第一条 この規則において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一 「放射線」とは、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第五号に規定する放射線又は一メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線若しくはエックス線であって、自然放射線以外のものをいう。
二 「管理区域」とは、使用済燃料貯蔵施設の場所であって、その場所における外部放射線に係る線量が原子力規制委員会の定める線量を超え、空気中の放射性物質(空気又は水のうち自然に含まれている放射性物質を除く。以下同じ。)の濃度が原子力規制委員会の定める濃度を超え、又は放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度が原子力規制委員会の定める密度を超えるおそれのあるものをいう。
三 「周辺監視区域」とは、管理区域の周辺の区域であって、当該区域の外側のいかなる場所においてもその場所における線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えるおそれのないものをいう。
四 「放射線業務従事者」とは、使用済燃料の貯蔵、使用済燃料貯蔵施設の保全、使用済燃料又は使用済燃料によって汚染された物(以下「使用済燃料等」という。)の運搬又は保管、使用済燃料によって汚染された物の廃棄又は汚染の除去等の業務に従事する者であって、管理区域に立ち入るものをいう。
五 「放射性廃棄物」とは、使用済燃料によって汚染された物で廃棄しようとするものをいう。
六 「保安活動」とは、原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号。以下「品質管理基準規則」という。)第二条第二項第一号に規定する保安活動をいう。
七 「品質マネジメントシステム」とは、品質管理基準規則第二条第二項第四号に規定する品質マネジメントシステムをいう。
八 「廃止措置対象施設」とは、法第四十三条の二十七第二項の認可を受けた廃止措置計画(同条第三項において読み替えて準用する法第十二条の六第三項又は第五項の規定による認可又は届出があったときは、その変更後のもの)に係る廃止措置の対象となる使用済燃料貯蔵施設をいう。
九 「設計想定事象」とは、次に掲げる事象であって、使用済燃料貯蔵施設の設計において発生を想定しているものをいう。 イ 自然現象
ロ 使用済燃料貯蔵施設を設置する事業所内又はその周辺における使用済燃料貯蔵施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの(故意によるものを除く。)
ハ 使用済燃料貯蔵施設内における火災その他の使用済燃料貯蔵施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象
第二条 法第四十三条の四第二項の使用済燃料の貯蔵の事業の許可の申請書の記載については、次に掲げるところによるものとする。
一 法第四十三条の四第二項第三号の貯蔵能力については、貯蔵する使用済燃料の種類ごとの最大貯蔵能力を記載すること。
二 法第四十三条の四第二項第四号の使用済燃料貯蔵施設の位置、構造及び設備については、次の区分によって記載すること。 イ 使用済燃料貯蔵施設の位置
ロ 使用済燃料貯蔵施設の一般構造
ハ 使用済燃料貯蔵設備本体の構造及び設備
ニ 使用済燃料の受入施設の構造及び設備
ホ 計測制御系統施設の設備
ヘ 放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設備
ト 放射線管理施設の設備
チ その他使用済燃料貯蔵設備の附属施設の構造及び設備のうち、主要な事項
三 法第四十三条の四第二項第四号の貯蔵の方法については、次の区分によって記載すること。 イ 使用済燃料の貯蔵の方法の概要
ロ 使用済燃料の貯蔵の手順を示す工程図
四 法第四十三条の四第二項第五号の使用済燃料貯蔵施設の工事計画については、工事の順序及び日程を記載すること。
五 法第四十三条の四第二項第六号の貯蔵の終了後における使用済燃料の搬出の方法については、返還等の相手方及びその方法を記載すること。
六 法第四十三条の四第二項第七号の使用済燃料貯蔵施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項については、保安活動の計画、実施、評価及び改善に関する事項を記載すること。
2 前項の申請書に添付すべき核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(以下「令」という。)第二十二条第二項に規定する事業計画書その他原子力規制委員会規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。一 使用済燃料の貯蔵の事業の目的に関する説明書
二 次の事項を記載した事業計画書 イ 使用済燃料の貯蔵の事業の開始の予定時期
ロ 使用済燃料の貯蔵の事業の開始の日以後五年内の日を含む毎事業年度の使用済燃料の種類別の予定受払量
ハ 工事に要する資金の額及びその調達計画
ニ 使用済燃料の貯蔵の事業の開始の日以後五年内の日を含む毎事業年度における資金計画及び事業の収支見積り
ホ その他使用済燃料の貯蔵の事業に関する経理的基礎を有することを明らかにする事項
三 次の事項を記載した使用済燃料の貯蔵に関する技術的能力に関する説明書 イ 特許権その他の技術に関する権利若しくは特別の技術による使用済燃料の貯蔵の方法又はこれらに準ずるものの概要
ロ 主たる技術者の履歴
ハ その他使用済燃料の貯蔵に関する技術的能力に関する事項
四 使用済燃料貯蔵施設を設置しようとする場所における気象、地盤、水理、地震、社会環境等の状況に関する説明書
五 使用済燃料貯蔵施設を設置しようとする場所の中心から五キロメートル以内の地域を含む縮尺五万分の一の地図
六 使用済燃料貯蔵施設の安全設計に関する説明書(主要な設備の配置図を含む。)
七 使用済燃料等による放射線の被ばく管理及び放射性廃棄物の廃棄に関する説明書
八 使用済燃料貯蔵施設の操作上の過失、機械又は装置の故障、浸水、地震、火災、爆発等があった場合に発生すると想定される使用済燃料貯蔵施設の事故の種類、程度、影響等に関する説明書
九 使用済燃料貯蔵施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書
十 現に事業を行っている場合にあっては、その事業の概要に関する説明書
十一 法人にあっては、定款、役員の氏名及び履歴、登記事項証明書並びに最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書
十二 法第四十三条の四第一項の許可を受けようとする者(法人にあっては、その業務を行う役員)に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書
3 第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。 4 法第四十三条の四第一項の許可を受けようとする者が法人である場合であって、原子力規制委員会がその役員の職務内容から判断して業務に支障がないと認めたときは、第二項第十二号に掲げる診断書に代えて当該役員が法第四十三条の六第三号に該当しないことを疎明する書類を提出することができる。 (法第四十三条の六第三号の原子力規制委員会規則で定める者)第二条の二 法第四十三条の六第三号の原子力規制委員会規則で定める者は、精神の機能の障害により、業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(変更の許可の申請)第三条 令第二十三条の変更の許可の申請書の記載については、次に掲げるところによるものとする。
一 令第二十三条第三号の変更の内容については、法第四十三条の四第二項第三号の貯蔵能力の変更に係る場合にあっては貯蔵する使用済燃料の種類ごとの最大貯蔵能力を記載し、同項第四号の使用済燃料貯蔵施設の位置、構造及び設備の変更に係る場合にあっては第二条第一項第二号に掲げる区分によって記載し、法第四十三条の四第二項第四号の貯蔵の方法の変更に係る場合にあっては第二条第一項第三号に掲げる区分によって記載し、法第四十三条の四第二項第六号の貯蔵の終了後における使用済燃料の搬出の方法の変更に係る場合にあってはその返還等の相手方及びその方法を記載し、同項第七号の使用済燃料貯蔵施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項の変更に係る場合にあっては第二条第一項第六号に規定する事項を記載すること。
二 令第二十三条第五号の工事計画については、工事の順序及び日程を記載すること。
2 法第四十三条の四第二項第二号から第四号まで又は第七号に掲げる事項の変更に係る令第二十三条の許可の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 変更後における使用済燃料の貯蔵の事業の目的に関する説明書
二 次の事項を記載した事業計画書 イ 変更に係る使用済燃料貯蔵施設による使用済燃料の貯蔵の事業の開始の予定時期
ロ 変更に係る使用済燃料貯蔵施設による使用済燃料の貯蔵の事業の開始の日以後五年内の日を含む毎事業年度の使用済燃料の種類別の予定受払量
ハ 変更の工事に要する資金の額及びその調達計画
ニ 変更に係る使用済燃料貯蔵施設による使用済燃料の貯蔵の事業の開始の日以後五年内の日を含む毎事業年度における資金計画及び事業の収支見積り
ホ その他変更後における使用済燃料の貯蔵の事業に関する経理的基礎を有することを明らかにする事項
三 次の事項を記載した変更に係る使用済燃料の貯蔵に関する技術的能力に関する説明書 イ 変更に係る特許権その他の技術に関する権利若しくは特別の技術による使用済燃料の貯蔵の方法又はこれらに準ずるものの概要
ロ 変更に係る主たる技術者の履歴
ハ その他変更後における使用済燃料の貯蔵に関する技術的能力に関する事項
四 変更に係る使用済燃料貯蔵施設の場所における気象、地盤、水理、地震、社会環境等の状況に関する説明書
五 変更に係る使用済燃料貯蔵施設の場所の中心から五キロメートル以内の地域を含む縮尺五万分の一の地図
六 変更後における使用済燃料貯蔵施設の安全設計に関する説明書(主要な設備の配置図を含む。)
七 変更後における使用済燃料等による放射線の被ばく管理及び放射性廃棄物の廃棄に関する説明書
八 変更後における使用済燃料貯蔵施設の操作上の過失、機械又は装置の故障、浸水、地震、火災、爆発等があった場合に発生すると想定される使用済燃料貯蔵施設の事故の種類、程度、影響等に関する説明書
九 変更後における使用済燃料貯蔵施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書
3 第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。 (設計及び工事の計画の認可を要しない工事等)第三条の二 法第四十三条の八第一項の原子力規制委員会規則で定める工事は、変更の工事であって、次条第一項第三号に掲げる事項の変更を伴う工事以外の工事とする。
2 法第四十三条の八第二項ただし書の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更は、設備又は機器の配置の変更であって、同条第一項又は第二項の認可を受けたところによる放射線遮蔽物の側壁における線量当量率の値を大きくしないものその他使用済燃料貯蔵施設の保全上支障のない変更とする。 3 法第四十三条の八第六項ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、次条第一項第三号に掲げる事項の変更を伴う場合以外の場合とする。 (設計及び工事の計画の認可の申請)第四条 法第四十三条の八第一項の規定により、使用済燃料貯蔵施設に関する設計及び工事の計画について認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 使用済燃料貯蔵施設を設置する事業所(使用済燃料貯蔵施設の変更の場合にあっては、当該変更に係る事業所)の名称及び所在地
三 次の区分による使用済燃料貯蔵施設に関する設計及び工事の方法(使用済燃料貯蔵施設の変更の場合にあっては、当該変更に係るものに限る。) イ 使用済燃料貯蔵設備本体
ロ 使用済燃料の受入施設
ハ 計測制御系統施設
ニ 放射性廃棄物の廃棄施設
ホ 放射線管理施設
ヘ その他使用済燃料貯蔵設備の附属施設
四 工事工程表
五 設計及び工事に係る品質マネジメントシステム
六 使用済燃料貯蔵施設の変更の場合にあっては、変更の理由
2 前項の申請書には、当該申請に係る設計及び工事の計画が法第四十三条の四第一項若しくは第四十三条の七第一項の許可を受けたところ又は同条第二項の規定により届け出たところによるものであることを説明した書類並びに当該申請に係る設計及び工事の計画が法第四十三条の十の技術上の基準(以下「技術基準」という。)に適合していることを計算によって説明した書類その他の当該申請に係る設計及び工事の計画が技術基準に適合していることを説明した書類を添付しなければならない。 3 設計及び工事の計画の全部につき一時に法第四十三条の八第一項の規定による認可を申請することができないときは、その理由を付し、分割して認可を申請することができる。 4 第一項の申請書の提出部数は、正本一通とする。 (変更の認可の申請)第五条 法第四十三条の八第二項の規定により、認可を受けた使用済燃料貯蔵施設に関する設計及び工事の計画について変更の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 工事を行う事業所の名称及び所在地
三 変更に係る前条第一項第三号に掲げる区分による使用済燃料貯蔵施設に関する設計及び工事の方法
四 変更に係る前条第一項第四号に掲げる工事工程表
五 変更に係る前条第一項第五号に掲げる設計及び工事に係る品質マネジメントシステム
六 変更の理由
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 変更に係る設計及び工事の計画が法第四十三条の四第一項若しくは第四十三条の七第一項の許可を受けたところ又は同条第二項の規定により届け出たところによるものであることを説明した書類
二 変更に係る設計及び工事の計画が技術基準に適合していることを計算によって説明した書類その他の当該申請に係る設計及び工事の計画が技術基準に適合していることを説明した書類
3 第一項の申請書の提出部数は、正本一通とする。 (設計及び工事の計画に係る軽微な変更の届出)第六条 法第四十三条の八第六項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 変更に係る使用済燃料貯蔵施設の概要
三 法第四十三条の八第一項又は第二項の認可年月日及び認可番号
四 変更の内容
五 変更の理由
2 前項の届出書の提出部数は、正本一通とする。 (使用前事業者検査の実施)第六条の二 使用前事業者検査は、次に掲げる方法により行うものとする。
一 構造、強度及び漏えいを確認するために十分な方法
二 機能及び性能を確認するために十分な方法
三 その他設置又は変更の工事がその設計及び工事の計画に従って行われたものであることを確認するために十分な方法
2 使用前事業者検査を行うに当たっては、あらかじめ、検査の時期、対象、方法その他必要な事項を定めた検査実施要領書を定めるものとする。 (使用前事業者検査の記録)第六条の三 使用前事業者検査の結果の記録は、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 検査年月日
二 検査の対象
三 検査の方法
四 検査の結果
五 検査を行った者の氏名
六 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
七 検査の実施に係る組織
八 検査の実施に係る工程管理
九 検査において役務を供給した事業者がある場合には、当該事業者の管理に関する事項
十 検査記録の管理に関する事項
十一 検査に係る教育訓練に関する事項
