機械室建物施設保全費対投資額比率 | 0.01364 | ― | |
監視設備(総合監視)施設保全費対投資額比率 | 0.06952 | ― | |
監視設備(加入者交換機)施設保全費対投資額比率(二次係数) | -46.081フェムト | ― | |
監視設備(加入者交換機)施設保全費対投資額比率(一次係数) | 0.05031 | ― | |
監視設備(中継交換機)施設保全費対投資額比率 | 0.03431 | ― | |
監視設備(市外線路)市外線路延長1km当たり施設保全費 | 3,960 | 円/km | |
監視設備(市内線路)市内線路延長1km当たり施設保全費 | 1,106 | 円/km | |
監視設備(伝送無線機械)施設保全費対投資額比率 | 0.02688 | ― | |
共通用建物施設保全費対投資額比率 | 0.01364 | ― | |
構築物施設保全費対投資額比率 | 0 | ― | |
機械及び装置施設保全費対投資額比率 | 0 | ― | |
車両施設保全費対投資額比率 | 0.03101 | ― | |
工具、器具及び備品施設保全費対投資額比率 | 0.001665 | ― | |
無形固定資産(交換機ソフトウェア)施設保全費対投資額比率 | 0 | ― | |
無形固定資産(その他の無形固定資産)施設保全費対投資額比率 | 0 | ― | |
電柱1本当たり道路占用料 | 248 | 円/本 | |
管路1km当たり道路占用料 | 29,225 | 円/km | |
中口径管路1km当たり道路占用料 | 292,027 | 円/km | |
とう道1km当たり道路占用料 | 615,336 | 円/km | |
情報ボックス1km当たり道路占用料 | 3,239 | 円/km | |
自治体管路1km当たり道路占用料 | 3,239 | 円/km | |
電線共同溝1km当たり道路占用料 | 3,239 | 円/km | |
き線点遠隔収容装置1台当たり道路占用料 | 52 | 円/台 | |
主配線盤端末回線側比率 | 0.5 | ― | |
光ケーブル成端架端末回線側比率 | 0.5 | ― | |
機械設備撤去費用対投資額比率 | 0.002797 | ― | |
市外線路撤去費用対投資額比率 | 0.001866 | ― | |
市内線路撤去費用対投資額比率 | 0.001981 | ― | |
土木設備撤去費用対投資額比率 | 0.0008598 | ― | |
可搬型発動発電機撤去費用対投資額比率 | 0.002797 | ― | |
建物撤去費用対投資額比率 | 0.002464 | ― | |
構築物撤去費用対投資額比率 | 0.006274 | ― | |
機械及び装置撤去費用対投資額比率 | 0.001048 | ― | |
車両撤去費用対投資額比率 | 0 | ― | |
工具、器具及び備品撤去費用対投資額比率 | 0.001072 | ― | |
試験研究費対直接費比率 | 0.02522 | ― | |
1回線当たり接続関連事務費 | 0 | 円/回線 | |
1回線当たり専用型接続関連事務費 | 0 | 円/回線 | |
1回線当たり専用回線管理運営費 | 5,747 | 円/回線 | |
管理共通費比率 | 0.1136 | ― | |
専用型速度換算係数 | 223 | ― | |
専用型52M収容回線数 | 672 | 回線 | |
端末系交換回数比例比率 | 0.1410 | ― | |
中継系交換回数比例比率 | 0.3135 | ― | |
経済的耐用年数 | | | |
| 交換機 | 29.3 | 年 |
| 局設置遠隔収容装置 | 30.1 | 年 |
| 局設置簡易遠隔収容装置 | 13.5 | 年 |
| 伝送装置 | 31.0 | 年 |
| き線点遠隔収容装置 | 13.5 | 年 |
| 無線伝送装置 | 9 | 年 |
| 通信衛星設備 | 9 | 年 |
| 架空メタルケーブル | 35.5 | 年 |
| 地下メタルケーブル | 44.5 | 年 |
| 陸上架空光ケーブル | 25 | 年 |
| 陸上地下光ケーブル | 30 | 年 |
| 海底光ケーブル | 26.5 | 年 |
| 電柱 | 21.2 | 年 |
| 管路 | 65.6 | 年 |
| 中口径管路 | 65.6 | 年 |
| とう道 | 75 | 年 |
| 共同溝 | 75 | 年 |
| 電線共同溝 | 65.6 | 年 |
| 無線アンテナ | 24.3 | 年 |
| 無線鉄塔 | 24.3 | 年 |
| 空調設備 | 22.8 | 年 |
| 電力設備(整流装置) | 15.7 | 年 |
