地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)の施行に伴い、消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)を実施するため、消費生活用製品安全法施行令第十二条第二項に基づく都道府県知事の報告に関する省令を次のように制定する。
(定義)第一条 この省令において使用する用語は、消費生活用製品安全法(以下「法」という。)及び消費生活用製品安全法施行令(昭和四十九年政令第四十八号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
(経済産業大臣に対する都道府県知事又は市長の報告)第二条 都道府県知事は、法第四十条第一項の規定により報告の徴収を行ったときは、令第十四条第二項の規定により、速やかに、その旨を当該都道府県の区域を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に報告しなければならない。
2 市長は、法第四十条第一項の規定により報告の徴収を行ったときは、令第十四条第二項の規定により、速やかに、その旨を当該市の区域を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に報告しなければならない。第三条 都道府県知事は、その職員に、法第四十一条第一項の規定により立入検査をさせた場合は、令第十四条第二項の規定により、その年度中の立入検査の結果を取りまとめて翌年度の四月三十日までに、様式第一又は様式第三による報告書を、当該都道府県の区域を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
2 都道府県知事は、その職員に、法第四十一条第一項の規定により立入検査をさせた場合であって、法令に違反する事実があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、直ちに、様式第二又は様式第四による報告書を、当該都道府県の区域を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。 3 市長は、その職員に、法第四十一条第一項の規定により立入検査をさせた場合は、令第十四条第二項の規定により、その年度中の立入検査の結果を取りまとめて翌年度の四月三十日までに、様式第一又は様式第三による報告書を、当該市の区域を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。 4 市長は、その職員に、法第四十一条第一項の規定により立入検査をさせた場合であって、法令に違反する事実があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、直ちに、様式第二又は様式第四による報告書を、当該市の区域を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。第四条 都道府県知事は、法第四十二条第一項の規定により特定製品を提出すべきことを命じたときは、令第十四条第二項の規定により、速やかに、その旨を当該都道府県の区域を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に報告しなければならない。
2 市長は、法第四十二条第一項の規定により特定製品を提出すべきことを命じたときは、令第十四条第二項の規定により、速やかに、その旨を当該市の区域を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に報告しなければならない。附則
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。附則(平成一二年一二月五日通商産業省令第三七七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一二年一二月一八日通商産業省令第三八七号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。附則(平成一六年二月二七日経済産業省令第二五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
附則(平成一九年四月五日経済産業省令第三七号)
この省令は、消費生活用製品安全法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年五月十四日)から施行する。附則(平成二一年一月一六日経済産業省令第一号)
この省令は、消費生活用製品安全法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。附則(平成二四年三月三〇日経済産業省令第二四号)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。附則(令和元年五月七日経済産業省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和元年七月一日経済産業省令第一七号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。様式第1
(第3条関係)[PDF]
様式第2
(第3条関係)[PDF]
様式第3
(第3条関係)[PDF]
様式第4
(第3条関係)[PDF]