2 使用前事業者検査の結果の記録は、当該使用前事業者検査に係る使用済燃料貯蔵施設の存続する期間保存するものとする。 (溶接に係る使用前事業者検査を行った旨の表示)第六条の四 使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第八号)第十四条第一項第一号ロに規定する密封容器(以下この条において単に「密封容器」という。)であって、同項第三号に規定する主要な耐圧部の溶接部を有するものを設置する使用済燃料貯蔵事業者は、当該密封容器に係る使用前事業者検査を終了したときは、当該密封容器に使用前事業者検査を行ったことを示す記号その他表示を付するものとする。
(使用前確認の申請)第七条 法第四十三条の九第三項の確認(以下「使用前確認」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 使用済燃料貯蔵施設の設置又は変更の工事に係る事業所の名称及び所在地
三 申請に係る使用済燃料貯蔵施設の概要
四 法第四十三条の八第一項又は第二項の認可年月日及び認可番号
五 使用前確認を受けようとする使用前事業者検査に係る工事の工程、期日及び場所
六 申請に係る使用済燃料貯蔵施設の使用の開始の予定時期
七 使用済燃料貯蔵施設を核燃料物質を用いた試験のために使用するとき又は使用済燃料貯蔵施設の一部が完成した場合であってその完成した部分を使用しなければならない特別の理由があるときにあっては、その使用の期間及び方法
2 前項の申請書には、次に掲げる事項を説明する書類を添付しなければならない。一 工事の工程
二 前号の工程における放射線管理(改造又は修理の工事に関するものに限る。)
三 第三十一条第一項の施設管理の重要度が高い系統、設備又は機器
四 前項第七号の特別の理由があるときにあっては、その理由を記載した書類
3 第一項の申請書又は前項各号に掲げる事項を説明する書類の内容に変更があった場合には、速やかにその変更の内容を説明する書類を提出しなければならない。 4 第一項の申請書及び前項の書類の提出部数は、正本一通とする。 (使用前確認を要しない場合)第八条 法第四十三条の九第三項ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、次のとおりとする。
一 使用済燃料貯蔵施設を核燃料物質を用いた試験のために使用する場合であって、その使用の期間及び方法について原子力規制委員会の承認を受け、その承認を受けた期間内においてその承認を受けた方法により使用するとき。
二 前号に規定する場合以外の使用済燃料貯蔵施設を試験のために使用する場合
三 使用済燃料貯蔵施設の一部が完成した場合であって、その完成した部分を使用しなければならない特別の理由がある場合(前二号に掲げる場合を除く。)において、その使用の期間及び方法について原子力規制委員会の承認を受け、その承認を受けた期間内においてその承認を受けた方法により使用するとき。
四 使用済燃料貯蔵施設の設置の場所の状況又は工事の内容により、原子力規制委員会が支障がないと認めて使用前確認を受けないで使用することができる旨を指示した場合
五 使用済燃料貯蔵施設の変更の工事であって、第四条第一項第三号に掲げる事項の変更を伴う工事以外の工事の場合
第九条から第九条の三まで 削除
(使用前確認証)第十条 原子力規制委員会は、原子力規制検査により、第七条の規定による申請に係る使用済燃料貯蔵施設が法第四十三条の九第二項各号のいずれにも適合していることについて確認をしたときは、使用前確認証を交付する。
(廃止措置中の使用済燃料貯蔵施設の維持)第十一条 法第四十三条の十ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、廃止措置対象施設に第四十三条の三の二第九号の性能維持施設が存在する場合とする。
(定期事業者検査の実施時期)第十二条 定期事業者検査は、使用済燃料貯蔵施設について、定期事業者検査が終了した日以降十二月を超えない時期(判定期間が十三月以上であるものとして原子力規制委員会が別に指定した場合は、その指定した時期)ごとに行うものとする。
2 前項の判定期間は、原子力規制検査において、使用済燃料貯蔵施設(当該使用済燃料貯蔵施設を構成する機械又は器具であって、第一号及び第二号のいずれにも該当し、かつ、第三号に該当しないものに限る。)が次条第二項の一定の期間を満了するまでの間技術基準に適合している状態を維持することが確認された場合における当該期間(機械又は器具ごとにその期間が異なる場合には、そのうち最も短い期間)とする。一 次条第一項各号及び第二項に規定する方法による定期事業者検査を行うべきもの
二 定期事業者検査の都度、技術基準に適合するように補修、取替え等の措置を講ずる必要のあるもの
三 次のいずれかに掲げるもの イ 計測装置であってその台数について冗長性をもって設置されているもの、ポンプ又はフィルターであって予備のものが設置されているものその他機械又は器具であって使用済燃料貯蔵施設の使用時において技術基準に適合するように補修、取替え等の措置を講ずることが可能であるもの
ロ 使用済燃料貯蔵施設の使用時にその機械又は器具を検査することにより使用済燃料貯蔵施設の保安の確保に支障を来さないもの
一 使用の状況から第一項に規定する時期に定期事業者検査を行う必要がないと認めて、原子力規制委員会が定期事業者検査を行うべき時期を定めて承認したとき。
二 災害その他非常の場合において、第一項に規定する時期に定期事業者検査を行うことが著しく困難であると認めて、原子力規制委員会が定期事業者検査を行うべき時期を定めて承認したとき。
5 前項各号の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 使用済燃料貯蔵施設を設置した事業所の名称及び所在地
三 直近の定期事業者検査が終了した年月日
四 定期事業者検査開始希望年月日及びその理由
6 前項の申請書には、申請に係る使用済燃料貯蔵施設の使用の状況を記載した書類を添付しなければならない。 7 第五項の申請書の提出部数は、正本一通とする。 (定期事業者検査の実施)第十三条 定期事業者検査は、次に掲げる方法により行うものとする。
一 開放、分解、非破壊検査その他の各部の損傷、変形、摩耗及び異常の発生状況を確認するために十分な方法
二 試験操作その他の機能及び作動の状況を確認するために十分な方法
2 前項に規定するもののほか、定期事業者検査は、一定の期間を設定し、当該使用済燃料貯蔵施設がその期間が満了するまでの間技術基準に適合している状態を維持するかどうかを判定する方法で行うものとする。 3 前項の一定の期間は、次に掲げる事項を考慮して設定しなければならない。一 使用済燃料貯蔵施設におけるこれまでの点検、検査又は取替えの結果から示される有意な劣化の有無及び有意な劣化がある場合にはその劣化の傾向
二 使用済燃料貯蔵施設の耐久性に関する研究の成果その他の研究の成果
三 使用済燃料貯蔵施設に類似する機械又は器具の使用実績(当該使用済燃料貯蔵施設との材料及び使用環境の相違を踏まえたものに限る。)
4 第二項の一定の期間は、十二月以上としなければならない。 5 第二項の一定の期間は、定期事業者検査を開始する日の三月前までに設定しなければならない。 6 定期事業者検査を行うに当たっては、あらかじめ、検査の時期、対象、方法その他必要な事項を定めた検査実施要領書を定めるものとする。 (定期事業者検査の記録)第十四条 定期事業者検査の結果の記録は、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 検査年月日
二 検査の対象
三 検査の方法
四 検査の結果
五 検査を行った者の氏名
六 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
七 検査の実施に係る組織
八 検査の実施に係る工程管理
九 検査において役務を供給した事業者がある場合には、当該事業者の管理に関する事項
十 検査記録の管理に関する事項
十一 検査に係る教育訓練に関する事項
2 定期事業者検査の結果の記録は、その使用済燃料貯蔵施設が廃棄された後五年が経過するまでの間保存するものとする。 (廃止措置中において定期事業者検査を要する場合)第十五条 法第四十三条の十一第一項ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、廃止措置対象施設に第四十三条の三の二第九号の性能維持施設が存在する場合とする。
(定期事業者検査の報告)第十六条 法第四十三条の十一第三項の原子力規制委員会規則で定めるときは、定期事業者検査(第十二条第三項の規定を適用して行うものを除く。)を開始しようとするときとする。
2 法第四十三条の十一第三項の報告を行おうとする者は、定期事業者検査が終了したときにあっては遅滞なく、前項に規定するときにあっては検査開始予定日の一月前まで(第十三条第二項の一定の期間(以下この条において単に「一定の期間」という。)を定め、又は変更(一定の期間を短縮する場合を除く。)をした場合は三月前まで)に、次に掲げる事項を記載した報告書を作成し、原子力規制委員会に提出しなければならない。一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 使用済燃料貯蔵施設を設置した事業所の名称及び所在地
三 検査の対象及び方法並びに期日
四 検査の実績又は予定の概要
3 第一項に規定するときにおける前項の報告書には、次に掲げる事項を説明する書類を添付しなければならない。一 定期事業者検査の計画
二 使用済燃料貯蔵施設及び第三十一条第一項の施設管理の重要度が高い系統について定量的に定める同項第三号の施設管理目標
三 第三十一条第一項第四号の施設管理実施計画に係る次に掲げる事項 イ 施設管理実施計画の始期(定期事業者検査を開始する日をいう。第三十一条第一項第四号イにおいて同じ。)及び期間
ロ 使用済燃料貯蔵施設の工事の方法及び時期
ハ 使用済燃料貯蔵施設の点検、検査等(以下この号及び第三十一条第一項第四号において「点検等」という。)の方法、実施頻度及び時期
ニ 使用済燃料貯蔵施設の工事及び点検等を実施する際に行う保安の確保のための措置
四 第十三条第二項に規定する判定する方法に関すること(一定の期間を含む。)。
五 前回の定期事業者検査において提出した前三号に掲げる事項を説明する書類の内容に変更があった場合にあっては、その変更の内容を説明する書類
六 前回の定期事業者検査において提出した第二号又は第三号に掲げる事項について評価を行い、当該事項を変更した場合にあっては、その評価の結果を記載した書類
七 前回の定期事業者検査において提出した第四号に掲げる事項を説明する書類の内容(一定の期間に係るものに限る。)に変更があった場合にあっては、第十三条第三項各号に掲げる事項について記載した書類
4 前項第二号又は第三号に掲げる事項について評価を行い、当該事項を変更した場合にあっては、その評価の結果を記載した書類を提出しなければならない。 5 第三項第四号に掲げる事項のうち一定の期間を変更した場合にあっては、第十三条第三項各号に掲げる事項について記載した書類を提出しなければならない。 6 第二項の報告書及び前二項の書類の提出部数は、正本一通とする。第十七条から第二十二条まで 削除
(貯蔵計画)第二十三条 法第四十三条の十三の規定による使用済燃料貯蔵施設の貯蔵計画は、使用済燃料貯蔵設備ごとに、様式第一により作成するものとし、使用開始の予定の日の属する年度(毎年四月一日からその翌年の三月三十一日までをいう。以下同じ。)以後毎年度、当該年度の四月一日を始期とする三年間の貯蔵計画を当該年度の前年度の一月三十一日までに届け出るものとする。
2 前項の規定にかかわらず、当該年度の前年度の二月一日から当該年度の三月三十一日までに法第四十三条の四第一項の規定による許可又は法第四十三条の七第一項の規定による変更の許可を受け、その期間内に貯蔵を開始する場合にあっては、許可を受けた後速やかに届け出るものとする。 3 前二項の貯蔵計画を変更したときは、その変更に係る貯蔵計画を変更の日から三十日以内に、使用済燃料貯蔵設備ごとに、様式第一により作成し、届け出るものとする。 4 前三項の貯蔵計画の提出部数は、正本一通とする。 (合併及び分割の認可の申請)第二十四条 法第四十三条の十四第一項の合併又は分割の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当事者が連署(新設分割の場合にあっては、署名)をして、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。
一 名称及び住所並びに代表者の氏名
二 使用済燃料の貯蔵の事業に係る事業所の名称及び所在地
三 合併後存続する法人若しくは合併によって設立される法人又は分割により使用済燃料の貯蔵の事業の全部を承継する法人の名称及び住所並びに代表者の氏名
四 合併又は分割の方法及び条件
五 合併又は分割の理由
六 合併又は分割の時期
七 使用済燃料貯蔵施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 合併契約書又は分割契約書(新設分割の場合にあっては、分割計画書)の写し
二 合併後存続する法人又は吸収分割により使用済燃料の貯蔵の事業を承継する法人が現に使用済燃料貯蔵事業者でない場合にあっては、その法人の定款、登記事項証明書並びに最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書
三 前号に規定する法人が現に行っている事業の概要に関する説明書
四 合併後存続する法人若しくは合併によって設立される法人又は分割により使用済燃料の貯蔵の事業の全部を承継する法人の定款並びに役員となるべき者の氏名及び履歴
五 前号に規定する法人が法第四十三条の六第一号、第二号又は第四号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
六 合併後存続する法人若しくは合併によって設立される法人の合併の日又は分割により使用済燃料の貯蔵の事業の全部を承継する法人の分割の日以後五年内の日を含む毎事業年度における使用済燃料の貯蔵の事業の資金計画及び事業の収支見積り
七 使用済燃料貯蔵施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書
八 その他原子力規制委員会が必要と認める事項を記載した書類
3 第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。 (変更等の届出)第二十五条 法第四十三条の七第二項、第四十三条の八第五項及び第四十三条の十五第二項の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本及び写し各一通とする。
2 法第四十三条の十二の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本一通とする。 (許可の取消し)第二十六条 法第四十三条の十六第一項の原子力規制委員会規則で定める期間は、法第四十三条の四第一項の許可を受けた日から五年とする。
(記録)第二十七条 法第四十三条の十七の規定による記録は、事業所ごとに、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表の中欄に掲げるところに従って記録し、それぞれ同表の下欄に掲げる期間これを保存しておかなければならない。
