電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第三十八条の二第三項第一号ロ、第二号、第四項、第十項及び第十二項の規定に基づき、接続料規則を次のように定める。
第一章 総則
(目的)第一条 この省令は、第一種指定電気通信設備との接続に関し当該第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者(以下「事業者」という。)が取得すべき接続料に関して、法定機能の内容等、法定機能ごとの適正な原価及び適正な利潤の算定方法、通信量等の記録及び再計算に関する事項その他の必要な事項を定め、もって接続料が、適正かつ明確に定められ、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えた金額に照らし公正妥当なものであることを確保することを目的とする。
(用語)第二条 この省令において使用する用語は、電気通信事業法(以下「法」という。)及び電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)において使用する用語の例による。
2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一 削除
一の二 第一種指定メタル回線収容装置 メタルインターネットプロトコル電話用設備又はインターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備である第一種指定端末系交換等設備をいう。
一の三 第一種指定ワイヤレス固定電話用設備 専らワイヤレス固定電話用設備(事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第三条第二項第四号の三に規定するものをいう。別表第六において同じ。)を用いて提供される音声伝送役務の提供の用に供される第一種指定電気通信設備をいう。
二 削除
三 削除
四 一般第一種指定収容ルータ 第一種指定端末系交換等設備に該当するルータ(第一種指定ワイヤレス固定電話用設備であるものを除く。)であって、特定のパケットを識別する機能を提供するものをいう。
四の二 一般第一種指定ワイヤレス固定電話用収容ルータ 第一種指定端末系交換等設備に該当するルータであって、第一種指定ワイヤレス固定電話用設備であるものをいう。
五 一般第一種指定中継ルータ 第一種指定中継系交換等設備に該当するルータ(一の都道府県の区域内の通信の交換等を行うものに限る。)であって、第一種指定メタル回線収容装置又は一般第一種指定収容ルータにより交換等が行われる通信の交換等を行うものをいう。
五の二 一般第一種指定県間中継ルータ 第一種指定中継系交換等設備に該当するルータ(専ら異なる都道府県の区域間の通信の交換等を行うものに限る。)であって、第一種指定メタル回線収容装置又は一般第一種指定収容ルータにより交換等が行われる通信の交換等を行うものをいう。
六 一般第一種指定ルータ 一般第一種指定収容ルータ、一般第一種指定中継ルータ及び一般第一種指定県間中継ルータをいう。
六の二 関門系ルータ 他の電気通信事業者の電気通信設備と一般第一種指定中継ルータ又は一般第一種指定県間中継ルータとを接続する場合においてこれらの設備の間に設置される一般第一種指定中継ルータ又は一般第一種指定県間中継ルータ(他の電気通信事業者の電気通信設備に直接接続することができるものに限る。)をいう。
六の三 メディアゲートウェイ 他の電気通信事業者の電気通信設備を関門系ルータで接続する場合において音声信号とパケットの相互間の変換を行う装置をいう。
七 削除
八 削除
九 SIPサーバ 電気通信事業法施行規則第二十三条の二第四項第三号の設備(第一種指定ワイヤレス固定電話用設備を除く。以下「制御等設備」という。)であって、メディアゲートウェイ又は一般第一種指定収容ルータと連携してインターネットプロトコルによりパケットの伝送の制御又は固定端末系伝送路設備の認証等を行う機能を有するものをいう。
九の二 セッションボーダコントローラ 制御等設備であって、SIPサーバと連携して、事業者の網内で流通するSIP信号を終端し、事業者と他の電気通信事業者の網間で流通可能なSIP信号に変換する機能を有するものをいう。
九の三 ENUMサーバ 制御等設備であって、SIPサーバと連携して、入力された電気通信番号の一部又は全部に対応してドメイン名を出力する機能を有するものをいう。
九の四 IP電話用DNSサーバ 制御等設備であって、入力されたドメイン名の一部又は全部に対応してアイ・ピー・アドレスを出力する機能を有するもの(専らIP電話の提供の用に供されるものに限る。)をいう。
九の五 一般第一種指定ワイヤレス固定電話用制御等設備 電気通信事業法施行規則第二十三条の二第四項第三号の設備(第一種指定ワイヤレス固定電話用設備に限る。)であって、一般第一種指定ワイヤレス固定電話用収容ルータと連携してインターネットプロトコルによりパケットの伝送の制御、固定端末系伝送路設備の認証等を行う機能を有するもの又はファクシミリ呼の制御を行う機能を有するものをいう。
十 削除
十一 削除
十二 第一種指定設備管理運営費 第一種指定電気通信設備の管理運営に必要な費用の総額をいう。
十三 法定機能 法第三十三条第四項第一号ロの総務省令で定める機能をいう。
十四 特別法定機能 第四条の表一の項の総合デジタル通信端末回線伝送機能及び同表十三の項の機能をいう。
十五 一般法定機能 特別法定機能以外の法定機能をいう。
(遵守義務)第三条 事業者は、法定機能ごとの接続料に関してこの省令の定めるところによらなければならない。 ただし、特別の理由がある場合には、総務大臣の許可を受けて、この省令の規定によらないことができる。
第二章 法定機能の内容等
(法定機能の区分、内容及び対象設備等)第四条 法定機能は、次の表の上欄及び中欄に定める機能及び次条に定める組合せ適用接続機能(以下この条及び第十八条の三の二において単に「組合せ適用接続機能」という。)とし、それぞれの法定機能に対応した設備等を同表の下欄に掲げる対象設備(組合せ適用接続機能については、次条各号に掲げる機能に対応する同表の下欄に掲げる対象設備とする。)及びこれの附属設備並びにこれらを設置する土地及び施設(以下「対象設備等」という。)とする。
第四条の二 組合せ適用接続機能は、次の各号に掲げる設備により提供する当該各号に定める機能を用いて、第一種指定電気通信設備によりメタルインターネットプロトコル電話用設備、インターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備、第一種指定ワイヤレス固定電話用設備若しくはインターネットプロトコル電話用設備である固定端末系伝送路設備の一端に接続される端末設備から発信する通信又は当該端末設備に着信する通信の交換及び伝送を行う機能をいう。
一 メタルインターネットプロトコル電話用設備又はインターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備である固定端末系伝送路設備の一端に接続される端末設備から発信する通信又は当該端末設備に着信する通信の交換及び伝送に用いるもの 前条の表二の項の機能(メタル回線収容機能に限る。)、五の項の機能、六の二の項の機能及び九の項から九の四の項までの機能
二 第一種指定ワイヤレス固定電話用設備である固定端末系伝送路設備の一端に接続される端末設備から発信する通信又は当該端末設備に着信する通信の交換及び伝送に用いるもの 前条の表二の項の機能(ワイヤレス固定電話交換機能に限る。)、五の項の機能、六の二の項の機能(一般中継系ルータ交換伝送機能及び一般県間中継系ルータ交換伝送機能に限る。)及び九の項から九の五の項までの機能
三 インターネットプロトコル電話用設備である固定端末系伝送路設備の一端に接続される端末設備から発信する通信又は当該端末設備に着信する通信の交換及び伝送に用いるもの 前条の表二の項の機能(端末系ルータ交換機能及び一般収容ルータ優先パケット識別機能に限る。)、五の項の機能、六の二の項の機能(一般中継系ルータ交換伝送機能及び一般県間中継系ルータ交換伝送機能に限る。)及び九の項から九の四の項までの機能
(法第三十三条第五項機能)第五条 法第三十三条第五項の総務省令で定める機能(以下「法第三十三条第五項機能」という。)は、第四条の表二の項の機能(メタル回線収容機能に限る。)及び六の二の項の機能(一般中継系ルータ接続伝送機能に限る。)とする。
第三章 資産及び費用
(法第三十三条第五項機能に関する資産及び費用の整理の手順等の通知)第六条 事業者は、法第三十三条第五項機能に関し、第一種指定電気通信設備を通常用いることができる高度で新しい電気通信技術を利用した効率的なものとなるように新たに構成するものとした場合の第一種指定電気通信設備(新たに構成するものとした場合に用いることとなる電気通信設備を含む。以下この項及び次項、次条並びに第十二条の二第二項第一号において同じ。)に係る資産及びこの場合に当該第一種指定電気通信設備との接続により当該第一種指定電気通信設備によって提供される電気通信役務に係る通信量又は回線数の増加に応じて増加することとなる当該第一種指定電気通信設備に係る費用を、総務大臣が通知する手順により当該通知において定められる当該手順の適用の日までに整理して、総務大臣に報告しなければならない。
2 前項の整理は、第一種指定電気通信設備を次に掲げる要件を満たすように新たに構成するものとして行うものでなければならない。一 前項の通知の直近に国が行う調査等の結果に基づき位置を設定する端末設備又は自営電気通信設備を使用する利用者に対して電気通信役務を提供するときに用いるものであること
二 安全性及び信頼性に関する関係法令に適合するものであること
三 現に当該第一種指定電気通信設備を設置する通信用建物の位置にある通信用建物に設置されていること
四 現に当該第一種指定電気通信設備を用いて電気通信役務が提供されている区域において電気通信役務を提供するときに用いるものであること
五 前項の適用の日の直近に法第三十三条第十二項の規定により記録された通信量等を収容することができる範囲内で可能な限り小さな収容能力を有すること
3 第一項の整理は、第四条の対象設備等を別表第一の一及び別表第一の二の左欄の対象設備又は附属設備等ごとに右欄の設備区分又は設備等区分に区分して行うものでなければならない。 4 第一項の整理は、資産にあっては別表第二の一に掲げる正味固定資産価額算定方法及び別表第二の二に掲げる正味固定資産価額算定に用いる数値を用いて別表第三様式第一による固定資産明細表及び別表第三様式第二による固定資産帰属明細表を作成して、費用にあっては別表第四の一に掲げる費用算定方式、別表第四の二に掲げる共通費等の配賦基準及び別表第四の三に掲げる費用算定に用いる数値を用いて別表第五による設備区分別費用明細表を作成して、行うものでなければならない。第四章 原価及び利潤の算定
(原価及び利潤の算定に用いる資産及び費用)第七条 事業者は、法第三十三条第五項機能に係る接続料にあっては前条の規定により整理された第一種指定電気通信設備の資産及び費用に基づいて、それ以外の法定機能に係る接続料にあっては第一種指定電気通信設備接続会計規則(平成九年郵政省令第九十一号。以下「接続会計規則」という。)に規定する第一種指定設備管理部門に整理された資産及び費用に基づいて、原価及び利潤を算定しなければならない。
(接続料の原価及び利潤)第八条 一般法定機能に係る接続料の原価及び利潤は、一般法定機能ごとに、当該一般法定機能に係る第一種指定設備管理運営費(法第三十三条第五項機能に係るものにあっては、第六条第一項に規定する新たに構成するものとした場合に用いることとなる電気通信設備の管理運営に必要な費用を含む。次条第一項及び第十四条第三項において同じ。)に第十一条から第十三条までの規定に基づき計算される他人資本費用、自己資本費用、調整額及び利益対応税の合計額を加えて算定するものとする。
2 一般法定機能に係る接続料の原価及び利潤の算定期間は、一年とする。 ただし、次に掲げる場合は、一般法定機能に係る接続料の原価及び利潤の算定期間を五年までの期間の範囲内とすることができる。一 第一種指定電気通信設備にその電気通信設備を接続する電気通信事業者が一般法定機能(法第三十三条第五項機能を除く。)を利用して提供しようとする電気通信役務が新規であり、かつ、今後相当の需要の増加が見込まれるものである場合
二 前号以外の場合であって、接続料の急激な変動を緩和する必要があるとき。
3 特別法定機能に係る接続料の原価及び利潤は、当該特別法定機能と同等の機能を用いて提供される電気通信役務に関する料金から、当該電気通信役務に関する料金の原価(営業費、減価償却費、諸税及び報酬に相当する費用に限る。以下この項において同じ。)に対して営業費から接続会計規則別表第二様式第四の設備区分別費用明細表に記載される費用に相当するものを差し引いたものが占める比率を当該電気通信役務に関する料金に乗じた額を差し引いて算定するものとする。 ただし、他の電気通信事業者の選択により、事業者が、当該他の電気通信事業者との間における接続の申込受付及び故障対応に関する連絡調整の業務を行う場合にあっては、算定して得た額に、当該業務に係る費用の料金の原価に占める比率を当該電気通信役務に関する料金に乗じた額を合算して算定することができる。 (第一種指定設備管理運営費の算定)第九条 一般法定機能に係る第一種指定設備管理運営費は、第四条の表の上欄に掲げる機能の区分ごとに、その対象設備等に係る費用の額を基礎として算定するものとする。 ただし、他の電気通信事業者が設置する設備を利用して当該機能を提供する場合においては、当該設備の利用に必要な費用の総額を加えるものとする。
2 前項の費用は、法第三十三条第五項機能に係るものにあっては別表第五の設備区分別費用明細表に記載された費用とし、その他の一般法定機能に係るものにあっては接続会計規則別表第二様式第四の設備区分別費用明細表に記載された費用とする。 ただし、前条第二項ただし書の規定に基づき接続料の原価及び利潤を算定する場合における一般法定機能に係る第一種指定設備管理運営費は、同表様式第四の設備区分別費用明細表に記載された費用の額及び通信量等の実績値を基礎として、合理的な将来の予測に基づき算定するものとする。 (第一種指定設備管理運営費の算定の特例)第十条 前条の規定にかかわらず、対象設備等が法第三十三条第五項機能に係る設備以外の設備である場合であって、当該対象設備等が帰属する設備区分が接続会計規則別表第二様式第四の設備区分別費用明細表において独立した設備区分として整理されていないときは、第一種指定設備管理運営費の額は、次に掲げる式により計算することができる。 この場合において、対象設備等が法定耐用年数経過後において更改されていないときは、当該対象設備等の取得固定資産価額から残存価額を減じた差額を法定耐用年数で除して得た額を控除するものとする。
2 前項の取得固定資産価額は、合理的な予測に基づき算定された対象設備等の購入価格又はそれに相当する額及び設置工事費等とする。 3 第一項の類似機能に係る第一種指定設備管理運営費の算定の対象となる設備の取得固定資産価額は、接続会計規則別表第二様式第三の固定資産帰属明細表の取得価額を基礎として算定された額とする。 (他人資本費用)第十一条 一般法定機能に係る他人資本費用の額は、次に掲げる式により計算する。
2 一般法定機能に係るレートベースの額は、次に掲げる式により計算する。 3 前項の対象設備等の正味固定資産価額は、法第三十三条第五項機能に係るものにあっては別表第三様式第二の固定資産帰属明細表の正味固定資産価額を基礎として、その他の一般法定機能に係るものにあっては接続会計規則別表第二様式第三の固定資産帰属明細表の帳簿価額を基礎として、算定された額とする。 ただし、第八条第二項ただし書の規定に基づき接続料の原価及び利潤を算定する場合における一般法定機能の対象設備等の正味固定資産価額は、同表様式第三の固定資産帰属明細表の帳簿価額及び通信量等の実績値を基礎として合理的な予測に基づき算定された額とする。 4 第二項の繰延資産比率、投資等比率及び貯蔵品比率は、それぞれ、接続会計規則別表第二様式第二に記載された第一種指定設備管理部門の電気通信事業固定資産の額に対する繰延資産及び投資その他の資産(第一種指定電気通信設備の管理運営に不可欠であり、かつ、収益の見込まれないものに限る。)の額の占める比率並びに電気通信事業会計規則別表第二様式第一に記載された固定資産の額から同表様式第一に記載された投資その他の資産の額を除いた額に対する貯蔵品の額の占める比率の実績値を基礎として算定する。 5 第二項の運転資本の額は、次に掲げる式により計算する。 ただし、法第三十三条第五項機能に係る同式の適用については、同式中「対象設備等の第一種指定設備管理運営費(減価償却費、固定資産除却損及び租税公課相当額を除く。)」とあるのは、「対象設備等の第一種指定設備管理運営費(第六条第一項に規定する新たに構成するものとした場合に用いることとなる電気通信設備の管理運営に必要な費用を含み、減価償却費、通信設備使用料及び固定資産税相当額を除く。)」とする。 6 第一項の他人資本比率は、負債の額が負債資本合計の額に占める割合の実績値を基礎として算定する。 7 第一項の他人資本利子率は、社債、借入金及びリース債務(以下「有利子負債」という。)に対する利子率並びに有利子負債以外の負債に対する利子相当率を、有利子負債及び有利子負債以外の負債が負債の合計に占める比率により加重平均したものとする。 8 前項の有利子負債に対する利子率は、有利子負債の額に対する営業外費用のうち有利子負債に係るものの額の比率の実績値を基礎として算定する。 9 第七項の有利子負債以外の負債に対する利子相当率は、当該負債の性質及び安全な資産に対する資金運用を行う場合に合理的に期待し得る利回りを勘案した値とする。 (自己資本費用)第十二条 一般法定機能に係る自己資本費用の額は、次に掲げる式により計算する。
2 前項の自己資本比率は、一から前条第一項の他人資本比率を差し引いたものとする。 3 第一項の自己資本利益率は、次に掲げる式により計算される期待自己資本利益率の過去三年間(リスク(通常の予測を超えて発生し得る危険をいう。以下この条において同じ。)の低い金融商品の平均金利が、主要企業平均自己資本利益率に比して高い年度を除く。)の平均値又は主要企業の平均自己資本利益率の過去五年間の平均値のいずれか低い方を上限とした合理的な値とする。 4 前項のβは、主要企業の実績自己資本利益率の変動に対する事業者の実績自己資本利益率の変動により計測された数値を基礎とし、他産業における同様の値を勘案した合理的な値とする。 ただし、実績自己資本利益率に代えて株式価格を採用することを妨げない。 5 第三項の規定にかかわらず、第一種指定設備管理運営費の額が第十条第一項に掲げる式により計算される場合(対象設備等を撤去した際の残存価額相当額の支払いを要する場合に限る。)においては、第一項の自己資本利益率は過去三年間のリスクの低い金融商品の平均金利の平均値又は主要企業の平均自己資本利益率の過去五年間の平均値のいずれか低い方を上限とした合理的な値とする。 (調整額)第十二条の二 一般法定機能に係る調整額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める式により計算する。
一 当期算定方式が第一号将来原価等方式である場合
二 当期算定方式が第二号長期将来原価方式である場合 次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに定める式
イ 前期算定方式が第一号将来原価等方式である場合
ロ 前期算定方式及び前々期算定方式が実績原価等方式である場合
ハ 前期算定方式及び前々期算定方式が第二号長期将来原価方式又は実績原価等方式である場合(ロに掲げる場合を除く。)
ニ イからハまでに掲げる場合以外の場合
三 当期算定方式が実績原価等方式である場合 次のイからヘまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからヘまでに定める式
イ 前期算定方式が第一号将来原価等方式である場合
ロ 前期算定方式が第二号長期将来原価方式である場合であって、前々期算定方式が第一号将来原価等方式であるとき
ハ 前期算定方式が第二号長期将来原価方式である場合(ロに掲げる場合を除く。)
ニ 前期算定方式が実績原価等方式である場合であって、前々期算定方式が第一号将来原価等方式であるとき
ホ 前期算定方式が実績原価等方式である場合であって、前々期算定方式が第二号長期将来原価方式であるとき
ヘ イからホまでに掲げる場合以外の場合
2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一 第一号将来原価等方式 第八条第二項第一号に該当するものとして同項ただし書の規定に基づき接続料の原価及び利潤を算定する方式又は第六条の規定により整理された第一種指定電気通信設備の資産及び費用に基づき接続料の原価及び利潤を算定する方式をいう。
二 第二号長期将来原価方式 第八条第二項第二号に該当するものとして同項ただし書の規定に基づき接続料の原価及び利潤を算定する方式であって、当該原価及び利潤の算定期間が一年を超えるものをいう。
三 実績原価等方式 接続料の原価及び利潤を算定する方式であって、前二号に掲げる方式以外のものをいう。
四 当期算定方式 前項の規定により計算しようとする調整額がその原価及び利潤に算入される接続料が設定される算定期間における当該接続料の算定方式の種類をいう。
五 前期算定方式 前期算定期間(前号に規定する算定期間の直前の算定期間をいう。以下この項において同じ。)において設定される接続料の算定方式の種類をいう。
六 前々期算定方式 前々期算定期間(前期算定期間の直前の算定期間をいう。第九号において同じ。)において設定される接続料の算定方式の種類をいう。
七 前期費用収入間予測差額 前期算定期間における費用の額(前年度の費用(第一種指定設備管理運営費、他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税の合計額であって、前項の規定により調整額を算定する機能に係るものをいう。次号及び第九号において同じ。)は、合理的な予測に基づき計算するものとする。)と前期算定期間における接続料の原価及び利潤に算入された調整額との合計額から、前期算定期間における接続料収入の額(前年度の需要は、合理的な予測に基づき計算するものとする。)を減じた額をいう。
八 前々期差額実績予測間差分 前々期算定期間における費用(実績値に基づくものとする。次号において同じ。)の額から前々期算定期間における接続料収入(実績値に基づくものとする。次号において同じ。)の額を減じた額から、前々期算定期間における費用(前期算定期間において設定された接続料の原価及び利潤に算入された調整額の計算に用いられたものとする。)の額から前々期算定期間における接続料収入(前期算定期間において設定された接続料の原価及び利潤に算入された調整額の計算に用いられたものとする。)の額を減じた額を減じた額をいう。
九 前々期費用収入間差額 前々期算定期間における費用の額と前々期算定期間における接続料の原価及び利潤に算入された調整額との合計額から、前々期算定期間における接続料収入の額を減じた額をいう。
(利益対応税)第十三条 一般法定機能に係る利益対応税の額は、次に掲げる式により計算する。
2 前項の他人資本比率は、第十一条第一項の他人資本比率とする。 3 第一項の有利子負債以外の負債比率は、有利子負債以外の負債の額が負債の額に占める比率の実績値を基礎として算定する。 4 第一項の利益対応税率は、法人税、事業税及びその他所得に課される税の税率の合計を基礎として算定された値とする。第五章 接続料設定
(接続料設定の原則)第十四条 接続料は、一般法定機能ごとに、当該接続料に係る収入が当該接続料の原価及び利潤の合計額に一致するように定めなければならない。
2 前項の接続料に係る収入は、当該接続料を算定する一般法定機能ごとの通信量等(当該一般法定機能に対応した設備等に関し、他の電気通信事業者との間で事業者が電気通信事業法施行規則第二十三条の四第二項第十号の四に規定する方式を採用するときは、第一種指定電気通信設備と当該他の電気通信事業者の電気通信設備との間の通信量等を含む。以下この項において同じ。)の直近の実績値に当該接続料を乗じて得た額とする。 ただし、第八条第二項ただし書又は第十条の規定に基づき接続料の原価を算定した場合は、通信量等の直近の実績値に代えて将来の合理的な通信量等の予測値を用いるものとする。 3 接続料の体系は、当該接続料に係る第一種指定設備管理運営費の発生の態様を考慮し、回線容量、回線数、通信回数、通信量、距離等を単位とし、社会的経済的にみて合理的なものとなるように設定するものとする。 (利用者料金との比較による接続料の水準の調整)第十四条の二 接続料の水準は、当該接続料に係る特定接続がある場合には当該特定接続に関し事業者が取得すべき金額も考慮して、当該事業者が提供する電気通信役務(卸電気通信役務を除く。)に関する料金の水準との関係により、当該事業者の設置する第一種指定電気通信設備とその電気通信設備を接続する電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こさないものとする方法により設定するものとする。 ただし、利用者料金の水準が不当な競争を引き起こすものである場合等、当該方法によっては接続料の水準を設定することが困難な場合(第三条ただし書の規定により総務大臣の許可を受ける場合を除く。)は、この省令の他の規定(同条ただし書の規定を除く。)により接続料の水準を最も低いものとなるように設定すれば足りる。
(メタル回線収容機能の接続料)第十五条 第四条の表二の項の機能(メタル回線収容機能に限る。)の接続料は、少なくとも、通信路を設定する機能及び通信路を保持する機能の別に、それぞれの機能に関連する部分の費用が対象設備等の費用に対して占める比率等を勘案して設定するものとする。 ただし、合理的な理由がある場合には、この限りでない。
2 前項の場合において、通信路を設定する機能の接続料は通信回数を単位として、通信路を保持する機能の接続料は通信時間を単位として、それぞれ設定するものとする。 この場合において、合理的な理由があるときは、通信ビット数その他の単位を組み合わせて定めることができる。 3 第四条の表二の項の一般収容ルータ優先パケット識別機能に係る接続料は、契約数を単位として設定するものとする。 ただし、合理的な理由がある場合には、この限りでない。 (一般中継系ルータ接続伝送機能の接続料)第十六条 第四条の表六の二の項の機能(一般中継系ルータ接続伝送機能に限る。)の接続料は、通信時間を単位として設定するものとする。 この場合において、合理的な理由があるときは、距離その他の単位を組み合わせて定めることができる。
(端末回線伝送機能等の接続料)第十七条 第四条の表一の項の機能(帯域分割端末回線伝送機能、光信号端末回線伝送機能、総合デジタル通信端末回線伝送機能及びその他端末回線伝送機能に限る。次項において同じ。)、三の二の項の機能、三の三の項の機能、六の項の機能(一般光信号中継伝送機能及び特別光信号中継伝送機能に限る。次項において同じ。)及び六の三の項から七の項までの機能の接続料は、回線容量又は回線数を単位として設定するものとする。 この場合において、合理的な理由があるときは、距離その他の単位を組み合わせて定めることができる。
2 前項の場合において、接続料の単位は、第四条の表一の項の機能、三の二の項の機能、三の三の項の機能、六の項の機能及び七の項の機能については、回線容量にあっては少なくとも一、五三六キロビット毎秒相当以下に、光信号伝送用の回線数にあっては芯線数ごとに、それぞれ細分化して設定するものとする。第十七条の二 第四条の表一の項の機能(帯域透過端末回線伝送機能に限る。)の接続料は、回線数を単位として設定するものとする。
2 第四条の表一の項の帯域透過端末回線伝送機能の接続料は、第七条及び第八条の規定に基づき算定した第一種指定端末系伝送路設備(アナログ信号伝送用の電話回線と同等のものであって、当該設備の一部に光信号伝送用の回線を設置していないものに限る。以下この条において同じ。)に係る原価及び利潤の総額を、第一種指定端末系伝送路設備に係る回線の総数で除して得た額をもって設定するものとする。 (端末間伝送等機能に係る接続料)第十八条 第四条の表十三の項の機能に係る接続料は、当該機能と同等の機能を用いて提供される電気通信役務に関する料金と同様の単位を基本として設定するものとする。
(一般中継系ルータ交換伝送機能等に係る接続料)第十八条の二 第四条の表六の二の項の一般中継系ルータ交換伝送機能に係る接続料は、通信量を単位として設定するものとする。 ただし、合理的な理由がある場合には、この限りでない。
2 第四条の表の六の二の項の一般県間中継ルータ交換伝送機能に係る接続料は、データ伝送役務に関するものについては回線容量を単位として、音声伝送役務に関するものについては通信量を単位として設定するものとする。 ただし、合理的な理由がある場合は、この限りでない。 (SIPサーバ機能等に係る接続料)第十八条の三 第四条の表九の項から九の五の項までの機能に係る接続料は、通信回数を単位として設定するものとする。
(組合せ適用接続機能に係る接続料)第十八条の三の二 組合せ適用接続機能に係る接続料は、通信路を設定する機能及び通信路を保持する機能の別に、第四条の二各号の設備に係る費用をそれぞれ当該各号の設備に係る需要で除したものを、当該各号の設備に係る需要(他の電気通信事業者に係る需要に限る。)により加重平均することにより設定するものとする。
2 前項の場合において、通信路を設定する機能の接続料は通信回数を単位として、通信路を保持する機能の接続料は通信時間を単位としてそれぞれ設定するものとする。 3 第一項の組合せ適用接続機能に係る接続料の算定において、メタルIP電話接続機能(他の電気通信事業者の電気通信設備を関門系ルータで接続する場合における第一種指定電気通信設備により通信の交換及び伝送並びに信号の編集を行う部分機能(第一種指定メタル回線収容装置を経由する通信に係るものに限る。)をいう。以下同じ。)及びワイヤレス固定電話接続機能(他の電気通信事業者の電気通信設備を関門系ルータで接続する場合における第一種指定電気通信設備により通信の交換及び伝送並びに信号の編集を行う部分機能(第一種指定ワイヤレス固定電話用設備を経由する通信に係るものに限る。)をいう。以下同じ。)に係る原価及び利潤の総額が、第一種指定ワイヤレス固定電話用設備である固定端末系伝送路設備の一端に接続される端末設備(以下この項において「算定対象端末設備」という。)の数及び当該算定対象端末設備から発信する通信又は当該算定対象設備に着信する通信の通信量等をメタルIP電話接続機能に係る算定対象端末設備の数及び通信量等に合算することにより算定した場合のメタルIP電話接続機能に係る原価及び利潤の総額を上回る場合、メタルIP電話接続機能の接続料の算定においては、算定対象端末設備の数及び当該端末設備から発信する通信又は当該算定対象端末設備に着信する通信の通信量等を当該機能に係る算定対象端末設備の数及び通信量等に合算した値を用いるものとし、かつ、ワイヤレス固定電話接続機能を加重平均の対象としないものとする。第六章 その他の接続料
(その他の接続料に係る法第三十三条第四項第二号の総務省令で定める方法)第十八条の四 法定機能に係る接続料以外の接続料に係る法第三十三条第四項第二号の総務省令で定める方法は、前三章の規定に準じて算定する方法とする。
第七章 通信量等の記録
(通信量等の記録)第十九条 法第三十三条第十二項の規定による通信量又は回線数の記録は、法定機能ごとに、通信量にあっては別表第六様式第一により、回線数にあっては別表第六様式第二により行うほか、認可接続約款等において第十四条第三項の規定に基づき設定した単位(次項及び第三項において「設定単位」という。)の通信量又は回線数にあっては適宜の様式により行わなければならない。
2 法第三十三条第十二項の総務省令で定める事項は、別表第七に掲げるもの及びそれ以外の設定単位(通信量及び回線数以外のものに限る。次項において同じ。)とする。 3 法第三十三条第十二項の規定による前項の事項の記録は、別表第七に掲げるものにあっては別表第八により、それ以外の設定単位にあっては適宜の様式により、行わなければならない。 4 第一項及び前項の記録は、毎事業年度経過後六月内を期限として行い、その結果は三年間保存しておかなければならない。 5 第一項及び第三項の記録並びに前項の保存は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)により行うことができる。第八章 再計算
(接続料の再計算の期間)第二十条 法第三十三条第十四項の総務省令で定める期間は、一年間とする。
(接続料の再計算)第二十一条 事業者は、法第三十三条第十四項の規定により再計算した接続料を、法第三十三条第五項機能に係るもの並びに第八条第二項ただし書の規定に基づき接続料の原価及び利潤を算定した一般法定機能に係るものにあっては再計算後直ちに、その他の一般法定機能に係るものにあっては毎事業年度経過後七月以内に、その算出の根拠に関する説明を記載した書類を添えて総務大臣に報告しなければならない。
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、電気通信事業法の一部を改正する法律(平成十二年法律第七十九号)の施行の日から施行する。 ただし、第四条の表二の項中「(番号ポータビリティ(利用者が電気通信役務の提供を受ける電気通信事業者を当該電気通信事業者以外の電気通信事業者に変更した場合において、当該利用者に係る端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号を変更することなく変更後の電気通信事業者の電気通信役務の提供を受けることができること。)を実現するため、指定端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号により、他の電気通信事業者の固定端末系伝送路設備を識別する機能を含む。)」の部分及び「」の部分については平成十二年十二月三十一日から施行する。
(郵政省令の廃止)
第二条 次の郵政省令は、廃止する。
(経過措置)
第六条 郵政大臣は、この省令の施行後第六条第一項の通知をするものとする。 事業者は、この省令の施行の際法第三十八条の二第二項の規定により現に認可を受けている接続約款について、この省令に定めるところに合致させるため、この省令の施行の日から二月以内に法第三十八条の二第二項の規定に基づく変更の申請をしなければならない。 前項の規定に基づく申請に対する処分があるまでの間は、現に認可を受けている接続約款は、この省令の定めるところに合致しているものとみなす。 第二項の規定に基づき事業者が認可の申請をするまでの間は、第六条第一項中「当該通知から六十日以上九十日を超えない期間を経過した日として当該通知において定められる」とあるのは「当該通知において定められる」と読み替えるものとする。
第七条 事業者は、その経営に及ぼす影響を緩和するため必要がある場合には、総務大臣の許可を受けて、前条第二項の規定に基づいて申請する接続約款に定める法第三十八条の二第四項の機能に係る接続料を第十四条第二項の規定にかかわらず、通信量の直近の実績値に代えて事業者が現に記録している平成十年四月一日以後に開始する事業年度の通信量等を用いて算定することができる。
第八条 事業者は、その経営に及ぼす影響を緩和するため必要がある場合には、総務大臣の許可を受けて、附則第六条第二項の規定に基づいて申請し、法第三十八条の二第二項の規定により認可を受けた接続約款に定める法第三十八条の二第四項の機能に係る接続料について、これを平成十四年四月一日までの期間で段階的に実施することができる。 前項の段階的な実施は次の要件を確保するものでなければならない。
第九条 事業者は、その経営に及ぼす影響を緩和するため必要がある場合には、総務大臣の許可を受けて、この省令の施行の際法第三十八条の二第二項の規定により現に認可を受けている接続約款に定める接続料であって、第四条の表の二の項に規定する加入者交換機能に係る接続料に統合されることになるものを平成十四年四月一日までの期間で段階的に廃止することができる。
第十条 事業者は、事業者が附則第六条第二項の規定に基づいて申請し、法第三十八条の二第二項の規定により認可を受けた接続約款に定める法第三十八条の二第四項の機能に係る接続料を、平成十二年四月一日から適用することができる。
第十一条 この省令の施行の際現にされている法第三十八条の二第二項の申請に係る接続約款については、この省令の規定は適用せず、なお従前の例による。
第十二条 この省令の施行の際現に法第三十八条の二第二項の認可を受けている接続約款に定める接続料の精算については、第二十二条の規定は適用せず、旧原価算定規則第十五条の規定はなお効力を有する。 この場合において、旧原価算定規則第十五条中「接続料を再計算し、その結果に基づき接続料を変更したときは、」とあるのは「接続料を変更したときは、」と、「省令で定める機能」とあるのは「接続料規則(平成十二年郵政省令第六十四号)第四条に規定する機能」と、「変更前後」とあるのは「変更前の額と接続料を廃止前の指定電気通信設備の接続料に関する原価算定規則(平成九年郵政省令第九十二号)の規定により算定するものとした場合の額と」と読み替えるものとする。
第十三条 事業者は、法第三十八条の二第二項の規定により接続料の変更をするに際しては、第十九条で定めるところにより通信量等を記録することができるまでの間は、これらに代えて、事業者が現に記録している通信量等を用いることとする。
第十四条 第四条の表十三の項の機能のうち専用役務の提供に当たって用いられるものと同等の機能に係る接続料(電気通信事業を営む者の電気通信設備との接続に関するものに限る。)以外のものについては、当分の間は、第八条第三項及び第十八条の規定は適用せず、なお従前の例による。
第十五条 この省令の施行の日から平成十二年十二月三十日までの間は、第五条中「二の項(加入者交換機能のうち番号ポータビリティを実現するため、指定端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号により、他の電気通信事業者の固定端末系伝送路設備を識別する機能及び優先接続機能を除く。)」とあるのは、「二の項」とする。
(検討)
第十六条 事業者は、この省令の施行後二年を目途として総務大臣が行うこの省令の規定についての見直し結果に基づいて、必要な措置を講ずるものとする。
附則(平成一二年九月二七日郵政省令第六〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。 この場合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を補修して、使用することがある。
附則(平成一三年四月六日総務省令第六〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一三年六月一一日総務省令第八五号)
この省令は、公布の日から施行する。 電気通信事業者は、この省令の施行の際電気通信事業法(以下「法」という。)第三十八条の二第二項の規定により現に認可を受けている接続約款について、この省令の定めるところに合致させるため、この省令の施行の日から速やかに同項の規定に基づく変更の申請をしなければならない。 前項の申請に基づく認可に関する処分があるまでの間は、現に認可を受けている接続約款は、この省令による改正後の電気通信事業法施行規則及び接続料規則の定めるところに合致しているものとみなす。 第二項の規定に基づく申請に基づく処分があるまでの間は、法第三十八条の二第二項の申請に係る接続約款については、この省令による改正後の電気通信事業法施行規則及び接続料規則の規定は適用しない。附則(平成一三年一一月二九日総務省令第一五三号)
この省令は、電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十二号)の施行の日(平成十三年十一月三十日)から施行する。附則(平成一三年一二月一一日総務省令第一六五号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令による改正後の接続料規則(以下「新規則」という。)第四条の表備考二のヘの規定(第五条において引用する場合を含む。)は、平成十六年三月三十一日までの間は、適用しない。 事業者は、この省令の施行の際電気通信事業法第三十八条の二第二項の規定により現に認可を受けている接続約款について、この省令の定めるところに合致させるため、この省令の施行の日から二月以内に同項の規定に基づく変更の申請をしなければならない。 現に認可を受けている接続約款は、前項の申請に基づき認可に関する処分があるまでの間、新規則の定めるところに合致しているものとみなす。附則(平成一四年二月二〇日総務省令第一四号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令による改正後の接続料規則(以下「新規則」という。)第八条第三項ただし書の規定は、平成十四年六月三十日までの間は、適用しない。 事業者は、この省令の施行の際電気通信事業法第三十八条の二第二項の規定により現に認可を受けている接続約款について、この省令の定めるところに合致させるため、この省令の施行の日から二月以内に同項の規定に基づく変更の申請をしなければならない。 現に認可を受けている接続約款は、前項の申請に基づき認可に関する処分があるまでの間、新規則の定めるところに合致しているものとみなす。附則(平成一四年六月一九日総務省令第六四号)
