第一条 航空法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第三条第一項の規定により、旧資格についての航空従事者技能証明書(以下「技能証明書」という。)を新資格についての技能証明書と引き換えようとする者は、技能証明書引換申請書(第一号様式)に航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号。以下「規則」という。)第四十二条第二項に規定する写真二葉を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の申請があったときは、当該申請に係る旧資格についての技能証明書と引換えに新資格についての技能証明書(旧資格についての技能証明書と引換えに交付されたものである旨を記載したもの)を申請者に交付する。 (業務範囲の変更の申請)第二条 改正法附則第四条第一項(航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令(平成十二年政令第四百十一号。以下「経過措置政令」という。)第三条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する申請をしようとする者は、業務範囲変更申請書(第二号様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。
2 規則第四十二条第二項から第四項まで、第四十三条第一項、第四十四条から第四十六条まで、第四十七条から第四十八条の二まで及び第四十九条の規定は、改正法附則第四条第一項の場合に準用する。 3 改正法附則第四条第一項の規定による業務範囲の変更は、申請者に当該申請に係る新資格についての技能証明書を交付することによって行う。 4 前項の規定による技能証明書の交付を受けた者は、当該交付を受けた後十日以内に、旧資格についての技能証明書又は前条第二項の規定により交付された新資格についての技能証明書を国土交通大臣に返納しなければならない。 (航空整備士に係る旧資格についての技能証明に係る学科試験に合格している者等に準ずる者)第三条 経過措置政令第三条第一項に規定する旧資格についての航空従事者技能証明(以下「技能証明」という。)に係る学科試験に合格している者等に準ずる者として国土交通省令で定めるものは、次に掲げる者とする。
一 改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行前に受けた旧資格についての技能証明に係る学科試験に合格した者であって、同号に掲げる規定の施行後(以下「施行後」という。)に当該合格に係る旧資格に相当する新資格についての技能証明を申請するに当たって規則第四十八条の規定に基づき学科試験の免除を申請したもの
二 改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行前に旧資格の技能証明に係る学科試験の全部の科目について試験を受け、その一部の科目について合格点を得た者であって、施行後に当該学科試験に係る旧資格に相当する新資格についての技能証明を申請するに当たって規則第四十八条の二の規定に基づき学科試験の一部の免除を申請したもの
三 改正法附則第三条第一号に掲げる規定の施行前に旧資格の技能証明に係る学科試験の全部の科目について試験を受け、その一部の科目について合格点を得て、施行後に当該学科試験に係る旧資格に相当する新資格についての技能証明を申請するに当たって規則第四十八条の二の規定に基づき学科試験の一部の免除を申請し、当該申請に係る学科試験に合格した者であって、当該合格に係る新資格についての技能証明を申請するに当たって規則第四十八条の規定に基づき学科試験の免除を申請したもの
(職権の委任)第四条 この省令に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方航空局長に行わせる。
一 第二条第一項に規定する申請の受理
二 第二条第二項において準用する規則第四十五条第二項及び第四十七条の規定による通知
2 前項第一号及び第二号に掲げる権限は、業務範囲の変更を受けようとする者の住所を管轄区域とする地方航空局長が行う。附則
この省令は、改正法附則第一条第三号に定める日(平成十二年九月一日)から施行する。附則(平成一二年八月三一日運輸省令第二九号)
この省令は、平成十二年九月一日から施行する。附則(平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成一八年三月三一日国土交通省令第三三号)
(施行期日等)
第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(令和元年六月二八日国土交通省令第二〇号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。附則(令和二年一二月二三日国土交通省令第九八号)
この省令は、令和三年一月一日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。第1号様式
(第1条関係)(日本産業規格A4)[PDF]
第2号様式
(第2条関係)(日本産業規格A4)[PDF]