2 前項に規定する記録事項について直接測定することが困難な場合においては、当該事項を間接的に推定することができる記録をもってその事項の記録に代えることができる。 3 第一項の表第三号イの線量当量率、同号ハの線量当量並びに同号ニ及びホの線量は、それぞれ原子力規制委員会の定めるところにより記録するものとする。 4 第一項の表第三号ニ及びヘの線量を記録する場合には、放射線による被ばくのうち放射性物質によって汚染された空気を呼吸することによる被ばくに係る記録については、その被ばくの状況及び測定の方法を併せて記録しなければならない。 5 第一項の表第三号ニからトまでの記録の保存期間は、その記録に係る者が放射線業務従事者でなくなった場合又はその記録を保存している期間が五年を超えた場合において使用済燃料貯蔵事業者がその記録を原子力規制委員会の指定する機関に引き渡すまでの期間とする。 6 使用済燃料貯蔵事業者は、第一項の表第三号ニからヘまでの記録に係る放射線業務従事者に、その記録の写しをその者が当該業務を離れる時に交付しなければならない。 7 第一項の表第三号リ及びヌ、第四号、第五号ハ、第八号並びに第十号の記録の保存期間は、法第四十三条の二十七第三項において準用する法第十二条の六第八項の確認を受けるまでの期間とする。 (電磁的方法による保存)第二十七条の二 法第四十三条の十七に規定する記録は、前条第一項の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従って、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下同じ。)により記録することにより作成し、保存することができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、同項の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして、前条第一項の表の下欄に掲げる期間保存しておかなければならない。 3 第一項の規定による保存をする場合には、原子力規制委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。 (品質マネジメントシステム)第二十八条 法第四十三条の十八第一項の規定により、使用済燃料貯蔵事業者は、法第四十三条の四第一項又は第四十三条の七第一項の許可を受けたところにより、品質マネジメントシステムに基づき保安活動(次条から第三十五条の二までに規定する措置を含む。)の計画、実施、評価及び改善を行うとともに、品質マネジメントシステムの改善を継続して行わなければならない。
(管理区域への立入制限等)第二十九条 法第四十三条の十八第一項の規定により、使用済燃料貯蔵事業者は、管理区域及び周辺監視区域を定め、これらの区域において次に掲げる措置を講じなければならない。
一 管理区域については、次の措置を講ずること。 イ 壁、柵等の区画物によって区画するほか、標識を設けることによって明らかに他の場所と区別し、かつ、放射線等の危険性の程度に応じて人の立入制限、鍵の管理等の措置を講ずること。
ロ 放射性物質を経口摂取するおそれのある場所での飲食及び喫煙を禁止すること。
ハ 床、壁その他人の触れるおそれのある物であって放射性物質によって汚染されたものの表面の放射性物質の密度が原子力規制委員会の定める表面密度限度を超えないようにすること。
ニ 管理区域から人が退去し、又は物品を持ち出そうとする場合には、その者の身体及び衣服、履物等身体に着用している物並びにその持ち出そうとする物品(その物品を容器に入れ、又は包装した場合には、その容器又は包装)の表面の放射性物質の密度がハの表面密度限度の十分の一を超えないようにすること。
二 周辺監視区域については、次の措置を講ずること。 イ 人の居住を禁止すること。
ロ 境界に柵又は標識を設ける等の方法によって周辺監視区域に業務上立ち入る者以外の者の立入りを制限すること。
第三十条 法第四十三条の十八第一項の規定により、使用済燃料貯蔵事業者は、放射線業務従事者の線量等に関し、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
一 放射線業務従事者の線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えないようにすること。
二 放射線業務従事者の呼吸する空気中の放射性物質の濃度が原子力規制委員会の定める濃度限度を超えないようにすること。
2 前項の規定にかかわらず、使用済燃料貯蔵施設に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合その他の緊急やむを得ない場合においては、放射線業務従事者(女子については、妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を使用済燃料貯蔵事業者に書面で申し出た者に限る。)をその線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えない範囲内において緊急作業が必要と認められる期間、緊急作業に従事させることができる。 3 前項の規定により緊急作業に従事させることができる放射線業務従事者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。一 緊急作業時の放射線の生体に与える影響及び放射線防護措置について教育を受けた上で、緊急作業に従事する意思がある旨を使用済燃料貯蔵事業者に書面で申し出た者であること。
二 緊急作業についての訓練を受けた者であること。
三 原子力規制委員会が定める場合にあっては、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第八条第三項に規定する原子力防災要員、同法第九条第一項に規定する原子力防災管理者又は同条第三項に規定する副原子力防災管理者であること。
(使用済燃料貯蔵施設の施設管理)第三十一条 法第四十三条の十八第一項の規定により、使用済燃料貯蔵事業者は、使用済燃料貯蔵施設の保全のために行う設計、工事、巡視、点検、検査その他の施設の管理(以下「施設管理」という。)に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 使用済燃料貯蔵施設が法第四十三条の四第一項又は第四十三条の七第一項の許可を受けたところによるものであり、かつ、技術基準に適合する性能を有するよう、これを設置し、及び維持するため、施設管理に関する方針(以下この条において「施設管理方針」という。)を定めること。
二 前号ただし書の場合においては、法第四十三条の二十七第二項若しくは同条第三項において読み替えて準用する法第十二条の六第三項の認可に係る申請書又はそれらの添付書類に記載された第四十三条の三の二第九号の性能維持施設に係る施設管理方針を定めること。
三 第一号又は前号の規定により定められた施設管理方針に従って達成すべき施設管理の目標(第一号の規定により定められた施設管理方針に係る施設管理の目標にあっては、使用済燃料貯蔵施設及び施設管理の重要度が高い系統について定量的に定める目標を含む。以下この項において「施設管理目標」という。)を定めること。
四 施設管理目標を達成するため、次の事項を定めた施設管理の実施に関する計画(以下この項において「施設管理実施計画」という。)を策定し、当該計画に従って施設管理を実施すること。 イ 施設管理実施計画の始期及び期間に関すること。
ロ 使用済燃料貯蔵施設の設計及び工事に関すること。
ハ 使用済燃料貯蔵施設の巡視(使用済燃料貯蔵施設の保全のために実施するものに限る。)に関すること。
ニ 使用済燃料貯蔵施設の点検等の方法、実施頻度及び時期(使用済燃料貯蔵施設の操作中及び操作停止中の区別を含む(法第四十三条の二十七第二項の認可を受けたものを除く。)。)に関すること。
ホ 使用済燃料貯蔵施設の工事及び点検等を実施する際に行う保安の確保のための措置に関すること。
ヘ 使用済燃料貯蔵施設の設計、工事、巡視及び点検等の結果の確認及び評価の方法に関すること。
ト ヘの確認及び評価の結果を踏まえて実施すべき処置(品質管理基準規則第二条第二項第七号に規定する未然防止処置を含む。)に関すること。
チ 使用済燃料貯蔵施設の施設管理に関する記録に関すること。
五 施設管理方針、施設管理目標及び施設管理実施計画を、それぞれ次に掲げる期間ごとに評価すること(次条第一項及び第二項に規定する措置を除く。)。 イ 施設管理方針及び施設管理目標にあっては、一定期間
ロ 施設管理実施計画にあっては、前号イに規定する期間
六 前号の評価を実施する都度、速やかに、その結果を施設管理方針、施設管理目標又は施設管理実施計画に反映すること。
七 使用済燃料貯蔵施設の操作を相当期間停止する場合その他使用済燃料貯蔵施設がその施設管理を行う観点から特別な状態にある場合においては、当該使用済燃料貯蔵施設の状態に応じて、前各号に掲げる措置について特別な措置を講ずること。
2 使用済燃料貯蔵事業者は、次条第一項若しくは第二項の規定により長期施設管理方針を策定したとき又は同条第三項の規定により長期施設管理方針を変更したときは、これを前項第一号の規定により定められた施設管理方針に反映させなければならない。 (使用済燃料貯蔵施設の経年劣化に関する技術的な評価)第三十一条の二 法第四十三条の十八第一項の規定により、使用済燃料貯蔵事業者は、使用済燃料貯蔵施設の保全に関し、その事業を開始した日以後二十年を経過する日までに、経年劣化に関する技術的な評価を行い、この評価の結果に基づき、十年間に実施すべき当該使用済燃料貯蔵施設についての施設管理に関する方針を策定しなければならない。
2 前項の評価は、十年を超えない期間ごとに再評価を行い、この再評価の結果に基づき、次の十年間に実施すべき当該使用済燃料貯蔵施設についての施設管理に関する方針を策定しなければならない。 3 使用済燃料貯蔵事業者は、前二項の評価を行うために設定した条件又は評価方法を変更する場合は、当該評価の見直しを行い、その結果に基づき、前二項の施設管理に関する方針(第三十七条第一項第十六号において「長期施設管理方針」という。)を変更しなければならない。 4 前三項の規定は、法第四十三条の二十七第二項の認可を受けた場合は適用しない。 (設計想定事象に係る使用済燃料貯蔵施設の保全に関する措置)第三十二条 法第四十三条の十八第一項の規定により、使用済燃料貯蔵事業者は、設計想定事象に関して、法第四十三条の四第一項又は第四十三条の七第一項の許可を受けたところ(法第四十三条の二十七第二項の認可を受けたものにあっては、当該認可を受けたところ)により、次に掲げる使用済燃料貯蔵施設の保全に関する措置を講じなければならない。
一 設計想定事象に係る使用済燃料貯蔵施設の必要な機能を維持するための活動に関する計画(使用済燃料貯蔵施設を設置した事業所における火災に係る次に掲げる事項を含む。)を定めるとともに、当該計画の実行に必要な要員を配置し、当該計画に従って必要な活動を行わせること。 イ 使用済燃料貯蔵施設を設置した事業所における可燃物の管理に関すること。
ロ 消防吏員への通報に関すること。
ハ 消火又は延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着するまでに行う活動に関すること。
二 設計想定事象の発生時における使用済燃料貯蔵施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教育及び訓練を定期に実施すること。
三 設計想定事象の発生時における使用済燃料貯蔵施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な照明器具、無線機器その他の資機材を備え付けること。
四 前三号に掲げるもののほか、設計想定事象の発生時における使用済燃料貯蔵施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な体制を整備すること。
(使用済燃料貯蔵設備の操作)第三十三条 法第四十三条の十八第一項の規定により、使用済燃料貯蔵事業者は、次に掲げる使用済燃料貯蔵設備の操作に関する措置を講じなければならない。
一 使用済燃料貯蔵設備の操作に必要な知識を有する者に行わせること。
二 使用済燃料貯蔵設備の操作に必要な構成人員がそろっているときでなければ操作を行わせないこと。
三 使用済燃料貯蔵設備の通常の操作(使用済燃料貯蔵施設において計画的に行われる操作をいう。)を行うために必要な次の事項を定め、これを操作員その他の従業者に守らせること。 イ 操作の開始に先立って確認すべき事項、操作に必要な事項及び操作の停止後に確認すべき事項
ロ 操作員その他の従業者が使用済燃料貯蔵設備の状態に応じて定期的に又は必要に応じて確認すべき事項並びにその確認の方法及び実施頻度又は時期に関する事項
ハ 警報の発報その他の異状があった場合に操作員その他の従業者が講ずべき措置(次号の処置を除く。)に関する事項
四 非常の場合に講ずべき処置を定め、これを操作員その他の従業者に守らせること。
五 試験操作を行う場合には、その目的、方法、異常の際に講ずべき処置等を確認の上これを行わせること。
六 使用済燃料貯蔵設備の操作の訓練のために操作を行う場合は、訓練を受ける者が守るべき事項を定め、操作員の監督の下にこれを守らせること。
七 使用済燃料の貯蔵は、使用済燃料貯蔵設備本体において行うこと。
八 貯蔵施設の目に付きやすい場所に、貯蔵上の注意事項を提示すること。
九 使用済燃料の貯蔵に従事する者以外の者が貯蔵施設に立ち入る場合は、その貯蔵に従事する者の指示に従わせること。
十 使用済燃料は、冷却について必要な措置を講ずること。
十一 使用済燃料の貯蔵は、いかなる場合においても、使用済燃料が臨界に達するおそれがないように行うこと。
(事業所において行われる運搬)第三十四条 法第四十三条の十八第一項の規定により、使用済燃料貯蔵事業者は、使用済燃料貯蔵施設を設置した事業所において行われる使用済燃料等の運搬に関し、次に掲げる措置を講じ、運搬前にこれらの措置の実施状況を確認しなければならない。
一 使用済燃料の運搬は、いかなる場合においても、使用済燃料が臨界に達するおそれがないように行うこと。
二 使用済燃料等を運搬する場合は、これを容器に封入すること。 イ 使用済燃料によって汚染された物(その放射能濃度が原子力規制委員会の定める限度を超えないものに限る。)であって放射性物質の飛散又は漏えいの防止その他の原子力規制委員会の定める放射線障害防止のための措置を講じたものを運搬する場合
ロ 使用済燃料によって汚染された物であって大型機械等容器に封入して運搬することが著しく困難なものを原子力規制委員会の承認を受けた放射線障害防止のための措置を講じて運搬する場合
三 前号の容器は、次に掲げる基準に適合するものであること。 イ 当該容器に外接する直方体の各辺が十センチメートル以上となるものであること。
ロ 容易かつ安全に取り扱うことができ、かつ、運搬中に予想される温度及び内圧の変化、振動等により、亀裂、破損等が生ずるおそれがないものであること。
四 使用済燃料等を封入した容器(第二号ただし書の規定により同号イ又はロに規定する使用済燃料によって汚染された物を容器に封入しないで運搬する場合にあっては、当該使用済燃料によって汚染された物。以下この条において「運搬物」という。)及びこれを積載し、又は収納した車両その他の使用済燃料等を運搬する機械又は器具(以下この条において「運搬機器」という。)の表面及び表面から一メートルの距離における線量当量率がそれぞれ原子力規制委員会の定める線量当量率を超えないようにし、かつ、運搬物の表面の放射性物質の密度が第二十九条第一号ハの表面密度限度の十分の一を超えないようにすること。
五 運搬物の運搬機器への積付けは、運搬中において移動し、転倒し、又は転落するおそれがないように行うこと。
六 使用済燃料等は、同一の運搬機器に原子力規制委員会の定める危険物と混載しないこと。
七 運搬物の運搬経路においては、運搬に従事する者以外の者及び運搬に使用する車両以外の車両の立入りを制限すること。
八 車両により運搬物を運搬する場合は、当該車両を徐行させるとともに、運搬行程が長い場合にあっては、保安のため他の車両を伴走させること。
九 使用済燃料等の取扱いに関し相当の知識及び経験を有する者を同行させ、保安のため必要な監督を行わせること。
十 運搬物(コンテナ(運搬途中において運搬する物自体の積替えを要せずに運搬するために作られた運搬機器であって、反復使用に耐える構造及び強度を有し、かつ、機械による積込み及び取卸しのための装置又は車両に固定するための装置を有するものをいう。)に収納された運搬物にあっては、当該コンテナ)及びこれらを運搬する車両の適当な箇所に原子力規制委員会の定める標識を取り付けること。
2 前項の場合において、特別の理由により同項第三号及び第四号に掲げる措置の全部又は一部を講ずることが著しく困難なときは、原子力規制委員会の承認を受けた措置を講ずることをもって、これらに代えることができる。 3 第一項第二号から第四号まで及び第七号から第十号までの規定は、管理区域内において行う運搬については、適用しない。 4 使用済燃料貯蔵事業者は、使用済燃料等の運搬に関し、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十七号)第三条から第十七条の二まで及び核燃料物質等車両運搬規則(昭和五十三年運輸省令第七十二号)第三条から第十九条までに規定する運搬の技術上の基準に従って保安のために必要な措置を講じた場合には、第一項の規定にかかわらず、当該使用済燃料等を使用済燃料貯蔵施設を設置した事業所において運搬することができる。 (事業所において行われる廃棄)第三十五条 法第四十三条の十八第一項の規定により、使用済燃料貯蔵事業者は、使用済燃料貯蔵施設を設置した事業所において行われる放射性廃棄物の廃棄に関し、次に掲げる措置を講じ、廃棄前にこれらの措置の実施状況を確認しなければならない。
