歳入納付に使用する証券に関する件(大正五年勅令第二百五十六号)第五条の規定に基づき、文部科学省の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令を次のように定める。
文部科学省の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入は、法令に別段の定めのあるものを除き、すべて証券をもって納付することができる。
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施行日:
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
文部科学省の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入は、法令に別段の定めのあるものを除き、すべて証券をもって納付することができる。