農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第八条第三項から第五項までの規定に基づき、農業協同組合法施行令第八条第三項から第五項までの規定による主務大臣に対する報告等に関する命令を次のように定める。
農業協同組合法施行令(次項において「令」という。)第六十三条第三項及び第五項の規定による報告は、遅滞なく、文書でしなければならない。
令第六十三条第四項の規定による通知は、遅滞なく、都道府県知事が同条第一項の規定に基づき農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十五条第一項又は第二項に規定する事務を行う上で必要な事項を記載した文書でしなければならない。
附則
この命令は、平成十二年四月一日から施行する。附則(平成一三年一二月二七日内閣府・農林水産省令第二一号)
この命令は、平成十四年一月一日から施行する。附則(平成二八年一月二九日内閣府・農林水産省令第一号)
(施行期日)
第一条 この命令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年五月三〇日内閣府・農林水産省令第二号)
(施行期日)
第一条 この命令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。