第一章 仲裁機関の指定
(仲裁機関の指定)第一条 経済産業大臣は、法務大臣の意見を聴いて、弁理士法(以下「法」という。)第四条第二項第二号の規定による指定をするものとする。
2 経済産業大臣は、法第四条第二項第二号の規定による指定をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。第二章 弁理士試験等
第一節 弁理士試験
(筆記試験の科目)第二条 法第十条第一項第三号に規定する経済産業省令で定める科目は、次に掲げるとおりとする。
一 著作権法
二 不正競争防止法
第三条 法第十条第二項第二号に規定する経済産業省令で定める科目は、次の表の上欄の各号に掲げる科目とし、当該各号に掲げる科目について行う試験の出題については、それぞれ同表の下欄に掲げる選択問題のうち受験者が選択するいずれか一のものにより行うものとする。
(試験科目の内容等)第四条 弁理士試験の科目のうち、法第十条第一項第一号、同条第二項第一号及び同条第三項の科目については、次の各号に掲げる法令に分けて行う。
一 特許及び実用新案に関する法令
二 意匠に関する法令
三 商標に関する法令
2 法第十条第一項第一号、同条第二項第一号及び同条第三項の科目の出題範囲には、特許、実用新案、意匠及び商標(以下「工業所有権」という。)に関する条約に関する規定が含まれるものとする。 (試験の免除)第五条 法第十一条第四号に規定する経済産業省令で定める工業所有権に関する科目の単位は、次の表の各号に掲げるものとする。
2 前項の単位の計算方法は、大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第二十一条第二項の規定の例による。 3 第一項の表の上欄の第一号から第四号までに掲げる科目の授業は、講義により行われるものとする。 4 第一項の表の上欄の第五号に掲げる科目の授業は、講義、演習その他これらに準ずるもののいずれかにより又はこれらの併用により行われるものであって、大学設置基準第二十一条第三項に規定する卒業論文、卒業研究、卒業制作等の授業科目に該当しないものとする。第六条 法第十一条第六号に規定する経済産業省令で定める者は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める科目について行う試験を免除する。
一 第三条の表の上欄に掲げるいずれかの科目に関する研究(第三条の表の上欄の第六号に掲げる科目に関する研究においては、法第十条第二項第一号に規定する工業所有権に関する法令に関する研究を除く。次号において同じ。)により学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百四条に規定する修士又は博士の学位を有する者のうち、当該学位の授与に係る論文の審査に合格した者 当該科目
二 第三条の表の上欄に掲げるいずれかの科目に関する研究により学校教育法第百四条第三項に規定する文部科学大臣の定める学位を有する者のうち、専門職大学院が修了要件として定める一定の単位を修得し、かつ、当該専門職大学院が修了要件として定める論文の審査に合格した者 当該科目
三 技術士であって、第三条の表の上欄の第一号から第五号までに掲げるいずれかの科目について弁理士試験の筆記試験に合格した者と同等以上の学識を有すると経済産業大臣が認める者 当該科目
四 一級建築士 第三条の表の上欄の第一号に掲げる科目
五 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十四条第一項に規定する第一種電気主任技術者免状又は第二種電気主任技術者免状の交付を受けている者 第三条の表の上欄の第二号に掲げる科目
六 薬剤師 第三条の表の上欄の第三号に掲げる科目
七 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第四十六条第三項の規定により電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている者 第三条の表の上欄の第五号に掲げる科目
八 情報処理の促進に関する法律施行規則(平成二十八年経済産業省令第百二号)第八条第二項の規定により情報処理安全確保支援士試験の合格証書の交付を受けている者 第三条の表の上欄の第五号に掲げる科目
九 情報処理の促進に関する法律施行規則第三十九条において読み替えて準用する同規則第八条第二項の規定により情報処理技術者試験の合格証書の交付を受けている者であって、第三条の表の上欄の第五号に掲げる科目について弁理士試験の筆記試験に合格した者と同等以上の学識を有すると経済産業大臣が認める者 当該科目
十 司法試験に合格した者 第三条の表の上欄の第六号に掲げる科目
十一 司法書士 第三条の表の上欄の第六号に掲げる科目
十二 行政書士 第三条の表の上欄の第六号に掲げる科目
(試験の日時等の公告)第七条 試験の日時及び場所並びに受験願書の受付期間は、工業所有権審議会が決定し、あらかじめ官報で公告する。
(受験願書等)第八条 弁理士試験を受けようとする者は、工業所有権審議会の定める様式の受験願書に写真を添付し、当該願書の受付期間内に、工業所有権審議会会長に提出しなければならない。
2 受験願書には、筆記試験を受けようとする受験地及び法第十条第二項第二号の規定により選択する科目を記載しなければならない。 3 法第十一条の規定により試験の免除を受けようとする者は、受験願書にその旨を記載し、同条に規定する者に該当することを証する書面を添付しなければならない。 (受験手数料)第九条 法第十五条第一項に規定する受験手数料は、受験願書に、特許印紙をはって、これを納付しなければならない。
(受験願書等の返還)第十条 受験願書並びにこれに添付した写真及び書面は返還しない。
(合格者の公告)第十一条 工業所有権審議会会長は、弁理士試験に合格した者に、当該試験に合格したことを証する証書を授与するほか、その者の氏名を官報で公告する。
(雑則)第十二条 この省令に定めるもののほか、弁理士試験に関し必要な事項は、工業所有権審議会会長が工業所有権審議会に諮って定める。
第二節 特定侵害訴訟代理業務試験