この省令は、電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十二号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十四年六月二十日)から施行する。附則(平成一五年四月一一日総務省令第八〇号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第四条の表一の項及び備考の改正規定は、平成十六年四月一日から施行する。 総務大臣は、この省令の施行後、第六条第一項の規定による通知を行うものとする。 第一種指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者(以下「指定電気通信事業者」という。)は、この省令の施行の際電気通信事業法(以下「法」という。)第三十八条の二第二項の規定により現に認可を受けている接続約款について、この省令による改正後の接続料規則(以下「新規則」という。)の規定に合致させるため、この省令の施行の日から速やかに、同項の規定に基づく変更の申請をしなければならない。 現に認可を受けている接続約款は、前項の申請に基づく認可に関する処分があるまでの間は、新規則の規定に合致しているものとみなす。 指定電気通信事業者は、附則第三項の規定に基づき法第三十八条の二第四項の総務省令で定める機能(以下「法第三十八条の二第四項の機能」という。)に係る接続料の変更をするに際し、法第三十八条の二第四項の機能(第四条の表二の項(加入者交換機能のうち同表備考三のイからニまでの機能及びヘの機能、信号制御交換機能並びに優先接続機能を除く。)、四の項、五の項、六の項(中継伝送共用機能に限る。)及び八の項に限る。)に係る通信量等については、第十九条の規定により記録された通信量等(以下「記録通信量等」という。)に代えて、指定電気通信事業者が現に記録している平成十三年度下半期(平成十三年十月一日から平成十四年三月三十一日までの期間をいう。)及び平成十四年度上半期(平成十四年四月一日から同年九月三十日までの期間をいう。)の通信量等を用いるものとする。 指定電気通信事業者は、自らが持株会社の子会社であって、かつ、当該持株会社の他の子会社として他の指定電気通信事業者が存在する場合は、第四条の表二の項(同表備考三のヘの機能を除く。)、四の項、五の項、六の項(光信号中継伝送機能を除く。)及び八の項の機能に係る接続料については、平成十七年三月三十一日までの間は、第八条及び第十四条の規定の適用については、その原価及び通信量等を当該他の指定電気通信事業者の原価及び通信量等と合算して算定するものとする。 指定電気通信事業者は、附則第三項の規定に基づいて申請し、法第三十八条の二第二項の規定により認可を受けた接続約款に定める法第三十八条の二第四項の機能に係る接続料を、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から法第三十八条の二第二項の規定による認可を受けた日(以下「認可日」という。)までの間のいずれかの日から適用することができる。 指定電気通信事業者は、平成十五年度(平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日までをいう。)又は平成十六年度(平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までをいう。以下同じ。)の記録通信量等を基礎として算定した加入者交換機を経由する通信の総時間(以下「加入者交換機通信総時間」という。)が附則第三項の規定に基づき変更の申請をし、認可を受けた接続約款に係る接続料(以下「認可接続料」という。)の再計算に用いた通信量等を基礎として算定した加入者交換機を経由する通信の総時間に比して十五パーセントの割合を超えて変動しているときは、当該年度経過後三月以内に、その旨を総務大臣に報告するものとする。 総務大臣は、前項の報告があったときは、第六条第一項の規定による通知を行うものとする。 この場合においては、同条第四項の規定と異なる整理の手順を通知することができる。 指定電気通信事業者は、前項の通知があったときは、平成十五年度(認可日(附則第七項の規定に基づき、附則第三項及び電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第百二十五号)第二条の規定による改正前の法第三十八条の二第二項の規定により認可を受けた接続約款に定める附則第七項に規定する接続料を、施行日から認可日までのいずれかの日から適用する場合にあっては、その日)から平成十六年三月三十一日までをいう。)及び平成十六年度の各年度ごとに、当該年度の記録通信量等(平成十五年度の通信量等にあっては、平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日までのものとする。)並びに前項の規定により通知する手順に従い整理された資産及び費用を用いて計算した法第三十三条第五項の機能(第四条の表二の項(加入者交換機能のうち同表備考三のイからニまでの機能及びヘの機能、信号制御交換機能並びに優先接続機能を除く。)に限る。)に係る接続料(以下この項及び次項において「再計算後接続料」という。)と同機能に係る認可接続料との差に次の式により算定した数を乗じて得た額に、第一種指定電気通信設備にその電気通信設備を接続する他の電気通信事業者(以下「他事業者」という。)に係る当該年度の第十九条の規定により記録された通信量を乗じて得た額を、他事業者と精算するものとする。 指定電気通信事業者は、自らが持株会社の子会社であって、かつ、当該持株会社の他の子会社として他の指定電気通信事業者が存在する場合は、附則第八項及び前項に規定する記録通信量等、加入者交換機通信総時間及び再計算後接続料については、その原価及び通信量等を当該他の指定電気通信事業者の原価及び通信量等と合算して算定するものとする。 指定電気通信事業者は、自らが持株会社の子会社であって、かつ、当該持株会社の他の子会社として他の指定電気通信事業者が存在する場合は、第四条の表二の項の機能(加入者交換機能については、同表備考三のイからニまでの機能に限る。)に係る平成十五年度及び平成十六年度に適用する接続料について行う第二十二条に規定する精算については、各年度ごとに、接続料を、その原価及び通信量等を当該他の指定電気通信事業者の原価及び通信量等と合算して再計算し、その結果に基づき接続料を変更したものとして、同条の規定を適用する。 この省令の施行の日から平成十六年三月三十一日までの間は、附則第五項、第六項及び前項中「備考三」とあるのは「備考二」とする。附則(平成一五年七月二日総務省令第九五号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第五条の改正規定は、平成十六年四月一日から施行する。 事業者は、この省令の施行の際電気通信事業法第三十八条の二第二項の規定により現に認可を受けている接続約款について、この省令による改正後の接続料規則(次項において「新規則」という。)の規定に合致させるため、この省令の施行の日から速やかに、同項の規定に基づく変更の申請をしなければならない。 現に認可を受けている接続約款は、前項の申請に基づく認可に関する処分があるまでの間は、新規則の規定に合致しているものとみなす。附則(平成一五年九月二六日総務省令第一一八号)
この省令は、公布の日から施行し、平成十五年四月十一日から適用する。附則(平成一六年三月二二日総務省令第四四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(平成一六年四月一日総務省令第七九号)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。附則(平成一七年二月一四日総務省令第一四号)
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 ただし、附則第二項から第四項までの規定は、公布の日から施行する。 総務大臣は、この省令の施行後速やかに、この省令による改正後の接続料規則(以下「新規則」という。)第六条第一項の規定による通知を行うものとする。 事業者は、新規則の施行の際電気通信事業法(以下「法」という。)第三十三条第二項の規定により現に認可を受けている接続約款について、新規則の規定に合致させるため、新規則の施行前においても同項の規定に基づく変更の申請をすることができる。 総務大臣は、前項の申請が新規則の規定に適合している場合は、新規則の施行前においても当該申請を認可することができる。 附則第三項に規定する申請に対する認可の処分の日が平成十七年四月一日後となる場合において、新規則の施行の際現に認可を受けている接続約款は、当該処分の日までの間は、新規則の規定に合致しているものとみなす。 事業者は、第一種指定電気通信設備接続料規則(平成十二年郵政省令第六十四号。以下「規則」という。)第四条の表二の項の加入者交換機能の接続料を変更する場合には、その原価及び利潤は規則別表第一の一第一表に掲げる第一種指定加入者交換機に係る設備のうち回線数の増減に応じて当該設備に係る費用が増減するものとの接続に関する接続料の原価及び利潤を控除して算定するものとする。 前項の規定にかかわらず、事業者は、令和六年十二月三十一日までの間、その提供する電気通信役務に関する料金に及ぼす影響を緩和するため、第一種指定加入者交換機に係る設備区分のうち回線数の増減に応じて当該設備に係る費用が増減するものとの接続に関する接続料の原価及び利潤の一部を加入者交換機能の接続料の原価及び利潤に加算することができる。 前項の加算は、次の要件を確保するものでなければならない。一平成十七年四月一日以降に開始する事業年度にあっては、第一種指定加入者交換機に係る設備区分のうち回線数の増減に応じて当該設備に係る費用が増減するものとの接続に関する接続料の原価の五分の四を超えない額を加算するものであること
二平成十八年四月一日以降に開始する事業年度にあっては、第一種指定加入者交換機に係る設備区分のうち回線数の増減に応じて当該設備に係る費用が増減するものとの接続に関する接続料の原価の五分の三を超えない額を加算するものであること
三平成十九年四月一日以降に開始する事業年度にあっては、第一種指定加入者交換機に係る設備区分のうち回線数の増減に応じて当該設備に係る費用が増減するものとの接続に関する接続料の原価の五分の二を超えない額を加算するものであること
四平成二十年四月一日以降に開始する事業年度にあっては、第一種指定加入者交換機に係る設備区分のうち回線数の増減に応じて当該設備に係る費用が増減するもの(き線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するものを除く。)との接続に関する接続料の原価の五分の一を超えない額(第一種指定加入者交換機に係る設備区分のうち回線数の増減に応じて当該設備に係る費用が増減するものであって、き線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するものとの接続に関する接続料の原価については、その五分の二を超えない額)を加算するものであること
五平成二十一年四月一日以降に開始する事業年度にあっては、第一種指定加入者交換機に係る設備区分のうち回線数の増減に応じて当該設備に係る費用が増減するものであって、き線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するものとの接続に関する接続料の原価の五分の三を超えない額を加算するものであること
六平成二十二年四月一日以降に開始する事業年度にあっては、第一種指定加入者交換機に係る設備区分のうち回線数の増減に応じて当該設備に係る費用が増減するものであって、き線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するものとの接続に関する接続料の原価の五分の四を超えない額を加算するものであること
七平成二十三年四月一日以降に開始する事業年度にあっては、第一種指定加入者交換機に係る設備区分のうち回線数の増減に応じて当該設備に係る費用が増減するものであって、き線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するものとの接続に関する接続料の原価を超えない額を加算するものであること。
八平成二十五年四月一日以降に開始する事業年度にあっては、第一種指定加入者交換機に係る設備区分のうち回線数の増減に応じて当該設備に係る費用が増減するものであって、き線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、局設置簡易遠隔収容装置設置局又は局設置遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するもの及び局設置簡易遠隔収容装置から加入者交換機設置局間に設置するものとの接続に関する接続料の原価及び利潤を超えない額を加算するものであること。
事業者は、規則第四条の表十二の項の機能に係る接続料を変更する場合には、その原価及び利潤は、第一種指定加入者交換機に係る設備区分のうち回線数の増減に応じて当該設備に係る費用が増減するものとの接続に関する接続料の原価及び利潤(公衆電話機(電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務で用いる電話機を除く。)から発信される通信に係るものに限る。次項において同じ。)の全部又は一部を加算して算定することができる。 前項の加算は、令和六年十二月三十一日までの間、次の要件を確保するものでなければならない。一平成十九年四月一日以降に開始する事業年度にあっては、第一種指定加入者交換機に係る設備区分のうち回線数の増減に応じて当該設備に係る費用が増減するものとの接続に関する接続料の原価の五分の三を超えない額を加算するものであること。
二平成二十年四月一日以降に開始する事業年度にあっては、第一種指定加入者交換機に係る設備区分のうち回線数の増減に応じて当該設備に係る費用が増減するもの(き線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するものを除く。)との接続に関する接続料の原価の五分の四を超えない額(第一種指定加入者交換機に係る設備区分のうち回線数の増減に応じて当該設備に係る費用が増減するものであって、き線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するものとの接続に関する接続料の原価については、その五分の三を超えない額)を加算するものであること。
三平成二十一年四月一日以降に開始する事業年度にあっては、第一種指定加入者交換機に係る設備区分のうち回線数の増減に応じて当該設備に係る費用が増減するものであって、き線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するものとの接続に関する接続料の原価については、その五分の二を超えない額を加算するものであること。
四平成二十二年四月一日以降に開始する事業年度にあっては、第一種指定加入者交換機に係る設備区分のうち回線数の増減に応じて当該設備に係る費用が増減するものであって、き線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するものとの接続に関する接続料の原価については、その五分の一を超えない額を加算するものであること。
五平成二十三年四月一日以降に開始する事業年度にあっては、第一種指定加入者交換機に係る設備区分のうち回線数の増減に応じて当該設備に係る費用が増減するものであって、き線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するものとの接続に関する接続料の原価については、加算しないものであること。
六平成二十五年四月一日以降に開始する事業年度にあっては、第一種指定加入者交換機に係る設備区分のうち回線数の増減に応じて当該設備に係る費用が増減するものであって、き線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、局設置簡易遠隔収容装置設置局又は局設置遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するもの及び局設置簡易遠隔収容装置から加入者交換機設置局間に設置するものとの接続に関する接続料の原価及び利潤については、加算しないものであること。
附則第八項第四号から第七号まで及び前項第二号から第五号までのき線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するもの並びに附則第八項第八号及び前項第六号のき線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、局設置簡易遠隔収容装置設置局又は局設置遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するもの及び局設置簡易遠隔収容装置から加入者交換機設置局間に設置するものについては、現に事業者が設置する局設置遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置されているものに限る。 事業者は、法第三十三条第五項の総務省令で定める機能に係る接続料の変更に際し、当該機能に係る通信量等については、令和十年三月三十一日までの間、規則第十九条の規定により記録された通信量等に代えて、当該変更が適用される年度の前年度の下半期と当該変更が適用される年度の上半期の通信量等の合算値を用いることができる。 事業者は、前項の合算値を用いる場合において、規則第十九条の規定により記録された通信量等が存在しない場合には、これに代えて将来の合理的な通信量等の予測値を用いるものとする。 前項の予測値を用いる場合には、事業者は、当該予測値を得るために必要な各月の通信量等を記録しておかなければならない。 ただし、この項で定めるところにより通信量等を記録することができるまでの間は、これらに代えて、事業者が現に記録している通信量等を用いることとする。 令和十年三月三十一日までの間、事業者は、その第一種指定電気通信設備を設置する都道府県の区域(当該事業者が固定端末系伝送路設備(その一端が特定の場所に設置される利用者の電気通信設備に接続される伝送路設備をいう。)を設置する都道府県の区域に限る。)以外の都道府県の区域において第一種指定電気通信設備を設置する他の事業者が存在する場合は、規則第四条の表二の項の機能(メタル回線収容機能に限る。)及び六の二の項の機能(一般中継系ルータ接続伝送機能に限る。)に係る接続料が、当該機能と同等の機能について当該他の事業者が取得すべき接続料と同額となるよう、当該機能に係る接続料の原価及び利潤並びに通信量等を当該他の事業者のものと合算して算定するものとする。 事業者は、その第一種指定電気通信設備と接続する電気通信事業者の負担の増加を緩和させるため必要がある場合には、第四条の表二の項(加入者交換機専用トランクポート機能に限る。)及び五の項(中継交換機専用トランクポート機能に限る。)の機能に係る接続料について、新規則の規定にかかわらず適切な方法で段階的に実施することができる。 現に法第三十三条第二項の認可を受けている接続約款に定める第四条の表二の項(加入者交換機専用トランクポート機能に限る。)、三の四の項、五の項(中継交換機専用トランクポート機能に限る。)及び六の項(中継交換機接続伝送専用機能に限る。)の機能に係る接続料については、平成十八年三月三十一日までの間は、新規則に基づき適切な方法で算定された接続料とみなす。附則(平成一七年九月八日総務省令第一三八号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令による改正後の接続料規則(以下「新規則」という。)第四条の表二の項(番号ポータビリティ機能に限る。)の機能に関する第五章の規定の適用については、平成十九年一月三十一日までの間は、なお従前の例による。 事業者は、新規則の施行の際電気通信事業法第三十三条第二項の規定により現に認可を受けている接続約款について、新規則の規定に合致させるため、この省令の施行の日から速やかに同項の規定に基づく変更の申請をしなければならない。 現に認可を受けている接続約款は、前項の申請に対する処分があるまでの間は、新規則の規定に合致しているものとみなす。附則(平成一八年二月九日総務省令第一八号)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 ただし、次項から附則第四項までの規定は、公布の日から施行する。 総務大臣は、この省令の公布後速やかに、改正後の接続料規則(以下「新規則」という。)第六条第一項の規定による通知を行うものとする。 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、新規則の施行の際電気通信事業法第三十三条第二項の規定により現に認可を受けている接続約款について、新規則の規定に合致させるため、新規則の施行前においても同項の規定に基づく変更の申請をすることができる。 総務大臣は、前項の申請が新規則の規定に適合している場合は、新規則の施行前においても当該申請を認可することができる。 附則第三項の規定による申請に対する認可の日が平成十八年四月一日後となる場合において、新規則の施行の際現に認可を受けている接続約款は、当該処分の日までの間は、新規則の規定に合致しているものとみなす。附則(平成一九年二月七日総務省令第九号)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 ただし、次項から附則第四項までの規定は、公布の日から施行する。 総務大臣は、この省令の公布後速やかに、この省令による改正後の接続料規則(以下「新規則」という。)第六条第一項の規定による通知を行うものとする。 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、新規則の施行の際電気通信事業法第三十三条第二項の規定により現に認可を受けている接続約款について、新規則の規定に合致させるため、新規則の施行前においても同項の規定に基づく変更の申請をすることができる。 総務大臣は、前項の申請が新規則の規定に適合している場合は、新規則の施行前においても当該申請を認可することができる。 附則第三項の規定による申請に対する認可の日が平成十九年四月一日後となる場合において、新規則の施行の際現に認可を受けている接続約款は、当該処分の日までの間は、新規則の規定に合致しているものとみなす。附則(平成一九年二月七日総務省令第一〇号)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。附則(平成一九年七月六日総務省令第八二号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第二十二条を削る改正規定は、平成二十年四月一日から施行する。 この省令による改正後の接続料規則(以下「新規則」という。)第十二条の二の規定にかかわらず、新規則の施行の際現に認可を受け、又は平成二十年四月一日前に開始する事業年度に適用する接続料の原価に加える調整額は、零とする。 事業者は、新規則の規定にかかわらず、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号。以下「法」という。)第三十三条第十三項及び第十四項の規定により、平成十九年度(平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までの期間をいう。以下この項において同じ。)の事業年度の会計を整理し、接続料(新規則第四条の表一の項のうち総合デジタル通信端末回線伝送機能及び同表十三の項の機能に係るもの並びに法第三十三条第五項の機能に係るものを除く。以下この項において同じ。)を再計算し、その結果に基づき接続料を変更したときは、新規則第四条に規定する機能ごとに、当該機能に係る算定に用いる期間が平成十九年度の事業年度より前である原価により定めた接続料の変更前後の差額に当該機能に対する需要の実績値を乗じて得た額の二分の一に相当する額を、第一種指定電気通信設備にその電気通信設備を接続する他の電気通信事業者と精算するものとする。 ただし、新規則第八条第二項ただし書及び新規則第十条の規定に基づき当該機能に係る接続料の原価を算定した場合は精算することを要しない。 新規則の施行の際現に認可を受けている接続料又は新規則の施行後に認可を受け、かつ、平成二十年四月一日前に開始する事業年度に適用する接続料を変更して定める接続料は、新規則第十二条の二の規定の適用については、新たに設定する接続料とみなす。附則(平成二〇年二月八日総務省令第九号)
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 ただし、次項から附則第四項までの規定は、公布の日から施行する。 総務大臣は、この省令の公布後速やかに、この省令による改正後の接続料規則(以下「新規則」という。)第六条第一項の規定による通知を行うものとする。 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、新規則の施行の際電気通信事業法第三十三条第二項の規定により現に認可を受けている接続約款について、新規則の規定に合致させるため、新規則の施行前においても同項の規定に基づく変更の申請をすることができる。 総務大臣は、前項の申請が新規則の規定に適合している場合は、新規則の施行前においても当該申請を認可することができる。 附則第三項の規定による申請に対する認可の日が平成二十年四月一日後となる場合において、新規則の施行の際現に認可を受けている接続約款は、当該処分の日までの間は、新規則の規定に合致しているものとみなす。附則(平成二〇年二月八日総務省令第一〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二〇年三月二一日総務省令第二七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二〇年七月七日総務省令第八〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日までの間は、適用しない。
(検討)
第二条 総務大臣は、この省令の施行後における接続料の原価算定に必要な配賦基準に関する状況及び第四条に規定する機能の利用の動向等を勘案し、必要があると認めるときは、この省令による改正後の接続料規則について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則(平成二一年二月三日総務省令第五号)
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 ただし、次項から附則第四項までの規定は、公布の日から施行する。 総務大臣は、この省令の公布後速やかに、この省令による改正後の接続料規則(以下「新規則」という。)第六条第一項の規定による通知を行うものとする。 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、新規則の施行の際電気通信事業法第三十三条第二項の規定により現に認可を受けている接続約款について、新規則の規定に適合させるため、新規則の施行前においても同項の規定に基づく変更の申請をすることができる。 総務大臣は、前項の申請が新規則の規定に適合している場合は、新規則の施行前においても当該申請を認可することができる。 附則第三項の規定による申請に対する認可の日が平成二十一年四月一日後となる場合において、新規則の施行の際現に認可を受けている接続約款は、当該処分の日までの間は、新規則の規定に適合しているものとみなす。附則(平成二一年二月三日総務省令第六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二一年五月二一日総務省令第五一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二二年一月八日総務省令第三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二二年二月二日総務省令第六号)
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。 ただし、次項から附則第四項までの規定は、公布の日から施行する。 総務大臣は、この省令の公布後速やかに、この省令による改正後の接続料規則(以下「新規則」という。)第六条第一項の規定による通知を行うものとする。 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、新規則の施行の際電気通信事業法第三十三条第二項の規定により現に認可を受けている接続約款について、新規則の規定に適合させるため、新規則の施行前においても同項の規定に基づく変更の申請をすることができる。 総務大臣は、前項の申請が新規則の規定に適合している場合は、新規則の施行前においても当該申請を認可することができる。 附則第三項の規定による申請に対する認可の日が平成二十二年四月一日後となる場合において、新規則の施行の際現に認可を受けている接続約款は、当該処分の日までの間は、新規則の規定に適合しているものとみなす。附則(平成二三年二月一日総務省令第一号)
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。 ただし、次項から附則第四項までの規定は、公布の日から施行する。 総務大臣は、この省令の公布後速やかに、この省令による改正後の接続料規則(以下「新規則」という。)第六条第一項の規定による通知を行うものとする。 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、新規則の施行の際電気通信事業法第三十三条第二項の規定により現に認可を受けている接続約款について、新規則の規定に適合させるため、新規則の施行前においても同項の規定に基づく変更の申請をすることができる。 総務大臣は、前項の申請が新規則の規定に適合している場合は、新規則の施行前においても当該申請を認可することができる。 附則第三項の規定による申請に対する認可の処分の日が平成二十三年四月一日後となる場合において、新規則の施行の際現に認可を受けている接続約款は、当該処分の日までの間は、新規則の規定に適合しているものとみなす。附則(平成二三年二月一日総務省令第二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二四年一月三〇日総務省令第七号)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 ただし、次項から附則第四項までの規定は、公布の日から施行する。 総務大臣は、この省令の公布後速やかに、この省令による改正後の接続料規則(以下「新規則」という。)第六条第一項の規定による通知を行うものとする。 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、新規則の施行の際電気通信事業法第三十三条第二項の規定により現に認可を受けている接続約款について、新規則の規定に適合させるため、新規則の施行前においても同項の規定に基づく変更の申請をすることができる。 総務大臣は、前項の申請が新規則の規定に適合している場合は、新規則の施行前においても当該申請を認可することができる。 附則第三項の規定による申請に対する認可の処分の日が平成二十四年四月一日後となる場合において、新規則の施行の際現に認可を受けている接続約款は、当該処分の日までの間は、新規則の規定に適合しているものとみなす。附則(平成二五年一月一六日総務省令第一号)
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 ただし、次項から附則第四項までの規定は、公布の日から施行する。 総務大臣は、この省令の公布後速やかに、この省令による改正後の接続料規則(以下「新規則」という。)第六条第一項の規定による通知を行うものとする。 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、新規則の施行の際電気通信事業法第三十三条第二項の規定により現に認可を受けている接続約款について、新規則の規定に適合させるため、新規則の施行前においても同項の規定に基づく変更の申請をすることができる。 総務大臣は、前項の申請が新規則の規定に適合している場合は、新規則の施行前においても当該申請を認可することができる。 附則第三項の規定による申請に対する認可の処分の日が平成二十五年四月一日後となる場合において、新規則の施行の際現に認可を受けている接続約款は、当該処分の日までの間は、新規則の規定に適合しているものとみなす。 平成二十五年四月一日以降に開始する事業年度の接続料の算定にあっては、第一種指定電気通信設備接続料規則(平成十二年郵政省令第六十四号。以下「規則」という。)別表第一の一第一表に掲げる加入者交換機及び中継交換機並びに規則別表第一の二第一表に掲げる監視設備(加入者交換機及び中継交換機に係るものに限る。)及び無形固定資産(交換機ソフトウェアに限る。)(以下「交換機関連設備等」という。)の正味固定資産価額及び減価償却費の額については、規則の規定にかかわらず、その一部を控除するものとする。 前項の控除は、次の各号に定めるところにより行うものとする。一平成二十五年四月一日以降に開始する事業年度の接続料の算定にあっては、交換機関連設備等の正味固定資産価額又は減価償却費の額に一から補正比率(現に事業者が使用している交換機関連設備等の取得原価のうち法定耐用年数を経過して使用している設備の取得原価が占める割合に基づき算定される値であって、規則第六条第一項の規定に基づき総務大臣が通知するものをいう。以下この項において同じ。)を控除した率を乗じて得た額の三分の一に相当する額をそれぞれ控除するものであること。
二平成二十六年四月一日以降に開始する事業年度の接続料の算定にあっては、交換機関連設備等の正味固定資産価額又は減価償却費の額に一から補正比率を控除した率を乗じて得た額の三分の二に相当する額をそれぞれ控除するものであること。
三平成二十七年四月一日以降に開始する事業年度の接続料の算定にあっては、交換機関連設備等の正味固定資産価額又は減価償却費の額に一から補正比率を控除した率を乗じて得た額に相当する額をそれぞれ控除するものであること。
附則(平成二五年八月三〇日総務省令第八三号)
この省令は、公布の日から施行する。 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者(以下「事業者」という。)は、当該事業者が平成二十六年四月一日に開始する事業年度に適用する一般中継ルータ接続ルーティング伝送機能の接続料に係る接続約款の変更認可申請を行った日又は平成二十五年十二月三十一日のいずれか遅い日において当該事業者の一般中継ルータ接続ルーティング伝送機能を利用する電気通信事業者と平成二十四年四月一日に開始する事業年度において当該事業者の特別中継ルータ接続ルーティング伝送機能を利用していた電気通信事業者とが同一の者であって、当該日までに当該者以外の電気通信事業者から当該事業者の一般中継ルータ接続ルーティング伝送機能を利用する旨の接続の請求を受けていない場合には、この省令による改正後の接続料規則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず、新規則に基づき算定した平成二十六年四月一日に開始する事業年度に適用する一般中継ルータ接続ルーティング伝送機能に係る接続料の原価に、この省令による改正前の接続料規則第十二条の二第一項第六号に定める式により計算した特別中継ルータ接続ルーティング伝送機能に係る調整額を加えて算定することができる。附則(平成二六年一月一四日総務省令第一号)
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 ただし、次項から附則第四項までの規定は、公布の日から施行する。 総務大臣は、この省令の公布後速やかに、この省令による改正後の接続料規則(以下「新規則」という。)第六条第一項の規定による通知を行うものとする。 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、新規則の施行の際電気通信事業法第三十三条第二項の規定により現に認可を受けている接続約款について、新規則の規定に適合させるため、新規則の施行前においても同項の規定に基づく変更の申請をすることができる。 総務大臣は、前項の申請が新規則の規定に適合している場合は、新規則の施行前においても当該申請を認可することができる。 附則第三項の規定による申請に対する認可の処分の日が平成二十六年四月一日後となる場合において、新規則の施行の際現に認可を受けている接続約款は、当該処分の日までの間は、新規則の規定に適合しているものとみなす。附則(平成二七年一月一五日総務省令第二号)
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 ただし、次項から附則第五項までの規定は、公布の日から施行する。 総務大臣は、この省令の施行の日前においても、この省令による改正後の接続料規則(以下「新規則」という。)に適合する手順を定める、接続料規則第六条第一項の規定による通知を行うことができる。 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、この省令の施行の際現に認可を受けている電気通信事業法第三十三条第二項の規定による接続約款(附則第五項において「接続約款」という。)について、新規則の規定に適合させるため、この省令の施行の日前においても同条第二項の規定に基づく変更の認可申請をすることができる。 総務大臣は、前項の申請が新規則の規定に適合している場合は、この省令の施行の日前においても、当該申請を認可することができる。 附則第三項の申請に対する認可の日がこの省令の施行の日後となる場合における接続約款は、当該認可の日までの間は、新規則の規定に適合しているものとみなす。附則(平成二八年一月一三日総務省令第一号)
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 ただし、次項から附則第五項までの規定は、公布の日から施行する。 総務大臣は、この省令の施行の日前においても、この省令による改正後の接続料規則(以下「新規則」という。)に適合する手順を定める、接続料規則第六条第一項の規定による通知を行うことができる。 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、この省令の施行の際現に認可を受けている電気通信事業法第三十三条第二項の規定による接続約款(附則第五項において「接続約款」という。)について、新規則の規定に適合させるため、この省令の施行の日前においても同条第二項の規定に基づく変更の認可申請をすることができる。 総務大臣は、前項の申請が新規則の規定に適合している場合は、この省令の施行の日前においても、当該申請を認可することができる。 附則第三項の申請に対する認可の日がこの省令の施行の日後となる場合における接続約款は、当該認可の日までの間は、新規則の規定に適合しているものとみなす。附則(平成二八年三月二九日総務省令第三〇号)
この省令は、電気通信事業法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年五月二十一日)から施行する。附則(平成二八年五月二三日総務省令第五八号)
この省令は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の第一種指定電気通信設備接続会計規則の規定は、平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る接続会計財務諸表及び接続会計報告書等について適用する。附則(平成二八年一二月一六日総務省令第九七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二九年一月四日総務省令第一号)
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 ただし、次項から附則第五項までの規定は、公布の日から施行する。 総務大臣は、この省令の施行の日前においても、この省令による改正後の第一種指定電気通信設備接続料規則(以下「新規則」という。)に適合する手順を定める、第一種指定電気通信設備接続料規則第六条第一項の規定による通知を行うことができる。 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、この省令の施行の際現に認可を受けている電気通信事業法第三十三条第二項の規定による接続約款(附則第五項において「接続約款」という。)について、新規則の規定に適合させるため、この省令の施行の日前においても同条第二項の規定に基づく変更の認可申請をすることができる。 総務大臣は、前項の申請が新規則の規定に適合している場合は、この省令の施行の日前においても、当該申請を認可することができる。 附則第三項の申請に対する認可の日がこの省令の施行の日後となる場合における接続約款は、当該認可の日までの間は、新規則の規定に適合しているものとみなす。附則(平成三〇年一月一〇日総務省令第二号)