| 電力設備(整流装置用蓄電池) | 9.9 | 年 |
| 電力設備(直流変換電源装置) | 20.4 | 年 |
| 電力設備(交流無停電電源装置) | 12.9 | 年 |
| 電力設備(交流無停電電源装置用蓄電池) | 9.4 | 年 |
| 電力設備(小規模局用電源装置) | 17.6 | 年 |
| 電力設備(小規模局用電源装置用蓄電池) | 9.9 | 年 |
| 電力設備(発電装置) | 18.2 | 年 |
| 電力設備(受電装置) | 20.9 | 年 |
| 電力設備(可搬型発動発電機) | 22.5 | 年 |
| 機械室建物 | 24.1 | 年 |
| 監視設備(総合監視) | 9 | 年 |
| 監視設備(加入者交換機) | 10.6 | 年 |
| 監視設備(中継交換機) | 10.5 | 年 |
| 監視設備(伝送無線機械) | 10.8 | 年 |
| 監視設備(市外線路) | 14.1 | 年 |
| 監視設備(市内線路) | 17.4 | 年 |
| 共通用建物 | 23.1 | 年 |
| 構築物 | 15.8 | 年 |
| 機械及び装置 | 10.7 | 年 |
| 車両 | 5 | 年 |
| 工具、器具及び備品 | 5.5 | 年 |
| 無形固定資産(交換機ソフトウェア) | 23.1 | 年 |
| 無形固定資産(その他の無形固定資産) | 5.2 | 年 |
別表第5 (第6条・第9条関係) 設備区分別費用明細表
| 設備区分 | き線点遠隔収容装置 | 局設置遠隔収容装置 | 局設置簡易遠隔収容装置 | 加入者交換機 | 主配線盤 | 加入者系半固定パス伝送装置 | 光ケーブル成端架 | 消防警察トランク | 警察消防用回線集約装置 | 中継交換機 | 伝送装置 | 中間中継伝送装置 | 海底中間中継伝送装置 | 無線伝送装置 | 無線アンテナ | 無線鉄塔 | 衛星通信設備 | クロック供給装置 | メタルケーブル | 加入系光ケーブル |
費用区分 | | ||||||||||||||||||||
設備区分直接の減価償却費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
設備区分直接の通信設備使用料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
設備区分直接の固定資産税 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
設備区分直接の施設保全費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
設備区分直接の道路占用料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
設備区分直接の撤去費用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
附属設備の減価償却費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
附属設備の固定資産税 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
附属設備の施設保全費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
附属設備の撤去費用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
試験研究費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
接続関連事務費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
管理共通費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
設備区分ごとの費用合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
別表第7 (第19条関係) 法第33条第12項の総務省令で定める事項
1呼当たり信号数 総信号数 リルーティング指示に係る網保留時間 リダイレクション網使用機能(網内型)接続処理時間 リダイレクション網使用機能(中継交換機接続型)接続処理時間 リダイレクション網使用機能(加入者交換機接続型)接続処理時間 |
別表第3
(第6条・第11条関係)[PDF]
別表第6
(第19条関係)[PDF]
別表第8
(第19条関係) 法第33条第12項の総務省令で定める事項の記録[PDF]