一 放射性廃棄物の廃棄は、廃棄及び廃棄に係る放射線防護について必要な知識を有する者の監督の下に行わせるとともに、廃棄に当たっては、廃棄に従事する者に作業衣等を着用させること。
二 放射性廃棄物の廃棄に従事する者以外の者が放射性廃棄物の廃棄作業中に廃棄施設に立ち入る場合には、その廃棄に従事する者の指示に従わせること。
三 気体状の放射性廃棄物は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。 イ 排気施設によって排出すること。
ロ 放射線障害防止の効果を持った廃気槽に保管廃棄すること。
四 前号イの方法により廃棄する場合は、排気施設において、ろ過、放射能の時間による減衰、多量の空気による希釈等の方法によって排気中における放射性物質の濃度をできるだけ低下させること。
五 液体状の放射性廃棄物は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。 イ 排水施設によって排水すること。
ロ 放射線障害防止の効果を持った廃液槽に保管廃棄すること。
ハ 容器に封入し、又は容器に固型化して放射線障害防止の効果を持った保管廃棄施設に保管廃棄すること。
ニ 放射線障害防止の効果を持った固型化設備で固型化すること。
六 前号イの方法により廃棄する場合は、排水施設において、ろ過、蒸発、イオン交換樹脂法等による吸着、放射能の時間による減衰、多量の水による希釈その他の方法によって排水中における放射性物質の濃度をできるだけ低下させること。
七 第五号ハの方法により廃棄する場合において、放射性廃棄物を容器に封入するときは、当該容器は、次に掲げる基準に適合するものであること。 イ 水が浸透しにくく、腐食に耐え、及び放射性廃棄物が漏れにくい構造であること。
ロ 亀裂又は破損が生じるおそれがないものであること。
ハ 容器の蓋が容易に外れないものであること。
八 第五号ハの方法により廃棄する場合において、放射性廃棄物を容器に固型化するときは、固型化した放射性廃棄物と一体化した容器が放射性廃棄物の飛散又は漏れを防止できるものであること。
九 第五号ハの方法により廃棄する場合において、放射性廃棄物を放射線障害防止の効果を持った保管廃棄施設に保管廃棄するときは、次によること。 イ 放射性廃棄物を容器に封入して保管廃棄するときは、当該容器に亀裂若しくは破損が生じた場合に封入された放射性廃棄物の全部を吸収できる材料で当該容器を包み、又は収容できる受皿を当該容器に設けること等により、汚染の広がりを防止すること。
ロ 放射性廃棄物を封入し、又は固型化した容器には、放射性廃棄物を示す標識を付け、及び当該放射性廃棄物に関して第二十七条の規定に基づき記録された内容と照合できるような整理番号を表示すること。
ハ 当該保管廃棄施設には、その目につきやすい場所に管理上の注意事項を掲示すること。
十 固体状の放射性廃棄物は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。 イ 放射線障害防止の効果を持った焼却設備において焼却すること。
ロ 容器に封入し、又は容器に固型化して放射線障害防止の効果を持った保管廃棄施設に保管廃棄すること。
ハ ロの方法により廃棄することが著しく困難な大型機械等の放射性廃棄物又は放射能の時間による減衰を必要とする放射性廃棄物については、放射線障害防止の効果を持った保管廃棄施設に保管廃棄すること。
十一 第七号、第八号及び第九号(同号イを除く。)の規定は、前号ロの方法による廃棄について準用する。
十二 第九号ハの規定は、第十号ハの方法による廃棄について準用する。
(使用済燃料貯蔵施設の定期的な評価)第三十五条の二 法第四十三条の十八第一項の規定により、使用済燃料貯蔵事業者は、使用済燃料貯蔵施設ごと及び十年を超えない期間ごとに次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
一 使用済燃料貯蔵施設における保安活動の実施の状況の評価を行うこと。
二 使用済燃料貯蔵施設に対して実施した保安活動への最新の技術的知見の反映状況を評価すること。
2 前項の規定は、法第四十三条の二十七第二項の認可を受けた場合は適用しない。 (防護措置)第三十六条 法第四十三条の十八第二項の規定により、使用済燃料貯蔵事業者は、次の表の上欄に掲げる特定核燃料物質の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる措置を講じなければならない。
2 前項の表第一号から第六号までの特定核燃料物質の防護のために必要な措置は、次に掲げるとおりとする。一 特定核燃料物質の防護のための区域(以下「防護区域」という。)を定め、当該防護区域を鉄筋コンクリート造りの障壁その他の堅固な構造の障壁によって区画し、及び適切かつ十分な監視を行うことができる装置を当該防護区域内に設置すること。
二 防護区域の周辺に、防護区域における特定核燃料物質の防護をより確実に行うための区域(以下「周辺防護区域」という。)を定め、当該周辺防護区域を人が容易に侵入することを防止できる十分な高さ及び構造を有する柵等の障壁によって区画し、並びに当該障壁の周辺に照明装置等の容易に人の侵入を確認することができる設備又は装置を設置すること。
三 周辺防護区域の周辺に、人の立入りを制限するための区域(以下「立入制限区域」という。)を定め、当該立入制限区域を人が容易に侵入することを防止できる十分な高さ及び構造を有する柵等の障壁によって区画し、並びに当該障壁の周辺に標識及びサイレン、拡声機その他の人に警告するための設備又は装置を設置し、並びに照明装置等の容易に人の侵入を確認することができる設備又は装置を設置すること。
四 見張人に、人の侵入を監視するための装置(以下「監視装置」という。)の有無並びに防護区域における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ適切な方法により当該防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域を巡視させること。
五 防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域への人の立入りについては、次に掲げる措置を講ずること。 イ 業務上防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域に常時立ち入ろうとする者については、当該防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域への立入りの必要性を確認の上、当該者に当該立入りを認めたことを証明する書面等(以下この項において「証明書等」という。)を発行し、当該立入りの際に、当該証明書等を所持させること。
ロ 防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域に立ち入ろうとする者(イに掲げる証明書等を所持する者(以下「常時立入者」という。)を除く。)については、その身分及び当該防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域への立入りの必要性を確認の上、当該者に証明書等を発行し、当該立入りの際に、当該証明書等を所持させること。
ハ 防護区域に、ロに掲げる者が立ち入る場合は、当該防護区域内において常時立入者を同行させ、当該常時立入者に特定核燃料物質の防護のために必要な監督を行わせること。
六 業務用の車両以外の車両の防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域への立入りを禁止すること。
七 防護区域内、周辺防護区域内及び立入制限区域内に、それぞれ駐車場を設置し、防護区域内、周辺防護区域内又は立入制限区域内に立ち入る車両は、当該駐車場に駐車させること。
八 防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域の出入口においては、次に掲げる措置を講ずること。 イ 特定核燃料物質の取扱いに対する妨害行為又は特定核燃料物質が置かれている施設若しくは特定核燃料物質の防護のために必要な設備若しくは装置(以下「防護設備等」という。)に対する破壊行為の用に供され得る物品(持込みの必要性が認められるものを除く。)の持込み及び特定核燃料物質(持出しの必要性が認められるものを除く。)の持出しが行われないように点検を行うこと。
ロ 防護区域の出入口においては、第五号イ及びロに掲げる者が持ち込み又は持ち出そうとする物品について、当該防護区域における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ、イの点検のほか金属を検知することができる装置及び特定核燃料物質を検知することができる装置を用いて点検を行うこと。
ハ 見張人に出入口を常時監視させること。
九 特定核燃料物質の管理については、次に掲げる措置を講ずること。 イ 特定核燃料物質は、防護区域内に置くこと。
ロ 見張人に、監視装置を用いる等の方法により特定核燃料物質を常時監視させること。
ハ 特定核燃料物質の取扱いに従事する者に、その取扱いに係る特定核燃料物質又は設備若しくは装置に異常が認められた場合には、直ちに、その旨をあらかじめ指定した者に報告させること。
ニ 特定核燃料物質の取扱いに従事する者に、その日の作業の終了後に、その取扱いに係る特定核燃料物質並びに設備及び装置について点検を行わせ、当該点検において、当該特定核燃料物質又は設備若しくは装置について異常が認められた場合には直ちにその旨を、異常が認められない場合にはその旨を、あらかじめ指定した者に報告させること。
十 使用済燃料貯蔵施設を設置した事業所内(防護区域内を除く。)において特定核燃料物質を運搬する場合については、次に掲げる措置を講ずること。 イ 特定核燃料物質を収納する容器に施錠及び封印をすること。
ロ 関係機関に運搬の日時及び経路を事前に通知すること。
十一 監視装置は、次に掲げるところにより設置すること。 イ 人の侵入を確実に検知して速やかに表示する機能を有する監視装置を設置すること。
ロ 監視装置を構成する装置であって人の侵入を表示するものは、防護区域内若しくは周辺防護区域内又は周辺防護区域の近くであって見張人が常時監視できる位置に設置すること。
十二 防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域並びに施設の出入口の鍵及び錠については、次に掲げる措置を講ずること。 イ 取替え又は構造の変更を行う等複製が困難となるようにすること。
ロ 不審な点が認められた場合には、速やかに取替え又は構造の変更を行うこと。
ハ 鍵を管理する者としてあらかじめ指定した者にその鍵を厳重に管理させ、当該者以外の者がその鍵を取り扱うことを禁止すること。
十三 中央制御室については、次に掲げる措置を講ずること。 イ 壁は、容易に破壊されないものであること。
ロ 出入口の扉は、鉄製その他の堅固な扉とすること。
十四 使用済燃料貯蔵施設及び特定核燃料物質の防護のために必要な設備又は装置の操作に係る情報システムは、電気通信回線を通じて妨害行為又は破壊行為を受けることがないように、電気通信回線を通じた当該情報システムに対する外部からのアクセスを遮断すること。
十五 前号の情報システムに対する妨害行為又は破壊行為が行われるおそれがある場合又は行われた場合において迅速かつ確実に対応できるように適切な計画(第四十一条第一項において「情報システムセキュリティ計画」という。)を作成すること。
十六 特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置には、非常用電源設備及び無停電電源装置又はこれと同等以上の機能を有する設備を備え、その機能を常に維持するための措置を講ずること。
十七 特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置は、点検及び保守を行い、その機能を維持すること。
十八 特定核燃料物質の防護のために必要な連絡に関し、次に掲げる措置を講ずること。 イ 見張人が常時監視を行うための詰所(以下「見張人の詰所」という。)を防護区域内又は周辺防護区域内の鉄筋コンクリート造りの施設その他の堅固な構造の施設内に設置すること。
ロ 見張りを行っている見張人と見張人の詰所との間における連絡を容易に傍受できない方法により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
ハ 防護区域内、周辺防護区域内及び立入制限区域内に連絡のための設備を設置し、見張人の詰所への連絡を容易に傍受できない方法により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
ニ 見張人の詰所から関係機関への連絡は、定期的に、容易に傍受できない方法による二以上の連絡手段により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
ホ 見張人の詰所に第五号ロに規定する証明書等を所持する者が立ち入る場合は、常時立入者を同行させ、当該常時立入者に特定核燃料物質の防護のために必要な監督を行わせること。
十九 地震、火災その他の災害により見張人の詰所が使用できない場合に備えて、次に掲げる措置を講ずること。 イ 見張人が常時監視できる装置を備えた監視所(以下「監視所」という。)を設置すること。
ロ 見張りを行っている見張人と監視所との間における連絡を容易に傍受できない方法により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
ハ 防護区域内、周辺防護区域内及び立入制限区域内に連絡のための設備を設置し、監視所への連絡を容易に傍受できない方法により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
ニ 監視所から関係機関への連絡は、定期的に、容易に傍受できない方法による二以上の連絡手段により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
ホ 監視所に第五号ロに規定する証明書等を所持する者が立ち入る場合は、常時立入者を同行させ、当該常時立入者に特定核燃料物質の防護のために必要な監督を行わせること。
二十 従業者に対し、その職務の内容に応じて特定核燃料物質の防護のために必要な教育及び訓練を行うこと。
二十一 特定核燃料物質の防護のために必要な体制を整備すること。
二十二 特定核燃料物質の盗取、特定核燃料物質の取扱いに対する妨害行為若しくは特定核燃料物質が置かれている施設若しくは防護設備等に対する破壊行為(以下「妨害破壊行為等」という。)が行われるおそれがあり、又は行われた場合において迅速かつ確実に対応できるように適切な計画(以下「緊急時対応計画」という。)を作成すること。
二十三 特定核燃料物質の防護のために必要な措置に関する詳細な事項は、当該事項を知る必要があると認められる者以外の者に知られることがないよう管理すること。 イ 原子力規制委員会が別に定める妨害破壊行為等の脅威に関する事項
ロ 特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置に関する詳細な事項
ハ 特定核燃料物質の防護のために必要な連絡に関する詳細な事項
ニ 特定核燃料物質の防護のために必要な体制に関する詳細な事項
ホ 見張人による巡視及び監視に関する詳細な事項
ヘ 緊急時対応計画に関する詳細な事項
ト 特定核燃料物質の防護のために必要な措置の評価に関する詳細な事項
チ 令第三条第一号イ、ロ及びホに規定する特定核燃料物質(取扱いが容易な形態のものに限る。)の貯蔵施設に関する詳細な事項
リ 特定核燃料物質の事業所内の運搬に関する詳細な事項
二十四 証明書等の発行又は業務上知り得る者の指定を受けようとする者(以下この号において「対象者」という。)について、次に掲げる措置を講ずること。 イ 次に掲げるところにより、あらかじめ、対象者について、妨害破壊行為等を行うおそれがあるか否か又は特定核燃料物質の防護に関する秘密の取扱いを行った場合にこれを漏らすおそれがあるか否かについての確認(以下この号において単に「確認」という。)を行うこと。