(法第十五条の二の経済産業省令で定める研修)第十三条 法第十五条の二の経済産業省令で定める研修は、日本弁理士会が、次に掲げる事項について講義及び演習により行うものとし、当該研修の総時間数は、四十五時間以上とする。
一 特定侵害訴訟に関する法令及び実務に関すること。
二 特定侵害訴訟の手続に関すること。
三 特定侵害訴訟における書面の作成に関すること。
四 訴訟代理人としての倫理に関すること。
五 その他特定侵害訴訟に関し必要な事項
第十四条 日本弁理士会は、前条の規定により同会が行う研修の実施計画を作成し、経済産業大臣の承認を受けなければならない。
2 日本弁理士会は、前条の規定により同会が行う研修を修了した弁理士に対し、修了証明書を交付しなければならない。 (特定侵害訴訟代理業務試験)第十五条 法第十六条の特定侵害訴訟代理業務試験は、民法、民事訴訟法その他の特定侵害訴訟に関する法令及び実務に関する事項について行う。
(試験の日時等の公告)第十六条 特定侵害訴訟代理業務試験の日時及び場所並びに受験願書の受付期間は、工業所有権審議会が決定し、あらかじめ官報で公告する。
(受験願書等)第十七条 特定侵害訴訟代理業務試験を受けようとする者は、工業所有権審議会の定める様式の受験願書に写真及び日本弁理士会が交付する第十四条第二項に規定する研修の修了証明書を添付し、当該願書の受付期間内に、工業所有権審議会会長に提出しなければならない。
2 受験願書には、特定侵害訴訟代理業務試験を受けようとする受験地を記載しなければならない。 (受験手数料)第十八条 法第十五条の二第二項において準用する法第十五条第一項に規定する受験手数料は、受験願書に、特許印紙をはって、これを納付しなければならない。
(受験願書等の返還)第十九条 受験願書並びにこれに添付した写真及び書面は返還しない。
(合格者の公告)第二十条 工業所有権審議会会長は、特定侵害訴訟代理業務試験に合格した者に、当該試験に合格したことを証する証書を授与するほか、その者の氏名を官報で公告する。
(雑則)第二十一条 この省令に定めるもののほか、特定侵害訴訟代理業務試験に関し必要な事項は、工業所有権審議会会長が工業所有権審議会に諮って定める。
第二章の二 実務修習
(実務修習の内容及び方法)第二十一条の二 実務修習は、講義及び演習により行うものとし、一の実施期間内に、次の表の上欄に掲げる課程について、それぞれ同表の下欄に掲げる単位数以上行わなければならない。
2 実務修習の単位の計算方法については、三十分を一単位とすることを基本とする。 3 実務修習の実施に当たっては、弁理士となるのに必要な技能及び高等の専門的応用能力の修得がなされていることにつき確認する等適切な方法により行わなければならない。 4 講義については、多様なメディア(放送、インターネットその他の高度情報通信ネットワーク及び電磁的記録(法第七十五条に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に係る記録媒体をいう。)を高度に利用して、実務修習の実施場所以外の場所で修習させることができる。第二十一条の三 実務修習の受講者(以下「修習生」という。)は、一の実施期間内に、前条第一項の表の上欄に掲げるすべての課程について、それぞれ同表の下欄に掲げる単位の修得(以下「課程の修得」という。)をしなければならない。
2 経済産業大臣は、修習生が疾病その他の事由により課程の一部を修得できなかった場合には、必要に応じ、当該修習生に対し、実務修習の実施期間内に補習その他適切な措置を講ずる。 (実務修習の一部免除)第二十一条の四 実務修習を受けようとする者のうち、次の各号のいずれかに該当する者については、当該者の従事した事務等の内容に応じて第二十一条の二第一項の表の上欄の第二号から第四号までに掲げる課程のうち、いずれか一の課程(第四号に該当する者にあっては、同表の上欄の第二号から第五号までに掲げるすべての課程)の免除を申請することができる。
一 法第七条第一号に該当する者であって、当該者が所属する法人の特許及び実用新案、意匠又は商標のいずれかに関する出願書類(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第三条第三項の規定により出願書類とみなされるものを含む。)の作成の事務(法第七十五条の規定に違反しないで行われるものに限る。以下「工業所有権書類作成事務」という。)に専ら三年以上従事した者
二 法第七条第一号に該当する者であって工業所有権書類作成事務に係る補助業務に専ら五年以上従事した者
三 法第七条第一号に該当する者であって法第十一条第五号に該当する者
四 法第七条第二号に該当する者
五 法第七条第三号に該当する者
2 前項の規定により課程の免除を申請しようとする者は、様式第一により作成した実務修習の一部免除申請書に前項各号のいずれかに該当することを証する書類を添付し、経済産業大臣に提出しなければならない。 3 第一項の規定による申請は、第二十一条の六第一項の規定による実務修習の受講の申請と併せて行わなければならない。 4 経済産業大臣は、第二項の申請書を受理したときは、これを審査し、免除の申請がなされた課程を修得した者と同等以上の実務経験等を有している者と認めるときは、当該申請をした者に対し、当該申請に係る課程を免除することができる。 5 経済産業大臣は、前項の審査の結果を申請者に通知するものとする。 6 修習生は、第四項の規定により課程が免除された場合においては、実務修習の実施期間内において、免除された課程の修習を要しない。 (実務修習の日程等の公告)第二十一条の五 実務修習の日程、実施場所及び受講の申請の受付期間その他実務修習の実施に関し必要な事項は、経済産業大臣があらかじめ官報で公告する。
(受講の申請)第二十一条の六 実務修習を受けようとする者は、様式第二により作成した実務修習受講申請書に写真及び法第七条各号のいずれかに該当することを証する書類を添付し、当該申請書の受付期間内に経済産業大臣に提出しなければならない。
2 第二十一条の四第一項の規定による課程の免除を申請する場合には、実務修習受講申請書にその旨を記載しなければならない。 (手数料の納付)第二十一条の七 法第十六条の十四第一項に規定する手数料は、実務修習受講申請書に、特許印紙をはって、これを納付しなければならない。
