保険業法(平成七年法律第百五号。以下「法」という。)第二百五十九条に規定する保険契約者保護機構(以下「機構」という。)が、その受ける法第二百七十条の九第二項に規定する不動産又は動産に関する権利の移転の登記につき同項の規定の適用を受けようとする場合には、その登記の申請書に、当該機構が法第二百七十条の四の規定により法第二百六十条第二項に規定する破保険会社(以下「破保険会社」という。)に係る保険契約の引受けをしたこと、当該機構が当該破保険会社を会員とする法第二百六十六条第一項に規定する加入機構であること及び当該機構が法第二百七十条の九第二項に規定する保険契約の引受けに伴う当該破保険会社の財産の移転により不動産又は動産に関する権利の取得をしたことを証する法第三百十三条第一項の規定により内閣総理大臣の権限を委任された金融庁長官及び財務大臣の書類(当該機構が当該不動産又は動産に関する権利の取得をした日の記載があるものに限る。)を添付しなければならない。
法第二百六十条第六項に規定する承継保険会社が、その受ける法第二百七十条の九第三項に規定する不動産に関する権利の移転の登記につき同項の規定の適用を受けようとする場合には、その登記の申請書に、当該承継保険会社が同項に規定する承継保険会社であること及び当該承継保険会社が破保険会社から同項に規定する決定に基づく保険契約の移転等により不動産に関する権利の取得をしたことを証する法第三百十三条第一項の規定により内閣総理大臣の権限を委任された金融庁長官の書類(当該承継保険会社が当該不動産に関する権利の取得をした日の記載があるものに限る。)を添付しなければならない。