ロ 確認を行った結果、対象者について、妨害破壊行為等を行うおそれがあり、又は特定核燃料物質の防護に関する秘密を漏らすおそれがあると認められる場合(イ(3)に規定する同意が得られない場合を含む。)は、対象者に対し、証明書等の発行及び業務上知り得る者の指定を行わないこと。
ハ 証明書等及び業務上知り得る者の指定の有効期間は、証明書等の発行又は業務上知り得る者の指定の日から起算して五年以内とすること。
ニ 証明書等の発行に係るイからハまでに掲げる措置は、業務上次に掲げる区域等のいずれかに常時立ち入ろうとする対象者について講ずること。
二十五 前各号の措置は、原子力規制委員会が別に定める妨害破壊行為等の脅威に対応したものとすること。
二十六 前各号の措置については、定期的に評価を行うとともに、評価の結果に基づき必要な改善を行うこと。
3 第一項の表第七号から第十一号までの特定核燃料物質の防護のために必要な措置については、次の各号に掲げるもののほか、前項第四号から第七号まで(第五号ハを除く。)、同項第九号(同号ロを除く。)、同項第十一号(同号ロを除く。)、同項第十四号から第十七号まで、同項第二十号から第二十三号まで、第二十五号及び第二十六号の規定を準用する。一 防護区域を定めること。
二 防護区域の周辺に、立入制限区域を定め、当該立入制限区域を柵等の障壁によって区画すること。
三 見張人に防護区域及び立入制限区域の出入口を常時監視させること。
四 特定核燃料物質が貯蔵され又は保管廃棄されている施設(以下この号において「貯蔵施設等」という。)については、次に掲げる措置を講ずること。 イ 貯蔵施設等に立ち入ることが特に必要な者として当該貯蔵施設等に立ち入ることを認めた者以外の者の当該貯蔵施設等への立入りを禁止すること。
ロ 見張人に、監視装置の有無並びに貯蔵施設等における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ適切な方法により当該貯蔵施設等の周辺を巡視させること。
五 特定核燃料物質の防護に関する関係機関への連絡は、二以上の連絡手段により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
(保安規定)第三十七条 法第四十三条の二十第一項の規定による保安規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする事業所ごとに、次に掲げる事項について保安規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一 関係法令及び保安規定の遵守のための体制(経営責任者の関与を含む。)に関すること。
二 品質マネジメントシステムに関すること(品質管理基準規則第五条第四号に規定する手順書等(次項第二号及び第三号において単に「手順書等」という。)の保安規定上の位置付けに関することを含む。)。
三 使用済燃料貯蔵施設の操作及び管理を行う者の職務及び組織に関すること(次号に掲げるものを除く。)。
四 使用済燃料取扱主任者の職務の範囲及びその内容並びに使用済燃料取扱主任者が保安の監督を行う上で必要となる権限及び組織上の位置付けに関すること。
五 使用済燃料貯蔵施設の操作及び管理を行う者に対する保安教育に関することであって次に掲げるもの イ 保安教育の実施方針(実施計画の策定を含む。)に関すること。
ロ 保安教育の内容に関することであって次に掲げるもの
ハ その他使用済燃料貯蔵施設に係る保安教育に関し必要な事項
六 使用済燃料貯蔵施設の操作に関することであって、次に掲げるもの イ 使用済燃料貯蔵施設の操作を行う体制の整備に関すること。
ロ 使用済燃料貯蔵施設の操作に当たって確認すべき事項及び操作に必要な事項
ハ 異状があった場合の措置に関すること(第十三号に掲げるものを除く。)。
七 管理区域及び周辺監視区域の設定並びにこれらの区域に係る立入制限等に関すること。
八 排気監視設備及び排水監視設備に関すること。
九 線量、線量当量、放射性物質の濃度及び放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度の監視並びに汚染の除去に関すること。
十 放射線測定器の管理及び放射線測定の方法に関すること。
十一 使用済燃料の受払い、運搬その他の取扱い(事業所の外において行う場合を含む。)に関すること。
十二 放射性廃棄物の廃棄(事業所の外において行う場合を含む。)に関すること。
十三 非常の場合に講ずべき処置に関すること。
十四 設計想定事象に係る使用済燃料貯蔵施設の保全に関する措置に関すること。
十五 使用済燃料貯蔵施設に係る保安(保安規定の遵守状況を含む。)に関する適正な記録及び報告(第四十三条の十三各号に掲げる事故故障等の事象及びこれらに準ずるものが発生した場合の経営責任者への報告を含む。)に関すること。
十六 使用済燃料貯蔵施設の施設管理に関すること(使用前事業者検査及び定期事業者検査の実施に関すること並びに経年劣化に係る技術的な評価に関すること及び長期施設管理方針を含む。)。
十七 使用済燃料貯蔵施設の定期的な評価に関すること。
十八 保守点検を行った事業者から得られた保安に関する技術情報についての他の使用済燃料を貯蔵する者との共有に関すること。
十九 不適合(品質管理基準規則第二条第二項第二号に規定するものをいう。以下この号及び次項第十八号において同じ。)が発生した場合における当該不適合に関する情報の公開に関すること。
二十 その他使用済燃料貯蔵施設に係る保安に関し必要な事項
2 法第四十三条の二十七第二項の認可を受けようとする者は、当該認可の日までに、当該認可を受けようとする廃止措置計画に定められている廃止措置を実施するため、法第四十三条の二十第一項の規定により認可を受けた保安規定について次に掲げる事項を追加し、又は変更した保安規定の認可を受けなければならない。一 関係法令及び保安規定の遵守のための体制(経営責任者の関与を含む。)に関すること。
二 品質マネジメントシステムに関すること(手順書等の保安規定上の位置付けに関することを含む。)。
三 廃止措置に係る品質マネジメントシステムに関すること(手順書等の保安規定上の位置付けに関することを含む。)。
四 廃止措置を行う者の職務及び組織に関すること(次号に掲げるものを除く。)。
五 使用済燃料取扱主任者の職務の範囲及びその内容並びに使用済燃料取扱主任者が保安の監督を行う上で必要となる権限及び組織上の位置付けに関すること。
六 廃止措置を行う者に対する保安教育に関することであって次に掲げるもの イ 保安教育の実施方針(実施計画の策定を含む。)に関すること。
ロ 保安教育の内容に関することであって次に掲げるもの
ハ その他使用済燃料貯蔵施設に係る保安教育に関し必要な事項
七 保安上特に管理を必要とする設備の操作に関すること。
八 管理区域、保全区域及び周辺監視区域の設定並びにこれらの区域に係る立入制限等に関すること。
九 排気監視設備及び排水監視設備に関すること。
十 線量、線量当量、放射性物質の濃度及び放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度の監視並びに汚染の除去に関すること。
十一 放射線測定器の管理及び放射線測定の方法に関すること。
十二 放射性廃棄物の廃棄(事業所の外において行う場合を含む。)に関すること。
十三 非常の場合に講ずべき処置に関すること。
十四 設計想定事象に係る使用済燃料貯蔵施設の保全に関する措置に関すること。
十五 使用済燃料貯蔵施設に係る保安(保安規定の遵守状況を含む。)に関する適正な記録及び報告(第四十三条の十三各号に掲げる事故故障等の事象及びこれらに準ずるものが発生した場合の経営責任者への報告を含む。)に関すること。
十六 廃止措置に係る保安(保安規定の遵守状況を含む。)に関する適正な記録及び報告(第四十三条の十三各号に掲げる事故故障等の事象及びこれらに準ずるものが発生した場合の経営責任者への報告を含む。)に関すること。
十七 使用済燃料貯蔵施設の施設管理に関すること(使用前事業者検査及び定期事業者検査の実施に関することを含む。)。
十八 保守点検を行った事業者から得られた保安に関する技術情報についての他の使用済燃料を貯蔵する者との共有に関すること。
十九 不適合が発生した場合における当該不適合に関する情報の公開に関すること。
二十 廃止措置の管理に関すること。
二十一 その他使用済燃料貯蔵施設又は廃止措置に係る保安に関し必要な事項
3 前項の場合において第一項本文の規定を準用する。 4 第一項(前項において準用する場合を含む。)の申請書の提出部数は、正本一通とする。第三十八条及び第三十九条 削除
(使用済燃料取扱主任者の選任等)第四十条 法第四十三条の二十二第一項の規定による使用済燃料取扱主任者の選任は、事業所ごとに行うものとする。
2 法第四十三条の二十二第一項の原子力規制委員会規則で定める資格は、法第二十二条の三第一項の核燃料取扱主任者免状又は法第四十一条第一項の原子炉主任技術者免状を有することとする。 3 法第四十三条の二十二第二項の規定による届出書の提出部数は、正本一通とする。 (核物質防護規定)第四十一条 法第四十三条の二十五第一項の規定による核物質防護規定の認可を受けようとする者は、事業所ごとに、次の各号に掲げる事項について核物質防護規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一 関係法令及び核物質防護規定の遵守のための体制(経営責任者の関与を含む。)に関すること。
二 核セキュリティ文化を醸成するための体制(経営責任者の関与を含む。)に関すること。
三 特定核燃料物質の防護に関する業務に従事する者の職務及び組織に関すること。
四 防護区域(第三十六条第一項の表第一号から第六号までの特定核燃料物質を取り扱う事業所にあっては、防護区域及び周辺防護区域。次号において同じ。)及び立入制限区域の設定並びに巡視及び監視に関すること。
五 防護区域及び立入制限区域に係る出入管理に関すること。
六 特定核燃料物質の管理に関すること。
七 特定核燃料物質の防護のために必要な設備又は装置の機能を常に維持するための措置に関すること。
八 情報システムセキュリティ計画に関すること。
九 特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置の整備及び点検に関すること。
十 非常の場合の対応に関すること。
十一 連絡体制の整備に関すること。
十二 特定核燃料物質の防護のために必要な措置に関する詳細な事項に係る情報の管理に関すること。
十三 特定核燃料物質の防護のために必要な教育及び訓練に関すること。
十四 使用済燃料貯蔵施設に係る緊急時対応計画に関すること。
十五 妨害破壊行為等の脅威に対応するために講ずる措置に関すること(第三十六条第二項第二十五号(同条第三項で準用する場合を含む。)に該当するものに限る。)。
十六 特定核燃料物質の防護のために必要な措置の定期的な評価及び改善に関すること。
十七 使用済燃料貯蔵施設に係る特定核燃料物質の防護(核物質防護規定の遵守状況を含む。)に関する記録に関すること。
十八 その他使用済燃料貯蔵施設に係る特定核燃料物質の防護に関し必要な事項
2 前項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通(使用済燃料貯蔵施設のうち令第六十三条第一項の表第四号の原子力規制委員会が告示で定めるものに係る申請をする場合には、正本一通及び写し二通)とする。 (核物質防護管理者の選任等)第四十二条 法第四十三条の二十六第一項の規定による核物質防護管理者の選任は、事業所ごとに行うものとする。
2 法第四十三条の二十六第二項において準用する法第十二条の三第二項の規定による届出書の提出部数は、正本及び写し各一通(使用済燃料貯蔵施設のうち令第六十四条の表第八号の原子力規制委員会が告示で定めるものに係る届出をする場合には、正本一通及び写し二通)とする。 (核物質防護管理者の要件)第四十三条 法第四十三条の二十六第一項の原子力規制委員会規則で定める要件は、次に掲げるものとする。
一 使用済燃料貯蔵施設を設置した事業所において特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理することができる地位にある者であること。
二 特定核燃料物質の取扱いに関する一般的な知識を有する者であること。
三 特定核燃料物質の防護に関する業務に管理的地位にある者として一年以上従事した経験を有する者又はこれと同等以上の知識及び経験を有している者であると原子力規制委員会が認めたこと。
(特定容器等の種類)第四十三条の二 法第四十三条の二十六の二第一項に規定する使用済燃料の貯蔵に使用する容器その他の使用済燃料貯蔵施設に係る器具のうち原子力規制委員会規則で定めるものは、第二条第一項第二号ハの使用済燃料貯蔵設備本体のうち、金属製の乾式キャスクとする。
(型式証明の申請)第四十三条の二の二 法第四十三条の二十六の二第一項の規定により特定容器等の型式の設計について型式証明を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 特定容器等の種類
三 特定容器等の名称及び型式
四 特定容器等の構造及び設備
五 特定容器等を使用することができる範囲を限定し、又は条件を付する場合にあっては、当該特定容器等を使用することができる使用済燃料貯蔵施設の範囲又は条件
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 特定容器等の安全設計に関する説明書
二 特定容器等を使用することにより使用済燃料貯蔵施設に及ぼす影響に関する説明書
3 原子力規制委員会は、法第四十三条の二十六の二第一項の規定により特定容器等の型式の設計について型式証明をするときは、当該型式の設計に係る特定容器等を使用することができる範囲を限定し、又は条件を付することができる。 4 第一項の申請書の提出部数は、正本一通とする。 (型式証明の変更)第四十三条の二の三 法第四十三条の二十六の二第三項の規定により特定容器等の型式の設計について型式証明を受けた型式の特定容器等の設計の変更(前条第一項第四号又は第五号に掲げる事項の変更に係るものに限る。)について承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 変更の内容
三 変更の理由
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 変更後における特定容器等の安全設計に関する説明書
二 変更後における特定容器等を使用することにより使用済燃料貯蔵施設に及ぼす影響に関する説明書
3 法第四十三条の二十六の二第三項の承認は、当該承認に係る特定容器等の型式が、その型式証明を受けた型式の設計に係る特定容器等の型式と同一と認められる場合に行う。 4 第一項の申請書の提出部数は、正本一通とする。 (型式証明に係る変更の届出)第四十三条の二の四 特定容器等の型式の設計について型式証明を受けた者は、第四十三条の二の二第一項第一号又は第三号に掲げる事項を変更したときは、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
2 前項の届出書の提出部数は、正本一通とする。 (特定容器等型式証明通知書等の交付)第四十三条の二の五 原子力規制委員会は、次に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める書面を交付するものとする。
一 法第四十三条の二十六の二第一項の規定による型式証明を行った場合
特定容器等型式証明通知書
二 法第四十三条の二十六の二第三項の規定による承認を行った場合
特定容器等型式証明変更承認通知書
三 法第四十三条の二十六の二第五項の規定による型式証明の取消しを行った場合
特定容器等型式証明取消通知書
第四十三条の二の六 原子力規制委員会は、型式証明又は型式証明の取消しをしたときは、次に掲げる事項について告示するものとする。
一 型式証明の番号
二 特定容器等の種類
三 特定容器等の名称及び型式
四 特定容器等を使用することができる使用済燃料貯蔵施設の範囲又は条件