(実務修習の通知)第二十一条の八 経済産業大臣は、第二十一条の六第一項の規定による実務修習の受講の申請があったときは、当該申請者に実務修習の日程及び実施場所を通知するものとする。
2 第二十一条の四第五項の通知は、前項の通知と併せて行う。 (実務修習の修了)第二十一条の九 経済産業大臣は、第二十一条の三第一項の規定により、すべての課程(第二十一条の四第六項に該当する場合にあっては、免除された課程を除く。)の修得をした修習生に対して、実務修習を修了したことを証する書面(以下「実務修習修了証」という。)を交付する。
(修了証の再交付)第二十一条の十 実務修習修了証の交付を受けた者は、実務修習修了証を破り、汚し、又は失ったときは、経済産業大臣に実務修習修了証の再交付を申請することができる。
(規定の適用)第二十一条の十一 法第十六条の三第一項に規定する指定修習機関(以下単に「指定修習機関」という。)が同項に規定する実務修習事務(以下単に「実務修習事務」という。)を行う場合における第二十一条の三第二項、第二十一条の四第二項、第四項及び第五項、第二十一条の五、第二十一条の六第一項、第二十一条の七、第二十一条の八第一項、第二十一条の九、前条並びに様式第一の規定の適用については、これらの規定(第二十一条の七及び様式第一を除く。)中「経済産業大臣」とあるのは「指定修習機関」と、第二十一条の六第一項中「、様式第二により作成した実務修習受講申請書に写真及び法第七条各号のいずれかに該当することを証する書類を添付し」とあるのは「、法第十六条の六第一項に規定する修習事務規程の定めるところにより」と、第二十一条の七中「法第十六条の十四第一項に規定する手数料は、実務修習受講申請書に、特許印紙をはって」とあるのは「法第十六条の十四第二項の規定により認可を受けた手数料は、修習事務規程の定めるところにより」と、様式第一中「経済産業大臣」とあるのは「指定修習機関の長」とする。
(実務修習事務の範囲)第二十一条の十二 法第十六条の三第一項の経済産業省令で定めるものは、実務修習実施要領(実務修習の目標並びにその基本的な内容及び方法を定める実務修習の実施の要領をいう。)を定める事務とする。
(指定の申請)第二十一条の十三 法第十六条の三第二項の規定により指定修習機関の指定を受けようとする者は、様式第三により作成した指定修習機関指定申請書に次に掲げる書類を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
二 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
三 申請の日の属する事業年度における事業計画書及び収支予算書
四 申請に係る意思の決定を証する書類
五 役員の氏名及び経歴を記載した書類
六 実務修習事務に従事する職員の氏名を記載した書類
七 組織及び運営に関する事項を記載した書類
八 実務修習事務を行おうとする事務所ごとの実務修習用設備の概要及び整備計画を記載した書類
九 現に行っている業務の概要を記載した書類
十 実務修習事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
十一 実務修習の講師及び指導者の選任に関する事項を記載した書類
十二 法第十六条の三第五項第一号及び第二号のいずれにも該当しない旨を誓約する書面
2 経済産業大臣は、前項各号に掲げるもののほか、指定のために必要な書類の提出を求めることができる。 (指定修習機関の名称等変更の届出)第二十一条の十四 指定修習機関は、法第十六条の四第二項の規定による届出をしようとするときは、様式第四により作成した指定修習機関名称等変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(修習事務規程の記載事項)第二十一条の十五 法第十六条の六第二項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
一 実務修習の実施期間
二 実務修習の受講の申請に関する事項
三 実務修習事務の手数料の額及び収納の方法に関する事項
四 実務修習の日程の公示方法その他実務修習の実施の方法に関する事項
五 実務修習の講師又は指導者の数、選任及び解任に関する事項(法第十六条の二第二項第三号に規定する弁理士としての経験年数に関する事項を含む。)
六 実務修習教材に関する事項
七 実務修習事務の一部委託に関する事項
八 実務修習修了証の発行に関する事項
九 実務修習事務に関する秘密の保持に関する事項
十 実務修習事務に関する公平の確保に関する事項
十一 実務修習事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
十二 その他実務修習事務に関し必要な事項
(修習事務規程の認可の申請)第二十一条の十六 指定修習機関は、法第十六条の六第一項前段の規定により認可を受けようとするときは、様式第五により作成した修習事務規程認可申請書に修習事務規程を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 指定修習機関は、法第十六条の六第一項後段の規定により修習事務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第六により作成した修習事務規程変更認可申請書に変更後の修習事務規程を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。 (修習事務規程の認可の基準)第二十一条の十七 法第十六条の六第四項の経済産業省令で定める基準は、実務修習事務を適正かつ確実に実施する上で適当なものであることとする。
(帳簿)第二十一条の十八 法第十六条の八の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
一 実務修習の実施期間
二 実務修習の講義及び演習の実施場所
三 実務修習の講師及び指導者の氏名、担当した講義又は演習及びその単位数
