第一条 介護保険の調整交付金及び介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第百二十二条の三第一項及び第二項に規定する交付金の交付額の算定に関しては、この省令の定めるところによる。
(普通調整交付金の額の算定)第二条 普通調整交付金の額は、当該市町村の調整基準標準給付費額に当該市町村の普通調整交付金交付割合を乗じて得た額に調整率を乗じて得た額とする。
(調整基準標準給付費額)第三条 前条の調整基準標準給付費額は、次の各号に掲げる額の合算額とする。
一 前年度の九月十一日から当該年度の九月十日までの間の請求に係る次に掲げる介護給付に要した費用の額であって当該年度の九月末日現在において審査決定しているものの額 イ 居宅介護サービス費の支給(法第四十一条第六項の規定により指定居宅サービス事業者(同条第一項に規定する指定居宅サービス事業者をいう。)に対して支払われるものに限る。)
ロ 地域密着型介護サービス費の支給(法第四十二条の二第六項の規定により指定地域密着型サービス事業者(同条第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者をいう。)に対して支払われるものに限る。)
ハ 居宅介護サービス計画費の支給(法第四十六条第四項の規定により指定居宅介護支援事業者(同条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。)に対して支払われるものに限る。)
ニ 施設介護サービス費の支給
ホ 特定入所者介護サービス費の支給(介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第八十三条の八第一項(同令第百七十二条の二において準用する場合を含む。)の規定によるものを除く。)
二 前年度の九月十一日から当該年度の九月十日までの間の請求に係る次に掲げる予防給付に要した費用の額であって当該年度の九月末日現在において審査決定しているものの額 イ 介護予防サービス費の支給(法第五十三条第四項の規定により指定介護予防サービス事業者(同条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者をいう。)に対して支払われるものに限る。)
ロ 地域密着型介護予防サービス費の支給(法第五十四条の二第六項の規定により指定地域密着型介護予防サービス事業者(同条第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者をいう。)に対して支払われるものに限る。)
ハ 介護予防サービス計画費の支給(法第五十八条第四項の規定により指定介護予防支援事業者(同条第一項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。)に対して支払われるものに限る。)
ニ 特定入所者介護予防サービス費の支給(介護保険法施行規則第九十七条の四において準用する同令第八十三条の八第一項の規定によるものを除く。)
三 前年度の十月一日から当該年度の九月三十日までの間における次に掲げる介護給付に要した費用の額 イ 居宅介護サービス費の支給(第一号イに掲げるものを除く。)
ロ 特例居宅介護サービス費の支給
ハ 地域密着型介護サービス費の支給(第一号ロに掲げるものを除く。)
ニ 特例地域密着型介護サービス費の支給
ホ 居宅介護福祉用具購入費の支給
ヘ 居宅介護住宅改修費の支給
ト 居宅介護サービス計画費の支給(第一号ハに掲げるものを除く。)
チ 特例居宅介護サービス計画費の支給
リ 施設介護サービス費の支給(第一号ニに掲げるものを除く。)
ヌ 特例施設介護サービス費の支給
ル 高額介護サービス費の支給
ヲ 高額医療合算介護サービス費の支給
ワ 特定入所者介護サービス費の支給(第一号ホに掲げるものを除く。)
カ 特例特定入所者介護サービス費の支給
四 前年度の十月一日から当該年度の九月三十日までの間における次に掲げる予防給付に要した費用の額 イ 介護予防サービス費の支給(第二号イに掲げるものを除く。)
ロ 特例介護予防サービス費の支給
ハ 地域密着型介護予防サービス費の支給(第二号ロに掲げるものを除く。)
ニ 特例地域密着型介護予防サービス費の支給
ホ 介護予防福祉用具購入費の支給
ヘ 介護予防住宅改修費の支給
ト 介護予防サービス計画費の支給(第二号ハに掲げるものを除く。)
チ 特例介護予防サービス計画費の支給
リ 高額介護予防サービス費の支給
ヌ 高額医療合算介護予防サービス費の支給
ル 特定入所者介護予防サービス費の支給(第二号ニに掲げるものを除く。)
ヲ 特例特定入所者介護予防サービス費の支給
第四条 第二条の普通調整交付金交付割合は、第一号に掲げる数から第二号に掲げる数を控除して得た数に相当する割合とする。
一 百分の五十五から法第百二十五条第二項に規定する第二号被保険者負担率(次号において「第二号被保険者負担率」という。)を控除して得た数
二 百分の五十から第二号被保険者負担率を控除して得た数に後期高齢者加入割合補正係数及び所得段階別加入割合補正係数を乗じて得た数
(後期高齢者加入割合補正係数)第五条 前条第二号の後期高齢者加入割合補正係数は、別表第一に掲げる算式により算定した数とする。