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 ただし、次項から附則第五項までの規定は、公布の日から施行する。 総務大臣は、この省令の施行の日前においても、この省令による改正後の第一種指定電気通信設備接続料規則(以下「新規則」という。)に適合する手順を定める、第一種指定電気通信設備接続料規則第六条第一項の規定による通知を行うことができる。 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、この省令の施行の際現に認可を受けている電気通信事業法第三十三条第二項の規定による接続約款(附則第五項において「接続約款」という。)について、新規則の規定に適合させるため、この省令の施行の日前においても同条第二項の規定に基づく変更の認可申請をすることができる。 総務大臣は、前項の申請が新規則の規定に適合している場合は、この省令の施行の日前においても、当該申請を認可することができる。 附則第三項の申請に対する認可の日がこの省令の施行の日後となる場合における接続約款は、当該認可の日までの間は、新規則の規定に適合しているものとみなす。附則(平成三〇年二月二六日総務省令第六号)
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 ただし、次項から附則第六項までの規定は、公布の日から施行する。 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者(以下「事業者」という。)は、この省令による改正後の電気通信事業法施行規則及び第一種指定電気通信設備接続料規則(以下「新接続料規則」という。)(以下これらを「新規則」と総称する。)の施行の際電気通信事業法第三十三条第二項の規定により現に認可を受けている接続約款について、新規則の規定に適合させるため、新規則の施行前においても同項の規定に基づく変更の申請をすることができる。 総務大臣は、前項の申請が新規則の規定に適合している場合は、新規則の施行前においても当該申請を認可することができる。 前項の規定による申請に対する認可の処分の日が平成三十年四月一日後となる場合において、新規則の施行の際現に認可を受けている接続約款は、当該処分の日までの間は、新規則の規定に適合しているものとみなす。 事業者は、当分の間、新接続料規則第十四条第二項ただし書の規定に基づき、通信量等の直近の実績値に代えて将来の合理的な通信量等の予測値を用いた場合であって、その実績値が判明したときは、新接続料規則第四条の表に規定する次に掲げる機能を利用する電気通信事業者(事業者を除く。)ごとに当該機能ごとの実績値に基づく接続料を計算し、当該電気通信事業者と精算することができる。一同表二の項に規定する端末系ルータ交換機能
二同表二の項に規定する一般収容ルータ優先パケット識別機能
三同表五の項に規定する関門系ルータ交換機能
四同表五の二の項に規定する音声パケット変換機能
五同表六の二の項に規定する一般中継系ルータ交換伝送機能
六同表九の項に規定するSIPサーバ機能
事業者は、当分の間、総務大臣の許可を受けて、新接続料規則第四条の表五の項に規定する関門系ルータ交換機能(インターネットへの接続を可能とする電気通信役務の提供に当たって用いられるものに限る。)に係る接続料に相当する金額を当該機能の利用を停止した他の電気通信事業者から取得することができる。附則(平成三一年三月五日総務省令第一三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。 ただし、次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
第二条 総務大臣は、この省令の施行の日前においても、第一条の規定による改正後の第一種指定電気通信設備接続料規則(以下「新規則」という。)第六条第一項に規定する手順を定める通知及び附則第四条第一項第一号に規定する条件を定める通知を行うことができる。 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、この省令の施行の際現に認可を受けている接続約款について、新規則等規定(新規則の規定、第二条の規定による改正後の接続料規則の一部を改正する省令(平成十七年総務省令第十四号。以下「新平成十七年改正省令」という。)附則第六項から第八項まで及び第十二項から第十五項までの規定並びに附則第四条から第六条までの規定をいう。次項及び次条において同じ。)に適合させるため、この省令の施行の日前においても電気通信事業法(以下「法」という。)第三十三条第二項の規定に基づく変更の申請をすることができる。 総務大臣は、前項の申請が新規則等規定に適合していると認めるときは、この省令の施行の日前においても、当該申請を認可することができる。
(経過措置)
第三条 前条第二項の申請があった場合において、当該申請に対する処分の日がこの省令の施行の日後となるときは、この省令の施行の際現に認可を受けている接続約款は、当該処分の日までの間は、新規則等規定に適合しているものとみなす。
(接続料算定の特例)
第四条 次に掲げる場合における法第三十三条第四項第一号ロの総務省令で定める機能(以下この項において「法定機能」という。)については、新規則第四条の規定(同条の表二の項(加入者交換機能(同表備考二のイに掲げる機能を除く。)、加入者交換機専用トランクポート機能及び加入者交換機共用トランクポート機能に係る部分に限る。)、四の項、五の項(中継交換機能、中継交換機専用トランクポート機能及び中継交換機共用トランクポート機能に係る部分に限る。)、六の項(中継伝送共用機能、中継伝送専用機能及び中継交換機接続伝送専用機能に係る部分に限る。)及び八の項に係る部分に限る。)は、適用しない。 この場合において、法定機能は、同条に定める機能(同条の表一の項の機能、二の項の機能(端末系ルータ交換機能、一般収容ルータ優先パケット識別機能、加入者交換機能のうち同表備考二のイに掲げる機能、信号制御交換機能、優先接続機能及び番号ポータビリティ機能に限る。)、三の項から三の三の項までの機能、五の項の関門系ルータ交換機能、五の二の項の機能、六の項の機能(一般光信号中継伝送機能及び特別光信号中継伝送機能に限る。)並びに六の二の項から七の項まで及び九の項から十四の項までの機能に限る。)のほか、附則別表第一の機能の区分の欄及び内容の欄に定める機能とする。 前項各号に掲げる場合における新規則第五条及び別表第六の規定の適用については、同条中「前条の表二の項の機能(加入者交換機能(同表備考二のイに掲げる機能を除く。)、加入者交換機専用トランクポート機能及び加入者交換機共用トランクポート機能に限る。)、四の項の機能、五の項の機能(中継交換機能、中継交換機専用トランクポート機能及び中継交換機共用トランクポート機能に限る。)、六の項の機能(中継伝送共用機能、中継伝送専用機能及び中継交換機接続伝送専用機能に限る。)及び八の項の機能」とあるのは「第一種指定電気通信設備接続料規則等の一部を改正する省令(平成三十一年総務省令第十三号。以下「平成三十一年改正省令」という。)附則別表第一の機能の区分の欄及び内容の欄に定める機能」と、同表様式第二の第五表中「中継伝送専用機能」とあるのは「加入者交換機専用トランクポート中継伝送専用機能」と、同表様式第二の第六表中「中継伝送共用機能に係る回線数」とあるのは「第一種指定加入者交換機と第一種指定中継交換機との間の中継伝送に係る回線数(加入者交換機専用トランクポート中継伝送専用機能に係るものを除く。)」とする。 第一項各号に掲げる場合における法第三十三条第五項機能に関する資産及び費用の整理、原価及び利潤の算定並びに接続料の設定については、新規則第三章から第五章までの規定(第十四条の二の規定を除く。)は、適用しない。
第五条 前条第一項各号に掲げる場合における法第三十三条第五項機能に係る接続料は、附則別表第一の機能の区分の欄及び内容の欄に定める機能ごとに、単位費用(附則別表第一の二又は附則別表第一の三の部分機能の区分の欄及び内容の欄に定める部分機能(附則別表第一の機能の区分の欄に定める機能の接続料の原価及び利潤を算定するための要素となる機能をいう。以下同じ。)について附則別表第一の二又は附則別表第一の三の対象設備の欄に定める対象設備及びこれの附属設備並びにこれらを設置する土地及び施設(以下「対象設備等」という。)に係る費用の額を用いて算定された当該部分機能の原価及び利潤の総額を当該部分機能に係る需要で除したものをいう。以下同じ。)の総額(以下「単位費用総額」という。)であって附則別表第一の単位費用総額の算定方法(一)の欄に定める方法により算定したものに一から特定比率を減じた比率を乗じることにより算定した額に、単位費用総額であって附則別表第一の単位費用総額の算定方法(二)の欄に定める方法により算定したものに特定比率を乗じることにより算定した額を加えることにより算定するものとする。 前項において、特定比率は、五分の一、五分の二、五分の三、五分の四又は五分の五のいずれかの比率であって、次に掲げる要件を満たすものとする。
第六条 新規則第三章から第五章までの規定(第六条、第七条、第八条(第一項及び第二項本文に限る。)、第九条(第一項及び第二項本文に限る。)、第十一条(第三項ただし書を除く。)、第十二条(第五項を除く。)、第十二条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第十三条、第十四条(第二項ただし書を除く。)、第十五条(第三項を除く。)並びに第十六条から第十七条までの規定に限る。)及び別表第一の一から別表第五までの規定並びに新平成十七年改正省令附則第六項から第八項まで及び第十二項から第十五項までの規定並びに平成二十五年改正省令附則第六項及び第七項の規定は、附則別表第一の二の部分機能の区分の欄及び内容の欄に定める部分機能に係る単位費用の算定について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 新規則第三章から第五章までの規定(第六条、第七条、第八条(第一項及び第二項本文に限る。)、第九条(第一項及び第二項本文に限る。)、第十一条(第三項ただし書を除く。)、第十二条(第五項を除く。)、第十二条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第十三条、第十四条(第二項ただし書を除く。)、第十五条(第三項を除く。)、第十六条並びに第十六条の二の規定に限る。)並びに新平成十七年改正省令附則第六項及び第十二項から第十五項までの規定は、附則別表第一の三の部分機能の区分の欄及び内容の欄に定める部分機能に係る単位費用の算定について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則(令和元年五月一四日総務省令第五号)
第一条 この省令は、電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十四号。以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(令和元年九月二七日総務省令第四五号)
この省令は、令和元年十二月二十四日から施行する。 ただし、第一条中電気通信事業法施行規則第二十四条の四第二項及び様式第十八の改正規定並びに第四条及び第五条の規定は、公布の日から施行する。附則(令和二年一月一〇日総務省令第一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和二年四月一日から施行する。 ただし、次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
第二条 総務大臣は、この省令の施行の日前においても、第一条の規定による改正後の第一種指定電気通信設備接続料規則(以下「新規則」という。)第六条第一項に規定する手順を定める通知を行うことができる。 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、この省令の施行の際現に認可を受けている接続約款について、新規則等規定(新規則の規定及び第二条の規定による改正後の第一種指定電気通信設備接続料規則等の一部を改正する省令附則第四条から第六条までの規定をいう。以下同じ。)に適合させるため、この省令の施行の日前においても電気通信事業法第三十三条第二項の規定に基づく変更の申請をすることができる。 総務大臣は、前項の申請が新規則等規定に適合していると認めるときは、この省令の施行の日前においても、当該申請を認可することができる。
(経過措置)
第三条 前条第二項の申請があった場合において、当該申請に対する処分の日がこの省令の施行の日後となるときは、この省令の施行の際現に認可を受けている接続約款は、当該処分の日までの間は、新規則等規定に適合しているものとみなす。
附則(令和三年一月一四日総務省令第一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和三年四月一日から施行する。 ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者(以下「事業者」という。)は、第一条の規定による改正後の電気通信事業法施行規則(以下「新施行規則」という。)及び第二条の規定による改正後の第一種指定電気通信設備接続料規則(以下「新接続料規則」という。)(以下これらを「新規則」と総称する。)の施行の際電気通信事業法第三十三条第二項の規定により現に認可を受けている接続約款について、新規則の規定に適合させるため、新規則の施行前においても同項の規定に基づく変更の申請をすることができる。 総務大臣は、前項の申請が新規則の規定に適合している場合は、新規則の施行前においても当該申請を認可することができる。 前項の規定による申請に対する認可の処分の日が令和三年四月一日後となる場合において、新規則の施行の際現に認可を受けている接続約款は、当該処分の日までの間は、新規則の規定に適合しているものとみなす。
第五条 令和六年十二月三十一日までの間、事業者は、新接続料規則第四条の表二の項の機能(端末系ルータ交換機能及び一般収容ルータ優先パケット識別機能に限る。)、五の項の機能(関門系ルータ交換機能に限る。)、五の二の項の機能、六の二の項の機能(一般中継系ルータ交換伝送機能及び一般県間中継ルータ伝送交換機能に限る。)及び九の項から九の四の項までの機能を用いて、他の電気通信事業者の電気通信設備を関門交換機又は関門系ルータで接続し、IP電話(事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第三条第二項第四号の二に規定するメタルインターネットプロトコル電話用設備又は同項第五号の二に規定するインターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備を用いて提供されるものを除く。以下同じ。)を提供するために通信の交換及び伝送を行う機能(次項及び第三項において「光IP電話接続機能」という。)の接続料を設定するものとする。 光IP電話接続機能の接続料は、通信路を設定する機能及び通信路を保持する機能の別に、関門交換機を経由してIP電話を提供する場合及び関門系ルータを経由してIP電話を提供する場合の通信回数及び通信時間をそれぞれ合算したものを用いて設定するものとする。 この場合において、通信路を設定する機能の接続料は通信回数を単位として、通信路を保持する機能の接続料は通信時間を単位として、それぞれ設定するものとする。 令和六年十二月三十一日までの間、関門交換機を経由してIP電話を提供する場合における新接続料規則第四条の表五の項の機能(中継交換機能に限る。)の接続料は、通信路を設定する機能及び通信路を保持する機能の別に、関門交換機を経由してIP電話を提供する場合の通信回数及び通信時間を乗じたものに、関門交換機を経由してIP電話を提供する場合及び関門系ルータを経由してIP電話を提供する場合の通信回数及び通信時間をそれぞれ合算したもので除して得た額を光IP電話接続機能と組み合わせて適用する。
附則(令和三年一月一四日総務省令第二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和三年四月一日から施行する。 ただし、次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
第二条 総務大臣は、この省令の施行の日前においても、第一条の規定による改正後の第一種指定電気通信設備接続料規則(以下「新規則」という。)第六条第一項に規定する手順を定める通知を行うことができる。 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、この省令の施行の際現に認可を受けている接続約款について、新規則等規定(新規則の規定及び第二条の規定による改正後の第一種指定電気通信設備接続料規則等の一部を改正する省令附則第四条から第六条までの規定をいう。以下同じ。)に適合させるため、この省令の施行の日前においても電気通信事業法第三十三条第二項の規定に基づく変更の申請をすることができる。 総務大臣は、前項の申請が新規則等規定に適合していると認めるときは、この省令の施行の日前においても、当該申請を認可することができる。
(経過措置)
第三条 前条第二項の申請があった場合において、当該申請に対する処分の日がこの省令の施行の日後となるときは、この省令の施行の際現に認可を受けている接続約款は、当該処分の日までの間は、新規則等規定に適合しているものとみなす。
附則(令和四年二月二八日総務省令第七号)
この省令は、令和四年四月一日から施行する。附則(令和四年三月一日総務省令第九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和四年四月一日から施行する。 ただし、次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
第二条 総務大臣は、この省令の施行の日前においても、第一条の規定による改正後の第一種指定電気通信設備接続料規則(以下「新接続料規則」という。)第六条第一項に規定する手順を定める通知を行うことができる。 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者(以下「事業者」という。)は、この省令の施行の際現に認可を受けている接続約款について、新接続料規則等規定(新接続料規則の規定、第三条の規定による改正後の接続料規則の一部を改正する省令(以下「新平成十七年改正省令」という。)附則第六項から第八項まで及び第十二項から第十五項までの規定、第四条の規定による改正後の接続料規則及び接続料規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令(以下「新平成二十五年改正省令」という。)附則第六項及び第七項の規定並びに附則第四条から第八条までの規定をいう。次項及び次条において同じ。)に適合させるため、この省令の施行の日前においても電気通信事業法(以下「法」という。)第三十三条第二項の規定に基づく変更の申請をすることができる。 総務大臣は、前項の申請が新接続料規則等規定に適合していると認めるときは、この省令の施行の日前においても、当該申請を認可することができる。
(経過措置)
第三条 前条第二項の申請があった場合において、当該申請に対する処分の日がこの省令の施行の日後となるときは、この省令の施行の際現に認可を受けている接続約款は、当該処分の日までの間は、新接続料規則等規定に適合しているものとみなす。
第四条 令和七年三月三十一日までの間、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第五条 令和六年十二月三十一日までの間、法第三十三条第四項第一号ロの総務省令で定める機能は、新接続料規則第四条に定める機能のほか、加入電話・メタルIP電話接続機能(他の電気通信事業者の電気通信設備を加入者交換機若しくは中継交換機又は関門系ルータで接続する場合における第一種指定電気通信設備によりアナログ電話用設備(事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第三条第二項第三号に規定するものをいう。以下同じ。)又は総合デジタル通信用設備(同項第五号に規定するものをいう。以下同じ。)である固定端末系伝送路設備の一端に接続される端末設備から発信する通信又は当該端末設備に着信する通信の交換及び伝送を行う機能をいう。以下同じ。)とする。 加入電話・メタルIP電話接続機能に関する次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 加入電話・メタルIP電話接続機能に関する原価及び利潤の算定並びに接続料の設定については、新接続料規則第四章及び第五章の規定(第十四条の二の規定を除く。)は、適用しない。
第六条 加入電話・メタルIP電話接続機能の接続料は、附則別表第一第一表の部分機能の区分の欄に定める各部分機能の単位費用総額(単位費用(附則別表第二の要素機能の区分の欄に定める要素機能(附則別表第一の部分機能の区分の欄に定める部分機能の構成要素となる機能をいう。以下同じ。)について、附則別表第二の対象設備の欄に定める対象設備及びこれの附属設備並びにこれらを設置する土地及び施設に係る費用の額を用いて算定された当該要素機能の原価及び利潤の総額を当該要素機能に係る需要で除したものをいう。以下同じ。)の総額であって、附則別表第一の単位費用総額の算定方法の欄に定める方法により算定したものをいう。以下同じ。)を当該各部分機能に係る需要(要素機能の単位費用算定に用いる通信時間であって、当該各部分機能に係るものをいう。)により加重平均したものに一から特定比率を減じた比率を乗じることにより算定した額に、附則別表第一第二表の部分機能の区分の欄に定める部分機能の単位費用総額に特定比率を乗じることにより算定した額を加えることにより算定するものとする。 前項において、特定比率は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる比率とする。 第一項の加入電話・メタルIP電話接続機能の接続料の算定においては、ワイヤレス固定電話用設備(事業用電気通信設備規則第三条第二項第四号の三に規定するものをいう。)である固定端末系伝送路設備の一端に接続される端末設備の数及び当該端末設備から発信する通信又は当該端末設備に着信する通信の通信量等を、附則別表第一第一表の部分機能の区分の欄に定める各部分機能の単位費用総額の算定にあってはアナログ電話に係る通信量等に、附則別表第一第二表の部分機能の区分の欄に定める各部分機能の単位費用総額の算定にあってはメタルIP電話に係る通信量等にそれぞれ合算したものを用いるものとする。
第七条 新接続料規則第四章及び第五章の規定(第七条、第八条(第一項及び第二項本文に限る。)、第九条(第一項及び第二項本文に限る。)、第十一条(第三項ただし書を除く。)、第十二条(第五項を除く。)、第十二条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第十三条、第十四条(第二項ただし書を除く。)、第十五条(第三項を除く。)、第十六条並びに第十八条の三の規定に限る。)及び別表第一の一から別表第五までの規定、新平成十七年改正省令附則第六項から第八項まで及び第十二項から第十五項までの規定並びに新平成二十五年改正省令附則第六項及び第七項の規定は、附則別表第二の要素機能の区分の欄及び内容の欄に定める要素機能に係る単位費用の算定について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則(令和五年一月一六日総務省令第二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、電気通信事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和五年六月十六日)から施行する。 ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、第一条の規定による改正後の電気通信事業法施行規則(以下「新施行規則」という。)及び第四条の規定による改正後の第一種指定電気通信設備接続料規則(以下これらを「新規則」と総称する。)の施行の際現に電気通信事業法(以下「法」という。)第三十三条第二項の規定により認可を受けている接続約款について、新規則の規定に適合させるため、新規則の施行前においても同項の規定に基づく変更の申請をすることができる。 総務大臣は、前項の申請が新規則の規定に適合している場合は、新施行規則の施行前においても当該申請に係る接続約款の変更を認可することができる。 この場合において、その認可を受けた接続約款の変更は、改正法の施行の日において、法第三十三条第二項の規定による認可を受けたものとみなす。 第一項の申請に係る接続約款の変更の認可の処分の日が新規則の施行後となる場合において、新規則の施行の際現に法第三十三条第二項の規定により認可を受けている接続約款は、当該処分の日までの間は、新規則の規定に適合しているものとみなす。
附則(令和五年二月一六日総務省令第七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、電気通信事業法の一部を改正する法律(令和四年法律第七十号)の施行の日(令和五年六月十六日)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(経過措置)
第二条 総務大臣は、この省令の施行の日前においても、第二条の規定による改正後の第一種指定電気通信設備接続料規則(以下「新接続料規則」という。)第六条第一項(第三条の規定による改正後の第一種指定電気通信設備接続料規則等の一部を改正する省令附則第五条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する手順を定める通知を行うことができる。 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は新接続料規則及び第一条の規定による改正後の電気通信事業法施行規則(以下「新施行規則」という。)(以下これらを「新規則」と総称する。)の施行の際現に電気通信事業法(以下「法」という。)第三十三条第二項の規定により認可を受けている接続約款について、新規則の規定に適合させるため、新規則の施行前においても同項の規定に基づく変更の申請をすることができる。 総務大臣は、前項の申請が新規則の規定に適合している場合は、新施行規則の施行前においても当該申請に係る接続約款の変更を認可することができる。 この場合において、その認可を受けた接続約款の変更は、この省令の施行の日において法第三十三条第二項の規定による認可を受けたものとみなす。 第二項の規定による申請に係る接続約款の変更の認可の処分の日が新規則の施行後となる場合において、新規則の施行の際現に法第三十三条第二項の規定による認可を受けている接続約款は、当該処分の日までの間は、新規則の規定に適合しているものとみなす。
附則(令和五年一二月二七日総務省令第九九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第三条中第一種指定電気通信設備接続料規則第四条の表二の項の改正規定、第四条、第五条及び第七条の規定は、令和六年三月一日から施行する。
(準備行為)
第二条 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、この省令による改正後の第一種指定電気通信設備接続料規則(以下「新規則」という。)の施行の際現に電気通信事業法(以下「法」という。)第三十三条第二項の規定により認可を受けている接続約款について、新規則の規定に適合させるため、新規則の施行前においても同項の規定に基づく変更の申請をすることができる。 総務大臣は、前項の申請が新規則の規定に適合している場合は、新規則の施行前においても当該申請に係る接続約款の変更を認可することができる。 この場合において、その認可を受けた接続約款の変更は、新規則の施行の日において、法第三十三条第二項の規定による認可を受けたものとみなす。 第一項の申請に係る接続約款の変更の認可の処分の日が新規則の施行後となる場合において、新規則の施行の際現に法第三十三条第二項の規定により認可を受けている接続約款は、当該処分の日までの間は、新規則の規定に適合しているものとみなす。
附則(令和六年一月二四日総務省令第四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和六年四月一日から施行する。 ただし、次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
第二条 総務大臣は、この省令の施行の日前においても、この省令による改正後の第一種指定電気通信設備接続料規則(以下「新規則」という。)第六条第一項(第一種指定電気通信設備接続料規則等の一部を改正する省令(令和四年総務省令第九号)附則第五条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する手順を定める通知を行うことができる。 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、この省令の施行の際現に認可を受けている接続約款について、新規則の規定に適合させるため、この省令の施行の日前においても電気通信事業法第三十三条第二項の規定に基づく変更の申請をすることができる。 総務大臣は、前項の申請が新規則の規定に適合していると認めるときは、この省令の施行の日前においても、当該申請を認可することができる。
(経過措置)
第三条 前条第二項の申請があった場合において、当該申請に対する処分の日がこの省令の施行の日後となるときは、この省令の施行の際現に認可を受けている接続約款は、当該処分の日までの間は、新規則の規定に適合しているものとみなす。
附則(令和六年三月七日総務省令第一四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附則(令和六年一二月一六日総務省令第一一〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和七年一月一日から施行する。 ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
第二条 総務大臣は、この省令の施行の日前においても、第三条の規定による改正後の第一種指定電気通信設備接続料規則(以下「新接続料規則」という。)第六条第一項に規定する手順を定める通知を行うことができる。 電気通信事業法(以下「法」という。)第三十三条第二項に規定する第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者(法第二条第五号に規定する電気通信事業者をいう。以下「事業者」という。)は、この省令の施行の際現に法第三十三条第二項の規定により認可を受けている接続約款について、第一条の規定による改正後の電気通信事業法施行規則、新接続料規則、第四条の規定による改正後の第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則、第五条の規定による改正後の東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令及び第六条の規定による改正後の接続料規則の一部を改正する省令(以下これらを「新規則」と総称する。)の規定に適合させるため、この省令の施行の日前においても同項の規定に基づく変更に係る申請をすることができる。 総務大臣は、前項の申請が新規則の規定に適合していると認めるときは、この省令の施行の日前においても、当該申請に係る接続約款の変更を認可することができる。
(経過措置)
第三条 この省令の施行の際現に法第三十三条第二項の規定による認可を受けている接続約款は、この省令の施行の日から令和七年三月三十一日までの間、新規則の規定に適合しているものとみなす。
第四条 この省令の施行の日から令和十年三月三十一日までの間、新接続料規則第十八条の三の二第三項に規定するメタルIP電話接続機能の接続料の算定においては、同項の規定にかかわらず、算定対象端末設備(同項に規定するものをいう。以下この条において同じ。)の数及び当該算定対象端末設備から発信する通信又は当該算定対象端末設備に着信する通信の通信量等を当該機能に係る算定対象端末設備の数及び通信量等に合算した値を用いるものとし、かつ、同項に規定するワイヤレス固定電話接続機能を加重平均の対象としないものとする。
(新接続料規則第五条に規定する機能に適用する接続料の特例)
第五条 第六条の規定による改正後の接続料規則の一部を改正する省令の規定にかかわらず、事業者は、この省令の施行の日から令和八年三月三十一日までの間、新接続料規則第五条に規定する機能に係る接続料の変更に際し、当該機能に係る通信量等については、法第三十三条第十二項の規定により記録された通信量等に代えて、令和六年度の下半期(令和六年十月一日から令和七年三月三十一日までの期間をいう。)と令和七年度の上半期(令和七年四月一日から同年九月三十日までの期間をいう。)の通信量等の合算値を用いることができる。
附則(令和七年一月一〇日総務省令第一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和七年四月一日から施行する。 ただし、次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
第二条 総務大臣は、この省令の施行の日前においても、この省令による改正後の第一種指定電気通信設備接続料規則(以下「新接続料規則」という。)第六条第一項に規定する手順を定める通知を行うことができる。 電気通信事業法第三十三条第二項に規定する第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者(同法第二条第五号に規定する電気通信事業者をいう。以下同じ。)は、この省令の施行の際現に同項の規定により認可を受けている接続約款について、新接続料規則の規定に適合させるため、この省令の施行の日前においても同項の規定に基づく変更に係る申請をすることができる。 総務大臣は、前項の申請が新接続料規則の規定に適合していると認めるときは、この省令の施行の日前においても、当該申請に係る接続約款の変更を認可することができる。
(経過措置)
第三条 前条第二項の申請があった場合において、当該申請に対する処分の日がこの省令の施行の日後となるときは、当該申請をした電気通信事業者がこの省令の施行の際現に認可を受けている接続約款は、当該処分の日までの間は、新接続料規則の規定に適合しているものとみなす。
別表第1の1 (第6条関係) 対象設備に係る設備区分
対象設備 | 設備区分 | |
第一種指定端末系伝送路設備(加入者側終端装置及び第一種指定端末系交換等設備との間等に設置される伝送装置等を除く。) | 主配線盤 | 第一種指定端末系伝送路設備に属する部分に限る。 |
光ケーブル成端架 | 第一種指定端末系伝送路設備に属する部分に限る。 | |
メタルケーブル | 加入者側終端装置~き線点遠隔収容装置間に設置するもの | |
| 加入者側終端装置~メタル回線収容装置(き線点遠隔収容装置を経由しない場合に限る。)に設置するもの | |
| 加入系光ケーブル | き線点遠隔収容装置~メタル回線収容装置間に設置するもの |
| 加入系電柱 | 加入者側終端装置~メタル回線収容装置間に設置するもの |
| 加入系管路 | 加入者側終端装置~メタル回線収容装置間に設置するもの |
| 加入系中口径管路 | 加入者側終端装置~メタル回線収容装置間に設置するもの |
| 加入系共同溝 | 加入者側終端装置~メタル回線収容装置間に設置するもの |
| 加入系とう道 | 加入者側終端装置~メタル回線収容装置間に設置するもの |
| 電線共同溝 | 加入者側終端装置~メタル回線収容装置間に設置するもの |
| 自治体管路 | 加入者側終端装置~メタル回線収容装置間に設置するもの |
| 情報ボックス | 加入者側終端装置~メタル回線収容装置間に設置するもの |
| 総合デジタル通信局内回線終端装置 | 加入者側終端装置~き線点遠隔収容装置間に設置するもの |
| | き線点遠隔収容装置~メタル回線収容装置間に設置するもの |
| | 加入者側終端装置~メタル回線収容装置間(き線点遠隔収容装置を経由しない場合に限る。)に設置するもの |
第一種指定メタル回線収容装置等(第一種指定端末系伝送路設備との間に設置される伝送装置等を含む。) | 音声収容ルータ | 収容局に設置するもの |
共用収容ルータ | 収容局に設置するもの | |
メタル回線収容装置 | 収容局に設置するもの(アナログ局内回線収容部及び総合デジタル通信局内回線終端装置を除く。) | |
メタル回線収容装置用レイヤ2スイッチ(以下「メタル回線収容装置用L2SW」という。) | 収容局に設置するもの | |
| 消防警察トランク | 収容局に設置するもの |
| 警察消防用回線集約装置 | 収容局に設置するもの |
第一種指定メタル回線収容装置等に係る設備区分のうち、回線数の増減に応じて当該設備に係る費用が増減するもの | き線点遠隔収容装置 | アナログ局内回線収容部、総合デジタル通信局内回線終端装置及びアナログ・デジタル回線共通部を除く。 |
アナログ局内回線収容部 | 加入者側終端装置~き線点遠隔収容装置間に設置するもの | |
| き線点遠隔収容装置~メタル回線収容装置間に設置するもの | |
| | 加入者側終端装置~メタル回線収容装置間(き線点遠隔収容装置を経由しない場合に限る。)に設置するもの |
| アナログ・デジタル回線共通部 | 加入者側終端装置~き線点遠隔収容装置間に設置するもの |
| 主配線盤 | 第一種指定メタル回線収容装置等に属する部分に限る。 |
| 光ケーブル成端架 | 第一種指定メタル回線収容装置等に属する部分に限る。 |
関門系ルータ以外の一般第一種指定中継ルータ | 共用コアルータ | コア局に設置するもの |
コア局用レイヤ2スイッチ(以下「コア局用L2SW」という。) | コア局に設置するもの | |
第一種指定中継系伝送路設備であって、第一種指定メタル回線収容装置等と関門系ルータ以外の一般第一種指定中継ルータとの間に設置されるもの(第一種指定中継系伝送路設備の両端に対向して設置される伝送装置等を含む。) | 光ケーブル成端架 | 音声収容ルータ又は共用収容ルータ~共用コアルータ間に設置するもの |
伝送装置 | 音声収容ルータ又は共用収容ルータ~共用コアルータ間に設置するもの | |
| 共用コアルータ間に設置するもの | |
中間中継伝送装置 | 音声収容ルータ又は共用収容ルータ~共用コアルータ間に設置するもの | |
| 共用コアルータ間に設置するもの | |
中継系光ケーブル | 音声収容ルータ又は共用収容ルータ~共用コアルータ間に設置するもの | |
| | 共用コアルータ間に設置するもの |
| 海底光ケーブル | 音声収容ルータ又は共用収容ルータ~共用コアルータ間に設置するもの |
| | 共用コアルータ間に設置するもの |
| 海底中間中継伝送装置 | 音声収容ルータ又は共用収容ルータ~共用コアルータ間に設置するもの |
| | 共用コアルータ間に設置するもの |
| 無線伝送装置 | 音声収容ルータ又は共用収容ルータ~共用コアルータ間に設置するもの |
| | 共用コアルータ間に設置するもの |
| インタフェース変換装置 | 音声収容ルータ又は共用収容ルータ~共用コアルータ間に設置するもの |
| | 共用コアルータ間に設置するもの |
| 無線アンテナ | 音声収容ルータ又は共用収容ルータ~共用コアルータ間に設置するもの |
| | 共用コアルータ間に設置するもの |
| 無線鉄塔 | 音声収容ルータ又は共用収容ルータ~共用コアルータ間に設置するもの |
| | 共用コアルータ間に設置するもの |
| 衛星通信設備 | 音声収容ルータ又は共用収容ルータ~共用コアルータ間に設置するもの |
| | 共用コアルータ間に設置するもの |
| 中継系電柱 | 音声収容ルータ又は共用収容ルータ~共用コアルータ間に設置するもの |
| | 共用コアルータ間に設置するもの |
| 中継系管路 | 音声収容ルータ又は共用収容ルータ~共用コアルータ間に設置するもの |
| | 共用コアルータ間に設置するもの |
| 中継系中口径管路 | 音声収容ルータ又は共用収容ルータ~共用コアルータ間に設置するもの |
| | 共用コアルータ間に設置するもの |
| 中継系共同溝 | 音声収容ルータ又は共用収容ルータ~共用コアルータ間に設置するもの |
| | 共用コアルータ間に設置するもの |
| 中継系とう道 | 音声収容ルータ又は共用収容ルータ~共用コアルータ間に設置するもの |
| | 共用コアルータ間に設置するもの |
SIPサーバ | コールサーバ(以下「CS」という。) | コア局に設置するもの |
関門系ルータ | 関門系ルータ | 相互接続局に設置するもの |
| 相互接続局用レイヤ2スイッチ(以下「相互接続局用L2SW」という。) | 相互接続局に設置するもの |
セッションボーダコントローラ | セッションボーダコントローラ(以下「SBC」という。) | 相互接続局に設置するもの |
ENUMサーバ | ENUMサーバ | 相互接続局に設置するもの |
IP電話用DNSサーバ | DNSサーバ | 相互接続局に設置するもの |
別表第1の2 (第6条関係) 附属設備等に係る設備等区分
附属設備等 | 設備等区分 |
空調設備 | 空調設備 |
電力設備 | 整流装置 直流変換電源装置 交流無停電電源装置 蓄電池 受電装置 発電装置 小規模局用電源装置 可搬型発動発電機 |
機械室建物 | 機械室建物 |
機械室土地 | 機械室土地 |