五 特定容器等の型式の設計について型式証明を受けた者又は受けていた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2 原子力規制委員会は、法第四十三条の二十六の二第三項の変更が第四十三条の二の二第一項第五号に掲げる事項に係るものであるときは、その旨を告示するものとする。 3 原子力規制委員会は、第四十三条の二の四の規定による届出があったときは、その旨を告示するものとする。 (型式指定の申請の範囲)第四十三条の二の七 法第四十三条の二十六の三第一項の規定による型式設計特定容器等の型式についての指定(以下「型式指定」という。)の申請は、型式設計特定容器等を製作することを業とする者又はその者から型式設計特定容器等を購入する契約を締結している者(外国において本邦に輸出される型式設計特定容器等を製作することを業とする者又はその者から当該型式設計特定容器等を購入する契約を締結している者であって当該型式設計特定容器等を本邦に輸出することを業とするものを含む。以下「製造者等」という。)が、製作、販売又は使用(以下「製作等」という。)をする型式設計特定容器等について行うものとする。
(型式指定の申請)第四十三条の二の八 型式指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 主たる製造工場の名称及び所在地
三 型式設計特定容器等の種類
四 型式設計特定容器等の名称及び型式
五 型式設計特定容器等の型式証明の番号
六 型式設計特定容器等の設計及び製作の方法の概要
七 申請に係る型式設計特定容器等の設計及び製作に係る品質管理の方法並びにその実施に係る組織に関する次の事項 イ 品質管理の実施に係る組織
ロ 品質管理活動の計画
ハ 品質管理活動の実施
ニ 品質管理活動の評価
ホ 品質管理活動の改善
八 型式設計特定容器等を使用することができる範囲を限定し、又は条件を付する場合にあっては、当該型式設計特定容器等を使用することができる使用済燃料貯蔵施設の範囲又は条件
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 型式証明を受けた設計との整合性に関する説明書
二 使用済燃料の臨界防止に関する説明書
三 放射線の遮蔽に関する説明書
四 使用済燃料等の閉じ込めに関する説明書
五 使用済燃料等の除熱に関する説明書
六 火災及び爆発の防止に関する説明書
七 耐震性に関する説明書
八 耐圧強度及び耐食性に関する説明書
九 当該申請に係る型式設計特定容器等の設計及び製作に係る品質管理の方法並びにその実施に係る組織に関する説明書
十 前条の購入契約を締結している者にあっては、当該契約書の写し
十一 申請に係る型式設計特定容器等の特定容器等型式証明通知書又は特定容器等型式証明変更承認通知書の写し
3 第一項の申請書の提出部数は、正本一通とする。 (型式指定の変更の承認)第四十三条の二の九 型式指定を受けた型式設計特定容器等の製造者等(以下「指定製造者等」という。)は、前条第一項第五号から第八号までに掲げる事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出し、その承認を受けなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 変更の内容
三 変更の理由
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 型式証明を受けた設計との整合性に関する説明書
二 使用済燃料の臨界防止に関する説明書
三 放射線の遮蔽に関する説明書
四 使用済燃料等の閉じ込めに関する説明書
五 使用済燃料等の除熱に関する説明書
六 火災及び爆発の防止に関する説明書
七 耐震性に関する説明書
八 耐圧強度及び耐食性に関する説明書
九 当該申請に係る型式設計特定容器等の設計及び製作に係る品質管理の方法並びにその実施に係る組織に関する説明書
十 第四十三条の二の七の購入契約を締結している者にあっては、当該契約書の写し
十一 申請に係る型式設計特定容器等の特定容器等型式証明通知書又は特定容器等型式証明変更承認通知書の写し
3 第一項の承認は、当該承認に係る型式設計特定容器等の型式が、その指定を受けた型式設計特定容器等の型式と同一と認められる場合に行う。 4 第一項の申請書の提出部数は、正本一通とする。 (型式指定に係る変更の届出等)第四十三条の二の十 指定製造者等は、第四十三条の二の八第一項第一号、第二号又は第四号に掲げる事項を変更したときは、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
2 型式指定を受けた者は、当該型式の型式設計特定容器等の製造者等でなくなったときは、その日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。 3 原子力規制委員会は、前項の届出があったときは、その指定を取り消すことができる。 4 第一項及び第二項の届出書の提出部数は、正本一通とする。 (型式指定通知書等の交付)第四十三条の二の十一 原子力規制委員会は、次に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める書面を交付するものとする。
一 法第四十三条の二十六の三第一項の規定による型式指定を行った場合
型式設計特定容器等指定通知書
二 第四十三条の二の九第一項の規定による承認を行った場合
型式設計特定容器等変更承認通知書
三 法第四十三条の二十六の三第五項又は第六項の規定による型式指定の取消しを行った場合
型式設計特定容器等指定取消通知書
第四十三条の二の十二 指定製造者等は、当該型式設計特定容器等が指定を受けた型式としての設計の内容を有するようにしなければならない。
(指定番号等の告示)第四十三条の二の十三 原子力規制委員会は、指定又は指定の取消しをしたときは、次に掲げる事項について告示するものとする。
一 指定の番号
二 特定容器等の種類
三 特定容器等の名称及び型式
四 型式設計特定容器等を使用することができる使用済燃料貯蔵施設の範囲又は条件
五 製造者等の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
六 主たる製造工場の名称及び所在地
2 原子力規制委員会は、第四十三条の二の九第一項の変更が、第四十三条の二の八第一項第八号に掲げる事項に係るものであるときは、その旨を告示するものとする。 3 原子力規制委員会は、第四十三条の二の十第一項の規定による届出があったときは、その旨を告示するものとする。 (廃止措置として行うべき事項)第四十三条の三 法第四十三条の二十六の四第一項の原子力規制委員会規則で定める廃止措置は、使用済燃料貯蔵施設の解体、使用済燃料による汚染の除去、使用済燃料によって汚染された物の廃棄及び第二十七条第一項に規定する放射線管理記録の同条第五項の原子力規制委員会が指定する機関への引渡しとする。
(廃止措置実施方針に定める事項)第四十三条の三の二 法第四十三条の二十六の四第一項の廃止措置実施方針には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 氏名又は名称及び住所
二 事業所の名称及び所在地
三 廃止措置の対象となることが見込まれる使用済燃料貯蔵施設及びその敷地
四 前号の施設のうち解体の対象となる施設及びその解体の方法
五 廃止措置に係る使用済燃料による汚染の除去(使用済燃料による汚染の分布とその評価方法を含む。)
六 廃止措置において廃棄する使用済燃料によって汚染された物の発生量の見込み及びその廃棄
七 廃止措置に伴う放射線被ばくの管理
八 廃止措置中の過失、機械又は装置の故障、浸水、地震、火災等があった場合に発生することが想定される事故の種類、程度、影響等
九 廃止措置期間中に性能を維持すべき使用済燃料貯蔵施設(第四十三条の三の五及び第四十三条の十二の二において「性能維持施設」という。)及びその性能並びにその性能を維持すべき期間
十 廃止措置に要する費用の見積り及びその資金の調達の方法
十一 廃止措置の実施体制
十二 廃止措置に係る品質マネジメントシステム
十三 廃止措置の工程
十四 廃止措置実施方針の変更の記録(作成若しくは変更又は第四十三条の三の四の規定に基づく見直しを行った日付、変更の内容及びその理由を含む。)
(廃止措置実施方針の公表)第四十三条の三の三 法第四十三条の二十六の四第一項及び第三項の規定による公表は、廃止措置実施方針の作成又は変更を行った後、遅滞なく、インターネットの利用により行うものとする。
(廃止措置実施方針の見直し)第四十三条の三の四 使用済燃料貯蔵事業者は、少なくとも五年ごとに、廃止措置実施方針の見直しを行い、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。
(廃止措置計画の認可の申請)第四十三条の三の五 法第四十三条の二十七第二項の規定により廃止措置計画について認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項について廃止措置計画を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 事業所の名称及び所在地
三 廃止措置対象施設及びその敷地
四 前号の施設のうち解体の対象となる施設及びその解体の方法
五 性能維持施設
六 性能維持施設の位置、構造及び設備並びにその性能並びにその性能を維持すべき期間
七 使用済燃料による汚染の除去
八 使用済燃料によって汚染された物の廃棄
九 廃止措置の工程
十 廃止措置に係る品質マネジメントシステム
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類又は図面を添付しなければならない。一 既に使用済燃料を使用済燃料貯蔵施設から搬出していることを明らかにする資料
二 廃止措置対象施設の敷地に係る図面及び廃止措置に係る工事作業区域図
三 廃止措置に伴う放射線被ばくの管理に関する説明書
四 廃止措置中の過失、機械又は装置の故障、浸水、地震、火災等があった場合に発生することが想定される事故の種類、程度、影響等に関する説明書
五 使用済燃料による汚染の分布とその評価方法に関する説明書
六 性能維持施設及びその性能並びにその性能を維持すべき期間に関する説明書
七 廃止措置に要する費用の見積り及びその資金の調達計画に関する説明書
八 廃止措置の実施体制に関する説明書
九 廃止措置に係る品質マネジメントシステムに関する説明書
十 前各号に掲げるもののほか、原子力規制委員会が必要と認める書類又は図面
3 第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。 (廃止措置計画の変更の認可の申請)第四十三条の四 法第四十三条の二十七第三項において読み替えて準用する法第十二条の六第三項の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 事業所の名称及び所在地
三 変更に係る前条第一項第三号から第十号までに掲げる事項
四 変更の理由
2 前項の申請書には前条第二項各号に掲げる事項のうち変更に係るものについて説明した資料を添付しなければならない。 3 第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。 (廃止措置計画に係る軽微な変更)第四十三条の五 法第四十三条の二十七第三項において準用する法第十二条の六第三項ただし書に規定する原子力規制委員会規則で定める軽微な変更は、廃止措置の実施に伴う災害の防止上支障のない変更とする。
2 法第四十三条の二十七第二項の規定により認可を受けた者は、前項の変更をしたときは、その変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。 (廃止措置計画の認可の基準)第四十三条の六 法第四十三条の二十七第三項において準用する法第十二条の六第四項に規定する原子力規制委員会規則で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 使用済燃料貯蔵施設から使用済燃料が搬出されていること。
二 使用済燃料によって汚染された物の管理、処理及び廃棄が適切なものであること。
三 廃止措置の実施が使用済燃料によって汚染された物による災害の防止上適切なものであること。
(廃止措置の終了の確認の申請)第四十三条の七 法第四十三条の二十七第三項において準用する法第十二条の六第八項の規定により廃止措置の終了の確認を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 事業所の名称及び所在地
三 使用済燃料貯蔵施設の解体の実施状況
四 使用済燃料による汚染の除去の実施状況
五 使用済燃料によって汚染された物の廃棄の実施状況
2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。一 使用済燃料による汚染の分布状況
二 前号に掲げる事項のほか、原子力規制委員会が必要と認める事項
3 第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。 (廃止措置の終了確認の基準)第四十三条の八 法第四十三条の二十七第三項において準用する法第十二条の六第八項に規定する原子力規制委員会規則で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 廃止措置対象施設の敷地に係る土壌及び当該敷地に残存する施設が放射線による障害の防止の措置を必要としない状況にあること。
二 使用済燃料によって汚染された物の廃棄が終了していること。
三 第二十七条第一項に規定する放射線管理記録の同条第五項の原子力規制委員会が指定する機関への引渡しが完了していること。
(廃止措置終了確認証)第四十三条の八の二 原子力規制委員会は、原子力規制検査により、廃止措置の結果が前条各号のいずれにも適合していることについて確認をしたときは、廃止措置終了確認証を交付する。
(旧使用済燃料貯蔵事業者等の廃止措置計画の認可の申請)第四十三条の九 法第四十三条の二十八第二項の規定により廃止措置計画について認可を受けようとする者は、第四十三条の三の五の規定の例により申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
(旧使用済燃料貯蔵事業者等の廃止措置計画の提出期限)第四十三条の十 法第四十三条の二十八第二項に規定する原子力規制委員会規則で定める期間は、六月とする。
(旧使用済燃料貯蔵事業者等の廃止措置計画の変更の認可の申請)第四十三条の十一 法第四十三条の二十八第四項において準用する法第十二条の七第四項の認可を受けようとする者は、第四十三条の四の規定の例により申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
(旧使用済燃料貯蔵事業者等の廃止措置計画の軽微な変更)第四十三条の十二 法第四十三条の二十八第四項において準用する法第十二条の七第四項ただし書に規定する原子力規制委員会規則で定める軽微な変更は、廃止措置の実施に伴う災害の防止上支障のない変更とする。
2 法第四十三条の二十八第二項の規定により認可を受けた者は、前項の変更をしたときは、その変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。 (旧使用済燃料貯蔵事業者等に係る廃止措置対象施設の維持等)第四十三条の十二の二 法第四十三条の二十八第四項において読み替えて準用する法第二十二条の九第四項の原子力規制委員会規則で定める場合は、廃止措置対象施設に性能維持施設が存在する場合とする。
2 前項の場合において、法第四十三条の十本文の規定は、性能維持施設に限り、適用されるものとする。 3 第一項の場合において、定期事業者検査は、性能維持施設について、あらかじめ、検査の時期、対象、方法その他必要な事項を定めた検査実施要領書を定めて行うものとする。 (指定に関する規定の準用)第四十三条の十二の三 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和五十三年通商産業省令第七十七号)第百二十七条から第百三十三条までの規定は、第二十七条第五項の指定について準用する。
(事故故障等の報告)第四十三条の十三 法第六十二条の三の規定により、使用済燃料貯蔵事業者(旧使用済燃料貯蔵事業者等を含む。次条及び第四十八条において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、原子力規制委員会に報告しなければならない。
一 使用済燃料の盗取又は所在不明が生じたとき。
二 使用済燃料貯蔵施設の故障があった場合において、当該故障に係る修理のため特別の措置を必要とするとき。
