第一条 この省令において使用する用語は、地方公共団体の手数料の標準に関する政令(以下「令」という。)において使用する用語の例による。
第一条の二 令本則の表八の項の3の総務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第六条第三項に規定する情報提供等記録開示システム(以下この条において「情報提供等記録開示システム」という。)を使用する方法(戸籍電子証明書提供用識別符号の発行又は令本則の表八の項の6の除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合にあっては電子情報処理組織により自動的に特定した当該戸籍電子証明書提供用識別符号又は除籍電子証明書提供用識別符号を情報提供等記録開示システムを通じて発行する方法に限る。)とする。
第一条の三 令本則の表十六の項の2の下欄の浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものは、危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号。以下次条及び第二条において「規則」という。)第二十条の四第二項第三号に定める構造を有しなければならない特定屋外貯蔵タンクとする。
第一条の四 令本則の表十六の項の2の下欄の浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものは、規則第二十二条の二第一号ハに定める構造を有しなければならない特定屋外貯蔵タンクとする。
第二条 令本則の表十七の項の2の下欄の総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
一 特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所(次号に掲げるものを除く。)
屋外貯蔵タンクのタンク本体並びに基礎及び地盤(地中タンク(規則第四条第三項第四号に規定する地中タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び地盤、海上タンク(規則第三条第二項第一号に規定する海上タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び定置設備(規則第四条第三項第六号の二に規定する定置設備をいう。)(定置設備の地盤を含む。))の変更以外の変更に係る消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十一条第一項後段の規定に基づく変更の許可の申請(以下この条において「変更許可申請」という。)に係る審査の場合
二 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所
岩盤タンクのタンク本体の変更以外の変更に係る変更許可申請に係る審査の場合
三 危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(平成六年政令第二百十四号。以下この号及び次号において「六年政令」という。)附則第七項に規定する旧基準の特定屋外タンク貯蔵所(同項第一号に掲げるものに限る。)
平成二十一年十二月三十一日(同項第一号括弧書に掲げる旧基準の特定屋外タンク貯蔵所にあっては、当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所における危険物の貯蔵及び取扱いを再開する日の前日。これらの日前に当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が六年政令附則第二項第一号に規定する新基準(以下この号及び次号において「六年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までに行われた変更許可申請(当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を六年新基準に適合させるためのもの、第一条の二に規定する特定屋外貯蔵タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の浮き屋根に係るもの並びに前条に規定する特定屋外貯蔵タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の浮き蓋に係るものを除く。)に係る審査の場合
四 六年政令附則第七項に規定する旧基準の特定屋外タンク貯蔵所(同項第二号に掲げるものに限る。)
平成二十五年十二月三十一日(同項第二号括弧書に掲げる旧基準の特定屋外タンク貯蔵所にあっては、当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所における危険物の貯蔵及び取扱いを再開する日の前日。これらの日前に当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が六年新基準に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までに行われた変更許可申請(当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を六年新基準に適合させるためのもの、第一条の二に規定する特定屋外貯蔵タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の浮き屋根に係るもの並びに前条に規定する特定屋外貯蔵タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の浮き蓋に係るものを除く。)に係る審査の場合
五 危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三号。以下この号において「十一年政令」という。)附則第二項に規定する旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所(同項第一号に掲げるものに限る。)
平成二十九年三月三十一日(同項第一号括弧書に掲げる旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所にあっては、当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所における危険物の貯蔵及び取扱いを再開する日の前日。これらの日前に当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が十一年政令附則第二項に規定する新基準(以下この号において「十一年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までに行われた変更許可申請(当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を十一年新基準に適合させるためのものを除く。)に係る審査の場合
第三条 令本則の表二十一の項の2の下欄の総務省令で定める額は、千六百円とする。
第四条 令本則の表二十三の項の2の下欄の総務省令で定める額は、千六百円とする。
第五条 令本則の表百四の項のその他の特定防災施設等のうち総務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとし、同項の下欄のロの総務省令で定める金額は、当該各号に定める金額とする。
一 消火栓を有し、かつ、貯水槽を有しない屋外給水施設(石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令(昭和五十一年自治省令第十七号)第一条に規定する消火用屋外給水施設をいう。以下この条において同じ。)
三万八千円に配管の延長一キロメートル又は一キロメートルに満たない端数を増すごとに八千五百円を加えた金額
二 貯水槽を有し、かつ、消火栓を有しない屋外給水施設
二万二千円に貯水槽一基につき四千五百円を加えた金額
三 消火栓及び貯水槽を有する屋外給水施設
四万六千円に配管の延長一キロメートル又は一キロメートルに満たない端数を増すごとに八千五百円及び貯水槽一基につき四千五百円を加えた金額
附則
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。附則(平成一二年九月一四日自治省令第四四号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。附則(平成一七年二月二日総務省令第一二号)
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。附則(平成二一年一〇月一六日総務省令第九九号)
この省令は、平成二十一年十一月一日から施行する。附則(平成二三年一二月二一日総務省令第一六五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第四百五号。以下「四百五号改正政令」という。)の施行の日(平成二十四年七月一日)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。