監視設備 | 総合監視 収容局設備 コア局設備 伝送無線機械 市外線路 市内線路 |
共通用建物 | 共通用建物 |
共通用土地 | 共通用土地 |
構築物 | 構築物 |
機械及び装置 | 機械及び装置 |
車両 | 車両 |
工具、器具及び備品 | 工具、器具及び備品 |
無形固定資産(ソフトウェアを除く。) | 無形固定資産(ソフトウェアを除く。) |
別表第2の1 (第6条関係) 正味固定資産価額算定方法
設備区分 | 算定方法 |
音声収容ルータ | 1 音声収容ルータの設置基準 収容局であって、収容回線に光地域IP回線が含まれないもの又はコア局との間の伝送(離島設備の適用区間に限る。)を無線伝送装置又は衛星通信設備により行うもの(以下「離島局」という。)には、音声収容ルータを設置する。 2 設備量の算定 (1) 音声収容ルータ設置局ごとに、次のアからウまでにより求めたユニット数のうち最大のものを当該局の音声収容ルータユニット数とする。 ア メタル回線収容装置用L2SW対向1Gポート数、OLT(光回線終端装置をいう。以下同じ。)対向1Gポート数(当該局が離島局の場合に限る。)、ADSL地域IP1Gポート数及び音声収容ルータPTN(パケット伝送装置をいう。以下同じ。)対向1Gポート数の合計を音声収容ルータインタフェース数とし、これを音声収容ルータ1ユニット当たり最大インタフェース数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。) イ アナログ電話、総合デジタル通信サービス及びADSL地域IPサービス並びに光IP電話及び光地域IPサービス(当該局が離島局の場合に限る。)の最繁時帯域の合計を音声収容ルータの最繁時帯域とし、これを音声収容ルータ収容率及び音声収容ルータ1ユニット当たり最大処理最繁時帯域で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。) ウ アナログ電話、総合デジタル通信サービス及びADSL地域IPサービス並びに光IP電話及び光地域IPサービス(当該局が離島局の場合に限る。)の最繁時パケット数の合計を音声収容ルータの最繁時パケット数とし、これを音声収容ルータ収容率及び音声収容ルータ1ユニット当たり最大処理最繁時パケット数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。) (2) (1)の音声収容ルータユニット数に音声収容ルータ冗長化係数を乗じたものを当該局の冗長化後音声収容ルータユニット数とし、データ系サービスに係るもの(QoS制御係数を加味した最繁時帯域比により算定するものとする。)及び光IP電話に係るもの(最繁時帯域比により算定するものとする。)を控除したものを当該局のメタルIP音声系冗長化後音声収容ルータユニット数とする。 (3) (1)アの音声収容ルータPTN対向1Gポート数からデータ系サービスに係るもの(QoS制御係数を加味した最繁時帯域比により算定するものとする。)及び光IP電話に係るもの(最繁時帯域比により算定するものとする。)を控除したものをメタルIP音声系音声収容ルータPTN対向1Gポート数とする。 (4) (1)アのメタル回線収容装置用L2SW対向1Gポート数及び(3)のメタルIP音声系音声収容ルータPTN対向1Gポート数の合計に音声収容ルータ冗長化係数を乗じたものを当該局のメタルIP音声系冗長化後音声収容ルータインタフェース数とする。 3 投資額の算定 次の算定式により局ごと音声収容ルータ投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、音声収容ルータ投資額を算定する。 |
共用収容ルータ | 1 共用収容ルータの設置基準 音声収容ルータを設置しない収容局には、共用収容ルータを設置する。 2 設備量の算定 (1) 共用収容ルータ設置局ごとに、次のアからエまでにより求めた共用収容ルータのユニット数のうち最大のものを当該局の共用収容ルータユニット数とする。 ア 共用収容ルータ1Gインタフェース数(メタル回線収容装置用L2SW対向1Gポート数、OLT対向1Gポート数及びADSL地域IP1Gポート数の合計)を共用収容ルータ1Gボード当たり最大収容インタフェース数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を共用収容ルータ1Gボード数とし、これを共用収容ルータ1ユニット当たり最大1Gボード数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。) イ 共用収容ルータ10Gインタフェース数(共用収容ルータCWDM(波長分割多重装置をいう。以下同じ。)対向10Gポート数(当該局が収容局兼コア局以外の場合に限る。)、及び共用収容ルータ共用コアルータ対向10Gポート数(当該局が収容局兼コア局の場合に限る。)の合計)を共用収容ルータ10Gボード当たり最大収容インタフェース数から共用収容ルータ間渡り10Gインタフェース数を減じたもので除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を共用収容ルータ10Gボード数とし、これを共用収容ルータ1ユニット当たり最大10Gボード数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。) ウ アナログ電話、総合デジタル通信サービス、ADSL地域IPサービス、光IP電話及び光地域IPサービスの最繁時帯域の合計を共用収容ルータの最繁時帯域とし、これを共用収容ルータ収容率及び共用収容ルータ1ユニット当たり最大処理最繁時帯域で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。) エ アナログ電話、総合デジタル通信サービス、ADSL地域IPサービス、光IP電話及び光地域IPサービスの最繁時パケット数の合計を共用収容ルータの最繁時パケット数とし、これを共用収容ルータ収容率及び共用収容ルータ1ユニット当たり最大処理最繁時パケット数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。) (2) (1)アのメタル回線収容装置用L2SW対向1Gポート数を冗長化考慮したものをメタルIP音声系冗長化後共用収容ルータ1Gインタフェース数とする。 (3) (1)アの共用収容ルータ1Gボード数を冗長化考慮したものを当該局の冗長化後共用収容ルータ1Gボード数とし、データ系サービス及び光IP電話に係るもの(QoS制御係数を加味した最繁時帯域比及びポート数比により算定するものとする。)を控除したものを当該局のメタルIP音声系冗長化後共用収容ルータ1Gボード数とする。 (4) (1)イの共用収容ルータ10Gインタフェース数を冗長化考慮したものを当該局の冗長化後共用収容ルータ10Gインタフェース数とし、データ系サービスに係るもの(QoS制御係数を加味した最繁時帯域比により算定するものとする。)及び光IP電話に係るもの(最繁時帯域比により算定するものとする。)を控除したものを当該局のメタルIP音声系冗長化後共用収容ルータ10Gインタフェース数とする。 (5) (1)イの共用収容ルータ10Gボード数を冗長化考慮したものを当該局の冗長化後共用収容ルータ10Gボード数とし、データ系サービスに係るもの(QoS制御係数を加味した最繁時帯域比により算定するものとする。)及び光IP電話に係るもの(最繁時帯域比により算定するものとする。)を控除したものを当該局のメタルIP音声系冗長化後共用収容ルータ10Gボード数とする。 (6) (1)の共用収容ルータユニット数を冗長化考慮したものを当該局の冗長化後共用収容ルータユニット数とし、データ系サービスに係るもの(QoS制御係数を加味した最繁時帯域比により算定するものとする。)及び光IP電話に係るもの(最繁時帯域比により算定するものとする。)を控除したものを当該局のメタルIP音声系冗長化後共用収容ルータユニット数とする。 3 投資額の算定 次の算定式により局ごと共用収容ルータ投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、共用収容ルータ投資額を算定する。 |
メタル回線収容装置 | 1 設備量の算定 (1) 収容局ごとに、アナログ電話、第一種総合デジタル通信サービス及び第二種総合デジタル通信サービスの回線数を、それぞれ、メタル回線収容装置回線収容率及び当該サービスに係るボード1枚当たり最大収容回線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該局のアナログ電話用ボード数、第一種総合デジタル通信サービス用ボード数及び第二種総合デジタル通信サービス用ボード数とする。 (2) (1)のアナログ電話用ボード数、第一種総合デジタル通信サービス用ボード数及び第二種総合デジタル通信サービス用ボード数に、それぞれ当該サービスに係るボード当たり占用スロット数を乗じ、全てのサービスについて合計したものを当該局のメタル回線収容装置スロット数とし、これをメタル回線収容装置1ユニット当たり最大収容スロット数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該局のメタル回線収容装置ユニット数とする。 2 投資額の算定 次の算定式により局ごとメタル回線収容装置投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算したものに、メタル回線収容装置ソフトウェア投資額((3)に係るものを除く。)を加え、メタル回線収容装置投資額を算定する。 (1) (2) (3) (4) |
メタル回線収容装置用L2SW | 1 設備量の算定 (1) 収容局ごとに、次のア及びイにより求めたユニット数のうちいずれか大きいものを当該局のメタル回線収容装置用L2SWユニット数とする。 ア メタル回線収容装置100Mインタフェース数をメタル回線収容装置用L2SWポート収容率で除したものをメタル回線収容装置用L2SW100Mインタフェース数とし、これをメタル回線収容装置用L2SW1ユニット当たり最大インタフェース数からメタル回線収容装置用L2SW1ユニット当たり音声収容ルータ接続数を減じたもので除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。) イ アナログ電話及び総合デジタル通信サービスの最繁時呼量に1接続1秒当たり音声パケット数を乗じ、メタル回線収容装置用L2SW収容率及びメタル回線収容装置用L2SW最大処理最繁時パケット数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。) (2) (1)のメタル回線収容装置用L2SWユニット数にメタル回線収容装置用L2SW冗長化係数を乗じたものを当該局の冗長化後メタル回線収容装置用L2SWユニット数とする。 (3) (1)のメタル回線収容装置用L2SWユニット数にメタル回線収容装置用L2SW1ユニット当たり音声収容ルータ接続数及びメタル回線収容装置用L2SW冗長化係数を乗じたものを当該局の冗長化後メタル回線収容装置用L2SW1Gインタフェース数とする。 (4) (1)アのメタル回線収容装置用L2SW100Mインタフェース数にメタル回線収容装置用L2SW冗長化係数を乗じたものを当該局の冗長化後メタル回線収容装置用L2SW100Mインタフェース数とする。 2 投資額の算定 次の算定式により局ごとメタル回線収容装置用L2SW投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、メタル回線収容装置用L2SW投資額を算定する。 |
消防警察トランク | 1 設備量の算定 (1) 消防警察トランク設置収容局ごとの消防警察トランク数は、局別収容回線数が2万回線未満の場合は2とし、局別収容回線数が2万回線以上の場合は、当該回線数から2万を減じた後、1万で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に2を加えた値とする。当該局の収容回線に異行政収容回線が含まれる場合は、消防警察トランク数を1加算する。 (2) 消防警察トランク設置収容局ごとに、(1)の消防警察トランク数を消防警察トランク搭載架最大搭載数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該局の消防警察トランク架数とする。 2 投資額の算定 次の算定式により局ごと消防警察トランク投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、消防警察トランク投資額を算定する。 |
警察消防用回線集約装置 | 1 設備量の算定 警察消防用回線集約装置の割付対象として指定された収容局ごとに、以下の手順で警察消防用回線集約装置の台数を算定する。 (1) 受付台収容局に設定された専用線回線数を、当該受付台収容局に対する割付対象として指定された消防警察トランク設置収容局ごとに、必要となる専用線回線数を算定して割付処理を行い、割り付けられた専用線回線数を当該割付対象局の総割付回線数とする。 (2) 割付対象局の警察消防用回線集約装置数は、当該割付対象局の消防警察トランク数が総割付回線数以下の場合には0とし、総割付回線数を超える場合には、当該割付対象局の総割付回線数を警察消防用回線集約装置最大収容回線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)とする。 (3) (2)の割付対象局の警察消防用回線集約装置数を警察消防用回線集約装置搭載架最大搭載数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該割付対象局の警察消防用回線集約装置架数とする。 2 投資額の算定 次の算定式により割付対象局ごと警察消防用回線集約装置投資額を求め、全ての対象局について当該投資額を合算し、警察消防用回線集約装置投資額を算定する。 |
き線点遠隔収容装置 | 1 回線数の算定 国勢調査の調査区ごとの各サービスの回線数を次により算定する。なお、各(県、調査区)につき、世帯自県案分率、就業者自県案分率を算定する。県境の調査区以外では、自県案分率は1となる。 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 2 き線点~収容局間伝送路経路の選択 収容局ごとに、当該局の収容区域内の需要の存在する調査区ごとにき線点を設定するものとし、き線点~局間伝送路経路は、次の基準により決定する。 (1) 局を起点とし、東西南北の四方に向けて敷設する。 (2) 局を起点とし、±45°の傾きの範囲ごとに収容する。 (3) ±45°の線上に存在する調査区については、局を中心に反時計回りに境界線を設定する。 (4) 局を中心に東西南北に敷設する伝送路と、これと直交して調査区の中心を通るように敷設する伝送路を設置する。 (5) 伝送路経路選択においては、道路密度・道路延長データを考慮し、道路沿いの経路を選択する。 (6) 調査区ごとの回線数を考慮し、伝送路経路は適宜集約化する。 3 設備構成選択 き線点~収容局間伝送路ごとに、次の組合せの中から設備管理運営費(減価償却費及び施設保全費の合計をいう。以下この項において同じ。)が最も低くなるものを選択する。ただし、ケーブルの荷重制限及び伝送距離制限により選択不可能なものを除く。 (1) 架空メタルケーブル及び架空光ケーブルを設置する。 (2) 架空光ケーブル及びき線点遠隔収容装置を設置する。 (3) 地下メタルケーブル及び地下光ケーブルを設置する。 (4) 地下光ケーブル及びき線点遠隔収容装置を設置する。 4 設備量の算定 (1) き線点遠隔収容装置を設置するき線点ごとに、アからウまでにより求めたユニット数のうち最大のものを当該き線点のき線点遠隔収容装置ユニット数とする。 ア メタル電話回線数をき線点遠隔収容装置最大収容電話回線数で除したもの イ 低速専用線回線数をき線点遠隔収容装置最大収容低速専用回線数で除したもの ウ 高速メタル専用線回線数をき線点遠隔収容装置最大収容高速メタル専用回線数で除したもの (2) 収容局ごとに、当該局に収容されるき線点ごとに(1)で算定したき線点遠隔収容装置ユニット数の合計を当該局のき線点遠隔収容装置ユニット数とし、当該き線点ごとのき線点遠隔収容装置収容回線数の合計を当該局のき線点遠隔収容装置収容回線数とする。 5 投資額の算定 次の算定式(1)及び(2)により求めた局ごとき線点遠隔収容装置投資額のうちいずれか小さいものを当該局のき線点遠隔収容装置投資額とし、全ての局について当該投資額を合算し、き線点遠隔収容装置投資額を算定する。 (1) (2) |
総合デジタル通信局内回線終端装置 | 1 設備量の算定 (1) メタル回線収容装置の設備量の算定において求めたメタル回線収容装置ユニット数を局ごとのメタル回線収容装置ユニット数とする。 (2) 収容局ごとに、当該局がき線点遠隔収容装置ごとに収容する第一種総合デジタル通信サービス回線数の合計を当該局のき線点遠隔収容装置収容総合デジタル通信サービス回線数とする。 2 投資額の算定 次の算定式により局ごと総合デジタル通信局内回線終端装置投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、総合デジタル通信局内回線終端装置投資額を算定する。 (1) (2) (3) |
アナログ局内回線収容部 | 1 設備量の算定 (1) メタル回線収容装置の設備量の算定において求めたメタル回線収容装置ユニット数を局ごとのメタル回線収容装置ユニット数とする。 (2) 収容局ごとに、当該局がき線点遠隔収容装置ごとに収容するアナログ電話回線数の合計を当該局のき線点遠隔収容装置収容アナログ電話回線数とする。 2 投資額の算定 次の算定式により局ごとアナログ局内回線収容部投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、アナログ局内回線収容部投資額を算定する。 (1) (2) (3) |
アナログ・デジタル回線共通部 | 1 設備量の算定 収容局ごとに、当該局がき線点遠隔収容装置ごとに収容する第一種総合デジタル通信サービス回線数及びアナログ電話回線数の合計を当該局のき線点遠隔収容装置収容回線数とする。 2 投資額の算定 次の算定式により局ごとアナログ・デジタル回線共通部投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、アナログ・デジタル回線共通部投資額を算定する。 |
主配線盤 | 1 設備量の算定 (1) 局ごとに、当該局に直接メタル回線で収容される回線数及びき線回線予備率分の回線数の合計を主配線盤回線収容率で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該局の主配線盤端子数とし、専用線サービスに係るもの(回線数比により算定するものとする。)を控除したものを当該局の音声系主配線盤端子数とする。 (2) (1)の主配線盤端子数を主配線盤架当たり回線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該局の主配線盤架数とし、専用線サービスに係るもの(回線数比により算定するものとする。)を控除したものを当該局の音声系主配線盤架数とする。 2 投資額の算定 次の算定式により局ごと主配線盤投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、主配線盤投資額を算定する。 |
光ケーブル成端架 | 1 設備量の算定 (1) 局ごとに、次のア及びイにより求めた心線数の合計を当該局の光ケーブル成端架心線数とする。 ア 当該局に直接光回線で収容される回線数に1回線当たり心線数を乗じたものにき線回線予備率分の心線数を加えたもの及び当該局に帰属するき線点遠隔収容装置数にき線点遠隔収容装置1ユニット当たり心線数を乗じたものに当該局に帰属する光信号分離装置(通信用建物外に設置されるものに限る。)ユニット数及び光予備心線数を加えたものの合計を光ケーブル成端架収容率で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。) イ 当該局が収容する中継伝送用光回線の心線数の合計を光ケーブル成端架収容率で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。) (2) (1)の光ケーブル成端架心線数を光ケーブル成端架(大型)架当たり心線数で除したもの(1に満たない端数は、切り捨てるものとする。)を当該局の光ケーブル成端架(大型)架数とし、これに光ケーブル成端架(大型)架当たり心線数を乗じたものを当該局の光ケーブル成端架(大型)心線数とする。 (3) (1)の光ケーブル成端架心線数から(2)の光ケーブル成端架(大型)心線数を減じたものを光ケーブル成端架残り心線数とし、この心線数が光ケーブル成端架(中型)架当たり心線数を超える場合は光ケーブル成端架(大型)に収容する。また、この心線数が光ケーブル成端架(小型2)架当たり心線数を超え光ケーブル成端架(中型)架当たり心線数以下ならば光ケーブル成端架(中型)に収容し、光ケーブル成端架(小型1)架当たり心線数を超え光ケーブル成端架(小型2)架当たり心線数以下ならば光ケーブル成端架(小型2)に収容し、光ケーブル成端架(小型1)架当たり心線数以下ならば光ケーブル成端架(小型1)に収容する。 (4) (3)の結果、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架(大型)に収容する場合には、光ケーブル成端架(大型)架数に1を加え、光ケーブル成端架(大型)心線数に光ケーブル成端架残り心線数を加えるものとする。 (5) (3)の結果、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架(中型)に収容する場合には、光ケーブル成端架(中型)架数を1とし、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架(中型)心線数とする。 (6) (3)の結果、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架(小型2)に収容する場合には、光ケーブル成端架(小型2)架数を1とし、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架(小型2)心線数とする。 (7) (3)の結果、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架(小型1)に収容する場合には、光ケーブル成端架(小型1)架数を1とし、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架(小型1)心線数とする。 (8) (1)から(7)までにより求めた架数及び心線数から、種別ごとにデータ系サービスに係るもの(心数比により算定するものとする。)を控除し、心数比により階梯ごとに配賦したものを当該局の階梯ごと及び種別ごと音声系光ケーブル成端架架数及び音声系光ケーブル成端架心線数とする。 (9) 階梯ごと及び種別ごと音声系光ケーブル成端架架数及び音声系光ケーブル成端架心線数から、光IP電話に係るもの(心数比により算定するものとする。)を控除したものを、メタルIP音声系光ケーブル成端架架数及びメタルIP音声系光ケーブル成端架心線数とする。 2 投資額の算定 次の算定式により局ごとに階梯ごと光ケーブル成端架投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、光ケーブル成端架投資額を算定する。 |
共用コアルータ | 1 設備量の算定 (1) コア局ごとに、次のアからエまで(共用コアルータが100Gインタフェースを有しない場合は、アを除く。)により求めた共用コアルータのユニット数のうち最大のものを当該局の共用コアルータユニット数とする。 ア データ系IP装置対向100Gインタフェース数を共用コアルータ100Gボード当たり最大収容インタフェース数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を共用コアルータ100Gボード数とし、これを共用コアルータ1ユニット当たり最大100Gボード数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。) イ 共用コアルータ10Gインタフェース数(CWDM10Gインタフェース数、共用収容ルータ対向10Gインタフェース数(当該局が収容局兼コア局の場合に限る。)、コア局用L2SW対向10Gインタフェース数、データ系IP装置対向10Gインタフェース数(共用コアルータが100Gインタフェースを有する場合を除く。)及び関門系ルータ対向10Gインタフェース数の合計)を共用コアルータ10Gボード当たり最大収容インタフェース数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を共用コアルータ10Gボード数とし、これを共用コアルータ1ユニット当たり最大10Gボード数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。) ウ 共用コアルータを経由するアナログ電話、総合デジタル通信サービス及びADSL地域IPサービス並びに光IP電話及び光地域IPサービスの最繁時帯域の合計を共用コアルータ最繁時帯域とし、これを共用コアルータ収容率及び共用コアルータ1ユニット当たり最大処理最繁時帯域で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。) エ 共用コアルータを経由するアナログ電話、総合デジタル通信サービス及びADSL地域IPサービス並びに光IP電話及び光地域IPサービスの最繁時パケット数の合計を共用コアルータ最繁時パケット数とし、これを共用コアルータ収容率及び共用コアルータ1ユニット当たり最大処理最繁時パケット数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。) (2) (1)イのCWDM10Gインタフェース数、共用収容ルータ対向10Gインタフェース数(当該局が収容局兼コア局の場合に限る。)及びコア局用L2SW対向10Gインタフェース数から、それぞれデータ系サービスに係るもの(QoS制御係数を加味した最繁時帯域比により算定するものとする。)及び光IP電話に係るもの(最繁時帯域比により算定するものとする。)を控除したものの合計をメタルIP音声系共用コアルータ(ユニット部)10Gインタフェース数とする。 (3) (1)イの関門系ルータ対向10Gインタフェースから光IP電話に係るもの(最繁時帯域比により算定するものとする。)を控除したものをメタルIP音声系共用コアルータ(関門系ルータ対向部)10Gインタフェース数とする。 (4) (1)イの共用コアルータ10Gボード数からデータ系サービスに係るもの(QoS制御係数を加味した最繁時帯域比)及び光IP電話に係るもの(最繁時帯域比により算定するものとする。)を控除し、インタフェース数比によりユニット部及び関門系ルータ対向部に配賦したものを、メタルIP音声系共用コアルータ(ユニット部)10Gボード数及びメタルIP音声系共用コアルータ(関門系ルータ対向部)10Gボード数とする。 2 投資額の算定 次の算定式により、局ごと共用コアルータ投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、共用コアルータ投資額を算定する。 |
コア局用L2SW | 1 設備量の算定 (1) コア局ごとに、PTN1Gポート数及びCS1Gポート数の合計をコア局用L2SW1Gインタフェース数とし、共用コアルータにおけるコア局用L2SW対向10Gインタフェース数をコア局用L2SW10Gインタフェース数とする。 (2) (1)のコア局用L2SW1Gインタフェース数及びコア局用L2SW10Gインタフェース数の合計をコア局用L2SW1ユニット当たり最大収容インタフェース数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)をコア局用L2SWユニット数とする。 (3) (1)及び(2)で算定したコア局用L2SW1Gインタフェース数、コア局用L2SW10Gインタフェース数及びコア局用L2SWユニット数のそれぞれについて冗長化考慮し、PTN経由のデータ系サービスに係るもの(QoS制御係数を加味した最繁時帯域比により算定するものとする。)及び光IP電話に係るもの(最繁時帯域比により算定するものとする。)を控除したものを、当該局のメタルIP音声系冗長化後コア局用L2SW1Gインタフェース数、メタルIP音声系冗長化後コア局用L2SW10Gインタフェース数及びメタルIP音声系冗長化後コア局用L2SWユニット数とする。 2 投資額の算定 次の算定式により局ごとコア局用L2SW投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、コア局用L2SW投資額を算定する。 |
伝送装置 | 1 PTN及びCWDMの設置基準 収容局とコア局間の伝送は、PTN又はCWDMにより行う。共用収容ルータを設置する収容局にはCWDMを設置し、それ以外の収容局にはPTNを設置する。コア局には対向する収容局と同じ伝送装置を設置する。 2 PTNの設備量算定 (1) PTN設置局ごとに、当該局に収容されるアナログ電話、総合デジタル通信サービス、ADSL地域IPサービス及び専用線サービス並びに光IP電話及び光地域IPサービス(PTN設置局が離島局又は離島局と対向するコア局である場合に限る。)の最繁時帯域から算定されるPTN低速インタフェース混在ボード数に冗長化係数を乗じたものを当該局の冗長化後PTN低速インタフェース混在ボード数とし、データ系サービスに係るもの(ポート容量比及びQoS制御係数を加味した最繁時帯域比により算定するものとする。)及び光IP電話に係るもの(最繁時帯域比により算定するものとする。)を控除したものを当該局のメタルIP音声系冗長化後PTN低速インタフェース混在ボード数とする。 (2) PTN設置局ごとに、次のア及びイにより求めたユニット数のうちいずれか大きいものをPTNユニット数とする。 ア 当該局が属するループのPTNリング数を合計し、これから1を減じたもの(1に満たない場合は、1とする。) イ PTN低速インタフェース混在ボード数をPTN1ユニット当たり最大低速インタフェースボード数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。) (3) (2)のPTNユニット数に冗長化係数を乗じたものを当該局の冗長化後PTNユニット数とし、データ系サービス及び光IP電話に係るもの(当該局が属するループごとにポート容量比及びQoS制御係数を加味した最繁時帯域比により算定するものとする。)を控除したものを当該局のメタルIP音声系冗長化後PTNユニット数とする。 (4) (2)のPTNリング数及びPTNユニット数から算定した当該局のPTN高速インタフェース数のうちPTN10G高速インタフェース数を当該局の10GPTNリング数により算定し、残りをPTN2.4G高速インタフェース数とする。 (5) (4)のPTN10G高速インタフェース数及びPTN2.4G高速インタフェース数のそれぞれに冗長化係数を乗じたものを当該局の冗長化後PTN10G高速インタフェース数及び冗長化後PTN2.4G高速インタフェース数とし、これらからそれぞれデータ系サービス及び光IP電話に係るもの(当該局が属するループごとにポート容量比及びQoS制御係数を加味した最繁時帯域比により算定するものとする。)を控除したものを、当該局のメタルIP音声系冗長化後PTN10G高速インタフェース数及びメタルIP音声系冗長化後PTN2.4G高速インタフェース数とする。 3 収容局設置CWDMの設備量算定 (1) CWDM設置収容局ごとに、CWDMが接続する共用収容ルータの設備量からCWDM10Gインタフェース数及びCWDM低速10Gカード数を算定する。また、当該CWDMが接続する専用線装置の設備量からCWDMSTM―1インタフェース数及びCWDM低速STM―1カード数を算定する。CWDM低速10Gカード数及びCWDM低速STM―1カード数の合計に2を乗じたものを当該局のCWDM高速インタフェース波長数とする。 (2) (1)のCWDM高速インタフェース波長数をCWDM高速インタフェース最大波長数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該局のCWDMユニット数とする。 (3) (2)のCWDMユニット数からデータ系サービスに係るもの(QoS制御係数を加味した最繁時帯域比により算定するものとする。)及び光IP電話に係るもの(最繁時帯域比により算定するものとする。)並びに専用線サービスに係るもの(波長数比により算定するものとする。)を控除したものを当該局のメタルIP音声系CWDMユニット数とし、これに冗長化考慮したものを当該局のメタルIP音声系冗長化後CWDMユニット数とする。 (4) (1)のCWDM低速10Gカード数からデータ系サービスに係るもの(QoS制御係数を加味した最繁時帯域比により算定するものとする。)及び光IP電話に係るもの(最繁時帯域比により算定するものとする。)を控除したものを当該局のメタルIP音声系CWDM低速10Gカード数とし、これに冗長化考慮したものを当該局のメタルIP音声系冗長化後CWDM低速10Gカード数とする。 (5) (1)のCWDM10Gインタフェース数からデータ系サービスに係るもの(QoS制御係数を加味した最繁時帯域比により算定するものとする。)及び光IP電話に係るもの(最繁時帯域比により算定するものとする。)を控除したものを当該局のメタルIP音声系CWDM10Gインタフェース数とし、これに冗長化考慮したものを当該局のメタルIP音声系冗長化後CWDM10Gインタフェース数とする。 4 コア局設置CWDMの設備量算定 (1) コア局ごとに、当該局に属するCWDM設置収容局のメタルIP音声系CWDM10Gインタフェース数、メタルIP音声系CWDM低速10Gカード数及びメタルIP音声系CWDMユニット数(当該コア局設置CWDMに対向するものに限る。)を、それぞれ全ての当該局に属するCWDM設置収容局について合算したものを、当該局のメタルIP音声系収容局対向CWDM10Gインタフェース数、メタルIP音声系収容局対向CWDM低速10Gカード数及びメタルIP音声系収容局対向CWDMユニット数とする。 (2) コア局渡り区間ごとに、コア局間で伝送されるアナログ電話、総合デジタル通信サービス、ADSL地域IPサービス、光IP電話及び光地域IPサービスの最繁時帯域から定まるコア局渡りCWDM10Gインタフェース数をCWDM低速10Gカード当たり最大収容インタフェース数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)をコア局渡りCWDM低速10Gカード数とする。 (3) コア局間で伝送される専用線サービスの最繁時帯域から定まるコア局渡りCWDMSTM―1インタフェース数をCWDM低速STM―1カード当たり最大収容STM―1インタフェース数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)をコア局渡りCWDM低速STM―1カード数とする。 (4) (2)及び(3)で算定したコア局渡りCWDM低速10Gカード数及びコア局渡りCWDM低速STM―1カード数の合計に2を乗じたものをコア局渡りCWDM高速インタフェース波長数とし、これをCWDM高速インタフェース最大波長数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)をコア局渡りCWDMユニット数とする。 (5) (2)のコア局渡りCWDM10Gインタフェース数からデータ系サービスに係るもの(QoS制御係数を加味した最繁時帯域比により算定するものとする。)及び光IP電話に係るもの(最繁時帯域比により算定するものとする。)を控除したものをメタルIP音声系コア局渡りCWDM10Gインタフェース数とし、これに(1)のメタルIP音声系収容局対向CWDM10Gインタフェース数を加えたものを、当該局のメタルIP音声系冗長化後CWDM10Gインタフェース数とする。 (6) (2)のコア局渡りCWDM低速10Gカード数からデータ系サービスに係るもの(QoS制御係数を加味した最繁時帯域比により算定するものとする。)及び光IP電話に係るもの(最繁時帯域比により算定するものとする。)を控除したものをメタルIP音声系コア局渡りCWDM低速10Gカード数とし、これに(1)のメタルIP音声系収容局対向CWDM低速10Gカード数を加えたものを、当該局のメタルIP音声系冗長化後CWDM低速10Gカード数とする。 (7) (4)のコア局渡りCWDMユニット数からデータ系サービスに係るもの(QoS制御係数を加味した最繁時帯域比により算定するものとする。)及び光IP電話に係るもの(最繁時帯域比により算定するものとする。)並びに専用線サービスに係るもの(波長数比により算定するものとする。)を控除したものをメタルIP音声系コア局渡りCWDMユニット数とし、これに(1)のメタルIP音声系収容局対向CWDMユニット数を加えたものを、当該局のメタルIP音声系冗長化後CWDMユニット数とする。 5 投資額の算定 次の算定式により局ごとPTN投資額及び局ごとCWDM投資額を求め、全ての局についてそれら投資額を合算し、PTN投資額及びCWDM投資額を算定する。 |
中間中継伝送装置 | 1 収容局とコア局間に設置するCWDM用中間中継伝送装置の設備量の算定 CWDMを設置する収容局ごとに、収容局とコア局間の伝送距離をCWDM用中間中継伝送装置平均距離で除した中間中継伝送装置設置箇所数(1に満たない端数は、切り捨てるものとする。)に、メタルIP音声系冗長化後CWDMユニット数を乗じたものを当該局のメタルIP音声系冗長化後CWDM用中間中継伝送装置ユニット数とする。 2 コア局間に設置するCWDM用中間中継伝送装置の設備量の算定 CWDMを設置するコア局間の区間ごとに、コア局間の伝送距離をCWDM用中間中継伝送装置平均距離で除した中間中継伝送装置設置箇所数(1に満たない端数は、切り捨てるものとする。)に、当該区間のメタルIP音声系コア局渡りCWDMユニット数を乗じたものを当該区間のメタルIP音声系CWDM用中間中継伝送装置ユニット数とし、当該区間の両端に位置するコア局のうち片側の局に設置するものとみなす。 3 PTN用中間中継伝送装置の設備量の算定 PTNによる伝送の経路となるループごとに、ループ延長をPTN用中間中継伝送装置平均距離で除した中間中継伝送装置設置箇所数(1に満たない端数は、切り捨てるものとする。)から当該ループに属するPTN設置局数を減じ、当該ループに係る中継伝送用光回線の心線数(データ系サービスに係るもの(QoS制御係数を加味した最繁時帯域比により算定するものとする。)及び光IP電話に係るもの(最繁時帯域比により算定するものとする。)を控除したものとする。)を乗じたものを当該ループのメタルIP音声系PTN用中間中継伝送装置ユニット数とし、当該ループ内にPTN設置局がある場合には当該ループ内PTN設置局のうち収容回線数が最も多い局に、当該ループ内にPTN設置局がない場合には当該ループ内の局のうち収容回線数が最も多い局に設置するものとみなす。 4 中間中継伝送装置の設備量の算定 1から3までにより求めた中間中継伝送装置ユニット数の局ごとの合計を当該局のメタルIP音声系中間中継伝送装置ユニット数とする。 5 投資額の算定 次の算定式により局ごと中間中継伝送装置投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、中間中継伝送装置投資額を算定する。 |
CS | 1 CSの設備量の算定 (1) 中継区域ごとに、音声サービス回線数(音声サービス(アナログ電話、総合デジタル通信サービス及び光IP電話をいう。)の回線数の合計をいう。)を当該中継区域に属するコア局数で除したものを当該区域に属するコア局のCS収容音声サービス回線数とし、これをCS収容率及びCS1ユニット当たり最大処理回線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該区域に属するコア局のCSユニット数とする。 (2) (1)のCSユニット数にCS冗長化係数を乗じたものを当該区域に属するコア局の冗長化後CSユニット数とし、光IP電話に係るもの(回線数比により算定するものとする。)を控除したものを当該区域に属するコア局のメタルIP音声系冗長化後CSユニット数とする。 (3) 中継区域ごとに、メタルIP電話回線数(アナログ電話及び総合デジタル通信サービスの回線数の合計をいう。)を当該中継区域に属するコア局数で除したものを当該区域に属するコア局のCS収容メタルIP電話回線数とし、これにCS冗長化係数を乗じたものを当該区域に属するコア局の冗長化後CS収容メタルIP電話回線数とする。 2 CS用データベース(以下「CS用DB」という。)の設備量の算定 (1) 中継区域ごとに、音声サービスの最繁時呼数を当該中継区域に属するコア局数で除したものを当該区域に属するコア局のCS音声サービス最繁時呼数とし、これをCS用DB収容率及びCS用DB1ユニット当たり最大処理最繁時呼数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該区域に属するコア局のCS用DBユニット数とする。 (2) (1)のCS用DBユニット数にCS用DB冗長化係数を乗じたものを当該区域に属するコア局の冗長化後CS用DBユニット数とし、光IP電話に係るもの(最繁時呼数比により算定するものとする。)を控除したものを当該区域に属するコア局のメタルIP音声系冗長化後CS用DBユニット数とする。 3 投資額の算定 次の算定式により局ごとCS投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算したものに、CSソフトウェア投資額(光IP電話に係るものを控除したもの。)を加え、CS投資額を算定する。 |