三 使用済燃料貯蔵施設の故障により、使用済燃料等を限定された区域に閉じ込める機能、外部放射線による放射線障害を防止するための放射線の遮蔽機能、使用済燃料等の崩壊熱を除去する機能若しくは使用済燃料貯蔵施設における火災若しくは爆発の防止の機能を喪失し、又は喪失するおそれがあるとき。
四 使用済燃料貯蔵施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、気体状の放射性廃棄物の排気施設による排出の状況に異状が認められたとき又は液体状の放射性廃棄物の排水施設による排出の状況に異状が認められたとき。
五 気体状の放射性廃棄物を排気施設によって排出した場合において、周辺監視区域の外の空気中の放射性物質の濃度が第三十五条第四号の濃度限度を超えたとき。
六 液体状の放射性廃棄物を排水施設によって排出した場合において、周辺監視区域の外側の境界における水中の放射性物質の濃度が第三十五条第六号の濃度限度を超えたとき。
七 使用済燃料等が管理区域外で漏えいしたとき。
八 使用済燃料貯蔵施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、使用済燃料等が管理区域内で漏えいしたとき。 イ 漏えいした液体状の使用済燃料等が当該漏えいに係る設備の周辺部に設置された漏えいの拡大を防止するためのの外に拡大しなかったとき。
ロ 気体状の使用済燃料等が漏えいした場合において、漏えいした場所に係る換気設備の機能が適正に維持されているとき。
ハ 漏えいした使用済燃料等の放射能量が微量のときその他漏えいの程度が軽微なとき。
九 使用済燃料が臨界に達し、又は達するおそれがあるとき。
十 使用済燃料貯蔵施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、管理区域に立ち入る者について被ばくがあったときであって、当該被ばくに係る実効線量が放射線業務従事者にあっては五ミリシーベルト、放射線業務従事者以外の者にあっては〇・五ミリシーベルトを超え、又は超えるおそれのあるとき。
十一 放射線業務従事者について第三十条第一項第一号の線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくがあったとき。
十二 前各号のほか、使用済燃料貯蔵施設に関し、人の障害(放射線障害以外の障害であって入院治療を必要としないものを除く。)が発生し、又は発生するおそれがあるとき。
(危険時の措置)第四十四条 法第六十四条第一項の規定により、使用済燃料貯蔵事業者は、次に掲げる応急の措置を講じなければならない。
一 使用済燃料貯蔵施設に火災が起こり、又は使用済燃料貯蔵施設に延焼するおそれがある場合には、消火又は延焼の防止に努めるとともに直ちにその旨を消防吏員に通報すること。
二 使用済燃料を他の場所に移す余裕がある場合には、必要に応じてこれを安全な場所に移し、関係者以外の者の立入りを禁止すること。
三 放射線障害の発生を防止するため必要がある場合には、使用済燃料貯蔵施設の内部にいる者及び付近にいる者に避難するよう警告すること。
四 使用済燃料等による汚染が生じた場合には、速やかに、その広がりの防止及び汚染の除去を行うこと。
五 放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者がいる場合には、速やかに救出し、避難させる等緊急の措置を講ずること。
六 その他放射線障害を防止するために必要な措置を講ずること。
第四十五条から第四十七条まで 削除
(報告の徴収)第四十八条 使用済燃料貯蔵事業者は、事業所ごとに、様式第二による報告書を、液体状及び固体状の放射性廃棄物の保管量等、使用済燃料の貯蔵量等並びに放射線業務従事者の一年間の線量分布に係るものにあっては毎年四月一日からその翌年の三月三十一日までの期間について、その他のものにあっては毎年四月一日から九月三十日までの期間及び十月一日からその翌年の三月三十一日までの期間について作成し、それぞれ当該期間の経過後四十五日以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
2 前項の報告書の提出部数は、正本一通とする。 (電磁的記録媒体による手続)第四十九条 次の各号に掲げる書類の提出については、当該書類の提出に代えて、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電磁的方法で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。様式第三において同じ。)及び様式第三の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。
一 第二十三条第一項又は第三項の貯蔵計画
二 第二十四条第一項の申請書、同条第二項第二号に掲げる財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びに同項第三号に掲げる説明書
三 第四十条第三項の届出書
四 第四十一条第一項の申請書
五 第四十二条第二項の届出書
六 前条第一項の報告書
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年一〇月三一日通商産業省令第三二七号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。附則(平成一三年三月二一日経済産業省令第二三号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。附則(平成一四年一月二八日経済産業省令第一〇号)
この省令は、平成十四年一月三十一日から施行する。 ただし、第五十四条の次に一条を加える改正規定(第五十五条第五項第二号に係る部分に限る。)は、平成十四年三月一日から施行する。附則(平成一五年三月一七日経済産業省令第二一号)
この省令は、電気事業法及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年三月十七日)から施行する。附則(平成一五年三月三一日経済産業省令第四三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一五年九月二四日経済産業省令第一一〇号)
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。附則(平成一五年九月二四日経済産業省令第一一六号)
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。附則(平成一七年三月四日経済産業省令第一四号)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。附則(平成一七年一〇月二六日経済産業省令第九九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一七年一一月二二日経済産業省令第一〇八号)
この省令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第四十四号)の施行の日(平成十七年十二月一日)から施行する。 ただし、第三十六条の改正規定(「第一条の二第三号」を「第二条第三号」に改める部分を除く。)及び第四十一条第一項の改正規定(「第三十七条第一項」を「第三十六条第一項」に改める部分を除く。)は、平成十八年六月一日から施行する。 この省令の公布の際現に法第四十三条の二十五第一項の規定により核物質防護規定の認可を受けている者は、平成十八年二月二十八日までに、この省令による改正後の使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第四十一条第一項の規定の例により核物質防護規定を定め、これを記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。附則(平成一八年一二月二六日経済産業省令第一一九号)
この省令は、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則の一部を改正する省令の施行の日(平成十九年一月一日)から施行する。附則(平成二〇年三月二八日経済産業省令第二四号)
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 ただし、第一条中核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則第六条の二の改正規定、第二条中核燃料物質の加工の事業に関する規則第七条の九の改正規定、第三条中使用済燃料の再処理の事業に関する規則第十六条の三の改正規定、第四条中実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第十五条の三の改正規定、第六条中核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第三十三条の二の改正規定(「第五十一条の十六第三項」を「第五十一条の十六第四項」に改める部分を除く。)、第八条中使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第三十六条の改正規定及び第九条中研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則第三十五条の改正規定については、平成二十年七月一日から施行する。附則(平成二〇年一二月一日経済産業省令第八二号)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。附則(平成二〇年一二月一八日経済産業省令第八七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第六条の規定は平成二十一年一月二日から、第一条から第五条まで及び第七条から第九条までの規定は同年四月一日から施行する。
附則(平成二一年三月三一日経済産業省令第一八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にこの省令第一条の規定による改正前の核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則第六条第五項の規定に基づき指定を受けている者は、平成二十一年九月三十日又はこの省令第一条の規定による改正後の核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則(以下「新製錬規則」という。)第六条第五項の規定に基づき指定を受けた日のいずれか早い日までの間は、新製錬規則第六条第五項の規定に基づき指定を受けているものとみなす。 前項の規定は、この省令の施行の際現にこの省令第二条の規定による改正前の核燃料物質の加工の事業に関する規則第七条第五項の規定に基づき指定を受けている者、この省令第三条の規定による改正前の使用済燃料の再処理の事業に関する規則第八条第五項の規定に基づき指定を受けている者、この省令第四条の規定による改正前の実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第七条第五項の規定に基づき指定を受けている者、この省令第五条の規定による改正前の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第十三条第五項の規定に基づき指定を受けている者、この省令第六条の規定による改正前の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第二十六条第五項の規定に基づき指定を受けている者、この省令第七条の規定による改正前の使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第二十七条第五項の規定に基づき指定を受けている者、この省令第八条の規定による改正前の研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則第二十五条第五項の規定に基づき指定を受けている者及びこの省令第九条の規定による改正前の核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則第四十四条第五項の規定に基づき指定を受けている者について準用する。
附則(平成二二年二月二六日経済産業省令第四号)
この省令は、平成二十二年六月一日から施行する。附則(平成二二年七月一日経済産業省令第四二号)
この省令は、平成二十二年十月一日から施行する。附則(平成二四年三月二九日経済産業省令第二一号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際現に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第十二条の二第一項、第二十二条の六第一項、第四十三条の二第一項、第四十三条の二十五第一項、第五十条の三第一項及び第五十一条の二十三第一項の規定により核物質防護規定の認可を受けている者については、第一条の規定による改正後の核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則(以下「新製錬規則」という。)第六条の二第二項第七号及び第十四号並びに同条第四項第二号及び第五号並びに第二条の規定による改正後の核燃料物質の加工の事業に関する規則(以下「新加工規則」という。)第七条の九第二項第七号、第九号及び第十五号並びに同条第四項第二号及び第六号並びに第三条の規定による改正後の実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(以下「新実用炉規則」という。)第十五条の二第二項第七号及び第十八号並びに同条第三項第二号及び第五号並びに第四条の規定による改正後の研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則(以下「新研究炉規則」という。)第三十五条第二項第七号及び第十八号並びに同条第三項第二号及び第五号並びに第五条の規定による改正後の使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則(以下「新貯蔵規則」という。)第三十六条第二項第七号及び第十五号並びに同条第三項第二号及び第五号並びに第六条の規定による改正後の使用済燃料の再処理の事業に関する規則(以下「新再処理規則」という。)第十六条の三第二項第七号、第九号及び第十七号並びに同条第三項第二号及び第六号並びに第七条の規定による改正後の核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則(以下「新第一種埋設規則」という。)第六十二条第二項第七号及び第十四号並びに同条第四項第二号及び第五号並びに第八条の規定による改正後の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則(以下「新第二種埋設規則」という。)第十九条の三第二項第七号及び第十四号並びに同条第四項第二号及び第五号並びに第九条の規定による改正後の核燃料物資又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則(以下「新廃棄物管理規則」という。)第三十三条の二第二項第七号及び第十四号並びに同条第四項第二号及び第五号の規定はこの省令の施行の日から六ヶ月間は、適用しない。 この場合において、当該者は、平成二十四年六月二十八日までに法第十二条の二第一項、第二十二条の六第一項、第四十三条の二第一項、第四十三条の二十五第一項、第五十条の三第一項又は第五十一条の二十三第一項に規定する核物質防護規定の変更の認可を申請しなければならない。 この省令の施行の際現に法第十二条の二第一項、第二十二条の六第一項、第四十三条の二第一項、第四十三条の二十五第一項、第五十条の三第一項及び第五十一条の二十三第一項の規定により核物質防護規定の認可を受けている者については、新製錬規則第六条の二第二項第三号、第十五号及び第十七号並びに新加工規則第七条の九第二項第三号、第十六号及び第十八号並びに同条第四項第三号並びに新実用炉規則第十五条の二第二項第十四号、第十九号及び第二十一号並びに新研究炉規則第三十五条第二項第三号、第十四号、第十九号及び第二十一号並びに新貯蔵規則第三十六条第二項第三号、第十六号及び第十八号並びに新再処理規則第十六条の三第二項第三号、第十八号及び第二十号並びに同条第三項第三号並びに新第一種埋設規則第六十二条第二項第三号、第十五号及び第十七号並びに新第二種埋設規則第十九条の三第二項第三号、第十五号及び第十七号並びに新廃棄物管理規則第三十三条の二第二項第三号、第十五号及び第十七号の規定はこの省令の施行の日から一年間、新製錬規則第六条の二第二項第十八号並びに新加工規則第七条の九第二項第十九号並びに新実用炉規則第十五条の二第二項第十五号及び第二十二号並びに新研究炉規則第三十五条第二項第十五号、第十六号及び第二十二号並びに新貯蔵規則第三十六条第二項第十九号並びに新再処理規則第十六条の三第二項第十四号、第十五号及び第二十一号並びに新第一種埋設規則第六十二条第二項第十八号並びに新第二種埋設規則第十九条の三第二項第十八号並びに新廃棄物管理規則第三十三条の二第二項第十八号の規定はこの省令の施行の日から二年間は、適用しない。 この場合において、当該者は、平成二十四年十二月二十七日までに、法第十二条の二第一項、第二十二条の六第一項、第四十三条の二第一項、第四十三条の二十五第一項、第五十条の三第一項又は第五十一条の二十三第一項に規定する核物質防護規定の変更の認可を申請しなければならない。附則(平成二四年九月一四日経済産業省令第六八号)
