任意後見契約に関する法律(平成十一年法律第百五十号)第三条の規定に基づき、任意後見契約に関する法律第三条に規定する証書の様式に関する省令を次のように定める。
公証人は、任意後見契約に関する法律第三条の規定による証書を作成する場合には、公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第三十五条及び第三十六条の規定により記載すべき事項のほか、本人の出生の年月日及び本籍(外国人にあっては、国籍)を記載しなければならない。
公証人は、任意後見契約に関する法律第三条の規定による証書を作成する場合には、附録第一号様式又は附録第二号様式による用紙に、任意後見人が代理権を行うべき事務の範囲を特定して記載しなければならない。
前項の用紙は、公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第八条第一項の規定にかかわらず、日本産業規格A列四番の丈夫な紙とする。 ただし、A列四番の紙に代えて、B列四番の紙とすることを妨げない。
附則
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。附則(平成一三年二月二二日法務省令第二二号)
この省令は、平成十三年三月一日から施行する。附則(平成三〇年三月一六日法務省令第二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和元年一二月一六日法務省令第五一号)
この省令は、公布の日から施行する。附録第1号様式
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附録第2号様式
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