不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第三十五条第三項(船舶登記規則(明治三十二年勅令第二百七十号)第一条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、文部科学省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令を次のように定める。
不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第二項並びに船舶登記令(平成十七年政令第十一号)第十三条第二項及び第二十七条第二項の規定による文部科学省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を次のとおり指定する。
附則
この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 文部省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令(昭和三十七年文部省令第三十号)は、廃止する。附則(平成一三年三月二七日文部科学省令第二一号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。附則(平成一六年三月三一日文部科学省令第一五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。