関門系ルータ | 1 設備量の算定 (1) 相互接続局ごとに、次のアからエまでにより求めた関門系ルータのユニット数のうち最大のものを当該局の関門系ルータユニット数とする。 ア 関門系ルータ10Gインタフェース数(コア局対向10Gインタフェース数、同一局内共用コアルータ対向10Gインタフェース数、相互接続局渡り10Gインタフェース数、SBC対向10Gインタフェース数、ENUMサーバ対向10Gインタフェース数、DNSサーバ対向10Gインタフェース数及び相互接続局用L2SW対向10Gインタフェース数の合計をいう。)を関門系ルータ10Gボード当たり最大収容インタフェース数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を関門系ルータ10Gボード数とし、関門系ルータ1ユニット当たり最大10Gボード数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。) イ 当該相互接続局の最繁時帯域を関門系ルータ収容率及び関門系ルータ1ユニット当たり最大処理最繁時帯域で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。) ウ 当該相互接続局の最繁時パケット数を関門系ルータ収容率及び関門系ルータ1ユニット当たり最大処理最繁時パケット数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。) (2) (1)アのコア局対向10Gインタフェース数、共用コアルータ対向10Gインタフェース数、相互接続局渡り10Gインタフェース数、SBC対向10Gインタフェース数、ENUMサーバ対向10Gインタフェース数、DNSサーバ対向10Gインタフェース数及び相互接続局用L2SW対向10Gインタフェース数から、それぞれ光IP電話に係るもの(最繁時帯域比により算定するものとする。)を控除し、合計したものを、当該局のメタルIP音声系関門系ルータ10Gインタフェース数とする。 (3) (1)アの関門系ルータ10Gボード数から光IP電話に係るもの(インタフェース数比により算定するものとする。)を控除したものを、メタルIP音声系関門系ルータ10Gボード数とする。 (4) (1)の関門系ルータユニット数から光IP電話に係るもの(最繁時帯域比により算定するものとする。)を控除したものを、メタルIP音声系関門系ルータユニット数とする。 2 投資額の算定 次の算定式により、局ごと関門系ルータ投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、関門系ルータ投資額を算定する。 |
相互接続局用L2SW | 1 設備量の算定 (1) 相互接続局ごとに、当該局の相互接続用1Gインタフェース数に相互接続局用L2SW予備1Gインタフェース数を加えたものを当該局の相互接続局用L2SW1Gインタフェース数とし、光IP電話に係るもの(最繁時帯域比により算定するものとする。)を控除したものを、当該局のメタルIP音声系相互接続局用L2SW1Gインタフェース数とする。 (2) 相互接続局ごとに、当該局の相互接続用10Gインタフェース数及び関門系ルータ対向10Gインタフェース数の合計に相互接続局用L2SW予備10Gインタフェース数を加えたものを当該局の相互接続局用L2SW10Gインタフェース数とし、光IP電話に係るもの(最繁時帯域比により算定するものとする。)を控除したものを、当該局のメタルIP音声系相互接続局用L2SW10Gインタフェース数とする。 (3) (1)及び(2)で算定した相互接続局用L2SW1Gインタフェース数及び相互接続局用L2SW10Gインタフェース数の合計を相互接続局用L2SW1ユニット当たり最大インタフェース数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該局の相互接続局用L2SWユニット数とし、光IP電話に係るもの(最繁時帯域比により算定するものとする。)を控除したものを、当該局のメタルIP音声系相互接続局用L2SWユニット数とする。 2 投資額の算定 次の算定式により、局ごと相互接続局用L2SW投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、相互接続局用L2SW投資額を算定する。 |
SBC | 1 設備量の算定 (1) 相互接続局ごとに、当該局の最繁時呼数(接続呼に係るものに限る。)をSBC収容率及びSBC呼処理部1ユニット当たり最大処理最繁時呼数で除したものを、当該局のSBCユニット(呼処理部)数とする。ただし、当該局に設置するSBCの設備量がSBC1ユニット当たり最大処理セッション数により決定する場合には、SBCユニット(呼処理部)数は0とする。 (2) 相互接続局ごとに、当該局の最繁時呼量(接続呼に係るものに限る。)から算定したSBC同時接続数をSBC収容率及びSBCセッション管理部1ユニット当たり最大処理同時接続数で除したものを、当該局のSBCユニット(セッション管理部)数とする。ただし、当該局に設置するSBCの設備量がSBC1ユニット当たり最大処理セッション数により決定する場合には、SBCユニット(セッション管理部)数は0とする。 (3) 相互接続局ごとに、当該局の最繁時呼量(接続呼に係るものに限る。)をSBCセッション数とし、これをSBC収容率及びSBC1ユニット当たり最大処理セッション数で除したものを、当該局のSBCユニット数とする。ただし、当該局に設置するSBCの設備量がSBC1ユニット当たり最大処理最繁時呼数及びSBC1ユニット当たり最大処理同時接続数により決定する場合には、SBCユニット数は0とする。 (4) (1)のSBCユニット(呼処理部)数から光IP電話に係るもの(当該局の最繁時呼数比により算定するものとする。)を控除したものを、当該局のメタルIP音声系SBCユニット(呼処理部)数とする。 (5) (2)のSBCユニット(セッション管理部)数及び(3)のSBCユニット数から、それぞれ光IP電話に係るもの(当該局の最繁時帯域比により算定するものとする。)を控除したものを、メタルIP音声系SBCユニット(セッション管理部)数及びメタルIP音声系SBCユニット数とする。 2 投資額の算定 次の算定式により、局ごとSBC投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、SBC投資額を算定する。 |
ENUMサーバ | 1 設備量の算定 (1) 相互接続局ごとに、当該局の最繁時呼数(接続呼に係るものに限る。)から算定したENUMクエリ数をENUMサーバ1ユニット当たり最大処理クエリ数で除したものを、当該局のENUMサーバユニット数とする。ただし、当該局にENUM・DNS共通サーバを設置する場合には、ENUMサーバユニット数は0とする。 (2) 相互接続局ごとに、当該局の最繁時呼数(接続呼に係るものに限る。)から算定したENUMクエリ数及びDNSクエリ数を合計したものをENUM・DNS共通サーバ1ユニット当たり最大処理クエリ数で除したものを、当該局のENUM・DNS共通サーバユニット数とする。ただし、当該局にENUMサーバ及びDNSサーバを設置する場合には、ENUM・DNS共通サーバユニット数は0とする。 (3) (1)のENUMサーバユニット数から光IP電話に係るもの(当該局の最繁時呼数比により算定するものとする。)を控除したものを、当該局のメタルIP音声系ENUMサーバユニット数とする。 (4) (2)のENUM・DNS共通サーバユニット数からDNSに係るもの(クエリ数比により算定するものとする。)及び光IP電話に係るもの(当該局の最繁時呼数比により算定するものとする。)を控除したものを、メタルIP音声系ENUM・DNS共通サーバユニット数(ENUM相当分)とする。 2 投資額の算定 次の算定式により、局ごとENUMサーバ投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、ENUMサーバ投資額を算定する。 |
DNSサーバ | 1 設備量の算定 (1) 相互接続局ごとに、当該局の最繁時呼数(接続呼に係るものに限る。)から算定したDNSクエリ数をDNSサーバ1ユニット当たり最大処理クエリ数で除したものを、当該局のDNSサーバユニット数とする。ただし、当該局にENUM・DNS共通サーバを設置する場合には、DNSサーバユニット数は0とする。 (2) (1)のDNSサーバユニット数から光IP電話に係るもの(当該局の最繁時呼数比により算定するものとする。)を控除したものを、当該局のメタルIP音声系DNSサーバユニット数とする。 (3) ENUMサーバの設備量の算定において求めたENUM・DNS共通サーバユニット数からENUMに係るもの(クエリ数比により算定するものとする。)及び光IP電話に係るもの(当該局の最繁時呼数比により算定するものとする。)を控除したものを、メタルIP音声系ENUM・DNS共通サーバユニット数(DNS相当分)とする。 2 投資額の算定 次の算定式により、局ごとDNSサーバ投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、DNSサーバ投資額を算定する。 |
メタルケーブル | 1 配線設備として設置するメタルケーブルの設備量の算定 (1) き線点から先の配線設備の算定に当たっては、回線需要の分布を基にあらかじめ準備された配線パターンの中から最も適切なものを選択し、配線メタルケーブルの亘長kmを算定する。ケーブルの対数及び条数は、回線需要数を勘案して算定する。当該ケーブル対数及び条数を用いて、必要となるメタルケーブルの延長km及び対kmを算定する。 (2) 架空メタルケーブル及び地下メタルケーブルの延長km及び対kmは、局ごとに与えられた配線地下比率により算定する。ただし、2(3)において全てのき線架空ケーブルを地中化しても局ごとケーブル地中化率に達しない場合は、配線架空ケーブルの追加地中化処理を行う。 (3) ビル引込ケーブルについては、回線の需要密度を勘案して算定する。 (4) 局ごとに、架空メタルケーブル及び地下メタルケーブルの延長km及び対kmのそれぞれの合計からデータ系サービス及び光IP電話に係るものを控除したものを当該局の種別ごとのメタルIP音声系架空メタルケーブル対km、メタルIP音声系架空メタルケーブル延長km、メタルIP音声系地下メタルケーブル対km及びメタルIP音声系地下メタルケーブル延長kmとする。 2 き線設備として設置するメタルケーブルの設備量の算定 (1) 収容局からき線点までの間のき線設備の算定に当たっては、需要の分布に合わせて適切なき線亘長kmを算定する。 (2) (1)によりき線亘長kmを算定した後、伝送路ごとに次の組合せの中から設備管理運営費(減価償却費及び施設保全費の合計をいう。以下この項において同じ。)が最も低くなるものを選択する。ただし、ケーブルの荷重制限及び伝送路距離制限により選択不可能なものを除く。 ア 架空メタルケーブル及び架空光ケーブルを設置する。 イ 架空光ケーブル及びき線点遠隔収容装置を設置する。 ウ 地下メタルケーブル及び地下光ケーブルを設置する。 エ 地下光ケーブル及びき線点遠隔収容装置を設置する。 (3) 局ごとケーブル地中化率に達するまで、架空ケーブルを地下ケーブルに置き換える。置換えを行うケーブルは、収容局から近いものであり、かつ、敷設条数が多いものを優先する。 (4) (3)により、架空ケーブルから地下ケーブルに置き換えられたケーブルについては、当該区間をメタルケーブル又は光ケーブルのいずれを使用する方が設備管理運営費がより低くなるかを比較し、より安価なものを選択する。 (5) 伝送路の各区間において需要数を勘案して必要対数及び条数を算定し、それらを用いてメタルケーブル延長km及び対kmを算定する。 (6) 局ごとに、架空メタルケーブル及び地下メタルケーブルの延長km及び対kmのそれぞれの合計からデータ系サービス及び光IP電話に係るものを控除したものを当該局の種別ごとのメタルIP音声系架空メタルケーブル対km、メタルIP音声系架空メタルケーブル延長km、メタルIP音声系地下メタルケーブル対km及びメタルIP音声系地下メタルケーブル延長kmとする。 3 投資額の算定 次の算定式により局ごとのメタルケーブル投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、メタルケーブル投資額を算定する。この場合に使用する単価は、当該局が属する都道府県の値とする。 |
加入系光ケーブル | 1 配線設備に設置する光ケーブルの設備量の算定 (1) き線点から先の配線設備の算定に当たっては、あらかじめ準備された配線パターンを適用し、配線光ケーブルの亘長kmを算定する。ケーブルの心数及び条数は、回線需要数を勘案して算定する。当該ケーブル心数及び条数を用いて、光ケーブルの延長km及び心kmを算定する。 (2) 架空光ケーブル及び地下光ケーブルの延長kmは、収容局ごとに与えられた配線地下比率により算定する。ただし、2(3)において全てのき線架空ケーブルを地中化しても局ごとケーブル地中化率に達しない場合は、配線架空ケーブルの追加地中化処理を行う。 2 き線設備に設置する光ケーブルの設備量の算定 (1) 収容局からき線点までの間のき線設備の算定に当たっては、需要の分布に合わせて適切なき線亘長kmを算定する。 (2) (1)によりき線亘長kmを算定した後、伝送路ごとに次の組合せの中から設備管理運営費(減価償却費及び施設保全費の合計をいう。以下この項において同じ。)が最も低くなるものを選択する。ただし、ケーブルの荷重制限及び伝送路距離制限により選択不可能なものを除く。 ア 架空メタルケーブル及び架空光ケーブルを設置する。 イ 架空光ケーブル及びき線点遠隔収容装置を設置する。 ウ 地下メタルケーブル及び地下光ケーブルを設置する。 エ 地下光ケーブル及びき線点遠隔収容装置を設置する。 (3) 局ごとケーブル地中化率に達するまで、架空ケーブルを地下ケーブルに置き換える。置換えを行うケーブルは、当該局から近いものであり、かつ、敷設条数が多いものを優先する。 (4) (3)により、架空ケーブルから地下ケーブルに置き換えられたケーブルについては、当該区間をメタルケーブル又は光ケーブルのいずれを使用する方が設備管理運営費がより低くなるかを比較し、より安価なものを選択する。 (5) 伝送路の各区間において需要数を勘案して必要心数及び条数を算定し、それらを用いて光ケーブル延長km及び心kmを算定する。 (6) 局ごとに、架空光ケーブル及び地下光ケーブルの延長km及び心kmのそれぞれの合計からデータ系サービス及び光IP電話に係るものを控除したものを当該局の種別ごとのメタルIP音声系架空光ケーブル心km、メタルIP音声系架空光ケーブル延長km、メタルIP音声系地下光ケーブル心km及びメタルIP音声系地下光ケーブル延長kmとする。 3 投資額の算定 次の算定式により局ごとの光ケーブル投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、光ケーブル投資額を算定する。この場合に使用する単価は、当該局が属する都道府県の値とする。 |
中継系光ケーブル | 1 設備量の算定 (1) 収容局ごとに、収容局とコア局間の伝送で経由する全てのループについて、当該収容局のCWDMユニット数にCWDM1ユニット当たり心線数及び0.5を乗じた心線数を算定する。 (2) コア局渡りごとに、コア局間の伝送で経由する全てのループについて、コア局渡りCWDMユニット数にCWDM1ユニット当たり心線数及び0.5を乗じた心線数を算定する。 (3) ループごとに、(1)及び(2)で算定した心線数を合計したものを当該ループのCWDM心線数とする。 (4) ループごとに、PTNリング数にPTN高速インタフェース当たり心線数を乗じたものを当該ループのPTNリング心線数とする。 (5) (3)のCWDM心線数、(4)のPTNリング心線数、中継ダークファイバ分の心線数及び光予備心線数を合計したものを当該ループの必要心線数とし、これを光ケーブル最大規格心線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を光ケーブル条数とする。 (6) (5)の光ケーブル条数から1を減じたものに光ケーブル最大規格心線数を乗じ、これと(5)の必要心線数との差分である余り心線数から選定される直近上位の規格心線数を加えたものを光ケーブル心線数とする。 (7) ループごとに、(5)及び(6)で算定した光ケーブル心線数及び光ケーブル条数にそれぞれループ延長kmを乗じたものを当該ループの光ケーブル心km及び光ケーブル延長kmとする。 (8) (7)の光ケーブル心km及び光ケーブル延長kmからそれぞれ離島設備に係るものを控除し、中継線路架空比率により架空と地下に割り当てたものを中継系架空光ケーブル心km、中継系架空光ケーブル延長km、中継系地下光ケーブル心km及び中継系地下光ケーブル延長kmとする。 (9) ループごとに、(8)の中継系架空光ケーブル心km、中継系架空光ケーブル延長km、中継系地下光ケーブル心km及び中継系地下光ケーブル延長kmからそれぞれデータ系サービス及び光IP電話に係るもの(心数比及びQoS制御係数を加味した最繁時帯域比により算定するものとする。)を控除したものを当該ループのメタルIP音声系中継系架空光ケーブル心km、メタルIP音声系中継系架空光ケーブル延長km、メタルIP音声系中継系地下光ケーブル心km及びメタルIP音声系中継系地下光ケーブル延長kmとする。 2 投資額の算定 次の算定式によりループごと光ケーブル投資額を求め、全てのループについて当該投資額を合算し、光ケーブル投資額を算定する。 |
海底光ケーブル | 1 設備量の算定 (1) 区間設備として海底光ケーブルが指定されている区間の里程が海底中間中継伝送装置最大中継距離を超える場合には、当該区間は有中継海底光ケーブルを使用する。当該区間における通信量を勘案して算定した必要心線数を有中継海底光ケーブル最大規格心線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を有中継海底光ケーブル条数とし、これに有中継海底光ケーブル最大規格心線数を乗じたものを有中継海底光ケーブル心線数とする。 (2) (1)の有中継海底光ケーブル心線数及び有中継海底光ケーブル条数のそれぞれに区間距離を乗じたものを当該区間の有中継海底光ケーブル心km及び有中継海底光ケーブル延長kmとする。 (3) 区間の里程が海底中間中継伝送装置最大中継距離以下の場合には、当該区間は無中継海底光ケーブルを使用する。当該区間における通信量を勘案して算定した必要心線数を無中継海底光ケーブル最大規格心線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を無中継海底光ケーブル条数とする。 (4) (3)の無中継海底光ケーブル条数から1を減じたものに無中継海底光ケーブル最大規格心線数を乗じ、これと(3)の必要心線数との差分である無中継海底光ケーブル余り心線数から選定される直近上位の規格心線数を加えたものを無中継海底光ケーブル心線数とする。 (5) (3)及び(4)で算定した無中継海底光ケーブル心線数及び無中継海底光ケーブル条数のそれぞれに区間距離を乗じたものを当該区間の無中継海底光ケーブル心km及び無中継海底光ケーブル延長kmとする。 (6) ループごとに、(2)及び(5)で算定した有中継海底光ケーブル心km、有中継海底光ケーブル延長km、無中継海底光ケーブル心km及び無中継海底光ケーブル延長km(それぞれ当該ループが属する全ての区間について合計したもの。)からそれぞれデータ系サービスに係るもの及び光IP電話に係るもの(心数比及びQoS制御係数を加味した最繁時帯域比により算定するものとする。)を控除したものを当該ループのメタルIP音声系有中継海底光ケーブル心km、メタルIP音声系有中継海底光ケーブル延長km、メタルIP音声系無中継海底光ケーブル心km及びメタルIP音声系無中継海底光ケーブル延長kmとする。 2 投資額の算定 次の算定式によりループごと海底光ケーブル投資額を求め、全てのループについて当該投資額を合算し、海底光ケーブル投資額を算定する。 |
海底中間中継伝送装置 | 1 設備量の算定 (1) 区間設備として海底光ケーブルが指定されている区間で有中継海底光ケーブルを使用する場合には、区間里程を海底中間中継伝送装置最大中継距離で除したもの(1に満たない端数は、切り捨てるものとする。)を区間中継数とし、これに有中継海底光ケーブル条数を乗じたものを当該区間の海底中間中継伝送装置数とする。 (2) ループごとに、(1)の海底中間中継伝送装置数(当該ループが属する全ての区間について合計したもの。)からデータ系サービス及び光IP電話に係るもの(心数比及びQoS制御係数を加味した最繁時帯域比により算定するものとする。)を控除したものを当該ループのメタルIP音声系海底中間中継伝送装置数とする。 (3) (1)の場合の区間の両端の局に海底中間中継伝送装置用給電装置を1ずつ設置し、これを当該局の海底中間中継伝送装置用給電装置数とする。 (4) 局ごとに、(3)の海底中間中継伝送装置用給電装置数(当該局が属する全てのループについて合計したもの。)からデータ系サービス及び光IP電話に係るもの(ループごとに心数比及びQoS制御係数を加味した最繁時帯域比により算定するものとする。)を控除したものを当該局のメタルIP音声系海底中間中継伝送装置用給電装置数とする。 2 投資額の算定 次の算定式によりループごと海底中間中継伝送装置投資額を求め、全てのループについて当該投資額を合算し、海底中間中継伝送装置投資額を算定する。また、局ごと海底中間中継伝送装置用給電装置投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、海底中間中継伝送装置用給電装置投資額を算定する。 |
無線伝送装置 | 1 設備量の算定 (1) 区間設備として無線伝送装置が指定されている区間の両端の局ごとに、当該局間の通信量を勘案して求められた52Mパス数を、変復調回線切替装置1ユニット当たり最大収容52Mパス数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を変復調回線切替装置ユニット数、無線送受信装置1ユニット当たり最大収容52Mパス数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を無線送受信装置ユニット数とする。 (2) 局ごとに、(1)の変復調回線切替装置ユニット数(それぞれ当該局が属する全てのループについて合計したもの。)を変復調回線切替装置架当たりユニット数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を変復調回線切替装置架数とし、(1)の無線送受信装置ユニット数(それぞれ当該局が属する全てのループについて合計したもの。)を無線送受信装置架当たりユニット数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を無線送受信装置架数とする。 (3) 局ごとに、(1)及び(2)で算定した変復調回線切替装置ユニット数、変復調回線切替装置架数、無線送受信装置ユニット数及び無線送受信装置架数からそれぞれデータ系サービス及び光IP電話に係るもの(ループごとにQoS制御係数を加味した最繁時帯域比により算定するものとする。)を控除したものを当該局のメタルIP音声系変復調回線切替装置ユニット数、メタルIP音声系変復調回線切替装置架数、メタルIP音声系無線送受信装置ユニット数及びメタルIP音声系無線送受信装置架数とする。 2 投資額の算定 次の算定式により局ごと無線伝送装置投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、無線伝送装置投資額を算定する。 |
インタフェース変換装置 | 1 設備量の算定 (1) 区間設備として無線伝送装置又は衛星通信設備が指定されている区間の両端の局ごとに、当該局間の通信量を勘案して求められた52Mパス数をインタフェース変換装置ポート収容率で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)をインタフェース変換装置インタフェース数とする。 (2) (1)のインタフェース変換装置インタフェース数をインタフェース変換装置1ユニット当たり最大収容インタフェース数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)をインタフェース変換装置ユニット数とする。 (3) 局ごとに、(1)及び(2)で算定したインタフェース変換装置インタフェース数及びインタフェース変換装置ユニット数(それぞれ当該局が属する全てのループについて合計したもの。)からそれぞれデータ系サービス及び光IP電話に係るもの(ループごとにQoS制御係数を加味した最繁時帯域比により算定するものとする。)を控除したものを当該局のメタルIP音声系インタフェース変換装置ユニット数及びメタルIP音声系インタフェース変換装置インタフェース数とする。 2 投資額の算定 次の算定式により局ごとインタフェース変換装置投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、インタフェース変換装置投資額を算定する。 |
無線アンテナ | 1 設備量の算定 (1) 区間設備として無線伝送装置が指定されている区間の両端の局ごとに、無線伝送装置が指定されている経路数の合計に1経路当たりアンテナ数を乗じたものを当該局の無線アンテナ数とする。 (2) 局ごとに、(1)の無線アンテナ数(当該局が属する全てのループについて合計したもの。)からデータ系サービス及び光IP電話に係るもの(ループごとにQoS制御係数を加味した最繁時帯域比により算定するものとする。)を控除したものを当該局のメタルIP音声系無線アンテナ数とする。 2 投資額の算定 次の算定式により局ごと無線アンテナ投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、無線アンテナ投資額を算定する。 |
無線鉄塔 | 1 設備量の算定 (1) 区間設備として無線伝送装置が指定されている区間の両端の局ごとに、無線アンテナ数(当該局が属する全てのループについて合計したもの。)を最大アンテナ搭載数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該局が無線単独局に該当する場合は当該局の地上設置用鉄塔数とし、当該局が無線併設局に該当する場合は当該局の屋上設置用鉄塔数とする。 (2) (1)の地上設置用無線鉄塔数及び屋上設置用無線鉄塔数からそれぞれデータ系サービス及び光IP電話に係るもの(ループごとにQoS制御係数を加味した最繁時帯域比により算定するものとする。)を控除したものを当該局のメタルIP音声系地上設置用無線鉄塔数及びメタルIP音声系屋上設置用無線鉄塔数とする。 2 投資額の算定 次の算定式により局ごと無線鉄塔投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、無線鉄塔投資額を算定する。 |
衛星通信設備 | 1 設備量の算定 (1) 区間設備として衛星通信設備が指定されている区間の両端の局ごとに、当該局間の通信量を勘案して求められた52Mパス数にチャネル切上単位(52M)を乗じたものを地球局必要回線数とする。 (2) (1)の地球局必要回線数を、1トランスポンダ当たり最大接続可能回線数で除したものを必要トランスポンダ数、時分割多元接続装置(この項において「TDMA装置」という。)架当たり最大収容回線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)をTDMA装置架数、衛星送受信装置架当たり最大収容回線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を衛星送受信装置架数とする。 (3) 地球局1局ごとに衛星アンテナ数は1組とし、本土側地球局1局ごとに衛星回線制御装置架数は1組とする。 (4) 局ごとに、(1)から(3)までにより求めた必要トランスポンダ数、TDMA装置架数、衛星送受信装置架数、衛星アンテナ数及び衛星回線制御装置架数(それぞれ当該局が属する全てのループについて合計したもの。)からそれぞれデータ系サービス及び光IP電話に係るもの(ループごとにQoS制御係数を加味した最繁時帯域比により算定するものとする。)を控除したものを当該局のメタルIP音声系トランスポンダ数、メタルIP音声系TDMA装置架数、メタルIP音声系衛星送受信装置架数、メタルIP音声系衛星アンテナ数及びメタルIP音声系衛星回線制御装置架数とする。 2 投資額の算定 次の算定式により局ごと衛星通信設備投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、衛星通信設備投資額を算定する。 |
加入系電柱 | 1 設備量の算定 局ごとに、架空メタルケーブル及び架空光ケーブルの敷設区間里程の総和を加入系電柱間隔で除したものを当該局の加入系電柱本数とし、データ系サービス及び光IP電話に係るものを控除したものを当該局のメタルIP音声系加入系電柱本数とする。 2 投資額の算定 次の算定式により局ごと加入系電柱投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、加入系電柱投資額を算定する。 |
中継系電柱 | 1 設備量の算定 ループごとに、中継系管路亘長km(離島設備の適用区間を除く。)に中継線路架空比率を乗じて中継系電柱間隔で除したもの(1に満たない端数は、切り捨てるものとする。)を当該ループの中継系電柱本数とし、データ系サービス及び光IP電話に係るもの(心数比及びQoS制御係数を加味した最繁時帯域比により算定するものとする。)を控除したものを当該ループのメタルIP音声系中継系電柱本数とする。 2 投資額の算定 次の算定式によりループごと中継系電柱投資額を求め、全てのループについて当該投資額を合算し、中継系電柱投資額を算定する。 |
加入系管路 | 1 設備量の算定 (1) 局ごとに、地下メタルケーブル及び地下光ケーブルの敷設区間里程の合計を当該局の加入系管路亘長kmとする。 (2) (1)の敷設区間ごとに、敷設する地下メタルケーブル及び地下光ケーブルの設備量及び多条敷設の可否を勘案して、管路の敷設条数及びインナーパイプの敷設条数を算定する。地下メタルケーブル及び地下光ケーブルの敷設区間ごとに、それぞれ当該敷設区間の里程に管路の敷設条数及びインナーパイプの敷設条数を乗じたものを当該敷設区間の加入系管路条km及びインナーパイプ延長kmとし、これらを局ごとにそれぞれ合計したものを当該局の加入系管路条km及びインナーパイプ延長kmとする。 (3) 局ごとに、加入系管路条km及び加入系管路亘長kmから、中口径管路、共同溝、とう道、電線共同溝、自治体管路及び情報ボックスを適用した区間を控除する。 (4) (3)の加入系管路条km、加入系管路亘長km及び(2)のインナーパイプ延長kmからそれぞれデータ系サービス及び光IP電話に係るもの(メタル回線及び光回線のそれぞれの回線数比により算定するものとする。)を控除したものを当該局のメタルIP音声系加入系管路条km、メタルIP音声系加入系管路亘長km及びメタルIP音声系インナーパイプ延長kmとする。 2 投資額の算定 次の算定式により局ごと加入系管路投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、加入系管路投資額を算定する。この場合に使用する単価は、当該局が属する都道府県の値とする。 |
中継系管路 | 1 設備量の算定 (1) ループごとに、ループ延長km(離島設備及び架空設備の適用区間を除く。)を中継系管路亘長kmとする。 (2) 光ケーブル条数を中継管路当たり最大ケーブル条数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を管路条数とし、これに中継系管路亘長kmを乗じたものを中継系管路条kmとする。 (3) (1)及び(2)で算定した中継系管路条km及び中継系管路亘長kmからそれぞれ中口径管路、共同溝、とう道の適用区間を控除し、データ系サービス及び光IP電話に係るもの(心数比及びQoS制御係数を加味した最繁時帯域比により算定するものとする。)を控除したものを当該ループのメタルIP音声系中継系管路条km及びメタルIP音声系中継系管路亘長kmとする。 2 投資額の算定 次の算定式によりループごと中継系管路投資額を求め、全てのループについて当該投資額を合算し、中継系管路投資額を算定する。この場合に使用する単価は、当該ループが属する都道府県の値とする。 |
加入系中口径管路 | 1 設備量の算定 (1) 端末系伝送路のうち、き線部分の管路亘長kmにき線中口径管路適用率を乗じたものをき線中口径管路亘長kmとする。 (2) 端末系伝送路のき線部分に中口径管路、共同溝及びとう道を適用した後、管路条数が中口径管路適用管路数を超える区間が残っている場合には、中口径管路を追加適用する。 (3) 局ごとに、中口径管路亘長kmに加入系管路条数比率を乗じたものからデータ系サービス及び光IP電話に係るもの(メタル回線及び光回線のそれぞれの回線数比により算定するものとする。)を控除したものを当該局のメタルIP音声系加入系中口径管路亘長kmとする。 2 投資額の算定 次の算定式により局ごと加入系中口径管路投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、加入系中口径管路投資額を算定する。 |
中継系中口径管路 | 1 設備量の算定 (1) 局ごとに算定した中口径管路亘長kmを管路条数比率により当該局が属する各ループに案分したものを局ごと及びループごと中口径管路亘長kmとする。 (2) ループごとに、(1)の局ごと及びループごと中口径管路亘長kmに中継系管路条数比率を乗じたものを当該ループに属する全ての局について合計し、データ系サービス及び光IP電話に係るもの(心数比及びQoS制御係数を加味した最繁時帯域比により算定するものとする。)を控除したものを当該ループのメタルIP音声系中継系中口径管路亘長kmとする。 2 投資額の算定 次の算定式によりループごと中継系中口径管路投資額を求め、全てのループについて当該投資額を合算し、中継系中口径管路投資額を算定する。 |
加入系共同溝 | 1 設備量の算定 (1) 端末系伝送路のうち、き線部分の管路亘長kmにき線共同溝適用率を乗じたものをき線共同溝亘長kmとする。 (2) 局ごとに、共同溝亘長kmに加入系管路条数比率を乗じたものからデータ系サービス及び光IP電話に係るもの(メタル回線及び光回線のそれぞれの回線数比により算定するものとする。)を控除したものを当該局のメタルIP音声系加入系共同溝亘長kmとする。 2 投資額の算定 次の算定式により局ごと加入系共同溝投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、加入系共同溝投資額を算定する。 |
中継系共同溝 | 1 設備量の算定 (1) 局ごとに算定した共同溝亘長kmを、管路条数比率により当該局が属する各ループに案分したものを局ごと及びループごと共同溝亘長kmとする。 (2) ループごとに、(1)の局ごと及びループごと共同溝亘長kmに中継系管路条数比率を乗じたものを当該ループに属する全ての局について合計し、データ系サービス及び光IP電話に係るもの(心数比及びQoS制御係数を加味した最繁時帯域比により算定するものとする。)を控除したものを当該ループのメタルIP音声系中継系共同溝亘長kmとする。 2 投資額の算定 次の算定式によりループごと中継系共同溝投資額を求め、全てのループについて当該投資額を合算し、中継系共同溝投資額を算定する。 |
加入系とう道 | 1 設備量の算定 (1) 端末系伝送路のうち、き線部分の管路亘長kmにき線とう道適用率を乗じたものをき線とう道亘長kmとする。 (2) 局ごとに、とう道亘長kmに加入系管路条数比率を乗じたものからデータ系サービス及び光IP電話に係るもの(メタル回線及び光回線のそれぞれの回線数比により算定するものとする。)を控除したものを当該局のメタルIP音声系加入系とう道亘長kmとする。 2 投資額の算定 次の算定式により局ごと加入系とう道投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、加入系とう道投資額を算定する。 |
中継系とう道 | 1 設備量の算定 (1) 局ごとに算定したとう道亘長kmを、管路条数比率により当該局が属する各ループに案分したものを局ごと及びループごととう道亘長kmとする。 (2) ループごとに、(1)の局ごとループごととう道亘長kmに中継系管路条数比率を乗じたものを当該ループに属する全ての局について合計し、データ系サービス及び光IP電話に係るもの(心数比及びQoS制御係数を加味した最繁時帯域比により算定するものとする。)を控除したものを当該ループのメタルIP音声系中継系とう道亘長kmとする。 2 投資額の算定 次の算定式によりループごと中継系とう道投資額を求め、全てのループについて当該投資額を合算し、中継系とう道投資額を算定する。 |
電線共同溝 | 1 設備量の算定 (1) 端末系伝送路のうち、き線部分の管路条kmにき線電線共同溝適用率を乗じたものをき線電線共同溝延長kmとする。 (2) 端末系伝送路のうち、配線部分の管路条kmに配線電線共同溝適用率を乗じたものを配線電線共同溝延長kmとする。 (3) 局ごとに、(1)及び(2)で算定したき線電線共同溝延長km及び配線電線共同溝延長kmの合計を当該局の電線共同溝延長kmとし、データ系サービス及び光IP電話に係るもの(メタル回線及び光回線のそれぞれの回線数比により算定するものとする。)を控除したものを当該局のメタルIP音声系電線共同溝延長kmとする。 2 投資額の算定 次の算定式により局ごと電線共同溝投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、電線共同溝投資額を算定する。 |
自治体管路 | 1 設備量の算定 (1) 端末系伝送路のうち、き線部分の管路条kmにき線自治体管路適用率を乗じたものをき線自治体管路延長kmとする。 (2) 端末系伝送路のうち、配線部分の管路条kmに配線自治体管路適用率を乗じたものを配線自治体管路延長kmとする。 (3) 局ごとに、(1)及び(2)で算定したき線自治体管路延長km及び配線自治体管路延長kmの合計を当該局の自治体管路延長kmとし、データ系サービス及び光IP電話に係るもの(メタル回線及び光回線のそれぞれの回線数比により算定するものとする。)を控除したものを当該局のメタルIP音声系自治体管路延長kmとする。 2 投資額の算定 自治体管路は、自治体の資産であり、投資額は算定しない。 |
情報ボックス | 1 設備量の算定 (1) 端末系伝送路のうち、き線部分の管路条kmにき線情報ボックス適用率を乗じたものをき線情報ボックス延長kmとする。 (2) 端末系伝送路のうち、配線部分の管路条kmに配線情報ボックス適用率を乗じたものを配線情報ボックス延長kmとする。 (3) 局ごとに、(1)及び(2)で算定したき線情報ボックス延長km及び配線情報ボックス延長kmの合計を当該局の情報ボックス延長kmとし、データ系サービス及び光IP電話に係るもの(メタル回線及び光回線のそれぞれの回線数比により算定するものとする。)を控除したものを当該局のメタルIP音声系情報ボックス延長kmとする。 2 投資額の算定 情報ボックスは、国の資産であり、投資額は算定しない。 |
空調設備 | 1 RT―BOX(収容局(メタル回線収容装置架数及びFTTH架数(OLT及び光信号分離装置を設置する架の数をいう。)の合計が3以下で、かつ、共用架数が1以下のものに限る。)又は陸揚局の場合の局舎種別をいう。以下同じ。)に設置する場合の設備量の算定 空調設備は、RT―BOXの局舎と一体のものとし、別途設備量の算定は行わない。 2 RT―BOX以外の局に設置する場合の設備量の算定 (1) 局ごと及び空調区画ごとに設置される設備の電力容量の合計に発熱量換算係数を乗じ、空調設備の1台当たりの能力で除した値(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に空調設備予備台数を加えたものを空調設備台数とする。この場合において、投資額が最低となるように空調設備の種別(空調設備(大)又は空調設備(小))を選択する。 (2) 空調区画及び空調設備の種別ごとに、(1)の空調設備台数からデータ系サービス及び光IP電話に係るもの(電力容量比により算定するものとする。)を控除し、全ての空調区画について合計したものを当該局の種別ごとメタルIP音声系空調設備台数とする。 3 投資額の算定 次の算定式により局ごと空調設備投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、空調設備投資額を算定する。 |