この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。附則(平成二五年三月二九日原子力規制委員会規則第一号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。附則(平成二五年六月二八日原子力規制委員会規則第四号)
(施行期日)
第一条 この規則は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号。以下「設置法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年七月八日)から施行する。
附則(平成二五年一二月六日原子力規制委員会規則第一六号)
(施行期日)
第一条 この規則は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号。以下「設置法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十二月十八日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成二六年二月二八日原子力規制委員会規則第一号)
この規則は、独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律の施行の日(平成二十六年三月一日)から施行する。附則(平成二六年一二月一〇日原子力規制委員会規則第七号)
(施行期日)
第一条 この規則は、平成二十七年一月一日から施行する。
(経過措置)
第四条 この規則の施行の際現に運搬されている核原料物質、核燃料物質等及び放射性同位元素等については、当該運搬が終了するまでは、なお従前の例による。
附則(平成二七年八月三一日原子力規制委員会規則第六号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。附則(平成二九年一二月二二日原子力規制委員会規則第一七号)
(施行期日)
第一条 この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成三十年十月一日)から施行する。 ただし、別表第三に係る改正規定及び次条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この規則(別表第三に係る改正規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの規則の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの規則の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの規則の相当の規定によってしたものとみなす。
附則(平成三〇年六月八日原子力規制委員会規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成三〇年八月二一日原子力規制委員会規則第八号)
(施行期日)
第一条 この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。 ただし、第二条の規定及び附則第三条の規定は、平成三十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の次の表上欄に掲げる規則の同表中欄に掲げる規定及び下欄に掲げる様式は、平成三十一年四月一日以後の期間について作成すべき報告書について適用するものとし、同日前の期間について作成すべき報告書については、なお従前の例による。
第三条 第二条の規定による改正後の前条の表の上欄に掲げる規則の同表の下欄に掲げる様式は、平成三十二年四月一日以後の期間について作成すべき報告書について適用するものとし、同日前の期間について作成すべき報告書については、それぞれ第二条の規定による改正前の同表の下欄に掲げる様式による。
第四条 この規則(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の規定の施行前にした行為及び附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの規則の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成三一年三月一日原子力規制委員会規則第一号)
(施行期日)
第一条 この規則は、公布の日から施行する。
(特定核燃料物質の防護のための区域における特定核燃料物質の防護のために必要な措置に関する経過措置)
第二条 この規則の施行の際現に次の表の第一欄に掲げる規定による核物質防護規定の認可を受けている者は、公布の日から起算して一年を経過するまでに、それぞれこの規則による改正後の同表の第二欄に掲げる規則の同表の第三欄に掲げる規定に掲げる事項について、核物質防護規定の変更の認可を申請しなければならない。 この場合において、当該期間内に当該申請がされたときは、特定核燃料物質の防護のための区域における特定核燃料物質の防護のために必要な措置については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分があるまでの間は、同表の第四欄の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(特定核燃料物質の防護のために必要な連絡に関する措置等に関する経過措置)
第三条 この規則の施行の際現に次の表の第一欄に掲げる規定による核物質防護規定の認可を受けている者は、公布の日から起算して六月を経過するまでに、それぞれこの規則による改正後の同表の第二欄に掲げる規則の同表の第三欄に掲げる規定に掲げる事項について、核物質防護規定の変更の認可を申請しなければならない。 この場合において、当該期間内に当該申請がされたときは、特定核燃料物質の防護のために必要な連絡に関する措置、火災等により見張人の詰所が使用できない場合に備えた措置(法第四十三条の二第一項又は第五十七条の二第一項の規定による認可を受けている者に係るものを除く。)及び証明書等の発行(次条に規定する証明書等の発行をいう。)又は業務上知り得る者(同条に規定する業務上知り得る者をいう。)の指定を受けようとする者に関する措置については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分があるまでの間は、同表の第四欄の規定は適用しない。
(証明書等の発行又は業務上知り得る者の指定に関する経過措置)
第四条 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の次の表の第一欄に掲げる規則の同表の第二欄に掲げる規定により行った証明書等の発行又は同表の第三欄に掲げる規定により行った特定核燃料物質の防護に関する秘密を業務上知り得る者(以下単に「業務上知り得る者」という。)の指定は、第三条第一項に規定する核物質防護規定の変更の認可の申請に係る認可又は認可の拒否の処分があった日から起算して一年を経過する日までの間は、それぞれ同表の第四欄に掲げる規定による措置を講じて行うこととされる証明書等の発行又は業務上知り得る者の指定とみなす。
附則(令和元年六月二八日原子力規制委員会規則第二号)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。附則(令和元年七月一日原子力規制委員会規則第三号)
この規則は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。附則(令和元年九月一三日原子力規制委員会規則第四号)
この規則は、令和元年九月十四日から施行する。附則(令和二年三月一七日原子力規制委員会規則第一二号)
(施行期日)
第一条 この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律第三条の規定の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
(経過措置)
第三条 この規則の施行の際現に設置されている試験研究用等原子炉施設(旧法第四十三条の三の二第二項の廃止措置計画の認可を受けているもの及び旧法第二十九条の施設定期検査(以下この条において単に「施設定期検査」という。)を受けたことがないものを除く。)であって、旧法第二十八条第一項の規定による使用前検査(原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係規則の整備等に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第十六号。附則第十三条において「平成二十五年整備等規則」という。)第十三条の規定により改正された試験研究の用に供する原子炉等の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則(昭和六十二年総理府令第十一号)の規定に係るものに限る。)に合格しているもの(第三項において「新規制基準適合試験研究用等原子炉施設」という。)について、この規則の施行後最初に行うべき新法第二十九条第一項の検査は、直近の施設定期検査が終了した日以降十二月を超えない時期(施行日の前日において施設定期検査を受けている場合にあっては、施行日から十二月を超えない時期)に行うものとする。 この規則の施行の際現に設置されている試験研究用等原子炉施設であって、旧法第四十三条の三の二第二項の廃止措置計画の認可を受けているものについて、この規則の施行後最初に行うべき新法第二十九条第一項の検査は、施行日から十二月を超えない時期に行うものとする。 施行日の前日において施設定期検査を受けている試験研究用等原子炉施設(新規制基準適合試験研究用等原子炉施設を除く。)については、この規則の施行後最初に行うべき新法第二十九条第一項の検査は、施行後直ちに行うものとする。
第四条 施行日の前日において旧法第十六条の五、第四十六条の二の三又は第五十一条の十の施設定期検査を受けている加工施設、再処理施設又は廃棄物管理施設について、この規則の施行後最初に行うべき新法第十六条の五第一項、第四十六条の二の二第一項又は第五十一条の十第一項の検査は、施行後直ちに行うものとする。
第五条 この規則の施行の際現に設置されている発電用原子炉施設(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号。第八条第四項において「令」という。)第一条に規定する研究開発段階発電用原子炉(以下単に「研究開発段階発電用原子炉」という。)に係るものに限る。)であって、旧法第四十三条の三の三十四第二項の廃止措置計画の認可を受けているものについて、この規則の施行後最初に行うべき新法第四十三条の三の十六第一項の検査は、直近の施設定期検査(旧法第四十三条の三の十五の施設定期検査をいう。)が終了した日以降十三月を超えない時期に行うものとする。
第八条 この規則の施行の際現に加工施設若しくは使用済燃料貯蔵施設の設置の工事に着手している者又は旧法第二十二条第一項、第三十七条第一項、第四十三条の三の二十四第一項(研究開発段階発電用原子炉に係るものに限る。)、第五十条第一項、第五十一条の十八第一項若しくは第五十七条第一項の規定により保安規定の認可を受けている者は、令和二年九月三十日までに新法第二十二条第一項、第三十七条第一項、第四十三条の三の二十四第一項、第四十三条の二十第一項、第五十条第一項、第五十一条の十八第一項又は第五十七条第一項に規定する保安規定の認可又は変更の認可を申請しなければならない。 前項の規定による保安規定の認可又は変更の認可を申請した者が講ずる保安のために必要な措置については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、新加工規則第七条の二の二から第七条の八まで、新試験炉規則第六条の三から第十四条の二まで、新研開炉規則第六十四条から第八十五条まで、新貯蔵規則第二十八条から第三十五条の二まで、新再処理規則第八条の三から第十六条まで、新二種埋設規則第十三条の三から第十九条の二まで、新廃棄物管理規則第二十六条の三から第三十三条の二まで又は新核燃料物質使用規則第二条の十一の三から第二条の十一の十二までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
(定義)
第十六条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
附則(令和四年三月三〇日原子力規制委員会規則第二号)
(施行期日)
第一条 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この規則の施行前にこの規則による改正前の試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第十六条の十四各号、核燃料物質の使用等に関する規則第六条の十各号、核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則第七条の七各号、核燃料物質の加工の事業に関する規則第九条の十六各号、核原料物質の使用に関する規則第五条第一項各号及び第二項各号、使用済燃料の再処理の事業に関する規則第十九条の十六各号、核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則第五条の二各号、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第二十五条各号、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第百三十四条各号、船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則第三十五条各号、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第二十二条の十七各号、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第三十五条の十六各号、使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第四十三条の十三各号、研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第百二十九条各号並びに核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則第八十九条各号のいずれかに該当したときにおける報告については、なお従前の例による。
附則(令和六年三月七日原子力規制委員会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。附則(令和六年五月三〇日原子力規制委員会規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。様式第1
(第23条関係)[PDF]
様式第2
(第48条関係)[PDF]
様式第3
(第49条関係)[PDF]