第一条 ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二十五条第一項の規定による一般廃棄物の最終処分場(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第八条第一項の許可を受け、又は同法第九条の三第一項の届出がされたものに限る。)及び産業廃棄物の最終処分場(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第七条第十四号ハに掲げるものであって、廃棄物処理法第十五条第一項の許可を受けたものに限る。)(以下単に「最終処分場」という。)の維持管理の基準は、次のとおりとする。
一 埋立地からの浸出液による最終処分場の周縁の地下水の水質への影響の有無を判断することができる二以上の場所から採取され、又は地下水集排水設備により排出された地下水(水面埋立処分を行う最終処分場にあっては、埋立地からの浸出液による最終処分場の周辺の水域の水又は周縁の地下水の水質への影響の有無を判断することができる二以上の場所から採取された当該水域の水又は当該地下水)の水質検査を次により行うこと。 イ 埋立処分開始前にダイオキシン類の濃度を測定し、かつ、記録すること。
ロ 埋立処分開始後、一年に一回以上ダイオキシン類の濃度を測定し、かつ、記録すること。
ハ 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和五十二年総理府・厚生省令第一号。以下「基準省令」という。)第一条第二項第十号ハ(同令第二条第二項第三号において例による場合を含む。)の規定により測定した電気伝導率又は塩化物イオンの濃度に異状が認められた場合には、速やかに、ダイオキシン類の濃度を測定し、かつ、記録すること。
二 前号の規定によるダイオキシン類に係る水質検査の結果、ダイオキシン類による汚染(その原因が当該最終処分場以外にあることが明らかであるものを除く。)が認められた場合には、その原因の調査その他の生活環境の保全上必要な措置を講ずること。
三 基準省令第一条第一項第五号ヘ(同令第二条第一項第四号において例による場合を含む。)の規定により設けられた浸出液処理設備の維持管理は、次により行うこと。 イ 放流水の水質がダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成十一年総理府令第六十七号)別表第二の下欄に定めるダイオキシン類の許容限度(廃棄物処理法第八条第二項第七号に規定する一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画又は同法第十五条第二項第七号に規定する産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画においてより厳しい数値を達成することとした場合にあっては、当該数値)に適合することとなるように維持管理すること。
ロ 放流水についてダイオキシン類に係る水質検査を一年に一回以上行い、かつ、記録すること。
第二条 前条第一号及び第三号ロの規定による水質検査は、環境大臣が定める方法によるものとする。