電力設備(整流装置) | 1 設備量の算定 (1) 大規模局(相互接続局、コア局及び収容局(緊急通報受付台又はオペレーション設備を設置するものに限る。)をいう。以下同じ。)及び整流装置区画ごとに、所要電流値の合計を整流装置1系統当たり最大電流で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を整流装置系統数とする。 (2) (1)の所要電流値の合計を整流装置系統数及び整流器1ユニット当たり最大電流値で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に整流器予備ユニット数を加えたものを整流装置1系統当たり整流器ユニット数とする。 (3) (2)の整流装置1系統当たり整流器ユニット数から整流装置基本部収容可能整流装置数を減じ、整流装置増設架収容可能整流器数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を整流装置1系統当たり増設架数とする。 (4) (1)の整流装置系統数を整流装置基本部数とし、(2)及び(3)で算定した整流装置1系統当たり増設架数及び整流装置1系統当たり整流器ユニット数のそれぞれに整流装置系統数を乗じたものを整流装置増設架数及び整流器ユニット数とする。 (5) (4)の整流装置基本部数、整流装置増設架数及び整流器ユニット数からそれぞれデータ系サービス及び光IP電話に係るもの(電流比により算定するものとする。)を控除し、全ての整流装置区画について合計したものを当該局のメタルIP音声系整流装置基本部数、メタルIP音声系整流装置増設架数及びメタルIP音声系整流器ユニット数とする。 2 投資額の算定 次の算定式により局ごと整流装置投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、整流装置投資額を算定する。 |
電力設備(直流変換電源装置) | 1 設備量の算定 (1) 大規模局ごとに、消防警察トランク数に警察消防用回線1回線当たりの消費電流を乗じたもの及び警察消防用回線共通部の電流の合計を当該局の警察消防用回線所要電流値とする。 (2) (1)の警察消防用回線所要電流値を直流変換電源装置1架当たり最大電流で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該局の直流変換電源装置架数とする。 2 投資額の算定 次の算定式により局ごと直流変換電源装置投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、直流変換電源装置投資額を算定する。 |
電力設備(交流無停電電源装置) | 1 設備量の算定 (1) 大規模局ごとに、当該局に設置される交流100Vを要する設備の交流100V所要電力の合計を交流100V総所要電力とし、これを交流無停電電源装置(100V用最大規格)の規定容量で除したもの(1に満たない端数は、切り捨てるものとする。)を当該局の交流無停電電源装置(100V用最大規格)台数とする。また、それによって生じた交流100V総所要電力の余りから交流無停電電源装置(100V用直近上位規格)を選定し、当該交流無停電電源装置(100V用直近上位規格)の台数を1とする。 (2) 大規模局ごとに、当該局に設置される交流200Vを要する設備の交流200V所要電力の合計を交流200V総所要電力とし、これを交流無停電電源装置(200V用最大規格)の規定容量で除したもの(1に満たない端数は、切り捨てるものとする。)を当該局の交流無停電電源装置(200V用最大規格)台数とする。また、それによって生じた交流200V総所要電力の余りから交流無停電電源装置(200V用直近上位規格)を選定し、当該交流無停電電源装置(200V用直近上位規格)の台数を1とする。 (3) (1)及び(2)で算定した規格ごとの交流無停電電源装置(100V)台数及び規格ごとの交流無停電電源装置(200V)台数からそれぞれデータ系サービス及び光IP電話に係るもの(当該局の電力容量比により算定するものとする。)を控除したものを当該局の規格ごとメタルIP音声系交流無停電電源装置(100V)台数及び規格ごとメタルIP音声系交流無停電電源装置(200V)台数とする。 2 投資額の算定 次の算定式により局ごとに規格ごと交流無停電電源装置(100V)投資額及び規格ごと交流無停電電源装置(200V)投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、交流無停電電源装置投資額を算定する。 |
電力設備(蓄電池) | 1 大規模局に設置する場合の設備量の算定 (1) 局ごとに、当該局に設置される整流装置の所要電流値の合計に大規模局整流装置用蓄電池容量算出係数を乗じたものを当該局の整流装置用蓄電池容量とし、これを整流装置用蓄電池(最大規格)の規定容量で除したもの(1に満たない端数は、切り捨てるものとする。)を当該局の整流装置用蓄電池(最大規格)組数とする。また、それによって生じた整流装置用蓄電池容量の余りから整流装置用蓄電池(直近上位規格)を選定し、当該整流装置用蓄電池(直近上位規格)の組数を1とする。 (2) 局ごとに、当該局に設置される交流無停電電源装置(100V)の所要電流値の合計に大規模局整流装置用蓄電池容量算出係数を乗じたものを当該局の交流無停電電源装置(100V)用蓄電池容量とし、これを交流無停電電源装置(100V)用蓄電池(最大規格)の規定容量で除したもの(1に満たない端数は、切り捨てるものとする。)を当該局の交流無停電電源装置(100V)用蓄電池(最大規格)組数とする。また、それによって生じた交流無停電電源装置(100V)用蓄電池容量の余りから交流無停電電源装置(100V)用蓄電池(直近上位規格)を選定し、当該局の交流無停電電源装置(100V)用蓄電池(直近上位規格)の組数を1とする。 (3) 局ごとに、当該局に設置される交流無停電電源装置(200V)の所要電流値の合計に大規模局整流装置用蓄電池容量算出係数を乗じたものを当該局の交流無停電電源装置(200V)用蓄電池容量とし、これを交流無停電電源装置(200V)用蓄電池(最大規格)の規定容量で除したもの(1に満たない端数は、切り捨てるものとする。)を当該局の交流無停電電源装置(200V)用蓄電池(最大規格)組数とする。また、それによって生じた交流無停電電源装置(200V)用蓄電池容量の余りから交流無停電電源装置(200V)用蓄電池(直近上位規格)を選定し、当該局の交流無停電電源装置(200V)用蓄電池(直近上位規格)の組数を1とする。 (4) (1)から(3)までで算定した規格ごとの整流装置用蓄電池組数、交流無停電電源装置(100V)用蓄電池組数及び交流無停電電源装置(200V)用蓄電池組数からそれぞれデータ系サービス及び光IP電話に係るもの(当該局の電力容量比により算定するものとする。)を控除したものを当該局の規格ごとメタルIP音声系整流装置用蓄電池組数、規格ごとメタルIP音声系交流無停電電源装置(100V)用蓄電池組数及び規格ごとメタルIP音声系交流無停電電源装置(200V)用蓄電池組数とする。 2 小規模局(大規模局以外の局をいう。以下同じ。)に設置する場合の設備量の算定 (1) 局ごとに、当該局に設置される小規模局用電源装置の所要電流値の合計に小規模局用電源装置用蓄電池容量算出係数を乗じたものを当該局の小規模局用電源装置用蓄電池容量とし、これを小規模局用電源装置用蓄電池(最大規格)の規定容量で除したもの(1に満たない端数は、切り捨てるものとする。)を当該局の小規模局用電源装置用蓄電池(最大規格)組数とする。また、それによって生じた小規模局用電源装置用蓄電池容量の余りから小規模局用電源装置用蓄電池(直近上位規格)を選定し、当該小規模局用電源装置用蓄電池(直近上位規格)の組数を1とする。 (2) (1)で算定した規格ごとの小規模局用電源装置用蓄電池組数からデータ系サービス及び光IP電話に係るもの(当該局の電流比により算定するものとする。)を控除したものを当該局の規格ごとメタルIP音声系小規模局用電源装置用蓄電池組数とする。 3 投資額の算定 次の算定式により局ごとに規格ごと整流装置用蓄電池投資額、規格ごと交流無停電電源装置(100V)用蓄電池投資額、規格ごと交流無停電電源装置(200V)用蓄電池投資額及び規格ごと小規模局用電源装置用蓄電池投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、蓄電池投資額を算定する。 |
電力設備(受電装置) | 1 設備量の算定 (1) 大規模局ごとに、当該局に設置される整流装置を要する設備の所要電流値の合計に整流装置電圧を乗じ、整流装置総合効率で除したものを整流装置受電容量とする。 (2) 大規模局ごとに、当該局に設置される交流無停電電源装置(100V)を要する設備の所要電力容量及び交流無停電電源装置(200V)を要する設備の所要電力容量の合計を交流無停電電源装置総合効率で除したものを交流無停電電源装置電力容量とする。 (3) 大規模局ごとに、当該局の種別ごと空調設備台数に当該種別ごとの空調設備1台当たり電力容量を乗じたものを全ての種別について合計したものを空調設備電力容量とする。 (4) (1)から(3)までにより求めた電力容量の合計を当該局の受電装置所要容量とし、これを受電装置(最大規格)の規定容量で除したもの(1に満たない端数は、切り捨てるものとする。)を当該局の受電装置(最大規格)台数とする。また、それによって生じた受電装置所要容量の余りから受電装置(直近上位規格)を選定し、当該受電装置(直近上位規格)の台数を1とする。 (5) (1)から(4)までにおいて、メタルIP電話相当分の所要電力容量により算定した受電装置所要容量を当該局のメタルIP音声系受電装置所要容量とする。 2 投資額の算定 次の算定式により局ごと受電装置投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、受電装置投資額を算定する。 |
電力設備(発電装置) | 1 設備量の算定 (1) 大規模局ごとに、当該局に設置される整流装置の整流器ユニット数の合計に整流器1ユニット当たり最大電流及び整流装置電圧を乗じ、整流装置総合効率で除したものを整流装置発電容量とする。 (2) 大規模局ごとに、当該局に設置される交流無停電電源装置(100V)を要する設備の所要電力容量及び交流無停電電源装置(200V)を要する設備の所要電力容量の合計を交流無停電電源装置総合効率で除したものを交流無停電電源装置電力容量とする。 (3) 大規模局ごとに、当該局の種別ごと空調設備台数に当該種別ごとの空調設備1台当たり電力容量を乗じたものを全ての種別について合計したものを空調設備電力容量とする。 (4) (1)から(3)までにより求めた電力容量の合計を当該局の発電装置所要容量とし、これを発電装置(最大規格)の規定容量で除したもの(1に満たない端数は、切り捨てるものとする。)を当該局の発電装置(最大規格)台数とする。また、それによって生じた発電装置所要容量の余りから発電装置(直近上位規格)台数を選定し、当該発電装置(直近上位規格)の台数を1とする。 (5) (1)から(4)までにおいて、メタルIP電話相当分のユニット数及び所要電力容量により算定した発電装置所要容量を当該局のメタルIP音声系発電装置所要容量とする。 2 投資額の算定 次の算定式により局ごと発電装置投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、発電装置投資額を算定する。 |
電力設備(小規模局用電源装置) | 1 RT―BOX以外の小規模局に設置する場合の設備量の算定 局ごとに、当該局に設置される設備の所要電流値の合計を小規模局用電源装置(RT―BOX以外の小規模局用)の1台当たり最大電流で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該局の小規模局用電源装置(RT―BOX以外の小規模局用)台数とし、データ系サービス及び光IP電話に係るもの(電流比により算定するものとする。)を控除したものを当該局のメタルIP音声系小規模局用電源装置(RT―BOX以外の小規模局用)台数とする。 2 RT―BOXに設置する場合の設備量の算定 (1) 局ごとに、当該局に設置される設備の所要電流値の合計を小規模局用電源装置(RT―BOX用最大規格)1台当たり最大電流で除したもの(1に満たない端数は、切り捨てるものとする。)を当該局の小規模局用電源装置(RT―BOX用最大規格)台数とする。また、それによって生じた所要電流値の余りから小規模局用電源装置(RT―BOX用直近上位規格)を選定し、当該小規模局用電源装置(RT―BOX用直近上位規格)の台数を1台とする。 (2) (1)で算定した規格ごとの小規模局用電源装置(RT―BOX用)台数からデータ系サービス及び光IP電話に係るもの(電流比により算定するものとする。)を控除したものを当該局の規格ごとメタルIP音声系小規模局用電源装置(RT―BOX用)台数とする。 3 投資額の算定 次の算定式により局ごとに小規模局用電源装置(RT―BOX以外の小規模局用)投資額及び規格ごと小規模局用電源装置(RT―BOX用)投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、小規模局用電源装置投資額を算定する。 |
電力設備(可搬型発動発電機) | 1 設備量の算定 (1) 所要電流値ごとに、可搬型発動発電機設置台数に可搬型発動発電機規定容量を乗じ、全ての所要電流値について合計したものを可搬型発動発電機所要容量とする。 (2) 可搬型発動発電機容量を小規模局ごとの総電流比により配賦したものを当該局の可搬型発動発電機容量とし、データ系サービス及び光IP電話に係るもの(当該局の電力容量比により算定するものとする。)を控除したものを当該局のメタルIP音声系可搬型発動発電機所要容量とする。 2 投資額の算定 次の算定式により局ごとに可搬型発動発電機投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、可搬型発動発電機投資額を算定する。 |
機械室建物 | 1 RT―BOX以外の局の機械室建物の設備量の算定 (1) 局ごとに、次のアからスまでにより求めた面積の合計を当該局のネットワーク設備面積とする。 ア メタル回線収容装置の架数に当該設備の架当たり面積を乗じたもの イ CSの架数及びCS用DBの架数に、それぞれ当該設備の架当たり面積を乗じたものを合計したもの ウ 無線伝送装置の変復調回線切替装置の架数及び無線送受信装置の架数に、それぞれ当該装置の架当たり面積を乗じたものを合計したもの エ 衛星通信設備のTDMA装置の架数、衛星送受信装置の架数及び衛星回線制御装置の架数に、それぞれ当該装置の架当たり面積を乗じたものを合計したもの オ 消防警察トランクの架数に当該設備の架当たり面積を乗じたもの カ 警察消防回線集約装置の架数に当該設備の架当たり面積を乗じたもの キ SBCの架数、ENUMサーバの架数、DNSサーバの架数及び相互接続局共通設備の架数の合計に相互接続局設備共用架当たり面積を乗じたもの ク 主配線盤収容端子数を10,000で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に1万端子当たり必要主配線盤長を乗じたものに、作業スペース込みの主配線盤幅を乗じたもの ケ 種別ごとに、光ケーブル成端架収容心線数を光ケーブル成端架単位面積当たり最大収容端子数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に光ケーブル成端架単位面積を乗じたものを、全ての種別について合計したもの コ 海底中間中継伝送装置用給電装置数に海底中間中継伝送装置給電装置の装置当たり面積を乗じたもの サ オペレーション設備の所要面積 シ 共用架搭載設備(メタル回線収容装置用L2SW、音声収容ルータ、共用収容ルータ、共用コアルータ、コア局用L2SW、PTN、CWDM、中間中継伝送装置、インタフェース変換装置、関門系ルータ及び相互接続局用L2SW)ごとに当該設備のユニット数をそれぞれの共用架当たり最大搭載ユニット数で除し、全ての設備について合計したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該局の共用架数とし、これに共用架当たり所要面積を乗じたもの ス メタル回線収容装置、光信号分離装置、OLT、CS、海底中間中継伝送装置、無線伝送装置、衛星通信設備、消防警察トランク及び警察消防回線集約装置の各設備並びに相互接続局設備共用架及び共用架の更改のための面積のうち最大のもの (2) 局ごとに、次のアからクまでにより求めた面積の合計を当該局の電力設備面積とする。 ア 整流装置系統数に整流装置基本部面積を乗じたもの及び整流装置増設架数に整流装置増設架面積を乗じたものの合計 イ 直流変換電源装置架数に直流変換電源装置架当たり単位面積を乗じたもの ウ 交流無停電電源装置種別及び規格ごとに、交流無停電電源装置台数に交流無停電電源装置所要面積を乗じたものの合計 エ 蓄電池種別及び規格ごとに、蓄電池組数に蓄電池所要面積を乗じたものの合計 オ 受電装置規格ごとに、受電装置台数に受電装置所要面積を乗じたものの合計 カ 発電装置規格ごとに、発電装置台数に発電装置所要面積を乗じたものの合計 キ 小規模局用電源装置種別及び規格ごとに、小規模局用電源装置台数に小規模局用電源装置所要面積を乗じたものの合計 ク 整流装置、交流無停電電源装置、蓄電池、受電装置及び小規模局用電源装置の各設備の更改のための面積の合計 (3) 局ごとに、種別ごとの空調設備台数に空調設備単位面積を乗じたものの合計を当該局の空調設備面積とする。 (4) 局ごとに、(1)クで算定した面積を当該局のケーブル室面積とする。 (5) 局ごとに、ネットワーク設備面積、電力設備面積、空調設備面積及びケーブル室面積の合計に、1から建物付帯設備面積付加係数を減じたものを乗じ、建物付帯設備面積付加係数で除したものを当該局の建物付帯設備面積とする。 (6) (1)から(5)までにより求めたネットワーク設備面積、電力設備面積、空調設備面積、ケーブル室面積及び建物付帯設備面積の合計を当該局の機械室建物面積とする。 (7) (1)から(6)までにおいて、メタルIP電話相当分の面積により算定した機械室建物面積を当該局のメタルIP音声系機械室建物面積とする。 2 RT―BOXの機械室建物の設備量の算定 RT―BOX数を1とし、データ系サービス及び光IP電話に係るもの(機械室建物の所要面積比により算定するものとする。)を控除したものを当該局のメタルIP音声系RT―BOX数とする。 3 投資額の算定 次の算定式により局ごと機械室建物投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、機械室建物投資額を算定する。 (1) 局舎種別が複数階局の場合 (2) 局舎種別が無線単独局又は衛星通信単独局の場合 (3) 局舎種別が平屋局であって(2)以外の場合 (4) 局舎種別がRT―BOXの場合 |
機械室土地 | 1 局舎種別の選定基準 (1) 大規模局、無線併設局及び衛星通信併設局の局舎種別は複数階局とし、無線単独局及び衛星通信単独局の局舎種別は平屋局とする。 (2) その他の局(RT―BOXを除く。)の局舎種別は、複数階局及び平屋局の場合についてそれぞれ算定した機械室建物及び機械室土地の資本コスト(減価償却費、利益対応税及び固定資産税の合計をいう。)及び保守コスト(施設保全費及び撤去費用の合計をいう。)の合計を比較し、より安価なものを選択する。 2 複数階局の機械室土地の設備量の算定 (1) 局ごとに、機械室建物面積を当該局の容積率で除したものを、当該局の機械室土地面積とする。ただし、当該局の容積率の指定がない場合には、機械室建物面積を複数階局容積率で除したものを当該局の機械室土地面積とする。 (2) (1)の機械室土地面積から、データ系サービス及び光IP電話に係るもの(機械室建物の所要面積比により算定するものとする。)を控除したものを、当該局のメタルIP音声系機械室土地面積とする。 3 平屋局の機械室土地の設備量の算定 (1) 局ごとに、機械室建物面積を平屋局容積率で除したもの、駐車スペース等土地面積及び地上鉄塔土地面積(無線伝送装置を設置する場合に限る。)の合計を当該局の機械室土地面積とする。 (2) (1)の機械室土地面積から、駐車スペース面積のうちデータ系サービス及び光IP電話に係るもの(回線数比により算定するものとする。)及び駐車スペース以外の土地面積のうちデータ系サービス及び光IP電話に係るもの(機械室建物の所要面積比により算定するものとする。)を控除したものを当該局のメタルIP音声系機械室土地面積とする。 4 RT―BOXの機械室土地の設備量の算定 局ごとに、RT―BOX土地面積を当該局の機械室土地面積とし、駐車スペース面積のうちデータ系サービス及び光IP電話に係るもの(回線数比により算定するものとする。)及び駐車スペース以外の土地面積のうちデータ系サービス及び光IP電話に係るもの(機械室建物の所要面積比により算定するものとする。)を控除したものを当該局のメタルIP音声系機械室土地面積とする。 5 投資額の算定 次の算定式により局ごと機械室土地投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、機械室土地投資額を算定する。この場合に使用する土地単価時点補正係数は、当該局が属する都道府県の値とする。 |
監視設備(総合監視) |
注 ネットワーク設備とは、別表第1の1に規定する設備区分に係る設備をいう。以下この表において同じ。 |
監視設備(収容局設備) |
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監視設備(コア局設備) |
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監視設備(伝送無線機械) |
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監視設備(市外線路) |
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監視設備(市内線路) |
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共通用建物 |
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共通用土地 |
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構築物 |
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機械及び装置 |
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車両 |
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工具、器具及び備品 |
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無形固定資産 |
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別表第2の2 (第6条関係) 正味固定資産価額算定に用いる数値
項目 | 数値 | 単位 |
メタルケーブル(小)規格対数(1) | 5 | 対 |
メタルケーブル(小)規格対数(2) | 10 | 対 |
メタルケーブル(小)規格対数(3) | 20 | 対 |
メタルケーブル(小)規格対数(4) | 30 | 対 |
メタルケーブル(小)規格対数(5) | 50 | 対 |
メタルケーブル(小)規格対数(6) | 100 | 対 |
メタルケーブル(小)規格対数(7) | 200 | 対 |
メタルケーブル(小)規格対数(8) | 400 | 対 |
メタルケーブル(小)規格対数(9) | 600 | 対 |
メタルケーブル(小)規格対数(10) | 800 | 対 |
メタルケーブル(小)規格対数(11) | 1,000 | 対 |
メタルケーブル(小)規格対数(12) | 1,200 | 対 |
メタルケーブル(小)規格対数(13) | 1,400 | 対 |
メタルケーブル(小)規格対数(14) | 1,600 | 対 |
メタルケーブル(小)規格対数(15) | 1,800 | 対 |
メタルケーブル(小)規格対数(16) | 2,000 | 対 |
メタルケーブル(小)規格対数(17) | 2,400 | 対 |
メタルケーブル(小)規格対数(18) | 3,000 | 対 |
メタルケーブル(中)規格対数(1) | 5 | 対 |
メタルケーブル(中)規格対数(2) | 10 | 対 |
メタルケーブル(中)規格対数(3) | 20 | 対 |
メタルケーブル(中)規格対数(4) | 30 | 対 |
メタルケーブル(中)規格対数(5) | 50 | 対 |
メタルケーブル(中)規格対数(6) | 100 | 対 |
メタルケーブル(中)規格対数(7) | 200 | 対 |
メタルケーブル(中)規格対数(8) | 400 | 対 |
メタルケーブル(中)規格対数(9) | 600 | 対 |
メタルケーブル(中)規格対数(10) | 800 | 対 |
メタルケーブル(中)規格対数(11) | 1,000 | 対 |
メタルケーブル(中)規格対数(12) | 1,200 | 対 |
メタルケーブル(大)規格対数(1) | 5 | 対 |
メタルケーブル(大)規格対数(2) | 10 | 対 |
メタルケーブル(大)規格対数(3) | 20 | 対 |
メタルケーブル(大)規格対数(4) | 30 | 対 |
メタルケーブル(大)規格対数(5) | 50 | 対 |
メタルケーブル(大)規格対数(6) | 100 | 対 |
メタルケーブル(大)規格対数(7) | 200 | 対 |
メタルケーブル(大)規格対数(8) | 400 | 対 |
メタルケーブル(大)規格対数(9) | 600 | 対 |
メタルケーブル(小)最大規格対数 | 3,000 | 対 |
メタルケーブル(中)最大規格対数 | 1,200 | 対 |
メタルケーブル(大)最大規格対数 | 600 | 対 |
加入系光ケーブル規格心数(1) | 8 | 心 |
加入系光ケーブル規格心数(2) | 16 | 心 |
加入系光ケーブル規格心数(3) | 24 | 心 |
加入系光ケーブル規格心数(4) | 32 | 心 |
加入系光ケーブル規格心数(5) | 40 | 心 |
加入系光ケーブル規格心数(6) | 60 | 心 |
加入系光ケーブル規格心数(7) | 80 | 心 |
加入系光ケーブル規格心数(8) | 100 | 心 |
加入系光ケーブル規格心数(9) | 120 | 心 |
加入系光ケーブル規格心数(10) | 160 | 心 |
加入系光ケーブル規格心数(11) | 200 | 心 |
加入系光ケーブル規格心数(12) | 300 | 心 |
加入系光ケーブル規格心数(13) | 400 | 心 |
加入系光ケーブル規格心数(14) | 500 | 心 |
加入系光ケーブル規格心数(15) | 600 | 心 |
加入系光ケーブル規格心数(16) | 800 | 心 |
加入系光ケーブル規格心数(17) | 1,000 | 心 |
加入系電柱間隔 | 0.035 | km |
配線回線予備率 | 0.026 | ― |
加入系光予備心数 | 4 | 心 |
区画戸建最大回線数 | 31.25 | ― |
メタルケーブル(小)最大伝送距離 | 2 | km |
メタルケーブル(中)最大伝送距離 | 4 | km |
メタルケーブル(大)最大伝送距離 | 7 | km |
メタルケーブル(小)最大規格対数(架空) | 400 | 対 |
メタルケーブル(中)最大規格対数(架空) | 400 | 対 |
メタルケーブル(大)最大規格対数(架空) | 200 | 対 |
加入系光ケーブル最大規格心数 | 1,000 | 心 |
加入系光ケーブル最大規格心数(架空) | 200 | 心 |
メタルケーブル(小)径(1) | 11 | mm |
メタルケーブル(小)径(2) | 11 | mm |
メタルケーブル(小)径(3) | 12 | mm |
メタルケーブル(小)径(4) | 14 | mm |
メタルケーブル(小)径(5) | 16 | mm |
メタルケーブル(小)径(6) | 19 | mm |
メタルケーブル(小)径(7) | 23 | mm |
メタルケーブル(小)径(8) | 30 | mm |
メタルケーブル(小)径(9) | 35 | mm |
メタルケーブル(小)径(10) | 39 | mm |
メタルケーブル(小)径(11) | 43 | mm |
メタルケーブル(小)径(12) | 47 | mm |
メタルケーブル(小)径(13) | 50 | mm |
メタルケーブル(小)径(14) | 53 | mm |
メタルケーブル(小)径(15) | 56 | mm |
メタルケーブル(小)径(16) | 59 | mm |
メタルケーブル(小)径(17) | 63 | mm |
メタルケーブル(小)径(18) | 70 | mm |
メタルケーブル(中)径(1) | 13 | mm |
メタルケーブル(中)径(2) | 14 | mm |
メタルケーブル(中)径(3) | 16 | mm |
メタルケーブル(中)径(4) | 18 | mm |
メタルケーブル(中)径(5) | 21 | mm |
メタルケーブル(中)径(6) | 28 | mm |
メタルケーブル(中)径(7) | 33 | mm |
メタルケーブル(中)径(8) | 44 | mm |
メタルケーブル(中)径(9) | 53 | mm |
メタルケーブル(中)径(10) | 60 | mm |
メタルケーブル(中)径(11) | 67 | mm |
メタルケーブル(中)径(12) | 70 | mm |
メタルケーブル(大)径(1) | 14 | mm |
メタルケーブル(大)径(2) | 18 | mm |
メタルケーブル(大)径(3) | 23 | mm |
メタルケーブル(大)径(4) | 27 | mm |
メタルケーブル(大)径(5) | 34 | mm |
メタルケーブル(大)径(6) | 38 | mm |
メタルケーブル(大)径(7) | 43 | mm |
メタルケーブル(大)径(8) | 59 | mm |
メタルケーブル(大)径(9) | 70 | mm |
加入系光ファイバケーブル径(1) | 11 | mm |
加入系光ファイバケーブル径(2) | 11 | mm |
加入系光ファイバケーブル径(3) | 11 | mm |
加入系光ファイバケーブル径(4) | 11 | mm |
加入系光ファイバケーブル径(5) | 11 | mm |
加入系光ファイバケーブル径(6) | 11 | mm |
加入系光ファイバケーブル径(7) | 13 | mm |
加入系光ファイバケーブル径(8) | 13 | mm |
加入系光ファイバケーブル径(9) | 15 | mm |
加入系光ファイバケーブル径(10) | 15 | mm |
加入系光ファイバケーブル径(11) | 17 | mm |
加入系光ファイバケーブル径(12) | 19 | mm |
加入系光ファイバケーブル径(13) | 19 | mm |
加入系光ファイバケーブル径(14) | 23 | mm |
加入系光ファイバケーブル径(15) | 23 | mm |
加入系光ファイバケーブル径(16) | 23 | mm |
加入系光ファイバケーブル径(17) | 30 | mm |
インナーパイプ径(外径)(1) | 27 | mm |
インナーパイプ径(外径)(2) | 36 | mm |
インナーパイプ径(外径)(3) | 47 | mm |
インナーパイプ径(外径)(4) | 56 | mm |
インナーパイプ径(内径)(1) | 14 | mm |
インナーパイプ径(内径)(2) | 23 | mm |
インナーパイプ径(内径)(3) | 32 | mm |
インナーパイプ径(内径)(4) | 40 | mm |
インナーパイプ径(空き径)(1) | 42 | mm |
インナーパイプ径(空き径)(2) | 33 | mm |
インナーパイプ径(空き径)(3) | 22 | mm |
インナーパイプ径(空き径)(4) | 13 | mm |
予備管路当たり最大管路数 | 15 | 条 |
き線点遠隔収容装置最大収容電話回線数 | 512 | 回線 |
き線点遠隔収容装置最大収容低速専用回線数 | 23 | 回線 |
き線点遠隔収容装置最大収容高速メタル専用回線数 | 3 | 回線 |
き線点遠隔収容装置当たり必要心数 | 4 | 心 |
き線点遠隔収容装置収容配線最大長 | 7 | km |
き線点遠隔収容装置設置最小回線数 | 400 | 回線 |
き線点遠隔収容装置収容率 | 0.965 | ― |
き線回線予備率 | 0.116 | ― |
配線光予備心線数 | 2 | 心 |
引込ビル数算定式二次係数 | -0.0000007 | ― |
引込ビル数算定式一次係数 | 0.0319 | ― |
引込ビル数算定式定数 | 0 | ― |
き線管路総延長 | 120,474 | km |
自治体管路総延長 | 39 | km |
電線共同溝総延長 | 1,568 | km |
情報ボックス総延長 | 8,324 | km |
配線自治体管路適用率 | 0.02275 | ― |
配線電線共同溝適用率 | 0.10725 | ― |
配線情報ボックス適用率 | 0 | ― |
第二種総合デジタル通信サービス換算係数 | 10 | ― |
時間帯パラメータ(アナログ電話) | 1 | ― |
時間帯パラメータ(総合デジタル通信サービス) | 1 | ― |
時間帯パラメータ(光IP電話) | 1 | ― |
呼完了率(アナログ電話) | 0.7 | ― |
呼完了率(総合デジタル通信サービス) | 0.7 | ― |
呼完了率(光IP電話) | 0.7 | ― |
1接続当たり音声帯域 | 105 | kbps |
1接続1秒当たり音声パケット数 | 100 | pps |
QoS制御係数 | 1.24 | ― |
6Mパス当たり帯域 | 6 | Mbps |
IPデータ系Mbps当たりパケット数 | 116 | pps/Mbps |
メタル回線収容装置アナログ電話用ボード当たり最大収容回線数 | 24 | 回線/ボード |
メタル回線収容装置第一種総合デジタル通信サービス用ボード当たり最大収容回線数 | 8 | 回線/ボード |
メタル回線収容装置第二種総合デジタル通信サービス用ボード当たり最大収容回線数 | 1 | 回線/ボード |
メタル回線収容装置アナログ電話用ボード当たり占用スロット数 | 1 | スロット/ボード |
メタル回線収容装置第一種総合デジタル通信サービス用ボード当たり占用スロット数 | 1 | スロット/ボード |
メタル回線収容装置第二種総合デジタル通信サービス用ボード当たり占用スロット数 | 2 | スロット/ボード |
メタル回線収容装置1ユニット当たり最大収容スロット数 | 28 | スロット/ユニット |
メタル回線収容装置1ユニット当たり100Mインタフェース数 | 4 | IF/ユニット |
メタル回線収容装置回線収容率 | 0.9 | ― |
メタル回線収容装置用L2SW1ユニット当たり最大インタフェース数 | 48 | IF/ユニット |
メタル回線収容装置用L2SW1ユニット当たり最大処理Mpps数 | 77.37 | Mpps/ユニット |
メタル回線収容装置用L2SW1ユニット当たり収容ルータ接続数 | 1 | ユニット/ユニット |
メタル回線収容装置ポート収容率 | 0.875 | ― |
メタル回線収容装置用L2SW収容率 | 1 | ― |
メタル回線収容装置用L2SW冗長化係数 | 2 | ユニット |
音声収容ルータ1ユニット当たり最大インタフェース数 | 26 | IF/ユニット |
音声収容ルータ1ユニット当たり最大処理最繁時帯域 | 44,000 | Mbps/ユニット |
音声収容ルータ1ユニット当たり最大処理最繁時パケット数 | 65 | Mpps/ユニット |
音声収容ルータ収容率 | 0.9 | ― |
音声収容ルータ冗長化係数 | 2 | ユニット |
共用収容ルータ1Gボード当たり最大収容インタフェース数 | 26 | IF/ボード |
共用収容ルータ10Gボード当たり最大収容インタフェース数 | 2 | IF/ボード |
共用収容ルータ1ユニット当たり最大1Gボード数 | 1 | ボード/ユニット |
共用収容ルータ1ユニット当たり最大10Gボード数 | 1 | ボード/ユニット |
共用収容ルータ1ユニット当たり最大処理最繁時帯域 | 44,000 | Mbps/ユニット |
共用収容ルータ1ユニット当たり最大処理最繁時パケット数 | 65 | Mpps/ユニット |
共用収容ルータ間渡り10Gポート数 | 1 | ポート/ユニット |
共用収容ルータ収容率 | 0.8 | ― |
専用6Mパス収容回線数(低速) | 96 | 回線/6Mパス |
専用6Mパス収容回線数(高速メタル) | 48 | 回線/6Mパス |
専用6Mパス収容回線数(高速光) | 4 | 回線/6Mパス |
中間中継伝送装置平均距離(CWDM) | 80 | km |
中間中継伝送装置平均距離(PTN) | 80 | km |
コア局用L2SW1ユニット当たり最大収容インタフェース数 | 48 | IF/ユニット |
コア局用L2SW冗長化係数 | 2 | ユニット |
共用コアルータ10Gボード当たり最大収容インタフェース数 | 40 | IF/ボード |
共用コアルータ100Gボード当たり最大収容インタフェース数 | 4 | IF/ボード |
共用コアルータ1ユニット当たり最大10Gボード数 | 1 | ボード/ユニット |
共用コアルータ1ユニット当たり最大100Gボード数 | 1 | ボード/ユニット |
共用コアルータ1ユニット当たり最大処理最繁時帯域 | 800,000 | Mbps/ユニット |
共用コアルータ1ユニット当たり最大処理最繁時パケット数 | 600 | Mpps/ユニット |
共用コアルータ収容率 | 0.8 | ― |
CS1ユニット当たり最大処理回線数 | 260,000 | 回線/ユニット |
CS収容率 | 1 | ― |
CS冗長化係数 | 2 | ユニット |
CS用DB1ユニット当たり最大処理最繁時呼数 | 2,190,000 | BHCA/ユニット |
CS用DB収容率 | 1 | ― |
CS用DB冗長化係数 | 2 | ユニット |
関門系ルータ10Gボード当たり最大収容インタフェース数 | 48 | IF/ボード |
関門系ルータ1ユニット当たり最大10Gボード数 | 2 | ボード/ユニット |
関門系ルータ1ユニット当たり最大処理最繁時帯域 | 705,000 | Mbps/ユニット |
関門系ルータ1ユニット当たり最大処理最繁時パケット数 | 367 | Mpps/ユニット |
関門系ルータ収容率 | 0.6 | ― |
相互接続局用L2SW予備1Gインタフェース数 | 3 | IF |
相互接続局用L2SW予備10Gインタフェース数 | 1 | IF |
相互接続局用L2SW1ユニット当たり最大インタフェース数 | 40 | IF/ユニット |
SBC呼処理部1ユニット当たり最大処理最繁時呼数 | 0 | BHCA/ユニット |
SBCセッション管理部1ユニット当たり最大処理同時接続数 | 0 | 回線数/ユニット |
SBC1ユニット当たり最大処理セッション数 | 15,000 | セッション/ユニット |
SBC収容率 | 0.8 | ― |
ENUMクエリ対最繁時呼数比率 | 1 | クエリ/BHCA |
ENUMサーバ1ユニット当たり最大処理クエリ数 | 97,200,000 | クエリ/ユニット |
DNSクエリ対最繁時呼数比率 | 1 | クエリ/BHCA |
DNSサーバ1ユニット当たり最大処理クエリ数 | 97,200,000 | クエリ/ユニット |
ENUM・DNS共通サーバ1ユニット当たり最大処理クエリ数 | 0 | クエリ/ユニット |
ENUMサーバ収容率 | 0.8 | ― |
DNSサーバ収容率 | 0.8 | ― |
中継系電柱間隔 | 0.035 | km |
中継系管路当たり最大ケーブル条数 | 2 | ケーブル条数/管路 |
チャネル切上単位(52M) | 672 | ― |
架当たり回線数(主配線盤) | 150,000 | 回線/架 |
架当たり心線数(光ケーブル成端架大) | 2,000 | 心線/架 |
架当たり心線数(光ケーブル成端架中) | 389 | 心線/架 |
架当たり心線数(光ケーブル成端架小1) | 128 | 心線/架 |
架当たり心線数(光ケーブル成端架小2) | 256 | 心線/架 |
CWDM低速10Gカード当たり最大収容インタフェース数 | 1 | IF/カード |
CWDM低速STM―1カード当たり最大収容STM―1インタフェース数 | 4 | IF/カード |
CWDM高速インタフェース最大波長数 | 8 | 波長/IF |
CWDM1ユニット当たり心線数 | 1 | 心/ユニット |
PTN2.4G高速インタフェース最大容量 | 2.4 | Gbps |
PTN10G高速インタフェース最大容量 | 10 | Gbps |
PTN1リング当たり高速インタフェース数 | 2 | IF/リング |
PTN1ユニット当たり最大高速インタフェース数 | 4 | IF/ユニット |
PTN高速インタフェース当たり心線数 | 2 | 心/IF |
PTN低速混在インタフェースボード最大STM―1ポート数 | 4 | STM―1ポート/混在ボード |
PTN低速混在インタフェースボード最大1Gポート数 | 8 | 1Gポート/混在ボード |
PTN1ユニット当たり最大低速インタフェースボード数 | 2 | ボード/ユニット |
PTN冗長化係数 | 2 | ユニット |