(所得段階別加入割合補正係数)第六条 第四条第二号の所得段階別加入割合補正係数は、別表第二に掲げる算式により算定した数とする。
(特別調整交付金の額)第七条 特別調整交付金の額は、次に掲げる額の合算額とする。
一 前年度の十月一日から当該年度の九月三十日までの間に災害等により減免の措置を採った保険料の額が、前年度において賦課した保険料の総額の二分の一に相当する額と当該年度において賦課した保険料の総額の二分の一に相当する額を合算して得た額の百分の三に相当する額以上である場合
二 前年度の十月一日から当該年度の九月三十日までの間において、災害等による法第五十条第一項、第二項若しくは第三項又は第六十条第一項、第二項若しくは第三項の規定の適用により生じた介護給付及び予防給付に要した費用の額が、第三条に規定する調整基準標準給付費額(法第四十九条の二第一項若しくは第二項又は第五十九条の二第一項若しくは第二項の規定の適用に係るものを除く。)の九十分の十に相当する額、調整基準標準給付費額(法第四十九条の二第一項又は第五十九条の二第一項の規定の適用に係るものに限る。)の八十分の二十に相当する額及び調整基準標準給付費額(法第四十九条の二第二項又は第五十九条の二第二項の規定の適用に係るものに限る。)の七十分の三十に相当する額の合算額の百分の三に相当する額以上である場合
三 前二号に掲げる場合のほか、介護保険の財政又は介護保険事業の安定的な運営に影響を与える場合その他のやむを得ない特別の事情がある場合
(調整率)第八条 第二条の調整率は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た数とする。
一 当該年度分として交付する調整交付金の総額から当該年度において各市町村に対して交付する特別調整交付金の総額を控除して得た額
二 当該年度における各市町村に係る第三条に規定する調整基準標準給付費額に第四条に規定する普通調整交付金交付割合を乗じて得た額の合算額
(端数計算)第九条 調整交付金の額を算定する場合において、その算定した金額に五百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときは、その端数を千円に切り上げるものとする。
(法第百二十二条の三第一項及び第二項に規定する交付金の交付)第十条 法第百二十二条の三第一項に規定する交付金は、介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十年政令第四百十三号)第一条の四第二項及び第三項に規定する市町村に対し、これらの規定に規定する状況を示す指標ごとに算定した点数に基づいて算定した額を交付する。
2 法第百二十二条の三第二項に規定する交付金は、介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第一条の四第五項及び第六項に規定する都道府県に対し、これらの規定に規定する状況を示す指標ごとに算定した点数に基づいて算定した額を交付する。附則
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(平成十二年度から平成十四年度までの各年度における調整交付金の交付額の算定の特例)
第二条 平成十二年度の調整交付金の交付額の算定について第三条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「合算額」とあるのは「合算額に八分の十一を乗じて得た額」と、同項第一号及び第二号中「前年度の十二月十一日から当該年度の十二月十日まで」とあるのは「平成十二年四月一日から十二月十日まで」と、「当該年度の十二月末日」とあるのは「平成十二年十二月末日」と、同項第三号及び第四号中「前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日まで」とあるのは「平成十二年四月一日から十二月三十一日まで」とする。 平成十二年度の調整交付金の交付額の算定について第七条の規定を適用する場合においては、同条第一号中「前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日まで」とあるのは「平成十二年十月一日から十二月三十一日まで」と、同条第一号中「前年度において賦課した保険料の総額の四分の一に相当する額と当該年度において賦課した保険料の総額の四分の三に相当する額を合算して得た額」とあるのは「平成十二年度において賦課した保険料の総額の二分の一に相当する額」と、同条第二号中「前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日まで」とあるのは「平成十二年四月一日から十二月三十一日まで」と、「第三条に規定する調整基準標準給付費額」とあるのは「附則第二条第一項の規定により読み替えて適用される第三条に規定する調整基準標準給付費額に十一分の九を乗じて得た額」とする。 平成十三年度の調整交付金の交付額の算定について第七条の規定を適用する場合においては、同条中「前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日まで」とあるのは「平成十二年一月一日から平成十三年十二月三十一日まで」と、同条第一号中「前年度において賦課した保険料の総額の四分の一に相当する額と当該年度において賦課した保険料の総額の四分の三に相当する額」とあるのは「平成十二年度において賦課した保険料の総額の二分の一に相当する額と平成十三年度において賦課した保険料の総額の三分の二に相当する額」とする。 平成十四年度の調整交付金の交付額の算定について第七条の規定を適用する場合においては、同条中「前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日まで」とあるのは「平成十三年一月一日から平成十四年十二月三十一日まで」と、同条第一号中「前年度において賦課した保険料の総額の四分の一に相当する額と当該年度」とあるのは「平成十三年度において賦課した保険料の総額の三分の一に相当する額と平成十四年度」とする。