四 修習生の受講番号、氏名、生年月日、住所及び実務修習の受講状況(免除された課程の記載を含む。)
五 実務修習を修了した者にあっては、前号に掲げる事項のほか、実務修習修了証の交付の年月日
2 法第十六条の八の帳簿は、指定修習機関の主たる事務所に備えつけ、修習生が実務修習を修了後法第十七条に規定する弁理士登録簿に登録されるまでの期間と実務修習修了後十年間とのいずれか長い期間、これを保存しなければならない。 3 前項の帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。 (立入検査の身分証明書)第二十一条の十九 法第十六条の十第二項の証明書は、様式第七によるものとする。
(実務修習事務休廃止許可の申請)第二十一条の二十 指定修習機関は、法第十六条の十一第一項の規定により許可を受けようとするときは、様式第八により作成した実務修習事務休廃止許可申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(引継ぎ)第二十一条の二十一 指定修習機関は、法第十六条の十三第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
一 実務修習事務を経済産業大臣に引き継ぐこと。
二 第二十一条の十八の帳簿その他実務修習事務の書類を経済産業大臣に引き継ぐこと。
三 その他経済産業大臣が必要と認める事項
(公示)第二十一条の二十二 法第十六条の四第一項及び第三項、法第十六条の十一第二項、法第十六条の十二第三項並びに法第十六条の十三第二項の規定による公示は、官報で公告することによって行う。
(実務修習事務の実施に要する費用の細目)第二十一条の二十三 弁理士法施行令(以下「令」という。)第四条第一項の経済産業省令で定める事項は、認可を受けようとする手数料の額を算出する基礎となる人件費、事務費その他の経費、旅費(鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃をいう。)、日当及び宿泊料の額並びに認可を受けようとする手数料の額の算出方法とする。
(雑則)第二十一条の二十四 この省令に定めるもののほか、実務修習に関し必要な事項は、経済産業大臣が定める。
第三章 登録
(弁理士登録簿)第二十二条 法第十七条第一項に規定する経済産業省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
一 住所
二 事務所の名称
三 資格取得の事由
四 登録年月日及び登録番号
2 日本弁理士会は、法第十七条第一項に規定する弁理士登録簿を日本弁理士会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルをもって調製することができる。 (登録の申請)第二十三条 登録申請書は、日本弁理士会の定める様式による。
2 法第十八条第二項に規定する経済産業省令で定める事項は、前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項とする。 3 登録申請書には、弁理士となる資格を有することを証する書類のほか、次に掲げる書類等を添付しなければならない。一 申請者の写真
二 申請者の氏名、住所及び生年月日を証する書類
三 申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でない旨の官公署の証明書
四 申請者が法第八条第一号から第四号まで及び第七号並びに第十九条第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
五 法第十九条第一項第一号に該当するかどうかを審査するために日本弁理士会が必要と認める書類
(法第二十五条第一項に該当するおそれがある者に関する届出手続)第二十三条の二 弁理士が心身の故障により弁理士の業務の継続が著しく困難となったときは、その者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、日本弁理士会にその旨を届け出るものとする。 この場合においては、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。
(特定侵害訴訟代理業務の付記)第二十四条 法第二十七条の二第一項に規定する付記申請書は、日本弁理士会の定める様式による。
2 法第二十七条の二第二項に規定する経済産業省令で定める事項は、第二十二条第一項第四号の登録番号とする。第四章 継続研修
(継続研修)第二十五条 弁理士は、日本弁理士会の指定する四月一日を始期とする五年間(以下「研修期間」という。)ごとにつき、日本弁理士会が行う法第三十一条の二に規定する研修(以下「継続研修」という。)を七十単位(以下「必要単位数」という。)以上受けるものとする。
2 前項の単位の計算方法については、講義により行う研修一時間を一単位とすることを基本として、研修の方法ごとに日本弁理士会が定めるところによる。 (継続研修の免除)第二十六条 弁理士は、研修期間を通じて、次に掲げる事由のいずれかにより弁理士としての業務を行わない場合又は行わないと見込まれる場合には、日本弁理士会会長(以下「会長」という。)に対し、当該研修期間の継続研修の免除を申請することができる。
一 負傷又は疾病のために療養すること。
二 国会議員又は地方公共団体の議会の議員であること。
三 国又は地方公共団体に常時勤務すること。
四 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第五号に規定する非居住者であること。
五 弁理士としての業務を行わないことが相当である事由であって、前各号に準ずるもの
