平成十二年法務省令第九号
任意後見契約に関する法律第三条の規定による公正証書の様式に関する省令

任意後見契約に関する法律第三条の規定による公正証書の様式を調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。任意後見契約に関する法律第三条の規定による公正証書の様式に関する省令は、2000年に公布された府省令で、任意後見契約に関する法律第三条の規定による公正証書の様式について、申請、届出、様式、基準などの手続を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:平成12年02月24日

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任意後見契約に関する法律(平成十一年法律第百五十号)第三条の規定に基づき、任意後見契約に関する法律第三条に規定する証書の様式に関する省令を次のように定める。

 公証人は、任意後見契約に関する法律第三条の規定による公正証書を作成する場合には、公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第三十七条第一項及び第三十八条並びに公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第二十四条の規定により記載し、又は記録すべき事項のほか、本人の出生の年月日及び本籍(外国人にあつては、国籍)を記載し、又は記録しなければならない。

 公証人は、任意後見契約に関する法律第三条の規定による公正証書を作成する場合には、付録第一号様式又は付録第二号様式による用紙に、任意後見人が代理権を行うべき事務の範囲を特定して記載し、又は記録しなければならない。

附則

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一三年二月二二日法務省令第二二号)

この省令は、平成十三年三月一日から施行する。

附則(平成三〇年三月一六日法務省令第二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和元年一二月一六日法務省令第五一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和七年八月一五日法務省令第四〇号)

(施行期日)
第一条 この省令は、令和七年十月一日から施行する。

付録第1号様式


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付録第2号様式


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