第一条 協同組合による金融事業に関する法律(以下「法」という。)第六条第二項及び協同組合による金融事業に関する法律施行令(昭和五十七年政令第四十四号)第五条において読み替えられた法第六条第一項において準用する銀行法(以下「銀行法」という。)第二十六条第二項に規定する内閣府令・財務省令で定める信用協同組合等(信用協同組合又は信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の自己資本の充実の状況に係る区分及び当該区分に応じ内閣府令・財務省令で定める命令は、次条に定める場合を除き、次の表のとおりとする。
2 銀行法第二十六条第二項に規定する内閣府令・財務省令で定める信用協同組合等及びその子会社等(銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいう。以下この項及び次条において同じ。)の自己資本の充実の状況に係る区分及び当該区分に応じ内閣府令・財務省令で定める命令は、次条に定める場合を除き、次の表のとおりとする。 3 第一項の表中「単体自己資本比率」とは、自己資本比率基準のうち銀行法第十四条の二第一号に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいう。 4 第二項の表中「連結自己資本比率」とは、自己資本比率基準のうち銀行法第十四条の二第二号に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいう。第二条 信用協同組合等が、その自己資本比率(前条第三項に規定する単体自己資本比率又は同条第四項に規定する連結自己資本比率をいう。以下この条において同じ。)が当該信用協同組合等又は当該信用協同組合等及びその子会社等が従前に該当していた前条第一項又は第二項の表の区分に係る自己資本比率の範囲を超えて低下したことを知った後、速やかに、その自己資本比率を当該信用協同組合等又は当該信用協同組合等及びその子会社等が該当するこれらの表の区分に係る自己資本比率の範囲を超えて確実に改善するための合理的と認められる計画を金融庁長官に提出した場合には、当該信用協同組合等について、当該区分に応じた命令は、当該信用協同組合等又は当該信用協同組合等及びその子会社等の自己資本比率以上で当該計画の実施後に見込まれる当該信用協同組合等又は当該信用協同組合等及びその子会社等の自己資本比率以下の自己資本比率に係るこれらの表の区分(非対象区分を除く。)に掲げる命令とする。
2 前条第一項又は第二項の表の第三区分に該当する信用協同組合等の貸借対照表又は信用協同組合等及びその子会社等に係るこれらの会社について連結して記載した貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額(次の各号に掲げる資産については、当該各号に定める価額とする。次項において同じ。)の合計額がこれらの貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を上回る場合又は上回ると見込まれる場合には、当該信用協同組合等について、当該区分に応じた命令は、同条第一項又は第二項の表の第二区分の二に掲げる命令を含むものとする。一 有価証券
自己資本比率の算出を行う日(以下この項において「算出日」という。)の公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額
二 有形固定資産
算出日の適正な評価価格に基づき算出した価額
三 前二号に掲げる資産以外の資産で帳簿価額が算出日において評価した価額と著しく異なるもの
当該評価した価額
第三条 法第六条の七に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、次条各号に掲げる場合に該当するときにする届出とする。
(届出事項)第四条 法第七条の二第一項に規定する内閣府令・財務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 破産手続開始の決定を受け、破産手続開始の決定に対して抗告をし、又は抗告に対して裁判所の決定を受けた場合
二 再生手続開始の申立てをし、再生計画認可の決定が確定し、又は再生計画がその効力を失った場合
三 更生手続開始の申立てをし、更生計画認可の決定が確定し、又は更生計画がその効力を失った場合
附則
この命令は、平成十二年七月一日から施行する。附則(平成一二年一〇月一〇日総理府・大蔵省令第五九号)
この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。附則(平成一六年一二月二八日内閣府・財務省令第七号)
この命令は、平成十七年一月一日から施行する。附則(平成一八年三月三〇日内閣府・財務省令第四号)
この命令は、銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。附則(平成一八年四月二六日内閣府・財務省令第六号)
(施行期日)
第一条 この命令は、会社法の施行の日から施行する。