2 弁理士は、前項の規定による申請をする場合には、遅滞なく、様式第九により作成した継続研修の免除申請書に、前項各号に掲げる事由のいずれかに該当することを証する書類を添付して、会長に提出しなければならない。 3 会長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、第一項の規定による申請に理由があると認めるときは、経済産業大臣の承認を経て、当該申請をした弁理士に対し、当該申請に係る継続研修の免除をすることができる。 4 会長は、前項の承認を受けようとするときは、経済産業大臣に対し、第一項の規定による申請に対する意見を付して必要な書類を送付するものとする。 5 経済産業大臣は、第一項の規定による申請に理由があると認めるときは、第三項の承認をするものとする。 6 第一項の規定による申請をした弁理士は、当該申請に係る第三項の規定による継続研修の免除がされた場合においては、当該研修期間の継続研修を受けることを要しない。 7 第一項の規定による申請をした弁理士は、同項各号の事由が消滅したときは、速やかに、会長にその旨を届け出なければならない。 (必要単位数の軽減)第二十七条 弁理士は、前条第一項各号に掲げる事由のいずれかにより弁理士としての業務を行わない期間が研修期間の相当の部分に及ぶ場合若しくは及ぶと見込まれる場合又は必要単位数の軽減を認めるに足りる相当な理由がある場合には、会長に対し、当該研修期間の継続研修について必要単位数の軽減を申請することができる。
2 弁理士は、前項の規定による申請をする場合には、遅滞なく、様式第十により作成した継続研修の軽減申請書に、前条第一項各号に掲げる事由のいずれかに該当することを証する書類を添付して、会長に提出しなければならない。 3 会長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、第一項の規定による申請に理由があると認めるときは、別表に定める基準に従い、経済産業大臣の承認を経て、当該申請をした弁理士に対し、当該申請に係る継続研修の必要単位数の軽減をすることができる。 4 会長は、前項の承認を受けようとするときは、経済産業大臣に対し、第一項の規定による申請に対する意見を付して必要な書類を送付するものとする。 5 経済産業大臣は、第一項の規定による申請に理由があると認めるときは、第三項の承認をするものとする。 6 第一項の規定による申請をした弁理士は、当該申請に係る第三項の規定による継続研修の必要単位数の軽減がされた場合においては、当該研修期間において、軽減された単位数の研修を受けることを要しない。 7 第一項の規定による申請をした弁理士は、前条第一項各号の事由が消滅したときは、速やかに、会長にその旨を届け出なければならない。 (実施計画の承認及び実施状況の報告)第二十八条 日本弁理士会は、継続研修を行おうとする事業年度の開始前に、継続研修の実施計画を作成し、事業年度ごとにあらかじめ経済産業大臣の承認を受けなければならない。
2 経済産業大臣は、法第七十一条第一項の規定に基づき、日本弁理士会に対し、事業年度ごとに、継続研修の実施状況の報告を求めるものとする。第五章 弁理士法人
(会計帳簿)第二十九条 法第五十五条第一項において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第六百十五条第一項の規定により弁理士法人が作成すべき会計帳簿については、この条の定めるところによる。
2 会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成及び保存をしなければならない。 3 弁理士法人の会計帳簿に計上すべき資産については、この省令に別段の定めがある場合を除き、その取得価額を付さなければならない。 ただし、取得価額を付すことが適切でない資産については、事業年度の末日における時価又は適正な価格を付すことができる。 4 償却すべき資産については、事業年度の末日(事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあっては、その日。以下この条において同じ。)において、相当の償却をしなければならない。 5 次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。一 事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。) 事業年度の末日における時価
二 事業年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産 その時の取得原価から相当の減額をした額
6 取立不能のおそれのある債権については、事業年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。 7 弁理士法人の会計帳簿に計上すべき負債については、この省令に別段の定めがある場合を除き、債務額を付さなければならない。 ただし、債務額を付すことが適切でない負債については、時価又は適正な価格を付すことができる。 8 のれんは、有償で譲り受け、又は合併により取得した場合に限り、資産又は負債として計上することができる。 9 前各項の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる会計の基準その他の会計の慣行を斟酌しなければならない。 (貸借対照表)第三十条 法第五十五条第一項において準用する会社法第六百十七条第一項及び第二項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。
2 貸借対照表に係る事項の金額は、一円単位、千円単位又は百万円単位をもって表示するものとする。 3 貸借対照表は、日本語をもって表示するものとする。 ただし、その他の言語をもって表示することが不当でない場合は、この限りでない。 4 法第五十五条第一項において準用する会社法第六百十七条第一項の規定により作成すべき貸借対照表は、成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。 5 法第五十五条第一項において準用する会社法第六百十七条第二項の規定により作成すべき各事業年度に係る貸借対照表は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。 6 各事業年度に係る貸借対照表の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあっては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。 この場合において、当該期間は、一年(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、一年六月)を超えることができない。 7 貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。一 資産