(平成二十七年度から平成二十九年度までの各年度における調整率の特例)
第三条 平成二十七年度から平成二十九年度までの各年度の調整率について第八条の規定を適用する場合においては、同条第一号中「総額から」とあるのは「総額及び当該年度分として交付する法第百二十二条の二第二項に規定する交付金の総額の合算額から」と、「総額を」とあるのは「総額及び当該年度において各市町村に対して交付する介護予防・日常生活支援総合事業特別調整交付金の総額の合算額を」と、同条第二号中「合算額」とあるのは「合算額及び当該年度における各市町村に係る介護保険法第百二十二条の二第二項に規定する交付金の額の算定に関する省令(平成二十七年厚生労働省令第五十八号)第三条に規定する調整基準標準事業費額に同令第四条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業普通調整交付金交付割合を乗じて得た額の合算額の合算額」とする。
附則(平成一三年二月二八日厚生労働省令第二〇号)
この省令は、公布の日から施行し、平成十二年度分の調整交付金から適用する。附則(平成一八年三月一日厚生労働省令第二四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
(平成十八年度から平成二十年度までの各年度における所得段階別加入割合補正係数の算定の特例)
第二条 平成十八年度におけるこの省令による改正後の介護保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(以下「算定省令」という。)第四条第二号の所得段階別加入割合補正係数は、算定省令第六条の規定にかかわらず、附則別表第一に掲げる算式により算定した数とする。 平成十九年度における算定省令第四条第二号の所得段階別加入割合補正係数は、算定省令第六条の規定にかかわらず、附則別表第二に掲げる算式により算定した数とする。 平成二十年度における算定省令第四条第二号の所得段階別加入割合補正係数は、算定省令第六条の規定にかかわらず、附則別表第三に掲げる算式により算定した数とする。
附則(平成二〇年三月三一日厚生労働省令第七〇号)
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。附則(平成二一年三月三〇日厚生労働省令第五四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十二号)の施行の日(平成二十一年五月一日)から施行する。
附則(平成二二年六月七日厚生労働省令第七七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二六年一二月一二日厚生労働省令第一三五号)
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。附則(平成二七年三月三一日厚生労働省令第五七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成二九年三月一七日厚生労働省令第一七号)
(施行期日等)
第一条 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の介護保険法第百二十二条の二第二項に規定する交付金の額の算定に関する省令の規定は、平成二十八年度分の介護保険法第百二十二条の二第二項の規定による交付金から適用する。
附則(平成二九年一二月二六日厚生労働省令第一三五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
(平成三十年度から平成三十二年度までの各年度における後期高齢者加入割合補正係数の特例)
第二条 平成三十年度から平成三十二年度までの各年度における第三条の規定による改正後の介護保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(以下この条及び次条において「新算定省令」という。)第四条第二号の後期高齢者加入割合補正係数は、新算定省令第五条の規定にかかわらず、第三条の規定による改正前の介護保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(次条において「旧算定省令」という。)別表第一に掲げる算式により算定した数と新算定省令別表第一に掲げる算式により算定した数とを合算した数に二分の一を乗じて得た数とする。