伝送装置収容率 | 1 | ― |
伝送装置ポート収容率 | 1 | ― |
1Gポート最大Mbps | 1,000 | Mbps/ポート |
10Gポート最大Mbps | 10,000 | Mbps/ポート |
100Gポート最大Mbps | 100,000 | Mbps/ポート |
STM―1ポート最大Mbps | 156 | Mbps/ポート |
回線当たり心線数(第二種総合デジタル通信サービス) | 2 | 心線/回線 |
回線当たり心線数(高速光専用線) | 2 | 心線/回線 |
回線当たり心線数(光地域IPデータ回線) | 1 | 心線/回線 |
主配線盤回線収容率 | 0.965 | ― |
光ケーブル成端架収容率 | 0.965 | ― |
中継系光ケーブル規格心数(1) | 8 | 心 |
中継系光ケーブル規格心数(2) | 16 | 心 |
中継系光ケーブル規格心数(3) | 24 | 心 |
中継系光ケーブル規格心数(4) | 32 | 心 |
中継系光ケーブル規格心数(5) | 40 | 心 |
中継系光ケーブル規格心数(6) | 60 | 心 |
中継系光ケーブル規格心数(7) | 80 | 心 |
中継系光ケーブル規格心数(8) | 100 | 心 |
中継系光ケーブル規格心数(9) | 120 | 心 |
中継系光ケーブル規格心数(10) | 160 | 心 |
中継系光ケーブル規格心数(11) | 200 | 心 |
中継系光ケーブル規格心数(12) | 300 | 心 |
海底用中間中継伝送装置最大中継距離 | 130 | km |
有中継光ケーブル最大規格心線数 | 8 | 心 |
無中継光ケーブル最大規格心線数 | 100 | 心 |
無中継光ケーブル規格心線数(1) | 16 | 心 |
無中継光ケーブル規格心線数(2) | 24 | 心 |
無中継光ケーブル規格心線数(3) | 32 | 心 |
無中継光ケーブル規格心線数(4) | 40 | 心 |
無中継光ケーブル規格心線数(5) | 60 | 心 |
無中継光ケーブル規格心線数(6) | 80 | 心 |
無中継光ケーブル規格心線数(7) | 100 | 心 |
52Mパス当たり帯域 | 52 | Mbps |
変復調回線切替装置1ユニット当たり最大収容52Mパス数 | 1 | 52Mパス/ユニット |
架当たりユニット数(変復調回線切替装置) | 4 | ユニット/架 |
無線送受信装置1ユニット当たり最大収容52Mパス数 | 1 | 52Mパス/ユニット |
架当たりユニット数(無線送受信装置) | 5 | ユニット/架 |
ルート当たりアンテナ数 | 3 | 個 |
最大アンテナ搭載数 | 12 | 個 |
中継系最大規格心線数 | 300 | 心 |
トランスポンダ当たり最大接続可能回線数 | 149 | 回線/トランスポンダ |
時分割多元接続装置架当たり最大収容回線数 | 298 | 回線/架 |
衛星送受信装置架当たり最大収容回線数 | 298 | 回線/架 |
局当たり衛星通信用アンテナ数 | 2 | 個 |
インタフェース変換装置1ユニット当たり最大収容インタフェース数 | 6 | IF/ユニット |
インタフェース変換装置ポート収容率 | 1 | ― |
RT―BOX最大回線収容装置架数 | 3 | 架/RT―BOX |
RT―BOX最大共用架数 | 1 | 架/RT―BOX |
共用架当たり所要面積 | 1.5 | m/架 |
メタル回線収容装置1ユニット当たりDC電流 | 10.45 | A/ユニット |
メタル回線収容装置架当たり最大搭載ユニット数 | 2 | ユニット/架 |
メタル回線収容装置架当たり面積 | 0.172 | m/架 |
メタル回線収容装置用L2SW1ユニット当たりDC電流 | 10.5 | A/ユニット |
メタル回線収容装置用L2SW共用架当たり最大搭載ユニット数 | 18 | ユニット/架 |
音声収容ルータ1ユニット当たりDC電流 | 5 | A/ユニット |
音声収容ルータ1ユニット当たりAC100V電流 | 0 | A/ユニット |
音声収容ルータ1ユニット当たりAC200V電流 | 0 | A/ユニット |
音声収容ルータ共用架当たり最大搭載ユニット数 | 11 | ユニット/架 |
共用収容ルータ1ユニット当たりDC電流 | 5 | A/ユニット |
共用収容ルータ共用架当たり最大搭載ユニット数 | 12 | ユニット/架 |
共用コアルータ1ユニット当たりDC電流 | 8 | A/ユニット |
共用コアルータ1ユニット当たりAC200V電流 | 0 | A/ユニット |
共用コアルータ共用架当たり最大搭載ユニット数 | 8 | ユニット/架 |
コア局用L2SW1ユニット当たりAC100V電流 | 6.6 | A/ユニット |
コア局用L2SW共用架当たり最大搭載ユニット数 | 6 | ユニット/架 |
CS1ユニット当たりDC電流 | 54.5 | A/ユニット |
CS1ユニット当たりAC100V電流 | 0 | A/ユニット |
CS架当たり最大搭載ユニット数 | 12 | ユニット/架 |
CS架当たり面積 | 1.5 | m/架 |
CS用DB架当たり最大搭載ユニット数 | 2 | ユニット/架 |
CS用DB架当たり面積 | 3 | m/架 |
関門系ルータ1ユニット当たりDC電流 | 0 | A/ユニット |
関門系ルータ1ユニット当たりAC200V電流 | 16 | A/ユニット |
関門系ルータ共用架当たり最大搭載ユニット数 | 5 | ユニット/架 |
相互接続局用L2SW1ユニット当たりDC電流 | 22.6 | A/ユニット |
相互接続局用L2SW共用架当たり最大搭載ユニット数 | 14 | ユニット/架 |
SBC呼処理部1ユニット当たりDC電流 | 0 | A/ユニット |
SBC呼処理部1ユニット当たりAC200V電流 | 0 | A/ユニット |
SBC呼処理部相互接続局設備共用架当たり最大搭載ユニット数 | 0 | ユニット/架 |
SBCセッション管理部1ユニット当たりDC電流 | 0 | A/ユニット |
SBCセッション管理部1ユニット当たりAC200V電流 | 0 | A/ユニット |
SBCセッション管理部相互接続局設備共用架当たり最大搭載ユニット数 | 0 | ユニット/架 |
SBC1ユニット当たりDC電流 | 8.74 | A/ユニット |
SBC1ユニット当たりAC200V電流 | 0 | A/ユニット |
SBC相互接続局設備共用架当たり最大搭載ユニット数 | 16 | ユニット/架 |
ENUMサーバ1ユニット当たりDC電流 | 8.96 | A/ユニット |
ENUMサーバ1ユニット当たりAC200V電流 | 0 | A/ユニット |
ENUMサーバ相互接続局設備共用架当たり最大搭載ユニット数 | 16 | ユニット/架 |
DNSサーバ1ユニット当たりDC電流 | 8.96 | A/ユニット |
DNSサーバ1ユニット当たりAC200V電流 | 0 | A/ユニット |
DNSサーバ相互接続局設備共用架当たり最大搭載ユニット数 | 16 | ユニット/架 |
ENUM・DNS共通サーバ1ユニット当たりDC電流 | 0 | A/ユニット |
ENUM・DNS共通サーバ1ユニット当たりAC200電流 | 0 | A/ユニット |
ENUM・DNS共通サーバ相互接続局設備共用架当たり最大搭載ユニット数 | 0 | ユニット/架 |
相互接続局共通設備当たりDC電流 | 206.4 | A |
相互接続局共通設備当たりAC200V電流 | 0 | A |
相互接続局共通設備架数 | 3 | 架 |
相互接続局設備共用架当たり面積 | 0.63 | m/架 |
PTN1ユニット当たりDC電流 | 3.05 | A/ユニット |
PTN共用架当たり最大搭載ユニット数 | 16 | ユニット/架 |
CWDM1ユニット当たりDC電流 | 4.2 | A/ユニット |
CWDM1ユニット当たりAC100V電流 | 2 | A/ユニット |
CWDM共用架当たり最大搭載ユニット数 | 8 | ユニット/架 |
中間中継伝送装置1ユニット当たりDC電流 | 4.2 | A/ユニット |
中間中継伝送装置1ユニット当たりAC100V電流 | 2 | A/ユニット |
中間中継伝送装置共用架当たり最大搭載ユニット数 | 8 | ユニット/架 |
1万端子当たりの必要主配線盤長 | 2.52 | m |
作業スペース込みの主配線盤幅 | 3.9 | m |
光ケーブル成端架単位面積(大) | 12 | m |
光ケーブル成端架単位面積当たり最大収容端子数(大) | 2,000 | 端子 |
光ケーブル成端架単位面積(中) | 2 | m |
光ケーブル成端架単位面積当たり最大収容端子数(中) | 389 | 端子 |
光ケーブル成端架単位面積(小1) | 1 | m |
光ケーブル成端架単位面積当たり最大収容端子数(小1) | 128 | 端子 |
光ケーブル成端架単位面積(小2) | 2 | m |
光ケーブル成端架単位面積当たり最大収容端子数(小2) | 256 | 端子 |
オペレーション設備(総合監視)単位面積当たりAC電流 | 0.8 | A/m |
オペレーション設備(試験受付)単位面積当たりAC電流 | 0.8 | A/m |
オペレーション設備(総合監視)面積 | 505 | m |
オペレーション設備(試験受付)面積 | 432 | m |
海底中間中継伝送装置用給電装置単位電流 | 0.92 | A/台 |
海底中間中継伝送装置用給電装置単位面積 | 1.44 | m |
変復調回線切替装置単位電流 | 1.7 | A/台 |
変復調回線切替装置架面積 | 1.92 | m/架 |
無線送受信装置単位電流 | 0.5 | A/台 |
無線送受信装置架面積 | 1.44 | m/架 |
地上鉄塔土地面積 | 144 | m |
発熱量換算係数 | 860 | kcal/kVA |
空調設備1台当たりの能力(1) | 48,151 | kcal/台 |
空調設備1台当たりの能力(2) | 19,261 | kcal/台 |
空調設備1台当たりの電力容量(1) | 18.54 | kVA |
空調設備1台当たりの電力容量(2) | 5.6 | kVA |
空調設備単位面積(1) | 3.43 | m |
空調設備単位面積(2) | 0.67 | m |
空調設備予備台数 | 1 | 台 |
整流器1ユニット当たり最大電流 | 100 | A/ユニット |
整流装置1系統当たり最大電流 | 800 | A/系統 |
整流装置基本部収容可能整流器数 | 4 | 個/架 |
整流装置増設架収容可能整流器数 | 4 | 個/架 |
整流装置総合効率 | 0.87 | ― |
整流装置基本部面積 | 10 | m/架 |
整流装置増設架面積 | 2 | m/架 |
整流器予備ユニット数 | 1 | ユニット |
直流電圧値 | 48 | V |
警察消防用回線1回線当たりの消費電流 | 0.484375 | A/回線 |
直流変換電源装置1架最大電流 | 80 | A/架 |
直流変換電源装置架当たり単位面積 | 5 | m/架 |
交流無停電電源装置規定出力容量(1) | 1 | kVA |
交流無停電電源装置規定出力容量(2) | 3 | kVA |
交流無停電電源装置規定出力容量(3) | 5 | kVA |
交流無停電電源装置規定出力容量(4) | 7 | kVA |
交流無停電電源装置規定出力容量(5) | 10 | kVA |
交流無停電電源装置規定出力容量(6) | 15 | kVA |
交流無停電電源装置規定出力容量(7) | 20 | kVA |
交流無停電電源装置規定出力容量(8) | 30 | kVA |
交流無停電電源装置規定出力容量(9) | 50 | kVA |
交流無停電電源装置規定出力容量(10) | 75 | kVA |
交流無停電電源装置規定出力容量(11) | 100 | kVA |
交流無停電電源装置規定出力容量(12) | 200 | kVA |
交流無停電電源装置規定出力容量(13) | 250 | kVA |
交流無停電電源装置規定出力容量(14) | 300 | kVA |
交流無停電電源装置規定出力容量(15) | 400 | kVA |
交流無停電電源装置規定出力容量(16) | 500 | kVA |
交流無停電電源装置規定出力容量(17) | 600 | kVA |
交流無停電電源装置規定出力容量(18) | 800 | kVA |
交流無停電電源装置規定出力容量(19) | 1,000 | kVA |
交流無停電電源装置規定出力容量(20) | 1,200 | kVA |
交流無停電電源装置規定出力容量(21) | 1,500 | kVA |
交流無停電電源装置所要面積(1) | 4 | m |
交流無停電電源装置所要面積(2) | 4 | m |
交流無停電電源装置所要面積(3) | 4 | m |
交流無停電電源装置所要面積(4) | 4 | m |
交流無停電電源装置所要面積(5) | 7 | m |
交流無停電電源装置所要面積(6) | 7 | m |
交流無停電電源装置所要面積(7) | 8 | m |
交流無停電電源装置所要面積(8) | 8 | m |
交流無停電電源装置所要面積(9) | 8 | m |
交流無停電電源装置所要面積(10) | 10 | m |
交流無停電電源装置所要面積(11) | 10 | m |
交流無停電電源装置所要面積(12) | 10 | m |
交流無停電電源装置所要面積(13) | 10 | m |
交流無停電電源装置所要面積(14) | 10 | m |
交流無停電電源装置所要面積(15) | 30 | m |
交流無停電電源装置所要面積(16) | 30 | m |
交流無停電電源装置所要面積(17) | 20 | m |
交流無停電電源装置所要面積(18) | 30 | m |
交流無停電電源装置所要面積(19) | 50 | m |
交流無停電電源装置所要面積(20) | 40 | m |
交流無停電電源装置所要面積(21) | 50 | m |
交流無停電電源装置総合効率 | 0.88 | ― |
蓄電池容量算出係数(大規模局、整流装置用、保持時間:3時間) | 5.8 | AH/A |
蓄電池容量算出係数(大規模局、交流無停電電源装置用、保持時間:3時間) | 4.2 | AH/A |
蓄電池容量算出係数(小規模局(作業員の到着に1.5時間以上を要するもの及び災害対策の強化を目的とするものを除く。)、保持時間:10時間) | 12.6 | AH/A |
蓄電池容量算出係数(小規模局(作業員の到着に1.5時間以上を要するものに限る。)、保持時間:18時間) | 21.7 | AH/A |
蓄電池容量算出係数(小規模局(災害対策の強化を目的とするものに限る。)、保持時間:36時間) | 39.7 | AH/A |
整流装置用蓄電池規定容量(1) | 200 | AH |
整流装置用蓄電池規定容量(2) | 300 | AH |
整流装置用蓄電池規定容量(3) | 500 | AH |
整流装置用蓄電池規定容量(4) | 1,000 | AH |
整流装置用蓄電池規定容量(5) | 1,500 | AH |
整流装置用蓄電池規定容量(6) | 2,000 | AH |
整流装置用蓄電池規定容量(7) | 3,000 | AH |
整流装置用蓄電池規定容量(8) | 4,000 | AH |
整流装置用蓄電池規定容量(9) | 5,000 | AH |
整流装置用蓄電池規定容量(10) | 6,000 | AH |
整流装置用蓄電池所要面積(1) | 5 | m |
整流装置用蓄電池所要面積(2) | 6 | m |
整流装置用蓄電池所要面積(3) | 5 | m |
整流装置用蓄電池所要面積(4) | 8 | m |
整流装置用蓄電池所要面積(5) | 11 | m |
整流装置用蓄電池所要面積(6) | 13 | m |
整流装置用蓄電池所要面積(7) | 15 | m |
整流装置用蓄電池所要面積(8) | 18 | m |
整流装置用蓄電池所要面積(9) | 22 | m |
整流装置用蓄電池所要面積(10) | 23 | m |
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池規定容量(1) | 50 | AH |
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池規定容量(2) | 100 | AH |
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池規定容量(3) | 200 | AH |
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池規定容量(4) | 300 | AH |
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池規定容量(5) | 500 | AH |
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池規定容量(6) | 1,000 | AH |
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池規定容量(7) | 1,500 | AH |
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池規定容量(8) | 2,000 | AH |
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池規定容量(9) | 3,000 | AH |
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池所要面積(1) | 8 | m |
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池所要面積(2) | 8 | m |
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池所要面積(3) | 8 | m |
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池所要面積(4) | 9 | m |
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池所要面積(5) | 8 | m |
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池所要面積(6) | 13 | m |
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池所要面積(7) | 18 | m |
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池所要面積(8) | 21 | m |
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池所要面積(9) | 27 | m |
交流無停電電源装置(200V)用蓄電池規定容量(1) | 200 | AH |
交流無停電電源装置(200V)用蓄電池規定容量(2) | 300 | AH |
交流無停電電源装置(200V)用蓄電池規定容量(3) | 500 | AH |
交流無停電電源装置(200V)用蓄電池規定容量(4) | 1,000 | AH |
交流無停電電源装置(200V)用蓄電池規定容量(5) | 1,500 | AH |
交流無停電電源装置(200V)用蓄電池規定容量(6) | 2,000 | AH |
交流無停電電源装置(200V)用蓄電池規定容量(7) | 3,000 | AH |
交流無停電電源装置(200V)用蓄電池所要面積(1) | 13 | m |
交流無停電電源装置(200V)用蓄電池所要面積(2) | 16 | m |
交流無停電電源装置(200V)用蓄電池所要面積(3) | 22 | m |
交流無停電電源装置(200V)用蓄電池所要面積(4) | 22 | m |
交流無停電電源装置(200V)用蓄電池所要面積(5) | 31 | m |
交流無停電電源装置(200V)用蓄電池所要面積(6) | 38 | m |
交流無停電電源装置(200V)用蓄電池所要面積(7) | 49 | m |
建物付帯設備面積付加係数(複数階局舎、オペレーション設備あり) | 0.7 | ― |
建物付帯設備面積付加係数(複数階局舎、オペレーション設備なし) | 0.8 | ― |
建物付帯設備面積付加係数(平屋局舎) | 0.9 | ― |
単位面積当たりの建物付帯設備電力容量 | 0.01 | kVA/m |
受電装置規定容量(1) | 100 | kVA |
受電装置規定容量(2) | 200 | kVA |
受電装置規定容量(3) | 300 | kVA |
受電装置規定容量(4) | 500 | kVA |
受電装置規定容量(5) | 750 | kVA |
受電装置規定容量(6) | 1,000 | kVA |
受電装置規定容量(7) | 1,500 | kVA |
受電装置規定容量(8) | 2,000 | kVA |
受電装置規定容量(9) | 4,000 | kVA |
受電装置所要面積(1) | 30 | m |
受電装置所要面積(2) | 45 | m |
受電装置所要面積(3) | 45 | m |
受電装置所要面積(4) | 50 | m |
受電装置所要面積(5) | 50 | m |
受電装置所要面積(6) | 50 | m |
受電装置所要面積(7) | 50 | m |
受電装置所要面積(8) | 60 | m |
受電装置所要面積(9) | 162 | m |
受電装置更改面積(1) | 15 | m |
受電装置更改面積(2) | 25 | m |
受電装置更改面積(3) | 25 | m |
受電装置更改面積(4) | 32 | m |
受電装置更改面積(5) | 35 | m |
受電装置更改面積(6) | 37 | m |
受電装置更改面積(7) | 52 | m |
受電装置更改面積(8) | 54 | m |
受電装置更改面積(9) | 212 | m |
発電装置規定容量(1) | 10 | kVA |
発電装置規定容量(2) | 20 | kVA |
発電装置規定容量(3) | 37.5 | kVA |
発電装置規定容量(4) | 50 | kVA |
発電装置規定容量(5) | 75 | kVA |
発電装置規定容量(6) | 100 | kVA |
発電装置規定容量(7) | 150 | kVA |
発電装置規定容量(8) | 200 | kVA |
発電装置規定容量(9) | 250 | kVA |
発電装置規定容量(10) | 300 | kVA |
発電装置規定容量(11) | 375 | kVA |
発電装置規定容量(12) | 500 | kVA |
発電装置規定容量(13) | 625 | kVA |
発電装置規定容量(14) | 750 | kVA |
発電装置規定容量(15) | 1,000 | kVA |
発電装置規定容量(16) | 1,500 | kVA |
発電装置規定容量(17) | 1,750 | kVA |
発電装置規定容量(18) | 2,000 | kVA |
発電装置規定容量(19) | 3,125 | kVA |
発電装置所要面積(1) | 36 | m |
発電装置所要面積(2) | 36 | m |
発電装置所要面積(3) | 36 | m |
発電装置所要面積(4) | 36 | m |
発電装置所要面積(5) | 36 | m |
発電装置所要面積(6) | 36 | m |
発電装置所要面積(7) | 54 | m |
発電装置所要面積(8) | 54 | m |
発電装置所要面積(9) | 54 | m |
発電装置所要面積(10) | 72 | m |
発電装置所要面積(11) | 72 | m |
発電装置所要面積(12) | 72 | m |
発電装置所要面積(13) | 72 | m |
発電装置所要面積(14) | 72 | m |
発電装置所要面積(15) | 108 | m |
発電装置所要面積(16) | 108 | m |
発電装置所要面積(17) | 108 | m |
発電装置所要面積(18) | 108 | m |
発電装置所要面積(19) | 108 | m |
小規模局用電源装置1台当たりの最大電流(小規模局) | 150 | A |
小規模局用電源装置1台当たりの最大電流(RT―BOX)(1) | 37.5 | A |
小規模局用電源装置1台当たりの最大電流(RT―BOX)(2) | 50 | A |
小規模局用電源装置1台当たりの最大電流(RT―BOX)(3) | 100 | A |
小規模局用電源装置1台当たりの所要面積(小規模局) | 7 | m |
小規模局用電源装置1台当たりの所要面積(RT―BOX)(1) | 9 | m |
小規模局用電源装置1台当たりの所要面積(RT―BOX)(2) | 9 | m |
小規模局用電源装置1台当たりの所要面積(RT―BOX)(3) | 9 | m |
可搬型発動発電機規定容量(1) | 1 | kVA |
可搬型発動発電機規定容量(2) | 2 | kVA |
可搬型発動発電機規定容量(3) | 3 | kVA |
可搬型発動発電機規定容量(4) | 4 | kVA |
可搬型発動発電機規定容量(5) | 5 | kVA |
可搬型発動発電機規定容量(6) | 6 | kVA |
可搬型発動発電機規定容量(7) | 7 | kVA |
可搬型発動発電機規定容量(8) | 8 | kVA |
可搬型発動発電機規定容量(9) | 9 | kVA |
可搬型発動発電機規定容量(10) | 10 | kVA |
可搬型発動発電機規定容量(11) | 11 | kVA |
可搬型発動発電機設置台数(1) | 0 | 台 |
可搬型発動発電機設置台数(2) | 29 | 台 |
可搬型発動発電機設置台数(3) | 6 | 台 |
可搬型発動発電機設置台数(4) | 0 | 台 |
可搬型発動発電機設置台数(5) | 2 | 台 |
可搬型発動発電機設置台数(6) | 2 | 台 |
可搬型発動発電機設置台数(7) | 0 | 台 |
可搬型発動発電機設置台数(8) | 0 | 台 |
可搬型発動発電機設置台数(9) | 0 | 台 |
可搬型発動発電機設置台数(10) | 0 | 台 |
可搬型発動発電機設置台数(11) | 1 | 台 |
複数階局舎容積率 | 400 | % |
平屋局舎容積率 | 100 | % |
駐車スペース等土地面積 | 90 | m |
RT―BOX土地面積 | 75 | m |
駐車スペース面積 | 21 | m |
時分割多元接続装置架当たりDC電流 | 9.5 | A/架 |
時分割多元接続装置架当たり面積 | 1.44 | m/架 |
衛星送受信装置架当たりDC電流 | 36.7 | A/架 |
衛星送受信装置架当たり面積 | 1.44 | m/架 |
衛星回線制御装置架当たりDC電流 | 210.5 | A/架 |
衛星回線制御装置架当たり面積 | 16.38 | m/架 |
インタフェース変換装置1ユニット当たりDC電流 | 3.125 | A/ユニット |
インタフェース変換装置共用架当たり最大搭載ユニット数 | 5 | ユニット/架 |
土地単価時価補正係数 | 0.7 | ― |
土地単価時点補正係数(北海道) | 0.9805 | ― |
土地単価時点補正係数(青森県) | 0.6730 | ― |
土地単価時点補正係数(岩手県) | 0.7157 | ― |
土地単価時点補正係数(宮城県) | 1.1843 | ― |
土地単価時点補正係数(秋田県) | 0.6288 | ― |
土地単価時点補正係数(山形県) | 0.7578 | ― |
土地単価時点補正係数(福島県) | 0.8297 | ― |
土地単価時点補正係数(茨城県) | 0.7180 | ― |
土地単価時点補正係数(栃木県) | 0.7211 | ― |
土地単価時点補正係数(群馬県) | 0.7243 | ― |
土地単価時点補正係数(埼玉県) | 0.9222 | ― |
土地単価時点補正係数(千葉県) | 0.9890 | ― |
土地単価時点補正係数(東京都) | 1.1575 | ― |
土地単価時点補正係数(神奈川県) | 0.9846 | ― |
土地単価時点補正係数(新潟県) | 0.7478 | ― |
土地単価時点補正係数(富山県) | 0.8267 | ― |
土地単価時点補正係数(石川県) | 0.8193 | ― |
土地単価時点補正係数(福井県) | 0.7026 | ― |
土地単価時点補正係数(山梨県) | 0.7439 | ― |
土地単価時点補正係数(長野県) | 0.7600 | ― |
土地単価時点補正係数(岐阜県) | 0.7909 | ― |
土地単価時点補正係数(静岡県) | 0.8201 | ― |
土地単価時点補正係数(愛知県) | 1.0703 | ― |
土地単価時点補正係数(三重県) | 0.7820 | ― |
土地単価時点補正係数(滋賀県) | 0.8615 | ― |
土地単価時点補正係数(京都府) | 0.9967 | ― |
土地単価時点補正係数(大阪府) | 0.9686 | ― |
土地単価時点補正係数(兵庫県) | 0.9128 | ― |
土地単価時点補正係数(奈良県) | 0.8316 | ― |
土地単価時点補正係数(和歌山県) | 0.6714 | ― |
土地単価時点補正係数(鳥取県) | 0.6669 | ― |
土地単価時点補正係数(島根県) | 0.7229 | ― |
土地単価時点補正係数(岡山県) | 0.8423 | ― |
土地単価時点補正係数(広島県) | 0.8742 | ― |
土地単価時点補正係数(山口県) | 0.7266 | ― |
土地単価時点補正係数(徳島県) | 0.6304 | ― |
土地単価時点補正係数(香川県) | 0.6915 | ― |
土地単価時点補正係数(愛媛県) | 0.7357 | ― |
土地単価時点補正係数(高知県) | 0.6015 | ― |
土地単価時点補正係数(福岡県) | 1.1245 | ― |
土地単価時点補正係数(佐賀県) | 0.7733 | ― |
土地単価時点補正係数(長崎県) | 0.8021 | ― |
土地単価時点補正係数(熊本県) | 0.9316 | ― |
土地単価時点補正係数(大分県) | 0.8313 | ― |
土地単価時点補正係数(宮崎県) | 0.7926 | ― |
土地単価時点補正係数(鹿児島県) | 0.6887 | ― |
土地単価時点補正係数(沖縄県) | 1.3745 | ― |
監視設備(総合監視) 対投資額比率 | 0.001565 | ― |
監視設備(収容局設備) 対投資額比率 | 0.05680 | ― |
監視設備(コア局設備) 対投資額比率 | 0.07993 | ― |
監視設備(市外線路) 対投資額比率 | 0.03634 | ― |
監視設備(市内線路) 対投資額比率 | 0.01082 | ― |
監視設備(伝送無線機械) 対投資額比率 | 0.09865 | ― |
共通用建物 対投資額比率 | 0.01311 | ― |
共通用土地 対投資額比率 | 0.008625 | ― |
共通用土地単価補正係数 | 1 | ― |
構築物 対投資額比率 | 0.06792 | ― |
機械及び装置 対投資額比率 | 0.0006746 | ― |
車両 対投資額比率 | 0.0001338 | ― |
工具、器具及び備品 対投資額比率 | 0.007926 | ― |
無形固定資産(ソフトウェアを除く。) 対投資額比率 | 0.004371 | ― |
別表第4の1 (第6条関係) 費用算定方式
費用区分 | 算定方式 |
減価償却費 |
土地は、減価償却しない。とする。 |
通信設備使用料 | 伊豆大島と本土中継交換機間及び犬石と中継交換局間の伝送路に係るもの |
固定資産税 |
定率法正味固定資産価額は、別表第2の1に定める算出式により算定する。 |
施設保全費 | (1) 加入系線路に係るもの (2) 中継系架空光ケーブル、中継系地下光ケーブル、海底光ケーブル、電線共同溝、自治体管路、監視設備(市外線路)及び監視設備(市内線路)に係るもの (3) 管路、中口径管路、共同溝及びとう道に係るもの (4) 上記以外のもの |
道路占用料 | (1) 電柱に係るもの (2) 管路、中口径管路及びとう道に係るもの (3) 電線共同溝、自治体管路及び情報ボックスに係るもの (4) き線点遠隔収容装置に係るもの |
撤去費用 |
|
試験研究費 |
|
管理共通費 |
|
別表第4の2 (第6条関係) 共通費等の配賦基準
区分 | 帰属対象設備 | 配賦基準 | |
試験研究費 | 別表第1の1の設備区分に定める各設備 | 直接費比 | |
管理共通費 | 別表第1の1の設備区分に定める各設備 |
| |
監視設備 | 総合監視 | 収容局以上の各設備 |
|
収容局設備 | 収容局の各設備 |
| |
| コア局設備 | コア局の各設備 |
|
| 伝送無線機械 | 伝送装置、中間中継伝送装置、無線伝送装置、無線鉄塔、無線アンテナ、衛星通信設備及びインタフェース変換装置 |
|
| 市外線路 | 中継系光ケーブル、海底光ケーブル及び海底中間中継伝送装置 |
|
| 市内線路 | メタルケーブル及び加入系光ケーブル |
|
共通用建物 | 別表第1の1の設備区分に定める各設備 |
| |
共通用土地 | 別表第1の1の設備区分に定める各設備 |
| |
構築物 | 別表第1の1の設備区分に定める各設備 |
| |
機械及び装置 | 別表第1の1の設備区分に定める各設備 |
| |
車両 | 別表第1の1の設備区分に定める各設備 | 施設保全費比 | |
工具、器具及び備品 | 別表第1の1の設備区分に定める各設備 |
| |
無形固定資産 | 別表第1の1の設備区分に定める各設備 | ネットワーク設備投資額比 | |
空調設備 | 音声収容ルータ、共用収容ルータ、メタル回線収容装置、メタル回線収容装置用L2SW、消防警察トランク、警察消防用回線集約装置、共用コアルータ、コア局用L2SW、CS、伝送装置、中間中継伝送装置、無線伝送装置、インタフェース変換装置、衛星通信設備、関門系ルータ、相互接続局用L2SW、SBC、ENUMサーバ、DNSサーバ及びオペレーション設備 | 電力容量比 | |
電力設備 | 整流装置 | 音声収容ルータ、共用収容ルータ、メタル回線収容装置、メタル回線収容装置用L2SW、消防警察トランク、警察消防用回線集約装置、共用コアルータ、CS、伝送装置、中間中継伝送装置、無線伝送装置、インタフェース変換装置、衛星通信設備、関門系ルータ、相互接続局用L2SW、SBC、ENUMサーバ及びDNSサーバ | 電流比 |
| 蓄電池 | 音声収容ルータ、共用収容ルータ、メタル回線収容装置、メタル回線収容装置用L2SW、消防警察トランク、警察消防用回線集約装置、共用コアルータ、コア局用L2SW、CS、伝送装置、中間中継伝送装置、無線伝送装置、インタフェース変換装置、衛星通信設備、関門系ルータ、相互接続局用L2SW、SBC、ENUMサーバ、DNSサーバ及びオペレーション設備 | 電流比 |
| 交流無停電電源装置 | 音声収容ルータ、警察消防用回線集約装置、共用コアルータ、コア局用L2SW、CS、伝送装置、中間中継伝送装置、関門系ルータ、SBC、ENUMサーバ、DNSサーバ及びオペレーション設備 | 電流比 |
| 受電装置 | 音声収容ルータ、共用収容ルータ、メタル回線収容装置、メタル回線収容装置用L2SW、消防警察トランク、警察消防用回線集約装置、共用コアルータ、コア局用L2SW、CS、伝送装置、中間中継伝送装置、無線伝送装置、インタフェース変換装置、衛星通信設備、関門系ルータ、相互接続局用L2SW、SBC、ENUMサーバ、DNSサーバ及びオペレーション設備 | 電力容量比 |
| 発電装置 | 音声収容ルータ、共用収容ルータ、メタル回線収容装置、メタル回線収容装置用L2SW、消防警察トランク、警察消防用回線集約装置、共用コアルータ、コア局用L2SW、CS、伝送装置、中間中継伝送装置、無線伝送装置、インタフェース変換装置、衛星通信設備、関門系ルータ、相互接続局用L2SW、SBC、ENUMサーバ、DNSサーバ及びオペレーション設備 | 電力容量比 |
| 小規模局用電源装置 | 音声収容ルータ、共用収容ルータ、メタル回線収容装置、メタル回線収容装置用L2SW、伝送装置、中間中継伝送装置、無線伝送装置、インタフェース変換装置及び衛星通信設備 | 電流比 |
| 小規模局用蓄電池 | 音声収容ルータ、共用収容ルータ、メタル回線収容装置、メタル回線収容装置用L2SW、伝送装置、中間中継伝送装置、無線伝送装置、インタフェース変換装置及び衛星通信設備 | 電流比 |
| 可搬型発動発電機 | 音声収容ルータ、共用収容ルータ、メタル回線収容装置、メタル回線収容装置用L2SW、伝送装置、中間中継伝送装置、無線伝送装置、インタフェース変換装置及び衛星通信設備 | 電流比 |
| 直流変換電源装置 | 消防警察トランク及び警察消防用回線集約装置 | 電流比 |
機械室建物 | 主配線盤、光ケーブル成端架、音声収容ルータ、共用収容ルータ、メタル回線収容装置、メタル回線収容装置用L2SW、消防警察トランク、警察消防用回線集約装置、共用コアルータ、コア局用L2SW、CS、伝送装置、中間中継伝送装置、無線伝送装置、インタフェース変換装置、衛星通信設備、関門系ルータ、相互接続局用L2SW、SBC、ENUMサーバ、DNSサーバ及びオペレーション設備 | 面積比 | |
機械室土地 | 主配線盤、光ケーブル成端架、音声収容ルータ、共用収容ルータ、メタル回線収容装置、メタル回線収容装置用L2SW、消防警察トランク、警察消防用回線集約装置、共用コアルータ、コア局用L2SW、CS、伝送装置、中間中継伝送装置、無線伝送装置、無線鉄塔、インタフェース変換装置、衛星通信設備、関門系ルータ、相互接続局用L2SW、SBC、ENUMサーバ、DNSサーバ及びオペレーション設備 | 面積比 |
別表第4の3 (第6条関係) 費用算定に用いる数値
項目 | 数値 | 単位 | |
メタル回線収容装置施設保全費対投資額比率 | 0.04250 | ― | |
メタル回線収容装置用L2SW施設保全費対投資額比率 | 0.05190 | ― | |
主配線盤施設保全費対投資額比率 | 0.04511 | ― | |
光ケーブル成端架施設保全費対投資額比率 | 0.04511 | ― | |
伝送装置施設保全費対投資額比率 | 0.02088 | ― | |
音声収容ルータ施設保全費対投資額比率 | 0.1365 | ― | |
共用収容ルータ施設保全費対投資額比率 | 0.09174 | ― | |
共用コアルータ施設保全費対投資額比率 | 0.08845 | ― | |
コア局用L2SW施設保全費対投資額比率 | 0.05190 | ― | |
CS施設保全費対投資額比率 | 0.07202 | ― | |
関門系ルータ施設保全費対投資額比率 | 0.07000 | ― | |
相互接続局用L2SW施設保全費対投資額比率 | 0.05190 | ― | |
SBC施設保全費対投資額比率 | 0.09453 | ― | |
ENUMサーバ施設保全費対投資額比率 | 0.09460 | ― | |
