船舶登記規則(明治三十二年勅令第二百七十号)第一条において準用する不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第三十五条第三項の規定に基づき、船舶登記の嘱託職員を指定する省令を次のように定める。
船舶登記令(平成十七年政令第十一号)第十三条第二項及び第二十七条第二項の規定に基づき、厚生労働省の所管に属する船舶に関する権利の登記の嘱託については、次の職員を指定する。
附則
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。附則(平成一六年三月三一日厚生労働省令第七七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第八条から第十八条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。