二 負債
三 純資産
8 前項各号に掲げる部は、適当な項目に細分することができる。 この場合において、当該各項目については、資産、負債又は純資産を示す適当な名称を付さなければならない。 9 前各項の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる会計の基準その他の会計の慣行を斟酌しなければならない。 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)第三十一条 法第五十五条第一項において準用する会社法第六百十八条第一項第二号に規定する経済産業省令で定める方法は、法第五十五条第一項において準用する会社法第六百十八条第一項第二号の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
(財産目録)第三十二条 法第五十五条第二項において準用する会社法第六百五十八条第一項又は第六百六十九条第一項若しくは第二項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。
2 前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第五十二条第一項各号又は第二項に掲げる場合に該当することとなった日における処分価格を付さなければならない。 この場合において、弁理士法人の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。 3 第一項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。 この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。一 資産
二 負債
三 正味資産
(清算開始時の貸借対照表)第三十三条 法第五十五条第二項において準用する会社法第六百五十八条第一項又は第六百六十九条第一項若しくは第二項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。
2 前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。 3 第一項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。 この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。一 資産
二 負債
三 純資産
4 処分価格を付すことが困難な資産がある場合には、第一項の貸借対照表には、当該資産に係る財産評価の方針を注記しなければならない。第六章 情報の公表
(公表事項)第三十四条 法第七十七条の二第一項に規定する経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 弁理士の氏名
二 事務所の所在地の都道府県名及び市区町村名並びに当該事務所の名称
三 資格取得の事由
四 法第十七条第一項の規定により弁理士登録簿に登録を受けた登録年月日及び登録番号であって、最新のもの
五 弁理士登録簿の通算登録期間
六 法第二十七条の三第一項の規定により特定侵害訴訟代理業務の付記を受けた年月日であって、最新のもの
七 弁理士が取り扱う主要な分野に関する事項
八 継続研修の受講状況
九 法第三十二条第一号に掲げる処分に関する事項(当該処分を受けた弁理士であって、処分の日から一年を経過していないものに係るものに限る。)
十 法第三十二条第二号に掲げる処分に関する事項(当該処分を受けた弁理士であって、処分の期間終了の日から一年を経過していないものに係るものに限る。)
第三十五条 法第七十七条の二第二項に規定する経済産業省令で定める公表の方法は、前条各号に掲げる事項を、日本弁理士会がインターネットの利用その他適切な手段により一般に公表する方法とする。
2 前項のインターネットの利用による公表は、弁理士に事務を依頼しようとする者が弁理士の選択に必要な情報を容易に抽出し、適切に比較した上で弁理士を選択することを支援するため、弁理士に関する情報を容易に検索することができる機能を有するインターネットを活用した方法によるものとする。第七章 業務の制限の解除
(登録又は登録の抹消若しくは回復の申請)第三十六条 令第七条第九号に規定する経済産業省令で定める手続は、次に掲げるとおりとする。
一 特許権、実用新案権、意匠権若しくは商標権又はこれらの権利についての質権に関する登録又は登録の抹消若しくは回復の申請
二 特許権、実用新案権若しくは意匠権についての専用実施権又はこれらの権利についての質権に関する登録又は登録の抹消若しくは回復の申請
三 商標権についての専用使用権若しくは商標権若しくは専用使用権についての通常使用権又はこれらの権利についての質権に関する登録又は登録の抹消若しくは回復の申請
四 特許登録令(昭和三十五年政令第三十九号)第三十条(実用新案登録令(昭和三十五年政令第四十号)第七条、意匠登録令(昭和三十五年政令第四十一号)第七条及び商標登録令(昭和三十五年政令第四十二号)第十条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)第一項の規定による書面の提出又は特許登録令第三十条第二項若しくは第三項の規定による期間の延長の請求
五 第一号から第三号までに掲げる登録の申請の補正
