第一条 対象試合等に出場する選手、監督及びコーチ並びに対象試合の審判員(以下「選手等」という。)の登録の申請は、選手、監督及びコーチにあってはスポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号。以下「法」という。)第二十三条第一項に規定する機構(以下「機構」という。)の社員が、審判員にあっては公益財団法人日本サッカー協会(昭和四十九年八月三十一日に財団法人日本サッカー協会という名称で設立された法人をいう。第四条において同じ。)又は公益財団法人日本バスケットボール協会(昭和五十一年三月三十日に財団法人日本バスケットボール協会という名称で設立された法人をいう。同条において同じ。)が次の各号に掲げる事項(審判員にあっては、第三号に掲げる事項を除く。)を記載した申請書を機構に提出してするものとする。
一 氏名
二 生年月日
三 所属するサッカーチーム又はバスケットボールチームの名称
四 前各号に掲げるもののほか、法第二十五条に規定する業務規程で定める事項
(登録の実施)第二条 前条の申請に係る選手等の登録は、機構が前条各号に掲げる事項及び登録年月日を登録簿に記載してするものとする。
(登録の拒否)第三条 機構は、次の各号のいずれかに該当するときは、その選手等の登録を拒否することができる。
一 第一条に規定する申請書に虚偽の記載があるとき。
二 第一条の申請に係る選手等が法の規定に違反した者であるとき。
三 第一条の申請に係る選手等が機構が開催する法第二十四条第一号に規定する試合の結果又は同号に規定する競技会の経過若しくは結果に影響を与える不正行為をした者その他の公正な対象試合等を行うに不適切な者であると機構が認めるとき。
(登録の変更)第四条 機構の社員又は公益財団法人日本サッカー協会若しくは公益財団法人日本バスケットボール協会(以下「社員等」という。)は、第一条各号に掲げる事項に変更があったときは、速やかにその旨を機構に届け出なければならない。
(登録の取消し)第五条 機構は、次の各号のいずれかに該当するときは、その選手等の登録を取り消さなければならない。
一 社員等から登録の抹消の申請があったとき。
二 登録を受けた選手等が死亡し、又は失踪の宣告を受けたとき。
2 機構は、第三条各号のいずれかに該当するときは、その選手等の登録を取り消すことができる。 (登録の抹消)第六条 機構は、登録を受けた選手等が前条の規定により登録を取り消されたときは、その登録を抹消しなければならない。
(社員等への通知)第七条 機構は、選手等を登録し、若しくは登録を抹消し、又は登録簿の記載事項を変更したときは、速やかにその旨を社員等及び独立行政法人日本スポーツ振興センターに通知しなければならない。
附則
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一五年一〇月一日文部科学省令第五一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年一二月一日文部科学省令第三六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年十二月一日から施行する。