天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令(平成六年政令第三百六十五号)第十二条第二項の規定に基づき、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令第十二条第二項の規定による農林水産大臣に対する報告に関する省令を次のように定める。
(報告)第一条 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令第十二条第二項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
一 報告を徴し、又は立入検査をした農業協同組合、農業協同組合連合会、森林組合、森林組合連合会、漁業協同組合又は漁業協同組合連合会の名称及び住所
二 報告を徴し、又は立入検査をした年月日
三 徴収した報告の内容又は立入検査の結果
四 その他参考となる事項
(権限の委任)第二条 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法第七条第一項の規定による農林水産大臣の権限は、同項の組合、連合会又は金融機関の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長に委任する。
附則
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。附則(平成一二年六月二七日農林水産省令第七一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一二年九月一日農林水産省令第八二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。