(特許証等の再交付の請求)第三十七条 令第七条第十号に規定する経済産業省令で定める手続は、特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第六十七条(実用新案法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十一号)第二十三条第十一項、意匠法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十二号)第十九条第九項及び商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)第二十二条第七項において準用する場合を含む。)の規定による再交付の請求とする。
(ぶどう酒又は蒸留酒の産地の指定の申請)第三十八条 令第七条第十一号に規定する経済産業省令で定める手続は、商標法施行規則第一条第一項の規定による申請書の提出とする。
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、第二章の規定は、平成十四年一月一日から施行する。
(弁理士試験規則等の廃止及び経過措置)
第二条 弁理士試験規則(昭和十三年商工省令第二十七号。以下「旧試験規則」という。)及び弁理士法第二条第一項第一号に定める外国の国籍を有する者に関する省令(平成六年通商産業省令第九十六号)は、廃止する。 ただし、旧試験規則の規定(第一条第二項及び第三条を除く。)は、平成十三年十二月三十一日までの間は、なおその効力を有する。 この場合において、旧試験規則第一条第一項中「弁理士試験ヲ受ケントスル者ハ予備試験及本試験ニ付各別ニ」とあるのは、「弁理士試験ヲ受ケントスル者ハ」と、旧試験規則第二条及び第四条から第六条までの規定中「本試験」とあるのは、「弁理士試験」とする。
(弁理士の資質の向上を図るための研修)
第三条 法附則第六条に規定する経済産業省令で定める者は、改正前の弁理士法(大正十年法律第百号。以下「旧法」という。)第三条各号のいずれかに該当する者であって、旧法第六条第二項又は法第十七条第一項の規定により登録を受けたものとする。 法附則第六条の規定により日本弁理士会が行う研修の科目は、著作権法、不正競争防止法その他の法第四条第二項及び第三項に規定する業務に関し必要な事項とする。 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める日までに、法附則第六条の規定により日本弁理士会が行う研修を受けなければならない。 日本弁理士会は、法施行後遅滞なく、法附則第六条の規定により同会が行う研修の実施計画を作成し、経済産業大臣の承認を受けなければならない。
附則(平成一三年一二月一七日経済産業省令第二二四号)
この省令は、平成十四年一月一日から施行する。附則(平成一四年一二月一九日経済産業省令第一二一号)
この省令は、平成十五年一月一日から施行する。附則(平成一六年三月二日経済産業省令第二八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。 ただし、第十二条の改正規定は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第百二十五号)附則第一条第三号に掲げる規定の日から施行する。
附則(平成一八年四月二八日経済産業省令第六三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附則(平成一八年一二月二八日経済産業省令第一二〇号)
この省令は、平成十九年一月一日から施行する。 司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)の規定による司法試験の第二次試験又は司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定により行われる司法試験の第二次試験を受け当該試験に合格した者に係る弁理士試験の論文式による試験の一部免除については、なお従前の例による。附則(平成一九年三月二六日経済産業省令第一四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、改正法の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
附則(平成一九年一二月二一日経済産業省令第七六号)
この省令は、平成二十年一月一日から施行する。 ただし、第四条の改正規定(「第六十八条の二」を「第百四条」に改める部分に限る。)は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。附則(平成二〇年三月一九日経済産業省令第一四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 ただし、第三条の改正規定及び附則第四条の規定は、平成二十一年一月一日から施行する。
(継続研修に関する経過措置)
第二条 この省令による改正後の弁理士法施行規則(以下「新規則」という。)第二十五条第一項の規定により日本弁理士会が指定する研修期間が、次の表の上欄に掲げる期間である者は、日本弁理士会が行う弁理士法(以下「法」という。)第三十一条の二に規定する研修(以下「継続研修」という。)を当該研修期間前にそれぞれ同表の下欄に掲げる単位以上受けるものとする。 ただし、新たに弁理士の登録を受けた者についてはこの限りでない。 平成二十年度に行う継続研修については、新規則第二十八条第一項中「事業年度の開始前に」とあるのは「事業年度の開始後、遅滞なく」と、「事業年度ごとにあらかじめ経済産業大臣」とあるのは「経済産業大臣」と読み替えるものとする。
(弁理士の情報公表に関する経過措置)
第三条 法第七十七条の二第一項の規定による公表については、この省令の施行の日から起算して六月間は、新規則第三十四条の規定にかかわらず、同条に掲げる事項のうち、同条第一号から第六号まで、第九号及び第十号に掲げる事項について行うことができるものとする。
(弁理士試験の論文式試験の免除に関する経過措置)
