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平成十二年通商産業省令第三百八十四号
経済産業省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号)の施行に伴い、及び不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第三十五条第三項の規定に基づき、通商産業省所管不動産登記の嘱託に関する件(昭和二十四年通商産業省令第四号)の全部を改正する省令を次のように定める。

 不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第二項並びに船舶登記令(平成十七年政令第十一号)第十三条第二項及び第二十七条第二項の規定に基づき、経済産業省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記を嘱託する職員を次のとおり指定する。

附則

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

附則(平成一三年二月二二日経済産業省令第一二号)

この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

附則(平成一六年一月二一日経済産業省令第二号)

この省令は、平成十六年二月一日から施行する。

附則(平成一七年三月四日経済産業省令第一四号)

この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

附則(平成二四年九月一四日経済産業省令第六八号)

この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。