DNSサーバ施設保全費対投資額比率 | 0.09333 | ― | |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(北海道) | 82,035 | 円/km | |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(青森県) | 77,259 | 円/km | |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(岩手県) | 79,988 | 円/km | |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(宮城県) | 83,855 | 円/km | |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(秋田県) | 79,533 | 円/km | |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(山形県) | 81,353 | 円/km | |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(福島県) | 82,717 | 円/km | |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(茨城県) | 82,945 | 円/km | |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(栃木県) | 82,035 | 円/km | |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(群馬県) | 80,898 | 円/km | |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(埼玉県) | 86,356 | 円/km | |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(千葉県) | 87,039 | 円/km | |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(東京都) | 92,952 | 円/km | |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(神奈川県) | 87,494 | 円/km | |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(新潟県) | 80,443 | 円/km | |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(富山県) | 83,172 | 円/km | |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(石川県) | 83,627 | 円/km | |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(福井県) | 75,667 | 円/km | |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(山梨県) | 86,129 | 円/km | |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(長野県) | 82,262 | 円/km | |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(岐阜県) | 78,623 | 円/km | |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(静岡県) | 81,580 | 円/km | |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(愛知県) | 78,851 | 円/km | |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(三重県) | 79,078 | 円/km | |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(滋賀県) | 78,851 | 円/km | |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(京都府) | 77,486 | 円/km | |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(大阪府) | 79,761 | 円/km | |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(兵庫県) | 76,804 | 円/km | |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(奈良県) | 78,851 | 円/km | |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(和歌山県) | 79,306 | 円/km | |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(鳥取県) | 73,392 | 円/km | |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(島根県) | 73,392 | 円/km | |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(岡山県) | 74,757 | 円/km | |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(広島県) | 76,349 | 円/km | |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(山口県) | 75,439 | 円/km | |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(徳島県) | 78,396 | 円/km | |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(香川県) | 79,533 | 円/km | |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(愛媛県) | 77,031 | 円/km | |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(高知県) | 77,031 | 円/km | |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(福岡県) | 79,306 | 円/km | |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(佐賀県) | 78,396 | 円/km | |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(長崎県) | 76,121 | 円/km | |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(熊本県) | 75,212 | 円/km | |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(大分県) | 75,894 | 円/km | |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(宮崎県) | 74,757 | 円/km | |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(鹿児島県) | 76,121 | 円/km | |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(沖縄県) | 69,753 | 円/km | |
メタルケーブル加入者回線当たり施設保全費 | 111 | 円/回線 | |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(北海道) | 14,752 | 円/km | |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(青森県) | 13,893 | 円/km | |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(岩手県) | 14,384 | 円/km | |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(宮城県) | 15,079 | 円/km | |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(秋田県) | 14,302 | 円/km | |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(山形県) | 14,629 | 円/km | |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(福島県) | 14,874 | 円/km | |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(茨城県) | 14,915 | 円/km | |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(栃木県) | 14,752 | 円/km | |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(群馬県) | 14,547 | 円/km | |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(埼玉県) | 15,529 | 円/km | |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(千葉県) | 15,651 | 円/km | |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(東京都) | 16,715 | 円/km | |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(神奈川県) | 15,733 | 円/km | |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(新潟県) | 14,465 | 円/km | |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(富山県) | 14,956 | 円/km | |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(石川県) | 15,038 | 円/km | |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(福井県) | 13,606 | 円/km | |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(山梨県) | 15,488 | 円/km | |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(長野県) | 14,793 | 円/km | |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(岐阜県) | 14,138 | 円/km | |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(静岡県) | 14,670 | 円/km | |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(愛知県) | 14,179 | 円/km | |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(三重県) | 14,220 | 円/km | |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(滋賀県) | 14,179 | 円/km | |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(京都府) | 13,934 | 円/km | |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(大阪府) | 14,343 | 円/km | |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(兵庫県) | 13,811 | 円/km | |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(奈良県) | 14,179 | 円/km | |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(和歌山県) | 14,261 | 円/km | |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(鳥取県) | 13,197 | 円/km | |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(島根県) | 13,197 | 円/km | |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(岡山県) | 13,443 | 円/km | |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(広島県) | 13,729 | 円/km | |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(山口県) | 13,565 | 円/km | |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(徳島県) | 14,097 | 円/km | |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(香川県) | 14,302 | 円/km | |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(愛媛県) | 13,852 | 円/km | |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(高知県) | 13,852 | 円/km | |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(福岡県) | 14,261 | 円/km | |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(佐賀県) | 14,097 | 円/km | |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(長崎県) | 13,688 | 円/km | |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(熊本県) | 13,525 | 円/km | |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(大分県) | 13,647 | 円/km | |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(宮崎県) | 13,443 | 円/km | |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(鹿児島県) | 13,688 | 円/km | |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(沖縄県) | 12,543 | 円/km | |
加入系光ケーブル加入者回線当たり施設保全費 | 111 | 円/回線 | |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(北海道) | 91,899 | 円/km | |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(青森県) | 86,512 | 円/km | |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(岩手県) | 89,590 | 円/km | |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(宮城県) | 93,951 | 円/km | |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(秋田県) | 89,077 | 円/km | |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(山形県) | 91,129 | 円/km | |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(福島県) | 92,668 | 円/km | |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(茨城県) | 92,925 | 円/km | |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(栃木県) | 91,899 | 円/km | |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(群馬県) | 90,616 | 円/km | |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(埼玉県) | 96,772 | 円/km | |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(千葉県) | 97,542 | 円/km | |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(東京都) | 104,210 | 円/km | |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(神奈川県) | 98,055 | 円/km | |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(新潟県) | 90,103 | 円/km | |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(富山県) | 93,181 | 円/km | |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(石川県) | 93,694 | 円/km | |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(福井県) | 84,717 | 円/km | |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(山梨県) | 96,516 | 円/km | |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(長野県) | 92,155 | 円/km | |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(岐阜県) | 88,051 | 円/km | |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(静岡県) | 91,386 | 円/km | |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(愛知県) | 88,308 | 円/km | |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(三重県) | 88,564 | 円/km | |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(滋賀県) | 88,308 | 円/km | |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(京都府) | 86,769 | 円/km | |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(大阪府) | 89,334 | 円/km | |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(兵庫県) | 85,999 | 円/km | |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(奈良県) | 88,308 | 円/km | |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(和歌山県) | 88,821 | 円/km | |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(鳥取県) | 82,152 | 円/km | |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(島根県) | 82,152 | 円/km | |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(岡山県) | 83,691 | 円/km | |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(広島県) | 85,486 | 円/km | |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(山口県) | 84,460 | 円/km | |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(徳島県) | 87,795 | 円/km | |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(香川県) | 89,077 | 円/km | |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(愛媛県) | 86,256 | 円/km | |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(高知県) | 86,256 | 円/km | |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(福岡県) | 88,821 | 円/km | |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(佐賀県) | 87,795 | 円/km | |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(長崎県) | 85,230 | 円/km | |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(熊本県) | 84,204 | 円/km | |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(大分県) | 84,973 | 円/km | |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(宮崎県) | 83,691 | 円/km | |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(鹿児島県) | 85,230 | 円/km | |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(沖縄県) | 78,048 | 円/km | |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(北海道) | 334,378 | 円/km | |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(青森県) | 314,417 | 円/km | |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(岩手県) | 325,823 | 円/km | |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(宮城県) | 341,983 | 円/km | |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(秋田県) | 323,922 | 円/km | |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(山形県) | 331,527 | 円/km | |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(福島県) | 337,230 | 円/km | |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(茨城県) | 338,181 | 円/km | |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(栃木県) | 334,378 | 円/km | |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(群馬県) | 329,626 | 円/km | |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(埼玉県) | 352,439 | 円/km | |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(千葉県) | 355,290 | 円/km | |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(東京都) | 380,005 | 円/km | |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(神奈川県) | 357,192 | 円/km | |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(新潟県) | 327,724 | 円/km | |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(富山県) | 339,131 | 円/km | |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(石川県) | 341,032 | 円/km | |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(福井県) | 307,763 | 円/km | |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(山梨県) | 351,488 | 円/km | |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(長野県) | 335,329 | 円/km | |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(岐阜県) | 320,120 | 円/km | |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(静岡県) | 332,477 | 円/km | |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(愛知県) | 321,071 | 円/km | |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(三重県) | 322,021 | 円/km | |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(滋賀県) | 321,071 | 円/km | |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(京都府) | 315,367 | 円/km | |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(大阪府) | 324,873 | 円/km | |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(兵庫県) | 312,516 | 円/km | |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(奈良県) | 321,071 | 円/km | |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(和歌山県) | 322,972 | 円/km | |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(鳥取県) | 298,257 | 円/km | |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(島根県) | 298,257 | 円/km | |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(岡山県) | 303,961 | 円/km | |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(広島県) | 310,615 | 円/km | |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(山口県) | 306,812 | 円/km | |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(徳島県) | 319,169 | 円/km | |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(香川県) | 323,922 | 円/km | |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(愛媛県) | 313,466 | 円/km | |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(高知県) | 313,466 | 円/km | |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(福岡県) | 322,972 | 円/km | |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(佐賀県) | 319,169 | 円/km | |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(長崎県) | 309,664 | 円/km | |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(熊本県) | 305,862 | 円/km | |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(大分県) | 308,713 | 円/km | |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(宮崎県) | 303,961 | 円/km | |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(鹿児島県) | 309,664 | 円/km | |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(沖縄県) | 283,049 | 円/km | |
管路延長1km当たり施設保全費 | 46,227 | 円/km | |
中口径管路亘長1km当たり施設保全費 | 46,227 | 円/km | |
とう道亘長1km当たり施設保全費 | 46,227 | 円/km | |
共同溝亘長1km当たり施設保全費 | 46,227 | 円/km | |
自治体管路延長1km当たり施設保全費 | 46,227 | 円/km | |
電線共同溝延長1km当たり施設保全費 | 46,227 | 円/km | |
電力設備施設保全費対投資額比率 | 0.04325 | ― | |
機械室建物施設保全費対投資額比率 | 0.01427 | ― | |
監視設備(総合監視)施設保全費対投資額比率 | 0.06793 | ― | |
監視設備(収容局設備)施設保全費対投資額比率 | 0.05007 | ― | |
監視設備(コア局設備)施設保全費対投資額比率 | 0.04161 | ― | |
監視設備(市外線路)市外線路延長1km当たり施設保全費 | 4,214 | 円/km | |
監視設備(市内線路)市内線路延長1km当たり施設保全費 | 1,038 | 円/km | |
監視設備(伝送無線機械)施設保全費対投資額比率 | 0.02088 | ― | |
共通用建物施設保全費対投資額比率 | 0.01427 | ― | |
構築物施設保全費対投資額比率 | 0 | ― | |
機械及び装置施設保全費対投資額比率 | 0 | ― | |
車両施設保全費対投資額比率 | 0.02910 | ― | |
工具、器具及び備品施設保全費対投資額比率 | 0.001455 | ― | |
メタル回線収容装置ソフトウェア施設保全費対投資額比率 | 0.04250 | ― | |
音声収容ルータソフトウェア施設保全費対投資額比率 | 0.1365 | ― | |
共用収容ルータソフトウェア施設保全費対投資額比率 | 0.09174 | ― | |
共用コアルータソフトウェア施設保全費対投資額比率 | 0.08845 | ― | |
CSソフトウェア施設保全費対投資額比率 | 0.07202 | ― | |
関門系ルータソフトウェア施設保全費対投資額比率 | 0.07000 | ― | |
SBCソフトウェア施設保全費対投資額比率 | 0.09453 | ― | |
ENUMサーバソフトウェア施設保全費対投資額比率 | 0.09460 | ― | |
DNSサーバソフトウェア施設保全費対投資額比率 | 0.09333 | ― | |
無形固定資産(ソフトウェアを除く。)施設保全費対投資額比率 | 0 | ― | |
電柱1本当たり道路占用料 | 230 | 円/本 | |
管路1km当たり道路占用料 | 26,850 | 円/km | |
中口径管路1km当たり道路占用料 | 268,270 | 円/km | |
とう道1km当たり道路占用料 | 597,080 | 円/km | |
情報ボックス1km当たり道路占用料 | 3,143 | 円/km | |
自治体管路1km当たり道路占用料 | 3,143 | 円/km | |
電線共同溝1km当たり道路占用料 | 3,143 | 円/km | |
き線点遠隔収容装置1台当たり道路占用料 | 48 | 円/台 | |
機械設備撤去費用対投資額比率 | 0.001707 | ― | |
市外線路撤去費用対投資額比率 | 0.001988 | ― | |
市内線路撤去費用対投資額比率 | 0.001975 | ― | |
土木設備撤去費用対投資額比率 | 0.000787 | ― | |
建物撤去費用対投資額比率 | 0.003701 | ― | |
構築物撤去費用対投資額比率 | 0.004065 | ― | |
機械及び装置撤去費用対投資額比率 | 0.0006616 | ― | |
車両撤去費用対投資額比率 | 0.00001651 | ― | |
工具、器具及び備品撤去費用対投資額比率 | 0.0007199 | ― | |
試験研究費対直接費比率 | 0.02456 | ― | |
管理共通費比率(メタルIP電話) | 0.1247 | ― | |
管理共通費比率(光IP電話) | 0.1507 | ― | |
経済的耐用年数 | | | |
| メタル回線収容装置 | 9 | 年 |
| メタル回線収容装置用L2SW | 9 | 年 |
| 主配線盤 | 29.3 | 年 |
| 光ケーブル成端架 | 29.3 | 年 |
| 音声収容ルータ | 9 | 年 |
| 共用収容ルータ | 9 | 年 |
| 共用コアルータ | 9 | 年 |
| コア局用L2SW | 9 | 年 |
| CS | 9 | 年 |
| 関門系ルータ | 9 | 年 |
| 相互接続局用L2SW | 9 | 年 |
| SBC | 9 | 年 |
| ENUMサーバ | 9 | 年 |
| DNSサーバ | 9 | 年 |
| 伝送装置 | 9 | 年 |
| き線点遠隔収容装置 | 13.5 | 年 |
| 無線伝送装置 | 9 | 年 |
| 衛星通信設備 | 9 | 年 |
| 架空メタルケーブル | 36.5 | 年 |
| 地下メタルケーブル | 45.5 | 年 |
| 陸上架空光ケーブル | 25 | 年 |
| 陸上地下光ケーブル | 30 | 年 |
| 海底光ケーブル | 26.5 | 年 |
| 電柱 | 21.2 | 年 |
| 管路 | 66.65 | 年 |
| 中口径管路 | 66.65 | 年 |
| とう道 | 75 | 年 |
| 共同溝 | 75 | 年 |
| 電線共同溝 | 66.65 | 年 |
| 無線アンテナ | 24.3 | 年 |
| 無線鉄塔 | 24.3 | 年 |
| 空調設備 | 22.8 | 年 |
| 電力設備(整流装置) | 15.7 | 年 |
| 電力設備(整流装置用蓄電池) | 9.9 | 年 |
| 電力設備(直流変換電源装置) | 20.4 | 年 |
| 電力設備(交流無停電電源装置) | 12.9 | 年 |
| 電力設備(交流無停電電源装置用蓄電池) | 9.4 | 年 |
| 電力設備(小規模局用電源装置) | 17.6 | 年 |
| 電力設備(小規模局用電源装置用蓄電池) | 9.9 | 年 |
| 電力設備(発電装置) | 18.2 | 年 |
| 電力設備(受電装置) | 20.9 | 年 |
| 電力設備(可搬型発動発電機) | 22.5 | 年 |
| 機械室建物 | 24.1 | 年 |
| 監視設備(総合監視) | 9 | 年 |
| 監視設備(収容局設備) | 10.6 | 年 |
| 監視設備(コア局設備) | 10.5 | 年 |
| 監視設備(伝送無線機械) | 10.8 | 年 |
| 監視設備(市外線路) | 14.1 | 年 |
| 監視設備(市内線路) | 17.4 | 年 |
| 共通用建物 | 23.1 | 年 |
| 構築物 | 15.8 | 年 |
| 機械及び装置 | 10.7 | 年 |
| 車両 | 5 | 年 |
| 工具、器具及び備品 | 5.5 | 年 |
| メタル回線収容装置ソフトウェア | 5 | 年 |
| 音声収容ルータソフトウェア | 5 | 年 |
| 共用収容ルータソフトウェア | 5 | 年 |
| 共用コアルータソフトウェア | 5 | 年 |
| CSソフトウェア | 5 | 年 |
| 関門系ルータソフトウェア | 5 | 年 |
| SBCソフトウェア | 5 | 年 |
| ENUMサーバソフトウェア | 5 | 年 |
| DNSサーバソフトウェア | 5 | 年 |
| 無形固定資産(ソフトウェアを除く。) | 5.2 | 年 |
別表第5 (第6条・第9条関係) 設備区分別費用明細表
| 設備区分 | 音声収容ルータ | 共用収容ルータ | メタル回線収容装置 | メタル回線収容装置用L2SW | 消防警察トランク | 警察消防用回線集約装置 | き線点遠隔収容装置 | 主配線盤 | 光ケーブル成端架 | 共用コアルータ | コア局用L2SW | 伝送装置 | 中間中継伝送装置 | CS | 関門系ルータ | 相互接続局用L2SW | SBC | ENUMサーバ | DNSサーバ | メタルケーブル | 加入系光ケーブル |
費用区分 | | |||||||||||||||||||||
設備区分直接の減価償却費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
設備区分直接の通信設備使用料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
設備区分直接の固定資産税 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
設備区分直接の施設保全費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
設備区分直接の道路占用料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
設備区分直接の撤去費用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
附属設備の減価償却費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
附属設備の固定資産税 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
附属設備の施設保全費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
附属設備の撤去費用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
試験研究費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
管理共通費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
設備区分ごとの費用合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
別表第3
(第6条・第11条関係)[PDF]
別表第6
(第19条関係)[PDF]