第四条 この省令による改正前の弁理士法施行規則(以下「旧規則」という。)第三条に規定する科目について法第十一条第三号に該当する者は、新規則第三条に規定する科目について法第十一条第三号に該当する者とみなし、その申請により、当該者が受験した次の表の上欄に掲げる旧規則第三条の規定による試験の科目の区分に応じ、同表の下欄に掲げる科目について行う新規則第三条の規定による試験を免除する。
附則(平成二〇年九月九日経済産業省令第六四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。 ただし、第六条の改正規定及び附則第二条の規定は、平成二十一年一月一日から施行する。
(弁理士試験の論文式試験の免除に関する経過措置)
第二条 この省令による改正前の弁理士法施行規則第六条第一号の規定により、弁理士法施行規則の一部を改正する省令(平成二十年経済産業省令第十四号。以下「改正省令」という。)による改正前の弁理士法施行規則(以下「旧規則」という。)第三条に規定する科目について弁理士法(以下「法」という。)第十一条第六号に該当する者は、改正省令による改正後の弁理士法施行規則(以下「新規則」という。)第三条に規定する科目について法第十一条第六号に該当する者とみなし、その申請により、当該者が免除されることとなった次の表の上欄に掲げる旧規則第三条の規定による試験の科目の区分に応じ、同表の下欄に掲げる科目について行う新規則第三条の規定による試験を免除する。
附則(平成二〇年一二月一日経済産業省令第八二号)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。附則(平成二三年一二月二八日経済産業省令第七二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十三号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成二六年一二月二六日経済産業省令第六九号)
この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。 この省令による改正前の弁理士法施行規則(以下「旧規則」という。)第三条に規定する科目について弁理士法(以下「法」という。)第十一条第三号又は第六号に該当する者は、それぞれこの省令による改正後の弁理士法施行規則(以下「新規則」という。)第三条に規定する科目について法第十一条第三号又は第六号に該当する者とみなし、その申請により、当該者が免除されることとなった次の表の上欄に掲げる旧規則第三条の規定による試験の科目の区分に応じ、同表の下欄に掲げる科目について行う新規則第三条の規定による試験を免除する。附則(平成二七年二月二〇日経済産業省令第六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
附則(平成二七年二月二〇日経済産業省令第七号)
この省令は、意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。附則(平成二八年三月二五日経済産業省令第三六号)
この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。附則(平成二八年一二月二八日経済産業省令第一一二号)
この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。附則(平成二九年九月二九日経済産業省令第七八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附則(平成二九年一一月二七日経済産業省令第八五号)
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。附則(令和元年五月七日経済産業省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和元年一二月一三日経済産業省令第四八号)
この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月十四日)から施行する。附則(令和二年一二月二八日経済産業省令第九二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和四年三月一五日経済産業省令第一四号)
この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。附則(令和五年六月九日経済産業省令第三二号)
この省令は、令和五年六月九日から施行する。 この省令による改正後のそれぞれの省令の規定による写真の提出については、これらの規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による受験願書、申請書その他の文書については、この省令による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。別表 (第二十七条第三項関係)
第二十六条第一項各号に掲げる事由により業務を行わない期間 | 軽減される単位数 |
一研修期間の十分の一以上五分の一未満の期間 | 七単位 |
一研修期間の五分の一以上十分の三未満の期間 | 十四単位 |
一研修期間の十分の三以上五分の二未満の期間 | 二十一単位 |
一研修期間の五分の二以上二分の一未満の期間 | 二十八単位 |
一研修期間の二分の一以上五分の三未満の期間 | 三十五単位 |
一研修期間の五分の三以上十分の七未満の期間 | 四十二単位 |
一研修期間の十分の七以上五分の四未満の期間 | 四十九単位 |
一研修期間の五分の四以上十分の九未満の期間 | 五十六単位 |
一研修期間の十分の九以上の期間 | 六十三単位 |
様式第1
(第21条の4第2項関係)[PDF]
様式第2
(第21条の6第1項関係)[PDF]
様式第3
(第21条の13第1項関係)[PDF]
様式第4
(第21条の14関係)[PDF]
様式第5
(第21条の16第1項関係)[PDF]
様式第6
(第21条の16第2項関係)[PDF]
様式第7
(第21条の19関係)[PDF]
様式第8
(第21条の20関係)[PDF]
様式第9
(第26条第2項関係)[PDF]
様式第10
(第27条第2項関係)[PDF]