第三条 平成三十年度から平成三十二年度までの各年度における介護保険法第百二十二条の二第二項に規定する交付金の額の算定に関する省令(平成二十七年厚生労働省令第五十八号)第四条第二号の後期高齢者加入割合補正係数は、同令第五条の規定にかかわらず、旧算定省令別表第一に掲げる算式により算定した数と新算定省令別表第一に掲げる算式により算定した数とを合算した数に二分の一を乗じて得た数とする。
附則(平成三〇年三月二二日厚生労働省令第三〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年七月三〇日厚生労働省令第九六号)
この省令は、平成三十年八月一日から施行する。附則(令和二年三月三〇日厚生労働省令第五六号)
この省令は、令和二年四月一日から施行する。附則(令和三年三月三一日厚生労働省令第六九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和三年四月一日から施行する。
(令和三年度から令和五年度までの各年度における普通調整交付金の額の算定の特例)
第二条 令和三年度から令和五年度までの各年度における第一条の規定による改正後の介護保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令(次条並びに附則第五条及び第七条において「新算定省令」という。)第二条に規定する普通調整交付金の額は、同条の規定にかかわらず、当該市町村の調整基準標準給付費額に当該市町村の普通調整交付金交付割合を乗じて得た額から当該市町村の介護給付等(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第二十条に規定する介護給付等をいう。附則第七条において同じ。)に要する費用の適正化に関する取組(同法第百二十二条の三第一項に規定する介護給付等に要する費用の適正化に関する取組をいう。附則第七条第二号において同じ。)の状況を勘案した額を控除した額に調整率を乗じて得た額とする。
(令和三年度における調整基準標準給付費額及び特別調整交付金の額の算定の特例)
第三条 令和三年度における新算定省令第三条第一項に規定する調整基準標準給付費額の算定についての同項の規定の適用については、同項第一号及び第二号中「九月十一日」とあるのは「十二月十一日」と、同項第三号及び第四号中「十月一日」とあるのは「一月一日」とする。 令和三年度における新算定省令第七条に規定する特別調整交付金の額の算定についての同条の規定の適用については、同条第一号中「十月一日」とあるのは「一月一日」と、「前年度において賦課した保険料の総額の二分の一」とあるのは「前年度において賦課した保険料の総額の四分の一」と、同条第二号中「十月一日」とあるのは「一月一日」とする。
(令和三年度から令和五年度までの各年度における後期高齢者加入割合補正係数の算定の特例)
第五条 令和三年度から令和五年度までの各年度における新算定省令第四条第二号の後期高齢者加入割合補正係数は、新算定省令第五条の規定にかかわらず、第一条の規定による改正前の介護保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令(以下この条及び次条において「旧算定省令」という。)別表第一に掲げる算式により算定した数と新算定省令別表第一に掲げる算式により算定した数とを合算して得た数に二分の一を乗じて得た数とする。
(令和三年度から令和五年度までの各年度における調整率の算定の特例)
第七条 令和三年度から令和五年度までの各年度における新算定省令第八条に規定する調整率は、同条の規定にかかわらず、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た数とする。
附則(令和六年一月一九日厚生労働省令第一三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和六年四月一日から施行する。
(令和六年度から令和八年度までの各年度における普通調整交付金の額の算定の特例)
第二条 令和六年度から令和八年度までの各年度における介護保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令(次条において「算定省令」という。)第二条に規定する普通調整交付金の額は、同条の規定にかかわらず、当該市町村の調整基準標準給付費額に当該市町村の普通調整交付金交付割合を乗じて得た額から当該市町村の介護給付等に要する費用の適正化に関する取組(介護保険法第百二十二条の三第一項の介護給付等に要する費用の適正化に関する取組をいう。次条第二号において同じ。)の状況を勘案した額を控除した額に調整率を乗じて得た額とする。
(令和六年度から令和八年度までの各年度における調整率の算定の特例)
第三条 令和六年度から令和八年度までの各年度における算定省令第八条に規定する調整率は、同条の規定にかかわらず、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た数とする。
別表第一 (第五条関係)
後期高齢者加入割合補正係数 |
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別表第二 (第六条関係)
所得段階別加入割合補正係数 |
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